消防設備の点検やメンテナンスを中心に仕事をしていると、取引先から新設・改修工事も請けてほしいと言われ、消防施設工事業の建設業許可が必要になることがあります。
この記事では、消防施設工事業の建設業許可を取得するための条件や、営業所技術者等の資格・実務経験、消防設備士との関係についてわかりやすく解説します。
目次
①消防施設工事業の建設業許可を取得するための条件
消防施設工事業で建設業許可を取得するには、営業所技術者等を含む、建設業許可の各要件を満たす必要があります。
主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理 | 常勤役員等について、建設業の経営経験などの要件を満たす |
| 営業所技術者等 | 消防施設工事業に対応する資格・学歴・実務経験などの要件を満たす人を営業所に置く |
| 財産的基礎 | 一般建設業では、自己資本500万円以上などの基準を満たす |
| 営業所 | 建設業の営業所として継続的に使用できる場所を設ける |
| 欠格要件・誠実性 | 欠格要件に該当せず、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと |
| 社会保険 | 加入義務がある健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入している |
このうち、消防施設工事業で個別に見ておきたいのが営業所技術者等の要件です。
資格を使う方法のほか、指定学科の学歴と実務経験を組み合わせる方法や、消防施設工事の実務経験によって要件を満たす方法があります。
建設業許可に共通する取得条件については、こちらの記事で詳しく解説しています。
建設業許可の取得条件
次に、消防施設工事業の営業所技術者等になるための要件を詳しく見ていきます。
②消防施設工事業の営業所技術者等になるための要件

消防施設工事業の営業所技術者等になる方法は、大きく分けて、資格による方法、指定学科の学歴と実務経験による方法、実務経験による方法があります。
消防設備会社で長く働いていた場合でも、その勤務年数だけで要件を満たすとは限りません。どの資格を持っているのか、実際にどのような消防施設工事に携わってきたのかを見て判断します。
資格がある場合
消防施設工事業では、消防設備士が営業所技術者等の要件を満たす代表的な資格です。
| 資格 | 消防施設工事業での扱い |
|---|---|
| 甲種消防設備士 | 資格により営業所技術者等の要件を満たせる |
| 乙種消防設備士 | 資格により営業所技術者等の要件を満たせる |
消防設備士には甲種・乙種があり、資格の種類によって扱える設備や作業範囲が異なります。消防設備士と建設業許可の関係は後ほど詳しく解説します。
ここで注意したいのは、建設業許可の営業所技術者等として資格を使えることと、消防設備士として実際にどの工事・整備を行えるかは別の話という点です。
消防設備士そのものの役割については、後ほど「消防施設工事業の建設業許可と消防設備士の資格は別に考える」で詳しく解説します。
資格はないが指定学科を卒業している場合
消防設備士などの資格を持っていなくても、消防施設工事業に対応する指定学科を卒業し、その後に一定期間の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たす方法があります。
必要となる実務経験の目安は次のとおりです。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校などで指定学科を卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校などで指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 |
消防施設工事業では、建築学、機械工学、電気工学に関する学科が指定学科として関係します。
そのため、工業高校や大学などで対象となる学科を卒業し、その後、自動火災報知設備やスプリンクラーなどの消防施設工事に従事している場合は、学歴と実務経験を組み合わせて要件を満たせる可能性があります。
資格・指定学科の学歴がない場合
消防施設工事業では、資格がなく、指定学科も卒業していない場合に、単純に10年以上の実務経験だけで営業所技術者等の要件を満たせるとは限りません。
消防法の規定により、無資格者が行った消防施設工事の実務経験は原則として認められません。
そのため、消防施設工事業で営業所技術者等の要件を満たす方法を検討するときは、これまでの勤務年数だけで判断せず、保有資格や学歴、実際に従事した工事内容を確認する必要があります。
また、点検やメンテナンスの経験についても、そのまま消防施設工事の実務経験として扱えるとは限りません。
営業所技術者等について、資格・学歴・実務経験の基本的な考え方はこちらで詳しく解説しています。
営業所技術者等の要件
③建設業許可の「消防施設工事業」に含まれる工事とは

消防施設工事業は、火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備などを設置したり、工作物に取り付けたりする工事を対象とする業種です。
消防設備というと自動火災報知設備をイメージしやすいですが、実際にはスプリンクラーや消火栓、非常警報設備、避難設備など、幅広い工事が含まれます。
自動火災報知設備・警報設備の工事
火災を感知して建物内に知らせるための設備を設置する工事は、消防施設工事業に含まれます。
たとえば、
- 自動火災報知設備の設置工事
- 感知器の新設・増設
- 受信機の設置・更新
- 火災報知設備の配線を伴う改修
- 漏電火災警報器の設置工事
- 非常警報設備の設置工事
などです。
店舗や事務所のレイアウト変更では、間仕切りの変更に伴って感知器を移設・増設したり、既存設備を改修したりすることもあります。
スプリンクラー・消火栓などの消火設備工事
火災を消火するための設備を設置する工事も、消防施設工事業に含まれます。
代表的なものには、
- 屋内消火栓の設置工事
- 屋外消火栓の設置工事
- スプリンクラー設備の設置工事
- 水噴霧消火設備工事
- 泡消火設備工事
- ガス系消火設備工事
- 粉末消火設備工事
- 動力消防ポンプの設置工事
などがあります。
スプリンクラーや消火栓では配管を施工するため、一見すると管工事のようにも見えます。しかし、消防用の消火設備として設置する工事であることが、消防施設工事業を考えるポイントになります。
避難設備・排煙設備の設置工事
火災時の避難や消火活動に使用する設備の設置工事も、消防施設工事業に含まれます。
たとえば、
- 金属製避難はしごの設置
- 救助袋の設置
- 緩降機の設置
- 避難橋の設置
- 排煙設備の設置
などです。
このように消防施設工事業は、火災報知設備だけではなく、火災を知らせる設備、消火する設備、避難や消火活動に使用する設備を設置する工事まで幅広く対象としています。
一方、消防設備の点検や動作確認を行うことと、新たに設備を設置・増設・改修する工事を請け負うことは同じではありません。
点検・メンテナンスと工事経験の違いについては、後ほど詳しく解説します。
④500万円以上の消防施設工事を請け負うなら建設業許可が必要
消防施設工事業では、1件の請負金額が500万円以上になる工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
点検や小規模な改修では500万円未満に収まることもありますが、建物全体の設備更新や複数フロアにまたがる工事になると、請負金額が大きくなります。
請負金額が大きくなりやすい消防施設工事の例
たとえば、次のような工事では請負金額が大きくなりやすくなります。
| 工事の例 | 金額が大きくなりやすいケース |
|---|---|
| 自動火災報知設備工事 | 建物全体で受信機・感知器・配線をまとめて更新する |
| スプリンクラー設備工事 | 複数フロアで配管やヘッドを新設・更新する |
| 屋内消火栓設備工事 | 消火栓設備や配管を広い範囲で改修する |
| 非常警報設備工事 | 建物全体の警報設備を更新する |
| 消防設備の改修工事 | 複数種類の消防設備をまとめて更新する |
点検や小規模な修理を中心に行っていた事業者でも、新設・大規模改修まで請け負うようになると、500万円を超える案件が出てきます。
消防設備の機器・材料費も含めて請負金額を考える
請負金額を見るときは、施工費だけでなく、工事に使用する機器や材料の代金も含めて考えます。
消防施設工事では、たとえば、
- 火災受信機
- 感知器
- 発信機
- 非常ベルなどの警報機器
- スプリンクラーヘッド
- 消火設備の配管
- 消火栓設備
- 各種制御機器
などを使用します。
特に、受信機の更新や多数の感知器・スプリンクラーヘッドを交換する工事では、機器代や材料費を含めることで工事全体の金額が大きくなることがあります。
そのため、施工費だけを見て500万円未満かどうかを判断するのではなく、機器・材料を含めた請負金額を見る必要があります。
発注者から支給された機器・材料も請負金額に加算する
消防設備の機器や材料を発注者が用意する場合も、その分を除いて判断することはできません。
発注者から機器・材料の支給を受ける場合は、支給されたものの市場価格を請負代金に加えて金額を判定します。運送費を発注者が負担している場合は、その運送費も加算します。
たとえば、施工費だけでは500万円未満でも、発注者から高額な受信機や消防設備機器の支給を受けることで、500万円以上になることがあります。
消防施設工事では、施工費だけでなく、設備機器・材料を含めた工事全体の金額で判断することが重要です。
500万円の判定方法や、材料費・支給材料・分割発注の扱いについては、こちらで詳しく解説しています。
建設業許可の500万円基準
⑤消防設備工事を請け負うときは資格・建設業許可・届出を分けて考える

消防設備の新設・改修工事を請け負うときは、建設業許可だけを見ればよいわけではありません。
消防設備の種類や作業内容によっては消防設備士の資格が必要になり、工事内容によっては消防署への届出や検査も関係します。
そのため、消防施設工事業では、
- 誰が施工できるのか
- 事業者としてその工事を請け負えるのか
- 工事前後にどのような手続が必要なのか
を分けて考える必要があります。
消防設備の工事・整備には消防設備士の資格が関係する
消防設備士は、消火設備、警報設備、避難設備などの消防用設備等について、設備の種類や作業内容に応じて工事や整備を行うための資格です。
消防施設工事業の建設業許可を持っている会社でも、消防法上、資格が必要な工事や整備を無資格の人が自由に行えるわけではありません。
たとえば、自動火災報知設備やスプリンクラーなどを施工する場合は、事業者が建設業許可を持っているかだけでなく、実際に工事を行う人が、その設備に対応する消防設備士の資格を持っているかも見る必要があります。
つまり、
「会社として工事を請け負えるか」は建設業許可、
「その設備を誰が施工できるか」は消防設備士、
というように役割が異なります。
消防設備士の資格だけで建設業許可を取得できるわけではない
反対に、消防設備士の資格を持っているだけで、消防施設工事業の建設業許可を取得できるわけでもありません。
消防設備士は、消防施設工事業の営業所技術者等の要件に関係する資格ですが、建設業許可は営業所技術者等だけで取得できる制度ではありません。
そのため、消防設備会社で経験を積み、消防設備士の資格を持って独立した場合でも、資格だけで許可取得の可否は決まりません。
消防設備士の資格によって営業所技術者等の要件を満たせるかを見たうえで、建設業許可全体の要件も満たしている必要があります。
新設・改修工事では消防署への届出や検査が必要になる場合がある
消防設備の新設や改修では、資格や建設業許可に加えて、消防署への届出や検査が必要になる場合があります。
たとえば、自動火災報知設備やスプリンクラー設備などを新設・増設・改修する場合、設備の種類や工事内容、対象となる建物によって、工事前後に所定の届出や検査が関係します。
そのため、消防設備工事では、施工そのものだけでなく、
工事前に必要な手続があるか
工事後に届出や検査が必要か
まで含めて進める必要があります。
特に、点検・メンテナンス中心から新設・改修工事へ仕事を広げる場合は、こうした手続まで含めて対応することになります。

点検・メンテナンス経験と新設・改修工事の実務経験は分けて考える
消防設備業では、定期点検、動作確認、整備、メンテナンス、新設、増設、改修など、さまざまな仕事があります。
ただし、消防設備に関わっていた期間のすべてを、そのまま消防施設工事の実務経験として扱えるわけではありません。
たとえば、
- 消防設備の定期点検をしていた
- 不具合箇所の整備をしていた
- 感知器や受信機の新設・増設に携わっていた
- スプリンクラー設備の新設・改修工事に携わっていた
では、実際に行っている業務が異なります。
営業所技術者等の実務経験として申請する場合は、単に「消防設備会社に何年間勤務していたか」ではなく、消防施設工事に該当する仕事を、どの期間行っていたのかを見る必要があります。
点検・メンテナンス中心で独立したあと、新設・改修工事の受注へ広げる場合は、これまでの経験のうち、どの工事経験を申請に使えるのかを資料とあわせて整理しておくことが重要です。
⑥消防施設工事業の許可だけでどこまで請け負える?
消防施設工事業の建設業許可を取得すると、自動火災報知設備、スプリンクラー、消火栓設備、非常警報設備など、消防施設工事業に該当する工事について、500万円以上の工事も請け負えるようになります。
一方、消防設備工事では、電源工事や配管工事など、別の建設業種に関係する工事が一緒に発生することがあります。
別業種でも500万円未満の工事なら請け負える
消防施設工事業以外の許可を持っていない場合でも、別の専門工事について1件の請負金額が500万円未満であれば、建設業法上はその業種の許可を受けずに請け負うことができます。
建築一式工事以外では、500万円未満の工事は「軽微な建設工事」とされ、原則として建設業許可は必要ありません。
たとえば、消防設備の改修工事とあわせて、別業種に該当する小規模な工事を受注する場合です。
ただし、その別業種の工事が500万円以上になる場合は、その工事に対応する建設業許可が必要です。
また、建設業許可が不要な金額であっても、電気工事など、別の法律によって資格や登録が必要となる工事があります。
附帯工事なら別業種の許可が不要な場合がある
主となる消防施設工事を施工するために必要となる別業種の工事は、附帯工事として請け負える場合があります。
たとえば、消防設備を設置するために壁や天井の一部を加工し、その施工に伴って補修が必要になるケースです。
主となる消防施設工事と一体性があり、その工事を施工するために必要なものであれば、別業種の許可がなくても附帯工事として請け負える場合があります。
ただし、同じ現場で一緒に施工するからといって、すべてが附帯工事になるわけではありません。
特に、電源工事や配管工事を独立した工事として請け負う場合は、電気工事業や管工事業との区別が必要になります。
次に、消防施設工事業と隣接する建設業種の境界を具体的に見ていきます。
⑦消防施設工事業と隣接する建設業種の境界
消防設備工事では、警報設備の配線や消火設備の配管など、電気工事や管工事と似た作業が含まれることがあります。
ただし、同じ配線や配管を扱っていても、何の設備を設置するための工事なのかによって建設業許可上の業種は異なります。
消防施設工事業以外も含めて、自社の工事がどの建設業種に該当するか判断したい方はこちらをご覧ください。
建設業許可29業種の選び方
自動火災報知設備に伴う電源工事は電気工事業が関係する
自動火災報知設備や非常警報設備など、消防用の警報設備を設置する工事は消防施設工事業に関係します。
一方、受信機やその他の消防設備へ電気を供給するために、分電盤から電源を引いたり、コンセントや電源配線を新設したりする工事は、電気工事業が関係します。
たとえば、自動火災報知設備の改修工事で、
- 感知器を増設する
- 受信機を更新する
- 消防設備に必要な配線を施工する
- 新しい設備用の電源を増設する
といった作業をまとめて依頼されることがあります。
この場合でも、消防設備そのものを設置・改修する工事と、設備へ電気を供給するための電源工事は分けて考える必要があります。
また、電源配線などの電気工事については、建設業許可だけでなく、電気工事士の資格など別のルールも関係します。
コンセント増設や電源配線など、電気工事業の建設業許可や資格についてはこちらで詳しく解説しています。
電気工事業の建設業許可
スプリンクラー設備と管工事業の違い
スプリンクラーや屋内消火栓などでは、多くの配管を施工します。
そのため、「配管工事なら管工事業ではないか」と迷いやすいところですが、消防用の消火設備としてスプリンクラーや消火栓設備を設置する工事は、消防施設工事業として考えます。
一方、給水設備、排水設備、空調設備など、建物の給排水や空調のために配管を施工する工事は管工事業が関係します。
たとえば、
- スプリンクラー設備の配管 → 消防施設工事業
- 屋内消火栓設備の配管 → 消防施設工事業
- 建物の給水管・排水管 → 管工事業
- 空調設備の冷媒配管 → 管工事業
というように、同じ「配管工事」でも設備の目的によって区別します。
そのため、消防設備会社がスプリンクラー工事を行っているからといって、建物の給排水設備や空調配管まで消防施設工事業の許可で扱えるわけではありません。
消防施設工事業では、配線か配管かという作業方法だけでなく、何のための設備を施工しているのかを見ることが重要です。
給排水設備や空調設備など、管工事業に該当する工事や取得条件についてはこちらで詳しく解説しています。
管工事業の建設業許可
⑧消防施設工事業の建設業許可についてよくある質問
Q:消防設備士の資格があれば建設業許可を取得できますか?
消防設備士は、消防施設工事業の営業所技術者等の要件に関係する代表的な資格です。
ただし、消防設備士の資格だけで建設業許可を取得できるわけではありません。建設業許可では、営業所技術者等以外の要件も満たす必要があります。
Q:資格がなくても消防施設工事業の建設業許可を取得できますか?
資格がなくても、指定学科の学歴と実務経験を組み合わせることで、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
ただし、消防施設工事業では、無資格者が行った消防施設工事の実務経験は原則として認められません。 そのため、単に消防設備会社で長く勤務していたというだけでは、営業所技術者等の要件を満たせるとは判断できません。
保有している学歴や資格、実際に従事してきた工事内容を見たうえで、どの方法で要件を満たせるかを判断する必要があります。
Q:消防設備の点検経験は実務経験として使えますか?
消防設備の点検経験が、そのまま消防施設工事の実務経験として扱われるとは限りません。
営業所技術者等の実務経験として使う場合は、定期点検や動作確認だけでなく、設備の新設・増設・改修など、実際に消防施設工事に該当する仕事へ従事していたかを見る必要があります。
Q:自動火災報知設備の工事は消防施設工事業ですか?
はい。自動火災報知設備の新設・増設・改修などは、消防施設工事業に含まれます。
たとえば、感知器の増設、受信機の更新、火災報知設備に関する配線などが該当します。
ただし、設備へ電気を供給するための電源工事は、電気工事業との区別が必要です。
Q:スプリンクラー工事は消防施設工事業ですか?
はい。スプリンクラー設備や屋内消火栓など、消防用の消火設備を設置する工事は、消防施設工事業に含まれます。
配管を施工する工事でも、消防用の消火設備として設置する場合は消防施設工事業として考えます。
一方、給排水設備や空調設備の配管は管工事業が関係します。
Q:500万円未満の消防施設工事なら建設業許可は不要ですか?
原則として、1件の請負金額が500万円未満の消防施設工事であれば、建設業許可を受けずに請け負うことができます。
ただし、500万円の判定では施工費だけでなく、受信機、感知器、スプリンクラー設備、配管などの機器・材料費も含めます。
発注者から機器や材料の支給を受ける場合は、その市場価格なども加えて判断します。
また、建設業許可が不要な金額であっても、消防法上必要となる消防設備士の資格や届出まで不要になるわけではありません。
Q:建設業許可を持っていれば消防署への届出は不要ですか?
いいえ。建設業許可と消防署への届出は別の制度です。
消防設備の新設・増設・改修では、設備の種類や工事内容、対象となる建物によって、工事前後の届出や検査が必要になる場合があります。
そのため、建設業許可を取得したあとも、実際の工事ごとに必要な消防法上の手続を見て進めます。
Q:個人事業主でも消防施設工事業の建設業許可を取得できますか?
はい。個人事業主でも、必要な要件を満たせば消防施設工事業の建設業許可を取得できます。
法人でなければ取得できない制度ではありません。
独立後に点検・メンテナンス中心で仕事をしている場合でも、営業所技術者等などの要件を満たせるか、過去の工事経験をどのように証明できるかを見たうえで申請します。
個人事業主として建設業許可を取得する場合の要件や必要書類については、こちらで詳しく解説しています。
個人事業主が建設業許可を取得する方法
まとめ|消防施設工事業は資格・建設業許可・届出を分けて考える
消防施設工事業には、自動火災報知設備、スプリンクラー、屋内消火栓、非常警報設備など、消防用設備等の新設・増設・改修工事が含まれます。
建設業許可を取得するには、営業所技術者等をはじめとする各要件を満たす必要があり、1件の請負金額が500万円以上になる工事では、機器・材料費も含めて金額を判断します。
また、消防設備工事では、建設業許可だけでなく、消防設備士の資格や消防署への届出・検査も別に考える必要があります。
点検・メンテナンス中心で仕事をしてきた事業者が、新設・改修工事まで受注するようになる場合は、これまでの経験のうち、どの工事経験を営業所技術者等の要件に使えるのかも重要です。
そのため、消防施設工事業の許可取得を検討するときは、建設業許可の取得条件、消防設備士の資格、過去の工事経験、工事ごとの届出・手続を分けて整理しておくことが大切です。

