夫が亡くなったあと、「家の名義変更ってどうしたらいいの?」と戸惑う方は少なくありません。
相続手続きの中でも特に手間がかかる「不動産の名義変更」は、法律的にも重要な手続きです。知らずに放置してしまうと、後々トラブルになったり、余計な費用がかかったりするリスクも…。
本記事では、「夫から妻への家の名義変更」について、初めての方にもわかりやすく、順を追って丁寧に解説していきます。
名義変更のタイミングや必要な書類、手続きの流れはもちろん、2024年から義務化された「相続登記」についても解説。
また、「手続きに不安がある」「そもそも何をすればいいのか分からない」という方のために、行政書士や司法書士といった専門家に相談・依頼するメリットも紹介します。
さらに後半では、将来の名義変更トラブルを避けるために、あらかじめできる対策――たとえば、公正証書遺言の作成や生前の相談の重要性についても触れています。
あなたやご家族が、大切な家をスムーズに引き継げるように。
この記事がその第一歩となれば幸いです。

目次
家の名義変更とは?そもそも何の手続きが必要なの?
夫が亡くなったあと、妻が家に住み続ける場合でも、「名義をそのままにしておいても問題ないのでは?」と考える方が少なくありません。
しかし実際には、不動産の名義は自動的には書き換わらず、相続手続き=「相続登記」が必要です。
放置するとさまざまなリスクがあるため、適切なタイミングでの名義変更がとても重要になります。
名義変更=「相続登記」のこと
不動産の名義変更とは、正式には「相続登記」と呼ばれる手続きです。
登記とは、法務局にある不動産の登記簿に「所有者の名前」を記録する制度のこと。夫の名義だった不動産を、相続人(妻や子など)に変更するには、この登記が必要になります。
ポイントは、「死亡による相続」であっても、自動的に登記簿が書き換わるわけではないということです。
不動産は自動的に名義が変わるわけではない
相続によって所有者が変わっても、登記がされていなければ、第三者から見れば「故人の名義のまま」の状態です。
このままだと、売却やローンの借り入れ、相続の二次発生(例:妻が亡くなった時など)の際に、深刻なトラブルのもとになります。
相続登記をしないと困るケースとは?
名義変更を放置した場合、以下のようなリスクがあります:
- 他の相続人とトラブルになる(遺産分割協議がややこしくなる)
- 不動産を売却・リフォームできない
- 相続人が増え、登記手続きがさらに複雑に
- 【2024年以降】相続登記が義務化され、怠ると過料(罰金)の可能性あり
特に近年は、相続登記の義務化がスタートしたことで、「知らなかった」では済まされない時代になっています。よる名義変更に焦点を当てて解説します。
夫が亡くなった場合の名義変更は、いつ・誰がするの?
夫の死後、家の名義変更は「急がなければいけないの?」と焦る方もいれば、逆に「しばらく放っておいてもいいのでは?」と考える方もいます。
結論から言うと、相続登記には明確な期限があり、かつ「誰が相続人か」「どのように分けるか」によって、名義変更ができる時期や人が変わります。
ここでは、いつ・誰が名義変更を行うべきなのかを整理していきます。
タイミングの目安は「四十九日〜遺産分割協議後」
夫が亡くなった直後は、葬儀や法要、役所への届出など慌ただしい日々が続きます。
そのため、名義変更を進める目安としては、四十九日法要を終えてから遺産分割協議を行い、その後に登記申請をするという流れが一般的です。
ただし、相続登記には2024年4月以降、相続発生から3年以内に行う義務が課せられました。
期限を過ぎると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があるため、早めの対応が望ましいです。
名義変更できる人=相続人
名義変更(相続登記)を行うことができるのは、法定相続人です。
夫が亡くなった場合、通常は妻+子どもが相続人になります。
子どもがいない場合は、妻+夫の両親または兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分に従って登記を行うことも可能ですが、実際には多くのケースで「妻がすべて相続するようにしたい」と希望されるため、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
妻だけでなく他の相続人の同意が必要なこともある
「夫婦で一緒に住んでいた家だから、妻がそのまま住めばいい」と考えるのは自然ですが、法律上は、家も相続財産の一部です。
たとえ妻がその家に住み続ける場合でも、他の相続人(子や親、兄弟)がいる場合は、彼らとの合意=遺産分割協議書が必要です。
この合意が取れないと、名義を妻に変更する登記はできません。
また、万が一話し合いがまとまらず裁判になった場合は、手続きが長期化し、精神的・経済的な負担も大きくなります。
相続登記の流れをステップで解説
名義変更の手続き(相続登記)は、法律的にも実務的にも複雑な部分があります。
ですが、全体の流れをしっかり理解しておけば、何から始めて、どこまでやればいいのかが見えてきます。
このセクションでは、夫が亡くなった後に妻が家の名義変更をするまでの手続きの流れを、5つのステップに分けてわかりやすく解説します。
① 死亡届の提出・戸籍の収集
まず、死亡が発生したら7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出します。
その後、相続人を確定するために、被相続人(亡くなった夫)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せます。
また、相続人側(妻や子など)の戸籍謄本や住民票も必要です。
戸籍の収集は意外と時間と手間がかかる作業のため、早めに動くのがおすすめです。
② 遺言書の有無を確認
次に、遺言書があるかどうかを確認します。
自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。
一方、公正証書遺言がある場合は、検認が不要ですぐに手続きに使えます。
※この点からも、公正証書遺言は非常に有効な事前対策です。
③ 相続人の確定と関係図の作成
収集した戸籍をもとに、法定相続人を確定します。
そのうえで、「相続関係説明図」という、相続人同士の関係を示す図面を作成します。
これは法務局への提出書類として必要です。
(専門家に依頼すれば、戸籍の読み解きから図の作成までサポートしてもらえます)
④ 遺産分割協議書の作成
相続人全員で、誰が何を相続するかを話し合い、合意内容を文書にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
- 書式は自由ですが、記載ミスがあると登記できません
- 相続人全員の署名と実印が必要
- 印鑑証明書の添付も必要
ここでも、行政書士や司法書士など専門家のサポートを受けることでスムーズに進められます。
⑤ 相続登記申請書の作成・提出
最後に、法務局に対して相続登記を申請します。
必要書類を揃え、申請書を作成して提出すれば、登記手続きは完了です。
なお、相続登記の申請には「登録免許税」という税金がかかります。
通常、不動産の評価額の0.4%が課税されます。
相続登記が完了すれば、正式に「不動産の名義が妻のものになる」ため、売却やローンの利用、名義上の権利関係がすべてクリアになります。
名義変更に必要な書類一覧と取得先
家の名義を夫から妻へ変更するには、多くの書類を揃える必要があります。
「どこで、何を、どうやって手に入れるのか分からない…」と悩む方が非常に多い部分でもあります。
このセクションでは、名義変更(相続登記)に必要な主な書類と、それぞれの取得先や注意点をわかりやすく解説します。
戸籍謄本/住民票/印鑑証明書など
まず、相続人や被相続人に関する基本的な書類を揃えましょう。
書類名 | 誰のもの? | 取得先 |
---|---|---|
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 亡くなった夫 | 本籍地の市区町村役場 |
相続人全員の戸籍謄本 | 妻や子などの相続人 | 同上 |
相続人全員の住民票 | 現住所を証明するため | 住民登録している役所 |
相続人全員の印鑑証明書 | 実印とともに必要 | 市区町村役場 |
💡 ポイント:戸籍の取り寄せは“抜け”があるとやり直しになることも。出生から死亡まで連続しているか要確認です。
登記簿謄本や固定資産評価証明書
不動産自体に関する書類も必要です。
書類名 | 目的 | 取得先 |
---|---|---|
登記簿謄本(登記事項証明書) | 対象不動産の内容確認 | 法務局 |
固定資産評価証明書 | 登録免許税の算出に使用 | 市区町村役所(固定資産税課など) |
名寄帳(あれば) | 不動産の所在地の確認 | 同上 |
💡 固定資産評価証明書は、不動産のある市町村でしか取れません。住所と所在地が異なる方はご注意を!
遺言書・遺産分割協議書がある場合の注意点
以下のケースでは、追加で以下の書類が必要です。
✔ 遺言書がある場合
- 自筆証書遺言の場合 → 家庭裁判所の検認済証明書が必要
- 公正証書遺言の場合 → 原本または謄本でOK、検認不要
✔ 遺産分割協議書を作成する場合
- 相続人全員の署名・実印
- 相続人全員分の印鑑証明書を添付
遺産分割協議書に不備があると、法務局で受理されないこともあります。書き方に不安がある場合は、行政書士などに相談を!
「たったこれだけ?」と思われるかもしれませんが、集める労力や正確さを求められる点を考えると、かなり大変な作業です。
そのため、実務では「一部だけ自分でやる」または「すべて専門家に依頼する」方が多いのも実情です。
費用はいくらかかる?自分でやる vs 専門家に頼む場合の違い
「名義変更って、いくらくらいかかるの?」
これは多くの方が気になるポイントです。
費用は大きく分けて2つの要素に分かれます:
- 法定費用(税金や証明書の発行料など)
- 専門家に依頼する場合の報酬
ここでは、自分でやる場合と専門家に依頼する場合の費用感と、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすくご紹介します。
登録免許税などの法定費用
相続登記には、「登録免許税」という税金がかかります。
これは相続する不動産の固定資産評価額 × 0.4%(=1000分の4)で計算されます。
例
- 固定資産評価額:2,000万円の家の場合
→ 登録免許税=2,000万円 × 0.004 = 8万円
このほかに、以下の費用もかかります。
費用項目 | 目安 |
---|---|
戸籍謄本・住民票などの発行手数料 | 1通300〜500円程度 |
登記事項証明書(登記簿謄本) | 1通600円程度 |
固定資産評価証明書 | 1通300円 |
自分でやる場合の難しさと落とし穴
自分で名義変更(相続登記)を行えば、専門家報酬はかかりません。
しかしながら、以下のような見落としがちなリスクや手間があります。
- 書類の不備で登記が受理されない
- 相続人が多いと協議書の作成が複雑
- 戸籍収集や図面の作成が難解
- 平日に役所・法務局を何度も往復する必要あり
- 登記ミスにより、後々のトラブルになる可能性
特に不動産が複数あったり、他の相続人と話し合いが必要な場合は、素人判断では非常に危険です。
司法書士・行政書士に依頼する場合のメリットと費用相場
専門家に依頼する場合、報酬がかかりますが、その分スムーズで安全に手続きを完了できます。
専門家 | 担当する内容 | 報酬相場(目安) |
---|---|---|
司法書士 | 登記申請の代理、書類作成、登記相談など | 5万円〜10万円程度(不動産1件あたり) |
行政書士 | 戸籍収集、遺産分割協議書の作成など | 3万円〜7万円程度 |
※地域や事務所によって異なります。
専門家に依頼するメリット
- 書類の不備を防げる
- 戸籍の読み取り・収集を代行してもらえる
- 相続人とのやり取りもスムーズにサポート
- 忙しい方でも、手続きの負担が大幅に軽減される
- 登記後の相談(売却や贈与など)も継続して受けられる
💡 実際には、「時間と安心を買う」という意味で依頼する方が多いです。
名義変更を放置するとどうなる?意外と知らないリスク
「とりあえず今は住んでいるし、名義はそのままでいいかな…」
夫の死後、名義変更を後回しにする方は少なくありません。
しかし、相続登記(名義変更)を放置することで、思わぬトラブルや損失につながる可能性があることはあまり知られていません。
ここでは、名義変更をしないままでいると具体的にどんなリスクがあるのかを解説します。

他の相続人と揉めるリスク
夫の遺産を相続するのは妻だけではありません。
子ども、あるいは子どもがいない場合は夫の親や兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。
名義変更をしない状態では、家は共有財産のままと見なされ、後になって他の相続人から
- 「持ち分を現金で払ってほしい」
- 「売却して分けよう」
- 「住んでいるのに家賃を払ってないのはおかしい」
などと請求や主張が発生することがあります。
💬 特に相続人同士の関係性が薄い場合や、時間が経ってから別の相続人に相続が発生した場合(数次相続)など、状況はさらに複雑になります。
不動産を売却・リフォームできなくなる
名義が夫のままでは、その家は法的に故人の財産のままです。
この状態では、
- 売却ができない
- 住宅ローンの借り入れができない
- 大規模リフォームや建て替えの許可が下りない
などの制限が発生します。
たとえば、将来的に介護施設への入所を考えて家を売りたい場合や、家を子どもに譲る予定がある場合など、名義変更をしておかないと柔軟な選択ができなくなります。
2024年4月から「相続登記の義務化」に
これまでは相続登記に法的な義務はありませんでしたが、2024年4月から民法の改正により、相続登記が義務化されました。
具体的には
- 相続開始(死亡)を知った日から3年以内に登記を申請する義務
- 正当な理由なく放置した場合は、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性あり
これにより、「やらなくても大丈夫」だった相続登記は、「やらなければいけない手続き」へと変わりました。
名義変更を先延ばしにすることで、時間・お金・人間関係のすべてに大きな影響を及ぼす可能性があります。
そうなる前に、早めに専門家に相談することで、リスクを未然に防ぐことができます。速な手続きが求められています。早めに準備し、トラブルを回避しましょう。
よくある質問(Q&A)
ここでは、「夫の死亡後に家の名義変更をしたい」と考えている方からよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
実際に手続きを始める前に、ぜひ確認しておきましょう!
Q1:夫が亡くなってから、名義変更はすぐにしなければいけませんか?
A:法的には3年以内が義務です。ただし、早めの手続きをおすすめします。
2024年4月から、相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に手続きしなければ、過料(罰金)の対象になります。
また、名義変更を放置していると、後から他の相続人との話し合いが難しくなる可能性もあるため、できるだけ早く着手するのがベストです。
Q2:妻が単独で家の名義を引き継げますか?
A:他に相続人がいる場合、遺産分割協議が必要です。
夫婦で住んでいた家であっても、法律上は相続財産の一部です。
そのため、夫に子どもがいたり、子どもがいない場合でも両親や兄弟姉妹が相続人になる可能性があり、すべての相続人の同意(遺産分割協議書)が必要です。
Q3:遺言書があると名義変更は簡単になりますか?
A:はい、特に公正証書遺言があるとスムーズに進みます。
遺言書があると、遺産分割協議が不要になるケースがあります。
ただし、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
一方、公正証書遺言であれば、検認不要でそのまま登記申請に使用できるため、手続きが非常にスムーズになります。
Q4:生前にできる対策はありますか?
A:はい、公正証書遺言の作成と専門家への事前相談がおすすめです。
将来的な名義変更トラブルを避けるには、夫が元気なうちに「公正証書遺言」を作成しておくことが最善策です。
これにより、遺産分割協議が不要になり、相続人間の争いも回避しやすくなります。
また、行政書士や司法書士といった専門家に事前相談しておけば、相続が発生した際にも落ち着いて対応ができます。
Q5:すでに夫の死後数年が経過しています。今からでも名義変更できますか?
A:はい、可能です。ただし早めの対応が必要です。
3年の期限を超えていても、正当な理由がある場合はすぐに手続きを始めれば過料が科されない可能性があります。
ただし、相続人が亡くなっているなどの複雑な状況になっている場合もあるため、早急に専門家に相談しましょう。で登記することで初めて適用されます。
備えあれば憂いなし。名義変更で悩まないためにできること
これまで見てきたように、夫の死後に家の名義変更を行うには多くの手続きや書類が必要です。
さらに、他の相続人が絡む場合や、不動産が複数ある場合には、思った以上に時間も労力もかかります。
こうしたトラブルや混乱を避けるには、「もしものとき」に備えて、生前から準備しておくことが非常に効果的です。
ここでは、特におすすめしたい2つの対策をご紹介します。
公正証書遺言を作っておく
もし「家は妻に相続させたい」と考えているなら、公正証書遺言の作成がもっとも確実な方法です。

公正証書遺言とは?
- 公証役場で、公証人の立ち合いのもと作成する正式な遺言書
- 法的な効力が強く、家庭裁判所の検認が不要
- 内容が明確で、後の争いを防ぎやすい
メリット
- 妻がスムーズに単独で名義変更できる可能性が高い
- 遺産分割協議が不要になることもある
- 他の相続人とのトラブルを未然に防げる
💡 将来の安心を今の準備で買うという意味でも、公正証書遺言は非常に価値ある対策です。
行政書士など専門家とあらかじめ連携しておく
もうひとつの大事な備えが、専門家と生前からつながっておくことです。
できること・メリット
- 現在の不動産の状況や相続人の関係性を整理できる
- 遺言書の作成支援や、家族構成に応じたアドバイスを受けられる
- 実際の相続が発生したときも、すぐに対応できる状態に
行政書士や司法書士は、相続や不動産に関する法的手続きをサポートするプロです。
特に近年では、「終活」の一環として、生前相談を受ける方が増えています。
専門家に相談しておくことで「心の準備」もできる
名義変更の準備は、単なる書類の問題ではありません。
相続という人生の大きな節目において、家族が混乱しないようにするための「心の準備」でもあるのです。
- 自分が亡くなった後に、妻や子どもが困らないように
- 相続でもめて家族関係が壊れるのを防ぐために
そのためにも、早い段階から専門家の力を借りることは、家族への思いやりのひとつとも言えるでしょう。
まとめ|不安な方は専門家に相談を
夫が亡くなった後の「家の名義変更」は、単なる事務手続きではありません。
相続人の関係や法的なルールが複雑に絡み合うため、慎重に進めないと、思わぬトラブルや金銭的な損失につながる可能性もあります。
特に以下のような方は、自力で手続きするのは避けた方が安全です。
- 他の相続人が複数いる
- 遺言書がない or 内容が不明確
- 書類の収集や作成に不安がある
- そもそも何から手をつけていいかわからない
専門家に相談することで、得られる安心
行政書士や司法書士といった相続のプロに相談すれば、
- 必要な書類の収集や作成を代行してもらえる
- トラブルを未然に防ぐためのアドバイスがもらえる
- 法務局や役所への手続きをすべて任せられる
- 自分や家族の状況に合わせた最適な進め方を提案してくれる
など、圧倒的にスムーズで安心な名義変更が可能になります。

まずは無料相談から一歩を踏み出しましょう
「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも、専門家にとっては日常的なご相談です。
不安を抱えたまま一人で悩むのではなく、まずは気軽にお問い合わせしてみてください。
- 手続きのタイミングが分からない
- 遺産分割でもめないか心配
- 公正証書遺言を作っておきたい
そういった想いをお持ちの方のために、当事務所では無料相談を受け付けております。
あなたとご家族が、安心して大切な家を引き継げるよう、全力でサポートいたします。