空調設備や給排水設備、冷媒配管などの工事を請け負っている事業者の中には、管工事業の建設業許可を取得したいと考えている方もいるでしょう。
管工事業の許可を取得するには、建設業許可に共通する要件に加えて、管工事業に対応する営業所技術者等の資格や実務経験についても満たす必要があります。
この記事では、管工事業の建設業許可を取得するための条件や、対象となる工事、隣接業種との違いについてわかりやすく解説します。
目次
①管工事で建設業許可を取得するための条件
管工事で建設業許可を取得するには、営業所技術者等を含む、建設業許可の各要件を満たす必要があります。
主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理 | 常勤役員等について、建設業の経営経験などの要件を満たす |
| 営業所技術者等 | 管工事業に対応する資格・学歴・実務経験などの要件を満たす人を営業所に置く |
| 財産的基礎 | 一般建設業では、自己資本500万円以上などの基準を満たす |
| 営業所 | 建設業の営業所として継続的に使用できる場所を設ける |
| 欠格要件・誠実性 | 欠格要件に該当せず、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと |
| 社会保険 | 加入義務がある健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入している |
このうち、管工事業で個別に見ておきたいのが営業所技術者等の要件です。
管工事施工管理技士などの資格を使う方法のほか、指定学科の学歴と実務経験を組み合わせる方法や、実務経験によって要件を満たす方法があります。
次に、管工事業の営業所技術者等になるための要件を詳しく見ていきます。
建設業許可に共通する取得条件については、こちらの記事で詳しく解説しています。
建設業許可の取得条件を詳しく見る
空調・給排水・衛生設備などを行う場合の管工事業の取得条件は、個別記事で詳しく解説しています。
管工事業の建設業許可と取得条件
②管工事の建設業許可で営業所技術者等になるための要件

管工事業の営業所技術者等になる方法は、大きく分けて、資格による方法、指定学科の学歴と実務経験による方法、実務経験による方法があります。
資格がある場合
管工事業では、管工事に対応する国家資格などによって、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
代表的な資格には、次のようなものがあります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級管工事施工管理技士 | 資格により要件を満たせる |
| 2級管工事施工管理技士 | 資格により要件を満たせる |
| 技術士 | 管工事に対応する部門・選択科目で要件を満たせる |
| その他の対象資格 | 資格によって実務経験が必要なものもある |
管工事業の記事では、1級・2級管工事施工管理技士が代表的な資格です。
また、資格によっては、資格だけで要件を満たせるものと、一定の実務経験を組み合わせる必要があるものがあります。資格名だけで判断せず、管工事業の営業所技術者等としてどのように扱われる資格かを見る必要があります。
資格はないが指定学科を卒業している場合
管工事業に対応する資格がなくても、指定学科を卒業し、その後に一定期間の管工事の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たせます。
必要となる実務経験の目安は次のとおりです。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校などで指定学科を卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校などで指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 |
管工事業では、土木工学、建築学、機械工学などに関する学科が指定学科として関係します。
そのため、工業高校や大学などでこれらの学科を卒業し、その後、空調設備や給排水設備などの管工事に従事している場合は、必要な実務経験を満たしていれば、この方法で営業所技術者等の要件を満たせます。
資格・指定学科の学歴がない場合
資格がなく、指定学科も卒業していない場合は、管工事について10年以上の実務経験によって営業所技術者等の要件を満たす方法があります。
この方法では、単に設備工事の会社で10年以上働いていたというだけでは足りません。その期間に、許可を受けようとする管工事の実務に従事していたことを証明する必要があります。
以前勤務していた会社での経験を使う場合と、個人事業主として請け負ってきた工事の経験を使う場合では、用意する資料も異なります。
そのため、実務経験を使って申請する場合は、必要な経験年数だけでなく、過去の工事内容をどの資料で証明できるかまで見ておくことが重要です。
営業所技術者等の制度全体や、資格・学歴・実務経験による要件については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
営業所技術者等の要件を詳しく見る
管工事業で申請する場合の資格・実務経験については、こちらの記事で詳しく解説しています。
管工事業の取得条件
③建設業許可の「管工事業」に含まれる工事とは

建設業許可の管工事業は、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生などの設備を設置したり、管を使って水・油・ガス・水蒸気などを送るための設備を設置したりする工事を対象としています。
空調工事や給排水工事だけでなく、厨房設備、衛生設備、ガス管配管、ダクトなども管工事業に含まれます。
空調設備・冷暖房設備工事
空調設備に関する工事では、建物の冷暖房や空気調和のための設備を設置します。
たとえば、次のような工事です。
- オフィスや店舗の空調設備工事
- ビルや工場の冷暖房設備工事
- 冷凍・冷蔵設備工事
- 空調設備に伴う配管工事
- ダクト工事
店舗の業務用エアコンから、ビルや工場の空調設備まで、施工する建物や設備の規模によって工事内容も大きく変わります。
給排水・衛生設備工事
建物内で水を供給したり、使用した水を排出したりするための設備も管工事業に含まれます。
主な工事には、次のようなものがあります。
- 給水設備工事
- 排水設備工事
- 給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 水洗便所設備工事
- 浄化槽工事
たとえば、マンションの給排水管更新、店舗の厨房設備、トイレや洗面設備の新設・改修などがイメージしやすい工事です。
冷媒配管や換気設備も管工事に含まれる
管工事は、給水管や排水管だけを対象とする業種ではありません。
空調設備に伴う配管やダクトなど、空気や冷媒などを扱う設備工事も管工事として考えます。
そのため、業務用空調の施工では、空調機器の設置だけでなく、冷媒配管やドレン配管、ダクトなどをまとめて施工するケースがあります。
一方で、同じ空調工事でも電源や配線まで施工する場合には電気工事業など、別の建設業種が関係することがあります。
空調設備では、電気工事だけでなく管工事業が関係する場合があります。管工事業の取得条件はこちらで解説しています。
管工事業の建設業許可
④500万円以上の管工事を請け負うなら建設業許可が必要
管工事では、1件の請負金額が500万円以上になる工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
小規模な配管修理や設備交換では500万円未満でも、マンション1棟やビル、工場などの設備をまとめて施工すると、請負金額は大きくなります。
請負金額が大きくなりやすい管工事の例

たとえば、次のような工事では請負金額が大きくなります。
| 工事の例 | 金額が大きくなりやすいケース |
|---|---|
| 空調設備工事 | ビルやオフィスの空調設備をまとめて新設・更新する |
| 給排水設備工事 | マンション1棟の給水管・排水管を更新する |
| 衛生設備工事 | 店舗や施設のトイレ・洗面・給湯設備をまとめて施工する |
| 冷凍・冷蔵設備工事 | 店舗や工場の冷凍・冷蔵設備を一式で施工する |
| 厨房設備工事 | 飲食店や施設の厨房設備と給排水・給湯設備をまとめて施工する |
| 工場の配管設備工事 | 給排水、蒸気、油などを送る配管設備を広い範囲で施工する |
設備機器や材料費も含めて請負金額を考える
請負金額を見るときは、施工費だけでなく、工事に使用する材料や設備機器の代金も含めて考えます。
管工事では、業務用空調機器、ポンプ、給湯設備、冷凍・冷蔵設備、配管材料など、設備や材料そのものが高額になることがあります。
そのため、施工費だけを見るのではなく、設備機器や材料を含めた工事全体の金額を見ることが重要です。
発注者から支給された設備や材料も請負金額に加算する
発注者から設備機器や材料の支給を受ける場合は、その市場価格を請負代金に加えて金額を判定します。運送費を発注者が負担している場合は、その運送費も加算します。
たとえば、業務用空調機器を発注者が用意し、自社は設置や配管工事だけを請け負う場合でも、支給された機器の価格を除外して判断することはできません。
管工事では高額な設備機器を使用する案件もあるため、契約書に記載された施工代だけで判断しないことが大切です。
500万円の判定方法や、支給材料・分割発注の扱いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
建設業許可の500万円基準を詳しく見る
⑤管工事業の許可だけでどこまで工事を請け負える?
建設業許可は業種ごとに受けるため、管工事業の許可を取得しても、電気工事や内装仕上工事など、ほかの専門工事まで同じ許可で自由に請け負えるわけではありません。
設備工事では複数の業種が一つの現場に含まれることも多いため、別業種の工事を単独で請け負うのか、管工事に附帯して行うのかを分けて考える必要があります。
別業種でも軽微な建設工事なら請け負える
管工事業以外の許可を持っていない場合でも、別業種の工事が1件の請負金額500万円未満(税込)の軽微な建設工事に該当するのであれば、その業種の建設業許可を受けずに請け負うことができます。
たとえば、管工事業の許可を持つ設備会社が電気工事を単独で請け負う場合、その電気工事の請負金額が500万円未満であれば、建設業法上は電気工事業の許可がなくても請負いが可能です。
一方、500万円以上の別業種の工事を単独で請け負う場合は、その工事に対応する建設業許可が必要になります。
管工事に附帯する工事なら別業種の許可が不要な場合がある
管工事を完成させるために必要となる別業種の工事が、主となる管工事に附帯する工事であれば、その別業種の建設業許可がなくても一緒に請け負える場合があります。
たとえば、業務用エアコンの更新工事を管工事として請け負い、その施工に伴って電源配線や機器への電源接続が必要になるケースです。主となる工事が空調設備工事で、電気工事がその完成に伴って必要になるのであれば、附帯工事として扱われる余地があります。
ただし、建設業許可が不要だからといって、無資格で電気工事を施工できるわけではありません。 電気工事の内容によっては、電気工事士などの資格や、電気工事業法上の手続が必要になります。
また、給排水設備の更新工事で、配管を新しくするために壁や天井の一部を開口し、施工後にその部分を復旧するようなケースでは、内装仕上工事が管工事に伴う工事として発生することがあります。
一方で、同じ現場でも、空調設備工事とは別に照明設備を大規模に更新する電気工事を独立して請け負う場合は、単に同じ現場で施工するというだけで附帯工事になるとは限りません。
主となる管工事を完成させるために必要な工事なのか、それとも独立した別工事なのかを分けて考えることが重要です。
⑥管工事と隣接する建設業種の境界
空調や給排水などの設備工事では、1つの案件の中に管工事以外の施工が含まれることがあります。
同じ設備工事でも、施工する部分によって関係する建設業種が異なります。
空調設備工事では電気工事業との境界に注意
業務用エアコンなどの空調設備工事では、管工事と電気工事が同じ現場で行われることがあります。
たとえば、空調設備の設置に伴う冷媒配管、ドレン配管、ダクトなどは管工事に含まれます。一方、空調機器に電気を供給するための電源配線や電気設備の施工は、電気工事業が関係します。
そのため、「エアコン工事」という名称だけで業種を決めるのではなく、自社が配管部分を施工するのか、電気部分まで施工するのかを分けて考えることが重要です。
給排水設備工事では内装仕上工事が一緒になることもある
マンションや店舗の給排水設備を更新するときは、配管を施工するために壁や天井を開口することがあります。
給水管・排水管などの施工は管工事ですが、工事後に石膏ボードや壁紙、天井などを復旧する部分は、施工内容によって内装仕上工事が関係します。
特に店舗改装や住宅設備のリフォームでは、給排水設備と内装をまとめて受注することもあるため、設備工事と仕上げ工事を分けて見る必要があります。
水道施設工事業とは工事する場所や設備が異なる
給水に関係する工事だからといって、すべてが管工事業になるわけではありません。
建物内などの給排水・給湯設備は管工事業が中心ですが、上水道の取水施設、浄水施設、配水施設などを築造する工事は、水道施設工事業に分類されます。
同じ「水道工事」という呼び方でも、建物の給排水設備を施工するのか、水道施設そのものを施工するのかによって業種が異なります。
消火設備では消防施設工事業が関係する
設備工事の中には、消防施設工事業に該当するものもあります。
たとえば、屋内消火栓やスプリンクラー、消火設備などの設置工事は消防施設工事業が関係します。
配管を使う工事だから管工事業と考えるのではなく、何のための設備を設置する工事なのかを見ることが重要です。
空調、給排水、消防設備などをまとめて請け負う場合は、それぞれの施工内容を分けたうえで、必要な許可業種を判断します。
空調設備に伴う電源配線など、電気工事業の許可要件についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
電気工事業の建設業許可を詳しく見る
スプリンクラーや屋内消火栓など、消防用の消火設備を施工する場合の建設業許可や取得条件については、こちらで詳しく解説しています。
消防施設工事業の建設業許可
⑦管工事の建設業許可についてよくある質問
Q:管工事施工管理技士の資格があれば建設業許可を取得できますか?
管工事施工管理技士の資格だけで建設業許可を取得できるわけではありません。
1級・2級管工事施工管理技士は、管工事業の営業所技術者等の要件を満たすために使える代表的な資格です。
そのうえで、建設業許可を取得するには、常勤役員等、財産的基礎、営業所、欠格要件・誠実性、社会保険など、ほかの許可要件も満たす必要があります。
Q:資格がなくても管工事業の建設業許可を取得できますか?
取得できます。
指定学科を卒業したうえで一定の実務経験がある場合や、管工事について必要な実務経験を満たしている場合は、資格がなくても営業所技術者等の要件を満たせる方法があります。
実務経験を使う場合は、その経験を資料で証明できることも重要です。
Q:500万円未満の管工事なら建設業許可は不要ですか?
1件の請負金額が500万円未満の管工事であれば、原則として建設業許可は不要です。
ただし、金額を見るときは施工費だけでなく、設備機器や材料費も含めます。発注者から設備や材料の支給を受ける場合も、その市場価格などを加えて判断します。
Q:管工事業の許可があれば電気工事も請け負えますか?
管工事業の許可だけで、電気工事業の許可まで取得したことにはなりません。
ただし、電気工事が軽微な建設工事に該当する場合や、管工事に附帯する工事として請け負える場合があります。
また、建設業法上請け負える場合でも、実際の電気工事には電気工事士などの資格や別の法令上の手続が必要になることがあります。
Q:空調工事は管工事業と電気工事業のどちらですか?
施工内容によって分かれます。
たとえば、冷媒配管、ドレン配管、ダクトなどは管工事業が関係します。一方、空調機器への電源配線などは電気工事業が関係します。
「空調工事」という名称だけで決めず、実際にどの部分を施工するのかを見る必要があります。
Q:個人事業主でも管工事業の建設業許可を取得できますか?
取得できます。
法人であることは建設業許可の条件ではありません。個人事業主でも、営業所技術者等や経営業務の管理、財産的基礎などの要件を満たせば申請できます。
個人事業主が建設業許可を取得する場合の要件や必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
個人事業主が建設業許可を取得する方法
まとめ|管工事の建設業許可は取得条件と工事範囲を分けて考える
管工事業で建設業許可を取得するには、営業所技術者等、経営業務の管理、財産的基礎、営業所、欠格要件・誠実性、社会保険などの要件を満たす必要があります。
営業所技術者等については、管工事施工管理技士などの資格を使う方法のほか、指定学科の学歴と実務経験、または一定期間の実務経験によって要件を満たす方法があります。
また、管工事業には空調設備、給排水・給湯設備、衛生設備、冷凍冷蔵設備、ダクト工事など幅広い工事が含まれます。
設備工事では、電気工事や内装仕上工事、水道施設工事、消防施設工事などが同じ案件に関係することもあります。管工事業の許可を取得したからといって、すべての設備工事を同じ許可で請け負えるわけではありません。
取得条件を満たせるかだけでなく、自社が実際に請け負う工事が管工事業の範囲に当たるのか、別業種の許可も必要になるのかまで考えることが大切です。

