「面倒を見てくれたあの子に、多く残してあげたい」
そう思うのは、ごく自然なことではないでしょうか。
長年にわたる介護やサポート。時間も労力もかけてくれた子に対して、「平等ではなく公平に分けたい」と感じる方は少なくありません。
しかしその一方で、「他の子どもたちに申し訳ない」「後から揉めるのではないか」といった不安を抱えている方も多いのが現実です。
実際に、遺言書で一人に相続させたことがきっかけで、家族間の関係が悪化してしまうケースもあります。特に相続財産が自宅不動産中心で現預金が少ない場合や、そもそも分けるほどの財産がない場合には、「どう分けるか」が大きな問題になりがちです。
ただし、安心してください。
遺言書を適切に作成すれば、特定の一人に相続させること自体は法律上まったく問題ありません。
重要なのは、「どう書くか」と「どこまで配慮するか」です。
このポイントを押さえていないと、せっかくの想いがトラブルの原因になってしまうこともあります。
この記事では、
- なぜ一人に相続させる必要があるのか
- トラブルになりやすいポイント(遺留分など)
- 実際の遺言書の書き方(例文付き)
までを、やさしくわかりやすく解説します。
「できるだけ揉めずに、自分の想いをきちんと残したい」
そう考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次
①遺言書で一人に相続させることは可能?
結論から言うと、遺言書を作成すれば、特定の一人にすべての財産を相続させることは可能です。
日本の民法では、遺言によって財産の分け方を自由に指定できる仕組みになっており、遺言書がある場合は原則としてその内容が優先されます。つまり、法律で定められている「法定相続分」に従わず、一人にすべてを相続させることも認められているのです。
たとえば、「長年介護をしてくれた長男にすべての財産を相続させる」といった内容も、適切な形式で作成された遺言書であれば有効です。
ただし、ここで注意しなければならないポイントがあります。
それは、「遺言書があれば必ずトラブルにならないわけではない」という点です。
実際には、他の相続人がいる場合、「なぜ自分は相続できないのか」という不満が生じることも少なくありません。さらに、法律上は「遺留分」という最低限の取り分が認められているため、遺言の内容によっては後から金銭の請求を受ける可能性もあります。
つまり、遺言書で一人に相続させること自体は合法ですが、
”書き方や配慮を間違えると、かえって争いの原因になる”というのが現実です。
そのため、「一人に相続させたい」という想いを実現するには、単に遺言書を作るだけでなく、次に解説するような“やむを得ない理由”や背景を整理しておくことが非常に重要になります。
遺言書の正しい書き方とは?他人への相続をスムーズに行うためのポイントを徹底解説
②なぜ一人に相続させたいのか?平等にできない理由
「子どもは平等に相続するべき」
そう考える方は多いですが、現実の相続では必ずしも平等に分けられるとは限りません。
むしろ、「平等に分けようとすることで、かえって不都合が生じるケース」も少なくないのです。
ここでは、一人に相続させたいと考える主な理由について見ていきましょう。
介護してくれた子に報いたい

もっとも多い理由のひとつが、介護の負担です。
長年にわたって親の介護を担ってきた子どもは、時間的・精神的・経済的にも大きな負担を背負っています。
仕事を調整したり、自分の生活を犠牲にしたりして支えてくれたケースもあるでしょう。
一方で、他の兄弟姉妹は遠方に住んでいたり、仕事や家庭の事情で関わりが少なかったりすることも珍しくありません。
このような状況で財産を「完全に平等」に分けてしまうと、
介護してきた側の負担がまったく考慮されない結果になります。
そのため、「多くを任せた子に、その分きちんと報いたい」と考えるのは、ごく自然な判断です。
相続財産のほとんどが自宅不動産で分けられない

相続財産の中でも、特に問題になりやすいのが不動産です。
たとえば、自宅しか大きな財産がない場合、これを兄弟で分けるのは簡単ではありません。
共有名義にすれば、将来的に売却や管理の場面で意見が対立しやすくなりますし、かといって売却してしまえば、住んでいる人は生活の基盤を失ってしまいます。
また、一人がそのまま住み続ける場合でも、他の相続人に対して代償金を支払うなどの調整が必要になるケースもあります。
このように、不動産は性質上きれいに分けることが難しく、結果として「誰か一人が相続するしかない」という状況になることも少なくありません。くあります。
財産が少なく分割すると意味がない
そもそも相続財産がそれほど多くない場合、無理に分けること自体にあまり意味がないケースもあります。
たとえば、預貯金がわずかしかなかったり、不動産も小規模だったりする場合、分割したとしても一人ひとりの取り分はごく少額になってしまいます。
その結果、実際に手元に残る利益よりも、遺産分割の手続きにかかる手間や時間、さらには相続人同士の意見の食い違いによるトラブルの方が大きくなってしまうこともあります。
このような状況では、あえて細かく分けるよりも、一人にまとめて相続させた方が結果として合理的であると判断されることも少なくありません。れることも少なくありません。
感情ではなく合理的な判断としての「一人相続」
ここまで見てきたように、一人に相続させるという判断は、決して特別なものではありません。
- 介護という現実的な負担
- 分けられない財産の存在
- 財産規模の問題
こうした事情を踏まえると、むしろ合理的な選択といえる場合もあります。
ただし、その一方で「他の相続人の気持ち」が無視できないのも事実です。
このバランスをどう取るかが、相続を円満に進めるうえで非常に重要になります。
次の章では、一人に相続させることによるメリット・デメリットを整理し、どのようなリスクがあるのかを具体的に見ていきます。
遺言書があると相続税はどうなる?節税との関係・注意点を専門家が解説
③遺言書で一人に相続させるメリット・デメリット
一人に相続させるという方法には、明確なメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。
どちらか一方だけを見るのではなく、両面を理解したうえで判断することが大切です。
メリット
相続手続きがシンプルになる
相続人が複数いる場合、本来は遺産分割協議を行い、全員の合意を得る必要があります。
しかし、遺言書で相続人を一人に指定しておけば、この手続きが不要になるため、相続の手続きは大幅に簡略化されます。
書類のやり取りや話し合いにかかる負担が減ることで、相続人のストレスも軽減されるでしょう。
不動産や生活基盤を維持できる
自宅不動産などを一人に相続させることで、そのまま住み続けることができ、生活環境を維持しやすくなります。
もし無理に分割や売却を行えば、住む場所を失ったり、生活の再設計が必要になったりする可能性があります。
その点、一人に相続させる方法は、現実的で安定した選択といえます。
介護などの貢献に報いることができる
長年にわたって介護や生活支援をしてくれた人に対して、その貢献に見合った形で財産を引き継ぐことができます。
これは単なる財産分配ではなく、「これまでの感謝を形にする」という意味でも大きな意義があります。
デメリット
他の相続人とのトラブルリスク
一人に集中させることで、他の相続人の不満が生じる可能性は避けられません。
「なぜ自分は何ももらえないのか」という疑問や不公平感が、家族間の関係悪化につながることもあります。
特に、事前の説明がない場合には、相続発生後に大きな対立に発展するケースもあります。
遺留分侵害の問題
法律上、配偶者や子どもなどの法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。
そのため、一人にすべての財産を相続させた場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
この請求が認められると、相続した人は金銭での支払いを求められることになります。
感情的な対立が長期化する可能性
相続の問題は、単なるお金の話ではなく、感情の問題でもあります。
「評価されなかった」「大切にされていなかった」といった思いが残ると、その後の家族関係に長く影響を及ぼすこともあります。
場合によっては、相続をきっかけに関係が途絶えてしまうケースもあるため、慎重な配慮が必要です。
このように、一人に相続させる方法は合理的である一方で、トラブルの火種にもなり得ます。
特に重要なのが、次に解説する「遺留分」の問題です。
ここを理解していないと、せっかくの遺言が思わぬ争いを招いてしまう可能性があります。義が生じにくいため、トラブル回避に有効です。
④最大の注意点「遺留分」とは?トラブルになるケース

遺言書で一人に相続させる場合、もっとも注意しなければならないのが「遺留分」です。
これは、どれだけ遺言で自由に財産の分け方を決められるといっても、一定の相続人には最低限の取り分が法律で保障されている、という仕組みです。
遺留分とは最低限保証された取り分
遺留分とは、配偶者や子ども、場合によっては親などの法定相続人に認められている「最低限の相続分」のことです。
具体的には、相続人の構成によって異なりますが、たとえば配偶者と子どもがいる場合、法定相続分の2分の1が遺留分とされています。
仮に、配偶者と子ども2人が相続人で、遺産が3,000万円だった場合を考えてみましょう。
本来の法定相続分は、
- 配偶者:1/2(1,500万円)
- 子ども2人:それぞれ1/4(750万円ずつ)
となります。
この場合の遺留分は、その半分になるため、
- 配偶者:750万円
- 子ども:それぞれ375万円
が最低限保障される取り分となります。
たとえ遺言で「長男にすべて相続させる」と記載したとしても、他の相続人はこの遺留分を主張することができます。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分侵害額請求が起きるとどうなるか
遺留分が侵害された場合、他の相続人は「遺留分侵害額請求」という手続きを行うことができます。
これは簡単にいうと、
「自分の取り分が少なすぎるので、不足分をお金で支払ってほしい」と請求するものです。
この請求が認められると、一人で相続した人は、他の相続人に対して金銭を支払う義務が生じます。
ここで問題になるのが、不動産中心の相続です。
たとえば自宅しか財産がない場合でも、遺留分の請求は“現金で”支払う必要があります。
そのため、場合によっては不動産を売却したり、借入をしたりして資金を用意しなければならないケースもあります。
実際に起こりやすいトラブル事例
遺留分をめぐるトラブルは、決して珍しいものではありません。
たとえば、次のようなケースです。
- 介護していた子がすべて相続したが、他の兄弟から請求を受けた
- 「何も聞いていなかった」として相続後に対立が発生した
- 不動産しかなく、支払いのために売却せざるを得なくなった
このように、「一人に相続させる」という遺言自体は有効であっても、結果としてトラブルにつながることがあります。
遺留分は、完全に無視できるものではありません。
そのため、「一人に相続させたい」という想いを実現するには、この制度を前提にした対策が必要になります。
次の章では、こうしたトラブルを防ぐために、具体的にどのような工夫ができるのかを解説します。
遺言書で特定の相続人に相続させない方法とは?正しい書き方と注意点を解説
⑤トラブルを防ぐために必ずやるべき対策
遺言書で一人に相続させる場合でも、事前の準備や工夫によってトラブルのリスクを大きく減らすことができます。
ここでは、特に重要なポイントを解説します。
事前に家族へ説明しておく重要性
もっとも効果的なのは、生前に家族へ自分の考えを伝えておくことです。
遺言の内容をまったく知らされていない状態で相続が発生すると、
「なぜ自分は何ももらえないのか」という不信感につながりやすくなります。
一方で、あらかじめ理由を伝えておくだけでも、受け止め方は大きく変わります。
たとえば、
「介護をしてくれたから多く渡したい」
「自宅を守るために一人にまとめたい」
といった背景が共有されていれば、納得感が生まれやすくなります。
遺留分を考慮した遺産設計
遺留分トラブルを完全に防ぐことは難しいですが、あらかじめ配慮しておくことでリスクを抑えることは可能です。
たとえば、
- 一部の預貯金を他の相続人に分ける
- 生命保険を活用して調整する
- 生前贈与でバランスを取る
といった方法があります。
「すべてゼロにする」のではなく、“少しでも配慮する”ことが現実的な対策です。
生命保険と遺留分の関係を徹底解説!相続トラブルを防ぐための知識と対策
付言事項で想いを伝える
遺言書には、法的な効力はありませんが「付言事項」として自由にメッセージを書くことができます。
ここに、自分の想いや理由をしっかりと残しておくことで、相続人の感情的な対立を和らげる効果が期待できます。
たとえば、
- 介護への感謝
- 一人に相続させる理由
- 他の相続人への配慮の言葉
などを記載することで、「納得しやすい遺言」になります。
公正証書遺言を選ぶべき理由
遺言書にはいくつかの形式がありますが、トラブル防止の観点からは「公正証書遺言」が有効です。
公証人が関与して作成されるため、
- 形式不備による無効リスクが低い
- 内容の信頼性が高い
- 検認手続きが不要
といったメリットがあります。
特に「一人に相続させる」といった争いになりやすい内容の場合は、慎重に形式を選ぶことが重要です。
専門家に相談するメリット
ここまで見てきたように、一人に相続させる遺言にはさまざまな注意点があります。
- 遺留分の計算
- 書き方のミス
- 家族関係への配慮
これらをすべて自分だけで判断するのは簡単ではありません。
そのため、不安がある場合は行政書士や弁護士などの専門家に相談することで、リスクを最小限に抑えることができます。
「後からトラブルになるくらいなら、最初にきちんと整えておく」ことが大切です。
⑤遺言書で一人に相続させる書き方【例文あり】
遺言書で一人に相続させる場合、書き方を誤ると無効になったり、意図しない解釈をされるリスクがあります。
ここでは、基本的な記載例とポイントを解説します。

基本的な記載例(全文)
以下は、自筆証書遺言を想定したシンプルな例です。
遺言書
第1条(遺産の承継)
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、長男〇〇(生年月日:〇年〇月〇日)に相続させる。第2条(遺言執行者)
遺言者は、本遺言の遺言執行者として、〇〇(住所:〇〇)を指定する。付言事項
長男〇〇には、これまで長年にわたり私の介護および生活の支援をしてもらい、深く感謝しています。
そのため、私の財産は長男〇〇に相続させることとしました。他の相続人におかれては、このような事情をご理解いただき、円満に相続手続きが行われることを願っております。
以上
令和〇年〇月〇日
住所:〇〇
氏名:〇〇 ㊞
このように、
「誰に」「何を」相続させるかを明確に書くことが重要です。
曖昧な表現(例:「できるだけ多く」など)は避け、具体的に記載するようにしましょう。
付言事項の書き方(介護への感謝)
一人に相続させる場合は、付言事項を必ず入れておくことをおすすめします。
付言事項とは、遺言書の中で自分の想いや理由を自由に記載できる部分です。
法的な効力はありませんが、相続人の受け止め方に大きな影響を与えます。
たとえば、介護への感謝や一人に相続させる理由を簡潔に記載しておくだけでも、相続人同士の感情的な対立を和らげる効果が期待できます。
※具体的な記載例は、上記のテンプレートを参考にしてください。
“法的効力はなくても、感情面のトラブルを和らげる効果”があります。
無効にならないための注意点
自筆証書遺言の場合、形式を守らないと無効になる可能性があります。
特に注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 全文を自筆で書く(※財産目録は例外あり)
- 日付を正確に記載する
- 氏名を自署し、押印する
- 内容を明確にする
また、「誰に相続させるのか」が特定できない場合や、財産の内容が曖昧な場合もトラブルの原因になります。
少しでも不安がある場合は、公正証書遺言の利用や専門家への相談を検討することが重要です。
⑥遺言書作成から相続までの流れ
遺言書で一人に相続させる場合、全体の流れをあらかじめ理解しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
ここでは、簡単に流れを整理します。
遺言書作成のステップ
まずは遺言書を作成します。
主な流れは以下のとおりです。
どこにどれだけ財産があるのかを把握しておかないと、正確な遺言書は作れません。
一人に相続させる場合は、遺留分や家族関係も踏まえて慎重に判断することが重要です。
形式を誤ると無効になるため、ルールに沿って正確に作成する必要があります。
トラブルを防ぎたい場合は、自己判断せず専門家に相談することをおすすめします。
特に、「一人に相続させる」場合はトラブルになりやすいため、内容を慎重に検討することが重要です。
相続発生後の手続き
相続が発生した後は、遺言書の有無を確認し、その内容に従って手続きを進めていきます。
大まかな流れは次のとおりです。
まず、遺言書があるかどうかを確認します。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。これは、遺言書の内容を確認し、改ざんなどを防ぐための手続きです。
なお、公正証書遺言の場合は検認は不要です。
検認が終わったら(または公正証書遺言の場合はそのまま)、遺言書の内容に従って具体的な手続きを進めます。
不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約・払戻しなどを行います。
金融機関や法務局ごとに必要書類が異なるため、事前の確認が重要です。
遺言執行者が指定されている場合は、その人が中心となって手続きを進めます。
いない場合は、相続人自身で対応する必要があります。
このように、基本的な流れはシンプルですが、実際の手続きは細かく複雑になることもあります。
特に一人に相続させる場合は、他の相続人との関係にも配慮しながら進めることが重要です。
遺言執行者の役割

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための責任者です。
- 財産の名義変更
- 金融機関の手続き
- 相続人への連絡や調整
などを行います。
遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、手続きがスムーズに進みやすくなります。
特に、一人に相続させる場合は、他の相続人との調整が必要になる場面もあるため、信頼できる人や専門家を指定しておくと安心です。
一般的には、行政書士などの専門家と、状況を理解している親族のいずれか、または両方を指定するケースもあります。
とくに、一人に相続させる内容の遺言では、他の相続人との利害調整が必要になることもあるため、第三者である専門家を遺言執行者として指定しておくことで、より円滑に手続きを進めやすくなります。
専門家を遺言執行者に指定することで、相続人同士の直接的なやり取りを減らせるというメリットもあります。
⑦よくある質問(FAQ)
Q. 遺言で一人にすべて相続させても問題ないですか?
はい、法律上は問題ありません。
遺言書がある場合、その内容が優先されるため、一人にすべての財産を相続させることも可能です。
ただし、他の相続人には「遺留分」が認められているため、後から金銭の請求を受ける可能性があります。
Q. 他の相続人から文句を言われたらどうなりますか?
相続人同士の話し合いで解決できれば問題ありませんが、折り合いがつかない場合は、遺留分侵害額請求などの法的手続きに発展する可能性があります。
そのため、事前に理由を説明しておくことや、遺言書の内容を工夫することが重要です。
Q. 遺留分を無視することはできますか?
完全に無視することはできません。
遺留分を侵害された相続人は、法律に基づいて請求する権利を持っています。
ただし、あらかじめ配慮した遺言内容にしておくことで、トラブルのリスクを抑えることは可能です。
Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらが良いですか?
トラブル防止の観点からは、公正証書遺言がおすすめです。
公証人が関与するため形式不備のリスクが低く、検認手続きも不要です。
一方で、自筆証書遺言は手軽に作成できるメリットがありますが、書き方を誤ると無効になる可能性があるため注意が必要です。
Q. 相続人以外の人に全財産を渡すことはできますか?
はい、可能です(この場合は「遺贈」といいます)。
ただし、相続人に遺留分がある場合は、同様に遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
そのため、より慎重な設計が必要になります。
Q. 介護してくれた子に多く渡すにはどうすればいいですか?
遺言書で特定の相続人に多くの財産を相続させる旨を明確に記載することが基本です。
あわせて、付言事項でその理由(介護への感謝など)を伝えておくことで、他の相続人の理解を得やすくなります。
また、遺留分への配慮や事前の説明を行うことで、トラブルを防ぎやすくなります。
まとめ|遺言書で一人に相続させるなら事前準備がすべて
遺言書を活用すれば、特定の一人にすべての財産を相続させることは可能です。
実際に、
- 介護をしてくれた子に報いたい
- 自宅不動産しかなく分けられない
- 財産が少なく合理的にまとめたい
といった理由から、一人に相続させる選択をする方は少なくありません。
ただし、その一方で注意すべきなのが「遺留分」の問題です。
どれだけ遺言で明確に指定しても、他の相続人から請求を受ける可能性があり、場合によってはトラブルに発展することもあります。
そのため、
- 遺留分を踏まえた設計にする
- 付言事項で想いを伝える
- 家族へ事前に説明しておく
といった準備が非常に重要になります。
そして何より大切なのは、
「自分の想いを実現しつつ、できるだけ揉めない形に整えること」です。
一人に相続させる遺言はシンプルに見えて、実際には細かな配慮や設計が求められます。
書き方や内容を少し誤るだけで、意図しないトラブルにつながる可能性もあります。
もし、
- 自分のケースで問題がないか不安
- 遺留分の考え方がよくわからない
- トラブルにならない遺言書を作りたい
と感じている場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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