遺言は弁護士に依頼すべき?【必須となるケースあり】費用と行政書士との違いを解説

遺言を作成しようと考えたとき、
「弁護士に依頼すべきなのか?」と悩む方は少なくありません。

インターネットで調べると「弁護士に依頼すべき」という意見もあれば、
「行政書士でも十分対応できる」という情報もあり、
結局どちらを選べばよいのか判断が難しいのが実情です。

特に、

  • 費用はどれくらいかかるのか
  • トラブルを防ぐにはどちらがよいのか
  • そもそも弁護士でないといけないのか

といった点で迷っている方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、
遺言作成は必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。

ただし、相続人同士の関係性や財産の状況によっては、
弁護士への依頼が“事実上必須となるケース”も存在します。

また、遺言作成では行政書士や弁護士が遺言執行者として指定されることもあり、
特に将来的なトラブルが想定される場合には、
紛争対応が可能な弁護士を選任することが適しているケースもあります。

一方で、争いの可能性が低く、
シンプルな内容の遺言であれば、
行政書士でも十分に対応可能なケースが多いのも事実です。

重要なのは、「弁護士か行政書士か」を一律で選ぶのではなく、
ご自身の状況に応じて適切な専門家を選ぶことです。

この記事では、
遺言作成において弁護士が必要となるケース、
行政書士でも対応できるケース、
それぞれの費用やメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

「結局、自分はどちらに依頼すべきなのか?」
という疑問を解消し、納得して判断できるようになることを目的としています。

遺言作成における弁護士と行政書士の違いを比較した図。弁護士は紛争対応可能・トラブルに強い・費用が高め、行政書士は書類作成の専門家・費用が比較的安い・紛争対応不可と示されている。
遺言作成では、トラブル対応が必要なら弁護士、書類作成中心なら行政書士と使い分けるのがポイントです。

目次

①:遺言作成で弁護士が必要かどうかの結論

遺言作成を検討している方の多くが、
「弁護士に依頼すべきなのか、それとも行政書士でもよいのか」と悩まれます。

この点について、まず結論からお伝えします。

遺言作成は、すべてのケースで弁護士が必要というわけではありません。
しかし、状況によっては弁護士への依頼が事実上必須となるケースも存在します。

弁護士が“必須となるケース”は限られている

弁護士への依頼が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

  • 相続人同士で既に対立がある、または対立が予想される場合
  • 遺留分侵害など、法律上の争いに発展する可能性がある場合
  • 事業承継や複雑な財産構成など、高度な法的判断が求められる場合

これらのケースでは、単に遺言書を作成するだけでなく、
将来的な紛争への対応や法的リスクのコントロールが重要になります。

行政書士は紛争対応を行うことができないため、
トラブルが前提となる場合には、弁護士への依頼が適しています。

多くのケースでは行政書士でも対応可能

一方で、以下のようなケースでは、
必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。

  • 相続人間の関係が良好で、大きな争いが想定されない場合
  • 財産内容が比較的シンプルな場合
  • 遺言書の作成をスムーズに進めたい場合

このような場合には、
行政書士でも適切に遺言作成をサポートすることが可能です。

実際、遺言作成の多くは「争いを未然に防ぐ」ことを目的としており、
その段階であれば、過度に高い専門性よりも、
正確な書面作成と丁寧なヒアリングが重要になるケースも少なくありません。

行政書士の視点
業(反復継続して複数の案件を受任する、または、あらかじめ準備して1件受任した場合)として、法的根拠を持ち、遺言作成に関われるのは弁護士と、行政書士のみです。
法的根拠と資格がないにも関わらず、遺言作成を行う業者が増えている印象です。また、同じ業者が不動産を不当に安く売却させる行為もよく耳にします。
相談、依頼先の選定は重々ご注意ください。

Q:遺言は必ず弁護士に依頼しないといけませんか?

A:必須ではありません。
ただし、相続トラブルが予想される場合や、法的な争いに発展する可能性がある場合には、弁護士への依頼が必要になることがあります。

一方で、争いの可能性が低く、遺言内容が比較的シンプルな場合には、行政書士でも十分に対応可能です。

遺言作成において重要なのは、
「弁護士か行政書士か」という肩書きだけで判断することではなく、
ご自身の状況に対して適切な専門家を選ぶことです。

そのためには、まず「どのような場合に弁護士が必要になるのか」を正しく理解することが欠かせません。

次の章では、弁護士への依頼が“必須となるケース”について、
より具体的に解説していきます。

②:遺言作成で弁護士が“必須となるケース”とは?

遺言作成で弁護士が必要となるケースを示した図。相続トラブルあり、遺留分トラブルの可能性、事業承継(非公開株式)の3つの状況をアイコン付きで解説している。
相続トラブルや遺留分問題、事業承継など複雑なケースでは、弁護士への相談が重要です。

遺言作成は多くの場合、行政書士でも対応可能ですが、
すべてのケースで十分とは限りません。

特に、相続に関してトラブルが発生する可能性がある場合には、
弁護士への依頼が事実上必須となるケースがあります。

ここでは、具体的にどのような場合に弁護士が必要となるのかを解説します。

相続人同士でトラブルになる可能性が高い場合

すでに相続人間で関係が悪化している場合や、
遺産分割をめぐって対立が予想される場合には注意が必要です。

遺言書は、内容によってはかえって争いの火種になることもあります。

例えば、

  • 特定の相続人に多くの財産を残す場合
  • 相続人の一部を除外するような内容になっている場合

このようなケースでは、遺言作成の段階から
「将来的な紛争をどう防ぐか」という視点が重要になります。

弁護士であれば、万が一トラブルが発生した場合にも、
そのまま代理人として対応することが可能です。

そのため、紛争リスクが高い場合には弁護士への依頼が適しています。

事業承継や複雑な財産構成がある場合

相続財産の内容が複雑な場合にも、弁護士への依頼が検討されます。

具体的には、

  • 自社株式を含む事業承継が関わる場合
  • 不動産が複数あり、評価や分割が難しい場合
  • 海外資産や特殊な資産が含まれる場合

特に注意が必要なのが、会社を経営しており非公開株式を保有しているケースです。

非公開株式は市場で自由に売買できるものではなく、
評価額の算定や承継方法によっては、相続人間で大きな対立を生む原因になります。

例えば、

  • 特定の後継者に経営権を集中させたい
  • しかし他の相続人には公平に財産を分ける必要がある

といった状況では、単純に「平等に分ける」ことが難しく、
経営と相続のバランスを取った高度な設計が求められます。

実際に、著名な企業や芸能事務所の相続においても、
非公開株式の扱いや経営権の承継が大きな論点となり、
相続が複雑化した事例は少なくありません。

このようなケースでは、単なる書面作成にとどまらず、
将来的な紛争や経営への影響まで見据えた対応が必要となるため、
弁護士の関与が不可欠となる場面も多いといえます。

遺留分侵害など法的トラブルが想定される場合

遺言を作成する際に見落とされがちなのが「遺留分」です。

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことで、
これを侵害する内容の遺言を作成した場合、後からトラブルに発展する可能性があります。

特に典型的なのが、相続財産が不動産しかないケースです。

例えば、

  • 自宅不動産のみが主な財産である
  • その不動産を特定の相続人に相続させたい

といった場合、他の相続人は現金を受け取れないため、
遺留分を巡ってトラブルが生じやすくなります。

不動産は簡単に分割できないため、

  • 売却するのか
  • 代償金を支払うのか
  • 共有にするのか

といった判断が必要になり、調整が難航するケースも少なくありません。

このような状況では、遺言の内容次第で
相続開始後すぐに法的トラブルへ発展する可能性があります。

弁護士であれば、遺留分への配慮や代償分割の設計など、
トラブルを最小限に抑えるための具体的な対策を講じることが可能です。

そのため、遺留分侵害のリスクが高いケースでは、弁護士の関与が重要になります。

遺言書で不動産を適切に遺す方法を知りたい方はこちら

Q:どんな場合に弁護士でないと対応できませんか?

A:相続人間で争いがある、または争いに発展する可能性が高い場合です。

行政書士は、紛争性のある案件に対応することができません。
そのため、すでに対立がある場合や、遺言内容によってトラブルが生じる可能性がある場合には、弁護士への依頼が必要になります。

また、遺留分侵害や事業承継など、専門的な法的判断が求められるケースでも、弁護士の関与が重要です。

遺産相続は弁護士に相談すべきポイントはこちらから

ここまで見てきたように、
弁護士が必要となるケースは明確に存在しますが、
すべての遺言作成に当てはまるわけではありません。

次の章では、どのような場合であれば行政書士でも対応可能なのかについて、具体的に解説していきます。

③:行政書士でも対応できる遺言作成のケース

行政書士でも対応可能な遺言作成のケースを示したイラスト。家族関係が良好、財産がシンプル、トラブルの可能性が低い3つの状況をやさしいイラストで表現している。
家族関係が良好で財産がシンプルな場合は、行政書士への依頼でスムーズに遺言作成が可能です。

ここまで、弁護士への依頼が必要となるケースについて解説してきましたが、
実際にはすべての遺言作成において弁護士が必要というわけではありません。

むしろ、状況によっては
行政書士でも十分に対応可能なケースが多いのが実情です。

ここでは、どのような場合に行政書士への依頼が適しているのかを具体的に解説します。

相続人間で大きな争いが想定されない場合

まず前提として、相続における最大のリスクは「相続人同士のトラブル」です。

そのため、

  • 家族関係が良好である
  • 相続人同士の意思疎通が取れている
  • 遺産分割について大きな対立がない

といった状況であれば、遺言作成において高度な紛争対応は必要ありません。

このようなケースでは、
正確に遺言書を作成し、形式不備を防ぐことが最も重要になります。

行政書士は書面作成の専門家であり、
法的に有効な遺言書を作成するためのサポートを適切に行うことが可能です。

財産内容が比較的シンプルな場合

遺産の内容がシンプルな場合も、行政書士への依頼が適しています。

例えば、

  • 預貯金と自宅不動産のみ
  • 相続人が少人数で構成されている
  • 分配方法が比較的明確である

といったケースでは、複雑な法的調整が必要になる場面は多くありません。

もちろん、不動産が含まれる場合でも、
分け方に大きな争いがなければ対応可能なケースは多くあります。

このような場合には、
必要以上に高額な専門家へ依頼するよりも、適切なサポートを受けながら進めることが合理的です。

費用を抑えて遺言を作成したい場合

遺言作成を検討している方の中には、
「できるだけ費用を抑えたい」と考える方も多いのではないでしょうか。

一般的に、弁護士へ依頼した場合と比較して、
行政書士への依頼費用は抑えられる傾向にあります。

そのため、

  • 紛争リスクが低い
  • シンプルな遺言内容で問題ない

といった場合には、行政書士を選択することで、
コストと内容のバランスを取りやすくなります。

ただし、費用だけで判断するのではなく、
将来的なトラブルリスクも踏まえて検討することが重要です。

Q:行政書士が作成した遺言でも法的に有効ですか?

A:はい、有効です。

遺言の効力は、誰に依頼したかではなく、
法律で定められた方式を満たしているかどうかによって判断されます。

そのため、行政書士が関与して作成された遺言であっても、
要件を満たしていれば法的に有効です。

ただし、内容によっては後にトラブルへ発展する可能性もあるため、
不安がある場合には事前に専門家へ相談することが重要です。

遺言・相続の手続きは行政書士に相談を

ここまで見てきたように、
行政書士でも対応できるケースは決して少なくありません。

重要なのは、
「コスト」だけでなく「リスク」も含めて判断することです。

次の章では、弁護士と行政書士それぞれのメリット・デメリットについて、
より具体的に比較しながら解説していきます。

④:弁護士と行政書士のメリット・デメリット比較

ここまで、弁護士が必要なケースと、行政書士でも対応可能なケースを解説してきました。

とはいえ、実際に依頼先を選ぶ際には、
それぞれの特徴を整理したうえで判断したいと考える方も多いでしょう。

そこでここでは、弁護士と行政書士の違いを「メリット・デメリット」の観点から整理します。

弁護士に依頼するメリット・デメリット

まずは、弁護士に依頼する場合の特徴です。

メリット|紛争対応と法的リスクへの強さ

弁護士の最大の強みは、
相続トラブルへの対応が可能である点です。

  • 相続人同士の交渉
  • 遺留分侵害への対応
  • 万が一の訴訟対応

といった場面でも、一貫して対応することができます。

そのため、
トラブルの発生が予想されるケースや、
法的リスクが高いケースでは大きな安心材料となります。

また、遺言内容の設計においても、
紛争を見据えたアドバイスを受けられる点は大きなメリットです。

デメリット|費用が高くなりやすい

一方で、弁護士に依頼する場合のデメリットは、
費用が高額になりやすい点です。

遺言作成の内容や財産規模にもよりますが、
行政書士と比較すると費用差が生じるケースが一般的です。

また、トラブル前提ではないケースにおいては、
オーバースペックとなる可能性もあります。

行政書士に依頼するメリット・デメリット

次に、行政書士に依頼する場合の特徴です。

メリット|費用を抑えつつ適切な遺言作成が可能

行政書士の強みは、
書面作成の専門家として遺言作成をサポートできる点です。

  • 法的に有効な形式での遺言作成
  • 内容整理やヒアリングのサポート
  • 公正証書遺言作成の支援

といった実務的なサポートを受けることができます。

また、弁護士と比較して費用を抑えやすいため、
コストと内容のバランスを重視する方に適しています。

デメリット|紛争対応はできない

一方で、行政書士は
紛争性のある案件に対応することができません。

そのため、

  • すでに相続人間で対立がある場合
  • 遺言内容によって争いが生じる可能性が高い場合

には、対応が難しくなります。

このようなケースでは、最初から弁護士に依頼した方が、
結果的にスムーズに進むこともあります。

Q:結局、弁護士と行政書士どちらを選べばいいですか?

A:トラブルの可能性と財産の複雑さで判断するのが基本です。

  • トラブルの可能性が高い → 弁護士
  • シンプルな内容で争いがない → 行政書士

というのが一つの目安になります。

ただし、判断に迷う場合には、
一度専門家に相談したうえで方針を決めることも有効です。

遺言書作成にかかる弁護士費用を知りたい方はこちら

弁護士と行政書士には、それぞれ明確な役割があります。

重要なのは、
「どちらが優れているか」ではなく、「自分の状況に合っているか」という視点で選ぶことです。

次の章では、多くの方が気になる「費用」について、
具体的な相場や違いを詳しく解説していきます。

⑤:遺言作成の費用相場|弁護士と行政書士の違い

遺言作成の費用を弁護士と行政書士で比較した図。弁護士は10万円〜30万円、行政書士は5万円〜15万円の目安を棒グラフで示している。
遺言作成の費用は、弁護士よりも行政書士の方が比較的抑えられる傾向があります。

遺言作成を検討するうえで、
多くの方が気になるのが「費用」です。

実際、弁護士と行政書士では費用に差があるため、
どちらに依頼すべきか迷う大きな要因の一つとなっています。

ここでは、それぞれの費用相場と、判断する際のポイントについて解説します。

弁護士に依頼した場合の費用相場

弁護士に遺言作成を依頼する場合、
費用は内容や財産額によって異なりますが、一般的には以下のような水準です。

  • 遺言書作成:10万円〜30万円程度
  • 公正証書遺言サポート:15万円〜40万円程度

さらに、財産額が大きい場合や内容が複雑な場合には、
これ以上の費用がかかるケースもあります。

また、遺言執行者として弁護士を指定する場合には、
別途報酬(遺産額の一定割合など)が発生することが一般的です。

行政書士に依頼した場合の費用相場

行政書士に依頼する場合の費用は、
弁護士と比較すると抑えられる傾向にあります。

目安としては以下の通りです。

  • 遺言書作成:5万円〜15万円程度
  • 公正証書遺言サポート:8万円〜20万円程度

事務所によって料金体系は異なりますが、
全体的に見ると弁護士よりも依頼しやすい価格帯といえます。

そのため、
費用面を重視する場合には行政書士が選ばれるケースが多いのが実情です。

費用だけで選んではいけない理由

ここで注意したいのが、
「安いから行政書士」「安心だから弁護士」といった単純な判断です。

遺言作成において重要なのは、
費用とリスクのバランスを見極めることです。

例えば、

  • トラブルリスクが高いのに費用だけで行政書士を選ぶ
    → 後から大きな問題に発展する可能性がある
  • トラブルの可能性が低いのに弁護士に依頼する
    → 必要以上のコストがかかる可能性がある

このように、状況に合わない選択は、
結果的に負担が大きくなることもあります。

Q:弁護士と行政書士の費用はどれくらい違いますか?

A:一般的には、行政書士の方が数万円〜十数万円程度安くなるケースが多いです。

ただし、費用の差だけで判断するのではなく、
遺言内容の複雑さやトラブルリスクも含めて検討することが重要です。

遺言作成の費用は決して安いものではありませんが、
将来的なトラブルを防ぐための「予防的なコスト」と考えることもできます。

そのため、単純な金額だけでなく、
どの程度のリスクを回避できるのかという視点で判断することが大切です。

次の章では、遺言作成で後悔しないためのポイントについて解説していきます。

⑥:後悔しないための遺言作成のポイント

遺言作成で後悔しないためのチェックリストを示した図。形式不備を防ぐ、トラブルを想定する、専門家に相談するの3つのポイントをチェックマーク付きで解説している。
遺言作成で失敗しないためには、「形式」「トラブル想定」「専門家相談」の3点を押さえることが重要です。

ここまで、弁護士と行政書士の違いや費用について解説してきましたが、
最終的に重要なのは「どのように遺言を作成するか」です。

遺言は一度作成すると、簡単にはやり直せないケースも多く、
内容によっては相続トラブルの原因になることもあります。

ここでは、後悔しないために押さえておきたいポイントを解説します。

形式不備を防ぐ

遺言が無効になってしまう原因として多いのが、形式不備です。

例えば、自筆証書遺言の場合、

  • 日付が正確に記載されていない
  • 署名や押印が不十分
  • 訂正方法が適切でない

といった理由で無効と判断されるケースがあります。

せっかく作成した遺言も、形式に不備があれば意味を持ちません。

そのため、遺言作成においては、
まず「有効な遺言にすること」が最優先となります。

トラブルを想定した内容にする

遺言は「自分の意思を残すもの」ですが、
同時に「相続人に実行されるもの」でもあります。

そのため、内容によっては、
相続人間で不満や対立が生じる可能性があります。

例えば、

  • 特定の相続人に偏った分配
  • 理由の説明がない遺言内容

こうした場合、遺言の有効性とは別に、
感情的なトラブルへ発展することがあります。

そのため、
「なぜこの分け方にしたのか」という意図を明確にすることや、
遺留分への配慮なども重要になります。

専門家に一度は相談する

「自分で遺言を作成する」という選択肢もありますが、
リスクを考えると、専門家への相談を検討することをおすすめします。

特に、

  • 自分のケースで弁護士が必要か判断できない
  • 遺言内容に不安がある
  • 将来トラブルにならないか心配

といった場合には、事前に相談することで、
適切な方向性を確認することができます。

また、行政書士・弁護士のいずれに依頼する場合でも、
初回相談を受け付けている事務所も多いため、
まずは気軽に相談してみることが重要です。

Q:自分で遺言を作成しても大丈夫ですか?

A:可能ですが、リスクには注意が必要です。

自筆証書遺言など、自分で作成すること自体は可能ですが、
形式不備や内容の不備によって無効になるリスクがあります。

また、遺言の内容によっては、
相続人間でトラブルに発展する可能性もあるため、
不安がある場合には専門家への相談を検討することが望ましいです。

遺言作成で後悔しないためには、
「正しく作ること」と「トラブルを防ぐこと」の両方が重要です。

そのためには、
自分の状況を正しく把握し、適切な専門家を選ぶことが欠かせません。

次の章では、遺言作成で迷った場合にどのように行動すべきかについて解説します。

⑦:遺言作成で迷ったら専門家への相談がおすすめ

ここまで、遺言作成における弁護士と行政書士の違いや、
それぞれが適しているケースについて解説してきました。

とはいえ、実際には
「自分のケースがどちらに当てはまるのか判断できない」
と感じる方も多いのではないでしょうか。

そのような場合には、
一度専門家に相談したうえで判断することが重要です。

遺言作成は、

  • 家族関係
  • 財産内容
  • 将来のリスク

といった複数の要素によって、最適な対応が変わります。

そのため、インターネットの情報だけで判断するのではなく、
個別の状況に応じたアドバイスを受けることが、結果的に最も確実な方法です。

また、相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。

実際には、

  • 行政書士で対応可能かどうかの判断
  • 弁護士に依頼すべきケースかの見極め
  • 遺言作成の進め方の整理

といった目的で相談される方も多くいらっしゃいます。

特に、

  • 費用をできるだけ抑えたい
  • しかしトラブルは避けたい

と考えている方にとっては、
早い段階での相談がリスク回避につながります。

遺言は「作ること」が目的ではなく、
“確実に実現されること”が重要です。

そのためにも、少しでも不安がある場合には、
まずは専門家へ相談することを検討してみてください。

⑧:よくある質問(Q&A)

最後に、遺言作成に関してよくある質問をまとめました。

Q:遺言執行者は弁護士でないといけませんか?

A:必ずしも弁護士である必要はありません。

遺言執行者は、行政書士などの専門家を指定することも可能です。
ただし、相続人間でトラブルが想定される場合には、紛争対応が可能な弁護士を選任することが望ましいケースもあります。

Q:家族仲が良くても専門家に依頼した方がいいですか?

A:はい、依頼または相談することをおすすめします。

現在は問題がなくても、相続発生後に状況が変わることは珍しくありません。
形式不備や内容の不備を防ぐためにも、専門家の関与は有効です。

行政書士の視点
相続をきっかけに親族間でトラブルとなり、調停・訴訟までに発展する割合は概ね10%と言われています。
想像よりも多いと感じませんか?
相続は、日ごろの節約の延長で考えられないほど、大きな資産を相続する機会です。
後悔したくない、妥協したくないという気持ちがトラブルにつながります。

Q:自筆証書遺言だけでも問題ありませんか?

A:可能ですが、慎重に判断する必要があります。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、
形式不備や内容の不備によって無効になるリスクがあります。

また、書かれている文章に関して、相続人間での解釈の違いから、トラブルに発展するケースもあります。

行政書士の視点
遺言書が見つかると、それぞれがより良い立場を得ようと解釈します。
被相続人の文章の得手不得手によって解釈に差が生まれ、どうしても、相続人間で相違が起きやすいです。

Q:相談だけでも可能ですか?

A:はい、多くの事務所で相談のみも受け付けています。

まずは相談を通じて、自分の状況に合った進め方を確認することが大切です。
そのうえで、必要に応じて依頼を検討するとよいでしょう。

まとめ|遺言作成は「状況に応じた専門家選び」が重要

遺言作成において、弁護士と行政書士のどちらに依頼すべきかは、
一律に決められるものではありません。

本記事で解説してきたポイントを整理すると、以下の通りです。

  • 遺言作成は必ずしも弁護士が必要なわけではない
  • ただし、トラブルが想定される場合には弁護士への依頼が事実上必須となる
  • 争いの可能性が低く、内容がシンプルな場合は行政書士でも対応可能
  • 費用は行政書士の方が抑えやすい傾向にある
  • 重要なのは「費用」だけでなく「リスク」とのバランスで判断すること

遺言は、単に作成することが目的ではなく、
相続時に確実に実現され、トラブルを防ぐことが重要です。

そのためには、
ご自身の状況を正しく把握し、適切な専門家を選ぶことが欠かせません。

もし、

  • 自分のケースで弁護士が必要か判断できない
  • 費用を抑えつつ、しっかりした遺言を作成したい
  • 将来のトラブルをできるだけ防ぎたい

といった不安や悩みがある場合には、
一度専門家へ相談することをおすすめします。

早い段階で相談することで、
最適な進め方が明確になり、結果として無駄なコストやトラブルを防ぐことにもつながります。

遺言作成は、将来の安心をつくる大切な準備です。
後悔のない選択をするためにも、ぜひ本記事の内容を参考に、適切な判断をしてみてください。

これで、遺言作成における弁護士と行政書士の違い、
そして選び方についての解説は以上となります。

本記事が、あなたにとって最適な判断をするための参考になれば幸いです。

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特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)

  • 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
  • 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
  • 趣味:競泳
  • メッセージ:
     「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
    家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」

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