東京都内だけに建設業の営業所を置き、東京都知事許可で営業してきた会社が、神奈川県にも営業所を設けることがあります。
たとえば、大田区を拠点に管工事を行う会社が、横浜方面の仕事が増えたことをきっかけに、神奈川県側にも営業所を設けるケースです。
このように、建設業の営業所が東京都と神奈川県の2都県にまたがる場合は、東京都知事許可から国土交通大臣許可への切替が必要になります。
この手続が「許可換え新規」です。
この記事では、東京都知事許可から大臣許可へ切り替える場合を中心に、許可換え新規が必要になる場面、営業所の要件、申請前に見ておきたい点、必要書類、申請の流れを解説します。
目次
① 東京都内だけで営業していた会社が神奈川県にも営業所を出す場合
これまで東京都内だけに建設業の営業所を置いていた会社が、神奈川県にも営業所を設ける場合は、建設業許可の区分が変わることがあります。
ポイントは、建設業の営業所が1つの都道府県内だけにあるのか、2つ以上の都道府県にまたがるのかです。
東京都内だけに営業所がある間は東京都知事許可
建設業の営業所が東京都内だけにある場合は、東京都知事許可の対象です。
本店のほかに複数の営業所があったとしても、すべて東京都内にあるのであれば、営業所の数だけで国土交通大臣許可になるわけではありません。
たとえば、大田区に本店があり、品川区にも建設業の営業所を置いている会社であれば、営業所はいずれも東京都内にあるため、東京都知事許可の範囲です。
神奈川県にも建設業の営業所を設けると大臣許可が必要になる
一方、大田区の本店に加えて、神奈川県内にも建設業の営業所を設けると、営業所が東京都と神奈川県の2都県にまたがります。
この場合は、東京都知事許可ではなく、国土交通大臣許可が必要になります。
たとえば、横浜方面の工事が増えたことから、横浜市内に新たな営業所を設け、そこでも建設工事の見積りや契約などの営業を行うのであれば、東京都知事許可から大臣許可への切替を検討することになります。
知事許可と大臣許可の違いや、どのような場合に大臣許可が必要になるのかについては、こちらで詳しく解説しています。
知事許可と大臣許可の違いを詳しく見る
横浜市臨海部に資材置き場を兼ねた営業所を設けるケース
管工事では、配管材や継手などの資材を現場に運ぶことがあります。
大田区から横浜方面の現場への対応が増えてくると、神奈川県側にも資材を置ける拠点を設けたいというケースが考えられます。
そこで、横浜市神奈川区や中区などの臨海部に、資材置き場としての機能も持たせながら、建設工事の営業を行う営業所を設けるという形です。
この場合は、単に資材を保管する場所を増やすという話ではありません。神奈川県側にも建設業の営業所を設けることになるため、現在の東京都知事許可のままではなく、大臣許可への切替が必要になります。
② 東京都知事許可から国土交通大臣許可への「許可換え新規」とは

神奈川県にも建設業の営業所を設けることで、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ切り替える場合に行うのが、許可換え新規です。
名称に「新規」と付いていますが、建設業許可を初めて取得する会社だけが行う申請ではありません。
すでに建設業許可を持っている会社でも、許可を受ける行政庁が変わる場合は、新しい行政庁に対して改めて許可申請を行います。
「許可換え新規」は変更届ではない
東京都知事許可から大臣許可へ変わる場合は、現在の許可に対して営業所を追加する変更届だけで済むわけではありません。
国土交通大臣に対して、新たに許可を受けるための申請を行います。
この申請区分が「許可換え新規」です。
現在の東京都知事許可は申請した時点ではなくならない
許可換え新規を申請しただけで、現在の東京都知事許可が直ちになくなるわけではありません。
大臣許可を受けるまでの間は、現在の東京都知事許可が存在します。
そのため、許可換え新規では、現在の許可を維持しながら、大臣許可へ切り替えるまでの流れを考えて進めることが重要です。
更新や決算変更届の時期と重なる場合は処理順を考える
許可換え新規を進める時期によっては、東京都知事許可の更新や、決算変更届の提出時期と重なることがあります。
この場合は、現在の許可期限や届出状況を見ながら、どの手続を先に行うかを決めて進めます。
ここを事前に整理しておけば、許可換え新規の途中で未提出の届出や更新期限の問題が出てくるのを避けやすくなります。
③ 大田区の管工事会社が横浜市臨海部に営業所を設けるケース

ここでは、大田区に本店営業所を置き、東京都知事許可で管工事業を営んでいる会社を例にします。
これまでは東京都内を中心に受注していましたが、川崎を越えて横浜市神奈川区・中区の臨海部でも工事が増えてきました。
そこで、神奈川県側にも建設業の営業所を設けることにした、というケースです。
横浜市臨海部での受注増加を受け、神奈川県側にも拠点を設ける方針を決める
横浜市臨海部での受注が継続するようになっても、大田区の本店営業所から対応すること自体はできます。
ただ、現場対応や取引先との打合せを神奈川県側で行う機会が増えてくると、現地にも営業拠点を持つ方が動きやすくなります。
そこで会社として、大田区の本店営業所を残したまま、横浜市内にも建設業の営業所を設ける方針を決めます。
この時点で、営業所が東京都と神奈川県の2都県にまたがるため、東京都知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規を進めることになります。
配管材などの資材置き場を兼ねた営業所を用意する
管工事では、配管材や継手、バルブなどを現場ごとに用意します。
大田区から横浜市臨海部の現場へその都度資材を運ぶより、神奈川県側にも一定量を保管できる拠点がある方が、資材管理や搬入の面で効率的です。
そこで、新しい営業所には事務スペースだけでなく、配管材などを保管できる資材置き場の機能も持たせることにします。
この拠点では、資材を保管するだけでなく、建設工事の見積りや契約など、建設業の営業に関する業務も行います。
つまり、単なる倉庫ではなく、資材置き場を兼ねた建設業の営業所として整える形です。
神奈川県側で建設業の営業を行う人員体制を整える
物件を用意したら、次に神奈川県側の営業所で誰が業務を担当するかを決めます。
たとえば、横浜方面の取引先との打合せや見積り、契約などを担当する人を置き、あわせて管工事業について要件を満たす営業所技術者等を配置します。
大田区の本店営業所にも引き続き必要な人員を置くため、東京と神奈川のそれぞれの営業所について、人員配置を組み直す必要があります。
このケースでは、
方針を決める
→ 営業所と資材置き場を用意する
→ 神奈川県側の人員体制を整える
④ 神奈川県に新しく設ける営業所で整えるもの

許可換え新規を進めるには、神奈川県側に建設業の営業所として使える場所を用意し、そこで営業を行うための人員体制も整える必要があります。
今回のケースでは、大田区の本店営業所を残したまま、横浜市内に新しい営業所を設けます。
そのため、準備するものを「モノ」と「人」に分けて考えると分かりやすいです。
モノ|建設業の営業所として使える場所を用意する
神奈川県側の営業所は、単に住所だけを置く場所ではなく、実際に建設業の営業を行う拠点として使える必要があります。
今回の例では、事務スペースに加えて、配管材や継手、バルブなどを保管する資材置き場も設けます。
ただし、資材を置けること自体が営業所の要件になるわけではありません。
重要なのは、見積り、契約、取引先との打合せなど、建設工事の請負に関する業務を行える場所として整っていることです。
そのため、物件を選ぶときは、営業所として使用できるか、事務スペースを確保できるか、必要な設備や書類保管場所を設けられるかを見ておきます。
資材置き場を兼ねる場合も、営業スペースと資材保管スペースを分けて使えるようにしておくと分かりやすいです。
建設業の営業所として必要な設備や使用実態、自宅・賃貸物件を営業所として使う場合の考え方はこちらで解説しています。
建設業許可の営業所要件を詳しく見る
人|神奈川県側で営業を行う人員体制を整える
場所を用意したら、次は神奈川県側の営業所で誰が業務を担当するかを決めます。
まず必要になるのが、追加する営業所で扱う建設業について要件を満たす営業所技術者等です。
今回の例では、管工事業について要件を満たす人を、神奈川県側の営業所に配置します。
営業所技術者等になれる資格・学歴・実務経験や、複数業種を担当する場合の考え方についてはこちらで詳しく解説しています。
営業所技術者等の要件を詳しく見る
あわせて、神奈川県側の営業所で、建設工事の見積りや請負契約などについて一定の権限を持つ責任者を誰にするかも決めます。
支店長や営業所長など、会社から建設工事の請負契約に関する権限を与えられる人は、令3条使用人として申請上の対象になることがあります。
つまり、人員面では、
- 誰を神奈川県側の営業所技術者等にするか
- 誰を神奈川県側の営業所の責任者にするか
- 大田区の本店営業所に必要な人員をどう残すか
を分けて考える必要があります。
大田区の本店営業所にも引き続き必要な人員を配置するため、東京と神奈川の両方で人員体制を組み直すことになります。
このように、許可換え新規では、営業所という「モノ」だけでなく、その営業所で必要な役割を担う「人」もそろえることが重要です。
⑤ 神奈川県の営業所開設と許可換え新規の申請時期を考える
神奈川県側に新しい営業所を設ける場合は、物件や人員の準備だけでなく、いつからその営業所を建設業の営業拠点として稼働させるのかを基準に全体のスケジュールを考える必要があります。
東京都知事許可から国土交通大臣許可への許可換え新規は、申請してすぐに許可が出る手続ではありません。特に大臣許可は、東京都知事許可よりも審査に時間がかかるため、営業所開設の時期と許可取得の時期をずらさないことが重要です。
営業所を設ける前から許可換え新規の準備を進める
横浜市内に営業所を設ける方針が決まったら、物件の確保や人員配置と並行して、許可換え新規の準備も進めます。
今回のケースでは、大田区の本店営業所を残したまま、神奈川県側にも建設業の営業所を新設します。
そのため、
- 神奈川県側で使う物件をどうするか
- 誰を営業所技術者等として配置するか
- 誰が見積りや契約などの営業業務を担当するか
- 大田区の本店営業所に必要な人員をどう残すか
といった点は、営業所を開設してから考えるのではなく、計画段階で決めておく必要があります。
特に、人員配置は後から簡単に変えられるとは限りません。物件だけ先に決めてしまうと、予定していた体制で許可要件を満たせないこともあるため、営業所と人員は一体で考えます。
大臣許可は東京都知事許可より審査に時間がかかる

東京都知事許可と国土交通大臣許可では、申請後の標準的な処理期間に違いがあります。
東京都知事許可は、申請書の受付後、25日(土日祝日等の閉庁日を除く)が標準処理期間です。
これに対して、関東地方整備局の国土交通大臣許可は、申請から許可等の処分まで概ね90日程度とされています。
| 許可区分 | 標準的な処理期間 |
|---|---|
| 東京都知事許可 | 受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く) |
| 国土交通大臣許可 | 申請から概ね90日程度 |
つまり、東京都知事許可と同じ感覚で神奈川県側の営業所開設日を決めると、許可換え新規の手続が間に合わない可能性があります。
また、これらの期間には申請前の準備期間は含まれません。大臣許可については、申請後に補正が必要になれば、その分だけ許可までの期間も延びます。
そのため、神奈川県側の営業所をいつから動かしたいのかを決めたうえで、十分な余裕を持って進める必要があります。
神奈川県側の営業所をいつ稼働させるかから逆算する
今回のケースでは、横浜方面の工事そのものは大田区の本店営業所から対応できます。
そのため、許可換え新規の準備時期を考える基準は、個々の工事の受注予定ではなく、神奈川県側の営業所をいつから建設業の営業拠点として稼働させるかです。
営業所の開設予定日が決まったら、
営業所の物件・設備・人員を整える
→ 許可換え新規申請
→ 大臣許可への切替
→ 神奈川県側の営業所で建設業の営業を開始
という順番で考えると分かりやすくなります。
また、現在の東京都知事許可の更新時期や決算変更届の提出時期と重なる場合は、どの手続を先に進めるかもあわせて考えます。
⑥ 許可換え新規の前に現在の許可・届出状況を見る
神奈川県側の営業所について物件や人員の準備を進める一方で、現在の東京都知事許可の状態も見ておく必要があります。
許可換え新規は、新しい営業所だけを整えればよい手続ではありません。現在の許可内容と会社の実態にずれがないか、必要な届出が済んでいるかを確認したうえで進めます。
現在の東京都知事許可の要件を引き続き満たしているか
まず、現在の東京都知事許可について、許可要件を引き続き満たしているかを見ます。
たとえば、
- 常勤役員等の体制に変更がないか
- 大田区の本店営業所に必要な営業所技術者等を配置できているか
- 本店営業所の所在地や使用状況に変更がないか
- 必要な社会保険に加入しているか
といった点です。
今回のケースでは、神奈川県側に人員を配置することで、大田区の本店営業所の体制まで崩してしまわないことが重要です。
たとえば、大田区で営業所技術者等を務めている人を神奈川県側へ移すのであれば、大田区側に誰を配置するのかも同時に考える必要があります。
決算変更届が未提出になっていないか
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出します。
許可換え新規を進める前に、提出期限が来ている決算変更届がすべて提出されているかを見ておきます。
数年分が未提出になっている場合は、許可換え新規の申請だけを先に進めるのではなく、未提出となっている年度分への対応が必要になります。
また、許可換え新規の時期が決算変更届の提出時期と近い場合は、現在の東京都知事許可についてどこまで処理してから大臣許可へ切り替えるのかを考えて進めます。
決算変更届、各種変更届、5年ごとの更新など、許可取得後に必要な手続全体はこちらで時系列に沿って解説しています。
建設業許可取得後の手続と期限管理を見る
役員や営業所技術者等などの変更届が済んでいるか
許可取得後に会社の状況が変わっている場合は、必要な変更届が提出されているかも見ておきます。
たとえば、
- 役員や代表者の変更
- 商号や所在地の変更
- 常勤役員等の変更
- 営業所技術者等の変更
- 営業所に関する変更
などです。
会社の登記は変更済みでも、建設業許可の変更届が済んでいないことがあります。
許可換え新規では、現在の会社情報をもとに新しい許可申請を行うため、東京都知事許可の内容と現在の会社の状態を一致させておくことが重要です。
更新時期が近い場合は許可換え新規との順序を決める
現在の東京都知事許可の有効期限が近い場合は、更新申請と許可換え新規のどちらを先に進めるかも判断が必要です。
大臣許可は東京都知事許可より審査に時間がかかるため、許可換え新規を申請しても、現在の許可期限までに大臣許可が出るとは限りません。
そのため、
現在の許可期限
+ 許可換え新規の申請時期
+ 大臣許可の審査期間
を見ながら、許可換え新規の申請時期が現在の許可期限に近い場合は、従前の許可の有効期間に関する扱いを踏まえて、申請時期を決めます。
神奈川県側の営業所を新設することだけに目を向けず、現在の東京都知事許可を維持しながら、どのタイミングで大臣許可へ移るかまで整理しておくことが大切です。
⑦ 許可換え新規申請に必要な主な書類
許可換え新規では、現在の東京都知事許可に関する情報に加えて、大田区の本店営業所と新しく設ける神奈川県側の営業所について、必要な書類をそろえます。
最初に全体像を分けておくと、準備しやすくなります。
| 区分 | 主な内容 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 会社・現在の許可 | 会社情報、役員、現在の許可内容など | 現在の会社情報と許可内容が一致しているか |
| 大田区の本店営業所 | 所在地、営業所の状況、人員など | 大臣許可への切替後も必要な体制を維持できるか |
| 神奈川県側の営業所 | 所在地、営業所としての使用状況など | 建設業の営業を行える場所として整っているか |
| 人員 | 営業所技術者等、営業所を代表する者など | 各営業所に必要な人員を配置できるか |
| 資格・経験 | 資格証明書、実務経験を示す資料など | 配置する人が担当業種の要件を満たしているか |
| その他 | 会社や申請内容に応じて必要となる資料 | 新設営業所や人員変更などを申請内容に反映できているか |
東京都側と神奈川県側の営業所に関する書類
大臣許可へ切り替えると、大田区の本店営業所と神奈川県側の営業所の両方が許可上の営業所になります。
そのため、新しく設ける神奈川県側の営業所だけでなく、既存の大田区の本店営業所についても申請内容に反映します。
神奈川県側では、営業所の所在地や使用状況など、実際に建設業の営業を行う場所として使用することを示すための資料を用意します。
今回のように資材置き場を兼ねる場合も、申請上重要なのは、建設業の営業所として使用する部分です。
営業所技術者等など人員に関する書類
新しい営業所に誰を配置するかによって、必要になる書類も変わります。
営業所技術者等については、担当する建設業について要件を満たしていることを示します。
資格によって要件を満たす場合は資格関係の資料、実務経験による場合は、その経験を示す資料が必要になります。
また、本店以外の営業所で建設工事の請負契約などについて一定の権限を持つ人を置く場合は、その人についても申請に反映します。
大田区から神奈川県側へ人員を移す場合は、神奈川県側だけでなく、大田区の本店営業所の人員体制がどうなるかも合わせて見ておきます。
現在の許可内容・会社情報に関する書類
許可換え新規は、すでに許可を持っている会社が行う手続ですが、現在の東京都知事許可をそのまま書き換える手続ではありません。
そのため、会社の基本情報や役員、現在受けている許可業種など、新しい大臣許可の申請に必要な情報を改めて申請書へ反映します。
このとき、現在の許可内容と会社の実態に違いがあると、そのまま申請を進めることができません。
役員や所在地などに変更がある場合は、許可換え新規だけを見るのではなく、必要な変更手続との関係も整理します。
会社の状況によって必要書類は変わる
必要書類は、すべての許可換え新規で同じになるわけではありません。
たとえば、
- 神奈川県側に新しい営業所技術者等を配置する
- 大田区から神奈川県側へ人員を移す
- 新しい営業所の代表者を置く
- 実務経験によって営業所技術者等の要件を満たす
- 許可換えと同時期に会社情報にも変更がある
といった場合では、必要となる証明資料が変わります。
そのため、最初から書類を集め始めるのではなく、営業所の構成と人員配置を決めてから、必要書類を洗い出す方が進めやすくなります。
⑧ 東京都知事許可から大臣許可へ切り替える流れ
許可換え新規は、神奈川県側に営業所を作ってから考える手続ではありません。
大田区の本店営業所を残しながら、神奈川県側にも建設業の営業所を設ける場合は、営業所の計画、人員配置、現在の許可状況、申請時期を一つの流れで考える必要があります。
まず、神奈川県側にどのような営業所を設けるのかを決めます。
今回のケースでは、横浜市臨海部に、配管材などの資材置き場を兼ねた建設業の営業所を設けます。
大田区の本店営業所はそのまま残すため、営業所が東京都と神奈川県の2都県にまたがることになります。
次に、神奈川県側で使用する物件と、そこで働く人員を決めます。
物件については、建設工事の見積りや契約などを行える営業所として使用できることが必要です。
人員については、神奈川県側の営業所に置く営業所技術者等や、営業・契約業務を担当する人を決めます。
同時に、大田区の本店営業所にも必要な人員を残せるかを見ます。
神奈川県側の体制が固まったら、現在の東京都知事許可についても見ておきます。
決算変更届が未提出になっていないか、役員や営業所技術者等などの変更届が済んでいるか、現在の許可内容と会社の状態にずれがないかを確認します。
更新時期が近い場合は、東京都知事許可の更新と許可換え新規のどちらを先に進めるかも考えます。
営業所と人員の体制が整い、現在の許可状況にも問題がなければ、国土交通大臣に対して許可換え新規を申請します。
申請では、大田区の本店営業所と神奈川県側の営業所の両方を含めて、新しい大臣許可の体制を示します。
大臣許可は、申請してすぐに取得できるものではありません。前のセクションで説明したとおり、審査には一定の期間を見込んでおく必要があります。
許可換え新規の申請後、審査を経て国土交通大臣許可を受けます。
ここで、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ許可行政庁が切り替わります。
申請した時点で東京都知事許可がなくなるわけではないため、現在の許可を維持しながら、新しい大臣許可へ移行する形になります。
大臣許可への切替が完了したら、神奈川県側の営業所を建設業の営業拠点として稼働させます。
今回のケースでは、横浜市臨海部の営業所で、取引先との打合せ、見積り、契約などを行いながら、配管材などの資材も保管します。
こうして、
営業所の計画
→ 物件・人員の準備
→ 現在の許可状況を整える
→ 許可換え新規申請
→ 大臣許可への切替
→ 神奈川県側の営業所を稼働
という流れで進めます。
⑨ 許可換え新規についてよくある質問
Q:神奈川県に資材置き場を借りるだけでも大臣許可が必要ですか?
いいえ。資材を保管するだけの場所で、建設工事の見積りや契約などの営業活動を行わないのであれば、その場所を設けただけで大臣許可が必要になるわけではありません。
一方、大田区の本店営業所を残したまま、神奈川県側にも建設業の営業所を設ける場合は、大臣許可への許可換え新規が必要になります。
Q:横浜に営業所を出すと必ず大臣許可になりますか?
大田区の本店営業所を残し、横浜市内にも建設業の営業所を設けるのであれば、営業所が東京都と神奈川県の2都県にまたがるため、国土交通大臣許可が必要です。
一方、東京都側の営業所をすべて廃止して、神奈川県内だけに営業所を置くのであれば、神奈川県知事許可への許可換え新規を考えることになります。
Q:許可換え新規を申請すると東京都知事許可はすぐになくなりますか?
いいえ。許可換え新規を申請しただけで、現在の東京都知事許可が直ちになくなるわけではありません。
許可換え新規申請が受理されていれば、現在の許可の有効期間が満了した後であっても、新しい許可・不許可などの処分が出るまでは従前の許可が有効とされています。
Q:東京と神奈川で同じ営業所技術者等を置けますか?
営業所技術者等は、営業所ごとに必要な体制を整えることが前提です。
今回のように大田区と神奈川県側の両方に営業所を置く場合は、それぞれの営業所について、担当業種の要件を満たす営業所技術者等を配置できるかを見ます。
同じ営業所の中で、1人が複数業種の営業所技術者等を兼ねることはできますが、東京と神奈川の2営業所の人員配置は別に考える必要があります。
Q:東京都知事許可の更新時期が近くても許可換え新規できますか?
できますが、現在の許可期限と大臣許可の審査期間を見ながら、手続の順序を考える必要があります。
許可換え新規申請が受理されていれば、従前の許可について有効期間の満了後も処分が出るまで効力が続く扱いがあります。とはいえ、更新時期が近い場合は、申請時期や現在の届出状況も含めて事前に整理しておく方が安全です。
Q:決算変更届や変更届が未提出でも許可換え新規できますか?
未提出の届出がある場合は、そのまま許可換え新規だけを進めるのではなく、必要な変更手続を先に済ませます。
許可換え新規では、許可換え前の行政庁へ事前に相談し、所在地変更以外の必要な変更手続を済ませてから申請するよう案内されています。
Q:大臣許可から東京都知事許可へ戻る場合も許可換え新規ですか?
はい。
たとえば、東京都と神奈川県に営業所を持つ大臣許可業者が、神奈川県側の営業所を廃止し、東京都内だけに営業所を置く状態になる場合は、東京都知事許可への許可換え新規となります。
また、ある都道府県の知事許可から別の都道府県の知事許可へ切り替える場合も、許可換え新規の対象です。
Q:許可換え新規を行政書士に依頼できますか?
はい。
IT行政書士事務所では、神奈川県側に設ける営業所の計画、大田区の本店営業所との人員配置、現在の東京都知事許可や届出状況を見ながら、国土交通大臣許可への許可換え新規を進めます。
営業所の物件を決めてからではなく、神奈川県側に営業所を設ける方針が決まった段階で相談しておくと、物件・人員・申請時期を一緒に組み立てやすくなります。
まとめ|神奈川県に営業所を出すなら許可換え新規を早めに考える
大田区に本店営業所を置き、東京都知事許可で営業している会社が、神奈川県にも建設業の営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可への許可換え新規が必要になります。
今回のケースでは、横浜市臨海部での管工事が増えたことをきっかけに、資材置き場を兼ねた営業所を神奈川県側に設ける流れを見てきました。
許可換え新規を進めるときは、
- 神奈川県側の営業所として使う物件を整える
- 営業所技術者等など必要な人員を配置する
- 大田区の本店営業所の体制も維持する
- 現在の東京都知事許可や届出状況を整える
- 大臣許可の審査期間を見込んで申請時期を考える
ことが重要です。
大臣許可は東京都知事許可より審査に時間がかかるため、営業所を設けてから手続を考えるのではなく、神奈川県側に営業所を出す方針が決まった段階で、許可換え新規まで含めて準備する方が進めやすくなります。
営業所の物件や人員配置がまだ固まっていない段階でも、どのような体制が必要になるかを整理できます。神奈川県への営業所新設を検討している場合は、早めにご相談ください。

