再婚した相手に連れ子がいる場合や、家族に養子がいる場合、「この子にも相続権はあるのだろうか」と不安になる方は少なくありません。家族として長く一緒に暮らしていても、法律上の関係によっては、相続人になれないことがあるためです。
特に、連れ子や婿養子、胎児が関わる相続では、普段の呼び方や家族としての実感と、法律上の扱いが一致しないことがあります。相続が始まってから初めて、その違いに気づくケースもあります。
この記事では、養子・連れ子・婿養子・胎児の相続権について、できるだけわかりやすく整理します。あわせて、相続権のない家族に財産を残したい場合に、どのような方法を検討できるのかも解説します。
目次
①養子・連れ子・胎児の相続権を一覧で確認
養子・連れ子・胎児では、相続権の扱いが異なります。まずは、違いと勘違いしやすい点を一覧で確認しておきましょう。
| 立場 | 相続権 | 主なポイント | 勘違いしやすい点 |
|---|---|---|---|
| 養子 | ある | 養子縁組によって法律上の子となり、実子と同じ相続権を持つ | 養子だからといって、実子より相続分が少なくなるわけではない |
| 連れ子 | ない | 再婚しただけでは法律上の親子関係は生じず、養子縁組をしなければ相続人にならない | 長年一緒に暮らしていても、自動的に相続人になるわけではない |
| 胎児 | ある | 生きて生まれた場合、相続開始時にさかのぼって相続人として扱われる | 相続については特別に扱われるが、死産の場合は相続人にならない |
| 婿 | ない | 結婚して妻の姓を名乗っただけでは、義父母との親子関係は生じない | 妻の姓を名乗っていても、それだけで義父母の養子になったわけではない |
| 義父母と養子縁組をした婿 | ある | 養子として義父母の相続人になる | 一般に「婿養子」と呼ばれていても、実際には養子縁組をしていない場合がある |

相続人を判断するときは、家族内での呼び方や同居の実態ではなく、戸籍上の関係を確認することが大切です。があります。
②養子には実子と同じ相続権がある
相続では、亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、子は第1順位の相続人になります。ここでいう「子」には、実子だけでなく、法律上の親子関係が成立している養子も含まれます。
そのため、養子縁組が成立していれば、養子も実子と同じ立場で養親の財産を相続します。血のつながりや同居の有無ではなく、被相続人が亡くなる前に法律上の養子縁組が成立していたかどうかが重要です。
相続人の範囲や順位、法定相続分の基本については、「相続人とは?法定相続人の範囲・順位・法定相続分をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
養子は法律上の子として相続人になる
養子は、養子縁組によって養親との間に法律上の親子関係が生じます。
亡くなった人に配偶者と養子がいる場合は、配偶者と養子が共同で相続します。養子であることだけを理由に、相続人から外されることはありません。
ただし、相続が始まった後に養子縁組をしても、すでに発生した相続の相続人にはなれません。養子として相続するためには、被相続人が亡くなる前に養子縁組が成立している必要があります。
なお、養子が養親より先に亡くなっている場合は、養子の子が代襲相続人になることがあります。代襲相続が発生する条件については、「代襲相続とは?親の相続で兄弟が死亡している場合や遺言との関係を解説」をご覧ください。
養子と実子の法定相続分は同じ
養子は、養子縁組によって養親との間に法律上の親子関係が生じます。ここでいう養親とは、養子縁組によって養子の親となった人のことです。
亡くなった人に配偶者と養子がいる場合は、配偶者と養子が共同で相続します。養子であることだけを理由に、相続人から外されることはありません。
ただし、相続が始まった後に養子縁組をしても、すでに発生した相続の相続人にはなれません。養子として相続するためには、被相続人が亡くなる前に養子縁組が成立している必要があります。
独身の兄弟が亡くなった場合でも、養子がいれば、その養子が第1順位の相続人になります。兄弟姉妹が相続人になるかどうかの確認や、その後の勤務先・財産の調査については、「独身の兄弟が亡くなった場合の相続人と手続き」で解説しています。
養女にも養子と同じ相続権がある
養女とは、女性の養子を表す一般的な呼び方です。
男性の養子と養女で、相続権や法定相続分が変わることはありません。養子縁組が成立していれば、養女も法律上の子として養親の相続人になります。
結婚によって姓が変わった場合や、養親と異なる姓を名乗っている場合でも、それだけで相続権がなくなることはありません。
普通養子と特別養子では実親との相続関係が異なる
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。どちらも養親との間に法律上の親子関係が生じ、養親の相続人になる点は共通しています。
普通養子縁組とは、実親との親子関係を残したまま、養親との親子関係も新たに作る制度です。そのため、普通養子は、実親と養親の両方の相続人になることがあります。
一方、特別養子縁組とは、子どもの福祉を目的として、家庭裁判所の手続きによって養親との親子関係を成立させる制度です。特別養子縁組が成立すると、原則として実親やその血族との法律上の親族関係は終了します。
そのため、特別養子は養親の相続人になりますが、原則として実親の相続人にはなりません。
普通養子と特別養子では、実親との相続関係が異なります。どちらの養子縁組に当たるか分からない場合は、戸籍を確認することが大切です。
相続税の計算では養子の人数に制限がある
民法上、養子は実子と同じ相続権を持ちます。ただし、相続税の計算では、法定相続人の数に含められる養子の人数に制限があります。
被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが、相続税の計算上の法定相続人の数に含まれます。
この制限は、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額などを計算するときのものです。養子本人の相続権や法定相続分が制限されるわけではありません。
民法上の相続人の範囲と、相続税を計算するときの人数の数え方は別のルールなので、混同しないようにしましょう。

養子も第1順位の相続人になるため、亡くなった方に法律上の子がいる場合、原則として兄弟姉妹や甥・姪まで相続順位は回りません。反対に、子がおらず兄弟姉妹も先に亡くなっている場合の甥・姪の相続については、「おじ・おばが亡くなった場合、甥・姪は相続人になる?」で解説しています。
③連れ子には相続権がない
再婚した相手に子どもがいる場合、その子どもを家族として大切に育てていても、再婚しただけでは法律上の親子関係は生じません。
そのため、養子縁組をしていない連れ子は、再婚相手の相続人にはなりません。長年一緒に暮らしていた場合や、実際に生活費や学費を負担していた場合でも、相続権が自動的に認められるわけではないため注意が必要です。
この記事における連れ子とは
この記事でいう「連れ子」とは、夫または妻の実子で、再婚相手とは養子縁組をしていない子どものことです。
たとえば、母親が前の配偶者との間にもうけた子どもを連れて再婚した場合、その子どもは新しい夫にとって連れ子にあたります。
日常生活では親子として暮らしていても、養子縁組をしていなければ、法律上は親子ではありません。相続では、家族内での呼び方や生活の実態ではなく、戸籍上の親子関係があるかどうかで判断されます。
再婚しただけでは連れ子と法律上の親子関係は生じない
婚姻届を提出して再婚すると、夫婦の間には法律上の婚姻関係が生じます。しかし、再婚相手と連れ子との間に、親子関係まで自動的に生じるわけではありません。
そのため、再婚相手が亡くなった場合、養子縁組をしていない連れ子には法定相続分がありません。
たとえば、妻とその連れ子と暮らしている夫が亡くなった場合、妻は配偶者として相続人になります。しかし、連れ子は夫と養子縁組をしていなければ、夫の相続人にはなりません。

連れ子を養子にすると相続人になれる
再婚相手と連れ子が養子縁組をすると、両者の間に法律上の親子関係が生じます。
養子縁組後は、連れ子も法律上の養子として、第1順位の相続人になります。再婚相手に実子がいる場合でも、養子となった連れ子は実子と同じ立場で相続します。
ただし、相続が始まった後に養子縁組をしても、すでに発生した相続の相続人にはなれません。連れ子に相続権を持たせたい場合は、被相続人が亡くなる前に養子縁組を成立させる必要があります。
連れ子と実子がいる場合の相続分
養子縁組をした連れ子と実子では、法定相続分に違いはありません。
たとえば、亡くなった人に配偶者、実子1人、養子縁組をした連れ子1人がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。残りの2分の1を実子と養子が均等に分けるため、それぞれ4分の1ずつ相続します。
一方、連れ子と養子縁組をしていない場合、その連れ子には法定相続分がありません。
親が再婚しても再婚相手の連れ子は自分の相続人にならない
親が再婚した場合、再婚相手の連れ子が自分の兄弟姉妹のような立場になることがあります。しかし、親同士が結婚しただけでは、子ども同士の間に法律上の兄弟姉妹関係が生じるわけではありません。
たとえば、父親が連れ子のいる女性と再婚しても、その連れ子が父親と養子縁組をしていなければ、父親の相続人にはなりません。
家族関係が複雑な場合は、誰と誰の間に法律上の親子関係があるのかを、戸籍で一人ずつ確認することが大切です。
再婚しただけでは、再婚相手の連れ子と法律上の親子関係が生じるわけではありません。一方、再婚家庭では前婚の子や再婚後の子、現在の配偶者など複数の人が相続に関係することがあります。家族全体の関係を確認したい方は、離婚・再婚後の配偶者や子どもの相続関係を解説した記事も参考にしてください。
④婿と婿養子では相続権が異なる
「婿」や「婿養子」という言葉は日常的によく使われますが、法律上の意味は同じではありません。
特に注意したいのは、妻の姓を名乗っているだけでは、妻の両親との間に法律上の親子関係は生じないという点です。相続権があるかどうかは、一般的な呼び方ではなく、実際に養子縁組をしているかどうかで判断されます。
「婿養子」は法律上の正式名称ではない
「婿養子」は、法律上の正式な身分名称ではありません。
一般には、結婚して妻の姓を名乗る男性や、妻の家に入った男性を「婿養子」と呼ぶことがあります。しかし、妻の姓を名乗っていることと、妻の両親と養子縁組をしていることは別です。
そのため、周囲から「婿養子」と呼ばれていても、法律上は単に妻の姓を選んだ夫であり、義父母の養子にはなっていない場合があります。
一般に婿養子と呼ばれていても、法律上の養子とは限らない
結婚の際には、夫婦のどちらかの姓を選びます。夫が妻の姓を名乗ることもできますが、それだけで妻の両親との間に親子関係が生じるわけではありません。
たとえば、結婚後に妻の姓を名乗り、妻の両親と同居していたとしても、養子縁組届を提出していなければ、法律上は義父母の子ではありません。
相続では、同居の有無や家業を継いでいるかどうかではなく、養子縁組が成立しているかどうかが重要です。

結婚して妻の姓を名乗っただけでは義父母の相続人にならない
妻の姓を名乗っている夫でも、妻の両親と養子縁組をしていなければ、義父母の法定相続人にはなりません。
たとえば、妻の父親が亡くなった場合、妻は子として相続人になります。一方、夫は妻の配偶者ではありますが、亡くなった義父の配偶者でも子でもないため、義父の相続人にはなりません。
長年義父母の介護をしていた場合や、家業を手伝っていた場合でも、それだけで相続権が生じるわけではありません。
義父母と養子縁組をした婿は相続人になれる
夫が妻の両親と養子縁組をすると、義父母との間に法律上の親子関係が生じます。この場合、夫は義父母の養子となり、義父母が亡くなったときには、実子である妻と同じく第1順位の相続人になります。
ただし、成人を養子にする場合は、夫婦の一方だけが養親になることもあります。たとえば、妻の父親だけと養子縁組をした場合、法律上の親子関係が生じるのは妻の父親との間だけです。妻の母親とも親子関係を生じさせるには、母親も養親となる養子縁組が必要です。
誰が養親になっているかによって相続関係が変わるため、戸籍で確認することが大切です。
婿養子になるには婚姻とは別に養子縁組の手続きが必要
妻の両親の養子になるには、婚姻届とは別に養子縁組届を提出する必要があります。
結婚して妻の姓を選んだだけでは、養子縁組は成立しません。婚姻と養子縁組は、それぞれ別の法律関係を生じさせる手続きです。
また、妻の両親の両方と親子関係を成立させたい場合は、通常、それぞれとの養子縁組が必要です。手続きの内容は家族構成や戸籍の状況によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
相続を考える際は、「婿養子と呼ばれているから相続人だろう」と判断せず、戸籍上、義父母との養子縁組が成立しているかを確認しましょう。
⑤胎児にも相続権が認められる
相続では、亡くなった人の子は第1順位の相続人になります。相続が始まった時点でまだ生まれていない胎児についても、民法では特別な扱いが定められています。
胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされます。そのため、被相続人が亡くなった時点で胎児であっても、生きて生まれた場合には相続人として扱われます。
胎児は相続について生まれたものとみなされる
民法では、胎児は相続について、すでに生まれたものとみなされます。
たとえば、夫が亡くなった時点で妻が妊娠していた場合、その胎児も夫の子として相続人になる可能性があります。すでに生まれている子と同じく、第1順位の相続人として扱われます。
ただし、胎児があらゆる法律関係で生まれたものとして扱われるわけではありません。相続など、法律で特別に定められた場面に限られます。
胎児が生きて生まれた場合は相続開始時にさかのぼって相続人になる
胎児が相続人として扱われるためには、生きて生まれる必要があります。
生きて生まれた場合は、被相続人が亡くなった相続開始時にさかのぼって、相続人であったものとして扱われます。
たとえば、夫が亡くなった時点で、妻とすでに生まれている子1人、胎児1人がいたとします。その後、胎児が生きて生まれた場合、妻と2人の子が相続人になります。
一方、死産だった場合は、胎児に相続権は認められません。

胎児の相続権と停止条件の考え方
胎児の相続権については、一般向けには「生きて生まれることを条件として相続権が確定する」と説明されることがあります。
これは、胎児が生きて生まれた場合に限り、相続開始時にさかのぼって相続人として扱われるためです。
法律上の考え方として「生きて生まれることを停止条件として相続権が認められる」と表現されることもありますが、実務では、胎児の相続分を無視せず、出生の結果を待って手続きを進めることが重要です。
胎児がいる場合は遺産分割を急がない
胎児は自分で意思表示をしたり、遺産分割協議に参加したりできません。そのため、胎児がいる場合は、出生前に遺産分割を確定させるのではなく、出生を待ってから手続きを進めるのが安全です。
胎児を相続人に含めずに遺産分割を進めると、生きて生まれた後に、その子の相続権を反映させるため、協議をやり直す必要が生じることがあります。
相続人の範囲や法定相続分が変わる可能性があるため、胎児がいる場合は、ほかの相続人だけで手続きを進めないよう注意が必要です。
出生後に母と子の利益が対立する場合は特別代理人の選任が必要になる
胎児が生きて生まれた後は、その子も相続人として遺産分割に参加します。ただし、未成年の子は自分で遺産分割協議を行えないため、通常は親権者が代理します。
しかし、母と子がともに相続人である場合、母が自分の立場と子の立場を同時に代表すると、利益が対立することがあります。
たとえば、母と子のどちらがどの財産を取得するかを決める遺産分割では、一方の取得分が増えると、もう一方の取得分が減る可能性があります。このような場合、母は子を代理できません。
そのため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、選任された特別代理人が子を代理して遺産分割協議に参加します。
胎児に意思能力がないことから代理が必要になる場面はありますが、家庭裁判所への特別代理人の申立てが必要になるのは、出生後に母と子の利益が対立する遺産分割を行う場合です。
⑥行政書士が提案する、相続権のない家族へ財産を残す方法

連れ子や義理の息子など、法律上の相続人ではない家族に財産を残したい場合、何も準備をしなければ希望どおりに財産を渡せない可能性があります。
ただし、養子縁組、遺言書、生命保険、生前贈与などを活用すれば、財産を残す方法を検討できます。
どの方法が適しているかは、家族関係や財産の内容、本人の希望によって異なります。行政書士としては、事情を確認したうえで、それぞれの特徴や注意点を説明し、必要に応じてほかの専門家とも連携しながら準備を進めることを提案します。
法律上の親子関係を作るなら養子縁組を検討する
連れ子を法律上の子として相続人にしたい場合は、養子縁組が選択肢になります。
養子縁組が成立すると、連れ子は養子となり、養親が亡くなったときの第1順位の相続人になります。養親に実子がいる場合でも、養子となった連れ子は実子と同じ法定相続分を持ちます。
ただし、養子縁組は、財産を渡すためだけの手続きではありません。法律上の親子関係そのものを生じさせるため、相続以外の身分関係にも影響します。
また、相続が始まった後に養子縁組をしても、すでに発生した相続の相続人にはなれません。養子縁組を検討する場合は、本人が元気なうちに家族で話し合っておくことが大切です。
特定の財産を残したいなら遺言書の作成を検討する
養子縁組をしなくても、遺言書を作成すれば、連れ子や義理の息子などに財産を残せます。
相続人ではない人に遺言によって財産を渡すことを「遺贈」といいます。たとえば、「自宅を連れ子に遺贈する」「預貯金のうち500万円を義理の息子に遺贈する」など、誰にどの財産を残すかを指定できます。
遺言書では、財産の内容や受け取る人を具体的に記載することが重要です。内容が曖昧だと、遺言の解釈や手続きをめぐって家族間のトラブルにつながる可能性があります。
行政書士は、本人の希望や家族関係を整理し、遺言書の文案作成を支援できます。相続開始後の手続きを進めやすくするため、遺言執行者の指定もあわせて検討するとよいでしょう。
なお、遺言の内容によっては、一定の相続人から遺留分を主張される可能性があります。家族構成や財産の割合も確認しながら内容を検討することが大切です。
まとまった金銭を渡したいなら生命保険を検討する
連れ子などにまとまった金銭を残したい場合は、生命保険の活用も選択肢になります。
生命保険契約で特定の人を死亡保険金の受取人に指定しておけば、被保険者が亡くなった後、受取人が保険金を受け取れます。
死亡保険金は、受取人固有の財産として扱われるのが基本です。そのため、遺産分割協議を待たずに請求できることがあり、葬儀費用や当面の生活費を準備する方法としても検討できます。
ただし、誰を受取人に指定できるかは、保険会社や契約内容によって異なります。また、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、相続税、所得税、贈与税のいずれが課されるかも変わります。
生命保険を利用する場合は、保険会社に契約条件を確認するとともに、税金については税理士への相談も検討しましょう。
生前に財産を渡したいなら生前贈与を検討する
本人が元気なうちに財産を渡したい場合は、生前贈与も選択肢になります。
生前贈与であれば、本人の意思を確認しながら、連れ子や義理の息子などに財産を渡せます。現金だけでなく、不動産などを贈与することも可能です。
ただし、財産を無償で渡すと、受け取った人に贈与税がかかる場合があります。また、贈与の時期や内容によっては、相続税の計算に影響することもあります。
贈与した事実や条件を明確にするため、贈与契約書を作成しておくことも大切です。不動産を贈与する場合は、所有権移転登記や税金も発生するため、司法書士や税理士との連携が必要になることがあります。
家族関係や希望に応じて複数の方法を組み合わせる
財産を残す方法は、どれか一つだけを選ばなければならないわけではありません。
たとえば、連れ子と養子縁組をしたうえで遺言書を作成したり、遺言書と生命保険を組み合わせたりすることもできます。
大切なのは、「誰に、どの財産を、どのような形で残したいのか」を明確にすることです。そのうえで、家族関係や財産の種類、税金、相続開始後の手続きまで考えて方法を選びます。
行政書士としては、まず本人の希望を整理し、選択肢ごとの特徴や注意点を説明したうえで、事情に合った方法を検討することを提案します。
必要に応じて税理士・司法書士・弁護士と連携する
相続対策では、行政書士だけでなく、ほかの専門家との連携が必要になることがあります。
遺言書の文案作成や相続関係の整理は行政書士へ、相続税や贈与税の相談は税理士へ、不動産の登記は司法書士へ相談するのが一般的です。
相続人同士ですでに争いが起きている場合や、交渉・法的紛争への対応が必要な場合は、弁護士への相談が必要です。
行政書士がすべての手続きを行うのではなく、相談内容に応じて適切な専門家につなぐことで、希望に沿った相続準備を進めやすくなります。
⑦養子縁組や遺言を検討するときの注意点
養子縁組や遺言書の作成は、相続権のない家族に財産を残すための有効な方法です。
ただし、手続きをすれば必ず問題が解決するわけではありません。家族関係や財産の内容によっては、別のトラブルが生じることもあります。
そのため、目の前の相続対策だけでなく、その後の家族関係や手続きまで考えて準備することが大切です。
養子縁組は相続対策だけで判断しない
養子縁組をすると、連れ子などは法律上の子となり、養親の相続人になります。
一方で、養子縁組は、単に財産を渡すためだけの手続きではありません。法律上の親子関係そのものを成立させる制度です。
養子縁組後は、相続だけでなく、扶養や親族関係などにも影響する可能性があります。また、一度成立した養子縁組を解消するには、離縁の手続きが必要です。
そのため、「相続人にしたいから」という理由だけで急いで決めるのではなく、本人同士の意思や今後の家族関係も踏まえて検討する必要があります。
特に、実子がいる家庭で連れ子と養子縁組をする場合は、実子と養子の法定相続分が同じになることも理解しておきましょう。
家族に説明せず対策するとトラブルになりやすい
法律上は有効な方法であっても、家族に何も説明せずに養子縁組や遺言書の作成を進めると、相続開始後のトラブルにつながることがあります。
たとえば、実子がいることを理由に連れ子への財産承継に反対する家族や、養子縁組の事実を知らなかった親族が現れることもあります。
遺言書に特定の人へ多くの財産を残す内容が書かれていた場合、ほかの相続人が「なぜこのような内容になったのか」と不満を持つこともあります。
すべての事情を細かく説明する必要はありませんが、本人の考えや財産を残したい理由を、可能な範囲で家族に伝えておくことは大切です。
また、遺言書を作成する場合は、内容だけでなく、遺言書を作成したことや保管場所を信頼できる人に伝えておくと、相続開始後の手続きが進めやすくなります。
家族関係が複雑な場合は戸籍を確認する
相続人は、家族内での呼び方や同居の実態だけでは判断できません。
連れ子、養子、前婚の子、認知された子などがいる場合は、誰と誰の間に法律上の親子関係があるのかを戸籍で確認する必要があります。
たとえば、家族から「婿養子」と呼ばれていても、実際には義父母と養子縁組をしていない場合があります。また、連れ子と長年一緒に暮らしていても、養子縁組をしていなければ法律上の子にはなりません。
反対に、本人や家族が養子縁組の事実を十分に認識していなくても、戸籍上は養親子関係が成立していることもあります。
相続が始まってから初めて家族関係を確認すると、想定していなかった相続人が見つかることもあります。財産を残したい相手がいる場合は、早めに戸籍を確認し、相続関係を整理しておくことが大切です。
遺言書は内容だけでなく形式にも注意する
遺言書は、本人の希望を書けば必ず有効になるわけではありません。
特に自筆証書遺言には、全文や日付、氏名の記載、押印など、法律上の形式が定められています。形式に不備があると、せっかく作成した遺言書が無効になる可能性があります。
また、「財産を連れ子に任せる」など、内容が曖昧な遺言では、どの財産を誰に渡すのか判断できず、手続きが止まることがあります。
遺言書を作成するときは、財産の内容と受け取る人を具体的に記載することが大切です。不動産を記載する場合は、登記事項証明書などを確認し、物件を特定できるようにします。
確実性を高めたい場合は、公証人が作成に関与する公正証書遺言も選択肢になります。
相続や贈与にかかる税金も確認する
養子縁組、遺言、生命保険、生前贈与では、それぞれ税金の扱いが異なります。
たとえば、生前贈与をすれば贈与税がかかる場合があります。相続人ではない連れ子が遺贈によって財産を取得した場合には、相続税額の加算が問題になることもあります。
また、生命保険金についても、契約者、被保険者、受取人の関係によって、相続税、所得税、贈与税のどれが課されるかが変わります。
財産を渡せるかどうかだけで判断すると、想定以上の税負担が生じる可能性があります。
行政書士は家族関係や希望を整理し、遺言書などの作成を支援できますが、個別の税額計算や税務判断については税理士へ確認することが大切です。
⑧養子・連れ子・胎児の相続に関するQ&A
Q:連れ子は再婚相手の財産を相続できますか?
養子縁組をしていない連れ子は、再婚相手の相続人にはなりません。
再婚によって夫婦の関係は生じますが、再婚相手と連れ子との間に法律上の親子関係が自動的に生じるわけではないためです。長年一緒に暮らしていても、養子縁組をしていなければ法定相続分はありません。
連れ子を相続人にしたい場合は、相続が始まる前に養子縁組をしておく必要があります。
Q:連れ子に財産を相続させるにはどうすればよいですか?
連れ子に財産を残す方法としては、養子縁組や遺言書の作成などが考えられます。
養子縁組をすると、連れ子は法律上の子となり、第1順位の相続人になります。養子縁組をしない場合でも、遺言書に財産を遺贈する旨を書いておけば、連れ子へ財産を残すことが可能です。
ほかにも、生命保険や生前贈与を活用できる場合があります。どの方法が適しているかは、家族関係や財産の内容によって異なるため、事情に合わせて検討しましょう。
Q:養子の相続分は実子より少なくなりますか?
養子と実子の法定相続分は同じです。
たとえば、配偶者、実子1人、養子1人が相続人になる場合、配偶者が2分の1を相続し、残りの2分の1を実子と養子で均等に分けます。この場合、実子と養子の法定相続分は、それぞれ4分の1です。
養子であることを理由に、実子より相続順位が下がったり、法定相続分が少なくなったりすることはありません。
Q:養女にも相続権がありますか?
養子縁組が成立している養女には、養親の財産を相続する権利があります。
「養女」は女性の養子を表す一般的な呼び方です。男性の養子と養女で、相続順位や法定相続分が変わることはありません。
結婚によって姓が変わった場合や、養親と異なる姓を名乗っている場合でも、養親子関係が続いていれば相続権は失われません。
Q:養子は実親と養親の両方を相続できますか?
普通養子であれば、実親と養親の両方の相続人になることがあります。
普通養子縁組では、養親との親子関係が新たに生じても、実親との法律上の親子関係は残るためです。
一方、特別養子縁組では、原則として実親やその血族との法律上の親族関係が終了します。そのため、特別養子は養親の相続人になりますが、原則として実親の相続人にはなりません。
Q:義理の息子に相続権はありますか?
娘の夫であるというだけでは、義理の息子に義父母の相続権はありません。
婚姻によって親族にはなりますが、義父母との間に法律上の親子関係が生じるわけではないためです。妻の姓を名乗っていたり、義父母と同居していたりしても、それだけでは相続人になりません。
義理の息子が義父母と養子縁組をしている場合は、養子として義父母の相続人になります。
Q:婿と婿養子は何が違いますか?
一般に「婿」とは、結婚した娘の夫を指します。一方、「婿養子」という言葉は法律上の正式名称ではなく、妻の姓を名乗る夫や、妻の親と養子縁組をした夫を指して使われることがあります。
相続で重要なのは、呼び方ではなく、妻の親と養子縁組をしているかどうかです。
妻の姓を名乗っているだけでは、妻の親の相続人にはなりません。妻の親と養子縁組をしていれば、養子として相続人になります。
Q:婿養子になるにはどのような手続きが必要ですか?
妻の親との間で養親子関係を成立させるには、婚姻届とは別に養子縁組届を提出する必要があります。
結婚して妻の姓を選んだだけでは、妻の親との養子縁組は成立しません。婚姻と養子縁組は別の手続きです。
また、成人を養子にする場合は、妻の父母のどちらか一方だけが養親になることもあります。誰が養親になっているかによって相続関係が変わるため、戸籍で確認することが大切です。
Q:胎児にも相続権はありますか?
胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされます。
そのため、被相続人が亡くなった時点でまだ生まれていなくても、その後に生きて生まれた場合は、相続開始時にさかのぼって相続人として扱われます。
ただし、死産だった場合には相続権は認められません。
Q:胎児がいる状態で遺産分割協議を進めてもよいですか?
胎児がいる場合は、出生を待ってから遺産分割協議を進めるのが安全です。
胎児を相続人に含めずに遺産分割をすると、その後に生きて生まれた場合、相続人の範囲や相続分が変わり、協議をやり直す必要が生じる可能性があります。
出生後、母と子がともに相続人になる場合は、遺産分割で両者の利益が対立することがあります。その場合は、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立て、選任された特別代理人が子を代理して協議に参加します。
まとめ
養子・連れ子・婿養子・胎児では、法律上の相続権の扱いが異なります。
養子は、養子縁組によって法律上の子となるため、実子と同じく第1順位の相続人になります。法定相続分も実子と同じです。普通養子は実親と養親の両方の相続人になることがありますが、特別養子は原則として実親の相続人にはなりません。
一方、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ相続人になりません。家族として長く暮らしていても、法律上の親子関係がなければ相続権は認められないため、戸籍上の関係を確認することが大切です。
また、一般に「婿養子」と呼ばれていても、単に妻の姓を名乗っているだけの場合があります。義父母の相続人になるには、婚姻とは別に養子縁組が必要です。
胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなされます。生きて生まれた場合は、相続開始時にさかのぼって相続人として扱われます。胎児がいる場合は遺産分割を急がず、出生後に母と子の利益が対立するときは、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
連れ子や義理の息子など、相続権のない家族に財産を残したい場合は、養子縁組、遺言書、生命保険、生前贈与などの方法が考えられます。
ただし、どの方法が適しているかは、家族関係や財産の内容、本人の希望によって異なります。相続が始まってからでは間に合わない対策もあるため、元気なうちに家族関係と財産を整理し、必要に応じて行政書士やほかの専門家へ相談しながら準備を進めることが大切です。
相続の意味や基本的な仕組みから確認したい方は、「相続とは?意味・種類・法律上の基本を簡単にわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。
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- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」
そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。
まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。
✅ 無料相談でできること
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。
ご相談内容の例
- 遺言って何から始めればいいの?
- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?
- 自分で書いた遺言書を見てほしい
- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?
- 相続の流れも一緒に知りたい など
💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。
✅ 実績・対応エリアについて
当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。
地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。
- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)
- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です
✅ ご相談の流れ
- 【STEP1】お問い合わせ
→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整
→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)
→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り
→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。
💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。
✅ ご相談方法(選べます!)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |
| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |
| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |
✅ 行政書士プロフィール
特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)
- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
- 趣味:競泳
- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」
📩 お問い合わせはこちら
- ☎ お電話:03-6820-3968
- 📝 お問い合わせフォーム
- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN
あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも構いません。
今すぐ、気軽にご連絡ください。

