遺言書を自分で作成し、「とりあえず自宅で保管している」という方は少なくありません。
また、親が残した遺言書が自宅から見つかり、「このままで大丈夫なのだろうか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、遺言書を自宅で保管すること自体は違法ではありません。
しかし、自筆証書遺言を自宅で保管する場合には、紛失・改ざん・無効リスク・相続トラブルなど、見過ごせない問題が潜んでいます。
実際に、「遺言書が見つからなかった」「内容に不備があり無効になった」「相続人同士で争いになった」といったケースは珍しくありません。
特に自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、保管方法や形式を誤ると、その効力が大きく左右されてしまいます。
では、遺言書を自宅で保管する場合、どのような点に注意すべきなのでしょうか。
また、より安全に遺言を残す方法はあるのでしょうか。
この記事では、遺言書の自宅保管に関する基本知識から、具体的なリスク、適切な保管方法、さらに法務局保管制度や公正証書遺言との違いまで、わかりやすく解説します。
「自宅保管のままで本当に大丈夫なのか」
「より確実に遺言を残すにはどうすればよいのか」
こうした疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次
① 遺言書を自宅で保管しても大丈夫?
(1)遺言書を自宅保管する人は多い
遺言書の中でも、自分で作成できる「自筆証書遺言」は手軽さから多くの方に利用されています。
費用をかけずに作成できることや、思い立ったときにすぐ書けることから、「とりあえず書いて自宅で保管している」というケースも珍しくありません。
また、高齢の親が遺言書を自宅に保管しているというケースも多く、相続が発生した際に初めてその存在を知るということもあります。
このように、遺言書の自宅保管は決して特別なものではなく、一般的に広く行われている方法の一つです。
(2)結論|自宅保管は可能だがリスクがある
結論からいうと、遺言書を自宅で保管すること自体に問題はなく、法律上も認められています。
しかし、自筆証書遺言を自宅で保管する場合には、以下のようなリスクがあります。
- 紛失や発見されないリスク
「② 遺言書を自宅保管する場合の主なリスク」内、(1)「紛失や発見されないリスク(詳しくはこちら)」 - 改ざん・隠匿のリスク
同、(2)「改ざん・隠匿のリスク(具体例を見る)」 - 形式不備により無効になるリスク
同、(3)「形式不備で無効になるリスク(無効になるケースを確認)」 - 家庭裁判所の検認が必要になる負担
同、(4)「家庭裁判所の検認が必要になる(手続きの流れを知る)」 - 相続人同士のトラブルにつながるリスク
同、(5)「相続人同士のトラブルにつながる(実際のトラブル事例を見る)」
このように、自宅保管は「可能ではあるものの、安全性が高い方法とはいえない」のが実情です。
遺言書は、内容だけでなく「確実に発見され、正しく実行されること」が重要です。
そのため、保管方法によっては、せっかく作成した遺言が十分に機能しないリスクもある点に注意が必要です。
(3)この記事でわかること
本記事では、遺言書を自宅で保管する場合に知っておくべきポイントを、以下の観点から詳しく解説します。
- 自宅保管に潜む具体的なリスク
- トラブルになりやすいケース
- 安全に保管するための方法
- 法務局保管制度や公正証書遺言との違い
- 専門家に相談すべきケース
遺言書は「書いたら終わり」ではなく、「確実に実現されること」が重要です。
そのためには、自宅保管のメリット・デメリットを正しく理解し、自分に合った方法を選ぶことが欠かせません。
② 遺言書を自宅保管する場合の主なリスク

(1)紛失や発見されないリスク
自筆証書遺言を自宅で保管する場合、特に多いのが「遺言書が見つからない」というトラブルです。
遺言書は書いてあるだけでは意味がなく、相続開始後に発見されて初めて効力を発揮します。
しかし、自宅保管の場合、その存在や保管場所が共有されていないケースも多く、結果として誰にも見つけてもらえないままになることがあります。
例えば、遺言書の保管場所としては、「安全そうだが見落とされやすい場所」が選ばれることも少なくありません。
- 日記やアルバムの間に挟んで保管している
- 本棚の本の中に挟み込んでいる
- タンスの奥や引き出しの底にしまっている
- 金庫や鍵付きの箱に入れているが、鍵の所在がわからない
- 仏壇や神棚の引き出しに保管している
- 書斎の机の奥など、本人しか知らない場所に置いている
こうした場所は「大切なものだから安全な場所に」という意図で選ばれることが多いものです。
しかしその一方で、家族が気づきにくい場所でもあるため、結果として発見されないリスクを高めてしまいます。

実際に、次のようなケースもあります。
ある方は、生前に自筆で遺言書を作成し、自宅の本棚にある書籍の間に挟んで保管していました。
「大事なものだから安全な場所に」という考えから、あえて人目につかない場所を選んでいたのです。
しかし、そのことを家族には一切伝えていませんでした。
その後、相続が発生し、家族は遺言書の存在を知らないまま遺産分割協議を行い、手続きを終えてしまいます。
そして数年後、遺品整理の際に偶然その遺言書が見つかりました。
そこには、本来とは異なる財産の分け方が記されており、相続人の間で大きなトラブルに発展してしまいました。
遺言書は“存在しているだけ”では意味がありません。
確実に発見され、内容が実現されてこそ、初めてその役割を果たします。
このように、せっかく作成した遺言書も、「見つからなければ存在しないのと同じ」になってしまう点は、大きなリスクといえるでしょう。書も、「見つからなければ存在しないのと同じ」になってしまう点は、大きなリスクといえるでしょう。
(2)改ざん・隠匿のリスク
自宅で保管されている遺言書は、第三者の関与がないため、改ざんや隠匿といった不正が起こるリスクがあります。
特に、相続内容に不満を持つ人がいる場合、その遺言書の存在自体が問題になることがあります。
例えば、次のようなケースです。
- 自分に不利な内容だったため、遺言書を意図的に隠してしまった
- 遺言書の一部を書き換えたり、差し替えたりした疑いが生じた
- 複数の遺言書が見つかり、「どれが本物か」で争いになった
こうした状況では、「この遺言書は本当に本人の意思なのか」という疑念が生じやすくなります。
その結果、相続人同士の信頼関係が崩れ、話し合いでは解決できず、調停や訴訟に発展することもあります。
遺言書は本来、相続トラブルを防ぐためのものですが、保管状況によっては、かえって争いの原因になってしまう可能性がある点に注意が必要です。
(3)形式不備で無効になるリスク
自筆証書遺言は、自分で作成できる手軽さがある一方で、法律で定められた形式を満たしていない場合には無効となる可能性があります。
特に自宅保管の場合、専門家のチェックを受けずに作成しているケースが多く、不備に気づかないまま保管されていることも少なくありません。
よくある不備としては、以下のようなものがあります。
- 日付が「〇年〇月吉日」など曖昧な表現になっている
- 署名や押印がない
- パソコンで作成しており、自筆要件を満たしていない
- 財産や相続人の特定が不十分
例えば、「預金は長男に相続させる」と書かれていても、どの金融機関のどの口座かが特定できない場合、実務上は手続きが進められないことがあります。
また、形式不備があると、遺言書そのものが無効と判断され、結果として遺言が一切反映されないこともあります。
このように、「書いたつもりでも有効とは限らない」という点が、自筆証書遺言の大きな落とし穴といえるでしょう。
(4)家庭裁判所の検認が必要になる
自宅で保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。
検認とは、遺言書の状態や内容を確認し、改ざんを防止するための手続きですが、この手続きがあることで相続の実務に影響が出ることがあります。
例えば、次のような負担が発生します。
- 検認の申立てから完了までに時間がかかり、その間は遺産分割や名義変更が進められない
- 相続人全員への通知が必要となり、手続きが煩雑になる
- 平日に裁判所へ出向く必要があり、時間的な負担が大きい
さらに注意が必要なのが、検認前に遺言書を開封してしまうケースです。
例えば、遺言書が封筒に入っていた場合、内容を確認しようとして開封してしまうと、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
このように、自宅保管の遺言書は、内容だけでなく「手続き面」でも負担が生じる点に注意が必要です。
行政書士の視点
遺言書(封印のある自筆証書遺言など)を家庭裁判所以外で勝手に開封した場合、民法1005条に基づき5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。過料は前科にはなりませんが、家庭裁判所の判断により納付が命じられるペナルティです。
(5)相続人同士のトラブルにつながる
これまで挙げたリスクは、最終的に「相続人同士のトラブル」という形で表面化することがあります。
遺言書の内容や有効性に疑問が生じると、相続人同士の間で不信感が生まれ、冷静な話し合いが難しくなるケースも少なくありません。
例えば、次のようなケースがあります。
- 「本当に本人が書いたのか」と疑われ、筆跡や作成経緯を巡って争いになった
- 特定の相続人に偏った内容だったため、不公平感から対立が生じた
- 遺言書の解釈を巡って意見が分かれ、調停や訴訟に発展した
このようなトラブルは、金銭的な問題だけでなく、家族関係の悪化にもつながる深刻な問題です。
本来、遺言書は「争いを防ぐため」に作成するものですが、保管方法や内容に問題があると、その目的を果たせなくなるどころか、逆に争いを生む原因になってしまうこともあります。
③ 【ケース別】自宅保管でトラブルになりやすいパターン
遺言書を自宅で保管する場合、すべてのケースで問題が起きるわけではありません。
しかし、一定の条件が重なると、トラブルに発展する可能性が高くなります。
ここでは、実際によくある「トラブルになりやすいケース」を具体的に解説します。
ご自身やご家族の状況と照らし合わせながら確認してみてください。
(1)家族に保管場所を伝えていない場合
遺言書の存在や保管場所を家族に伝えていない場合、そもそも発見されないリスクが高くなります。
例えば、「大事な書類だから」と考えて誰にも言わずに保管していた結果、相続開始後も家族がその存在に気づかず、遺言書がないものとして手続きが進んでしまうケースがあります。
実際に、遺品整理の中で偶然見つかることもありますが、その時点ではすでに遺産分割が終わっていることもあり、トラブルに発展することもあります。
遺言書は「書くこと」だけでなく、「確実に見つけてもらうこと」も非常に重要です。
(2)相続人同士の関係が良くない場合
相続人同士の関係が良好でない場合、自宅保管の遺言書はトラブルの引き金になりやすくなります。
例えば、兄弟間で以前から関係が悪い場合、一方に有利な内容の遺言書が見つかると、「本当に本人が書いたものなのか」「誰かが都合よく用意したのではないか」と疑念が生じやすくなります。
その結果、遺言書の有効性や内容を巡って争いになり、話し合いでは解決できず、家庭裁判所での調停や訴訟に発展するケースもあります。
関係性に不安がある場合は、より客観性・信頼性の高い方法で遺言を残すことが重要です。
(3)高齢者が一人で管理している場合
高齢者が一人で遺言書を管理している場合、紛失や管理不全のリスクが高まります。
例えば、認知機能の低下により保管場所を忘れてしまったり、重要書類の整理が難しくなったりすることで、遺言書の所在が不明になるケースがあります。
また、悪意のある第三者が関与するリスクも否定できません。
訪問者や親族などが遺言書の存在を知り、不正に持ち去るといった事例も現実に存在します。
このような状況では、本人の意思が正しく反映されない可能性が高くなります。
(4)財産内容が複雑な場合
不動産が複数ある、相続人が多い、事業承継が関係するなど、財産内容が複雑な場合も注意が必要です。
自筆証書遺言で細かい内容まで正確に記載することは難しく、結果として解釈の余地が生まれ、相続人同士で意見が対立する原因になります。
例えば、「不動産を長男に相続させる」と記載されていても、どの不動産を指しているのか明確でない場合、複数の解釈が可能になってしまいます。
また、財産の漏れや記載ミスがあると、結局は遺言に基づかない遺産分割協議が必要になり、手続きが複雑化します。
このように、内容が複雑な場合ほど、作成方法や保管方法の選択が重要になります。
④ 遺言書を自宅で保管する場合の正しい方法
自宅保管にはリスクがあるとはいえ、状況によっては「まずは自筆証書遺言を作成し、自宅で保管したい」という方もいるでしょう。
その場合には、リスクをできるだけ抑えるための工夫が重要になります。
ここでは、自宅で遺言書を保管する際に押さえておきたいポイントを解説します。
(1)安全な保管場所の選び方
遺言書を自宅で保管する場合、まず重要になるのが保管場所です。
基本的には、「紛失しにくい」「第三者が勝手に触れない」場所を選ぶ必要があります。
例えば、以下のような場所が考えられます。
- 鍵付きの引き出しや金庫
- 重要書類をまとめて保管している場所
- 防火・防水対策がされている保管スペース
一方で、前述のように「誰にも知られていない場所」に保管してしまうと、発見されないリスクが高まります。
そのため、「安全性」と「発見されやすさ」のバランスを意識することが大切です。
(2)家族への共有の重要性
遺言書を自宅で保管する場合、少なくとも信頼できる家族には、その存在と保管場所を伝えておくことが重要です。
どれだけ適切な場所に保管していても、誰にも知られていなければ、発見されない可能性があります。
例えば、
- 配偶者や子どもに「遺言書がある」ことを伝えておく
- 保管場所を具体的に共有する
- 必要に応じてメモなどで残しておく
といった方法が考えられます。
ただし、相続人同士の関係性によっては、誰にどこまで伝えるか慎重に判断する必要があります。
(3)定期的な見直しと更新
遺言書は一度作成すれば終わりではなく、状況に応じて見直すことが重要です。
例えば、
- 財産内容が変わった
- 家族構成が変わった(結婚・離婚・出生など)
- 気持ちや考え方が変わった
といった場合には、遺言内容も見直す必要があります。
古い内容のまま保管されていると、実情に合わない遺言となり、かえってトラブルの原因になることもあります。
定期的に内容を確認し、必要に応じて書き直すことで、より実効性の高い遺言書になります。
(4)封印・形式面での注意点
自筆証書遺言は、形式面にも注意が必要です。
例えば、
- 日付・署名・押印が正しく記載されているか
- 財産や相続人が具体的に特定されているか
- 加筆や修正が適切な方法で行われているか
といった点は、遺言の有効性に直結します。
また、封筒に入れて保管する場合は、検認手続きとの関係も考慮する必要があります。
誤って開封してしまうと、過料の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
⑤ 遺言書の保管方法の比較|自宅保管・法務局・公正証書
遺言書の保管方法にはいくつかの選択肢がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
自宅保管だけで判断するのではなく、他の方法と比較したうえで、自分に合った方法を選ぶことが重要です。
ここでは、「自宅保管」「法務局保管制度」「公正証書遺言」の3つを比較して解説します。
(1)自筆証書遺言(自宅保管)の特徴
自筆証書遺言を自宅で保管する方法は、最も手軽で費用もかからない点が特徴です。
自分で作成できるため、思い立ったときにすぐ書けるというメリットがあります。
一方で、これまで解説してきたとおり、紛失や改ざん、形式不備などのリスクが伴います。
また、相続開始後には家庭裁判所での検認が必要となるため、手続き面での負担もあります。
(2)法務局保管制度の特徴
法務局保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。
この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを大幅に減らすことができます。
また、家庭裁判所での検認が不要になるため、相続手続きもスムーズに進めることができます。
ただし、遺言内容そのもののチェック(法的な有効性の確認)は行われないため、内容に不備があれば無効となる可能性は残ります。
法務局保管制度|制度の落とし穴と本当に安全な方法に関してはこちら
(3)公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
法律の専門家である公証人が内容を確認しながら作成するため、形式不備によって無効になるリスクはほとんどありません。
また、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
さらに、検認手続きが不要であるため、相続開始後の手続きもスムーズに進めることができます。
費用や手間はかかるものの、「確実性」という点では最も優れた方法といえるでしょう。

(4)3つの方法の違い(比較表)
| 項目 | 自宅保管(自筆証書) | 法務局保管 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 費用 | ほぼ無料 | 数千円程度 | 数万円〜 |
| 作成の手軽さ | ◎ | ○ | △ |
| 紛失・改ざんリスク | 高い | 低い | ほぼなし |
| 形式不備リスク | あり | あり | ほぼなし |
| 検認の必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 信頼性 | 低〜中 | 中 | 高 |
(5)結局どれを選ぶべきか?
どの方法が最適かは、状況によって異なります。
例えば、
- とりあえず簡単に遺言を残したい → 自筆証書遺言
- 費用を抑えつつ安全性を高めたい → 法務局保管
- 確実に遺言を実現したい → 公正証書遺言
といった考え方ができます。
ただし、「遺言書を確実に実現する」という観点で考えると、最も安心できるのは公正証書遺言です。
自宅保管は手軽な反面、これまで見てきたようにさまざまなリスクがあり、状況によっては遺言が十分に機能しない可能性があります。
そのため、特に「トラブルを避けたい」「確実に意思を残したい」という場合には、公正証書遺言の検討が有力な選択肢となります。
⑥ 行政書士に相談すべきケースとは?

遺言書は自分で作成することも可能ですが、すべてのケースにおいて自己判断で進めてよいとは限りません。
特に、内容や状況によっては、専門家に相談することでトラブルを未然に防げるケースも多くあります。
ここでは、行政書士への相談を検討すべき代表的なケースを解説します。
(1)公正証書遺言を検討している場合
公正証書遺言を作成する場合、公証人とのやり取りや必要書類の準備など、一定の手続きが必要になります。
初めての方にとっては、どのように進めればよいかわかりにくいことも多く、結果として手続きに時間がかかってしまうケースもあります。
行政書士に相談することで、
- 遺言内容の整理
- 必要書類の案内・収集サポート
- 公証役場との調整
などをスムーズに進めることができます。
「確実に遺言を残したい」と考えて公正証書遺言を選ぶ場合には、専門家のサポートを受けることで、より安心して手続きを進めることができます。
(2)内容に不安がある場合
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、「この書き方で問題ないのか」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
例えば、
- 財産の書き方がこれで正しいのか
- 相続人の指定に問題はないか
- 法的に有効な内容になっているか
といった点は、専門的な知識がないと判断が難しい部分です。
実際に、内容に不備があったために遺言が無効となったり、解釈を巡ってトラブルになったりするケースもあります。
こうしたリスクを避けるためにも、作成段階で専門家に確認してもらうことは有効です。
相談せずに作成した結果、遺言が無効になってしまうケースも少なくありません。
(3)相続関係が複雑な場合
相続人の数が多い、家族関係が複雑、不動産や事業が関係しているなどの場合は、特に注意が必要です。
例えば、
- 再婚しており、前婚・後婚それぞれに子どもがいる
- 不動産が複数あり、分け方が難しい
- 事業承継を考慮する必要がある
といったケースでは、遺言内容の設計そのものが重要になります。
こうした状況で自己流の遺言書を作成すると、かえってトラブルを招く可能性があります。
専門家に相談することで、状況に応じた適切な遺言内容を検討することができます。
遺言書は「書けば安心」というものではなく、確実に実現されてこそ意味があります。
自宅保管や自筆証書遺言には一定のリスクがあるため、
「このままで大丈夫だろうか」と少しでも不安を感じている場合には、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
特に、公正証書遺言を検討している方や、内容に不安がある方は、早めに準備を進めることで、将来のトラブルを防ぐことにつながります。
⑦ 遺言書の自宅保管に関するよくある質問(Q&A)
Q.遺言書は家に保管しても法的に問題ありませんか?
遺言書を自宅で保管すること自体は、法律上問題ありません。
ただし、自筆証書遺言を自宅で保管する場合には、紛失や改ざん、形式不備などのリスクがあるため、注意が必要です。
安全性を重視する場合は、法務局保管制度や公正証書遺言の利用も検討するとよいでしょう。
Q.自宅保管の遺言書が見つからない場合どうなりますか?
遺言書が見つからない場合、その内容は原則として反映されません。
そのため、遺言が存在しないものとして扱われ、法定相続に基づいて遺産分割が行われることになります。
後から見つかった場合でも、すでに手続きが完了していると、トラブルに発展する可能性があります。
Q.家族が勝手に遺言書を開封しても大丈夫ですか?
自宅で保管されていた遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
そのため、検認前に勝手に開封してしまうと、過料が科される可能性があります。
遺言書を見つけた場合は、まずは開封せず、専門家や家庭裁判所に相談することが重要です。
Q.封筒に入れて保管しないといけませんか?
遺言書は必ずしも封筒に入れて保管する必要はありません。
ただし、紛失や汚損を防ぐためには、封筒やファイルに入れて保管する方が望ましいといえます。
また、封印する場合は、開封時の取り扱いにも注意が必要です。
Q.法務局保管制度を利用しないと無効になりますか?
法務局保管制度を利用しなくても、遺言書が無効になるわけではありません。
ただし、自宅保管の場合はリスクが伴うため、より安全に遺言を残したい場合には、法務局保管制度や公正証書遺言の利用が推奨されます。
Q.自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良いですか?
どちらが適しているかは状況によって異なりますが、確実性という点では公正証書遺言の方が優れています。
自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、形式不備や保管方法によるリスクがあります。
一方、公正証書遺言は費用や手間はかかるものの、無効リスクや紛失リスクがほとんどなく、安心して利用できる方法です。
⑧ まとめ|遺言書の自宅保管は慎重な判断が必要
ここまで、遺言書を自宅で保管する場合のリスクや注意点について解説してきました。
改めてポイントを整理すると、次のとおりです。
- 遺言書の自宅保管自体は法律上問題ない
- しかし、紛失・改ざん・無効リスクなどがある
- 発見されなければ、遺言は実現されない
- 検認など手続き面の負担も発生する
そのため、「とりあえず自宅で保管しておく」という選択は、必ずしも安全とはいえません。
特に、
- 確実に遺言を実現したい
- 相続トラブルを避けたい
- 内容や形式に不安がある
といった場合には、より確実性の高い方法を検討することが重要です。
例えば、法務局保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを軽減できます。
また、公正証書遺言であれば、形式不備による無効リスクがほとんどなく、より安心して遺言を残すことができます。
遺言書は「書くこと」だけでなく、「確実に実現されること」が何より重要です。
もし、「このままの保管方法で本当に大丈夫だろうか」と少しでも不安を感じている場合には、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
早めに適切な対策を取ることで、将来のトラブルを防ぎ、大切な意思を確実に残すことにつながります。
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- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
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- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
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