公共工事の受注に向けて初めて経営事項審査(経審)を受けるときは、申請書の作成だけでなく、工事実績や技術職員、会社の取組などを確認するための資料も準備します。
さらに、経審を受ける前には経営状況分析を行うため、そのための書類や資料も必要です。
そのため、初めて経審を受ける会社は、
「経営状況分析では何が必要なのか」
「東京都へ提出する申請書類は何か」
「審査のために、どのような資料を準備するのか」
を分けて把握しておくと、準備を進めやすくなります。
特に、完成工事高や元請完成工事高、技術職員、その他の審査項目(社会性等)は、申請書に記載する内容に応じて確認資料を用意します。技術職員についても、資格だけでなく常勤性を確認するための資料が必要になる場合があります。東京都の現行資料でも、申請書類とは別に、審査内容に応じた確認資料が定められています。
この記事では、東京都知事許可の建設会社が初めて経審を受けるケースを中心に、経営状況分析から経審本体まで、必要になる書類と準備資料を詳しく解説します。
経審の審査内容や申請の流れ、有効期間など、制度全体を先に確認したい方はこちらをご覧ください。
経営事項審査(経審)の全体像
目次
① 経審で準備する書類は大きく3つに分けられる
初めて経審を受ける場合、準備する書類・資料は大きく次の3つに分けて考えると分かりやすくなります。
- 経営状況分析に必要な書類・資料
- 東京都へ提出する経審の申請書類
- 工事実績や技術職員など、申請内容を確認するための資料
それぞれ、どのような書類なのかを簡単に見てみましょう。

経営状況分析に必要な書類・資料
経営状況分析は、会社の財務内容から経営状況評点(Y点)を算出してもらう手続です。
そのため、財務諸表など、会社の財務状況を分析するための書類・資料を準備します。
経営状況分析が終わると経営状況分析結果通知書が交付され、この通知書を経審の申請で使用します。
東京都へ提出する経審の申請書類
経営状況分析とは別に、東京都へ経審を申請するための書類を作成します。
たとえば、
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
- 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
- 技術職員名簿
- その他の審査項目(社会性等)
などです。
これらは、会社の完成工事高や技術職員、社会性等の評価を受けるために、申請内容を記載して東京都へ提出する書類です。
申請内容を確認するための資料
そして、もう一つ準備するのが、申請書に記載した内容を確認するための資料です。
たとえば、完成工事高を申請する場合は、工事内容や請負金額を確認できる契約書や注文書などを準備します。
技術職員名簿に職員を記載する場合は、その職員の資格や常勤性を確認できる資料を準備します。
つまり、経審では申請書に「完成工事高はいくら」「この職員がこの資格を持っている」と記載するだけではなく、その内容を確認できる資料もあわせて準備するということです。
この確認資料は、工事実績、技術職員、その他の審査項目(社会性等)など、申請する内容によって変わります。
それではまず、経審の前に行う経営状況分析で必要になる書類・資料から見ていきましょう。
② 経営状況分析で必要になる書類・資料
経審を受けるには、まず登録経営状況分析機関へ申請し、経営状況評点(Y点)を算出してもらいます。
経営状況分析では、会社の財務内容をもとに分析が行われるため、建設業用の財務諸表を中心とした書類・資料を準備します。
分析が完了すると「経営状況分析結果通知書」が交付され、この通知書を東京都への経審申請で使用します。
経営状況分析では財務諸表を準備する
経営状況分析で中心になるのが、建設業法に基づいて作成した財務諸表です。
法人の場合は、主に次の財務諸表を使用します。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
これらに記載された数値をもとに、負債の状況や収益性、自己資本などを分析し、Y点が算出されます。
Y点を含め、X1・X2・Y・Z・WがP点にどのように反映されるのかは、こちらの記事で詳しく解説しています。
経審のP点・X1~Wの仕組み
そのため、税務申告で使用した決算書をそのまま提出するというより、決算内容を建設業用の財務諸表に反映したうえで経営状況分析を受けると考えると分かりやすいでしょう。
財務諸表以外にも準備する資料がある
経営状況分析では、財務諸表だけでなく、その内容を確認するための資料なども使用します。
たとえば、財務諸表に記載された内容を確認するため、税務申告関係の資料や減価償却に関する資料などを準備する場合があります。
経営状況分析の必要書類について
経営状況分析の申請に必要な書類や提出方法は、利用する登録経営状況分析機関によって異なる場合があります。実際に申請する際は、利用する分析機関が指定する必要書類もあわせてご確認ください。
経営状況分析結果通知書は経審の申請で使用する
経営状況分析が完了すると、登録経営状況分析機関から経営状況分析結果通知書が交付されます。
この通知書には経営状況評点(Y点)などが記載され、東京都へ経審を申請するときの提出書類になります。
次は、東京都へ経審を申請するときに提出する書類を見ていきます。
③ 東京都の経審で提出する申請書類
経営状況分析が終わったら、東京都へ経審を申請するための書類を準備します。
主な申請書類と、それぞれに記載・提出する内容は次のとおりです。
| 申請書類 | 主な内容 |
|---|---|
| 経営事項審査確認書 | 経審を受けるにあたって必要な事項を記載する書類 |
| 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 | 会社の基本情報、審査基準日、審査を受ける建設業などを記載し、経営規模等評価の申請と総合評定値(P点)の請求を行う書類 |
| 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高 | 審査を受ける建設業について、工事種類ごとの完成工事高と元請完成工事高を記載する書類 |
| その他の審査項目(社会性等) | 建設会社の社会性など、W点の評価対象となる項目を記載する書類 |
| 技術職員名簿 | 経審で評価を受ける技術職員と、その資格や審査対象となる建設業などを記載する書類 |
| 経営状況分析結果通知書 | 登録経営状況分析機関から交付された、経営状況評点(Y点)などが記載された通知書 |
このうち、工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高、技術職員名簿、その他の審査項目(社会性等)は、申請書に記載した内容を確認するための資料も準備します。
たとえば、完成工事高であれば工事内容や請負金額を確認できる資料、技術職員であれば資格や常勤性を確認できる資料が関係します。
つまり、東京都へ提出する申請書類を作成したら終わりではなく、記載した内容を確認できる資料まで揃えるのが経審の準備です。
次は、建設業許可や変更届に関して準備する資料から見ていきます。
④ 建設業許可・決算変更届関係で準備する資料
経審では、現在の建設業許可の内容や、審査基準日までに届け出ている会社の情報などを確認するため、建設業許可や変更届に関する資料も準備します。
主に手元に揃えておきたいのは、次のような資料です。
| 準備する資料 | 主に確認する内容 |
|---|---|
| 建設業許可通知書または許可証明書 | 現在取得している建設業許可の内容 |
| 建設業許可申請書の副本 | 許可を受けている業種や申請内容 |
| 変更届出書の副本 | 許可取得後に変更した会社情報など |
| 決算変更届の副本 | 審査基準日となる決算期の決算内容や工事実績など |
経審を初めて受ける会社では、まずこれまで東京都へ提出した建設業許可関係の書類を一式揃えておくと、その後の準備を進めやすくなります。
決算変更届の内容は経審にもつながる
特に重要なのが、毎事業年度終了後に提出する決算変更届です。
決算変更届では、財務諸表だけでなく工事経歴書なども提出します。経審でも完成工事高や工事実績を扱うため、決算変更届に記載した内容と経審で申請する内容のつながりを見ながら準備することになります。
そのため、経審を受けることが決まっている場合は、決算変更届を作成する段階から、その後の経審も見据えて工事実績や決算内容を扱うことが重要です。
なお、会社情報などに変更があった場合は、その内容について必要な変更届が提出されているかも見ておきます。
東京都の決算変更届について、提出する書類や手続を詳しく確認したい方はこちらをご覧ください。
東京都知事・一般建設業の決算変更届
次は、経審の中でも準備する資料が多くなりやすい、完成工事高・元請完成工事高を確認するための資料を見ていきます。
⑤ 完成工事高・元請完成工事高を確認するために準備する資料
経審では、審査を受ける業種ごとに完成工事高と元請完成工事高を申請します。
その金額や工事内容を確認するため、決算変更届の副本や工事の契約書類を準備します。東京都知事許可の経審では、工事経歴書に記載した工事について、審査対象業種ごとに記載順の上段3件の契約書類等を確認資料としています。疑義が生じた場合などは、さらに契約書類等を求められることがあります。
主な確認資料は次のとおりです。
| 準備する資料 | 主に確認する内容 |
|---|---|
| 決算変更届の副本 | 工事経歴書や完成工事高など、届け出ている決算内容 |
| 工事請負契約書 | 工事件名、工事内容、請負金額、工期、契約者など |
| 注文書・請書 | 契約書がない場合の工事内容や請負金額など |
| 請求書・入金を確認できる資料 | 注文書・請書がない場合などの工事代金や入金の確認 |
| 工事内訳書・見積書など | 契約書類だけでは具体的な工事内容や工事種類を判断しにくい場合 |

契約書がない場合は注文書・請書などを準備する
工事請負契約書が手元にない場合でも、確認に使用できる資料があります。
契約書がない場合は、工事件名・工事内容・請負金額・工期・契約者名が記載された注文書と請書を準備します。
注文書・請書もない場合は、請求書と、入金額などを確認できる預金通帳等を使用する扱いがあります。また、請書しかない場合や契約書類に注文者の押印がない場合には、入金確認資料も必要です。
そのため、初めて経審を受ける会社は、決算書だけを見るのではなく、審査を受ける業種の工事について契約関係の資料が残っているかを早めに洗い出しておくと準備を進めやすくなります。
工事件名だけで工事内容が分からない場合は追加資料を準備する
契約書があっても、それだけで工事の種類を判断できるとは限りません。
たとえば「○○改修工事」のような工事件名では、実際に行ったのが塗装工事なのか、防水工事なのか、内装仕上工事なのかが分からないことがあります。
このような場合は、工事内訳書や見積書など、具体的な施工内容が分かる資料も準備します。工事件名だけで判断せず、実際の施工内容からどの建設工事に該当するのかを判断できるようにしておきましょう。
経審の完成工事高では、金額だけでなく、その工事をどの建設業の完成工事高として計上するのかも重要です。
初めて経審を受ける場合は、工事経歴書と契約関係の資料を対応させながら、工事内容・請負金額・工事種類を見ていくとよいでしょう。
次は、技術職員名簿に記載する技術者について準備する資料を見ていきます。
⑥ 技術職員を確認するために準備する資料
経審では、技術職員名簿に記載した職員について、保有している資格や会社での常勤性などを確認できる資料を準備します。
初めて経審を受ける会社では、技術職員名簿に誰を記載するのかを決めたうえで、それぞれの職員について必要な資料を揃えていきます。
大きく分けると、次のような資料があります。
| 準備する資料 | 主に確認する内容 |
|---|---|
| 資格を証明する書類 | 技術職員が保有する資格や登録の内容 |
| 常勤性を確認する書類 | 審査基準日時点で会社に常勤していること |
| 監理技術者関係の書類 | 監理技術者としての資格や講習受講など |
| 実務経験を確認する書類 | 実務経験を必要とする資格区分などに該当する場合の経験内容 |
| その他の資格・登録関係資料 | 技術職員の申請内容に応じて追加で確認が必要となる事項 |
資格を確認できる書類を準備する
技術職員を経審で評価してもらうためには、その職員が申請する資格を保有していることを確認できる資料を準備します。
たとえば、施工管理技士などの資格であれば、合格証明書や資格者証など、資格の種類や内容を確認できる書類が該当します。
技術職員によって保有資格が異なるため、まずは技術職員名簿へ記載する職員と保有資格を洗い出し、それぞれについて必要な資格資料を揃えていきます。
なお、前回の経審と同じ資格で申請する場合など、資格の種類や申請状況によっては資格資料の取扱いが異なることがあります。

初めて経審を受ける場合は常勤性を確認する資料も準備する
資格を持っているだけで、技術職員として経審の評価対象になるわけではありません。
技術職員名簿に記載する職員については、審査基準日時点で会社に常勤していることを確認できる資料も準備します。
初めて経審を受ける場合には、技術職員名簿に記載する職員について、たとえば次のような資料が常勤性の確認に使われます。
- 標準報酬決定通知書
- 資格取得確認・標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額決定通知書
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 など
どの資料を使用するかによって確認できる期間や内容が異なるため、単に在籍していることではなく、審査基準日時点の常勤性を確認できる資料かどうかを見て準備します。
技術職員によって追加資料が必要になる
技術職員の資格や申請する内容によっては、資格証と常勤性の資料以外にも確認資料を準備します。
たとえば、監理技術者として評価を受ける場合や、実務経験を含めて資格要件を満たす場合などです。
そのため、技術職員関係の資料は全員について同じものを揃えるのではなく、「誰を技術職員名簿に記載するのか」「どの資格で、どの建設業について評価を受けるのか」まで決めたうえで、その職員に必要な資料を揃えることがポイントです。
次は、その他の審査項目(社会性等)について準備する資料を見ていきます。
⑦ その他の審査項目(社会性等)を確認するために準備する資料
経審では、完成工事高や技術職員だけでなく、建設会社のさまざまな取組も「その他の審査項目(社会性等)」として評価されます。
これらは主にW点に関係する項目で、自社が評価を受ける項目について、その取組や加入・認定などを確認できる資料を準備します。
すべての会社が同じ資料を揃えるのではなく、まず自社がどの項目に該当するのかを見ていきましょう。
主な項目と準備する資料の例は次のとおりです。
| 主な項目 | 準備する資料の例 |
|---|---|
| 建設業退職金共済制度 | 審査基準日時点の制度加入・履行状況を確認できる資料 |
| 退職金一時金制度・企業年金制度 | 制度の導入状況を確認できる資料 |
| 法定外労働災害補償制度 | 補償制度への加入内容を確認できる資料 |
| CPD単位取得数 | CPD認定団体が発行した証明書 |
| 技術者のCPD関係 | 対象となる技術者の資格資料や、常勤性・6か月を超える恒常的な雇用関係を確認できる資料 |
| 技能レベル向上者 | 能力評価(レベル判定)結果通知書 |
| 技能者 | 対象工事の作業員名簿や、常勤性・6か月を超える恒常的な雇用関係を確認できる資料 |
| えるぼし・くるみん・ユースエール | 認定を受けていることを確認できる資料 |
| 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度 | 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書、自主宣言を行っていることを確認できる資料 |
このほかにも、防災活動への貢献、建設機械の保有状況、ISOなど、会社の状況に応じて評価対象となる項目があります。
令和8年7月からは「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」も新たな評価項目となっているため、以前から継続して経審を受けている会社でも、現在の評価項目をもとに該当するものを見ておく必要があります。
「取り組んでいる」だけでなく確認資料まで準備する
その他の審査項目では、自社で制度を導入したり認定を受けたりしている場合に、その事実を確認できる資料まで準備することが重要です。
たとえば、CPDについて評価を受けるのであればCPD認定団体が発行した証明書、技能レベル向上者について評価を受けるのであれば能力評価(レベル判定)結果通知書などを使用します。
また、評価する時点も項目によって異なります。建設業退職金共済制度や退職金制度、法定外労働災害補償制度などでは、審査基準日に係る資料が必要になります。
そのため、Wに関する資料を準備するときは、自社が評価を受けられる項目を洗い出し、それぞれについて何の資料で確認できるのかを見ていくと進めやすくなります。
次は、ここまで紹介した書類・資料を踏まえて、初めて経審を受ける会社は何から準備すればよいのかをまとめます。
⑧ 初めて経審を受ける会社は、まず何を準備すればいい?
初めて経審を受ける場合は、最初から申請書を作り始めるよりも、会社にある資料を洗い出すところから始めると準備を進めやすくなります。
まずは、次のような資料が手元にあるか見てみましょう。
| 最初に探すもの | 主な資料 |
|---|---|
| 建設業許可関係 | 建設業許可通知書、許可申請書の副本、変更届出書の副本など |
| 決算関係 | 決算変更届の副本、財務諸表、税務申告関係の資料など |
| 工事関係 | 工事経歴書、工事請負契約書、注文書・請書、請求書など |
| 技術職員関係 | 資格証明書、常勤性を確認できる資料など |
| その他の審査項目関係 | 退職金制度、法定外労災、CPD、防災活動、建設機械、ISOなど、自社が評価を受ける項目の資料 |
工事関係の資料は早めに探しておく
特に早めに手を付けたいのが、工事関係の資料です。
決算書や建設業許可関係の書類はまとまって保管されていても、過去の契約書、注文書、請書、請求書などは工事ごとに保管場所が異なることがあります。
まず工事経歴書を見ながら、経審で申請する工事について、工事内容や請負金額を確認できる資料が残っているかを探していきます。
工事件名だけでは施工内容が分かりにくい場合は、工事内訳書や見積書などもあわせて探しておくと、その後の確認を進めやすくなります。
技術職員は「誰を記載するか」から考える
技術職員関係では、会社にある資格証をすべて集めるところから始めるよりも、技術職員名簿に誰を記載し、どの資格で評価を受けるのかを考えます。
対象となる職員が決まったら、その職員について資格を確認できる書類と、常勤性を確認できる資料を揃えていきます。
保有資格によって必要になる資料も変わるため、「資格証があるか」だけではなく、今回の経審でどのように申請するのかまで見ておくことがポイントです。
その他の審査項目は自社の取組を洗い出す
その他の審査項目(社会性等)は、会社が現在行っている取組から、経審で評価を受けられるものを洗い出します。
退職金制度や法定外労働災害補償制度、CPD、防災活動、建設機械、ISOなど、該当する項目があれば、それぞれの内容を確認できる資料を探します。
ここでは、最初からすべての確認資料を完璧に揃えることよりも、自社がどの項目に該当するのかを把握することが先です。
必要な資料が見つからない項目や、どの資料を使用できるのか判断しにくい項目があれば、それも分かるようにしておくと、その後の準備につなげやすくなります。
⑨ 経審の必要書類・準備資料に関するよくある質問
Q:経審の申請書以外にも資料が必要ですか?
はい、必要です。
経審では東京都へ提出する申請書類のほかに、完成工事高、技術職員、その他の審査項目(社会性等)など、申請した内容を確認するための資料も準備します。
必要になる資料は、自社が経審で申請する内容によって変わります。
Q:工事の契約書がない場合はどうすればいいですか?
契約書以外の資料で確認できる場合があります。
工事件名・工事内容・請負金額・工期・契約者名などを確認できる注文書と請書を準備します。
注文書・請書もない場合には、請求書と入金を確認できる預金通帳等を使用する方法もあります。
契約関係の資料が不足している場合は、手元に残っている書類から工事内容や請負金額を確認できるものを洗い出しておきましょう。
Q:技術職員は資格証があれば経審で評価されますか?
資格証があることだけで判断するわけではありません。
保有している資格が申請する建設業の評価対象になるかに加えて、審査基準日時点の常勤性など、技術職員として評価を受けるための要件を満たしているかを見ます。
そのため、資格を確認する資料とあわせて、常勤性などを確認する資料も準備します。
Q:前回の経審で使用した資格関係の資料は毎年必要ですか?
毎回すべて同じ資料を提示するとは限りません。
前回の経審と同じ資格コードで申請する場合など、一定の場合には資格を確認する資料の提示を省略できる取扱いがあります。
一方、有効期限がある資格など、申請内容によっては改めて確認資料が必要になるため、今回申請する技術職員ごとに判断します。
Q:経営状況分析と経審では必要書類が違いますか?
はい、異なります。
経営状況分析では、会社の財務内容を分析するため、建設業用の財務諸表などを準備します。
分析後に交付される経営状況分析結果通知書は、その後の経審申請で使用します。
なお、経営状況分析の具体的な必要書類や提出方法は、利用する登録経営状況分析機関によって異なる場合があります。
Q:必要書類がすべて揃っていなくても行政書士に相談できますか?
はい、相談できます。
初めて経審を受ける場合は、どの資料が必要なのか、手元にある資料で要件を満たしていることを確認できるのか判断しにくいこともあります。
現在保管している資料をもとに必要なものを洗い出し、経営状況分析や経審の申請に向けて準備を進めることができます。
まとめ|経審の必要書類は、記載内容が要件を満たしているかまで確認しよう

初めて経審を受ける場合は、経営状況分析に必要な書類、東京都へ提出する申請書類、工事実績や技術職員などを確認するための資料を準備します。
ここで重要なのは、必要な書類が手元に揃っているだけで準備完了ではないという点です。
工事実績、技術職員、その他の審査項目(社会性等)には、それぞれ評価を受けるための要件があります。
そのため、
必要な書類を揃える
→ 書類の記載内容を確認する
→ 経審の要件を満たしているか判断する
→ 申請内容へ反映する
というところまで進めていきます。
初めて経審を受ける会社では、まず手元にある資料を洗い出し、不足している資料や判断しにくい項目を把握するところから始めると準備を進めやすくなります。
経審の必要書類の準備から行政書士に相談できます
IT行政書士事務所では、東京都で初めて経審を受ける建設会社のご相談にも対応しています。
現在お持ちの資料をもとに、経営状況分析や経審に必要な書類を洗い出し、工事実績や技術職員などの申請内容を検討したうえで、申請書類の作成・申請までサポートします。
「公共工事への入札を目指して経審を受けたい」「必要書類の準備から相談したい」という方は、経営事項審査の申請サポートをご覧ください。
