遺言書の作成を検討していると、
「司法書士に相談してもよいのか」「どこまで依頼できるのか」と迷う方は少なくありません。
遺言書は、ご自身の意思を残す大切な法的文書です。もっとも、依頼する専門家によって対応できる範囲は異なり、内容によっては慎重な判断が必要になることもあります。とくに、司法書士・行政書士・弁護士はいずれも法律に関わる専門家ですが、遺言書作成への関わり方には違いがあります。
司法書士は、不動産登記や法務局に提出する書類の作成などを担う専門家であり、遺言書に関連する手続きの中でも、後続処理に登記等が関係する場面では重要な役割を果たします。一方で、遺言内容の作成や法律判断を伴う対応については、注意が必要な場面もあります。
この記事では、司法書士が遺言書作成にどこまで関われるのかを法的な観点から整理したうえで、行政書士・弁護士との違い、依頼先を選ぶ際の考え方についてわかりやすく解説します。
目次
司法書士は遺言書作成を業として関われない?その法的根拠とは
司法書士法における業務範囲の制限
司法書士は、不動産登記や商業登記、裁判所への提出書類の作成など、特定の法的業務を行うことができる専門家です。
司法書士法第3条では、司法書士が取り扱うことのできる業務が明確に定義されています。
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。※六項以下は、裁判における代理に関してですので割愛します。
ここで重要なのは、司法書士の業務は「登記や供託に関する手続き」や「法務局・裁判所に提出する書類の作成」などに限定されている点です。
一方で、「遺言書の文案作成」や「遺言内容の作成代行」については、司法書士の独占業務として明確に位置づけられているわけではありません。
そのため、これらの業務をどこまで行えるかについては、個別の事情によって判断が分かれる可能性があります。
また、遺言内容の検討にあたり法律的な判断が必要となる場合には、業務範囲との関係で注意が必要です。
こうしたケースでは、内容によっては業務範囲を超えると評価される可能性があり、結果として法的リスクにつながるおそれがあります(最終的な判断は裁判所に委ねられます)。
司法書士が対応できる業務は、主に以下に内容となります。
・登記、または供託に関する手続き
・法務局(地方法務局)へ提出する書類の作成、審査請求の手続き
・裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成
・上記に関して相談に応ずること
司法書士ができることとできないことの具体例
司法書士は遺言書作成にまったく関われないわけではありませんが、対応できる範囲には一定の制限があります。
ここでは、具体的に「できること」と「できないこと」を整理します。
重要なのは、「形式的なサポートは可能でも、内容に踏み込むと注意が必要になる」という点です。
| 対応内容 | 司法書士が対応可能か? | 備考 |
| 遺言書作成の法律相談 | △ | 後続処理に登記などがある、 法務局への書類提出が前提 |
| 文案の形式チェック | △ | 法務局保管前提に限って可能? |
| 遺言書の作成 | × | 業として取り扱えるのは弁護士、 または行政書士 |
| 公正証書遺言の立会い | 〇 | 証人としての立ち合いは可能だが、 司法書士以外も証人になれる |
| 遺言執行者としての業務 | 〇 | 遺言執行者に指定された場合は対応可能だが、 司法書士以外も遺言執行者になれる |
上記のとおり、司法書士は遺言書に関して一定のサポートを行うことは可能ですが、遺言内容そのものの作成や、法律判断を伴う対応については慎重な判断が求められます。
特に、以下のようなケースでは注意が必要です。
- 相続人間で意見の対立がある、またはその可能性がある場合
- 遺産の分け方について法的な検討が必要な場合
- 権利関係が複雑で、専門的な判断を伴う場合
このようなケースでは、業務範囲との関係で対応が難しくなる可能性があり、結果として法的リスクにつながるおそれがあります(最終的な判断は裁判所に委ねられます)。
一方で、不動産の相続登記など後続手続きに司法書士の専門性が必要となる場合には、重要な役割を果たす場面もあります。
そのため、遺言書作成においては「どの部分を誰に依頼するのか」を整理することが大切です。
弁護士・行政書士との違い|遺言書作成サポートの境界線
遺言書作成においては、司法書士・行政書士・弁護士それぞれで対応できる業務範囲が異なります。
そのため、状況に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。

弁護士・行政書士は遺言書の作成代理が可能
弁護士は法律事務全般を取り扱うことができるため、遺言書の作成についても依頼者に代わって対応することが可能です。
また、相続人間でトラブルが生じた場合には、代理人として交渉や訴訟対応を行うこともできます。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成を業とする専門家であり、遺言書の文案作成を含むサポートを行うことができます。
行政書士法第1条の3では、行政書士は「官公署に提出する書類」に加え、「その他権利義務又は事実証明に関する書類」を作成することを業とすると規定されています。
遺言書は、財産の分配など権利義務に関する内容を定める文書であるため、この規定が遺言書作成の法的根拠の一つとされています。そのため、遺言書の文案作成を専門家に依頼したい場合には、行政書士が選択肢の一つとなります。
特に、紛争性のないケースにおいては、遺言書作成の実務において中心的な役割を担うことが多いです。
司法書士との違いは「対応できる範囲」
司法書士は、不動産登記などの分野において強みを持つ専門家であり、遺言書作成後の手続きにおいて重要な役割を果たします。
一方で、遺言書の内容そのものの作成や、法律判断を伴う対応については、業務範囲との関係で慎重な判断が必要となります。
このように、
- 遺言書の内容を作成する段階
- 作成後の手続き(登記など)
で求められる専門家は異なります。
どの専門家を選ぶべきか
以下のように考えると判断しやすくなります。
- 遺言書の文案作成を依頼したい → 行政書士・弁護士
- 相続トラブルの可能性がある → 弁護士
- 不動産の相続登記など後続手続きがある → 司法書士
いずれの場合も、「どの段階を誰に依頼するのか」を整理することが、安心して遺言書を作成するポイントとなります。
遺言書で不動産を適切に遺す方法|書き方と注意点を詳しく知りたい方はこちら
よくある質問(Q&A)
Q1:司法書士に遺言書作成を依頼すると違法になりますか?
A:司法書士に依頼したこと自体が直ちに違法となるわけではありません。
ただし、遺言内容の作成や法律判断を伴う対応については、業務範囲との関係で問題となる可能性があります。
そのため、内容によっては違法と評価される可能性がある点には注意が必要です(最終的な判断は裁判所に委ねられます)。
Q2:司法書士と行政書士の違いは何ですか?
A:行政書士は、行政書士法第1条の3に基づき、「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成を業とする専門家であり、遺言書の文案作成についても法的根拠があります。
一方、司法書士は不動産登記などを専門とし、遺言書作成においては関与できる範囲が限定される点が主な違いです。
Q3:どのような場合に司法書士では対応が難しくなりますか?
A:以下のようなケースでは注意が必要です。
- 相続人間で意見の対立がある、またはその可能性がある場合
- 遺産分割の内容について法的な判断が必要な場合
- 権利関係が複雑で専門的な検討を要する場合
このような場合、業務範囲を超える可能性があるため、行政書士や弁護士への相談が適していると考えられます。
Q4:遺言書の文案作成は誰に依頼するのが適切ですか?
A:遺言書の文案作成を専門家に依頼する場合は、行政書士または弁護士が適しています。
特に、紛争が想定されないケースであれば行政書士、相続トラブルの可能性がある場合は弁護士に相談するのが一般的です。
Q5:費用だけで専門家を選んでも問題ありませんか?
A:費用だけで判断することはおすすめできません。
遺言書は一度作成するとやり直しが難しく、内容によっては将来のトラブルにつながる可能性があります。
そのため、費用だけでなく「対応できる業務範囲」や「法的リスクの有無」を踏まえて選ぶことが重要です。
まとめ|遺言書作成は「業務範囲」と「安全性」で選ぶことが重要
遺言書作成を専門家に依頼する際は、それぞれの業務範囲の違いを理解しておくことが重要です。
司法書士は、不動産登記などの分野において強みを持ち、遺言書作成後の手続きにおいて重要な役割を果たします。
一方で、遺言内容の作成や法律判断を伴う対応については、業務範囲との関係で注意が必要な場面もあります。
行政書士は、行政書士法に基づき「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成を業とする専門家であり、遺言書の文案作成についても法的根拠に基づいたサポートが可能です。
また、弁護士は法律事務全般に対応できるため、相続トラブルが想定される場合にも対応することができます。
このように、遺言書作成は「誰にでも同じように依頼できるもの」ではなく、内容や状況に応じて適切な専門家を選ぶことが大切です。
特に、遺言書の内容作成を専門家に依頼したい場合や、法的リスクをできるだけ避けたい場合には、行政書士や弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
遺言書は、ご自身の意思を確実に残すための大切な手続きです。
後からトラブルにならないよう、専門家の役割を正しく理解したうえで、安心できる方法を選ぶことが重要です。

