建設業許可は、取得した後も手続が続きます。
主なものは、次のとおりです。
- 毎事業年度ごとの決算変更届
- 役員や営業所などに変更があったときの変更届
- 5年ごとの更新申請
これらは、それぞれ提出するタイミングや期限が異なります。
一方で、「決算変更届を何年か出していない」「以前の行政書士と連絡が取りづらい」「更新期限が近いのに、何が未提出か分からない」という状態になることもあります。
この記事では、建設業許可を取得した後に必要な手続を時系列で整理し、未提出の届出がある場合の対応や、更新・経営事項審査への影響まで分かりやすく解説します。
目次
① 建設業許可を取得した後に必要な手続を時系列で見る

建設業許可を取得した後は、毎年発生する手続と、一定のタイミングで発生する手続を分けて考えると分かりやすくなります。
まず、許可取得後の基本的な流れを時系列で見てみましょう。
毎事業年度が終わったら、その年度の工事実績や財務内容をまとめて決算変更届を提出します。
建設業許可には有効期間があるため、継続して営業する場合は、許可が切れる前に更新申請を行います。
この流れとは別に、会社の状況が変わったときや、公共工事を目指すときには追加の手続が発生します。
| 発生するタイミング | 主な手続 |
|---|---|
| 役員、商号、所在地、営業所などに変更があったとき | 各種変更届 |
| 公共工事を受注したいとき | 経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請 |
つまり、建設業許可取得後の管理は、毎年の決算変更届を軸にしながら、変更があれば変更届を出し、許可満了前には更新するという流れで考えると分かりやすいです。
② 毎年必要になる決算変更届
建設業許可を取得した後、毎年必ず発生するのが決算変更届です。
決算変更届は、事業年度が終了してから4か月以内に提出します。法人・個人を問わず、許可を受けている間は毎事業年度ごとに必要です。
事業年度が終わるたびに提出する
たとえば、3月決算の法人であれば、原則として7月末までにその事業年度分の決算変更届を提出します。
翌年も、その次の年も同じです。
つまり、建設業許可を取得した後は、
決算 → 決算変更届 → 翌年の決算 → 決算変更届
という流れが毎年続きます。
提出時期を忘れないように、決算月とあわせて期限を管理しておくことが重要です。
税務申告で使った決算書をそのまま提出するわけではない
決算変更届では、工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額などに加え、建設業用の財務諸表を作成します。
そのため、税務申告が終わっているからといって、建設業の手続も完了しているわけではありません。
税務申告とは別に、建設業許可のための決算変更届が必要です。
未提出が続くと更新や業種追加などに影響する
決算変更届を提出していない状態をそのままにしておくと、後の手続で問題になります。
東京都では、提出期限が到来している決算変更届が未提出の場合、更新申請のほか、新しい建設工事の業種を追加する「業種追加申請」や、一般建設業から特定建設業へ、または特定建設業から一般建設業へ許可区分を変更する「般・特新規申請」を進めることができません。
一般建設業から特定建設業への切替を予定している場合は、未提出の決算変更届を処理したうえで般・特新規へ進みます。申請要件や必要書類、手続の流れはこちらで解説しています。
一般建設業から特定建設業へ切り替える般・特新規を見る
そのため、許可の更新だけでなく、将来事業を広げるための許可申請にも影響します。
そのため、「更新の直前に数年分の未提出が見つかった」という状態になると、まず過去の決算変更届を処理してから更新へ進む必要があります。
決算変更届は、単なる毎年の事務作業ではなく、建設業許可を継続していくための基本となる手続です。
決算変更届の必要書類や作成方法については、別の記事で詳しく解説しています。
建設業許可の決算変更届について詳しく見る
新しい工事を受注するために許可業種を増やしたい場合の要件や申請方法については、業種追加の記事で詳しく解説しています。
建設業許可の業種追加の要件・申請方法を見る
③ 変更があったときに必要な各種変更届

建設業許可を受けた後に、会社の情報や許可に関係する人員などが変わった場合は、その都度、必要な変更届を提出します。
決算変更届のように毎年決まった時期に提出するものではなく、変更が発生したときに対応する手続です。
役員・商号・所在地などが変わった場合
建設業許可では、会社の基本情報に変更があった場合も届出が必要です。
たとえば、次のような変更です。
- 商号・名称の変更
- 資本金額の変更
- 役員や代表者の変更
- 営業所の名称や所在地の変更
- 営業所の新設・廃止
会社の登記を変更しただけで、建設業許可の手続まで完了するわけではありません。
たとえば本店所在地を移転した場合は、法務局で所在地変更の登記を行った後、建設業許可についても必要な変更届を提出します。
営業所の新設でも、東京都内で増やす場合と、神奈川県など他県に新設する場合では手続が異なります。他県にも建設業の営業所を設ける場合は、変更届ではなく許可換え新規が必要になることがあります。
他県への営業所新設に伴う許可換え新規を見る
常勤役員等や営業所技術者等が変わった場合
建設業許可の要件に直接関係する人員が変わった場合も、変更届が必要です。
代表的なのは、次のような変更です。
- 常勤役員等の変更
- 営業所技術者等の変更
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
こうした変更では、単に「人が入れ替わった」というだけでなく、変更後も建設業許可の要件を満たしているかが重要です。
たとえば、営業所技術者等が退職した場合は、後任者が必要な資格や実務経験などの要件を満たしているかを見たうえで、変更手続を進めます。
退職や人事異動が決まってから慌てないよう、変更が予定されている段階で建設業許可への影響を見ておくことが大切です。
変更内容によって提出期限が異なる
変更届は、すべて同じ期限ではありません。
代表的な区分を整理すると、次のようになります。
| 届出の区分 | 主な例 | 代表的な期限 |
|---|---|---|
| 会社情報などの変更 | 商号・名称、資本金額、役員、代表者など | 変更後30日以内 |
| 許可要件に関係する変更 | 常勤役員等、営業所技術者等、令3条使用人など | 変更後2週間以内 |
| 営業所に関する変更 | 所在地、新設・廃止など | 変更内容に応じて判断 |
| 社会保険関係の変更 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況など | 変更内容に応じて判断 |
会社情報に関する変更は30日以内、常勤役員等や営業所技術者等のように許可要件に関係する変更は2週間以内となるものが代表的です。
一方で、営業所や社会保険関係などは、変更内容によって必要な届出や期限を個別に判断します。
そのため、「変更届は次の決算変更届と一緒に出せばいい」と考えないことが重要です。
役員の交代、営業所の移転、人員の退職・就任などがあったときは、その時点で建設業許可について届出が必要かを判断します。
変更から時間が経つほど、後から変更時期や当時の状況をたどる作業も増えます。変更が発生した都度対応しておく方が、後の更新申請も進めやすくなります。
役員、営業所、商号などに変更があった場合の届出については、変更内容ごとに詳しく解説しています。
建設業許可の各種変更届について詳しく見る
④ 5年ごとに必要な更新申請
建設業許可には有効期間があるため、許可を継続する場合は更新申請が必要です。
更新は5年ごとに行う手続ですが、単に満了前に申請書を出せばよいわけではありません。それまでに必要な届出が適切に行われているかも重要になります。
建設業許可には有効期間がある
建設業許可の有効期間は5年間です。
東京都知事許可の更新申請
受付開始:有効期間満了日の2か月前
申請期限:有効期間満了日の30日前
たとえば、有効期間の満了日が8月4日であれば、原則として6月4日から7月5日までに更新申請を行います。
そのため、「満了日までに出せばよい」と考えるのではなく、満了日の30日前を更新申請の期限として管理することが重要です。
更新前に過去の届出状況を見ておく
更新の前には、許可取得後に必要だった届出が済んでいるかを見ておきます。
たとえば、次のような点です。
- 毎年の決算変更届を提出しているか
- 役員変更を届け出ているか
- 本店や営業所の移転を届け出ているか
- 常勤役員等や営業所技術者等の変更を届け出ているか
5年間の間に会社の状況が変わっていることは珍しくありません。
更新時点の会社情報と、建設業許可上の届出内容に食い違いがない状態にしておくことが大切です。
更新の準備中に未提出が見つかることもある
更新の準備を始めてから、
- 数年分の決算変更届が未提出だった
- 以前の役員変更を届け出ていなかった
- 営業所の移転後に変更届を出していなかった
と分かることもあります。
こうした未提出がある場合は、そのまま更新申請だけを進めるのではなく、未提出となっている手続への対応も必要になります。
未提出の届出がある場合の対応については、後ほど詳しく解説します。
更新をスムーズに進めるためにも、毎年の決算変更届や変更があったときの届出を、その都度処理しておくことが重要です。
建設業許可の更新に必要な書類や手続の流れについては、更新申請の記事で詳しく解説しています。
建設業許可の更新申請について詳しく見る
⑤ 公共工事を目指す場合は経審・入札の手続も加わる
建設業許可を維持するだけであれば、すべての事業者が経営事項審査を受ける必要はありません。
一方で、国や自治体などが発注する公共工事を直接請け負いたい場合は、通常の許可管理に加えて、経営事項審査や入札参加資格申請まで見据えた手続が必要になります。
まず決算変更届を提出する
経営事項審査では、完成工事高や財務内容など、事業年度ごとの情報をもとに審査が行われます。
そのため、経審を受ける前提として、対象となる事業年度の決算変更届を適切に提出しておく必要があります。
決算変更届を後回しにしていると、公共工事を目指そうとした段階で、過去の届出から整え直すことになります。
経営状況分析と経営事項審査を受ける
経営事項審査では、会社の経営規模、経営状況、技術力、社会性などが評価されます。
そのうち財務面については、登録経営状況分析機関による経営状況分析を受け、その結果を使って経営事項審査へ進みます。
建設業許可を持っているだけでは、公共工事の入札に必要な評価が自動的に付くわけではありません。
経審の後に入札参加資格申請を行う

経営事項審査を受けた後は、実際に参加したい国や自治体などに対して、入札参加資格申請を行います。
東京都が発注する工事へ直接入札したい場合は、東京都の入札参加資格を取得します。申請条件や格付、資格取得後に参加できる工事の考え方については、東京都の入札参加資格を取得して公共工事へ直接入札する方法で詳しく解説しています。
流れとしては、概ね次のように考えると分かりやすいです。
まずは事業年度を締めて、会社や個人事業の経営成績・財務状況を確定します。
公共工事に進む場合も、出発点になるのは毎年の決算です。
決算が終わったら、建設業許可業者として毎事業年度ごとに決算変更届を提出します。
この届出が済んでいないと、その後の経審や更新手続に支障が出ることがあります。
次に、登録経営状況分析機関へ申請し、財務内容などについて分析結果通知書を取得します。
これは経営事項審査のうち、経営状況に関する評価の基礎になる手続です。
経営状況分析の結果や完成工事高、技術職員数などをもとに、経営事項審査を受けます。
公共工事の入札に参加するためには、この経審を受けて総合評定値通知書を取得する必要があります。
経審が終わったら、実際に入札へ参加したい国・東京都・区市町村などに対して入札参加資格申請を行います。
経審を受けただけでは入札参加はできず、発注先ごとの資格申請まで行ってはじめて準備が整います。
公共工事を目指す場合は、通常の許可維持だけでなく、毎年の決算から経審、入札参加資格までを一つのスケジュールとして管理することが重要です。
あとから慌てて対応するより、公共工事を視野に入れた段階で、年間の手続の流れを決めておく方が進めやすくなります。
⑥ 未提出の届出がある・更新期限が近い場合の対応

決算変更届や変更届を出していないことが分かっている場合は、放置せず、未提出となっている手続を過去にさかのぼって処理する必要があります。
特に、複数年にわたる未提出がある場合や、更新期限が近い場合は、どの手続から進めるかを整理しなければなりません。
この状態では、自社だけで判断して進めるより、早い段階で行政書士に相談することをおすすめします。
未提出の決算変更届を過去の年度から処理する
決算変更届を数年提出していない場合は、未提出となっている事業年度を洗い出し、過去の年度から順に必要な届出を作成します。
そのためには、各年度の決算書だけでなく、工事経歴や完成工事高など、当時の資料が必要になります。
たとえば3年分が未提出であれば、直近1年分だけを提出して終わりではありません。未提出となっている年度全体を対象に対応することになります。
時間が経つほど、当時の工事資料や担当者の記憶をたどる作業が増えるため、未提出に気づいた時点で着手することが重要です。
届け出ていない変更事項もあわせて処理する
未提出を整理するときは、決算変更届だけを見ればよいとは限りません。
その期間中に、
- 役員が変わった
- 代表者が変わった
- 本店や営業所を移転した
- 常勤役員等が変わった
- 営業所技術者等が変わった
といった変更がなかったかも見る必要があります。
変更が複数ある場合は、いつ、何が変わったのかを時系列で並べ、必要な変更届を順番に処理します。
現在の会社情報だけを見て手続を進めるのではなく、過去から現在までの変化をたどることが重要です。
更新期限が近い場合は更新から逆算して対応する
未提出の届出があり、さらに許可の更新期限も近い場合は、対応を急ぐ必要があります。
この場合は、
まず、未提出になっている事業年度を洗い出し、過去の年度から順に処理します。
決算書だけでなく、工事経歴や完成工事高など当時の資料も必要になります。
次に、役員・代表者・営業所・常勤役員等・営業所技術者等など、届出漏れがないかを時系列で整理します。
複数の変更がある場合は、変更時期と内容をたどりながら必要な届出を処理します。
未提出となっている届出を整えたうえで、更新申請へ進みます。
更新期限が近い場合は、残された期間から逆算して優先順位を決めて進める必要があります。
未提出が複数ある場合は、現在の状態だけを見るのではなく、過去から現在までの変更を時系列でたどって処理することが重要です。更新期限が近い場合は、早めに行政書士へ相談して進め方を決めるのが現実的です。
複数年の未提出がある場合は行政書士へ相談する
決算変更届を何年も出していない、変更届も提出した記憶がない、更新期限も迫っているという状態では、単に書類を作るだけでは済まないことがあります。
まず、
どの年度が未提出なのか
どの変更届が必要なのか
現在も許可要件を満たしているのか
更新までに何を処理する必要があるのか
を整理したうえで、手続の順番を決めます。
法律上、すべての手続を必ず行政書士へ依頼しなければならないわけではありません。
ただし、複数年の未提出や変更届の漏れがあり、更新期限も近い場合は、行政書士への相談を前提に進めるのが現実的です。
以前依頼していた行政書士と連絡を取りづらい場合や、どこまで手続をしてもらったのか分からない場合でも、現在手元にある資料から状況をたどっていくことはできます。
「何年も届出をしていないから相談しづらい」と考えて、そのままにするより、まず現在の状態を整理することが解決への第一歩です。
⑦ 許可取得後の手続はまとめて依頼できます

建設業許可を取得した後は、決算変更届、各種変更届、更新申請など、時期の異なる手続が続きます。
IT行政書士事務所では、許可取得後に必要となる手続について、現在の状況を見ながら対応しています。
| 手続 | 主な対応内容 |
|---|---|
| 決算変更届 | 工事経歴書、施工金額、建設業用の財務諸表などを作成し、提出します |
| 各種変更届 | 商号・役員・代表者・資本金など、許可取得後に発生した変更に対応します |
| 更新申請 | 許可期限や過去の届出状況を見たうえで、更新申請を進めます |
| 経営事項審査 | 公共工事を目指す事業者について、経営状況分析と経営事項審査に対応します |
| 入札参加資格申請 | 経審後の入札参加資格申請に対応します |
未提出の届出がある場合も現在の状況から対応する
「数年分の決算変更届を出していない」「以前の役員変更を届け出ていない」といった場合も、現在の状況だけを見て手続を始めるわけではありません。
過去の決算書や申請書類、登記事項などをもとに、未提出となっている年度や変更事項を時系列で整理し、必要な手続を進めます。
以前依頼していた行政書士と連絡を取りづらい場合や、どこまで届出をしているのか分からない場合でも、まずは手元にある資料から状況を把握していきます。
更新まで含めて相談できる
未提出の届出を処理した後、更新時期が近ければ、そのまま更新申請まで見据えて進めることができます。
そのため、
「未提出の届出を解消したい」
「更新もあわせて進めたい」
「今後の決算変更届や変更手続も相談したい」
といったご相談にも、まとめて対応できます。
手続ごとに別々の相談先を探す必要はありません。
許可取得後の手続をどこから始めればよいか分からない場合は、現在の許可状況とこれまでの届出状況を確認するところからご相談いただけます。
各手続の料金を確認する
決算変更届、各種変更届、更新申請、経営事項審査、入札参加資格申請は、それぞれ手続内容や必要な資料が異なります。
IT行政書士事務所では、主な建設業許可関連手続について料金表を掲載しています。決算変更届は法人・個人で料金が分かれており、更新申請、標準的な各種変更届、経営状況分析+経営事項審査、入札参加資格申請についても報酬額を確認できます。
一方で、常勤役員等や営業所技術者等の変更、主たる営業所の所在地変更、資料不足や複雑な要件確認が必要な場合などは、個別見積になることがあります。
そのため、まず料金表でおおよその費用感を確認し、実際に必要な手続や資料を整理したうえで見積もりを確認する流れになります。
建設業許可の料金表を見る
⑧ 建設業許可取得後の手続についてよくある質問
Q:決算変更届を数年出していません。更新できますか?
未提出年度の決算変更届を処理したうえで、更新申請へ進みます。更新期限が近い場合は、早めに行政書士へ相談してください。
Q:更新期限が近いのですが、未提出の届出があります。どうすればいいですか?
まず、更新期限までにどの届出を処理する必要があるのかを把握し、更新から逆算して進めます。
決算変更届だけでなく、役員、営業所、常勤役員等、営業所技術者等などの変更届が未提出になっていることもあります。
更新期限が迫っている状態では、自社だけで一つずつ調べるよりも、現在の許可状況と未提出の内容をまとめて行政書士へ相談する方が現実的です。
Q:以前依頼していた行政書士に連絡できなくても相談できますか?
はい、相談できます。
以前の行政書士と連絡を取りづらい場合でも、手元にある許可関係書類、決算書、登記事項などから現在の状況をたどることができます。
「どこまで届出をしているか分からない」という場合も、まず現在の許可内容と過去の手続状況を整理するところから始めます。
Q:役員変更を届け出ていませんでした。どうすればいいですか?
変更した時期や役員の就任・退任の内容を確認し、必要な変更届を提出します。
すでにその後の役員変更も発生している場合は、現在の役員だけを見るのではなく、過去から現在までの変更を時系列でたどる必要があります。
長期間届出をしていない場合や複数回の変更がある場合は、登記事項などの資料をもとに整理して進めます。
Q:決算が赤字でも決算変更届は必要ですか?
はい、必要です。
決算変更届は、黒字か赤字かによって提出の有無が決まるものではありません。
建設業許可を受けている間は、事業年度が終了するたびに決算変更届を提出します。
Q:経営事項審査を受けたいのですが、何から始めればいいですか?
まず、対象となる事業年度の決算変更届が提出されているかを見ます。
そのうえで、
決算変更届 → 経営状況分析 → 経営事項審査 → 入札参加資格申請
という流れで進めます。
過去の決算変更届に未提出がある場合は、経審の準備とあわせて届出状況を整理する必要があります。
Q:許可取得後の手続をまとめて依頼できますか?
はい。
IT行政書士事務所では、決算変更届、各種変更届、更新申請のほか、公共工事を目指す場合の経営事項審査や入札参加資格申請にも対応しています。
「未提出の届出を処理したい」「そのまま更新まで依頼したい」といった場合も、現在の状況を整理したうえで必要な手続を進めます。
まとめ|建設業許可は取得後の期限管理が重要
建設業許可は、取得後も毎事業年度の決算変更届、変更があったときの各種変更届、5年ごとの更新申請が続きます。
公共工事を目指す場合は、さらに経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請まで見据えた管理が必要です。
決算変更届を数年出していない、変更届が未提出になっている、更新期限が近いという場合は、放置せず、過去から現在までの手続を時系列で整理して対応します。
複数年の未提出や更新期限の切迫がある場合は、早めに行政書士へ相談してください。
建設業許可は、取得後も毎事業年度の決算変更届、変更があったときの各種変更届、5年ごとの更新申請が続きます。
公共工事を目指す場合は、さらに経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請まで見据えた管理が必要です。
決算変更届を数年出していない、変更届が未提出になっている、更新期限が近いという場合は、放置せず、過去から現在までの手続を時系列で整理して対応します。
複数年の未提出や更新期限の切迫がある場合は、早めに行政書士へ相談してください。
手続の依頼を検討している方は、報酬額について料金表をご確認ください。
建設業許可の料金表を見る

