建設業許可を申請するときは、営業所ごとに「営業所技術者等」を置き、その人が必要な要件を満たしていることを資料で証明します。
営業所技術者等の要件を満たす方法には、資格や学歴、実務経験などがあり、どの方法で申請するかによって準備する資料も異なります。
営業所技術者等になるための資格・学歴・実務経験などの要件から確認したい方は、営業所技術者等の要件をご覧ください。
この記事では、東京都知事許可の申請を中心に、営業所技術者等の要件を証明するために必要な資料について解説します。
目次
①営業所技術者等になるための要件

ここでは、東京都知事許可・一般建設業を前提に、営業所技術者等の要件を確認します。
営業所技術者等になるには、許可を受けようとする建設業について、一定の資格や実務経験が必要です。
| 要件を満たす方法 | 概要 |
|---|---|
| 資格 | 申請する建設業種に対応する国家資格等を持っている |
| 資格+実務経験 | 一定の資格・検定等に加えて、必要な実務経験がある |
| 学歴+実務経験 | 指定学科を卒業し、必要な実務経験がある |
| 実務経験 | 申請する建設業種について10年以上の実務経験がある |
営業所技術者等の証明資料以外も含め、新規申請で準備する書類を確認したい方は、東京都の建設業許可の必要書類一覧をご覧ください
どの方法で要件を満たすかによって、申請時に準備する証明資料が変わります。
また、営業所技術者等は要件を満たすだけでなく、その営業所に専任の者として常勤していることも必要です。
②資格で営業所技術者等の要件を証明する資料
国家資格等で営業所技術者等の要件を満たす場合は、資格を確認できる書類を提出します。
営業所技術者等の要件を満たせる資格には、たとえば次のようなものがあります。
・建築士
・建築施工管理技士
・土木施工管理技士
・電気工事施工管理技士
・管工事施工管理技士
・電気工事士
・技術士
・技能検定の合格者 など
必要な資格は、許可を受ける建設業種によって異なります。資格の種類だけでなく、級や区分によって対応できる建設業種が異なる場合もあります。
資格で要件を満たす場合の主な証明資料は、次のとおりです。
・資格者証
・合格証明書
・免許証
・その他、資格を確認できる書類
提出する資格関係書類は、原則として写しです。
保有している資格が、申請する建設業種の営業所技術者等の要件を満たしているかを確認したうえで、該当する資格関係書類を準備します。
③学歴で営業所技術者等の要件を証明する資料
ここでいう「学歴」とは、高校・大学・短期大学・高等専門学校などで、申請する建設業種に対応する指定学科を卒業していることをいいます。
学歴をもとに営業所技術者等の要件を満たす場合は、次のような書類で卒業した学校・学科を証明します。
・修業(卒業)証明書
・履修証明書(成績証明書)など ※学科名だけでは指定学科に該当するか判断できない場合
指定学科は建設業種ごとに異なります。たとえば、土木工事業では土木工学に関する学科、建築工事業では建築学・都市工学に関する学科などが対象になります。
また、学歴だけで要件を満たすわけではなく、卒業後に一定期間の実務経験が必要です。実務経験の証明方法は次のセクションで説明します。
④実務経験で営業所技術者等の要件を証明する資料

実務経験で営業所技術者等の要件を満たす場合は、次の資料を用意します。
・実務経験証明書(様式第九号)
・実務経験の内容・期間を確認するための資料
実務経験は、申請書に経験年数を記載するだけではなく、申請する建設業について実際に経験を積んでいたことを資料で証明する必要があります。
実務経験証明書を作成する
実務経験証明書には、営業所技術者等になる人が実際に従事した工事について、主に次の内容を記載します。
・実務経験を積んだ会社・事業者
・職名
・従事した主な工事名など
・実務経験の期間
実務経験証明書は、許可を受けようとする建設業の種類ごと、本人ごと、証明者ごとに作成します。
記載した期間について、実際にその建設工事を行っていたことを確認できる資料も必要です。
実務経験の内容・期間を確認するための資料
実務経験証明書に記載した期間について、対象となる建設工事の実務経験があったことを確認できる資料を用意します。
必要な資料は、実務経験を積んだ事業者が、その期間に対象業種の建設業許可を受けていたかどうかで異なります。
建設業許可を受けている会社での実務経験を証明する
証明する期間に、勤務先が対象業種の建設業許可を受けていた場合は、その業種について許可を受けていた期間を確認できる資料を用意します。
たとえば、建設業許可通知書など、勤務先が対象業種の許可を受けていたことと、その許可期間を確認できる資料です。
許可通知書は再交付されません。紛失している場合は、建設業許可証明書を利用できます。
確認するのは、勤務先が単に建設業許可を持っていたかではなく、実務経験として使う期間に、申請する業種の許可を受けていたかです。
また、その会社で本人が勤務していたことを確認する資料も必要になります。
建設業許可を受けていない会社での実務経験を証明する
勤務先が対象業種の建設業許可を受けていなかった場合は、実際に対象業種の工事を行っていたことを、次の資料で証明します。
・工事の請求書等の写し
・請求金額の入金を確認できる資料の写し
原則として、請求書等1件につき1か月分の経験として数え、請求書等の発行月を基準に経験期間を確認します。
「経営経験・実務経験期間確認表」を提出する場合は、請求書等の間隔が3か月未満であれば、その間の請求書等の提出を省略できます。
また、工事関係の資料とは別に、その期間に本人が勤務していたことを確認する資料も必要です。
個人事業主としての実務経験を証明する
個人事業主として工事に従事していた期間を使う場合も、対象業種の建設業許可を受けていたかどうかによって確認方法が変わります。
建設業許可を受けていなかった期間については、会社の場合と同様に、
・工事の請求書等の写し
・入金を確認できる資料の写し
などを使って、対象業種の工事を行っていた期間を証明します。
⑤現在の会社だけでは実務経験を証明できない場合
営業所技術者等に必要な実務経験は、現在の会社での経験だけで満たす必要はありません。過去の勤務先で積んだ実務経験を使ったり、複数の勤務先での経験を合算したりすることもできます。
過去の勤務先での実務経験を使う
過去の勤務先での経験を使う場合も、勤務先ごとに実務経験証明書を作成し、実務経験と在籍期間を確認できる資料を用意します。
複数の会社での実務経験を組み合わせる
1社だけでは必要な実務経験年数に届かない場合は、複数の会社での経験を組み合わせることができます。
たとえば、申請する業種について現在の会社で4年、以前の勤務先で6年の実務経験がある場合、それぞれの期間を証明して10年の実務経験とする方法です。
この場合は、勤務先ごとに実務経験証明書と確認資料を準備する必要があります。
過去の勤務先から証明を受けられない場合
過去の勤務先が廃業しているなど、以前の勤務先から実務経験の証明を受けられない場合は、通常の証明方法とは異なる対応が必要になることがあります。
実務経験証明書には「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」を記載する欄がありますが、理由を記載するだけで実務経験が認められるわけではありません。
過去の勤務先での経験を使いたいものの証明を受けられない場合は、当時の工事資料や在籍を確認できる資料など、手元にある資料を整理したうえで、申請前に東京都へ確認しておくとよいでしょう。
⑥実務経験の必要年数が短縮される場合
営業所技術者等を実務経験で証明する場合、原則は申請する建設業について10年以上の実務経験が必要です。
ただし、学歴や一定の資格・検定などがある場合は、10年より短い実務経験で要件を満たせることがあります。
主な考え方は次のとおりです。
| 要件 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 指定学科を大学・高等専門学校等で卒業 | 卒業後3年以上 |
| 指定学科を高校等で卒業 | 卒業後5年以上 |
| 1級施工管理技術検定の第一次検定に合格(1級技士補) | 合格後3年以上 |
| 2級施工管理技術検定の第一次検定に合格(2級技士補) | 合格後5年以上 |
| 上記のような短縮要件に該当しない | 原則10年以上 |
そのため、「資格だけでは営業所技術者等になれない」「10年の実務経験がない」という場合でも、学歴や保有資格によって必要年数が変わる可能性があります。
また、複数業種の実務経験を一定の条件で組み合わせて、必要年数を緩和できる取扱いもあります。
この場合は単純に経験年数を合算すればよいわけではないため、どの業種について、どの期間の経験を使うのかを整理して判断する必要があります。
⑦特定建設業では営業所技術者等の要件はどう変わる?
特定建設業では、一般建設業よりも営業所技術者等の要件が厳しくなります。
一般建設業と特定建設業で、営業所技術者等になるための主な方法を比較すると次のとおりです。
| 営業所技術者等になる方法 | 一般建設業 | 特定建設業(指定建設業以外) |
|---|---|---|
| 国家資格等 | 業種に対応する資格等で要件を満たす | 特定建設業に対応する1級国家資格等で要件を満たす |
| 学歴+実務経験 | 一定の学歴と実務経験で要件を満たす | 一般建設業の要件を満たしたうえで、2年以上の指導監督的実務経験が必要 |
| 実務経験 | 原則10年以上の実務経験などで要件を満たす | 一般建設業の要件を満たしたうえで、2年以上の指導監督的実務経験が必要 |
特定建設業では、資格で要件を満たすほか、一般建設業の営業所技術者等の要件を満たしたうえで、2年以上の指導監督的実務経験によって要件を満たす方法があります。
指導監督的実務経験とは、元請として請け負った一定規模以上の工事について、設計・施工の全般にわたり、工事現場主任者や工事現場監督者などの立場で技術上の指導監督を行った経験です。

指定建設業では上位の資格等が必要
特定建設業のうち、次の7業種は「指定建設業」とされ、営業所技術者等の要件がさらに厳しくなっています。
・土木工事業
・建築工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業
指定建設業では、1級の国家資格、技術士資格、国土交通大臣の認定など、特定建設業に対応した資格等が必要です。
営業所技術者等以外の違いも含めて確認したい方は、一般建設業と特定建設業の違いをご覧ください。
⑧国土交通大臣許可では営業所技術者等の証明方法はどう違う?
営業所技術者等の資格・学歴・実務経験に関する基本的な要件は、東京都知事許可と国土交通大臣許可で共通しています。
一方、実務経験を確認するための資料など、申請時の取扱いには違いがあります。
| 比較するポイント | 東京都知事許可 | 国土交通大臣許可 |
|---|---|---|
| 基本的な技術者要件 | 共通 | 共通 |
| 過去の勤務先から証明を受けられない場合 | 具体的な代替証明方法は手引に明示されていない | 一定の場合について具体的な取扱いが示されている |
大きな違いとして押さえておきたいのが、過去の勤務先から実務経験の証明を受けられない場合の取扱いです。
東京都知事許可では、実務経験証明書に「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」を記載する欄がありますが、会社が廃業・解散している場合の具体的な代替証明方法までは明示されていません。
一方、国土交通大臣許可では、証明者と実際に経験を積んだ会社が異なる場合、使用者から証明を得られない理由を記載し、その事実を確認できる資料を添付する取扱いが示されています。
国土交通大臣許可では、実務経験の証明について東京都知事許可とは異なる取扱いがあります。
⑨営業所技術者等の証明に関するよくある質問
Q:営業所技術者等の実務経験は複数の会社の経験を合算できますか?
はい。1社で必要な実務経験年数を満たしていなくても、複数の会社での経験を合算できます。
ただし、それぞれの会社について、対象業種の実務経験と在籍期間を確認できる資料が必要です。
Q:過去の勤務先での実務経験も使えますか?
はい。現在の会社での経験だけでなく、過去の勤務先で積んだ実務経験も使えます。
過去の勤務先で対象業種の工事に従事していたことや、その期間に在籍していたことを資料で証明します。
Q:実務経験は10年なければ営業所技術者等になれませんか?
必ずしも10年必要とは限りません。
指定学科の卒業や一定の資格・検定等により、必要な実務経験が3年や5年などに短縮される場合があります。
Q:資格があれば実務経験の証明は不要ですか?
申請する建設業種について、資格だけで営業所技術者等の要件を満たせる資格であれば、実務経験による証明は不要です。
一方、資格に加えて一定期間の実務経験が必要な区分では、資格関係書類と実務経験の証明が必要です。
Q:個人事業主としての実務経験も使えますか?
はい。個人事業主として対象業種の建設工事に従事していた経験も、要件を満たせば使用できます。
実務経験を使う場合は、その期間に対象業種の工事を行っていたことを確認できる資料を用意します。
営業所技術者等の要件を証明する資料まとめ
営業所技術者等の要件を証明する資料は、資格・学歴・実務経験のどの方法で要件を満たすかによって異なります。
| 証明方法 | 主な資料 |
|---|---|
| 資格 | 資格者証・合格証明書・免許証など |
| 資格+実務経験 | 資格関係書類+実務経験の証明資料 |
| 学歴+実務経験 | 卒業証明書など+実務経験の証明資料 |
| 実務経験 | 実務経験証明書+実務経験の内容・期間を確認する資料 |
特に実務経験を使う場合は、必要な年数があるだけでなく、申請する建設業について実際に経験を積んでいたことを資料で証明できるかが重要です。
現在の会社だけで経験年数が足りない場合は、過去の勤務先での経験や複数の会社での経験を使えることもあります。
営業所技術者等になる人が決まったら、まずどの方法で要件を満たすのかを整理し、それに合わせて必要な証明資料を準備していきましょう。
営業所技術者等の証明だけでなく、申請全体の必要書類や手続の進め方を確認したい方は、東京都知事・一般建設業の新規許可申請をご覧ください
営業所技術者等の証明に不安がある方はご相談ください
営業所技術者等の要件は満たしていても、実務経験を証明する資料の準備に時間がかかることがあります。
特に、
・現在の会社だけでは実務経験が足りない
・過去の勤務先での経験を使いたい
・建設業許可を受けていない会社での経験を使いたい
・手元の資料で実務経験を証明できるかわからない
といった場合は、申請書を作成する前に証明方法を整理しておくことが大切です。
申請書と添付資料の準備ができたら、東京都へ申請します。提出方法や申請先、受付から許可までの手続きは、東京都の建設業許可の申請方法で解説しています。
当事務所では、東京都知事の建設業許可について、営業所技術者等の要件確認から証明資料の整理、申請書の作成・提出までサポートしています。
東京都で建設業許可の新規申請をご検討の方は、問い合わせフォームからご相談ください。

