遺言を残す際に、法的効力が高く信頼性のある「遺言公正証書」を選択する方が増えています。しかし、その作成には費用がかかるため、事前に正確な情報を把握することが重要です。本記事では、費用の内訳やその計算方法、さらに費用を抑えるためのコツを解説します。公正証書遺言を検討している方にとって役立つ情報をお届けします。
目次
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を口述し、公証人が文書化して作成する法的な遺言書です。公証役場で作成され、以下のようなメリットがあります。
- 法的効力が高い:遺言の有効性が確保され、裁判で争いになるリスクが低い。
- 紛失や改ざんのリスクがない:原本は公証役場で厳重に保管される。
- 形式不備の心配がない:専門家である公証人が作成をサポートするため、形式に問題が生じることがありません。
一方で、これらのメリットを享受するためには費用がかかる点がデメリットと言えます。
公正証書遺言の作成費用の内訳
公正証書遺言の作成にかかる主な費用を、以下の3つの観点から解説します。
1. 公証人手数料
公証人手数料は、遺言書に記載する財産の価格に基づいて計算されます。具体的な手数料は以下の表の通りです。
財産の価格範囲 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超200万円以下 | 7,000円 |
200万円超500万円以下 | 11,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |
1億円超3億円以下 | 超過額5,000万円ごとに13,000円加算 |
3億円超10億円以下 | 超過額5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 超過額5,000万円ごとに8,000円加算 |
財産総額が1億円以下の場合には「遺言加算」として11,000円が加算されます。また、遺言書の原本が3枚を超える場合、1枚ごとに250円の用紙代も発生します。
2. 証人の日当
公正証書遺言の作成には、2名以上の証人の立会いが義務付けられています。証人を専門家に依頼する場合、その日当として以下の費用がかかります。
- 証人1人あたり:7,000円~15,000円程度
証人を家族や友人から選ぶことも可能ですが、証人には遺言内容を知られる点に注意が必要です。
3. 公証人の出張費用
病気や高齢で公証役場に出向けない場合、公証人に自宅や病院への出張サービスを依頼できます。
この場合、手数料が1.5倍に加算(遺言手数料の50%となる「病床執務加算」が追加)され、さらに公証人の日当(1日2万円、4時間以内は1万円)や交通費が必要となります。
- 公証人の出張費用:数千円~1万円程度(距離や時間による)
4. 必要書類の取得費用
遺言作成には、遺言者や相続人の戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書などの書類が必要です。これらの取得費用は数千円から2万円程度かかります。遺産を渡す相手が多い場合や不動産の数が多い場合、費用が増加する傾向にあります。
5. 専門家への報酬
遺言作成を弁護士や行政書士などの専門家に依頼する場合、報酬が発生します。報酬の相場は10万円から30万円程度で、専門家や遺言内容の複雑さによって異なります。依頼前に報酬額やサービス内容を確認することが重要です。
費用の具体例
ケース1:財産総額が2,000万円の場合
- 財産総額:2,000万円
- 証人:友人2名を証人に依頼(費用なし)
- 公証役場にて作成(出張なし)
- 公証人手数料:23,000円(財産総額1,000万円超3,000万円以下)
- 遺言加算:11,000円
- 証人費用:0円(友人を証人に選定)
- 合計費用:34,000円
ケース2:財産総額が7,000万円の場合
- 財産総額:7,000万円
- 証人:専門家2名を依頼
- 公証役場にて作成(出張なし)
- 公証人手数料:43,000円(財産総額5,000万円超1億円以下)
- 遺言加算:11,000円
- 証人の日当:15,000円 × 2名 = 30,000円
- 合計費用:84,000円
ケース3:財産総額が1億5,000万円の場合
- 財産総額:1億5,000万円
- 証人:専門家2名を依頼
- 公証人が病院へ出張して作成
- 公証人手数料:43,000円 + 超過額(5,000万円ごとに13,000円加算)×2 = 69,000円
- 遺言加算:11,000円
- 証人の日当:15,000円 × 2名 = 30,000円
- 公証人の出張費用:10,000円(距離による)
- 合計費用:120,000円
遺言公正証書に関するよくある質問
Q1. 公正証書遺言を作成しない場合、費用はかかりますか?
自筆証書遺言であれば公証人手数料は不要ですが、保管方法や法的効力の問題が発生する可能性があります。信頼性を重視する場合は、公正証書遺言を選択するのがおすすめです。
Q2. 遺言加算とは何ですか?
財産総額が1億円以下の場合、公証人手数料に加算される11,000円の追加料金を指します。これは手数料規定によるもので、必ず発生します。
Q3. 公証役場はどこで探せますか?
全国の公証役場は、法務省のウェブサイトや公証人連合会の公式サイトで検索可能です。
まとめ:公正証書遺言を作成して安心を得ましょう
公正証書遺言は、費用はかかりますが、遺言の有効性を確保し、トラブルを回避するための最適な手段です。この記事で紹介した費用の内訳や節約方法を参考に、効率的かつ納得のいく形で遺言を作成しましょう。
公正証書遺言に関するご相談は、専門家への依頼も検討してください。未来への準備を今から始めましょう!