建設業許可の営業所要件とは?自宅・賃貸・写真・使用権原を解説

建設業許可の営業所要件と自宅兼事務所・賃貸事務所・レンタルオフィスのイメージ

建設業許可を申請するには、営業所として使用する場所が一定の要件を満たしている必要があります。

事業用の賃貸事務所であれば問題になりにくい一方、自宅兼事務所や賃貸マンション、レンタルオフィス、シェアオフィスなどでは、営業所として認められるかどうかを個別に確認する必要があります。

また、登記上の本店所在地であれば、そのまま建設業許可上の営業所として認められるとは限りません。

この記事では、東京都知事・一般建設業の許可を中心に、建設業許可の営業所要件、自宅や賃貸物件を使う場合の注意点、使用権原、営業所写真の考え方をわかりやすく解説します。

営業所以外にも、常勤役員等や営業所技術者等など、建設業許可では複数の取得条件があります。
建設業許可の取得条件・申請要件

目次

①建設業許可の「営業所」とは

建設業許可でいう「営業所」は、会社の登記上の住所や、単に事務所として使っている場所と必ずしも同じではありません。

ポイントになるのは、その場所で建設工事の請負に関する営業を実際に行っているかです。

この記事では、物件の呼び方による混乱を避けるため、次のように整理します。

種類この記事での意味
自宅兼事務所住居の一部を建設業の営業所として使用する形態
賃貸事務所建物や区画を借り、事業用の事務所として使用する形態
住宅賃貸の自宅兼事務所居住用として借りた住宅の一部を営業所として使用する形態
レンタルオフィス個室や専用区画を一定期間利用する貸事務所型サービス
シェアオフィス複数の事業者が同じ施設を利用する形態
バーチャルオフィス主に住所利用や郵便物の受取りなどを提供するサービス

ただし、建設業許可では名称だけで営業所にできるかどうかは決まりません。 実際に建設業の営業を行える場所になっているか、使用できる権原があるか、営業所としての実態があるかなどを確認する必要があります。

見積・入札・契約などを行う営業所とは

建設業許可上の営業所とは、本店や支店などのうち、建設工事の見積り、入札、請負契約の締結といった営業に実質的に関わる場所をいいます。

名称が「本店」「営業所」「支店」であるかどうかだけで判断するものではありません。

たとえば、会社の本店で建設工事の見積りや契約などを行っているのであれば、建設業法上の営業所として扱われます。

一方で、登記だけ置いていて、建設業の営業を実際には別の事務所で行っている場合には、登記上の本店だからという理由だけで営業所になるわけではありません。

また、直接契約を締結していない本店などであっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導や監督を行っている場合には、営業所に該当することがあります。

大田区・品川区では、営業所のほかに資材置場や車両置場などを設ける事業者もあります。地域特性を踏まえた事業拠点の考え方はこちらで紹介しています。
大田区・品川区の営業所・事業拠点の考え方

現場事務所・資材置場・倉庫との違い

建設会社が使用している場所が、すべて建設業許可上の営業所になるわけではありません。

たとえば、工事期間中だけ設置する現場事務所や、資材・工具を保管するための倉庫・資材置場などは、そこで建設工事の請負に関する営業を行っていなければ、通常は営業所とは区別して考えます。

重要なのは、その場所が何と呼ばれているかではなく、そこでどのような業務を行っているかです。

「事務所という看板があるから営業所」「倉庫という名称だから営業所ではない」といった判断ではなく、見積りや契約などの営業活動を継続して行う場所なのかを確認します。

東京都知事許可を受けている会社が、神奈川県など他県にも建設業の営業所を設ける場合は、営業所要件だけでなく、国土交通大臣許可への許可換え新規も必要になります。
他県に営業所を新設する場合の許可換え新規を見る

登記上の本店と実際の営業所が違う場合

法人登記上の本店所在地と、実際に建設業の営業を行っている場所が異なるケースもあります。

この場合も、登記上の住所だけを見るのではなく、実際にどこで建設業の営業を行っているかが重要です。

たとえば、自宅を法人の本店として登記しているものの、実際の見積りや契約などは別に借りた事務所で行っている場合には、両方の場所の役割を整理して申請を考える必要があります。

反対に、登記上の本店と営業所が同じ住所であっても、その場所に営業実態がなければ、住所が一致しているというだけで営業所要件を満たすわけではありません。

建設業許可を申請するときは、まず「どこを建設業の営業所として申請するのか」を明確にしたうえで、その場所が営業所として必要な条件を満たしているかを確認していきます。

②東京都で確認される営業所の基本要件

建設業許可の営業所では、単に事務所があるだけでなく、営業実態、使用権原、設備、人員、区画などを確認します。

確認項目要点
営業実態見積り・入札・請負契約など、建設業の営業に関する業務を実際に行える場所であること
使用権原申請者がその場所を営業所として正当に使用できること
設備・スペース机、電話、事務台帳などを備え、契約等の業務を行えるスペースがあること
区画・動線他社や居住部分と適切に区分され、営業所へ出入りできること
経営を担う人員常勤役員等または令3条使用人が営業所に常勤していること
営業所技術者一般建設業では、営業所ごとに営業所技術者を専任で置くこと
会社名等の表示外部や入口から申請者の営業所であることを確認できる表示があること
電話番号業務用の電話番号を確認できること。固定電話に限らず、業務用携帯電話でも対応可能

一般建設業では、営業所ごとに営業所技術者を置く必要があります。
営業所技術者等の要件

このあと、特に判断に迷いやすい自宅・賃貸物件、区画と動線、レンタル・シェアオフィス、使用権原、営業所写真について順番に詳しく見ていきます。

③自宅・賃貸物件を営業所にするときの確認点

自宅や賃貸物件でも、必要な条件を満たせば建設業許可の営業所として使用できます。

ただし、確認するポイントは物件の持ち方や契約用途によって変わります。大きく分けると、自己所有・事業用賃貸・住居用賃貸の3つに整理すると分かりやすいです。

区分主な確認ポイント
自己所有居住部分との区分・動線、分譲マンションなら管理規約
事業用賃貸契約用途、使用区画、会社名等の表示
住居用賃貸事業利用の可否、貸主承諾、区画・動線
「建設業許可の記事で使用する、レンタルオフィス・シェアオフィス・バーチャルオフィスの違いを説明する横長比較イラスト。左から『専用個室型レンタルオフィス』『シェアオフィス』『住所利用中心のバーチャルオフィス』を並べる。専用個室型は壁と扉のある専用室に机・電話・会社名表示。シェアオフィスは複数の机や共用スペースがあり、専用席と共用部分が分かる構成。バーチャルオフィスは郵便受けや住所表示を中心にし、常時使用する専用事務スペースがないことが分かる構成。『名称ではなく実際の利用状況で判断する』ことが視覚的に伝わるようにする。行政書士事務所のWeb記事向け、清潔感のある3Dクレイ風。白・淡いベージュ・淡いブルーを基調。人物なし。16:9。細かい文章は入れない。」
建設業許可の営業所は、自己所有の自宅、事業用賃貸事務所、住居用賃貸マンションなど、物件の種類だけで可否が決まるわけではありません。実際の使用状況や契約内容、営業所としての実態を確認する必要があります。

自己所有の物件を営業所にする場合

自己所有の戸建てや分譲マンションでも、営業所として使用できるかは実際の使い方を確認します。

自宅の一部を営業所にする場合は、居住部分と営業所部分がどのように分かれているか、玄関から営業所までどのような動線になっているかが重要です。

分譲マンションでは、さらに管理規約や使用細則も確認します。所有している部屋であっても、事務所利用や来客、会社名の表示などが制限されている場合があります。

また、代表者個人が所有する物件を法人の営業所として使う場合は、物件の所有者と申請者である法人が別になります。そのため、法人がその物件を営業所として使用できる関係になっているかも確認します。

事業用の賃貸物件を営業所にする場合

事務所や店舗、事業用テナントとして借りている物件は、住居用の賃貸物件に比べると営業所として使用しやすいケースが多いです。

ただし、事業用として借りていれば自動的に問題がないわけではありません。賃貸借契約書で使用目的や使用できる区画を確認し、実際に建設業の営業を行える状態になっているかを見ます。

テナントビルなどでは、入口や案内板に会社名を表示できるかも確認しておくとよいでしょう。

また、契約名義が代表者個人になっているなど、実際に営業所を使用する法人と契約者が異なる場合には、その利用関係を整理する必要があります。

住居用の賃貸物件を営業所にする場合

賃貸マンションやアパートなど、住居用として借りている物件では特に注意が必要です。

実際にそこへ住んでいることと、建設業の営業所として使えることは別です。

賃貸借契約書に、

「居住用に限る」
「事務所利用禁止」
「事業利用には貸主の承諾が必要」

といった定めがないか確認します。

住居用の契約でも、事業利用を認める特約がある場合や、貸主・管理会社の承諾を得られる場合があります。そのため、住居用賃貸だから一律に営業所にできないというわけではありません。

UR賃貸住宅などについても、すべての事業利用が一律に禁止されていると考えるのではなく、契約上の用途や利用条件、承諾の有無を個別に確認する必要があります。

なお、住居用賃貸を営業所として使う場合は、契約上の問題だけでなく、居住部分との区分や営業所までの動線も確認します。具体的な区画・動線の考え方は次の章で説明します。

④同じフロアを複数の会社で使うときの区画・動線

同じフロアを複数の会社で使用する場合は、それぞれの営業所が独立した状態で使えるかを確認します。

ポイントは、単に壁やパーティションがあるかどうかだけではありません。共用廊下から営業所へどのように入るのか、他社の事務室を通らずに出入りできるか、といった動線も重要です。

配置考え方
共用廊下から各社の営業所へ直接入れる営業所ごとの独立性を確認しやすい
他社の営業所を通らないと入れない営業所として認められない配置になる
同じ代表者が複数法人を運営している同一人物でも法人が別なら区画・動線を確認する
同一法人の本店・支店が同じフロアにある一定の場合は別法人と同じ扱いにならないことがある

共用廊下から各営業所へ直接入れる配置

たとえば、エレベーターや階段を降りたあと、共用廊下からA社とB社それぞれの営業所へ直接入れる配置であれば、各営業所の独立性を確認しやすくなります。

入口や廊下を共用していること自体が問題なのではなく、各営業所へ他社の事務室を通らずに入れることが重要です。

自宅兼事務所の場合も同様で、共用玄関があるだけで直ちに不可になるわけではありません。

共用廊下から各営業所へ直接入れるOK例と、B社営業所を通らないとA社営業所へ入れないNG例の比較図
営業所は、他社の事務室を通過しなくても利用できる独立した動線が必要です。共用廊下から各営業所へ直接入れる配置と、他社事務室を通過する配置の違いを示しています。

他社の事務室を通過する配置は不可

一方で、A社の営業所へ行くためにB社の事務室を通らなければならないような配置は、営業所としての独立性を確保できません。

たとえば、

「共用廊下 → B社の事務室 → A社の事務室」

という動線では、A社が単独で営業所を使用できる状態とはいえません。

この点は、入口だけでなく、実際の室内配置まで含めて確認する必要があります。

同じ代表者でも別法人なら区画・動線を確認する

よくあるのが、同じ代表者が複数の法人を経営し、同じ事務所を使用しているケースです。

代表者が同じであっても、A株式会社とB株式会社は別法人です。そのため、「代表者が同じだから一つの事務所として使える」とは限りません。

それぞれの法人について、営業所の区画や出入りの方法、会社名の表示などを確認します。

同一法人の本店・支店が同じフロアにある場合

これに対して、同じ法人の本店と支店などが同一フロアにある場合は、別法人同士の場合とは考え方が異なります。

営業所ごとの業務区分や会社名・営業所名の表示などが確認できれば、必ずしも別法人と同じような区画を求められるとは限りません。

そのため、「同じフロアを使っている」という事実だけで判断せず、同一法人なのか別法人なのかを分けて考えることが大切です。

パーティション・壁・扉はどこまで必要?

区画を作る場合でも、「パーティションは高さ○cm以上」「必ず天井まで壁が必要」「すべて鍵付き扉にしなければならない」といった一律の基準で判断するわけではありません。

重要なのは、営業所として独立して使用できる状態になっているかです。

特に複数法人が同じフロアを使う場合は、契約前や内装工事前の段階で配置を確認しておくと、申請直前になって区画を変更するリスクを減らせます。

⑤レンタルオフィス・シェアオフィス・バーチャルオフィスは使える?

建設業許可の営業所として使う専用個室型レンタルオフィス・シェアオフィス・バーチャルオフィスの比較
建設業許可の営業所要件は、「レンタルオフィス」「シェアオフィス」といった名称だけで決まるものではなく、専用区画や設備、使用実態などを確認して判断します。

レンタルオフィスやシェアオフィスは、サービス名だけで営業所にできる・できないとは判断できません。

実際にどのような区画を使えるのか、継続して建設業の営業を行えるのか、他の利用者と適切に区分されているかなどを確認します。

形態考え方
専用個室型レンタルオフィス条件を満たせば使用できる可能性がある
半個室・固定席型区画や独立性などを個別に確認
フリーアドレス型営業所としての専用性・実態を確認する必要がある
住所利用中心のバーチャルオフィス営業実態がなければ営業所としては認められない
専用スペース付きサービス名称ではなく実際の利用状況で判断

専用個室型レンタルオフィスの場合

専用の個室を継続して使用できるレンタルオフィスは、シェア型の施設の中では営業所の実態を示しやすい形態です。

ただし、個室があるだけで十分とは限りません。見積りや契約などを行えること、会社名を表示できること、業務用の電話を使用できること、契約上その区画を営業所として使えることなども確認します。

半個室・固定席・フリーアドレスの場合

半個室や固定席、フリーアドレス型では、営業所として独立した区画を確保できるかが問題になります。

特に、複数の事業者が同じ机やスペースを自由に使う形態では、申請者の営業所として継続的に使用している場所といえるかを慎重に確認する必要があります。

会議室や受付が共用であることだけで直ちに不可になるわけではありませんが、専用部分と共用部分を分けて考えることが重要です。

バーチャルオフィスは住所利用だけでは足りない

住所利用、法人登記、郵便物の受取りだけを提供する一般的なバーチャルオフィスでは、実際に建設業の営業を行う場所がありません。

そのため、住所だけを借り、実際の営業活動を別の場所で行う形態では、建設業許可上の営業所としての実態を満たしません。

一方で、「バーチャルオフィス」という名称のサービスでも、専用の個室や継続して使用できる物理的なスペースが付いている場合があります。その場合は名称ではなく、実際の利用条件や営業所の状態を確認します。

契約前・申請前に確認しておく

レンタルオフィスやシェアオフィスは、施設ごとに契約内容や区画のつくりが大きく異なります。

判断が難しい物件では、契約前または申請前に行政書士へ相談しておくことをおすすめします。

相談する際は、平面図やサービス内容、使用する区画、契約条件などが分かる資料を用意しておくと、営業所要件を満たしているか確認しやすくなります。

特にレンタルオフィスやシェアオフィスは、施設ごとに区画や利用条件が異なるため、建設業許可の営業所として使用できるかを個別に確認することが重要です。

当事務所では、営業所要件の事前確認から、写真の準備、建設業許可申請までまとめてご相談いただけます。

⑥営業所の使用権原を確認する資料

建設業許可では、申請する場所を営業所として使用できる権原があることを確認します。

確認方法は、自己所有・賃貸・使用貸借で異なります。

使用関係主な確認資料
自己所有不動産の登記事項証明書、固定資産関係の資料など
賃貸賃貸借契約書。転貸の場合は転貸を認める契約内容や貸主の承諾書など
使用貸借使用貸借契約書、使用承諾書など、無償で使用できることが分かる資料

自己所有の物件を使用する場合

法人が所有する物件を法人の営業所として使用する場合や、個人事業主が本人所有の物件を使用する場合は、申請者がその物件を所有していることを証明します。

主な確認資料は、不動産の登記事項証明書や固定資産関係の資料などです。

一方、代表者個人が所有する物件を法人の営業所として使う場合は、所有者と申請者が異なります。この場合は、法人がその物件を使用できることが分かる資料も確認します。

営業所要件を含め、個人事業主が建設業許可の各条件を確認して申請まで進むケースはこちらで紹介しています。
個人事業主の建設業許可取得の流れ

賃貸物件を使用する場合

賃貸物件では、賃貸借契約書が基本的な確認資料になります。

契約書では、主に次の点を確認します。

  • 契約者名義
  • 物件の所在地
  • 使用目的
  • 契約期間
  • 事務所として使用できる内容になっているか

また、代表者個人が借りている物件を法人が使用する場合や、さらに別の者へ使用させる転貸の形になっている場合は、転貸が認められていることや、貸主の承諾があることを確認できる資料が必要になることがあります。

使用貸借で使用する場合

親族や代表者などが所有する物件を無償で使用する場合は、賃貸借ではなく使用貸借として整理します。

この場合は、使用貸借契約書や使用承諾書など、申請者がその場所を営業所として無償で使用できることが分かる資料で確認します。

親族の物件だから特別扱いになるわけではなく、重要なのは、申請者がどのような権原でその場所を使用しているかです。

⑦新規申請に必要な営業所写真

建設業許可の新規申請で撮影する営業所の外観・入口・会社名表示・内部・机や電話・区画と動線の確認ポイント
営業所写真では、建物外観や入口、会社名表示、営業所内部、机・電話などの設備、区画や動線が分かるように撮影します。

建設業許可の新規申請では、営業所が実際に存在し、申請内容どおりに使用されていることを確認するため、営業所の写真を準備します。

単に「事務所らしい写真」を撮ればよいわけではなく、建物・入口・会社名等の表示・営業所内部が分かるように撮影することが基本です。

確認する内容主な写真
建物建物全体や営業所の所在が分かる外観
入口営業所の入口、会社名・商号等の表示
営業所内部机、電話、事務スペースなど営業実態が分かる状態
区画・動線必要に応じて、他社や居住部分との区分が分かる写真
自宅兼事務所・同一フロア必要に応じて、間取りや動線を補足できる写真

建物・入口・営業所内部が分かるように撮影する

営業所写真では、建物の外観だけでなく、申請する営業所がどこにあり、どのような状態で使用されているかが分かる必要があります。

入口については会社名や商号等の表示を確認できるようにし、営業所内部については、机や電話などを備え、建設業の営業を行える状態になっていることが分かるように撮影します。

自宅兼事務所や同一フロアでは区画・動線も確認する

自宅の一部を営業所にする場合や、複数の会社が同じフロアを使用する場合は、室内だけを撮影しても営業所の独立性が伝わりにくいことがあります。

そのため、必要に応じて、営業所までの動線、他社や居住部分との区分が分かる写真や間取り図も準備します。

写真と図面をあわせて見たときに、「どこが営業所で、どこから出入りするのか」が分かる状態にしておくことが重要です。

営業所写真は想像以上に枚数が必要になることもある

営業所写真は、数枚だけ撮影して終わるとは限りません。

行政書士と施工管理の経験者という視点で見ると、工事完成報告書に添付する写真の3〜5倍程度を撮るイメージを持っておくと近いです。

もちろん、営業所の広さや区画、建物の形、自宅兼事務所かどうかによって必要な枚数は変わります。

重要なのは枚数そのものではなく、営業所の外観・入口・内部・区画・動線を、第三者が見ても判断できるだけの写真をそろえることです。

写真・間取り図・申請内容を一致させる

営業所写真は、それだけで完結する資料ではありません。

申請書に記載する所在地、営業所として使用する区画、間取り図などと写真の内容が一致している必要があります。

特に、自宅兼事務所や複数法人が同じ建物を使用している場合は、写真の撮り方によって区画や動線が分かりにくくなることがあります。

当事務所では、営業所要件の事前確認から、必要な写真の選定・撮影、間取り図の整理、建設業許可申請までまとめて対応しています。

⑧営業所要件についてよくある質問

Q:玄関や廊下が共用でも大丈夫ですか?

玄関や廊下を共用しているだけで、直ちに営業所として認められないわけではありません。

重要なのは、他社の事務室や居住スペースを通らずに営業所へ出入りできるかです。共用廊下から各営業所へ直接入れるような配置であれば、営業所ごとの独立性を確認しやすくなります。

Q:パーティションの高さや鍵付き扉に決まりはありますか?

「パーティションは高さ○cm以上」「必ず天井まで壁が必要」「すべて鍵付き扉でなければならない」といった一律の数値基準で判断するものではありません。

大切なのは、他社や居住部分と営業所が適切に区分され、独立して使用できる状態になっていることです。

物件によって間取りや動線が異なるため、判断が難しい場合は申請前に確認しておくと安心です。

Q:会社名の表示と建設業の許可票は同じものですか?

別のものです。

新規申請時に確認する会社名・商号等の表示は、その場所が申請者の営業所であることを確認するための表示です。

これに対して「建設業の許可票」は、建設業許可を取得した後に営業所へ掲示する標識です。

そのため、新規申請の段階では許可票ではなく、まず会社名や商号等を確認できる表示を用意します。

Q:固定電話は必要ですか?

固定電話でなければならないわけではありません。

業務用として使用している携帯電話番号でも対応できます。

ただし、営業所の電話番号として使用するため、申請時にその番号を確認できる状態にしておく必要があります。

Q:携帯電話番号は公開されますか?

建設業許可の申請で使用する電話番号は、公表されることがあります。

そのため、代表者個人の携帯電話番号をそのまま業務用として使用する場合は、公表される可能性も考えて番号を決めておくとよいでしょう。

Q:登記上の本店と実際の営業所が違っても申請できますか?

登記上の本店所在地と、実際に建設業の営業を行う場所が異なるケースはあります。

建設業許可では登記上の住所だけでなく、実際にどこで建設業の営業を行っているかを確認します。

そのため、登記上の本店と営業所が異なる場合は、それぞれの所在地や使用関係を整理したうえで申請します。

まとめ

建設業許可の営業所は、単に住所や事務所を用意すればよいわけではありません。

申請前には、主に次の点を確認しておきましょう。

確認項目ポイント
営業実態見積り・入札・契約などを行える場所になっているか
使用権原自己所有・賃貸・使用貸借など、営業所として使用できる関係があるか
区画・動線他社や居住部分と適切に区分され、営業所へ出入りできるか
設備・人員営業に必要な設備や、常勤役員等・営業所技術者を配置できるか
表示・電話会社名等の表示や業務用電話番号を確認できるか
営業所写真外観・入口・内部・必要に応じた区画や動線を確認できる写真を準備できるか

特に、自宅兼事務所や住居用の賃貸物件、レンタルオフィス、シェアオフィスなどは、物件の名称だけで営業所として使えるかどうかを判断することはできません。

実際の使用方法や契約内容、区画・動線などを確認したうえで判断する必要があります。

また、営業所要件を満たしていても、申請時の写真や使用権原を確認する資料から、その状態を適切に説明できなければ手続がスムーズに進まないことがあります。

当事務所では、営業所として使用できるかの事前確認から、使用権原に関する資料の整理、営業所写真の撮影・準備、建設業許可申請までまとめて対応しています。

自宅や賃貸物件、レンタルオフィスなどで営業所要件に不安がある場合は、申請前の段階からご相談ください。

営業所を含む取得条件を満たせる見込みが立ったら、必要書類を準備して新規申請へ進みます。
東京都知事の建設業許可を新規申請する方法