相続について家族で話し合っている中で、「自分の取り分が思っていたより少ない」「ほとんど財産を受け取れそうにない」と気づき、不安になることがあります。
このようなときに確認しておきたいのが「遺留分」です。遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分をいいます。
ただし、法定相続分と遺留分は同じではなく、取り分が少ないからといって、必ず遺留分の問題になるわけではありません。
この記事では、遺留分とは何か、誰に認められるのか、どのくらいの割合になるのかを、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
目次
①遺留分とは?取り分が少ないときに保障される最低限の権利

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
なぜこのような制度があるかというと、亡くなった方が遺言などで自由に財産の分け方を決められる一方で、その内容によっては、配偶者や子などの取り分が極端に少なくなることがあるからです。
そこで法律では、一定の相続人について、最低限確保される取り分として遺留分を定めています。
たとえば、父が亡くなり、相続人が妻・長男・次男だったとします。父が「財産の大部分を長男に相続させる」と決めていたとしても、妻や次男に遺留分が認められる場合があります。
つまり、遺留分は「相続人全員が同じ割合でもらえるようにする制度」ではなく、一定の相続人について、最低限の取り分を保障する制度です。
②自分の遺留分はどのくらい?対象となる相続人と割合
遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。また、遺留分が認められる場合でも、相続人の組み合わせによって割合が変わります。
そのため、自分の取り分が少ないと感じたときは、まず「自分に遺留分があるのか」を確認し、そのうえで「どのくらいの割合が保障されているのか」を確認しましょう。
配偶者・子・直系尊属には遺留分がある
遺留分が認められるのは、亡くなった方の配偶者、子、直系尊属です。
直系尊属とは、父母や祖父母など、亡くなった方より上の世代にあたる親族をいいます。
たとえば、父が亡くなり、相続人が妻・長男・次男であれば、妻・長男・次男のそれぞれに遺留分があります。
一方、相続人であれば必ず遺留分があるわけではありません。自分がどの立場の相続人なのかによって、遺留分の有無が変わるため、まず相続関係を確認することが大切です。
遺留分全体の割合を確認する
遺留分を計算するときは、最初に遺産全体に対する遺留分の割合を確認します。

基本となる割合は、次のとおりです。
| 相続人の状況 | 遺留分全体の割合 |
|---|---|
| 直系尊属だけが相続人の場合 | 遺産の3分の1 |
| それ以外の場合 | 遺産の2分の1 |
たとえば、妻と子が相続人であれば、遺留分全体は遺産の2分の1です。
一方、子や配偶者がおらず、父母だけが相続人になる場合は、遺留分全体が遺産の3分の1になります。
各相続人の遺留分は法定相続分をもとに計算する
遺留分全体の割合が分かったら、そこに各相続人の法定相続分を掛けて、それぞれの遺留分を計算します。
たとえば、相続人が妻・長男・次男の場合、法定相続分は妻が2分の1、長男と次男がそれぞれ4分の1です。
このケースでは遺留分全体が2分の1なので、それぞれの遺留分は次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 妻 | 2分の1 | 4分の1 |
| 長男 | 4分の1 | 8分の1 |
| 次男 | 4分の1 | 8分の1 |
つまり、法定相続分と遺留分は同じ割合ではありません。
「自分の法定相続分より少ない財産しか受け取れない」というだけではなく、実際に遺留分を下回っているのかを確認する必要があります。
相続人の組み合わせによって遺留分は変わる
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わります。
代表的なケースを整理すると、次のようになります。
| 相続人 | 各相続人の遺留分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:2分の1 |
| 子のみ | 子全体で2分の1 |
| 配偶者+子 | 配偶者:4分の1、子全体:4分の1 |
| 配偶者+父母 | 配偶者:3分の1、父母全体:6分の1 |
| 父母のみ | 父母全体:3分の1 |
子や父母が複数いる場合は、それぞれの取り分をさらに人数に応じて分けます。
そのため、「遺留分は遺産の2分の1」とだけ覚えるのではなく、自分がどの立場の相続人なのか、ほかに誰が相続人になるのかまで確認して、自分自身の遺留分を考えることが大切です。
③具体例で見る|妻・長男・次男の遺留分はいくら?

ここでは、父が亡くなり、相続人が妻・長男・次男の3人、相続財産が4,000万円だったケースで考えてみます。
この場合、法定相続分は妻が2分の1、長男と次男がそれぞれ4分の1です。
そのため、法定相続分を金額にすると、妻が2,000万円、長男と次男がそれぞれ1,000万円となります。
一方、遺留分は法定相続分と同じ金額ではありません。このケースでは遺留分全体が相続財産の2分の1となるため、それぞれの遺留分は次のようになります。
| 相続人 | 法定相続分に相当する金額 | 遺留分に相当する金額 |
|---|---|---|
| 妻 | 2,000万円 | 1,000万円 |
| 長男 | 1,000万円 | 500万円 |
| 次男 | 1,000万円 | 500万円 |
たとえば、父が「4,000万円の財産をすべて長男に相続させる」としていた場合、妻と次男は何も受け取れないことになります。
しかし、妻には1,000万円、次男には500万円の遺留分があるため、遺留分が問題になる可能性があります。
ここで大切なのは、法定相続分として受け取れる金額と、最低限保障される遺留分の金額は違うという点です。
妻の場合、法定相続分は2,000万円ですが、遺留分は1,000万円です。そのため、「法定相続分の2,000万円を受け取れない=その差額すべてが遺留分の問題になる」というわけではありません。
まずは、自分の立場に応じた遺留分がいくらになるのかを確認してから、現在提示されている財産の分け方と比較して考えることが大切です。
※実際の遺留分を計算するときは、生前贈与や債務、財産評価などによって金額が変わる場合があります。
④遺産分割協議で取り分が少ないと感じたら確認したいこと
遺産分割協議の中で自分の取り分が少ないと感じても、すぐに遺留分の問題だと判断するのではなく、まず相続財産や現在の分割案を整理することが大切です。
なぜなら、自分の取り分が少ないかどうかは、現金だけでは判断できず、相続財産全体や取得する財産の内容まで見ないと分からないからです。
まず相続財産の全体像を確認する
最初に、どのような相続財産があるのかを確認しましょう。
預貯金だけでなく、不動産、株式、自動車なども含めて整理しないと、遺産全体の規模や、自分の取り分がどの程度なのか判断しにくくなります。
たとえば、受け取る現金が少なくても、不動産など別の財産を取得する予定であれば、全体で見た取得額は大きくなることがあります。
まずは「現金をいくらもらえるか」だけではなく、相続財産全体を把握することが大切です。
誰がどの財産を取得する予定なのか整理する
次に、現在の遺産分割案で、誰がどの財産を取得する予定なのかを確認します。
たとえば、相続財産が実家3,000万円と預貯金1,000万円だった場合、長男が実家を取得し、妻と次男が預貯金を分ける案も考えられます。
この場合、預貯金だけを見ると長男の取り分は多く見えませんが、不動産を含めると実際の取得額は大きくなります。
そのため、遺留分を考えるときは、誰がどの財産を取得するのか、その財産を含めた取得額がどのくらいになるのかを整理することが重要です。
法定相続分と遺留分を混同しない
自分の取り分が法定相続分より少なくても、それだけで遺留分が侵害されているとは限りません。
遺産分割協議では、相続人全員が納得していれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分けることもできます。
そのため、「本来の法定相続分より少ない」という点だけを見るのではなく、自分の遺留分を下回っているかどうかを確認して考える必要があります。
現在の分け方で本当に納得できるかを考える
相続財産の内容や自分の遺留分を確認したら、最後に、現在の分け方で本当に納得できるかを考えます。
遺産分割協議は、単に法律上の割合を当てはめるだけではなく、相続人それぞれの事情や、財産の性質も踏まえて進めるものです。
特に、不動産など分けにくい財産が多い場合は、数字だけを見て判断すると、かえって現実的でない分け方になることもあります。
まずは自分の権利を確認したうえで、現在の分け方が実行できる内容なのか、自分として納得できるのかを整理して考えることが大切です。
遺産分割協議そのものの進め方や、誰が参加して何を話し合うのかについては、遺産分割協議の流れを確認しておくと整理しやすくなります。
遺産分割協議の進め方
相続財産の種類や法定相続分、現物分割・代償分割・換価分割など、遺産分割全体の考え方を整理しておくと、現在の分け方が妥当か判断しやすくなります。
遺産分割の方法・割合・手続きの流れ
⑤遺留分があっても限度額まで主張することだけが答えではない

遺留分は法律上認められた権利ですが、必ず限度額いっぱいまで主張しなければならないわけではありません。
特に、相続財産の大部分が実家などの不動産である場合は、遺留分の金額だけでなく、その金額を実際にどう用意するのかまで考える必要があります。
自分の権利を確認することは大切ですが、遺産分割協議が続いている段階であれば、家族関係やそれぞれの生活も踏まえて、どのような分け方なら現実的なのかを話し合うことも大切です。
不動産が遺産の大部分を占めると現金で調整しにくい
相続財産には、預貯金のように分けやすい財産だけでなく、実家や土地など簡単には分けられない財産もあります。
たとえば、相続財産4,000万円のうち、実家が3,000万円、預貯金が1,000万円だったとします。
長男が実家を引き継ぎたい場合、妻や次男の取り分を現金だけで調整しようとしても、相続財産の中に十分な預貯金がないことがあります。
このようなケースでは、法律上の割合だけを見れば分け方を計算できても、その内容を実際に実現できるかは別の問題です。
実家を売却せずに一人の相続人が取得し、ほかの相続人へ金銭を支払って取り分を調整する方法として、代償分割があります。
代償分割とは
遺留分の支払いのために不動産の売却を検討することもある
遺留分が問題になった場合、現在の制度では、原則として遺留分に相当する金銭を請求することになります。
そのため、不動産を取得した相続人に十分な預貯金がないと、支払うための現金をどう用意するかが問題になることがあります。
場合によっては、借入れや支払方法の調整だけでは対応できず、実家などの不動産を売却して現金を用意することを検討することもあるでしょう。
しかし、その家に相続人が住んでいる場合などは、売却によって生活環境そのものが変わってしまうこともあります。
遺留分を考えるときは、「法律上いくら請求できるか」だけではなく、その金額を求めた結果、家族や財産がどうなるのかまで考えておくことが大切です。
不動産を残したいものの、ほかの相続人へ支払う現金を一括で用意できない場合は、分割払いや支払時期の調整などを検討できることがあります。
代償分割で現金がない場合の解決策
自分の権利を知ったうえで、どこまで主張するかを考える
だからといって、自分の遺留分を知らないまま、一方的に譲る必要があるわけではありません。
まずは、自分にどの程度の遺留分があるのかを確認することが重要です。そのうえで、現在の分割案や相続財産の内容、ほかの相続人の事情なども踏まえて、どのような着地点なら納得できるのかを考えます。
たとえば、実家を残したいという家族の希望があるなら、金額を調整したり、ほかの財産との組み合わせを考えたりする余地があるかもしれません。
法律上認められた権利と、家族として納得できる解決は必ずしも同じではありません。
遺産分割協議が続いているのであれば、遺留分を一つの判断材料として使いながら、相続全体として無理のない分け方を考えることも大切です。
⑥遺言書で取り分が少ない場合にも遺留分が問題になる
遺言書がある場合でも、自分の取り分が少ないときは遺留分を確認する必要があります。
なぜなら、遺言によって財産の分け方が決められていても、一定の相続人に認められている遺留分までなくなるわけではないからです。
たとえば、父が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書を残していた場合でも、妻や次男に遺留分が認められることがあります。
そのため、遺言書が見つかったときは、誰がどの財産を取得する内容になっているのかを確認し、自分の取り分が遺留分を下回っていないかを確認することが大切です。
遺言書がある場合でも、内容によっては相続人同士で財産の分け方を話し合えるケースがあります。
遺言と遺産分割協議はどちらが優先される?
⑦遺留分について話し合いで解決できない場合
遺留分について相続人同士で話し合っても解決できない場合は、状況に応じて次のような方法を検討します。
| 選択肢 | どんな方法? | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 条件を変えて再度話し合う | 金額だけでなく、支払方法や支払時期なども含めて調整する | まだ相続人同士で話し合える |
| 弁護士を通じて交渉する | 法律関係を整理しながら、代理人を通じて交渉する | 当事者同士では話が進みにくい |
| 遺留分侵害額請求をする | 侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求める | 自分の遺留分を具体的に主張したい |
| 調停を利用する | 裁判所で調停委員を介しながら話し合う | 交渉だけでは合意できない |
| 訴訟で解決を求める | 裁判所に法的な判断を求める | 話し合いや調停でも解決できない |
これらは、完全に横並びの選択肢というわけではありません。
たとえば、まず当事者同士で条件を調整し、それでもまとまらなければ遺留分侵害額請求を行い、さらに争いが続けば調停や訴訟へ進むこともあります。
また、相続財産の評価額や遺留分の金額について意見が分かれている場合などは、当事者同士だけで解決することが難しくなることもあります。そのような場合は、早めに弁護士へ相談することも検討しましょう。
⑧遺留分についてよくある質問
Q:兄弟姉妹に遺留分はありますか?
兄弟姉妹には遺留分はありません。
兄弟姉妹が相続人になる場合でも、遺留分を請求することはできません。そのため、兄弟姉妹だけが相続人になるケースでは、遺言によって特定の人に財産を残す内容になっていても、兄弟姉妹が遺留分を主張することはできません。
Q:法定相続分と遺留分は同じですか?
法定相続分と遺留分は同じではありません。
法定相続分は、法律で定められた相続割合の基準です。一方、遺留分は一定の相続人に保障される最低限の取り分です。
そのため、法定相続分より少ない財産しか受け取れない場合でも、必ず遺留分が侵害されているとは限りません。
Q:遺言書があれば遺留分はなくなりますか?
遺言書があっても、遺留分が当然になくなるわけではありません。
たとえば、特定の相続人に財産の大部分を相続させる内容の遺言があっても、配偶者や子などに遺留分が認められることがあります。
Q:遺産分割協議で法定相続分より少なくても問題ありませんか?
相続人全員が納得しているのであれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
そのため、法定相続分より少ないというだけで問題になるわけではありません。
ただし、自分の取り分に納得できていない場合は、遺留分を含めて一度確認したうえで話し合うことが大切です。
Q:相続人全員が納得していれば遺留分どおりに分けなくてもいいですか?
相続人全員が内容を理解したうえで納得しているのであれば、必ずしも遺留分どおりに財産を分ける必要はありません。
遺留分は最低限保障される権利ですが、その権利をどこまで主張するかは別の問題です。
特に不動産など分けにくい財産がある場合は、法律上の割合だけではなく、誰がどの財産を取得するのか、家族としてどのような分け方なら納得できるのかも含めて考えることが大切です。
まとめ|遺留分は権利だけでなく相続全体を見て考える
遺留分は、配偶者や子など一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
自分の取り分が少ないと感じたときは、まず自分に遺留分があるのか、どのくらいの割合になるのかを確認することが大切です。
ただし、法定相続分より少ないからといって、必ず遺留分が侵害されているわけではありません。相続財産全体や、自分が取得する財産の内容まで確認して判断する必要があります。
また、相続財産の大部分が実家などの不動産である場合は、遺留分をどこまで主張するかによって、ほかの相続人の生活や不動産の処分にも影響することがあります。
自分の権利を知らないまま譲る必要はありません。一方で、法律上認められる金額だけを見るのではなく、家族関係や今後の生活も含めて、どのような分け方なら納得できるのかを考えることも大切です。
相続人全員で財産の分け方に合意した場合は、決まった内容を遺産分割協議書として書面にまとめます。
遺産分割協議書の作成と使い方
話し合いで解決できない場合には、遺留分侵害額請求や調停、訴訟などを検討することもあります。
まずは、自分の遺留分と現在の財産の分け方を整理し、相続全体を見ながら判断していきましょう。
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