建設業許可を取得するには、財産的基礎の要件を満たす必要があります。
一般建設業では、「500万円」という金額が一つの基準になります。ただし、単純に預金口座に500万円入っていればよい、という話ではありません。法人か個人事業主かによって確認の仕方が異なり、自己資本や資金調達能力などから判断します。
また、赤字決算だから許可を取れない、設立したばかりだから申請できない、というわけでもありません。
この記事では、一般建設業の財産的基礎について、法人・個人事業主それぞれの判断方法を分けて、できるだけ簡潔に解説します。
そもそも自社が請け負う工事に建設業許可が必要か分からない場合は、建設業許可が必要な工事の判断方法から確認してください。
目次
①建設業許可の財産的基礎とは
建設業許可を取得するには、工事を請け負うために必要な資金面の基礎があることも求められます。これが財産的基礎の要件です。
一般建設業では、「500万円」が一つの基準になります。ただし、預金口座に500万円以上入っていることだけが要件ではありません。 自己資本の金額や、500万円以上の資金を調達できる能力などによって判断します。
また、法人と個人事業主では、財産的基礎を確認するときの見方が異なります。
この記事では一般建設業の財産的基礎を扱い、特定建設業の財産要件については対象外とします。
一般建設業から特定建設業へ切り替える場合は、500万円基準とは異なる特定建設業の財産的基礎を満たす必要があります。般・特新規で求められる要件や申請の流れはこちらで解説しています。
特定建設業へ切り替える般・特新規を見る
財産的基礎以外にも、常勤役員等、営業所技術者等、営業所、社会保険など、建設業許可では複数の条件を満たす必要があります。取得条件の全体像については、建設業許可の取得条件・申請要件で解説しています。
特定建設業では、一般建設業とは異なる財産的基礎が求められます。一般建設業と特定建設業の違いや、特定建設業が必要になる金額基準はこちらで解説しています。
一般建設業と特定建設業の違い・金額基準
②一般建設業の財産的基礎を満たす方法
一般建設業では、財産的基礎について次のいずれかに該当する必要があります。
| 判断方法 | 内容 |
|---|---|
| 自己資本が500万円以上ある | 決算書などから自己資本の金額を確認する |
| 500万円以上の資金調達能力がある | 500万円以上の資金を調達できることを確認する |
| 直前5年間、許可を受けて継続して営業している(主に更新時) | 建設業許可を受けて5年間継続して営業した実績がある |

新規に建設業許可を取得する会社や個人事業主の場合は、主に「自己資本が500万円以上あるか」「500万円以上の資金調達能力があるか」を確認します。
一方、許可取得後に5年間継続して営業している場合は、更新申請ではこの継続営業の実績によって財産的基礎の要件を満たす扱いになります。
自己資本が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力を確認できれば、財産的基礎の要件を満たせる場合があります。
一般建設業の財産的基礎は、預金残高だけで判断するのではなく、自己資本または資金調達能力によって判断します。
次から、法人と個人事業主に分けて具体的な見方を確認していきます。
③法人の場合はどこを見て判断する?

法人の場合は、まず直前の決算書にある「純資産合計」を確認します。純資産合計が500万円以上あれば、一般建設業の財産的基礎の要件を満たします。
自己資本が500万円以上ある場合
法人の自己資本は、貸借対照表の「純資産合計」で確認します。
この金額が500万円以上あれば、財産的基礎について、別途500万円以上の資金調達能力を示す必要はありません。
赤字決算でも建設業許可は取れる?
赤字決算だからという理由だけで、建設業許可を取得できなくなるわけではありません。
損益計算書が赤字でも、貸借対照表の純資産合計が500万円以上あれば、財産的基礎の要件を満たします。
そのため、「今期が赤字だった」という点だけではなく、決算時点で純資産がいくらあるのかを見る必要があります。
自己資本が500万円未満の場合

ここでいう「自己資本が500万円未満」とは、貸借対照表の純資産合計が500万円を下回っている状態です。
この場合でも、500万円以上の資金調達能力があることを確認できれば、財産的基礎の要件を満たします。
たとえば、金融機関が発行する預金残高証明書で500万円以上の残高を証明する方法があります。決算書の純資産合計が500万円未満でも、500万円以上の預金残高を証明できれば、財産的基礎の要件を満たせます。
一方、現在の預金残高が500万円に届いていない場合は、そのままでは残高証明書で500万円以上を証明できません。当事務所では、このような場合、会社の資金状況を確認したうえで、金融機関から融資を受けるなど、実際に必要な資金を確保する方法を検討することがあります。
もちろん、融資を利用する場合は、返済を含めた資金繰りも考えて進める必要があります。
設立直後の法人はどう判断する?
会社を設立したばかりで、まだ第1期の決算を迎えていない法人でも建設業許可を申請できます。
この場合は、会社設立時の貸借対照表などから自己資本を確認します。自己資本が500万円未満であれば、500万円以上の資金調達能力によって要件を満たせるかを検討します。
④個人事業主の場合はどこを見て判断する?
個人事業主の場合も、一般建設業では自己資本が500万円以上あるかを確認します。
ただし、法人のように貸借対照表の「純資産合計」をそのまま見るのではなく、個人事業主の場合は次の計算式で自己資本を確認します。
自己資本 = 期首資本金 + 事業主借勘定 + 事業主利益 - 事業主貸勘定 + 利益留保性の引当金・準備金
この計算は法人のように「純資産合計」を見るだけではないため、確定申告書を見ても判断しづらい場合があります。
自己資本が500万円以上ある場合
上記の計算による自己資本が500万円以上あれば、一般建設業の財産的基礎の要件を満たします。
個人事業主の場合は、「預金が500万円あるか」だけを見るのではなく、期首資本金や事業主借、事業主貸、事業主利益などを含めて自己資本を計算する点が法人との違いです。
財産的基礎だけでなく、人的要件や営業所、社会保険まで含めて個人事業主が許可取得を進める流れは、こちらの記事で紹介しています。
個人事業主が建設業許可を取得する流れ
自己資本が500万円未満の場合
計算した自己資本が500万円を下回っていても、500万円以上の資金調達能力があることを確認できれば、財産的基礎の要件を満たします。
資金調達能力は、申請者本人名義の口座について、金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書や融資証明書などによって確認します。
そのため、自己資本が500万円未満だからといって、その時点で建設業許可をあきらめる必要はありません。
一方、現在の預金残高も500万円に届いていない場合は、そのままでは500万円以上の残高証明を取れません。当事務所では、このようなケースでは資金状況を確認したうえで、金融機関から融資を受けるなど、必要な資金を確保する方法を検討することがあります。
開業直後の個人事業主はどう判断する?
開業したばかりで、まだ最初の決算期を迎えていない個人事業主でも、建設業許可を申請できます。
この場合は、決算書による自己資本の確認ではなく、500万円以上の預金残高証明書または融資証明書によって財産的基礎を確認します。
個人事業主は、法人よりも自己資本の計算が分かりにくくなりやすいです。確定申告書や財務諸表を見ても500万円の要件を満たしているか判断できない場合は、無理に自己判断せず、建設業許可を扱う行政書士に相談するのが確実です。
⑤財産的基礎についてよくある質問
Q:赤字決算でも建設業許可を取得できますか?
赤字決算でも、それだけで建設業許可を取得できないわけではありません。
法人の場合は、損益が赤字でも貸借対照表の純資産合計が500万円以上あるかを確認します。純資産合計が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力があることを確認できれば、財産的基礎の要件を満たします。
Q:預金残高が500万円未満でも申請できますか?
申請できる場合があります。
一般建設業の財産的基礎は、預金残高だけで判断するものではありません。自己資本が500万円以上あれば、預金残高が500万円未満でも財産的基礎の要件を満たします。
自己資本も500万円未満の場合は、500万円以上の資金調達能力を確認できるかを検討します。
Q:借入金があっても大丈夫ですか?
借入金があるという理由だけで、財産的基礎の要件を満たせなくなるわけではありません。
法人であれば純資産合計、個人事業主であれば自己資本を確認し、それだけで500万円の基準を満たさない場合には資金調達能力を検討します。
そのため、「借入金がある=建設業許可を取得できない」という判断にはなりません。
Q:設立したばかりの法人でも申請できますか?
申請できます。
設立直後でまだ決算を迎えていない法人でも、設立時の財産状況などから財産的基礎を確認します。
自己資本だけでは500万円の基準を満たせない場合には、500万円以上の資金調達能力によって要件を満たせるかを検討します。
Q:個人事業主にも500万円の基準がありますか?
あります。
個人事業主についても、一般建設業では500万円が財産的基礎を判断する一つの基準です。
ただし、法人のように貸借対照表の「純資産合計」をそのまま見るのではなく、個人事業主については事業主借・事業主貸などを含めて自己資本を計算します。
Q:許可を取得した後も500万円を維持する必要がありますか?
許可取得後、常に預金口座へ500万円以上を残しておかなければならないという要件ではありません。
また、許可を受けて5年間継続して営業した実績がある場合は、更新時の財産的基礎について、その継続営業の実績によって要件を満たす扱いがあります。
ただし、建設業を継続するためには工事代金や人件費などの運転資金も必要です。許可要件とは別に、会社として無理のない資金繰りを考えておく必要があります。
建設業許可では、財産的基礎だけでなく、経営経験に関する要件も確認する必要があります。詳しくは、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件をご覧ください。
また、営業所ごとに一定の技術要件を満たす人を置く必要があります。資格や実務経験については、営業所技術者等(専任技術者)の要件で解説しています。
⑥まとめ
一般建設業の財産的基礎では、500万円が重要な基準になります。ただし、単純に「預金が500万円あるか」だけで判断するわけではありません。
法人の場合は、まず貸借対照表の純資産合計が500万円以上あるかを確認します。個人事業主の場合は、事業主借・事業主貸などを含めて自己資本を計算します。自己資本が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力を確認できれば要件を満たせる場合があります。
また、赤字決算や設立・開業直後であっても、それだけで建設業許可を取得できないわけではありません。
財産的基礎は、決算書や貸借対照表、自己資本の計算が関わるため、会計に慣れていない方には判断しづらい部分です。自社がどの方法で要件を満たせるのか分からない場合は、無理に自己判断せず、建設業許可を扱う行政書士に相談するのが確実です。
財産的基礎を含む取得条件を満たせる見込みが立ったら、必要な書類を準備して新規申請へ進みます。東京都での手続については、東京都知事の建設業許可を新規申請する方法で解説しています。

