とび・土工工事業というと、足場工事や高所作業をイメージする方も多いですが、建設業許可では、外構工事、コンクリート工事、重量物の揚重・配置、あと施工アンカー、切断穿孔など幅広い工事が含まれます。
とび・土工工事業の建設業許可を取得するには、営業所技術者等をはじめとする各要件を満たす必要があります。
この記事では、とび・土工工事業の建設業許可を取得するための条件や、対象となる工事、隣接業種との違いについてわかりやすく解説します。
目次
①とび・土工工事業の建設業許可を取得するための条件
とび・土工工事業で建設業許可を取得するには、営業所技術者等を含む、建設業許可の各要件を満たす必要があります。
主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理 | 常勤役員等について、建設業の経営経験などの要件を満たす |
| 営業所技術者等 | とび・土工工事業に対応する資格・学歴・実務経験などの要件を満たす人を営業所に置く |
| 財産的基礎 | 一般建設業では、自己資本500万円以上などの基準を満たす |
| 営業所 | 建設業の営業所として継続的に使用できる場所を設ける |
| 欠格要件・誠実性 | 欠格要件に該当せず、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと |
| 社会保険 | 加入義務がある健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入している |
このうち、とび・土工工事業で個別に見ておきたいのが営業所技術者等の要件です。
資格を使う方法のほか、指定学科の学歴と実務経験を組み合わせる方法や、実務経験によって要件を満たす方法があります。
建設業許可全体の要件をまとめて確認したい方は、こちらも参考にしてください。
建設業許可の取得条件
次に、とび・土工工事業の営業所技術者等になるための要件を詳しく見ていきます。
②とび・土工工事業の営業所技術者等になるための要件
とび・土工工事業の営業所技術者等になる方法は、大きく分けて、資格による方法、指定学科の学歴と実務経験による方法、実務経験による方法があります。
資格がある場合
とび・土工工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせます。
代表的な資格には、次のようなものがあります。
| 資格 | とび・土工工事業での扱い |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 資格により要件を満たせる |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 資格により要件を満たせる |
| 1級建築施工管理技士 | 資格により要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 資格により要件を満たせる |
| 建設機械施工管理技士 | 対象となる資格区分により要件を満たせる |
とび・土工工事業は工事範囲が広いため、土木系・建築系など複数の資格が営業所技術者等の要件に関係します。
また、とびなどの技能検定についても、資格の種類や実務経験によって要件を満たせるものがあります。
資格はないが指定学科を卒業している場合
資格を持っていなくても、土木工学や建築学に関する指定学科を卒業し、その後に一定期間のとび・土工工事の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たせます。
必要となる実務経験の目安は次のとおりです。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校などで指定学科を卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校などで指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 |
たとえば、工業高校や大学などで土木・建築系の指定学科を卒業し、その後、足場工事や外構工事、コンクリート工事などに従事している場合は、学歴と実務経験を組み合わせて要件を満たす方法があります。
資格・指定学科の学歴がない場合
資格がなく、指定学科も卒業していない場合は、とび・土工工事について10年以上の実務経験によって営業所技術者等の要件を満たす方法があります。
この場合は、建設会社に10年以上勤務していたというだけでは足りません。足場、外構、コンクリート、掘削、あと施工アンカーなど、とび・土工工事の実務に従事していたことを資料で証明する必要があります。
以前勤務していた会社での経験を使う場合と、個人事業主として請け負ってきた工事の経験を使う場合では、用意する資料も異なります。
実務経験を使って申請する場合は、必要な経験年数だけでなく、過去の工事内容をどの資料で証明できるかまで見ておくことが重要です。
営業所技術者等について、資格・学歴・実務経験の考え方を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
営業所技術者等の要件
③とび・土工工事業は足場・高所作業だけではない

「とび・土工」という名称から、足場の組立てや高所作業をイメージする方も多いですが、建設業許可のとび・土工工事業は、それだけを対象とする業種ではありません。
足場工事のほか、掘削・盛土、コンクリート工事、外構工事、重量物の揚重運搬・配置、あと施工アンカー、切断穿孔など、幅広い工事が含まれます。
足場・仮設工事
とび・土工工事業には、足場の組立てなどの仮設工事が含まれます。
たとえば、マンションやビルの改修工事、外壁工事などで使用する足場を組み立てる工事です。
足場工事を専門に請け負っている事業者が、とび・土工工事業の建設業許可を取得するケースもあります。
掘削・盛土・コンクリート工事
土砂を掘削したり、盛土をしたり、コンクリートを打設したりする工事も、とび・土工工事業に含まれます。
たとえば、
- 掘削工事
- 根切り工事
- 盛土工事
- コンクリート打設工事
- コンクリート圧送工事
- 地盤改良工事
- 土留め工事
などです。
外構工事や基礎まわりの工事では、これらの作業が一つの現場で組み合わされることもあります。
外構工事
建物の周囲を整備する外構工事も、とび・土工工事業に含まれるものがあります。
たとえば、敷地の掘削や土留め、コンクリート施工などを伴う外構工事です。
外構工事は施工内容が幅広いため、すべてを一律にとび・土工工事業と考えるのではなく、実際にどのような工事を行うのかを見る必要があります。
重量物の揚重・運搬・配置
機械器具や建設資材などの重量物を揚重し、運搬・配置する工事も、とび・土工工事業に含まれます。
たとえば、工場や倉庫などで大型設備や建設資材を搬入し、所定の位置まで運搬・配置する工事です。
ただし、機械器具そのものを組み立てて設置する工事になると、機械器具設置工事業との境界が問題になることがあります。
あと施工アンカー・切断穿孔・はつり工事
とび・土工工事業には、あと施工アンカー工事、切断穿孔工事、はつり工事なども含まれます。
たとえば、既存のコンクリートに穴をあけてアンカーを施工したり、コンクリートを切断・穿孔したりする工事です。
このように、とび・土工工事業は足場や高所作業だけではありません。外構、コンクリート、重量物、あと施工アンカーなど、実際にはかなり幅広い専門工事を対象とする業種です。
④500万円以上のとび・土工工事を請け負うなら建設業許可が必要

とび・土工工事業では、1件の請負金額が500万円以上になる工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
小規模な足場工事や外構工事では500万円未満でも、マンション・ビルの足場、大規模な外構、広い範囲の土工・コンクリート工事などでは、請負金額が大きくなります。
請負金額が大きくなりやすいとび・土工工事の例
たとえば、次のような工事では請負金額が大きくなります。
| 工事の例 | 金額が大きくなりやすいケース |
|---|---|
| 足場工事 | マンションやビルの大規模改修に伴い、建物全体へ足場を設置する |
| 外構工事 | 広い敷地で掘削、土留め、コンクリート施工などをまとめて行う |
| 土工事 | 大規模な掘削、根切り、盛土、地盤改良などを施工する |
| コンクリート工事 | 広い範囲のコンクリート打設や圧送をまとめて請け負う |
| 重量物の揚重運搬・配置 | 工場や倉庫で大型設備や建設資材をまとめて搬入・配置する |
| あと施工アンカー・切断穿孔 | 大規模施設などで多数箇所をまとめて施工する |
材料費も含めて請負金額を考える
請負金額を見るときは、作業員の施工費だけでなく、工事に使用する材料の代金も含めて考えます。
とび・土工工事では、足場材、コンクリート、鉄筋やアンカーなど、工事内容によって使用する資材の金額が大きくなることがあります。
そのため、施工費だけではなく、材料を含めた工事全体の金額を見る必要があります。
発注者から支給された材料も請負金額に加算する
材料を発注者が用意する場合も、その材料を除いて判断することはできません。
発注者から材料の支給を受ける場合は、支給された材料の市場価格を請負代金に加えて金額を判定します。運送費を発注者が負担している場合は、その運送費も加算します。
たとえば、工事代だけでは500万円未満でも、発注者から支給された資材を加えることで500万円以上になることがあります。
とび・土工工事でも、契約書に記載された施工代だけで判断しないことが重要です。
500万円の判定方法や材料費・支給材料の扱いについては、こちらで詳しく解説しています。
建設業許可の500万円基準
⑤とび・土工工事業の許可だけでどこまで請け負える?

とび・土工工事業の建設業許可を取得すると、足場、掘削、盛土、コンクリート、外構、重量物の揚重運搬・配置、あと施工アンカーなど、とび・土工工事業に該当する工事について、500万円以上の工事も請け負えるようになります。
一方で、とび・土工工事業以外の許可を持っていない場合でも、別業種の工事をまったく請け負えないわけではありません。
別業種でも軽微な建設工事なら請け負える
とび・土工工事業の許可しか持っていない事業者でも、別の専門工事について、1件の請負金額が500万円未満であれば、その業種の建設業許可を受けずに請け負うことができます。
建設業法では、このような500万円未満の工事は「軽微な建設工事」とされ、原則として建設業許可は必要ありません。
たとえば、とび・土工工事業の許可を持つ外構業者が、現場の一部で別業種に該当する小規模な工事を請け負う場合でも、その工事が500万円未満であれば、建設業法上はその業種の許可がなくても請け負えます。
一方、その工事が500万円以上になる場合は、その工事に対応する建設業許可が必要です。
なお、建設業許可が不要な金額であっても、工事内容によっては別の法律に基づく資格や登録などが必要になることがあります。
附帯工事なら別業種の許可が不要な場合がある

主となるとび・土工工事を施工するために必要となる別業種の工事は、附帯工事として請け負える場合があります。
たとえば、外構工事を請け負い、その施工に伴って一部の舗装工事が必要になるケースです。主となる外構工事と一体となって行うものであれば、附帯工事として扱える場合があります。
また、重量物の揚重・配置工事に伴って、その設置部分の補修や周辺工事が必要になるケースも考えられます。
ただし、同じ現場で行う工事だから附帯工事になるわけではありません。
別業種の工事が独立した目的を持つ場合や、それ自体が主たる工事といえる内容であれば、附帯工事とは扱われません。
そのため、主となる工事との関係や、工事全体の目的・内容を見て判断する必要があります。
⑥とび・土工工事業と隣接する建設業種の境界
とび・土工工事業には幅広い工事が含まれるため、実際の工事内容によっては別の建設業種との区別が必要になります。
工事の名称だけで決めるのではなく、何を目的として、どのような施工を行うのかを見ることが重要です。
重量物の配置と機械器具設置工事業の違い
とび・土工工事業には、機械器具や建設資材などの重量物を揚重し、運搬・配置する工事が含まれます。
一方で、機械設備そのものを組み立て、工作物として設置する工事は、機械器具設置工事業に該当する場合があります。
たとえば、工場へ大型機械を搬入し、所定の位置まで運んで配置する工事であれば、とび・土工工事業として考えられます。
これに対して、搬入した機械を組み立て、設備として据え付けるところまで請け負う場合は、単なる重量物の配置ではなく、機械器具設置工事業に該当するかを判断する必要があります。
つまり、「重い物を動かして配置する工事」なのか、「機械設備そのものを設置する工事」なのかが一つのポイントになります。
外構工事と土木一式工事の違い
外構工事や掘削、盛土、土留め、コンクリート施工などは、とび・土工工事業に含まれることがあります。
一方、土木一式工事は、複数の専門工事を組み合わせ、総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物をつくる工事です。
そのため、外構工事だから土木一式工事になるわけではありません。
たとえば、駐車場まわりの掘削、土留め、コンクリート施工などを専門工事として請け負うのであれば、とび・土工工事業として考えるのが基本です。
これに対して、複数の専門工事をまとめ、工事全体を総合的に施工する内容であれば、土木一式工事に該当するかを検討する必要があります。
工事金額が大きいから一式工事になるわけではない点にも注意が必要です。
はつり・切断穿孔と解体工事業の違い
はつり工事や切断穿孔工事は、とび・土工工事業に含まれます。
一方、建物や工作物そのものを解体する工事は、解体工事業として扱われます。
たとえば、設備工事などに伴ってコンクリートの一部をはつったり、壁や床へ穴をあけたりする工事であれば、とび・土工工事業として考えられます。
これに対して、建物や工作物を取り壊すこと自体が工事の目的である場合は、解体工事業との区別が必要です。
このように、似た作業が含まれていても、工事全体の目的によって必要な建設業許可が変わることがあります。
とび・土工工事業は対象範囲が広いからこそ、「普段この工事をしているから、とび・土工でよい」と名称だけで決めず、実際の請負内容から業種を判断することが大切です。
とび・土工工事業以外も含めて、自社の工事がどの建設業種に該当するか判断したい方はこちらをご覧ください。
建設業許可29業種の選び方
⑦とび・土工工事業の建設業許可についてよくある質問
Q:足場工事だけでも、とび・土工工事業の建設業許可を取得できますか?
はい。足場工事を専門に行っている事業者でも、とび・土工工事業の建設業許可を取得できます。
とび・土工工事業には足場等仮設工事が含まれているため、足場工事について500万円以上の工事を請け負う場合は、とび・土工工事業の許可が必要です。
Q:外構工事は、とび・土工工事業に含まれますか?
外構工事には、とび・土工工事業に含まれるものがあります。
たとえば、掘削、盛土、土留め、コンクリート施工などを伴う外構工事です。
ただし、「外構工事」という名称だけで業種を決めることはできません。舗装や造園など、施工内容によって別の建設業種に該当する工事が含まれることもあるため、実際の工事内容から判断します。
Q:あと施工アンカー工事は、とび・土工工事業ですか?
はい。あと施工アンカー工事は、とび・土工工事業に含まれます。
既存のコンクリートなどに穴をあけてアンカーを施工する工事のほか、切断穿孔工事やはつり工事も、とび・土工工事業に含まれる工事です。
Q:重量物の据付けは機械器具設置工事業ではないのですか?
工事内容によって異なります。
機械器具や建設資材などの重量物を揚重し、運搬・配置する工事は、とび・土工工事業に含まれます。
一方、機械器具を組み立て、設備として設置することが工事の中心となる場合は、機械器具設置工事業に該当することがあります。
「重量物を配置する工事なのか」「機械設備そのものを設置する工事なのか」を工事内容から判断する必要があります。
Q:500万円未満の足場工事なら建設業許可は不要ですか?
原則として、1件の請負金額が500万円未満の足場工事であれば、建設業許可を受けずに請け負うことができます。
ただし、500万円の判定では施工費だけでなく材料費も含めます。発注者から材料の支給を受ける場合は、その材料の市場価格なども加えて判断します。
契約を分ければ必ず500万円未満として扱えるわけでもないため、工事全体の契約内容から判断することが重要です。
Q:個人事業主でも、とび・土工工事業の建設業許可を取得できますか?
はい。個人事業主でも、建設業許可の要件を満たせば、とび・土工工事業の許可を取得できます。
法人でなければ取得できないという制度ではありません。
営業所技術者等、経営業務の管理、財産的基礎、営業所などの要件を満たし、それぞれ必要な資料を用意して申請します。
個人事業主として建設業許可を取得する場合の要件や必要書類については、こちらで詳しく解説しています。
個人事業主が建設業許可を取得する方法

まとめ|とび・土工工事業は工事範囲を見極めて許可を取得する
とび・土工工事業は、足場工事だけを対象とする許可ではありません。
外構工事、掘削・盛土、コンクリート工事、重量物の揚重運搬・配置、あと施工アンカー、切断穿孔など、幅広い工事が含まれます。
建設業許可を取得するには、営業所技術者等、経営業務の管理、財産的基礎、営業所などの要件を満たす必要があります。
また、500万円以上の工事を請け負う場合は、工事代だけでなく材料費や発注者から支給された材料も含めて金額を判断します。
とび・土工工事業は対象範囲が広い一方で、機械器具設置工事業、土木一式工事、解体工事業などとの境界で迷いやすい業種でもあります。
そのため、自社が実際に請け負っている工事がどの業種に該当するのかを見たうえで、必要な建設業許可を選ぶことが重要です。

