【専門家が解説】公正証書遺言とは?自筆との違い・作成手順・費用・後悔しないポイントを網羅!

目次

1. なぜ今「遺言」が必要なのか?

「うちは家族仲がいいから、遺言なんて必要ないと思っていたんです。でも、父が亡くなった後、想像もしなかったほど家族の関係がギクシャクしてしまって…」

これは、実際に相続相談に訪れた方の言葉です。

日本では、「相続=お金持ちの話」というイメージを持つ方が多くいますが、現実には、遺産の総額が数百万円〜数千万円程度でも相続トラブルは起こりうるのです。
むしろ「たいした金額じゃないからこそ揉めやすい」というケースも少なくありません。

遺言の有無が相続の行方を左右する

2023年の家庭裁判所の統計によると、相続に関する調停・審判の件数は年間1万件を超えています。しかも、そのうち7割以上が「遺言書がない」ケースです。

つまり、遺言書をきちんと残していれば避けられたかもしれない争いが、全国各地で起きているということです。

遺言書がないまま亡くなった場合、遺産は「法定相続人」が「法定相続分」に従って分ける、という基本ルールに沿って処理されますが、現実はそう単純ではありません。

  • 「長男が同居して介護していたから多めに…」
  • 「この不動産は長女が住んでいるし…」
  • 「実は疎遠だった相続人がいて…」

法定相続では割り切れない人間関係と感情がそこにはあり、そこに遺言がないことで火種が残ってしまうのです。

だからこそ、元気なうちに遺言をが新常識に

ひと昔前までは、「遺言=死を意識しているようで縁起でもない」という考え方も根強くありました。

しかし今は、高齢化・認知症の増加・再婚家庭の増加など、社会の変化にともない、「元気なうちに遺言を残す=家族思いの行動」という認識が広がっています。

特に最近では、以下のような理由で遺言作成を検討する人が増えています。

  • 高齢の親が認知症を発症する前に、意思を形にしておきたい
  • 子どもたちの間で不公平感が出ないようにしたい
  • 再婚・事実婚など家庭の形が複雑で、配慮が必要
  • 遠方に住む子に不動産を相続させたくないなど、個別事情がある

こうしたケースでは、遺言書がなければ故人の意思は反映されず、残された家族が混乱することもあるのです。

遺言には「方式」がある。最も信頼されるのは公正証書遺言

遺言書と一口に言っても、その作成方法には複数あります。
主に次の3つです。

  1. 自筆証書遺言(自分で書く)
  2. 秘密証書遺言(内容を秘密にできるが手続きが複雑)
  3. 公正証書遺言(公証人が作成、法的信頼度が最も高い)

これらの中で、「確実に実行される・トラブルにならない・無効になりにくい」という点で最も信頼されているのが「公正証書遺言」です。

本記事では、この公正証書遺言に焦点を当てて、

  • それぞれの方式の違い
  • 自筆証書遺言のリスク
  • 公正証書遺言のメリットと作成の流れ
  • 実際の相談事例やよくある疑問

などをわかりやすく解説していきます。

公正証書遺言は、将来の安心と家族の平和を守るカギ

遺言書は、財産をめぐる「争族」を防ぐだけでなく、家族に自分の想いを確実に届ける手段でもあります。

この記事を通じて、「まだ遺言は早い」と思っていた方が、「今のうちに準備しておこう」と思えるきっかけになれば幸いです。

遺産相続に関するトラブルは、家族や親族間で深刻な争いを引き起こす可能性があります。これを回避し、円滑な相続を実現するために、遺言書の作成は欠かせない手続きです。特に「公正証書遺言」は法的効力が高く、安全性と確実性が保証されているため、多くの人に選ばれています。

本記事では、遺言書の種類や公正証書遺言の特徴、その作成手続きやメリット・デメリットについて詳しく解説します。さらに、公正証書遺言に関するよくある質問や注意点もカバーしているので、遺産相続をスムーズに進めたい方にとって非常に有益な情報となるでしょう。

2. 遺言書には3つの方式がある

「遺言書」と聞いて、あなたはどんなイメージを持つでしょうか?

実は、遺言書には法律で定められた3つの作成方式が存在します。それぞれにメリット・デメリットがあり、目的や状況に応じて選ぶ必要があるのです。

3つの方式とは?

種類特徴メリットデメリット
自筆証書遺言本人が全文を手書きで作成費用がかからず手軽法的ミスで無効になるリスク、紛失・改ざんの危険
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま、公証人に存在のみ証明してもらう内容を誰にも知られずに作成可能作成の手続きが複雑、紛失・無効の可能性あり
公正証書遺言公証人が作成・保管する法的に最も安全な方式無効リスクが極めて低く、安全性が高い費用がかかる、手続きに時間と準備が必要

① 自筆証書遺言:手軽だが、落とし穴が多い

自筆証書遺言は、本人が全文を手書きで作成し、署名・押印するだけで成立する遺言です。

費用がかからず、自宅でいつでも書けるという手軽さが最大の魅力です。

しかし、最もトラブルが多い方式でもあります。

  • 「日付が曖昧で無効になった」
  • 「誰に何を相続させるのかが不明確」
  • 「書いたはずの遺言が見つからない」
  • 「家族の誰かが勝手に内容を改ざんしていた」

こうしたケースは決して珍しくありません。

なお、2020年からは法務局による「自筆証書遺言保管制度」も始まり、一定の安全性は確保されましたが、それでも形式ミスによる無効リスクや、内容面の不備は依然として残るため、専門家によるチェックが推奨されます。

② 秘密証書遺言:内容は秘密、でも実務ではほぼ使われない

秘密証書遺言は、本人が遺言書を作成し封印したうえで、「この中に遺言書が入っています」という事実のみを公証人が証明する方式です。

内容は誰にも知られないため、「プライバシー重視派」には適しているかもしれません。

ただし、実務ではあまり使われていません。理由は以下の通りです。

  • 自筆証書と同様に、形式ミスで無効になる可能性がある
  • 保管は本人任せになる(紛失・改ざんリスクあり)
  • 作成手続きがやや煩雑(公証人とのやり取りが必要)

そのため、秘密証書遺言は“選ばれにくい方式といえます。

③ 公正証書遺言:最も安全・確実な遺言方式

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成・保管する遺言方式です。

作成には本人の意思確認、公証人との面談、証人の立会いが必要となり、「厳格な手続きによって法的な信頼性を確保する」ことが最大の特徴です。

公正証書遺言のメリット

  • 無効になるリスクが非常に低い
  • 内容が明確で、トラブルになりにくい
  • 原本が公証役場に保管され、紛失・改ざんの心配なし
  • 家庭裁判所での検認が不要 → 相続手続きがスムーズ

一方で、費用(財産額に応じて数万円〜数十万円程度)がかかることや、作成に一定の時間と準備が必要であることはデメリットとされます。

ですが、「確実に意思を残すために、最も安心できる方法」として、近年急速に利用者が増えています。

どの方式を選ぶべき?

遺言方式の選択は、その人の財産の状況・家族関係・年齢・健康状態などによって異なります。

ただし、以下に当てはまる人は、公正証書遺言の検討が強くおすすめされます。

  • 財産をきちんと分けたい(不動産や株式などがある)
  • 相続人の関係が複雑・微妙
  • 認知症の不安がある(判断能力があるうちに作成すべき)
  • 遺言の確実性を何より重視したい

次のセクションでは、上記のなかでも特にリスクの多い「自筆証書遺言の落とし穴」について、具体的な例を交えながら詳しく解説していきます。

3. 自筆証書遺言の落とし穴

「とりあえず、自分で書いておけば大丈夫でしょ」


多くの方がそう思い、気軽に作成しがちな自筆証書遺言。実際、紙とペンさえあれば誰でも作れる手軽さは、他の方式にはない魅力です。

しかしその反面、遺言を書いたつもりが、残された家族を混乱させてしまうという事態が多発しているのも事実です。

実際に起きたトラブル①:日付が曖昧で無効に…

70代の男性が自筆で遺言書を残していたケースです。

内容には財産の分け方がきちんと記されていましたが、「日付」が「令和○年○月」のみで、「何日」が記載されていなかったのです。

民法では、「遺言には日付が必要である」と明記されています。


結果、遺言書は無効と判断され、法定相続で分け直すことになりました。その過程で兄弟間の話し合いが決裂し、調停にまで発展してしまいました。

トラブル②:遺言が見つからない・改ざんされていた

「父が遺言書を残していた」と長男が言ったものの、現物はどこにも見当たらない。後日、「見つかった」として提出された遺言書は、他の相続人から見て不自然な点が多数見受けられました。

  • 財産の多くが長男に集中している
  • 使っている筆跡が本人のものと違う
  • 他の兄弟の名前が一切出てこない

調査の結果、遺言書は長男によって偽造されたものである可能性が浮上し、最終的には家庭裁判所で争われる事態に発展しました。

これは極端な例かもしれませんが、自筆遺言は「本人の手元にある」ゆえに、第三者の介入を完全に防ぐのが難しいという問題があります。

トラブル③:書いてはみたけれど法的効力がなかった

以下のようなケースもあります。

  • 「全財産をAに相続させる」と書いたが、その財産が具体的に何か書いていない
  • 不動産の表示が曖昧で、特定できなかった
  • 相続人ではない人への遺贈を書いたが、正しい法的表現でなかったため実現しなかった

つまり、内容があいまいだったり、法律の言い回しを間違えると、遺言そのものが意味をなさないという事態も起こり得るのです。

補強策としての「遺言書保管制度」…それでも限界がある

2020年からは、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。

これにより、「紛失」や「改ざん」のリスクは大幅に軽減されました。

しかし、この制度にも限界があります。

  • 保管制度は「形式的なチェック」のみ
  • 内容の法的妥当性までは確認されない
  • 書き方を間違えていれば、結局は無効になる可能性あり

たとえば、「不動産の表記が登記と一致していない」「財産の分配方法が法的に成立しない」といった場合、制度を使っていても意味がなくなるのです。

自筆遺言は安くて早いが、安全ではない

自筆証書遺言は、「コストゼロ」「手軽」という大きなメリットがありますが、それは裏を返せば自己責任の塊でもあるということ。

実際、行政書士や弁護士の元には、「自筆で遺言を書いたが、これで本当に大丈夫か?」という不安の相談があとを絶ちません。

結論:確実に遺志を残したいなら「公正証書」を

  • 「せっかく遺言を書いたのに、無効だった」
  • 「書いた内容が正確に伝わらなかった」
  • 「残された家族がもめてしまった」

こんな事態を避けるには、やはり専門家と一緒に、公正証書遺言を作成するのがもっとも安全です。

次のセクションでは、いよいよ「公正証書遺言とはなにか?」を詳しく解説していきます。

4. 公正証書遺言とは?

「自筆で書くのは不安だけど、じゃあ公正証書遺言って何なの?」

そんな疑問を持つ方は少なくありません。

公正証書遺言とは、簡単に言えば「国に認められた法律のプロ(=公証人)が関与し、法的に有効な形で作成・保管される遺言」です。

手続きはやや複雑になりますが、法的な安全性・実効性・信頼性という点では他の方式を圧倒的に上回ります。

公正証書遺言のしくみ

公正証書遺言は、公証人役場という公的機関で、公証人(元裁判官や検察官など、法律のエキスパート)が作成します。

その際には、本人の意思確認や証人2名の立会いなど、厳格な手続きが行われるのが特徴です。

作成後、遺言の原本は公証役場に保管され、謄本(写し)が本人や家族に渡されます。

この制度によって、

  • 書類が紛失する心配なし
  • 改ざんされるリスクなし
  • 内容が法的に有効であることが保証される
  • 家庭裁判所での「検認」手続きが不要

という、他の遺言方式にはない絶対的な安心感が得られるのです。

民法での位置づけ:もっとも強力な遺言方式

公正証書遺言は、民法で定められた方式の中でも、もっとも法的に信頼される手段とされています。

作成時に公証人が内容をチェックし、法律的に問題のない形で仕上げられるため、無効になるリスクは極めて低いのが特徴です。

  • 日付の記載漏れ → 公証人が確実に記録
  • 財産の記載ミス → 不動産なら登記簿謄本に基づき記述
  • 曖昧な表現 → 専門的な文言に修正される

このように、内容の正確性・実効性が担保されるのが最大の強みです。

立会人・証人が必要な理由

公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが法律で義務付けられています。

これは「本人が正しい判断力を持って意思表示をしているか」を第三者が確認するためです。

証人は誰でも良いわけではなく、以下のような人は不可とされています。

  • 相続人になる人(配偶者・子など)
  • 未成年者
  • 公証人の関係者

通常は、行政書士などの専門家が証人を手配してくれるため、依頼者自身が頭を悩ませる必要はありません。

安全性の極み=原本保管と検認不要

遺言書のトラブルの多くは、「内容が改ざんされた」「本人の意思か疑わしい」「そもそも遺言が見つからない」といった問題から発生します。

しかし公正証書遺言では

  • 原本が公証役場に半永久的に保管される
  • 相続時には、その謄本を提示すれば手続きに入れる
  • 家庭裁判所での「検認」が不要なので、手続きがスピーディー

まさに、「絶対に消えない証拠」を残す行為だといえるでしょう。

実際に利用者は増えている

日本公証人連合会のデータによれば、公正証書遺言の作成件数は年々増加傾向にあります。

背景には、高齢化・認知症対策・相続トラブルの増加などがあります。

また、遺言作成に行政書士が関わることで、

  • 必要書類の準備
  • 財産目録の作成
  • 公証人とのやりとり
  • 証人の手配

などがスムーズに進行できるようになり、より身近な選択肢となりつつあるのです。

こんな方におすすめ!

公正証書遺言は、次のような方に特におすすめです:

  • 財産を複数人に正確に分配したい
  • トラブルを避け、家族の負担を減らしたい
  • 再婚・事実婚・認知症の可能性など、事情が複雑
  • 相続人以外の人(内縁の配偶者など)に財産を渡したい
  • 将来、裁判や揉め事にならないよう確実にしておきたい

次のセクションでは、実際に公正証書遺言を作成することで得られる具体的なメリットをさらに深掘りしていきます。

5. 公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、作成に一定の手間と費用がかかるため、最初は敬遠されがちです。

しかし実際には、それを上回る「安心」と「実効性」が得られるため、近年では利用者が急増しています。

このセクションでは、他の方式にはない公正証書遺言ならではのメリットを、具体的に掘り下げていきます。

1. 無効になるリスクが極めて低い

自筆証書遺言では、「日付の記載が曖昧」「署名がない」「誰に何を相続させるか不明確」など、ちょっとしたミスで無効になるケースが後を絶ちません。

しかし、公正証書遺言では

  • 公証人が内容・形式をすべてチェック
  • 法律にのっとって作成される
  • 書き間違いや表現ミスの心配がない

そのため、家庭裁判所でもほとんど無効とされることがなく、「実行できる遺言」として非常に信頼されています。

2. 遺言の内容が明確で、トラブルになりにくい

曖昧な表現や法的に不適切な言い回しは、将来の相続トラブルの火種になります。

  • 「長男に家を継がせる」→ 不動産登記との整合性がなければ手続きできない
  • 「Aには多めに財産を」→ 多めが具体的にいくらか不明

公正証書遺言では、公証人が「誰が・どの財産を・どう受け取るのか」を正確かつ法的に明確な形で文章化してくれます。

これにより、相続人同士が「これは自分の権利だ」と主張し合う状況を未然に防ぐことができます。

3. 検認不要で、すぐに相続手続きができる

自筆証書遺言は、相続開始後に「家庭裁判所での検認手続き」が必要です。これには数週間〜1か月以上かかります。

その間、以下のような事務手続きはすべてストップします。

  • 銀行口座の凍結解除
  • 不動産の名義変更
  • 遺産分割協議の開始

一方、公正証書遺言ではこの検認が一切不要です。

謄本を提示するだけで、すぐに手続きに移ることができます。

相続人にとって、これは非常に大きなメリットです。

「早く手続きを終わらせたい」「相続人が遠方にいて調整が難しい」といったケースでは特に重宝されます。

4. 紛失・改ざんのリスクがゼロに近い

自筆や秘密証書の遺言では、自宅保管が一般的です。

そのため、

  • 「遺言が見つからなかった」
  • 「一部だけ書き換えられていた」
  • 「古い遺言と新しい遺言が両方見つかって混乱した」

といった事態も現実に起きています。

しかし、公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、本人であっても書き換えや改ざんはできません。

また、全国の公証役場で検索できる「遺言検索システム」に登録されるため、仮に家族が存在を知らなくても、後から発見される可能性が高いのです。

5. 相続人以外にも財産を遺すことができる

公正証書遺言を使えば、相続人以外の人――たとえば、

  • 長年介護をしてくれた内縁の配偶者
  • 恩人や友人
  • 特定のNPO法人・宗教団体など

にも、合法的に財産を「遺贈」することが可能です。

しかも、こうしたケースでは「法的に確実な形で遺志を実現すること」が極めて重要になります。

自筆証書だと、内容の不備や形式的ミスで無効になりかねませんが、公正証書であればそのリスクはほとんどありません。

6. 認知症や高齢を見据えた対策にもなる

「まだ判断力はあるけど、年齢的に心配になってきた」

という方にとって、公正証書遺言は元気なうちにできる最終の意思表明でもあります。

とくに認知症が進んでしまうと、もはや遺言を作成できなくなる可能性が高いため、

  • 現在はしっかりしているが、高齢である
  • 家族が将来のトラブルを心配している
  • 本人が自分の財産の行き先を明確にしたいと考えている

という場合には、早めに公正証書遺言を作成しておくことが家族への最後のギフトになります。

次のステップは「どうやって作るのか?」

ここまでで、「公正証書遺言には価値がある」ということを実感いただけたのではないでしょうか?

次のセクションでは、実際にどうやって作成するのか、その流れや準備物などをステップ形式で解説していきます。

6. 公正証書遺言の作成の流れ(ステップ解説)

「公正証書遺言がいいのはわかった。でも、実際どうやって作るの?」

この疑問にしっかり答えるのが、このセクションです。

結論から言えば、正しい手順さえ踏めば、難しいことはありません。

特に行政書士などの専門家に依頼すれば、実際の作業の多くを任せることができ、負担は最小限で済みます。

では、作成までの流れを5つのステップに分けて解説していきます。

ステップ1:事前相談・ヒアリング

まずは、公正証書遺言の作成に向けて、行政書士や司法書士などの専門家に相談します。

この段階では、以下のような内容を整理していきます。

  • どんな財産があるのか(不動産、預貯金、株式など)
  • 誰に、どの財産を渡したいのか
  • 相続人以外に遺贈したい人がいるか
  • 家族構成や、過去の相続経緯
  • 生前贈与との兼ね合い など

この時点で「漠然としたイメージ」しかなくても大丈夫です!
専門家が丁寧に聞き取りを行い、あなたの想いを法的に有効な遺言という形に落とし込むサポートをしてくれます。

ステップ2:必要書類の収集・財産目録の作成

内容を整理したら、遺言に記載する情報の裏付けとなる資料を集めます。

必要になる主な書類

  • 財産関連
     └ 不動産:登記簿謄本、固定資産税評価証明書
     └ 預金:通帳コピー、残高証明書
     └ 株式:証券会社の明細 など
  • 相続人関連
     └ 本人・相続人の戸籍謄本、住民票など
  • 遺贈相手がいる場合の情報(住所・氏名など)

また、遺言に添付する「財産目録」も作成します。これは、何を誰に渡すかが一目でわかるリストのようなものです。

専門家が資料収集から目録の作成まで代行してくれる場合がほとんどです

ステップ3:公証人との打ち合わせ・原案の作成

必要情報が揃ったら、専門家が公証人と連携して遺言書の原案を作成します。

内容に不備がないか、法律的に問題がないかをチェックしたうえで、文案が完成します。

公証人とのやりとりはすべて専門家が行うことが多いため、依頼者が直接対応する必要はほとんどありません。
法律の言い回しや表現の微調整も、公証人が適切に仕上げてくれます。

ステップ4:遺言書の作成(公証役場での手続き)

日程を調整し、公証役場に出向いて正式に遺言書を作成します。

このとき、以下のような流れで手続きが行われます。

  1. 本人が意思表示をし、公証人が内容を読み上げ
  2. 内容に問題がなければ署名・押印
  3. 証人2名の立会い・署名
  4. 公証人が原本を保管し、本人に謄本(写し)を交付

証人は自分で用意する必要がありますが、行政書士事務所などでは証人もセットで依頼できることが多く、スムーズに進められます。

ステップ5:保管・家族への共有(または非公開)

作成後、遺言の原本は公証役場に保管されます。

本人には「正本」または「謄本」が渡され、それを家族や信頼できる人に共有するか、自分で保管するかを選べます。

最近では、遺言の存在を知らせるだけにとどめ、内容までは生前に開示しないケースも増えています。

亡くなった後に、家族が公証役場で検索することも可能です。

公正証書遺言は「一人でやろう」と思わないでOK!

公正証書遺言は、「なんだか複雑そう」と感じられがちですが、実際は専門家のサポートを受けることで、非常にスムーズに進めることができます。

特に以下のようなサポートを提供してくれる行政書士は心強い存在です。

  • 書類収集・財産目録の作成代行
  • 公証人との連絡調整
  • 証人の手配
  • 生前贈与や相続税とのバランス相談
  • 遺言執行者の指定サポート など

次のセクションでは、具体的にどのくらいの費用がかかるのか?どんな書類が必要なのか?について詳しく解説していきます。

7. 公正証書遺言の費用や必要書類について

ここまで読んで、「公正証書遺言って、安心できるし良さそうだな」と感じていただけた方も多いと思います。

でも次に気になるのは、やはり「費用」と「準備の手間」ではないでしょうか?

このセクションでは、実際にかかる費用の目安と、必要な書類・情報について詳しくご説明します。

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言の作成費用は、財産の総額に応じて決まる「公証人手数料」が中心です。

そのほか、必要に応じて証人報酬・専門家への依頼料などが発生する場合もあります。

【公証人手数料の目安】

財産の価額手数料(税別)
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1,000万円まで17,000円
3,000万円まで23,000円
5,000万円まで29,000円
1億円まで43,000円

※複数人に財産を分ける場合や、遺言執行者を指定する場合は、別途手数料が加算されることがあります。

公証人手数料

【その他にかかる可能性のある費用】

  • 証人報酬(2名分):10,000〜20,000円程度
  • 専門家への報酬(行政書士など):50,000〜100,000円前後
  • 出張料(病院や施設で作成する場合):数千円〜

専門家に依頼することで、書類収集・財産整理・公証人とのやりとり・証人手配などを任せられるため、費用以上のメリットを感じる方が多いです。

公正証書遺言作成に必要な書類一覧

遺言内容を正確に作成するには、「誰に」「何を」相続させるかを明確にするための資料が必要です。

【財産関係の書類】

財産の種類必要な書類・情報
不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書(市区町村役場で取得)
預貯金銀行名・支店・口座番号、残高のわかる通帳コピーなど
株式・証券証券会社の口座情報、銘柄と株数のメモなど
その他(車・貴金属など)所有証明書、写真やメモなどの補足資料でも可

【相続人・受遺者の書類】

項目内容
本人の身分証運転免許証、マイナンバーカードなど
本人の戸籍謄本本籍地の役所で取得
相続人の戸籍謄本全員分が必要になる場合あり
受遺者の情報名前・生年月日・住所(正確に)

行政書士に依頼すれば、これらの資料の取得代行や整理もお願いできる場合があります。

事前に準備しておくとスムーズな情報リスト

  • 誰に何を遺したいか(配分のイメージ)
  • 現在の財産状況(不動産・預金・有価証券など)
  • 相続人の関係性や希望(例えば「次男に家を継がせたい」など)
  • 生前贈与の有無
  • 遺言執行者にしたい人がいるかどうか

このあたりをざっくりとでもメモしておくと、専門家との打ち合わせもスムーズになります。

よくある質問:費用についての不安

Q. お金をかける意味って本当にあるの?

A.あります。なぜなら、「確実に実行される遺言」を残すことは、相続人の負担を大幅に軽減するからです。

数十万円の費用で、将来何百万円〜数千万円単位のトラブルや裁判を防げる可能性があるとすれば、非常に費用対効果の高い投資とも言えるでしょう。

次のセクションでは、こうした疑問や不安にさらに答えるため、「よくある質問(Q&A)」を形式にまとめてお届けします!

8. 公正証書遺言に関するよくあるQ&A

ここでは、公正証書遺言に関してよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。

「気になっていたけど聞きにくかったこと」や「ネットで調べてもよくわからなかったこと」を中心に、専門家の視点で丁寧にお答えします。

Q1. 公正証書遺言は、後から内容を変更できますか?

A. はい、可能です。

遺言者が判断能力のあるうちであれば、いつでも内容を変更・撤回できます。

変更する場合は、再度公証人役場で新しい公正証書遺言を作成する必要があります(古い遺言は自動的に無効となります)。

Q2. 高齢で耳が遠い、話すのが難しい場合でも作れますか?

A. 状況に応じて柔軟に対応可能です。

公証人は、筆談や通訳者の同席、病院・施設への出張など、さまざまな対応をしてくれます。

ただし、「本人の意思確認」が必須となるため、認知症が進行しすぎている場合は作成できないこともあります。なるべく早めの準備が安心です。

Q3. 証人って誰でもいいの?家族や友人でもOK?

A. 証人には一定の条件があります。

以下の人は証人になれません。

  • 相続人やその配偶者・直系親族
  • 未成年者
  • 公証人の事務所関係者

一般的には、行政書士や事務所スタッフが証人を用意してくれるので、特に自分で探す必要はありません。

Q4. 公正証書遺言を作ったことは、家族にバレますか?

A. 内容を知らせるかどうかは、本人次第です。

作成後に渡される「正本」や「謄本」を誰に見せるかは本人の自由です。
また、遺言の原本は公証役場に厳重に保管されており、本人が亡くなるまで内容を知ることはできません。

「遺言を残したことだけを伝え、内容は秘密にしておく」というケースも多くあります。

Q5. 相続人以外の人にも財産を遺せますか?

A. はい、可能です。

公正証書遺言を使えば、法定相続人以外の第三者(内縁の配偶者、恩人、団体など)にも遺贈という形で財産を遺すことができます。

ただし、相続人には「遺留分」という最低限の取り分が認められているため、その範囲を侵害しないよう注意が必要です。

専門家のアドバイスを受けながらバランスをとるのが安心です。

Q6. 一度作ったら、どれくらい保管されますか?

A. 原本は半永久的に保管されます。

公正証書遺言の原本は、公証役場で事実上半永久的に保存されます。

仮に本人が謄本を紛失しても、相続人が後から検索して謄本を再取得することが可能です。

Q7. 遺言の内容を実行するにはどうすればいい?

A. 通常は、遺言書の謄本を使って各種手続きを行います。

相続が開始されたら、相続人や遺言執行者が、銀行や法務局、証券会社などに遺言の謄本を提出して手続きを進めます。

遺言執行者の指定があると、よりスムーズに実行できます。

ここで一言アドバイス!

公正証書遺言は「作って終わり」ではありません。

定期的に内容を見直すことが大切です。

  • 相続人の死亡や家族構成の変化
  • 財産内容の大きな変動
  • 法改正による影響

などがあった場合は、新たに作り直すことを検討しましょう。

次のセクションでは、実際に公正証書遺言を作っておけばよかった…というリアルな相談事例をご紹介します。

9. 実際の相談事例:「公正証書遺言にしておけば…」という声

これまでの解説を読んで、「なるほど、遺言って大事なんだな」と感じていただけた方も多いと思います。

でも、実際に遺言を残さなかったことでトラブルになった事例や、公正証書遺言にしておけば防げた後悔を知ることで、より強く“今のうちに行動しよう”という気持ちにつながります。

ここでは、実際の現場でよくある相談事例を3つご紹介します。

※個人が特定されないよう一部改変・要約しています。

事例1:自筆遺言が無効に…兄弟の仲が壊れてしまった

70代男性が亡くなり、3人の兄弟が相続人となったケースです。

生前、父は長男と同居し、介護もされていたため、「家は長男に渡したい」と考えていました。その思いを自筆で遺言に残していたのですが、なんと日付の記載が曖昧(「令和〇年春」など)で、遺言が無効になってしまいます。

結果、法定相続に基づき家を分割評価して分配することになり、長男は自宅を失うことに。さらに、「父は俺に家をくれるって言ってたのに!」という思いが強く、兄弟の関係も悪化しました。

公正証書遺言であれば、公証人が日付や内容を法的にチェックするため、こうした形式ミスは100%防げます。

事例2:「古い遺言」が原因で相続争いに

80代女性が亡くなった後、自宅から20年前に書かれた自筆遺言書が発見されました。

内容は当時の家族構成に基づいており、既に亡くなった家族の名前も記載されていたほか、財産の内容も現在と大きく異なっていました。

それにもかかわらず、長女が「母の遺言なんだから」と主張して、兄弟間で大きな争いに発展。結果、相続手続きは長期化し、家庭裁判所で調停となりました。

公正証書遺言は最新の内容が原則です。古い遺言が誤解を招くリスクを回避するには、定期的な見直しと、公的な保管制度が有効です。

事例3:「同居していた内縁の妻」には何も渡せなかった…

ある60代男性が突然の病で亡くなりました。

長年一緒に暮らしていたパートナーの女性は、いわゆる“内縁の妻”でしたが、法律上の婚姻関係ではなかったため、法定相続人ではありません。

その男性は「遺言を書くのは大げさだし、まだ先でいいよ」と言っていたそうですが、遺言がないことで、彼女は一切の財産を受け取ることができませんでした。
住んでいた家も名義は男性だったため、相続人の子どもたちから退去を求められ、住まいまで失うことに。

公正証書遺言であれば、内縁の配偶者に財産を「遺贈」することができます。こうした家族のかたちが多様化する今だからこそ、法的に確実な手段を使う必要があるのです。

トラブルの多くは「準備していなかった」ことが原因

これらの事例からわかるのは、「遺言がなかった」「形式が不完全だった」「想いが形に残せなかった」という共通点です。

誰もが「まさか自分に限って…」と思いがちですが、相続は全ての人に関係する人生最後の大イベントです。

「思い立ったときが、最も良いタイミング」

次のセクションでは、これまでの内容をまとめながら、今できるアクションについてご案内します。

10. まとめ:公正証書遺言は“未来への安心”

「遺言書」それは、人生の最終章をどう締めくくるかを自ら決める、大切な「意思表示」です。

そして、公正証書遺言はその中でも、最も確実に、あなたの想いを形にできる手段です。

遺言は「財産の問題」だけではない

遺言書というと、「お金持ちの人が書くもの」「財産が多くないと必要ない」と思われがちです。

しかし実際には、

  • 家族関係を円滑に保つため
  • 介護や看病への感謝を伝えるため
  • 相続人以外の人にも思いを届けるため
  • 将来のトラブルを未然に防ぐため

など、財産以上に気持ちを遺すためのツールとして、多くの人が活用しています。

なぜ「公正証書」なのか?――6つの理由

ここまで解説してきたように、公正証書遺言には以下のような強みがあります。

  1. 法律の専門家(公証人)が内容をチェックするため、無効リスクが極めて低い
  2. 内容が明確で、相続人同士の争いを防ぎやすい
  3. 原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がない
  4. 家庭裁判所での検認が不要で、手続きがスムーズ
  5. 相続人以外の人にも、確実に財産を遺せる
  6. 行政書士などの専門家に依頼することで、手続きが格段に楽になる

遺言の方式に迷っているなら、まずは「公正証書遺言を基本」として検討する価値があると言えるでしょう。

「まだ早い」は“今しかできない”に変わる

「自分にはまだ早い」
「元気なうちは考えなくていい」

そんなふうに思う気持ちはよくわかります。

ですが、遺言書は“万が一”に備えるためのものではなく、“いつか必ず来る未来”のためのものです。

  • 元気なうちだからこそ、冷静に判断ができる
  • 今だからこそ、家族に素直な気持ちを伝えられる
  • そして、「何かあったとき」では、もう遅い

だからこそ、思い立った“今”がベストタイミングなのです。

こんな方は、今すぐ相談を

  • 子どもたちの間で不公平感が出そう
  • 同居してくれた家族にきちんと感謝を伝えたい
  • 再婚・事実婚など、法的に複雑な関係がある
  • 相続人以外にも財産を渡したい相手がいる
  • 自分の意思を確実に形にしたい

こうした方は、迷わず専門家に相談することをおすすめします。

まずは一歩、「相談」から

公正証書遺言の作成は、一人で全部やろうとしなくて大丈夫です。


行政書士や公証人など、あなたの想いを形にするプロがいます。

まずは一度、無料相談などを利用して、あなたの考えや状況を話してみてください。

きちんと伝えるために、きちんと残す。

その準備が、あなた自身の安心と、家族の未来を守ることにつながるはずです。

「遺言を書く」は、やさしさのかたち。

誰もがいつかは旅立ちます。

でもそのとき、あなたの声が遺言として残っていれば、きっと家族は迷わず前を向けるはずです。

公正証書遺言は、「あなたの想いを、法的に正しく、美しく残す」ための手段です。

ぜひこの機会に、一歩を踏み出してみてください。