「この遺言書、正直納得できない……」
そう感じたとき、「いっそなかったことにできないのか」と考えてしまうのは、決して珍しいことではありません。
たとえば、特定の相続人だけが優遇されていたり、再婚によって家族関係が複雑になっていたりすると、「本当にこの内容でいいのか」と疑問や不満を抱くのは自然な感情です。
しかし結論から言うと、遺言書を勝手に“なかったこと”にすることは、原則としてできません。
もし無視して遺産分割を進めてしまうと、後から無効になったり、相続人同士のトラブルに発展したりするリスクがあります。
一方で、すべての遺言書が絶対というわけではなく、内容や作成状況によっては無効になるケースや、適切な方法で見直し・調整ができる場合もあります。
この記事では、
- 遺言書を「なかったことにしたい」と思われる具体的なケース
- 実際に無視するとどうなるのか
- 納得いかない場合の正しい対処法
- 遺言書が無効になるケース
について、事例を交えながらわかりやすく解説します。
感情に任せて行動してしまう前に、まずは正しい知識を知ることが大切です。
後悔しないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

目次
1.遺言書を「なかったことにしたい」と思われる主なケース
遺言書を目にしたとき、その内容に納得できず「なかったことにしたい」と感じるケースは少なくありません。
実際、相続の現場では感情的な対立が起こるきっかけの多くが、遺言書の内容にあります。
では、どのような場合にこのような思いが生まれるのでしょうか。
ここでは、よくある代表的なケースを見ていきましょう。

特定の相続人だけが優遇されている場合
遺言書の中で、特定の相続人にだけ多くの財産が配分されていると、他の相続人は強い不満を抱きやすくなります。
たとえば、「長男にすべての財産を相続させる」といった内容が書かれていた場合、他の兄弟姉妹にとっては非常に不公平に感じられるでしょう。
もちろん、被相続人には財産の分け方を決める自由があります。
しかし、その理由が遺言書に明確に示されていない場合や、家族間の認識と大きくズレている場合には、「本当にこのまま従うべきなのか」と疑問が生じやすくなります。
【事例①】特定の相続人だけが優遇されたケース

長男にすべて相続させるという遺言の内容
ある家庭では、父親が亡くなった後に遺言書が見つかりました。
その内容は「すべての財産を長男に相続させる」というものでした。
相続人は長男のほかに、次男と長女がいましたが、遺言書には他の子どもたちについての記載はほとんどありません。
このような遺言は法律上有効となる可能性があり、内容自体も珍しいものではありません。
しかし、実際にこれを目にした次男や長女は、「なぜ自分たちは何ももらえないのか」と強い不満を抱くことになります。
他の相続人が不満を抱く理由とは
このケースで問題になるのは、「内容の不公平さ」だけではありません。
たとえば、
- 親の介護を主に担っていたのは長女だった
- 次男も定期的に実家を支えていた
といった事情がある場合、「貢献してきたのに評価されていない」と感じてしまいます。
その結果、
「この遺言書はおかしいのではないか」
「いっそ無視してしまいたい」
といった気持ちが生まれやすくなります。
再婚など家族関係が複雑な場合
再婚家庭では、遺言書をめぐるトラブルが特に起こりやすい傾向があります。
たとえば、後妻に多くの財産を残す内容になっている場合、前妻との間に生まれた子どもたちは「自分たちの取り分が不当に少ないのではないか」と感じることがあります。
また、被相続人と一緒に生活していた期間の長さや、介護の有無などによっても、相続人それぞれの納得感に差が生まれます。
こうした背景があると、「遺言書どおりに進めるべきなのか」「なかったことにできないのか」と悩むのは無理もありません。
【事例②】再婚家庭で起きた遺言トラブル
後妻に多くの財産を残す遺言
別のケースでは、再婚していた男性が亡くなり、遺言書が残されていました。
その内容は、現在の妻(後妻)に大部分の財産を相続させるというものです。
一方で、前妻との間に生まれた子どもたちには、わずかな金額しか残されていませんでした。
このようなケースでは、被相続人が「現在の生活を支えてくれた配偶者に多く残したい」と考えること自体は自然ともいえます。
前妻の子どもとの対立が起きる背景
しかし、前妻の子どもたちからすれば、
「自分たちは家族ではなかったのか」
「長年の関係が軽視されているのではないか」
といった強い感情が生まれます。
さらに、
- 後妻との関係がもともと良くない
- 相続内容について事前の説明がなかった
といった事情が重なると、対立は一気に深刻化します。
このような状況では、「遺言書どおりに進めること」に強い抵抗を感じ、「なかったことにしたい」という思いがより強くなります。
遺言書の内容や形式に疑問がある場合
遺言書の内容だけでなく、その作成方法に疑問を感じるケースもあります。
たとえば、
- 日付が記載されていない
- 本人の自筆ではないように見える
- 作成当時の判断能力に疑いがある
といった場合、「そもそもこの遺言書は有効なのか」と考えるようになります。
このようなケースでは、「無効にできるのではないか」という期待から、「なかったことにしたい」という気持ちが強くなる傾向があります。
【事例③】遺言書の形式に問題があるケース
日付がない・代筆されている遺言の問題点
ある相続では、遺言書の内容以前に、その形式自体に疑問がありました。
具体的には、
- 作成日が記載されていない
- 本人の筆跡とは明らかに異なる
- 家族の一人が代わりに書いた可能性がある
といった状況です。
このような場合、「そもそもこの遺言書は有効なのか」という疑問が生じます。
無効が疑われる場合の判断ポイント
遺言書には、法律で定められた形式があります。
特に自筆証書遺言の場合は、全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要です。
そのため、これらの要件を満たしていない場合、遺言書が無効と判断される可能性があります。
ただし、実際に無効と認められるかどうかは個別の事情によって判断されるため、「見た目がおかしいから無効」と簡単に結論づけることはできません。
それでも、このようなケースでは、
「もしかしたらこの遺言は無効にできるのではないか」
という期待から、「なかったことにしたい」という気持ちが強まる傾向があります。
これらの事例からも分かるように、遺言書に対する不満や疑問は、誰にでも起こり得るものです。
しかし重要なのは、こうした感情だけで遺言書を無視してしまうと、かえって状況が悪化する可能性があるという点です。
次の章では、遺言書を「なかったことにできるのか」という点について、結論からわかりやすく解説していきます。
2.遺言書は「なかったこと」にできる?結論を解説

遺言書は原則として法的効力を持つ
結論から言うと、遺言書を勝手に「なかったこと」にすることは原則としてできません。
遺言書は、被相続人(亡くなった方)の最終的な意思を示すものであり、法律上も強い効力を持ちます。
特に、有効な形式で作成されている遺言書であれば、その内容は基本的に尊重されることになります。
そのため、たとえ内容に納得できない場合であっても、「気に入らないから無視する」という対応は認められていません。
勝手に無視することはできない
では、実際に遺言書を無視してしまった場合、どうなるのでしょうか。
たとえば、遺言書の内容に従わずに相続人同士で遺産分割を行った場合でも、その分割は後から無効と判断される可能性があります。
また、遺言に基づいて権利を主張する相続人から、財産の返還を求められるケースもあります。
さらに、状況によっては相続人同士の関係が大きく悪化し、調停や訴訟に発展することも少なくありません。
つまり、
「とりあえず無視して進める」という選択は、ほとんどの場合リスクしかない
というのが実情です。
一方で、「まったく覆すことができないのか」というと、そうではありません。
遺言書の内容に納得がいかない場合でも、法律上認められている方法であれば、内容を調整したり、結果的に遺言の影響を軽減したりすることは可能です。
また、一定の条件を満たす場合には、遺言書そのものが無効と判断されるケースも存在します。
重要なのは、
“無視する”のではなく、“正しい方法で対応する”ことです。の遺言は法的に無効となります。
次の章では、遺言書を無視してしまった場合にどのようなリスクがあるのかについて、具体的に解説していきます。
3.遺言書を無視するとどうなるか

遺産分割が無効になる可能性
遺言書を無視して相続人同士で遺産分割を行った場合、その内容は後から無効と判断される可能性があります。
本来、遺言書がある場合は、その内容に従って相続手続きを進めるのが原則です。
そのため、遺言の存在を前提とせずに行った遺産分割は、法的に問題があると判断されることがあります。
たとえば、すでに財産を分けてしまっていたとしても、後からやり直しを求められるケースもあります。
相続人同士のトラブルに発展するリスク
遺言書を無視することで、相続人同士の関係が大きく悪化することも少なくありません。
特に、遺言によって利益を受けるはずだった相続人がいる場合、その人が強く反発する可能性があります。
その結果、
- 話し合いがまとまらない
- 感情的な対立が激化する
- 家庭裁判所での調停に発展する
といった状況に陥ることもあります。
一度対立が深まると、解決までに長い時間と労力がかかることになり、精神的な負担も大きくなります。
最終的に損をするケースもある
「とりあえず無視して進めたほうが早い」と考える方もいるかもしれません。
しかし結果的には、その判断が不利に働くケースも多く見られます。
たとえば、
- 受け取った財産を返還しなければならない
- 余計な手続きや費用が発生する
- 専門家への依頼や裁判対応が必要になる
といった形で、時間的にも経済的にも負担が増えてしまう可能性があります。
また、「最初から正しい方法を選んでいれば防げたトラブル」であることも少なくありません。
このように、遺言書を無視するという選択は、一時的には納得感があったとしても、後から大きなリスクとして返ってくる可能性があります。
では、遺言書の内容に納得がいかない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
次の章では、法律上認められている「正しい対処法」について解説していきます。主張するには専門的な知識が必要です。弁護士に相談すると、証拠の収集や訴訟手続きをスムーズに進めることができます。
遺書の法的効力と、無効になるケースと有効な遺言書の作り方に関してはこちら
4.納得いかない場合の正しい対処法

遺留分侵害額請求という方法
遺言書の内容に納得がいかない場合でも、すべてを受け入れるしかないわけではありません。
一定の相続人には「遺留分」と呼ばれる、最低限保障された取り分があります。
たとえば、配偶者や子どもなどがこれに該当します。
遺言によってこの遺留分が侵害されている場合には、「遺留分侵害額請求」を行うことで、不足している分の金銭を請求することが可能です。
たとえば、「長男にすべて相続させる」という遺言であっても、他の相続人が遺留分を主張することで、一定の財産を取り戻せる可能性があります。
相続人全員の合意で解決するケース
もう一つの方法として、相続人全員の合意によって、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことも可能です。
遺言書は原則として優先されますが、相続人全員が納得している場合に限り、別の分け方を選ぶことができます。
ただし、この方法には注意点があります。
一人でも反対する相続人がいる場合は成立しないため、現実的には全員の意見を一致させることが難しいケースも少なくありません。
そのため、感情的な対立が強い場合には、無理に合意を目指すことで、かえって関係が悪化することもあります。
家庭裁判所での調停・審判
当事者同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判を利用することも選択肢の一つです。
調停では、中立的な立場の調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら解決を目指します。
それでも合意に至らない場合には、最終的に裁判所が判断を下す「審判」に進むことになります。
この手続きは時間や手間がかかるものの、感情的な対立が激しい場合でも、一定のルールのもとで解決を図ることができる点がメリットです。
このように、遺言書の内容に納得がいかない場合でも、法律に基づいた正しい対応を取ることで、状況を改善できる可能性があります。
重要なのは、
「無視する」のではなく、「認められた方法で調整する」という視点を持つことです。
次の章では、そもそも遺言書を「なかったこと」にできるケース、つまり無効と判断される具体的なパターンについて解説していきます。
5.遺言書を無効にできる主なケース
遺言書を無効にできる主なケース
ここまで解説してきたとおり、遺言書は原則として無視することはできません。
しかし、一定の条件に当てはまる場合には、遺言書そのものが無効と判断されることがあります。
ここでは、代表的なケースを見ていきましょう。
自筆証書遺言の形式不備
自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、法律で定められた形式を満たしていないと無効になる可能性があります。
具体的には、
- 全文を本人が自書していない
- 日付の記載がない、または不明確
- 署名や押印がない
といった場合です。
たとえば、パソコンで作成された遺言書や、日付が「〇年〇月」までしか書かれていないものは、無効と判断される可能性があります。
ただし、形式の不備があるかどうかは個別に判断されるため、見た目だけで判断せず慎重に検討する必要があります。
遺言能力がなかった場合
遺言書は、作成した本人に「遺言能力」があることが前提となります。
遺言能力とは、自分の財産状況や相続の内容を理解し、合理的に判断できる能力のことです。
たとえば、
- 重度の認知症が進行していた
- 判断能力が著しく低下していた
といった場合には、遺言書が無効とされる可能性があります。
ただし、これを証明するためには、医師の診断書や当時の状況を示す証拠が必要となることが多く、簡単に認められるものではありません。
強迫や詐欺によって作成された場合
遺言書が、本人の自由な意思ではなく、第三者による強迫や詐欺によって作成された場合も無効となる可能性があります。
たとえば、
- 特定の相続人が圧力をかけて遺言を書かせた
- 内容を偽って署名させた
といったケースです。
このような場合、遺言は真意に基づくものとはいえないため、無効と判断されることがあります。
ただし、これらのケースに当てはまるかどうかは、最終的には個別の事情や証拠に基づいて判断されます。
つまり、
「もしかして無効かもしれない」と思っても、必ずしも無効になるとは限らない
という点には注意が必要です。
遺言書を「なかったことにしたい」と考える場合でも、感覚的に判断するのではなく、法律上の要件に照らして慎重に検討することが重要です。
次の章では、遺言書に関して特に多く見られる「誤解」について整理していきます。
思い込みによる判断を避けるためにも、ぜひ確認しておきましょう。
6.よくある誤解に注意
「家族で決めれば無視できる」は誤り
「相続人全員で話し合って決めれば、遺言書の内容は無視できるのでは?」
このように考える方は少なくありません。
確かに、相続人全員が合意している場合には、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことは可能です。
しかしこれは、あくまで全員が納得していることが前提です。
一人でも反対する相続人がいる場合、その合意は成立せず、遺言書の内容が優先されることになります。
また、後から意見が変わり、合意が崩れるケースもあります。
その場合、すでに行った遺産分割が問題となる可能性もあるため、安易に進めるのは危険です。
つまり、
「家族で決めたから大丈夫」という考えは、必ずしも安全とはいえない
という点を理解しておく必要があります。
「納得できない=無効」ではない
遺言書の内容に納得できないと、「こんな遺言は無効ではないか」と考えてしまうことがあります。
しかし、
内容が不公平であることと、法的に無効であることは別の問題です。
たとえ一部の相続人にとって不利な内容であっても、法律上の要件を満たしていれば、その遺言書は有効と判断されます。
実際に、
- 特定の相続人にすべてを相続させる
- 一部の相続人にほとんど財産を残さない
といった遺言も、法律上は認められる場合があります。
そのため、「納得できない」という理由だけで遺言書を否定しようとすると、かえって不利な立場に立たされる可能性があります。
このような誤解を持ったまま行動してしまうと、結果的にトラブルを拡大させてしまうことになりかねません。
重要なのは、
感情と法律を切り分けて考えることです。
遺言書に対する不満は自然なものですが、それをどのように解決するかは、冷静に判断する必要があります。
次の章では、ここまでの内容を整理しながら、遺言書への正しい向き合い方についてまとめていきます。

まとめ|感情ではなく正しい方法で対応することが重要
ここまで解説してきたとおり、遺言書を「なかったことにしたい」と感じる場面は、誰にでも起こり得ます。
特に、内容に不公平さを感じたり、家族関係が複雑だったりする場合には、その思いが強くなるのも無理はありません。
しかし、遺言書は原則として無視することはできません。
感情に任せて対応してしまうと、遺産分割が無効になったり、相続人同士のトラブルに発展したりと、かえって状況を悪化させてしまう可能性があります。
一方で、
- 遺留分侵害額請求を行う
- 相続人全員で合意する
- 家庭裁判所の手続きを利用する
といったように、法律に基づいた方法であれば、状況を改善できる可能性があります。
また、遺言書の内容や作成状況によっては、無効と判断されるケースもあります。
ただし、その判断には専門的な知識や証拠が必要となるため、自己判断で進めるのはリスクが伴います。
遺言書に納得がいかないときこそ大切なのは、
「無視するかどうか」ではなく、「どう対応するか」という視点です。
冷静に状況を整理し、適切な手段を選ぶことが、結果的に自分自身を守ることにもつながります。
もし、
- この遺言書は本当に有効なのか分からない
- 自分の取り分が不当に少ない気がする
- どの方法を選べばいいのか判断できない
といった不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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