乗用エレベーターの据付工事に建設業許可は必要?取得要件と許可業種を解説

マンションの乗用エレベーター設置工事で、昇降路のガイドレールや乗用かごの構造を図面で確認する据付技術者

マンションやオフィスビル、商業施設などに設置される乗用エレベーターの据付工事を請け負う場合、工事の内容や請負金額によって建設業許可が必要になります。

乗用エレベーターの設置には、ガイドレールの取付けや、かご・駆動装置の組立てなど、専門的な施工技術と安全管理が求められるためです。

また、大手エレベーターメーカーだけでなく、メーカーから据付工事を請け負う専門施工会社や協力会社も、建設業許可の対象となります。

この記事では、乗用エレベーターの新設・更新・改修工事を例に、建設業許可が必要となる条件、許可業種、新規取得の要件や実務経験の証明方法について解説します。

目次

①乗用エレベーターの据付工事の具体例

乗用エレベーターの据付工事には、建物の新築時に設備を設置する新設工事のほか、既存設備の更新工事や改修工事があります。

マンションやオフィスビル、商業施設などでは、建物を長期間使用するため、エレベーターも老朽化に合わせて機器の交換や改修が行われます。

乗用エレベーターの新設工事、更新工事、部分改修工事の違いを建物断面模型で比較した3Dイラスト
乗用エレベーターの工事は、新設工事、更新工事、部分改修工事で工事範囲が異なります。

新設工事・更新工事・改修工事の違い

乗用エレベーターの工事は、設備を新たに設置するのか、既存設備のどの部分を交換・改修するのかによって施工内容が異なります。

主な工事の具体例は、次のとおりです。

工事の種類具体的な工事内容
新設工事新築建物の昇降路にガイドレール、かご、巻上機、制御装置などを設置する
更新工事老朽化した巻上機、制御盤、かごなどを交換する
改修工事既存のかごを残し、扉装置や操作盤、かご内の設備などを部分的に改修する

例えば、築30年のマンションでエレベーターをリニューアルする場合、既存のかごを残して巻上機や制御装置を交換する方法があります。

一方、老朽化したエレベーターを全面的に更新する場合は、既存設備を撤去し、かごを含む設備全体を新しく設置することもあります。

エレベーターの更新工事は、必ずしも設備全体を交換するものではなく、工事の方式によって施工範囲が異なります。

据付工事と保守・点検業務の違い

乗用エレベーターの据付工事と保守・点検業務は、設備を設置・更新する工事なのか、既存設備の状態を確認して維持する業務なのかによって区別します。

具体的な作業の違いは、次のとおりです。

区分具体的な作業例
据付工事ガイドレール、かご、巻上機などの新規取付け
更新・改修工事巻上機や制御盤の交換、かごの更新、扉装置の改修
保守・点検ワイヤーロープの摩耗確認、安全装置の作動試験
保守・点検機器の給油、清掃、動作調整

例えば、巻上機の摩耗や異常を確認し、必要な調整や給油を行う作業は、保守・点検業務です。

一方、老朽化した巻上機を取り外し、新しい巻上機を設置する作業は、機器の更新を伴う工事として建設工事への該当性を判断します。

建設業許可の要否は、保守・点検・修理といった業務名ではなく、実際に請け負う作業内容によって判断します。

工場や物流センターで使用するコンベア、自動倉庫、物流用垂直搬送機などの設置工事については、搬送設備・物流設備の設置工事と建設業許可で解説しています。

戸建住宅などに設置するホームエレベーターや、階段に取り付ける階段昇降機については、ホームエレベーター・階段昇降機の設置工事と建設業許可で解説しています。

②乗用エレベーターの据付に建設業許可が必要な理由

乗用エレベーターの据付工事には、高度な施工技術と厳格な安全管理が求められます。

そのため、建設工事に該当する据付工事は建設業法の対象となり、請負金額に応じて建設業許可が必要です。

乗用エレベーターは、人を建物内の異なる階へ安全に運ぶ設備です。ガイドレールやかご、巻上機などの設置に不備があれば、重大な事故につながるおそれがあります。

こうした工事の品質と安全性を確保するため、建設業法では、工事を請け負う事業者に一定の経営基盤や技術力などを求め、適正な施工の確保と発注者の保護を図っています。

建設業許可制度は、大手エレベーターメーカーだけでなく、メーカーから据付工事を請け負う専門施工会社や協力会社にも適用されます。

例えば、大手メーカーからマンションの乗用エレベーター据付工事を受注する小規模な施工会社も、建設業許可の対象となります。

また、元請会社やメーカーが施工品質や安全管理を重視し、取引条件として建設業許可の取得を求める場合もあります。

建設業許可の取得は、法令上の義務への対応だけでなく、元請会社やメーカーとの取引において信頼を得ることにもつながります。

③乗用エレベーターの据付に建設業許可が必要となる条件

乗用エレベーターの据付工事を請け負う場合、1件の工事の請負代金が500万円以上(税込)であれば、原則として建設業許可が必要です。

一方、500万円未満(税込)の工事は「軽微な建設工事」に該当し、そのような工事のみを請け負う場合は、建設業許可を取得せずに営業できます。

ただし、許可の要否は据付工事費だけで判断するものではありません。

例えば、エレベーターメーカーから支給される機器が、工事に使用する材料に該当するときは、その市場価格や運送費を請負代金に加えて判断します。

そのため、据付工事費が500万円未満でも、支給機器の価格を含めると建設業許可が必要になる場合があります。

④乗用エレベーターの更新工事と費用の目安

乗用エレベーターの更新工事では、交換する部品や施工範囲によって、建設業許可が必要になるかどうかが変わります。

既存設備の一部だけを交換する工事と、巻上機や制御盤などをまとめて更新する工事では、請負金額に大きな差が生じるためです。

特に、既存エレベーターの更新を中心に行う事業者では、建設業許可が不要な工事を請け負うケースも考えられます。

エレベーター更新に使用する主要部品の参考価格

乗用エレベーターの主要部品には、巻上機、制御盤、安全装置、かご、扉などがあります。

乗用エレベーターの主要機器である巻上機、制御盤、乗用かご、乗場扉装置を並べた3Dイラスト
乗用エレベーターを構成する巻上機、制御盤、乗用かご、乗場扉装置のイメージ

公開されている部分リニューアルの参考価格は、次のとおりです。

部品・設備参考価格
巻上機50万円〜
制御盤・操作スイッチ等の一式80万円〜
安全装置15万円〜
かご50万〜150万円
乗場の扉(1か所)30万〜50万円

出典:アイニチ株式会社「部分リニューアル」。

公表されている参考価格であり、送料・工事費は含まれていません。機種や設置条件によって価格は変動します。

例えば、巻上機単体を交換する工事では、機器代金と工事費の合計が500万円未満となり、建設業許可が不要になる場合があります。

一方、複数の主要部品を交換する場合は、500万円以上になることもあります。

単体交換と複数機器の一括更新による違い

乗用エレベーターの更新工事では、既存のかごやガイドレールを残し、巻上機や制御盤などを交換する方法があります。

例えば、次のような工事です。

工事内容費用の考え方
巻上機のみの交換比較的小規模な工事となり、500万円未満の場合がある
巻上機・制御盤などの一括更新複数機器の交換により、500万円以上になる場合がある
かごを含む大規模な更新施工範囲が広く、500万円以上になる可能性が高い

実際に、制御盤・巻上機・操作盤などを更新する制御リニューアルでは、500万円程度からという公開価格があります。機械室のないエレベーターでは、約650万円の施工例も紹介されています。

このように、同じエレベーターの更新工事でも、交換する機器の範囲によって請負金額が異なります。

複数台の更新工事と500万円基準

乗用エレベーターを複数台設置しているマンションやオフィスビルでは、複数台をまとめて更新する場合があります。

1台当たりの工事費が500万円未満でも、複数台を一括して請け負う場合は、契約全体の金額で判断する必要があります。

例えば、次のようなケースです。

工事内容金額(税込)
1号機の更新工事300万円
2号機の更新工事300万円
請負金額の合計600万円

この場合、2台を一括して600万円で請け負えば、建設業許可が必要となる金額基準を超えます。

また、許可を回避する目的で、本来一体となる工事を複数の契約に分割しても、原則として請負金額を合算して判断します。

乗用エレベーターの更新工事では、部品単体の価格だけでなく、交換範囲、工事費、契約単位、支給機器の価格を含めて建設業許可の要否を判断することが重要です。

⑤乗用エレベーターの据付工事で検討する建設業許可の業種

乗用エレベーターの据付工事では、機械器具設置工事業が主な許可業種となります。

建設業の業種区分では、機械器具設置工事業の「運搬機器設置工事」に昇降機設置工事が含まれるためです。ただし、エレベーター本体の据付に伴う電気工事などは、実際の施工内容によって別の業種に区分されます。

乗用エレベーターの設置に関連する主な工事と許可業種は、次のとおりです。

建設業許可の業種工事内容の例
機械器具設置工事業かご、ガイドレール、巻上機などの据付・更新工事
電気工事業エレベーターへの電源供給、動力配線などの電気設備工事
とび・土工工事業重量機器の搬入・配置、機器据付に伴う基礎工事など

例えば、新築マンションに乗用エレベーターを設置する場合、かごや巻上機などの据付に加え、電源設備の工事が必要になることがあります。

この場合、エレベーターメーカーや据付専門会社が、関連するすべての業種の建設業許可を取得する必要があるとは限りません。

マンションの乗用エレベーター設置工事で、据付技術者と電気工事作業員がそれぞれ機械設備と電気設備の施工を担当する様子
乗用エレベーターの設置工事では、機械の据付と電源設備の施工を異なる専門業者が分担する場合があります。

主たる機械器具設置工事に伴う電気工事などが「附帯工事」に該当する場合は、機械器具設置工事業の許可で一体として請け負うことができます。

例えば、エレベーター本体の据付を主たる工事として請け負い、附帯する電気工事を専門業者に外注する方法があります。

ただし、附帯工事に該当しない独立した工事については、原則としてその業種の許可が必要です。また、附帯工事を自社で施工する場合には、工事内容に応じて専門技術者の配置などが求められます。

エレベーターへの電源供給や動力配線など、電気工事業に該当する工事の範囲については、電気工事業の建設業許可と取得条件で詳しく解説しています。

新規に建設業許可を取得する際は、自社が請け負う工事の範囲を明確にし、専門業者への外注も含めて必要な許可業種を確認することが重要です。

建設工事の業種区分については、建設業許可29業種の選び方でも解説しています。

参考:国土交通省「建設工事の業種区分の考え方」

⑥乗用エレベーター据付会社が建設業許可を取得するための要件

乗用エレベーターの据付工事で新規に建設業許可を取得するには、建設工事の経営経験、営業所技術者等の配置、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。

これらの要件は、エレベーターメーカーだけでなく、メーカーの協力会社や据付専門会社にも適用されます。

経営業務の管理体制

建設業許可を取得するには、建設工事の経営を適切に管理できる体制が必要です。

代表的な要件として、法人では常勤役員のうち1人が、建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有することが挙げられます。このほかにも、一定の経営経験と補佐体制を組み合わせる方法などがあります。

例えば、エレベーターの据付専門会社を長年経営し、メーカーから工事を継続して請け負ってきた代表者は、その経営経験を要件の確認に利用できる可能性があります。

一方、メーカーの従業員として据付工事に長年従事していても、その経験だけで経営業務の管理体制に関する要件を満たすわけではありません。

営業所技術者等の資格と実務経験

建設業許可を取得するには、許可を受ける営業所ごとに、取得する業種に対応した資格や実務経験を持つ「営業所技術者等」を配置する必要があります。

一般建設業許可では、国家資格や指定学科の学歴などによる要件を利用しない場合、原則として取得する業種に関する10年以上の実務経験が必要です。

例えば、エレベーターメーカーの協力会社で、乗用エレベーターの新設・更新工事の施工や施工管理に10年以上携わってきた技術者は、その経験を機械器具設置工事業の要件に利用できる可能性があります。

また、指定学科を卒業している場合は、学歴に応じて必要な実務経験が3年または5年に短縮されることがあります。対象となる国家資格等によって要件を満たす方法もあります。

ただし、エレベーターの定期点検や保守業務の経験が、そのまま建設工事の実務経験として認められるわけではありません。

実際に担当した据付・更新工事の内容と期間を確認することが重要です。

資格・学歴・実務経験の証明方法については、営業所技術者等の要件を証明する資料で詳しく解説しています。

財産的基礎・営業所・社会保険などの要件

建設業許可の取得には、経営経験や営業所技術者等の配置に加え、財産的基礎や営業所などの要件も満たす必要があります。

東京都知事・一般建設業許可では、主に次の事項を確認します。

確認項目主な要件
財産的基礎自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力など
営業所建設工事の請負契約に関する営業活動を行う実体のある営業所
社会保険健康保険・厚生年金保険・雇用保険への法令に応じた適切な加入
誠実性請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと
欠格要件建設業法に定める欠格要件に該当しないこと

例えば、既存のエレベーター据付専門会社が建設業許可を取得する場合、現在の事務所が営業所の要件を満たしていれば、新たに建設業専用の事務所を設ける必要はありません。

新規許可の取得を検討する際は、経営者の経験、技術者の資格・実務経験、財産的基礎などを確認し、不足する要件を整理することが重要です。

エレベーター据付会社の経営者が行政書士と過去の据付工事写真や施工図面を確認している様子
建設業許可の申請に向けて、過去のエレベーター据付工事の注文書や請求書、工事写真などを確認します。

⑦乗用エレベーター据付会社が新規許可を取得するときの注意点

乗用エレベーターの据付専門会社が新規に建設業許可を取得する際は、過去の据付工事の実績と、経営経験・技術者の実務経験を証明できる資料を確認することが重要です。

特に、エレベーターメーカーの協力会社として工事を請け負ってきた事業者や、メーカーから独立した技術者は、それぞれの立場に応じて経験を整理する必要があります。

据付技術者が独立して建設業許可を取得する場合

エレベーターの据付技術者が独立して事業を始める場合、据付工事の実務経験だけでは建設業許可を取得できないことがあります。

建設業許可では、営業所技術者等の要件と、経営業務の管理体制に関する要件が別々に定められているためです。

例えば、エレベーターメーカーで15年間、据付工事の施工や施工管理に従事していた技術者は、その経験を営業所技術者等の要件に利用できる可能性があります。

しかし、従業員として施工を担当していただけであれば、建設業に関する経営経験の要件を満たせない場合があります。

独立して許可を取得する際は、技術者本人の資格・実務経験に加え、経営経験を持つ役員の有無や、必要な管理体制を確認することが重要です。

メーカーの下請工事実績と証明資料の確認

エレベーターメーカーから請け負った下請工事も、実際に施工した建設工事の内容と経験期間を確認できれば、許可申請に必要な実績として利用できる可能性があります。

ただし、メーカーの協力会社として長年取引しているだけでは、具体的な工事実績や経験期間を証明できるとは限りません。

例えば、乗用エレベーターの新設工事や巻上機の更新工事を継続して請け負ってきた会社では、次のような資料を確認します。

確認する資料確認する内容
工事請負契約書工事内容、契約当事者、契約時期
注文書・請書据付・更新工事の受注内容や時期
請求書・入金確認資料工事の取引実績、入金状況
工事内訳書・施工記録実際に施工した工事の内容
登記事項証明書・在籍資料等経営経験や技術者の在籍期間

特に注意したいのは、保守・点検業務と、建設工事に該当する据付・更新工事の実績を区別することです。

例えば、10年間エレベーターの定期点検を担当していても、その期間がすべて機械器具設置工事業の実務経験として認められるわけではありません。

一方、点検業務と並行して巻上機や制御装置の更新工事を担当していた場合は、実際の施工内容を確認し、建設工事に該当する経験を整理する必要があります。

東京都知事許可の申請では、工事実績に加え、経営経験や技術者の在籍期間を確認する資料も必要になります。

申請時に求められる具体的な確認資料については、東京都「建設業許可申請の手引(令和8年度)」で確認できます。

乗用エレベーターの据付専門会社が新規許可を取得するには、過去の工事内容を整理し、経営経験と技術者の実務経験をそれぞれ証明できるか確認することが重要です。

⑧乗用エレベーターの据付工事と建設業許可についてよくある質問

Q:乗用エレベーターの据付工事は機械器具設置工事業に該当しますか?

乗用エレベーターの据付工事は、原則として機械器具設置工事業の「運搬機器設置工事」に該当します。

国土交通省の工事区分では、昇降機設置工事が機械器具設置工事業の例として挙げられているためです。

ただし、電源設備の工事などは別の業種に該当する場合があり、実際の施工内容によって必要な許可を判断します。

Q:メーカーの下請会社でも建設業許可は必要ですか?

メーカーの下請会社でも、建設工事に該当する据付工事を1件500万円以上(税込)で請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。

建設業許可の要件は、元請会社だけでなく下請会社にも適用されるためです。

例えば、メーカーから乗用エレベーターの据付を請け負う小規模な施工会社も、工事内容や請負金額によって許可が必要になります。

Q:メーカーから機器を支給される場合、500万円の基準はどう判断しますか?

メーカーなどの注文者から工事に使用する機器を支給される場合は、その市場価格や運送費を請負代金に加えて判断します。

例えば、据付工事費が200万円、支給されるエレベーター機器の市場価格が800万円であれば、判定上の合計額は1,000万円となります。

据付工事費だけで500万円未満かどうかを判断しないことが重要です。

Q:据付工事の実務経験10年で営業所技術者等になれますか?

機械器具設置工事業に該当する据付工事について、10年以上の実務経験を証明できれば、営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。

ただし、経験年数だけでなく、実際に担当した工事内容や在籍期間などの確認が必要です。

指定学科の卒業歴や対象となる国家資格等によっては、10年の実務経験によらず要件を満たす方法もあります。

Q:エレベーターの保守・点検経験を実務経験として利用できますか?

定期点検や給油、清掃、動作確認などの経験だけでは、原則として建設工事の実務経験として利用できません。

これらは通常、建設工事ではなく、既存設備の維持管理を目的とする業務だからです。

一方、保守業務と並行して巻上機や制御装置の交換工事などに従事していた場合は、実際の施工内容によって建設工事の実務経験として認められる可能性があります。

Q:独立したばかりで会社の施工実績がなくても許可を取得できますか?

独立したばかりで会社としての施工実績がなくても、必要な要件を満たせば建設業許可を取得できる場合があります。

建設業許可では、会社の設立年数だけでなく、常勤役員の経営経験や営業所技術者等の資格・実務経験などを確認するためです。

例えば、独立前にエレベーターの据付工事を10年以上担当していた技術者は、その経験を営業所技術者等の要件に利用できる可能性があります。

ただし、技術者としての実務経験と建設業に関する経営経験は別の要件です。独立前の経歴だけですべての許可要件を満たせるとは限りません。

まとめ|乗用エレベーターの据付工事で建設業許可を取得するために

乗用エレベーターの据付工事では、工事内容や請負金額によって、機械器具設置工事業などの建設業許可が必要になります。

新設工事だけでなく、巻上機や制御盤などの更新工事も対象となる場合があります。一方、定期点検や保守業務は通常、建設工事に該当せず、部分的な更新工事も500万円未満であれば許可が不要となる場合があります。

特に、メーカーから機器を支給される据付専門会社は、工事費だけでなく支給機器の市場価格などを含めて判断する必要があります。

また、新規許可の取得には、建設工事の経営経験や営業所技術者等の要件を満たし、その経験を資料で証明することが重要です。

乗用エレベーターの据付・更新工事を請け負う事業者は、自社の施工範囲と契約内容を整理し、建設業許可の必要性を確認しておきましょう。

乗用エレベーターの据付工事で建設業許可をご検討の方へ

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乗用エレベーターの据付専門会社やメーカーの協力会社を対象に、工事内容、経営経験、技術者の資格・実務経験などを確認し、許可取得に必要な要件を整理します。

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