遺言は、生前であればいつでも撤回することが可能です。
ただし、方法を間違えると「撤回したつもりが無効だった」というケースも少なくありません。
結論からいうと、遺言の撤回方法は次の3つです。
- 新しい遺言を作成する(最も確実)
- 遺言書を破棄する(自筆証書の場合)
- 撤回の意思表示をする行為を行う
この中でも、最も安全でトラブルが少ないのは「新しい遺言を作り直す方法」です。
この記事では、遺言の正しい撤回方法と、無効になるケース、注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。

目次
①:遺言は撤回できる?基本ルールを解説

遺言は、生前であればいつでも自由に撤回することができます。
特別な理由や手続きは必要なく、「内容を変えたい」と思った時点で見直しが可能です。
民法上も、遺言はいつでも撤回できると定められています。
ただし、方法を誤ると撤回が無効になるケースもあるため注意が必要です。
②:遺言の撤回方法3つ

遺言を撤回する方法は、主に次の3つがあります。
それぞれ特徴や注意点が異なるため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
① 新しい遺言を作成する(最も確実)

最も安全で確実な方法は、新しい遺言を作成することです。
新しい遺言の内容が以前の遺言と矛盾する場合、法律上は新しい遺言が優先され、古い遺言は撤回されたものとみなされます。
特に、公正証書遺言がある場合や内容が複雑な場合は、この方法が基本となります。
こんな人におすすめ
・確実に撤回したい人
・公正証書遺言を作成している人
・相続トラブルを避けたい人
ポイント
・できるだけ全体を作り直すのが安全
・「どの遺言を撤回するか」を明記するとより確実。
② 遺言書を破棄する(自筆証書遺言の場合)
自筆証書遺言であれば、遺言書そのものを破棄することで撤回することが可能です。
例えば、破り捨てる・焼却するなど、物理的に存在しない状態にすることで撤回の意思を示します。
この方法が使えるケース
・自筆証書遺言のみを作成している場合
・内容がシンプルで、確実に破棄できる状況にある場合
注意点
・自分の意思で破棄する必要がある
・一部だけ破棄すると、その部分のみ無効になる可能性がある
・公正証書遺言には使えない方法遺言を破棄して、新しい遺言を有効にする)前提で考えるのが基本です
③ 撤回の意思表示をする行為を行う

遺言の内容と矛盾する行為を行うことで、結果的に撤回とみなされる場合があります。
例えば、遺言で「特定の不動産を相続させる」としていたものを、生前に売却したケースなどです。
この方法になるケース
・財産の処分などにより、結果的に内容が変わった場合
注意点
・明確な証拠がないと判断が難しい
・意図した撤回として認められない可能性がある
結論
確実性に欠けるため、この方法はあまりおすすめできません。
まとめ
3つの方法の中でも、最も確実でトラブルが少ないのは
「新しい遺言を作成する方法」です。
迷った場合は、この方法を選ぶのが安全です。
撤回する具体的な方法について詳しく解説します。
③:無効になるNG例(重要)

遺言を撤回する方法はいくつかありますが、選択を誤ると無効になったり、かえってトラブルの原因になることもあります。
ここでは、代表的な撤回方法とそれぞれの注意点を具体的に解説します。
NG① 一部だけ破棄してしまう
遺言書の一部だけを破ったり削除した場合、その部分だけが無効になる可能性があります。
その結果、古い遺言の内容が一部残ってしまい、どの内容が有効なのか分かりにくくなります。
よくあるケース
実際の相談でも、「一部だけ直せばいいと思っていた」というケースは非常に多いです。
どうなるか
・遺言が中途半端に残る
・相続人同士で解釈が分かれる
・トラブルの原因になる
対策
中途半端な修正は避け、全体を作り直すのが安全です。
NG② 公正証書遺言を破棄すれば無効になると思っている
よくあるのが、「遺言書を破ったから大丈夫」と思っていたケースです。
しかし、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、手元の書類を破棄しても撤回にはなりません。
実際の相談でも、この勘違いは非常に多く見られます。
このように、正しい方法を知らずに対応してしまうと、意図しない遺言がそのまま有効になるリスクがあります。
どうなるか
・撤回したつもりでも有効なまま残る
・新しい遺言との関係で混乱が生じる
対策
必ず「新しい遺言を作成して上書き」する必要があります。
NG③ 新しい遺言の内容が不十分
新しい遺言を作成しても、内容が曖昧だったり一部しか変更していない場合、古い遺言と併存してしまうことがあります。
その結果、どの部分が有効なのか判断が難しくなります。
実務でよくあるケース
「一部だけ変更した遺言」を作った結果、複数の遺言が混在してしまうケースは少なくありません。
どうなるか
・複数の遺言が同時に存在する状態になる
・相続手続きが複雑化する
・トラブルに発展する可能性がある
対策
変更する場合は、一部ではなく全体を書き直すことが重要です。
結論
遺言の撤回で最も多い失敗は、
「中途半端に変更してしまうこと」です。
確実に撤回したい場合は、
新しい遺言を作成して全面的に見直すのが安全です。
遺言は15歳から書くことが可能です。詳しく確認したい方はこちら
④:結論:迷ったら「作り直し」が最も安全

ここまで見てきたとおり、遺言の撤回にはいくつかの方法がありますが、
結論として最も重要なのは
「確実に撤回できる方法を選ぶこと」です。
その観点から考えると、最も安全でトラブルが少ないのは
新しい遺言を作成して、内容を作り直す方法です。
なぜ「作り直し」が重要なのか
遺言は単に撤回できればよいものではなく、
「相続時にトラブルなく実行されること」が本来の目的です。
しかし、以下のような状態はリスクになります。
・一部だけ変更されている
・古い遺言と新しい遺言が混在している
・撤回が不完全なままになっている
こうした状況では、相続人同士で解釈が分かれ、
結果としてトラブルにつながる可能性があります。
判断に迷った場合の考え方
次のような場合は、撤回ではなく作り直しを前提に考えるのが安全です。
・内容に少しでも不安がある
・家族構成や財産状況が変わっている
・以前の遺言を正確に把握できていない
結論
遺言の見直しで大切なのは、
「撤回するかどうか」ではなく「どう作り直すか」です。
中途半端な修正は避け、
現在の状況に合わせて、全体を見直すことが最も確実な方法といえます。

⑤:【状況別】遺言の撤回・見直し方法
遺言の撤回や見直しは、状況によって適切な方法が異なります。
ここでは、よくあるケースごとに考え方を整理します。
① 自筆証書遺言から公正証書遺言に変更したい場合
「自分で書いた遺言に不安がある」「確実に残したい」という理由で、
公正証書遺言に変更するケースは非常に多いです。
この場合は
新しく公正証書遺言を作成することで、以前の遺言は自動的に撤回されます。
ポイント
・形式不備による無効リスクを防げる
・相続手続きがスムーズになる
注意点
・内容が中途半端だと古い遺言が一部残る可能性がある
② 公正証書遺言を作り直したい場合
すでに公正証書遺言を作成している場合でも、内容の見直しは可能です。
ただし
自分で破棄しても無効にはならない点に注意が必要です。
正しい方法
・新しい遺言を作成して上書きする
よくある失敗
・「控えを処分すればOK」と勘違いする
③ 家族構成が変わった場合
遺言の見直しが最も重要になるのがこのケースです。
例えば
・再婚した
・子どもが生まれた
・相続人が亡くなった
この場合
以前の遺言では現在の状況に対応できない可能性が高いです。
結論
必ず作り直しを前提に見直すべきケースです。
④ 内容に不安・不備がある場合
「とりあえず自分で書いたけど不安がある」というケースも多く見られます。
よくある問題
・財産の特定が曖昧
・表現が抽象的
・記載漏れがある
この状態だと
実際の相続で解釈の違いが生じやすくなります。
結論
一度整理し、必要に応じて作り直すことが重要です。
まとめ
どのケースにおいても共通して言えるのは
「中途半端な変更が最もリスクが高い」という点です。
迷った場合は、
新しい遺言を作成して全体を見直すのが安全です。将来のトラブルを大きく減らすことができます。
⑥:よくある質問(Q&A)

遺言の撤回について、特によくある疑問をまとめました。
Q. 遺言は一部だけ変更できますか?
一部だけ変更すること自体は可能ですが、実務上はあまりおすすめできません。
変更されていない部分については、古い遺言がそのまま有効になるため、内容が複雑になりやすくなります。
結論
基本的には全体を作り直す方が安全です。
Q. 公正証書遺言は破棄すれば無効になりますか?
無効にはなりません。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、手元の書類を破棄しても効力はそのまま残ります。
正しい方法
新しい遺言を作成して上書きする必要があります。
Q. 複数の遺言がある場合、どれが有効になりますか?
原則として、新しく作成された遺言が優先されます。
ただし、内容が一部しか重複していない場合は、古い遺言が一部有効になることもあります。
注意点
複数の遺言が併存すると、解釈トラブルの原因になります。
Q. 遺言を撤回した証明は必要ですか?
法律上、「撤回したこと自体の証明書」が必要になるわけではありません。
ただし、後のトラブルを防ぐためには、誰が見ても明確に分かる形で撤回することが重要です。
安全な方法
新しい遺言を作成し、撤回の意思を明記すること
Q. 自分で遺言を撤回しても問題ありませんか?
自分で撤回すること自体は可能です。
ただし、方法を誤ると無効になったり、意図しない結果になるリスクがあります。
結論
シンプルなケース以外は慎重に判断する必要があります。
⑦:専門家に相談すべきケース

遺言の撤回や見直しは、自分で行うことも可能です。
しかし、内容や状況によっては専門家に相談した方が安全で確実なケースも少なくありません。
ここでは、行政書士などの専門家に相談すべき具体的なケースを解説します。
公正証書遺言を扱う場合
公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため形式的な信頼性は高い一方で、内容に誤りがあればそのまま法的効力に影響します。
また、修正や撤回の際にも適切な手順が求められます。
放置するとどうなるか
- 意図しない内容のまま相続が実行される
- 修正の機会を逃し、後からトラブルになる
結論
形式・内容のミスを防ぐため、専門家の関与が安全です
相続トラブルが予想される場合
相続人同士の関係が良好でない場合や、財産の分け方に偏りがある場合は注意が必要です。
特に、遺留分を侵害する内容は紛争に発展しやすくなります。
放置するとどうなるか
- 相続開始後に争いが発生する
- 調停や訴訟に発展する可能性がある
結論
トラブルの芽は事前に潰す必要があり、専門家の設計が有効です
内容に不安がある場合
遺言の内容に曖昧な表現や記載漏れがあると、意図が正しく伝わらない可能性があります。
一見問題がないように見えても、実際の相続では解釈の違いが生じやすくなります。
放置するとどうなるか
- 解釈の違いによる争いが起きる
- 手続きが進まない、または無効と判断される可能性がある
結論
“伝わる遺言”にするためには事前チェックが重要です
行政書士に頼んだ方が良い具体例
以下のようなケースでは、専門家に依頼することで安全かつ確実に進めることができます。
- 自筆証書遺言から公正証書遺言に作り直したい場合
- 公正証書遺言を最新の状況に合わせて修正したい場合
- 家族構成が変わり、相続人が増減している場合
- 財産の内容が複雑(不動産・複数口座など)な場合
- 将来の相続トラブルをできるだけ防ぎたい場合
放置するとどうなるか
- 不完全な遺言のまま相続を迎えてしまう
- 手続きの不備により無効・紛争の原因になる
- 結果的に時間・費用・精神的負担が大きくなる
迷った場合は“作り直し前”に行政書士に相談するのが最も安全です
遺言は「自分でできる手続き」ではありますが、「確実に意図を実現する」という観点では専門的な判断が重要になる場面も多くあります。
⑧:まとめ
遺言は一度作成したら終わりではなく、状況に応じて見直すことが重要です。
特に、家族構成の変化や財産状況の変動があった場合、古い遺言をそのままにしておくと、相続トラブルの原因になる可能性があります。
また、遺言の撤回は自由に行える一方で、方法を誤ると無効になったり、複数の遺言が併存して混乱を招くリスクもあります。
そのため、単に撤回するのではなく、
「現在の状況に合わせて作り直すこと」
が最も重要なポイントです。
本記事のポイントをまとめると以下のとおりです。
- 遺言はいつでも撤回・変更が可能
- 撤回方法を誤ると無効やトラブルの原因になる
- 状況別に適切な見直し方法を選ぶことが重要
- 古い遺言の放置は相続トラブルのリスクが高い
- 迷った場合は「作り直し」を前提に考えるべき
遺言は、将来の相続を円滑に進めるための大切な手段です。
しかし、その内容が現在の状況と合っていなければ、かえって争いの原因になってしまうこともあります。
「このままで大丈夫だろうか」と少しでも不安を感じた場合は、早めに見直しを検討することが重要です。
また、内容に迷いがある場合や、公正証書遺言の作成・修正を検討している場合は、専門家に相談することで、より確実でトラブルのない遺言を作成することができます。
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