遺言書を残したいと考えていても、
「自分で書くのが難しい」「誰かに代筆してもらえないだろうか」と悩む方は少なくありません。
特に、高齢や病気、障害などにより、文字を書くこと自体が負担になっている場合には、切実な問題といえるでしょう。
しかし、ここで注意が必要です。
自筆証書遺言は「本人が自書すること」が要件とされているため、第三者による代筆は原則として無効と判断されます。
そのため、家族や第三者が代わりに作成した遺言書は、法的に認められず、結果として相続トラブルにつながるおそれがあります。
一方で、「自分で書けない=遺言を残せない」というわけではありません。
身体的な事情がある場合でも、適切な方法を選ぶことで、有効な遺言を残すことは可能です。
この記事では、行政書士の立場から、
- 遺言書の代筆が認められない理由
- 代筆してしまった場合のリスク
- 自分で書けない場合に取るべき現実的な方法
について、わかりやすく解説します。
「正しい方法で、確実に遺言を残したい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次
①:遺言書の代筆はできる?【結論:自筆証書遺言は原則NG】
遺言書の作成を考えたとき、「自分で書けない場合は誰かに代筆してもらえるのではないか」と考える方も多いでしょう。
しかし結論からお伝えすると、自筆証書遺言において第三者が代筆することは認められていません。

自筆証書遺言は、「遺言者本人が全文を自書すること」が法律上の要件とされています。
そのため、自筆証書遺言は「本人が自書すること」が要件とされているため、第三者による代筆は原則として無効と判断されます。
このルールは、形式的なものではなく、遺言の有効性を左右する非常に重要なポイントです。
なぜなら、遺言書は本人の最終意思を示す重要な法的文書であり、
その内容が本当に本人の意思によるものかを担保する必要があるからです。
もし代筆が自由に認められてしまうと、
- 本人の意思と異なる内容が書かれる
- 家族間で不正や疑念が生じる
- 相続をめぐるトラブルに発展する
といったリスクが高まります。
そのため法律では、あえて「本人が自分で書く」という厳格なルールを設けています。
つまり、「書けないから代筆してもらう」という方法は、結果として遺言を無効にしてしまう可能性があるため、避けるべきです。
では、自分で書けない場合には、どのようにすればよいのでしょうか。
自筆証書遺言の基本的なルールや作成方法については、
「自筆証書遺言とは?書き方・無効になるケース・検認まで解説」で詳しく解説しています。
次のセクションで、その理由とともに詳しく解説していきます。
②:なぜ遺言書の代筆は認められないのか(法律上の理由)
自筆証書遺言において代筆が認められていないのは、単なる形式的なルールではありません。
そこには、遺言という制度の根幹に関わる重要な理由があります。
民法が定める自書要件とは
民法では、自筆証書遺言について「遺言者が全文を自書すること」が求められています。
これは、遺言の成立要件として明確に定められているものです。
つまり、第三者が内容を書いた時点で、その遺言は法律上の要件を満たさなくなる可能性が高くなります。
この「自書」という要件は厳格に扱われるため、たとえ家族の善意による代筆であっても、原則として認められません。
なお、例外として財産目録については自書でなくてもよく、パソコンで作成することも可能とされています。
ただしその場合でも、各ページに遺言者本人の署名と押印が必要であり、形式的な要件を満たさなければ無効となるおそれがあります。
このように、一部に例外はあるものの、遺言本文についてはあくまで「本人が自書すること」が原則である点に注意が必要です。
偽造・改ざんを防ぐための制度趣旨
遺言書は、本人が亡くなった後に効力を持つ書類です。
そのため、作成時に本人の意思を直接確認することができません。
もし代筆が自由に認められてしまうと、
- 本人の知らないうちに内容が書き換えられる
- 特定の相続人に有利な内容に誘導される
- 遺言書そのものの信用性が損なわれる
といった問題が生じるおそれがあります。
そこで法律は、「本人が自ら書いた」という事実によって、遺言の信用性を担保しようとしています。
本人の意思の真正性をどう担保するか
遺言書において最も重要なのは、「それが本当に本人の意思かどうか」という点です。
自書であれば、筆跡や書きぶりなどから、ある程度その真正性を判断することができます。
一方で、第三者が書いた場合には、その内容が本人の意思を正確に反映しているかを客観的に確認することが難しくなります。
こうした理由から、自筆証書遺言では「本人が自分で書く」という要件が重視されているのです。
このように、代筆が認められていないのは、
遺言の有効性と信頼性を守るための合理的なルールといえます。
では、こうしたルールを知らずに代筆してしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
次のセクションで詳しく見ていきます。
③:代筆してしまった場合のリスク

遺言書の代筆は認められていないにもかかわらず、その事実を知らずに家族や第三者が作成してしまうケースは少なくありません。
しかし、代筆された遺言書には、見過ごせない重大なリスクがあります。
遺言が無効になる可能性
最も大きなリスクは、遺言そのものが無効と判断される可能性があることです。
前述のとおり、自筆証書遺言は「本人が自書すること」が要件とされています。
そのため、第三者が代筆した場合、この要件を満たさず、法的に有効な遺言として認められない可能性が高くなります。
せっかく遺言書を用意していても、無効と判断されてしまえば、その内容は一切反映されません。
結果として、法定相続のルールに従って遺産分割が行われることになります。
相続トラブル(争族)に発展するリスク
代筆された遺言書は、その有効性をめぐって争いになりやすい傾向があります。
例えば、
- 「本当に本人の意思なのか」
- 「特定の相続人に有利な内容ではないか」
- 「作成過程に不正があったのではないか」
といった疑念が生じやすく、相続人同士の対立につながる可能性があります。
遺言書は本来、相続トラブルを防ぐためのものですが、
代筆という不適切な方法を取ることで、かえって争いの原因になってしまうケースも少なくありません。
家族の意図と異なる結果になる危険性
代筆によって遺言が無効となった場合、
本人や家族が望んでいた相続の形が実現されないという問題も生じます。
例えば、
- 特定の相続人に多く財産を残したい
- お世話になった人に財産を渡したい
- 相続割合を調整したい
といった意思があっても、無効と判断されればすべて実現できません。
その結果、本人の意思とは異なる形で遺産分割が行われ、
かえって家族に負担を残してしまうことにもなりかねません。
このように、代筆による遺言書には大きなリスクが伴います。
だからこそ、「書けないから代筆する」という選択ではなく、適法な方法で遺言を残すことが重要です。
では、自分で書くことが難しい場合、どのような方法を選べばよいのでしょうか。
次のセクションで、現実的な解決策を解説します。。
④:自分で書けない場合でも遺言を残す方法はある
ここまで、遺言書の代筆は認められておらず、無効となるリスクがあることを解説してきました。
そのため、「やはり自分では書けないから、遺言は無理なのではないか」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、ここで押さえておきたいのは、
「自筆証書遺言が難しい=遺言を残せない」というわけではないという点です。
「代筆できない=遺言を残せない」ではない
遺言にはいくつかの方式があり、それぞれ要件や作成方法が異なります。
自筆証書遺言は「自書」が前提となるため、代筆は認められていませんが、
そもそも遺言の方法はそれだけではありません。
つまり、「自分で書けない」という理由だけで、遺言そのものをあきらめる必要はないのです。
たとえば、視覚に障害があり文字を書くことが難しい方や、手の障害などにより自書ができない方であっても、
ご本人の状況に応じた方法を選ぶことで、意思を反映した遺言を残すことは可能です。
適法に遺言を残すための考え方
重要なのは、「無理に書こうとすること」ではなく、
確実に有効な形で遺言を残すことです。
たとえば、
- 手が不自由で文字を書くことが難しい
- 病気や入院により長時間の作業ができない
- 高齢により書き間違いの不安がある
といった場合には、自筆証書遺言にこだわることで、かえって無効リスクを高めてしまう可能性もあります。
遺言は、形式を誤るとその内容が実現されないため、
「何とか作る」ことよりも「確実に実現できる形で残す」ことが重要です。
このように、自分で書くことが難しい場合であっても、
状況に応じた方法を選択することで、遺言を残すことは可能です。
では具体的に、どのような方法を選べばよいのでしょうか。
次のセクションで詳しく解説します。
このような場合に有力な選択肢となるのが、
次に解説する「公正証書遺言」です。
⑤:書けない人が選ぶべき方法|公正証書遺言という選択

自筆証書遺言では代筆が認められていない以上、
自分で書くことが難しい場合には、別の方法を選ぶ必要があります。
その中でも、実務上もっとも現実的かつ確実な方法が、公正証書遺言です。
公正証書遺言の特徴や、自筆証書遺言との違い、作るべき人について詳しく知りたい方は
「公正証書遺言とは?自筆証書との違い・費用・手続きまで解説」をご覧ください。
代筆の問題を回避できる理由
公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言です。
自筆証書遺言とは異なり、遺言者が自ら全文を書く必要はなく、
公証人が遺言者の意思をもとに内容を文書としてまとめる仕組みになっています。
そのため、「本人が書いていない=無効になるのではないか」といった
代筆に関する問題は生じません。
あくまで、公証人が法律に基づいて作成する正式な文書であるため、
形式不備による無効リスクを大きく回避できるという特徴があります。
書けなくても意思を伝えることができる
公正証書遺言では、遺言者が内容を自ら書く必要はありませんが、
意思を示すこと自体は必要です。
この点については、
- 口頭での説明
- 筆談による意思表示
など、状況に応じた方法で対応することが可能です。
そのため、
- 手が不自由で文字を書けない
- 視覚に障害がある
- 発話が難しい
といった場合でも、適切な形で意思を伝えることができれば、遺言の作成は可能です。
病院や自宅でも作成できる
実際にどのような流れで公正証書遺言を作成するのかは、
「公正証書遺言の作り方|手続きの流れと期間をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
「公証役場に行かなければならないのではないか」と不安に感じる方もいますが、
実際には、公証人が出張して対応することも可能です。
そのため、
- 入院中で外出ができない
- 自宅療養中で移動が難しい
といった状況であっても、遺言の作成をあきらめる必要はありません。
なぜ公正証書遺言をおすすめするのか(行政書士の視点)
実務の現場では、「自分で書けない」という理由で無理に自筆証書遺言を作成し、
結果として無効となってしまうケースも見受けられます。
その点、公正証書遺言であれば、
- 法的に有効な形で作成される
- 内容の正確性が担保される
- 相続トラブルの予防につながる
といったメリットがあります。
だからこそ、書くことに不安がある場合には、公正証書遺言を選択することが現実的かつ安全な方法といえるでしょう。
※なお、公正証書遺言の具体的な手続きや費用については、別記事で詳しく解説しています。
公正証書遺言は本当に必要?自筆証書との違い・作るべき人・費用と手続きまで解説
⑤:公正証書遺言の具体的な事例
ここでは、実際に「自分で書くことが難しい状況」で、公正証書遺言を作成したケースをいくつかご紹介します。
いずれも、「代筆では対応できないが、適切な方法を選ぶことで有効な遺言を残すことができた」事例です。
入院中・余命僅かな状況で公証人が出張したケース

病院に入院中で、体力的に自筆が難しい状態の方からご相談をいただいたケースです。
ご本人は「家族に迷惑をかけたくない」「財産の分け方をきちんと決めておきたい」という強い思いをお持ちでしたが、
長時間ペンを持つことができず、自筆証書遺言の作成は現実的ではありませんでした。
そこで、公証人に出張を依頼し、病室で遺言作成の手続きを実施しました。
事前に内容を整理したうえで、ご本人の意思を口頭で確認しながら進めることで、
身体的な負担を最小限に抑えつつ、公正証書遺言を作成することができました。
手続きがすべて終わった後、公証人から「すべて終わりました」と伝えられた際、
ご本人が安堵した表情を浮かべていたのが印象的でした。
耳が不自由で発話が難しく、筆談で作成したケース
ご家族から「最近物忘れが増えてきたため、早めに遺言を準備したい」とのご相談をいただいたケースです。
医師の見解も踏まえ、意思能力が保たれている段階で手続きを進めることが重要と判断し、
速やかに公証人との日程調整を行いました。
この際、医師にもご協力いただき、遺言作成時における意思能力の有無について確認がなされる体制を整えました。
その結果、ご本人の判断能力が十分にある状態で遺言を作成することができ、
将来的なトラブルの予防にもつながりました。
軽度の認知症でも意思能力があるうちに作成したケース
ご家族から「最近物忘れが増えてきたため、早めに遺言を準備したい」とのご相談をいただいたケースです。
医師の見解も踏まえ、意思能力が保たれている段階で手続きを進めることが重要と判断し、
速やかに公証人との日程調整を行いました。
結果として、ご本人の判断能力が十分にある状態で遺言を作成することができ、将来的なトラブルの予防にもつながりました。
外出が難しく、自宅で作成したケース
足が不自由で外出が困難な方からのご相談です。
「公証役場まで行けないので遺言は無理だと思っていた」とおっしゃっていましたが、
公証人の出張対応により、ご自宅で手続きを行うことができました。
事前に必要書類の準備や内容の整理を行っていたため、当日はスムーズに進み、
安心して遺言を残すことができたとご家族にも喜ばれたケースです。
家族が代筆しようとしていたが、公正証書に切り替えたケース
「父が遺言を書けないので、家族で代わりに書こうと思っている」というご相談を受けたケースです。
詳しくお話を伺ったところ、そのまま代筆してしまうと無効になるリスクが高いことをご説明し、
公正証書遺言への切り替えをご提案しました。
このケースでは、ご本人が急な脳梗塞により発話が難しい状態となっており、
自筆での遺言作成も現実的ではありませんでした。
そのような中で、ご家族、特に娘様の強い後押しもあり、
ご本人の意思を確認しながら手続きを進めていくこととなりました。
結果として、適法な手続きで遺言を作成することができ、
後々のトラブルを未然に防ぐ形となりました。
このように、自分で書くことが難しい場合であっても、
状況に応じた方法を選ぶことで、遺言を有効に残すことは十分に可能です。
公正証書の作り方に関しては、こちらの記事で詳細ご案内しています。
公正証書遺言の作り方|手続きの流れと期間をわかりやすく解説
公正証書遺言を検討している方は、事前に必要書類を確認しておくと手続きがスムーズです。
詳しくは「公正証書遺言に必要な書類を確認する」をご覧ください。
では、ここで多くの方が疑問に感じるポイントについて、よくある質問の形で整理していきます。
⑥:よくある質問(Q&A)
Q.家族が代わりに書いてもいいですか?
自筆証書遺言については、本人が自書することが要件とされているため、家族による代筆は原則として認められていません。
たとえ善意であっても、第三者が作成した遺言書は無効と判断される可能性が高くなります。
そのため、「家族が代わりに書く」という方法は避け、
適法な方法で遺言を残すことが重要です。
Q.手が震えて字が書けない場合はどうすればいいですか?
自筆証書遺言は「自書」が前提となるため、
文字を書くことが難しい場合には、無理に作成しようとすると無効リスクが高まります。
このような場合には、自書を前提としない方法(公正証書遺言など)を検討することが現実的です。
Q.パソコンで作った遺言書は有効ですか?
自筆証書遺言については、遺言本文をパソコンで作成することは認められていません。
ただし、例外として財産目録についてはパソコンで作成することが可能であり、
その場合は各ページに署名・押印が必要となります。
本文についてはあくまで自書が必要となるため、注意が必要です。
Q.公正証書遺言は費用が高いのでは?
公正証書遺言の作成には、公証人手数料や証人費用などがかかります。
そのため、「費用が高いのではないか」と不安に感じる方もいらっしゃいますが、
無効リスクや相続トラブルを防ぐという観点では、費用に見合う価値がある方法といえます。
なお、具体的な費用については内容や財産額によって異なるため、
詳細は別記事でご確認ください。
公正証書遺言の費用はいくら?総額・手数料・節約方法をわかりやすく解説
Q. 行政書士に遺言書の代筆を依頼できますか?
行政書士や弁護士であっても、自筆証書遺言を本人に代わって作成することはできません。
自筆証書遺言は本人による自書が必要だからです。
ただし、公正証書遺言の場合は、専門家が内容整理や文案作成をサポートし、公証人による正式な手続きで作成できます。
Q. 寝たきりでも遺言書は作れますか?
寝たきりであっても意思能力があり、意思表示ができる状態であれば、公正証書遺言を作成できる可能性があります。
公証人が病院や自宅へ出張できるケースもあるため、まずは専門家へ相談することをおすすめします。
Q. 認知症でも遺言書は作れますか?
認知症だから直ちに遺言ができないわけではありません。
重要なのは遺言内容を理解し判断できる意思能力があるかどうかです。
症状が軽いうちに作成を検討することが大切です。
Q.病院でも遺言は作れますか?
はい、可能です。
公正証書遺言の場合、公証人が出張して対応することができるため、
病院や自宅など、外出が難しい状況でも遺言を作成することができます。
実際に、入院中の方が病室で遺言を作成するケースも多くあります。
このように、遺言書の作成については多くの疑問や不安がありますが、
正しい知識を持つことで、適切な判断ができるようになります。
最後に、この記事の内容を簡単に整理しておきましょう。

まとめ|代筆に頼らず、正しい方法で遺言を残すことが重要
この記事では、遺言書の代筆について、その可否やリスク、そして自分で書けない場合の対応方法について解説しました。
改めて重要なポイントを整理すると、以下のとおりです。
- 自筆証書遺言は「本人の自書」が要件であり、代筆は原則として無効と判断される
- 代筆された遺言書は、無効や相続トラブルにつながるリスクがある
- 自分で書けない場合でも、遺言を残す方法は存在する
- 公正証書遺言であれば、書けない・話せない・動けない場合でも対応が可能
遺言は、単に「作ること」ではなく、確実に意思を実現することが重要です。
そのためには、形式や方法を正しく選ぶことが欠かせません。
最後に、個人的な所感をお伝えします。
自筆証書遺言は、自署が前提となっている制度です。
費用を抑えて手軽に作成できる一方で、形式を誤ると無効となるリスクも伴います。
一方で、公正証書遺言は一定の費用がかかるものの、話すことや書くこと、移動することが難しい状況であっても、遺言を残すことができる制度です。
私自身の実務経験を通じて感じるのは、こうした制度があることで、さまざまな事情を抱えた方でも、ご自身の意思をきちんと形に残せるという点です。
誰にとっても利用しやすく、意思を尊重できる仕組みとして、公正証書遺言は非常に意義のある制度だと感じています。
今後も、こうした制度の存在を広く知っていただけるよう、丁寧にお伝えしていきたいと考えています。
遺言の作成について不安や疑問がある場合には、早めに専門家へ相談することが大切です。
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