東京都知事・一般建設業の各種変更届|大田区・品川区

建設業許可の各種変更届について行政書士に相談する建設会社経営者

会社や許可内容に変更があったら、まずは建設業許可の届出が必要か確認しましょう。

会社や建設業許可の内容に変更があったときは、建設業許可でも届出が必要になる場合があります。

たとえば、

  • 会社の所在地を変更した
  • 商号・名称を変更した
  • 役員が就任・退任した
  • 代表者が変わった
  • 資本金額を変更した
  • 営業所を移転・新設・廃止した
  • 常勤役員等や営業所技術者等に変更があった

といった場合です。

変更内容によって、届出の要否、提出期限、必要書類は異なります。

「登記は済ませたけれど、建設業許可でも手続が必要なのか分からない」
「変更があったが、どの届出を出せばよいか分からない」

という場合もご相談ください。

IT行政書士事務所では、まず今回の変更内容を確認し、建設業許可上の届出が必要かどうかを確認します。必要な場合は、変更届の作成から東京都への提出まで対応します。

また、新規許可や更新を別の行政書士に依頼している場合でも、各種変更届のみのご相談に対応しています。

お急ぎの方はお電話ください
03-6820-3968

こんな方におすすめです

次のような変更があり、建設業許可の手続が必要か分からない方はご相談ください。

  • 本店や営業所の所在地を変更した
  • 商号・名称を変更した
  • 役員の就任・退任があった
  • 代表者が変わった
  • 資本金額を変更した
  • 営業所を移転・新設・廃止した
  • 常勤役員等や営業所技術者等に変更があった
  • 会社登記は済ませたが、建設業許可でも届出が必要か分からない
  • 以前の変更について、届出を提出したか分からない
  • 新規許可や更新を依頼した行政書士とは別の事務所に、今後の変更届を相談したい

各種変更届は、変更内容によって届出の要否や提出期限、必要書類が異なります。

「これは変更届が必要なのか」と迷っている段階でもご相談いただけます。IT行政書士事務所では、現在の許可内容と今回の変更内容を確認したうえで、必要な手続きをご案内します。

建設業許可の種類、要件、申請、取得後の手続まで全体像を先に確認したい方は、建設業許可の全体像|申請・要件・必要書類・取得後の手続まで解説をご覧ください。

建設業許可の各種変更届とは

建設業許可を受けた後に、会社や営業所、役員、許可要件に関わる人員などに変更があった場合は、その内容に応じて変更届の提出が必要になります。

対象となるのは、たとえば次のような変更です。

  • 商号・名称の変更
  • 主たる営業所の所在地変更
  • 役員の就任・退任
  • 代表者の変更
  • 資本金額の変更
  • 営業所の新設・廃止
  • 常勤役員等の変更
  • 営業所技術者等の変更

ただし、すべての変更を同じ方法で届け出るわけではありません。変更内容によって、提出する書類や確認する事項、届出期限が異なります。

また、会社登記の変更を済ませていても、建設業許可について別途届出が必要になることがあります。

そのため、変更があったときは、「登記を変更したから終わり」と考えるのではなく、建設業許可でも手続が必要かを確認することが大切です。

どのような変更で届出が必要になるのか

建設業許可の会社名・役員・資本金・所在地・営業所などの変更事項を確認する行政書士
会社名、役員、資本金、所在地、営業所などに変更があった場合は、建設業許可の変更届が必要になることがあります。

建設業許可を受けた後は、会社や営業所、役員などに変更があった場合、その内容に応じて変更届の提出が必要になります。

主な変更事項は次のとおりです。

主な変更内容具体例
商号・名称会社名を変更した
営業所名称・所在地を変更した、新設・廃止した
資本金額増資・減資などにより資本金額が変わった
役員等・代表者役員が就任・退任した、代表者が変わった
常勤役員等(経管)常勤役員等に該当する人が変わった
営業所技術者等(専技)営業所技術者等に該当する人が変わった
令第3条の使用人支店長など、建設業法上の使用人が変わった
健康保険等の加入状況加入状況に変更があった

特に、営業所の新設・廃止や、常勤役員等・営業所技術者等の変更は、許可を維持するための要件に関わる場合があります。

そのため、単に変更届を作成するだけでなく、変更後も許可要件を満たしているかを確認することが重要です。

また、一つの変更に見えても、複数の届出が必要になる場合があります。たとえば、従たる営業所を新設する場合には、営業所技術者等や令第3条の使用人に関する変更も確認する必要があります。

令第3条の使用人とは、支店長や営業所長などのうち、建設工事の請負契約の締結などについて営業所を代表して行う権限を与えられている人をいいます。

「何の届出を出すか」から考えるのではなく、会社で何が変わったかを確認したうえで、必要な手続を判断していくのが基本です。

会社登記とは別に、建設業許可の変更届が必要な場合があります

会社登記と建設業許可の変更届を別々の手続として確認する行政書士と建設会社経営者
会社登記の変更手続をしても、建設業許可について別途変更届が必要になる場合があります。

会社の登記事項を変更した場合でも、その変更が建設業許可の届出事項に当たるときは、会社登記とは別に建設業許可の変更届が必要です。

たとえば、次のような変更です。

  • 商号・名称を変更した
  • 本店所在地を移転した
  • 役員が就任・退任した
  • 代表者を変更した
  • 資本金額を変更した

これらは、会社登記を済ませても建設業許可の変更手続まで完了したことにはなりません。

一方で、登記事項を変更したからといって、すべての変更について建設業許可の届出が必要になるわけではありません。 何を変更したのかによって、建設業許可でも届出が必要かを確認します。

そのため、会社に変更があったときは、「登記を変更したから終わり」と考えるのではなく、建設業許可でも手続が必要かを確認することが大切です。

IT行政書士事務所では、変更内容を確認したうえで、建設業許可で必要となる変更届をご案内します。

なお、会社登記の手続は各種変更届の料金には含まれません。

変更内容によって届出期限が異なります

建設業許可の変更届は、変更内容によって提出期限が異なります。
会社で変更があったら、手続を後回しにせず、まず期限を確認することが大切です。

主な届出期限は次のとおりです。

変更内容届出期限
商号・名称の変更変更後30日以内
営業所の名称・所在地等の変更変更後30日以内
資本金額の変更変更後30日以内
役員等・代表者の変更変更後30日以内
常勤役員等(経管)の変更変更後2週間以内
営業所技術者等(専技)の変更変更後2週間以内
令第3条の使用人の変更(支配人を除く)変更後2週間以内
健康保険等の加入状況の変更変更後2週間以内

常勤役員等、営業所技術者等、令第3条の使用人、健康保険等の加入状況については、変更後2週間以内、それ以外の主な変更事項は変更後30日以内が基本です。

また、営業所の新設・廃止などは通常30日以内の届出事項ですが、営業所技術者等の変更を伴う場合は、変更後2週間以内の届出が必要になります。

「30日以内だと思っていたら、実際は2週間以内だった」ということもあります。特に、人の変更や営業所に関する変更があった場合は、変更内容を早めに確認しておくことをおすすめします。

すでに変更から時間が経っている場合も、まずは現在の状況を確認します。未提出・期限経過の案件については、内容を確認したうえで対応方法とお見積りをご案内します。

ご相談例

各種変更届については、「どの届出が必要なのか分からない」「今までお願いしていた行政書士とは別の事務所に相談したい」といった段階からご相談いただけます。


本店・営業所を移転し

Aさん
40代・建設会社経営者
Aさん 40代・建設会社経営者

会社を移転して登記は終わっています。建設業許可も住所変更が必要だと聞いたのですが、何をすればいいですか?

本店や営業所の所在地を変更した場合は、建設業許可についても変更届が必要です。

所在地変更では、変更届を作成するだけでなく、営業所として使用できる状態か、使用権限を確認できるかといった点も確認します。原則として現地確認・写真撮影を行い、必要書類を確認したうえで手続きを進めます。

役員の入れ替えがあった

Bさん
50代・建設会社代表
Bさん 50代・建設会社代表

役員の入れ替えがありました。退任と就任が同時なのですが、建設業許可ではどんな届出が必要ですか?

役員の就任・退任は、建設業許可の変更届の対象になります。

ただし、その役員が常勤役員等(経管)を兼ねている場合などは、単なる役員変更だけではなく、許可要件への影響も確認する必要があります。

まずは、誰が退任し、誰が就任したのか、それぞれが建設業許可上どのような役割を担っているのかを確認したうえで、必要な届出をご案内します。

新しい営業所を設けた

Cさん
50代・工事会社経営者
Cさん 50代・工事会社経営者

営業所をもう1か所増やしたいと考えています。場所だけ届ければいいのか、技術者などの手続も必要なのか分かりません。

新しい営業所を設ける場合は、所在地を届け出るだけではなく、その営業所に関係する人員についても確認が必要です。

営業所技術者等や令第3条の使用人の配置など、複数の変更届が関係する場合があります。また、新しい営業所について建設業許可上の要件を満たしているかも確認します。

IT行政書士事務所では、営業所の新設に伴って必要になる手続きをまとめて確認します。

今後の変更届を別の行政書士に依頼したい

Dさん
50代・建設会社経営者
Dさん 50代・建設会社経営者

これまでは大きな行政書士事務所にお願いしていましたが、今後は代表者に直接相談できる事務所に変更したいです。変更届だけでもお願いできますか?

はい。新規許可や更新を別の行政書士事務所に依頼している場合でも、各種変更届のみのご依頼に対応しています。

IT行政書士事務所では、代表行政書士が直接ご相談を伺います。現在の許可内容やこれまでの届出状況、今回の変更内容を確認したうえで、必要な手続きをご案内します。

今後の変更について、「誰に聞けばよいか分かりやすい事務所にお願いしたい」「代表行政書士と直接やり取りしたい」という場合もご相談ください。

IT行政書士事務所の各種変更届サポート

IT行政書士事務所では、変更届の作成・提出だけでなく、まず「今回の変更で何の届出が必要なのか」を確認するところから対応します。

各種変更届は、変更内容によって必要な手続や書類、提出期限が異なります。また、役員や営業所、常勤役員等、営業所技術者等の変更では、現在の許可要件に影響がないかも確認する必要があります。

主なサポート内容は次のとおりです。

  • 現在の建設業許可の内容確認
  • 今回の変更内容のヒアリング
  • 変更届が必要かどうかの確認
  • 提出期限の確認
  • 必要書類のご案内
  • 変更届・添付書類の作成
  • 東京都への提出
  • 必要に応じた現地確認・写真撮影
  • 許可要件に関わる変更の確認
  • 過去の変更について届出状況が不明な場合の確認

「どの届出を出せばよいか分からない」という場合でも、最初から手続名を特定していただく必要はありません。

会社で何が変わったのかをお聞きしたうえで、必要な手続きを確認してご案内します。

また、新規許可や更新を別の行政書士に依頼している場合でも、各種変更届のみのご依頼が可能です。IT行政書士事務所では、代表行政書士が直接ご相談を伺い、手続きを進めます。

各種変更届の料金

IT行政書士事務所では、各種変更届について、変更内容に応じて次の料金で対応しています。

標準的な変更・1事由

20,000円

対象となる主な変更は、次のとおりです。

  • 商号・名称の変更
  • 役員の就任
  • 役員の退任
  • 代表者の変更
  • 資本金額の変更

役員変更については、同時に複数名が就任する場合は1事由、同時に複数名が退任する場合も1事由として扱います。

一方で、退任と就任が同時にある場合は、それぞれ別の事由として扱います。

また、変更する役員が常勤役員等(経管)を兼ねている場合など、許可要件への影響確認が必要なケースは個別見積となります。

主たる営業所の所在地変更

35,000円~(個別見積)

所在地変更では、営業所としての実態確認や使用権限資料の確認に加え、原則として行政書士による現地確認・写真撮影を行います。

そのため、所在地変更については標準的な変更とは分けて、内容を確認したうえでお見積りします。

なお、会社登記の手続は上記料金に含まれません。

個別見積となる主なケース

各種変更届のうち、変更内容の確認に時間を要するものや、建設業許可の要件に影響するものについては、内容を確認したうえで個別にお見積りします。

主なケースは次のとおりです。

  • 常勤役員等(経管)の変更
  • 営業所技術者等(専技)の変更
  • 令第3条の使用人の変更
  • 営業所の新設・廃止
  • 複数の営業所に関係する変更
  • 主たる営業所の所在地変更
  • 5%以上の株主・出資者に関係する変更など
  • 複数の変更事項が同時に発生している場合
  • 過去の変更届が未提出、または提出状況が分からない場合
  • 届出期限を過ぎている場合
  • 許可要件への影響確認が必要な場合
  • 必要書類が不足しており、これまでの経緯を確認する必要がある場合

たとえば、役員変更そのものは標準的な変更であっても、その役員が常勤役員等を兼ねている場合には、変更後も許可要件を満たせるか確認する必要があります。

また、複数の変更が同時に発生している場合でも、単純に「変更事項の数×20,000円」とするとは限りません。変更内容の関係性や必要となる確認作業を見たうえで、お見積りをご案内します。

すでに変更から時間が経っている場合も、まずは現在の許可内容とこれまでの届出状況を確認します。

ご利用の流れ

各種変更届は、まず変更内容を確認したうえで、必要な届出や提出期限を判断して進めます。

建設業許可の変更届について相談・書類確認・提出準備までの流れを表したイラスト
建設業許可の変更届は、変更内容の確認、必要書類の整理、提出準備へと順番に進めます。
お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。

「変更届が必要か分からない」という段階でもご相談いただけます。

変更内容の確認

会社や営業所で、いつ・何が変わったのかを確認します。

あわせて、現在の建設業許可の内容や、過去の届出状況なども必要に応じて確認します。

必要な届出・提出期限の確認

今回の変更について、建設業許可上どの届出が必要なのか、提出期限はいつまでなのかを確認します。

許可要件に関わる変更の場合は、変更後も要件を満たしているかも確認します。

必要書類のご案内

変更内容に応じて、必要となる書類をご案内します。

所在地変更などでは、使用権限を確認する資料や、営業所の状況が分かる資料などを確認します。

変更届・添付書類の作成

お預かりした資料をもとに、変更届や必要な添付書類を作成します。

不足資料や追加確認がある場合は、この段階でご案内します。

東京都への提出

書類が整ったら、東京都へ変更届を提出します。

提出後のご案内

提出後は、今回の変更内容や今後確認しておきたい手続についてご案内します。

決算変更届や更新時期が近い場合など、続けて確認した方がよい手続がある場合はあわせてお伝えします。

初回面談について

各種変更届では、まず現在の許可内容と、今回どのような変更があったのかを確認します。

初回面談では、主に次のような点をお伺いします。

  • いつ、どのような変更があったか
  • 現在の建設業許可の内容
  • 変更に関係する役員や営業所の状況
  • 常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)への影響があるか
  • 会社登記の変更が済んでいるか
  • 過去の変更届の提出状況
  • 今後、更新申請などの予定があるか

変更内容がはっきり整理できていなくても問題ありません。
「役員が変わった」「会社を移転した」「営業所を増やした」といったところからお話しいただければ、必要な確認事項をこちらから伺います。

また、新規許可や更新を別の行政書士に依頼している場合は、現在お持ちの許可通知書や申請書の控えなどを確認しながら進めます。

許可取得後の手続も継続してサポートします

建設業許可の取得後も更新や決算変更届について行政書士に継続相談する建設会社経営者
建設業許可は取得して終わりではありません。更新や決算変更届、各種変更届など、取得後の手続も継続して相談できます。

建設業許可は、取得して終わりではありません。許可取得後も、会社や営業所に変更があった場合の各種変更届、毎事業年度終了後の決算変更届、5年ごとの更新申請など、継続して必要になる手続があります。

変更届だけでなく、毎年の決算変更届や更新申請まで含めて、許可取得後にいつ何をする必要があるのかをまとめて確認できます。
建設業許可取得後の手続・期限管理を確認する

IT行政書士事務所では、今回の変更届だけでなく、その後の手続についてもご相談いただけます。

  • 毎事業年度の決算変更届
  • 建設業許可の更新申請
  • 役員・営業所・所在地などの各種変更届
  • 常勤役員等や営業所技術者等に変更があった場合の確認
  • 今後の手続スケジュールの確認

また、これまで新規許可や更新を別の行政書士に依頼していた場合でも、今後の変更届や決算変更届、更新申請からご相談いただけます。

代表行政書士が直接ご相談を伺うため、今後の手続について「まず誰に聞けばいいか」が分かりやすい体制で対応します。

更新時期が近い方は、「東京都知事・一般建設業の更新申請をご覧ください。
毎年の決算変更届については、
東京都知事・一般建設業の決算変更届」で詳しくご案内しています。

よくあるご質問

Q:変更届が必要かどうか分からないのですが、相談できますか?

はい。変更届が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

「役員が変わった」「会社を移転した」「営業所を増やした」など、実際にあった変更内容をお伺いし、建設業許可上の届出が必要かを確認します。

Q:会社登記を変更していれば、建設業許可の変更届は不要ですか?

いいえ。会社登記と建設業許可の変更届は別の手続です。

商号、本店所在地、役員、代表者、資本金額など、建設業許可の届出事項にも該当する変更については、会社登記とは別に変更届が必要です。

一方で、登記事項の変更すべてが建設業許可の変更届の対象になるわけではないため、変更内容ごとに確認します。

Q:変更してから時間が経っています。今からでも相談できますか?

はい。まずは、いつどのような変更があったのか、現在どのような届出状況になっているのかを確認します。

未提出の変更や届出期限を過ぎている場合は、内容を確認したうえで対応方法とお見積りをご案内します。

Q:役員変更は20,000円で依頼できますか?

商号・名称、役員の就任・退任、代表者、資本金額などの標準的な変更は、1事由20,000円で対応しています。

ただし、変更する役員が常勤役員等(経管)を兼ねている場合など、許可要件への影響確認が必要なケースは個別見積となります。

Q:営業所の所在地変更はいくらですか?

主たる営業所の所在地変更は、35,000円~の個別見積となります。

所在地変更では、営業所の実態や使用権限の確認に加え、原則として行政書士による現地確認・写真撮影を行います。

Q:新規許可をお願いした行政書士とは別の事務所に、変更届だけ依頼できますか?

はい。新規許可や更新を別の行政書士に依頼している場合でも、変更届のみご依頼いただけます。

現在の許可内容やこれまでの届出状況を確認したうえで、今回必要となる手続きを進めます。

Q:会社登記も一緒にお願いできますか?

各種変更届の料金には、会社登記の手続は含まれていません。

建設業許可の変更届について対応し、登記が必要な場合は別途手続していただく形になります。

新規申請、更新、決算変更届、各種変更届を含む建設業許可サポート全体については、「建設業許可の申請・更新・各種手続」をご覧ください。

建設業許可の各種変更届について相談を終え、安心した表情で話す建設会社経営者と行政書士
変更内容や必要な手続きを整理し、今後の進め方を確認した建設会社経営者と行政書士のイメージです。

各種変更届についてご相談ください

会社や営業所、役員などに変更があったとき、「建設業許可でも届出が必要なのか」「何をいつまでに提出すればよいのか」が分からないことがあります。

IT行政書士事務所では、まず変更内容をお伺いし、建設業許可上どのような手続が必要になるのかを確認します。

  • 商号・名称を変更した
  • 本店や営業所を移転した
  • 役員の就任・退任があった
  • 代表者を変更した
  • 資本金額を変更した
  • 営業所を新設・廃止した
  • 常勤役員等や営業所技術者等に変更があった
  • 過去の変更について届出状況が分からない
  • 今後は別の行政書士に変更届を依頼したい

といった場合もご相談ください。

変更届が必要か分からない段階でも大丈夫です。
現在の許可内容と今回の変更内容を確認し、必要な手続をご案内します。

お急ぎの方はお電話ください
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