これまでの遺言制度では、自筆証書遺言の全文を手書きする必要があるなど、書面による作成が中心となっていました。
自筆証書遺言は原則として全文を手書きする必要があり、「もっと簡単に遺言を作成できないのか」と感じる方も少なくありません。
こうした課題に対応するため、2026年の民法改正により、新しい遺言方式である「保管証書遺言」が創設されました。
保管証書遺言は、パソコンなどで作成した電子データを利用でき、法務局で保管する仕組みを備えた新しい制度です。電子データだけでなく、書面による方式も設けられています。
改正法は2026年6月17日に成立し、同月24日に公布されました。
ただし、2026年10月現在、保管証書遺言制度はまだ施行されておらず、利用することはできません。施行日は公布から3年以内(2029年6月まで)に政令で定められる予定です。
本記事では、保管証書遺言の仕組みや特徴、既存の遺言方式との違い、施行時期と今後の見通しについて、特定行政書士の視点から分かりやすく解説します。
目次
①:デジタル遺言(保管証書遺言)とは何か
制度の位置づけ(第4の遺言方式)
従来の民法では、遺言の方式として主に以下の3つが定められています。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
2026年の民法改正によって創設された「保管証書遺言」は、これらに続く第4の遺言方式です。
保管証書遺言には、パソコンなどで作成した電子データを利用する方式と、書面による方式があります。
いずれも法務局による保管を前提とした制度であり、遺言の作成方法の選択肢を広げるものとして期待されています。
ただし、改正法は成立しているものの、保管証書遺言に関する規定はまだ施行されていません。
行政書士の視点
秘密証書遺言は実務上あまり利用されていないため、保管証書遺言を「第3の遺言方式」と紹介する場合もあります。しかし、秘密証書遺言が廃止されたわけではありません。
2026年の民法改正により、保管証書遺言が新たに創設され、民法上の普通方式の遺言は4種類となります(施行後)。
そのため、本記事では「第4の遺言方式」として説明しています。
従来の遺言との違い(自筆・公正・秘密との比較)
従来の遺言方式には、それぞれ以下のような特徴があります。
■自筆証書遺言
- 手軽に作成できる
- ただし無効リスクや紛失リスクがある
■公正証書遺言
- 公証人が関与するため安全性が高い
- その分、手続きや費用の負担がある
■秘密証書遺言
- 内容を秘密にできる
- ただし実務上ほとんど利用されていない
保管証書遺言は、これらの遺言方式と比べて、次のような特徴があります。
- 作成方法の選択肢が広がる:電子データまたは書面による作成が可能
- 公的機関による保管:法務局で遺言を保管する仕組み
- 相続手続きの負担軽減:家庭裁判所での検認が不要
このように、従来の遺言方式が抱えていた課題を補う制度として期待されています。
ただし、保管証書遺言はまだ施行されていないため、実際の手続きや利便性については、今後の運用を確認する必要があります。
なぜ新制度が必要とされたのか(背景)
デジタル遺言(保管証書遺言)が検討されるようになった背景には、いくつかの社会的な課題があります。
まず一つは、
自筆証書遺言を自宅で保管する場合のリスクです。
- 書き方の不備による無効
- 紛失や改ざん
- 相続開始後に見つからない
といった問題は、実務でも多く見られます。
また、公正証書遺言についても、
- 公証人との事前調整が必要
- 証人2人の立会いが必要
- 一定の費用がかかる
など、ハードルを感じる方がいるのも事実です。
さらに、高齢化の進展により
「作成時の負担を軽減しながら、遺言書を適切に保管できる新たな制度が必要」というニーズが高まってきました。
こうした背景から、遺言の作成方法の選択肢を広げ、公的機関による保管を可能にする新たな制度として、2026年の民法改正により保管証書遺言が創設されました。
ただし、制度はまだ施行されておらず、実際に利用できるようになるまでには一定の期間があります。
②:【2026年民法改正】保管証書遺言の制度内容

2026年の民法改正により、新たな遺言方式として「保管証書遺言」が創設されました。
改正法は2026年6月17日に成立し、同月24日に公布されています。
ただし、2026年10月現在、保管証書遺言制度はまだ施行されていません。
制度の基本的な仕組みは法律で定められていますが、具体的な手続きや運用については、今後の政省令などで明らかになる部分もあります。
ここでは、成立した法律に基づいて、保管証書遺言の仕組みを整理します。
作成・保管に関する仕組み
電子データ・書面による作成が可能
保管証書遺言の大きな特徴は、パソコンなどで作成した電子データを利用できることです。
従来の自筆証書遺言は、財産目録などの例外を除き、全文を手書きする必要があります。
保管証書遺言では、こうした手書きの負担を軽減できることが期待されています。
また、電子データだけでなく、書面による方式も設けられているため、利用者が作成方法を選択できる制度となっています。
法務局による保管制度の導入
保管証書遺言は、作成した遺言を法務局で保管する仕組みです。
現在の「自筆証書遺言書保管制度」と同様に、公的機関が保管に関与することで、次のようなリスクの軽減が期待されています。
- 遺言書の紛失
- 遺言書の改ざん
- 相続開始後に遺言書が発見されないこと
ただし、既存の自筆証書遺言書保管制度とは異なる、新たな遺言方式として設けられるものです。
本人確認と形式要件の見直し
本人確認と遺言者の意思確認
保管証書遺言では、遺言を作成した本人であることに加え、その内容が本人の意思に基づくものであることを確認する必要があります。
特に電子データを利用する場合には、なりすましや第三者による不正な作成を防ぐ仕組みが重要になります。
本人確認や意思確認の具体的な手続きについては、改正法の規定に加え、今後定められる運用ルールを確認する必要があります。
押印に代わる本人確認・意思確認
従来の自筆証書遺言では、原則として遺言者による押印が必要とされています。
一方、保管証書遺言は、従来の自筆証書遺言とは異なる方式として創設されており、本人確認や遺言者の意思確認を行う仕組みが設けられています。
具体的な確認方法や必要な手続きについては、施行に向けた運用の整備を確認する必要があります。
相続手続きへの影響
家庭裁判所での検認が不要に
自宅で保管する自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。
一方、2026年の民法改正で創設された保管証書遺言は、家庭裁判所での検認を必要としない制度として定められています。
これにより、
- 相続手続きの迅速化
- 相続人の負担軽減
といった効果が期待されます。
ただし、検認が不要であっても、遺言の内容に応じた相続登記や預貯金の解約などの手続きは必要です。
実務上の論点(行政書士の視点)
保管証書遺言は、遺言作成の負担を軽減する新しい制度として期待されています。
一方、実務の観点からは、本人確認や遺言者の意思確認をどのように行うかが重要になります。
例えば、法務局での手続きが必要となる場合には、
- 高齢者や外出が難しい方の負担
- 利用者の集中による窓口の混雑
- 法務局側の対応体制
といった課題が考えられます。
また、オンラインによる手続きがどこまで利用できるかも、制度の使いやすさを左右するポイントです。
法律上の仕組みが整っていても、実際に利用しやすい制度になるかどうかは、具体的な運用方法によって変わります。
特定行政書士の視点からも、今後公表される手続きの詳細に注目していきたいと考えています。
現時点での整理
2026年の民法改正により、保管証書遺言の基本的な仕組みは法律で定められました。
電子データや書面による作成を認め、法務局での保管と家庭裁判所での検認不要を組み合わせた、新しい遺言方式です。
一方で、2026年10月現在、制度はまだ施行されておらず、具体的な手続きや利用者の負担については、今後の運用を確認する必要があります。
法律上の制度は整いましたが、実際にどこまで利用しやすい仕組みになるかは、施行後の運用が重要になるでしょう。
「遺言書は紙で、心はデジタルで」法的に有効な遺言と想いの伝え方完全ガイド
③:保管証書遺言の4つのメリット
2026年の民法改正で創設された保管証書遺言は、従来の遺言方式が抱えていた課題を補う新しい制度です。
電子データによる作成や法務局での保管など、利便性と安全性の向上が期待されています。
ただし、2026年10月現在は未施行のため、実際の使いやすさについては今後の運用を確認する必要があります。
ここでは、保管証書遺言の主な4つのメリットを整理します。
作成の負担軽減(高齢者にも配慮)

保管証書遺言では、パソコンなどで作成した電子データを利用できるため、自筆証書遺言のように全文を手書きする必要がありません。
従来の自筆証書遺言では、
- 長い文章を手書きする負担が大きい
- 書き損じによる修正や書き直しが必要になる
- 高齢者や手書きが難しい方には負担となる
といった課題がありました。
電子データを利用することで、文章の修正や加筆がしやすくなり、内容をじっくり検討できるようになります。
ただし、手書きの負担が軽減されても、本人確認や法務局での手続きは必要です。
そのため、高齢者にとって実際に利用しやすい制度になるかどうかは、今後の運用方法も重要になります。
紛失・改ざんリスクの低減
自筆証書遺言を自宅で保管する場合には、
- 遺言書の保管場所が分からなくなる
- 相続開始後に遺言書が発見されない
- 第三者による改ざんや隠匿のリスクがある
といった問題が考えられます。
保管証書遺言では、法務局が遺言を保管するため、こうしたリスクの軽減が期待できます。
ただし、法務局で保管されることと、遺言の内容が法的に有効であることは別の問題です。
遺言の内容に不備があれば、相続開始後にトラブルとなる可能性もあるため、作成段階で内容を十分に確認することが重要です。
相続手続きの円滑化
自宅で保管する自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。
この手続きには一定の時間と手間がかかるため、相続人の負担となることがあります。
一方、2026年の民法改正で創設された保管証書遺言では、家庭裁判所での検認が不要となります。
これにより、相続開始後の手続きが円滑になり、相続人の負担軽減につながることが期待されます。
ただし、検認が不要になることと、相続手続き全体が簡単になることは別です。遺言の内容に応じて、必要な手続きを進めることになります。
遺言の発見性向上
遺言書を作成していても、相続開始後に発見されなければ、その内容を相続手続きに反映できないおそれがあります。
特に自宅で保管している場合、相続人が遺言書の存在や保管場所を知らないケースも考えられます。
保管証書遺言では、法務局が遺言を保管するため、相続開始後に遺言の存在を確認しやすくなることが期待されています。
ただし、法務局で保管されていれば、相続人に自動的に遺言の存在が伝わるとは限りません。
相続人が遺言の存在を確認するための具体的な手続きや通知の仕組みについては、今後の運用を確認する必要があります。
このパートのポイント
保管証書遺言は、全文を手書きする負担を軽減できることに加え、法務局による保管や家庭裁判所での検認不要といった仕組みを備えた、新しい遺言方式です。
一方で、制度はまだ施行されておらず、実際の使いやすさについては今後の運用を確認する必要があります。
新しい制度のメリットだけでなく、利用する際の負担や注意点も理解しておくことが大切です。
④:ただし注意|保管証書遺言の現実的な課題
ここまで見てきたように、デジタル遺言(保管証書遺言)は利便性の高い制度として期待されています。
一方で、保管証書遺言の制度は法律上創設されていますが、2026年10月現在は施行前であり、具体的な運用方法については今後の整備を待つ必要があります。
ここでは、現時点で想定される主な課題を整理します。
制度は未施行(2029年6月までに施行予定)
2026年の民法改正により、保管証書遺言制度は法律上創設されましたが、2026年10月現在、まだ施行されておらず、利用することはできません。
改正法は2026年6月24日に公布され、保管証書遺言に関する規定は、公布の日から3年以内に政令で定める日に施行されます。
つまり、遅くとも2029年6月までに施行される予定ですが、具体的な開始日はまだ決まっていません。
そのため、現在遺言の作成を考えている方は、新制度の開始を待つのか、すでに利用できる遺言方式を選ぶのか、慎重に判断する必要があります。
法務局手続きの手間と制約
保管証書遺言は、電子データを利用して作成できる一方、法務局が保管に関与する制度であるため、所定の手続きが必要になります。
特に、本人確認や遺言者の意思確認は重要な手続きです。
具体的な手続きの方法によっては、
- 法務局での手続きにかかる時間
- 高齢者や外出が難しい方の負担
- オンライン手続きの利用条件
などが、利用者にとっての課題となる可能性があります。
電子データで作成できるからといって、すべての手続きが自宅で完結するとは限りません。
実際の手続きや利用条件については、今後公表される運用ルールを確認する必要があります。
具体的な運用ルールが未確定
2026年の民法改正により、保管証書遺言の基本的な仕組みは法律で定められました。
しかし、制度はまだ施行されておらず、具体的な運用については今後明らかになる部分もあります。
例えば、
- 申請から保管までの具体的な手続き
- 必要書類や本人確認の方法
- 利用にかかる費用や時間
などは、今後公表される情報を確認する必要があります。
法律が成立したことと、実際に利用できる制度として運用が始まることは別です。
新制度の利用を検討する際には、施行日だけでなく、具体的な手続きや利用条件も確認することが大切です。
デジタル操作への不安と利用者の負担
保管証書遺言では、パソコンなどで作成した電子データを利用できますが、すべての人がデジタル機器の操作に慣れているわけではありません。
特に、
- パソコンやスマートフォンの操作が苦手な方
- オンラインでの手続きに不安がある方
- 電子データの作成や管理に慣れていない方
にとっては、負担となる可能性があります。
一方、保管証書遺言には書面による方式も設けられており、電子データの利用が必須というわけではありません。
そのため、デジタル操作が苦手な方でも利用できる選択肢があります。
ただし、実際にどの程度利用しやすい制度になるかは、本人確認や法務局での手続きなど、今後の運用方法によって変わります。
このパートのポイント
保管証書遺言は、2026年の民法改正によって創設されましたが、現時点ではまだ施行されておらず、利用することはできません。
また、本人確認や法務局での手続きなど、実際の利用に関わる運用については、今後確認すべき点が残っています。
新制度には期待できるメリットがある一方、すべての人にとって最適な遺言方式になるとは限りません。
大切なのは、新しい制度の開始を待つことではなく、自分の状況に合った遺言方式を選ぶことです。
⑤:現行制度との比較|結局どれを選ぶべきか
ここまで、デジタル遺言(保管証書遺言)の概要とメリット・課題を見てきました。
では、実際に遺言を作成する場合、どの方式を選ぶべきなのでしょうか。
ここでは、現行制度との違いを整理したうえで、実務的な選び方を解説します。
自筆証書遺言との違い
自筆証書遺言は、自分で作成でき、費用を抑えやすいことが特徴です。
一方で、原則として全文を手書きする必要があり、方式の不備によって無効となるリスクがあります。
また、自宅で保管する場合には、紛失や改ざん、相続開始後に発見されないといった問題も考えられます。
ただし、現在は「自筆証書遺言書保管制度」があり、法務局に遺言書を保管することで、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。この制度を利用した遺言書は、家庭裁判所での検認も不要です。
これに対して、保管証書遺言は、電子データや書面による作成を認める新しい遺言方式です。
大きな違いは、全文を手書きする必要がなくなることと、2026年10月現在はまだ利用できないことです。
公正証書遺言との違い
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成する遺言です。
主な特徴として、
- 公証人が関与するため、方式の不備による無効リスクを抑えやすい
- 公証役場で原本が保管される
- 相続開始後の家庭裁判所による検認が不要
といった点があります。
また、公正証書遺言は電子化されており、一定の条件のもとでウェブ会議を利用した作成も可能です。
一方で、公証人との事前調整や証人2人の立会いが必要となり、財産額などに応じた公証人手数料もかかります。
保管証書遺言との大きな違いは、公証人が遺言の作成に関与するかどうかです。
保管証書遺言は法務局が保管に関与する新しい方式ですが、公正証書遺言のように公証人が内容を確認して作成する制度ではありません。
そのため、遺言内容の法的な適切さや、相続開始後の紛争リスクを考慮して方式を選ぶことが重要です。
秘密証書遺言との違い
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人と証人2人に証明してもらう遺言方式です。
ただし、公証人は遺言の内容を確認しないため、内容や方式に不備があれば、遺言が無効となる可能性があります。
また、原則として家庭裁判所での検認が必要であり、遺言書の保管も本人が行います。
一方、保管証書遺言は、法務局が遺言を保管し、家庭裁判所での検認が不要となる新しい遺言方式です。
両者の大きな違いは、公的機関による保管の有無と、相続開始後の検認手続きにあります。
なお、2026年の民法改正によって秘密証書遺言が廃止されたわけではありません。保管証書遺言の施行後も、秘密証書遺言は引き続き利用できる方式として残ります。
ケース別の選び方

ここまでの違いを踏まえると、遺言方式の選び方は次のように整理できます。
費用を抑えて自分で作成したい場合
自筆証書遺言(法務局の保管制度の利用も検討)
自分で遺言書を作成したい方に適した選択肢です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを軽減でき、家庭裁判所での検認も不要になります。
ただし、遺言の内容や方式に不備がないよう注意が必要です。
内容の確認や法的な確実性を重視したい場合
公正証書遺言
公証人が作成に関与するため、方式の不備による無効リスクを抑えやすい方法です。
相続関係が複雑な場合や、遺言内容について慎重な確認が必要な場合には、有力な選択肢となります。
ただし、公証人手数料や証人の立会いなど、一定の費用と手続きが必要です。
保管証書遺言を検討している場合
新制度の施行後に利用を検討
保管証書遺言は、電子データや書面による作成と公的機関による保管を組み合わせた新しい方式です。
ただし、2026年10月現在はまだ施行されておらず、利用できません。
そのため、すでに遺言を残す必要がある方は、現行制度で作成することを検討しましょう。
遺言方式は、費用や手軽さだけでなく、財産の内容、家族関係、遺言を残す目的などを踏まえて選ぶことが大切です。
ここでの結論
2026年10月現在、遺言方式の選び方は次のように整理できます。
- 費用や手軽さを重視する場合:自筆証書遺言(法務局の保管制度も検討)
- 公証人による作成と内容確認を重視する場合:公正証書遺言
- 新しい作成方法を利用したい場合:保管証書遺言(施行後に利用可能)
保管証書遺言は新たな選択肢として期待されていますが、現時点では利用できません。
一方、すでに利用できる自筆証書遺言や公正証書遺言にも、それぞれ特徴があります。
大切なのは、どの方式が一番優れているかではなく、自分の状況や目的に合った方式を選ぶことです。
特に、すでに遺言の作成を考えている方は、新制度の開始を待つことによる影響も踏まえて判断する必要があります。
⑥:行政書士が考える実務上の結論
ここまで見てきたように、保管証書遺言は、遺言作成の負担を軽減する新たな選択肢として期待されています。
一方、2026年10月現在はまだ施行されておらず、実際の手続きや使いやすさについては確認すべき点が残っています。
特定行政書士の視点からは、新制度への期待と、今必要な相続対策を分けて考えることが重要だと考えています。
保管証書遺言は独立した新しい遺言方式
保管証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度を単にデジタル化したものではなく、2026年の民法改正によって新たに創設された遺言方式です。
電子データや書面による作成と、法務局による保管を組み合わせた仕組みが特徴です。
ただし、法務局による保管は、遺言内容の法的な有効性まで保証するものではありません。
遺言の内容や相続関係によっては、作成段階で専門家に相談することも重要になります。
自筆証書遺言(特に自宅保管)のリスク
自筆証書遺言を作成する場合、特に注意したいのが遺言書の保管方法です。
自宅で保管する場合には、次のようなリスクがあります。
- 遺言書を紛失してしまう
- 第三者による隠匿や改ざんが行われる
- 相続開始後に遺族が遺言書を発見できない
- 遺言書の存在をめぐって相続人間でトラブルになる
また、自宅で保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要になります。
一方、現在は法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用できます。
この制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんのリスクを軽減でき、家庭裁判所での検認も不要になります。
ただし、法務局は遺言内容の法的な有効性まで保証するわけではありません。
自筆証書遺言を選ぶ場合は、作成方法だけでなく、保管方法と遺言内容の両方を検討することが大切です。
今すぐ遺言を作成するなら公正証書遺言も有力な選択肢
2026年10月現在、保管証書遺言はまだ施行されていないため、今すぐ遺言を作成する場合には、現行の遺言方式から選ぶ必要があります。
その中でも、公正証書遺言は有力な選択肢の一つです。
公正証書遺言には、次のような特徴があります。
- 公証人が遺言者の意思を確認して作成する
- 法律で定められた方式に従って作成されるため、方式の不備による無効リスクを抑えやすい
- 原本が公証役場で保管される
- 相続開始後の家庭裁判所による検認が不要
特に、相続人が複数いる場合や、財産の分け方について慎重な検討が必要な場合には、公証人が作成に関与することが大きなメリットになります。
もっとも、公正証書遺言であっても、相続人間の紛争を必ず防げるわけではありません。
また、比較的シンプルな内容であれば、自筆証書遺言と法務局の保管制度を組み合わせる方法も考えられます。
大切なのは、遺言を残す目的や家族関係、財産の状況に応じて、適切な方式を選ぶことです。
遺言は「制度待ち」より「実行」が重要

保管証書遺言は、2026年の民法改正によって創設された新しい遺言方式ですが、2026年10月現在、まだ施行されていません。
施行日は、法律の公布日である2026年6月24日から3年以内に政令で定められることになっています。
そのため、新制度の開始を待つ場合には、一定の期間が必要になる可能性があります。
一方、遺言は、本人が意思を明確に示せるうちに作成しておくことが重要です。
新制度の開始を待っている間に、健康状態や判断能力、家族関係などが変化する可能性もあります。
もちろん、すべての方が急いで遺言を作成する必要があるわけではありません。
しかし、すでに財産の分け方について希望がある場合や、家族に負担をかけたくないと考えている場合には、現在利用できる制度で遺言を作成することも検討すべきでしょう。
新しい制度を待つこと自体が目的にならないよう、自分にとって遺言が必要な時期を考えることが大切です。
また、現在の制度で遺言を作成した後、新制度の施行状況や事情の変化に応じて、遺言の見直しを検討することもできます。
このパートの結論
保管証書遺言は、遺言作成の負担を軽減し、公的な保管によって遺言書を適切に管理できる、新しい選択肢として期待されています。
ただし、法務局による保管が、遺言内容の法的な有効性や相続トラブルの防止まで保証するわけではありません。
特定行政書士として重視したいのは、遺言の作成方法だけでなく、本人の意思を適切に反映し、相続開始後にその内容を実現できるよう準備することです。
すでに遺言の必要性を感じている方は、新制度の開始を待つことだけにこだわらず、現在利用できる自筆証書遺言や公正証書遺言も含めて検討することをおすすめします。
大切なのは、新しい制度を利用することではなく、自分の意思を家族や大切な人へ確実に伝えるための準備を進めることです。
⑦:秘密証書遺言はどうなるのか
2026年の民法改正によって保管証書遺言が新設されましたが、従来の秘密証書遺言が廃止されたわけではありません。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人と証人に証明してもらう方式です。
新しい保管証書遺言とは仕組みが異なるため、それぞれの特徴を理解する必要があります。
ここでは、秘密証書遺言の現在の位置づけと、新制度との関係を整理します。
制度としての位置づけと実務の実態
秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封印し、公証人と証人2人の前で所定の手続きを行う遺言方式です。
遺言の内容を公証人や証人に知らせずに作成できることが特徴です。
一方で、次のような注意点があります。
- 公証人が遺言の内容を確認するわけではない
- 遺言の内容や方式に不備があれば、無効となる可能性がある
- 遺言書の原本は公証役場では保管されない
- 相続開始後は原則として家庭裁判所での検認が必要になる
このように、秘密証書遺言には内容を秘密にできるメリットがある一方で、保管や相続開始後の手続きについては注意が必要です。
そのため、実際に利用する際には、自筆証書遺言や公正証書遺言との違いを十分に理解したうえで判断することが大切です。
保管証書遺言との関係
保管証書遺言と秘密証書遺言は、どちらも公証人が遺言内容を確認して作成する公正証書遺言とは異なる方式ですが、その仕組みには大きな違いがあります。
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証人と証人に証明してもらう制度です。遺言書の原本は本人が保管し、相続開始後には原則として家庭裁判所での検認が必要になります。
一方、保管証書遺言は、電子データや書面による作成と、法務局による保管を組み合わせた新しい遺言方式です。家庭裁判所での検認も不要となります。
このように、両者には保管方法や相続開始後の手続きに違いがあります。
保管証書遺言の施行後は、遺言方式を選ぶ際の選択肢が広がることになります。
ただし、保管証書遺言が秘密証書遺言に代わる制度として創設されたわけではなく、秘密証書遺言も引き続き存続します。
今後、秘密証書遺言の利用状況がどのように変化するかについては、新制度の施行後の実務動向を見ていく必要があります。
⑧:施行時期と今後の見通し
保管証書遺言を創設する民法改正法は、2026年6月17日に成立し、同年6月24日に公布されました。
これにより、新しい遺言方式の法律上の枠組みは定まりましたが、2026年10月現在、保管証書遺言の制度はまだ施行されていません。
今後は、施行日を定める政令や、具体的な手続きに関する規定などを確認していく必要があります。
ここでは、現時点で分かっている施行時期と、制度開始までに注目したいポイントを整理します。
施行は公布から3年以内|具体的な開始日は未定
保管証書遺言を創設する改正法は、2026年6月24日に公布されました。
施行日は、公布の日から3年以内の範囲で政令によって定められます。
したがって、法律上は2029年6月までに施行される仕組みとなっています。
ただし、2026年10月現在、具体的な施行日はまだ決まっていません。
そのため、「2028年から利用できる」などと断定することはできません。
保管証書遺言の利用を検討している方は、今後公表される法務省の情報を確認する必要があります。
なお、制度の施行前に保管証書遺言を作成することはできません。現時点で遺言を残したい場合は、既存の遺言方式を利用することになります。
法律は成立済み|具体的な運用ルールは今後整備
保管証書遺言については、2026年の民法改正によって、新しい遺言方式としての法律上の枠組みが定められました。
したがって、制度の創設そのものが検討段階にあるわけではありません。
一方で、実際に制度を利用するためには、具体的な手続きや運用方法について確認する必要があります。
例えば、利用者にとっては、次のような点が重要になります。
- 遺言を作成する際の具体的な手続き
- 法務局での本人確認や意思確認の方法
- 電子データや書面の提出・保管に関する実務
- 利用に必要な費用や手続きにかかる時間
- 遺言の変更・撤回に関する具体的な手続き
これらについては、法律の規定に加え、今後整備・公表される関係法令や法務省の案内を確認する必要があります。
法律が成立したことと、実際に制度を利用できる状態になったことは別です。
保管証書遺言の利用を検討する際には、制度の施行日だけでなく、具体的な運用内容にも注目することが大切です。
今動くか、待つかの判断
保管証書遺言の創設によって、将来的には遺言方式の選択肢が広がります。
しかし、2026年10月現在はまだ利用できないため、遺言の作成を考えている方は、新制度の開始を待つべきか、現行制度で作成するべきかを判断する必要があります。
判断する際には、次のような点を確認するとよいでしょう。
現在の制度で作成することを検討したいケース
- 財産の分け方について、すでに明確な希望がある
- 相続人以外の方にも財産を残したい
- 家族関係や財産の状況から、早めに意思を明確にしておきたい
- 年齢や健康状態などを考慮し、作成を先延ばしにしたくない
新制度の動向を確認しながら検討できるケース
- 現時点では遺言の内容が具体的に決まっていない
- 新しい作成方法や手続きの内容を確認してから判断したい
- 遺言の必要性や作成時期について、まだ検討している段階にある
ただし、これらはあくまで一般的な判断の目安です。
遺言の必要性は、財産の額だけでなく、家族関係や本人の希望によっても異なります。
また、現在の制度で遺言を作成しておき、将来、事情の変化や新制度の施行に応じて見直すという方法もあります。
重要なのは、新制度を待つかどうかではなく、自分の意思をいつ、どのような形で残す必要があるかを考えることです。
今後の制度整備とパブリックコメント
保管証書遺言を創設する法律は、2026年6月に成立・公布されました。
そのため、新しい遺言方式を設けるかどうかという立法段階はすでに終了しています。
一方、制度の施行に向けては、具体的な手続きや運用に関する規定の整備が進められます。
こうした規定のうち、パブリックコメントの対象となるものについては、国民から意見が募集される場合があります。
パブリックコメントは、行政機関が政令や省令などを定める際に、広く意見を募集する仕組みです。
ただし、意見を提出すれば、その内容が必ず採用されるわけではありません。
また、すべての運用事項について意見募集が行われるわけでもありません。
保管証書遺言について関心がある方は、今後の法務省の発表や、政府のパブリックコメント情報を確認するとよいでしょう。
制度の内容を正しく理解するためには、法律の成立だけでなく、施行に向けた具体的なルールの整備にも注目することが大切です。
⑨:まとめ|保管証書遺言の本質と今後の選択
2026年の民法改正によって、新たな遺言方式である「保管証書遺言」が創設されました。
これまでの自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に加えて、遺言を残すための新しい選択肢が設けられたことになります。
保管証書遺言は、電子データや書面による作成と、法務局による保管を組み合わせた制度です。
ただし、2026年10月現在はまだ施行されておらず、実際に利用できる段階にはありません。
最後に、この制度の意義と、これから遺言を作成する方が考えておきたいことを整理します。
単なるデジタル化ではない
保管証書遺言の本質は、遺言書をパソコンやスマートフォンで作成できるようになることだけではありません。
これまでの遺言方式とは異なる、新しい作成・保管の仕組みが設けられたことに意味があります。
特に、全文を手書きする必要がなくなることは、遺言を作成する際の負担軽減につながると期待されています。
また、法務局による保管と、相続開始後の検認が不要になる仕組みも特徴です。
もっとも、法務局による保管や検認の省略は、既存の自筆証書遺言書保管制度にも共通するものです。
保管証書遺言の新しさは、電子データや書面による作成を認めた独立の遺言方式として、公的な保管制度と組み合わせた点にあります。
ただし、作成方法が変わっても、遺言内容を適切に検討することの重要性は変わりません。
公的管理+利便性の両立
保管証書遺言は、遺言を作成する際の負担軽減と、法務局による公的な保管を組み合わせた制度です。
従来の自筆証書遺言では、原則として全文を手書きする必要がありました。
一方、保管証書遺言では、電子データや書面による作成が認められるため、手書きの負担を軽減できることが期待されています。
また、法務局で保管されることで、遺言の紛失や改ざんのリスクを抑え、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要になります。
ただし、こうした保管上のメリットは、現在の自筆証書遺言書保管制度にも共通しています。
新制度の意義は、遺言の作成方法に新たな選択肢を設けながら、公的な保管の仕組みを利用できることにあります。
もっとも、法務局で保管されるからといって、遺言内容の法的な有効性や相続トラブルの防止まで保証されるわけではありません。
制度の利便性と、遺言内容を適切に検討することは、分けて考える必要があります。
今後の相続対策の新しい選択肢
保管証書遺言の創設によって、将来的には遺言方式の選択肢が広がることになります。
特に、全文を手書きすることに負担を感じていた方にとっては、新しい作成方法が利用できることに意味があります。
一方で、自筆証書遺言や公正証書遺言にも、それぞれの特徴やメリットがあります。
そのため、保管証書遺言が施行された後も、すべての方に新制度が適しているとは限りません。
遺言方式を選ぶ際には、次のような点を考慮することが大切です。
- 遺言を作成する目的
- 財産の種類や内容
- 相続人の人数や家族関係
- 遺言内容について専門家の確認が必要か
- 作成や保管にかかる費用と手続き
新しい制度ができることは、従来の制度が不要になることではなく、一人ひとりの事情に合わせて選べる方法が増えることを意味します。
今後、具体的な運用内容が明らかになれば、保管証書遺言がどのような方に適しているのか、より具体的に判断できるようになるでしょう。
今、遺言を残すことを考えている方へ
保管証書遺言は、2026年の民法改正によって創設された新しい遺言方式です。
今後、制度が施行されれば、遺言を残すための選択肢がさらに広がることになります。
しかし、2026年10月現在、保管証書遺言はまだ利用できません。
すでに遺言の作成を考えている方は、新制度の開始を待つだけでなく、現在利用できる方法についても検討してみてはいかがでしょうか。
遺言で大切なのは、どの方式を選ぶかだけではありません。
誰に、何を、どのような思いで残したいのか。
その意思を整理し、法律に従った適切な形で残しておくことが重要です。
IT行政書士事務所では、遺言の作成を検討されている方のお話を伺い、財産や家族関係、ご本人の希望を整理しながら、適切な遺言方式を検討するお手伝いをしています。
公正証書遺言をはじめ、現在利用できる遺言制度についてもご相談いただけます。
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まずは、ご自身の希望や気になっていることを整理するところから始めてみませんか。
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特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)
- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
- 趣味:競泳
- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」
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