しかし、建設工事には似た作業や工法が多く、「自社の工事はどの業種に該当するのか」「どのような資格や実務経験があれば許可を取得できるのか」と迷うこともあるでしょう。
この記事では、建設業許可29業種のうち、次の16業種を取り上げます。
① 大工工事業
② 左官工事業
③ 石工事業
④ 屋根工事業
⑤ タイル・れんが・ブロック工事業
⑥ 鋼構造物工事業
⑦ 鉄筋工事業
⑧ 舗装工事業
⑨ しゅんせつ工事業
⑩ 板金工事業
⑪ ガラス工事業
⑫ 熱絶縁工事業
⑬ 造園工事業
⑭ さく井工事業
⑮ 建具工事業
⑯ 清掃施設工事業
各業種について、許可取得の基本条件、営業所技術者等になるための資格・実務経験、対象となる工事範囲、他業種との違いを簡潔に解説します。
東京都で建設業許可の新規取得や業種追加を検討している事業者の方は、自社の工事内容に合う許可業種を確認する際の参考にしてください。
この記事を読む前に
この記事で紹介する資格・学歴・実務経験の要件は、原則として一般建設業許可を対象としています。
特定建設業許可では技術上の要件が異なり、特に指定建設業に該当する鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業では、所定の1級国家資格等が必要です。
また、複数の業種を実務経験によって申請する場合、東京都では原則として同じ経験期間を複数業種に重複して計上することはできません。指定学科による経験年数の短縮を利用する場合も同様です。
業種間の実務経験の振替などには個別の条件があるため、各業種の工事内容、経験期間および実際の従事状況を確認できる資料を整理し、申請前に確認しましょう。

目次
① 大工工事業の建設業許可

(1)大工工事業の建設業許可を取得するための条件
大工工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理を適正に行うための体制、営業所技術者等の配置、財産的基礎、適切な社会保険への加入、誠実性、欠格要件に該当しないことなど、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
これらは大工工事業に限らず、建設業許可に共通する基本的な条件です。
(2)大工工事業の営業所技術者等になるための要件
大工工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、大工工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、大工工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
大工工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級建築大工技能士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築大工技能士 | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
※上記は代表例です。資格の種類や取得時期によって要件が異なる場合があるため、申請前に確認しましょう。
指定学科を卒業している場合
大工工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
大工工事業の指定学科には、建築学、都市工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、大工工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、建築施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上の大工工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、大工工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、型枠工事や造作工事などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則として申請する大工工事業に該当する工事の経験です。
また、東京都への申請では、経験年数だけでなく、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
資格・学歴・実務経験のいずれのルートを利用する場合も、申請前に要件と証明資料を確認しておきましょう。
(3)建設業許可の大工工事業に含まれる工事とは
大工工事業は、木材の加工や取付けによって工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付けたりする工事です。
大工工事業に含まれる主な工事
東京都の手引では、代表例として次の工事が挙げられています。
- 大工工事
- 型枠工事
- 造作工事
例えば、木材を加工して建物の造作部分を施工する工事や、コンクリート工事に用いる型枠を組み立てる工事などが該当します。
大工工事業と他の建設業種の境界に注意
大工工事業は、建築一式工事業や内装仕上工事業との区別が重要です。
建築一式工事業は、原則として元請の立場で建築工事全体を総合的に企画・指導・調整する工事を対象とします。一方、大工工事業は、木材の加工・取付けなどの専門工事を対象とします。
また、内装工事でも、木材による造作工事なのか、壁紙・床材・天井材などによる内装仕上工事なのかによって、該当する業種が異なります。
工事の名称だけではなく、実際の施工内容を確認することが大切です。
② 左官工事業の建設業許可
(1)左官工事業の建設業許可を取得するための条件
左官工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、左官工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)左官工事業の営業所技術者等になるための要件
左官工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、左官工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、左官工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
資格がある場合
左官工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級左官技能士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級左官技能士 | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
※上記は代表例です。資格の種類や取得時期によって要件が異なる場合があるため、申請前に確認しましょう。
指定学科を卒業している場合
左官工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
左官工事業の指定学科には、土木工学、建築学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、左官工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、土木・造園・建築の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上の左官工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、左官工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、モルタル塗りや壁・床の左官仕上げなどに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、東京都への申請では、経験年数だけでなく、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可の左官工事業に含まれる工事とは
左官工事業は、工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維などをこて塗り、吹付け、またははり付ける工事です。
左官工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- 左官工事
- モルタル工事
- モルタル防水工事
- 吹付け工事
- とぎ出し工事
- 洗い出し工事
例えば、建物の壁や床をモルタルで仕上げる工事や、漆喰を塗る工事などが該当します。
左官工事業と他の建設業種の境界に注意
左官工事業では、特に塗装工事業や防水工事業との違いに注意が必要です。
例えば、左官工事業の吹付け工事は、モルタルなどを吹き付ける工事を指します。一方、塗料を吹き付けて仕上げる工事は、原則として塗装工事業に該当します。
防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業・防水工事業のどちらの許可でも施工できます。
ただし、塗膜防水やシート防水などまで左官工事業の許可で施工できるという意味ではありません。
また、建築物にモルタル等を吹き付ける工事は左官工事業、法面処理のためのモルタル・種子の吹付けはとび・土工工事業に区分されます。
工事名だけで判断せず、使用する材料や施工方法を確認することが重要です。
③ 石工事業の建設業許可
(1)石工事業の建設業許可を取得するための条件
石工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、石工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)石工事業の営業所技術者等になるための要件
石工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、石工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、石工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
資格がある場合
石工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級建築施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級石材施工技能士(石材加工作業・石張り作業) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級石材施工技能士(石材加工作業・石張り作業) | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
※上記は代表例です。技能検定については職種・作業区分や取得時期によって要件が異なる場合があるため、申請前に確認しましょう。
指定学科を卒業している場合
石工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
石工事業の指定学科には、土木工学、建築学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、石工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、土木・造園・建築の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上の石工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、石工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、石積み工事や石張り工事などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則として石工事業に該当する工事の経験です。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可の石工事業に含まれる工事とは
石工事業は、石材(石材に類似するコンクリートブロックや擬石を含む)を加工・積み上げたり、工作物に取り付けたりする工事です。
石工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- 石積み(張り)工事
- コンクリートブロック積み(張り)工事
例えば、石材を積み上げて構造物を築造する工事や、建物の壁面などに石材を張り付ける工事が該当します。
石工事業と他の建設業種の境界に注意
石工事業では、特にタイル・れんが・ブロック工事業やとび・土工工事業との違いに注意が必要です。
コンクリートブロックを使用する工事でも、建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事や、法面処理・擁壁としてブロックを積み、または張り付ける工事は石工事業に区分されます。
一方、コンクリートブロックによって建築物を建設する工事などは、タイル・れんが・ブロック工事業に区分され、エクステリア工事として行う場合も含まれます。
根固めブロックや消波ブロックなどの据付けは、とび・土工工事業に区分されます。
同じコンクリートブロックを使う工事でも、構造物の用途や施工方法によって許可業種が異なるため、工事内容を確認することが大切です。
④ 屋根工事業の建設業許可
(1)屋根工事業の建設業許可を取得するための条件
屋根工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、屋根工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)屋根工事業の営業所技術者等になるための要件
屋根工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、屋根工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、屋根工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
資格がある場合
屋根工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級建築板金技能士(内外装板金作業) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築板金技能士(内外装板金作業) | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
| 1級かわらぶき技能士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級かわらぶき技能士 | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
※上記は代表例です。技能検定については職種・作業区分や取得時期によって要件が異なる場合があるため、申請前に確認しましょう。
指定学科を卒業している場合
屋根工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
屋根工事業の指定学科には、土木工学、建築学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、屋根工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、土木・造園・建築の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上の屋根工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、屋根工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、瓦屋根の施工や金属屋根の葺き替えなどに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則として屋根工事業に該当する工事の経験です。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可の屋根工事業に含まれる工事とは
屋根工事業は、瓦、スレート、金属薄板などによって屋根を葺く工事です。
屋根材の種類にかかわらず、建物などの屋根を葺く工事は、原則として屋根工事業に区分されます。
屋根工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- 瓦屋根工事
- スレート屋根工事
- 金属薄板屋根工事
例えば、住宅の瓦屋根の葺き替え工事や、工場・倉庫の金属屋根の施工などが該当します。
また、既存の屋根を撤去せず、その上に新しい屋根材を施工するカバー工法も、工事内容に応じて屋根工事業に該当します。
屋根工事業と他の建設業種の境界に注意
屋根工事業では、特に板金工事業や防水工事業との違いに注意が必要です。
例えば、金属薄板を使用する工事でも、屋根を葺く工事は屋根工事業に該当します。一方、建物の外壁に金属板を取り付ける工事などは、板金工事業に区分されます。
また、屋上の防水工事は、施工内容によって防水工事業に該当する場合があります。
屋根一体型の太陽光パネルを設置する工事は、屋根工事業に該当します。一方、太陽光発電設備を設置する工事は電気工事業に該当し、パネルを屋根に設置する場合には屋根等の止水処理も含まれます。
屋根材としての施工、発電設備・配線の施工、屋根の補修や葺き替えなど、実際の請負内容を確認して業種を判断しましょう。
使用する材料だけでなく、施工する場所と工事の目的によって許可業種を判断しましょう。
⑤ タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可

(1)タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得するための条件
タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、タイル・れんが・ブロック工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)タイル・れんが・ブロック工事業の営業所技術者等になるための要件
タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、この業種に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、タイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
資格がある場合
タイル・れんが・ブロック工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級タイル張り技能士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級タイル張り技能士 | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
| 1級築炉技能士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級築炉技能士 | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
| 1級ブロック建築技能士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級ブロック建築技能士 | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
※上記は代表例です。技能検定については職種・作業区分や取得時期によって要件が異なる場合があるため、申請前に確認しましょう。
指定学科を卒業している場合
タイル・れんが・ブロック工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
タイル・れんが・ブロック工事業の指定学科には、土木工学、建築学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、タイル・れんが・ブロック工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、土木・造園・建築の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上のタイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、タイル・れんが・ブロック工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、建物の外壁タイル張り工事や、コンクリートブロックによる間仕切り壁の施工などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則としてタイル・れんが・ブロック工事業に該当する工事の経験です。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可のタイル・れんが・ブロック工事業に含まれる工事とは
タイル・れんが・ブロック工事業は、れんがやコンクリートブロックなどによって工作物を築造したり、工作物にタイル、れんが、コンクリートブロックなどを取り付けたり、張り付けたりする工事です。
建物の外壁や内装にタイルを張る工事のほか、れんがやコンクリートブロックを用いた建築工事などが対象になります。
タイル・れんが・ブロック工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- れんが積み(張り)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
- サイディング工事
例えば、建物の外壁にタイルを張る工事や、れんがを積んで壁を築造する工事、窯炉を築造する工事などが該当します。
また、窯業系サイディングなどを建物の外壁に取り付ける工事も、タイル・れんが・ブロック工事業に含まれます。
タイル・れんが・ブロック工事業と他の建設業種の境界に注意
タイル・れんが・ブロック工事業では、特に石工事業、とび・土工工事業、屋根工事業との違いに注意が必要です。
コンクリートブロックを使用する工事でも、コンクリートブロックによって建築物を建設する工事や、エクステリア工事として行うブロック積み工事などは、タイル・れんが・ブロック工事業に区分されます。
一方、法面処理や擁壁としてコンクリートブロックを積み、または張り付ける工事は、石工事業に区分されます。
また、根固めブロックや消波ブロックなどの据付けは、とび・土工工事業に区分されます。
さらに、スレートを使用する工事でも、屋根を葺く工事は屋根工事業に区分されます。壁面などにスレートを張る工事とは、許可業種が異なる点に注意しましょう。
同じ材料を使用していても、施工する場所や工事の目的、施工方法によって許可業種が変わるため、実際の工事内容を確認することが大切です。
⑥ 鋼構造物工事業の建設業許可
(1)鋼構造物工事業の建設業許可を取得するための条件
鋼構造物工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、鋼構造物工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)鋼構造物工事業の営業所技術者等になるための要件
鋼構造物工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、鋼構造物工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、鋼構造物工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
鋼構造物工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級建築施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級建築士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 技術士(建設部門) | 該当する部門・選択科目であれば要件を満たせる |
鋼構造物工事業は指定建設業に当たり、令和5年7月1日施行の、施工管理技術検定合格者を指定学科卒業者と同等に扱う実務経験要件の緩和の対象外です。
一般建設業許可では、対応する施工管理技士等の資格、実際の指定学科の卒業歴と所定の実務経験、または10年以上の実務経験などによって、営業所技術者等の技術上の要件を確認します。
なお、鋼構造物工事業では、鉄工技能士などの技能検定資格についても、資格の種類や作業区分、実務経験によって要件を満たせる場合があります。
指定学科を卒業している場合
鋼構造物工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
鋼構造物工事業の指定学科には、土木工学、建築学、機械工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、鋼構造物工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
例えば、鉄骨工事や鋼製橋梁の架設工事などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則として鋼構造物工事業に該当する工事の経験です。
特に、鉄骨の現場組立てのみを行っていた場合は、とび・土工工事業に区分されることがあるため、経験した工事の具体的な内容を確認する必要があります。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可の鋼構造物工事業に含まれる工事とは
鋼構造物工事業は、形鋼や鋼板などの鋼材を加工・組立てることによって、工作物を築造する工事です。
建築物の鉄骨や鋼製橋梁など、鋼材を主要な構成材料とする工作物の築造が対象となります。
鋼構造物工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 閘門・水門等の門扉設置工事
例えば、建築物の鉄骨を製作・加工し、現場で組み立てる工事や、鋼製橋梁を築造する工事などが該当します。
ただし、鋼材を使用する工事がすべて鋼構造物工事業に該当するわけではありません。実際の施工内容や請負範囲によって判断する必要があります。
鋼構造物工事業と他の建設業種の境界に注意
鋼構造物工事業では、特にとび・土工工事業や鉄筋工事業との違いに注意が必要です。
例えば、鉄骨工事では、鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う場合は、鋼構造物工事業に区分されます。
一方、すでに製作された鉄骨を現場で組み立てる作業のみを請け負う場合は、とび・土工工事業に区分されます。
また、鉄筋工事業は、コンクリート構造物の内部に配置する鉄筋を加工・組立てる工事を対象とする業種です。鉄骨によって建築物などの骨組みを築造する鋼構造物工事業とは、工事の目的や施工内容が異なります。
さらに、鋼製の門扉や建具を設置する工事でも、水門などの大型鋼構造物の設置と、建物のドア・シャッターなどの取付けでは、該当する許可業種が異なります。
鋼材を使用しているかどうかだけでなく、工作物の種類、製作・加工の有無、現場での施工内容を確認することが大切です。
⑦ 鉄筋工事業の建設業許可
(1)鉄筋工事業の建設業許可を取得するための条件
鉄筋工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、鉄筋工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)鉄筋工事業の営業所技術者等になるための要件
鉄筋工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、鉄筋工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、鉄筋工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
鉄筋工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(躯体) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級鉄筋施工技能士(鉄筋施工図作成作業・鉄筋組立て作業の双方に合格) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級鉄筋施工技能士(鉄筋施工図作成作業・鉄筋組立て作業の双方に合格) | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
※上記は代表例です。技能検定については職種・作業区分や取得時期によって要件が異なる場合があるため、申請前に確認しましょう。
指定学科を卒業している場合
鉄筋工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
鉄筋工事業の指定学科には、土木工学、建築学、機械工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、鉄筋工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、土木・造園・建築・管工事の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上の鉄筋工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、鉄筋工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、鉄筋の加工や組立て、鉄筋の継手工事などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則として鉄筋工事業に該当する工事の経験です。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可の鉄筋工事業に含まれる工事とは
鉄筋工事業は、棒鋼などの鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事です。
主に鉄筋コンクリート構造物の内部に配置する鉄筋を加工・組立てる工事などが対象となります。
鉄筋工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- 鉄筋加工組立て工事
- 鉄筋継手工事
例えば、建築物の柱・梁・床・基礎などに使用する鉄筋を加工し、設計図に従って組み立てる工事が該当します。
また、鉄筋同士を接合するガス圧接や機械式継手などの工事も、鉄筋工事業に含まれます。
鉄筋工事業と他の建設業種の境界に注意
鉄筋工事業では、特に鋼構造物工事業やとび・土工工事業との違いに注意が必要です。
例えば、鉄筋工事業は、鉄筋コンクリート構造物の内部に配置する鉄筋の加工・組立てや継手工事を対象とします。
一方、鋼構造物工事業は、形鋼や鋼板などを加工・組立てて、鉄骨造の建築物や鋼製橋梁などの工作物を築造する工事です。
また、とび・土工工事業には、鉄骨の現場組立て工事やコンクリート工事などが含まれますが、鉄筋の加工・組立てを専門に請け負う工事は、原則として鉄筋工事業に区分されます。
鉄を使う工事という共通点があっても、鉄筋を組み立てるのか、鉄骨を築造するのか、コンクリートを施工するのかによって許可業種が異なります。
⑧ 舗装工事業の建設業許可
(1)舗装工事業の建設業許可を取得するための条件
舗装工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、舗装工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)舗装工事業の営業所技術者等になるための要件
舗装工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、舗装工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、舗装工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
舗装工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級建設機械施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建設機械施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 技術士(建設部門) | 該当する部門・選択科目であれば要件を満たせる |
| 技術士(総合技術監理部門・建設) | 該当する部門・選択科目であれば要件を満たせる |
※上記は代表例です。技術士については部門・選択科目によって対象範囲が異なるため、保有資格が舗装工事業に対応しているか確認しましょう。
指定学科を卒業している場合
舗装工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
舗装工事業の指定学科には、土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、舗装工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
舗装工事業は指定建設業に当たり、令和5年7月1日施行の、施工管理技術検定合格者を指定学科卒業者と同等に扱う実務経験要件の緩和の対象外です。
ただし、一般建設業許可では、対応する施工管理技士等の資格や、実際の指定学科の卒業歴と所定の実務経験によるルートは引き続き利用できます。
例えば、道路のアスファルト舗装工事や駐車場のコンクリート舗装工事などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則として舗装工事業に該当する工事の経験です。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可の舗装工事業に含まれる工事とは
舗装工事業は、道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などによって舗装する工事です。
道路だけでなく、駐車場や敷地内の通路などを舗装する工事も、施工内容によって舗装工事業に該当します。
舗装工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
例えば、道路のアスファルト舗装や、駐車場のコンクリート舗装、歩道の舗装ブロックの施工などが該当します。
また、舗装工事に伴う路盤の築造工事も、舗装工事業に含まれます。
舗装工事業と他の建設業種の境界に注意
舗装工事業では、特に土木一式工事業やとび・土工工事業との違いに注意が必要です。
例えば、道路の舗装面を施工する工事は、原則として舗装工事業に該当します。
一方、道路を新設するために、道路全体を総合的に企画・指導・調整して建設する工事は、請負内容によって土木一式工事業に該当する場合があります。
また、とび・土工工事業には、掘削工事や盛土工事、地盤改良工事などが含まれます。これらは舗装工事の前段階で行われることもありますが、独立して請け負う場合は、舗装工事業とは別の業種に区分されることがあります。
さらに、道路工事に伴う区画線の設置や道路標識の設置についても、舗装工事業とは異なる業種に該当する場合があります。
道路に関係する工事であっても、舗装面を施工するのか、道路全体を築造するのか、掘削・盛土などを行うのかによって許可業種が異なります。
⑨ しゅんせつ工事業の建設業許可

(1)しゅんせつ工事業の建設業許可を取得するための条件
しゅんせつ工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、しゅんせつ工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)しゅんせつ工事業の営業所技術者等になるための要件
しゅんせつ工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、しゅんせつ工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、しゅんせつ工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
しゅんせつ工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 資格のみで要件を満たせる |
| 技術士(建設部門) | 対象となる選択科目であれば要件を満たせる |
| 技術士(水産部門・水産土木) | 資格のみで要件を満たせる |
| 技術士(総合技術監理部門) | 建設部門に係る選択科目、または水産部門「水産土木」に対応する選択科目の場合に対象 |
※上記は代表例です。技術士については部門だけでなく、選択科目まで確認する必要があります。特に、建設部門のすべての選択科目が一律に対象となるわけではありません。
指定学科を卒業している場合
しゅんせつ工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
しゅんせつ工事業の指定学科には、土木工学、機械工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、しゅんせつ工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、土木・造園・管工事の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上のしゅんせつ工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、しゅんせつ工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、河川の水底に堆積した土砂の除去や、港湾の航路・泊地を確保するためのしゅんせつ工事などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則としてしゅんせつ工事業に該当する工事の経験です。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可のしゅんせつ工事業に含まれる工事とは
しゅんせつ工事業は、河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事です。
「しゅんせつ」とは、水底に堆積した土砂などを掘削・除去することをいいます。
河川の流下能力を確保したり、船舶が安全に航行できる水深を維持したりするために行われる工事などが対象となります。
しゅんせつ工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- 河川しゅんせつ工事
- 港湾しゅんせつ工事
- 航路しゅんせつ工事
- 泊地しゅんせつ工事
例えば、河川の底に堆積した土砂を取り除く工事や、港湾内で船舶の航行に必要な水深を確保するための工事などが該当します。
また、ダム湖やため池などの水底に堆積した土砂を除去する工事も、施工内容によってしゅんせつ工事業に該当する場合があります。
しゅんせつ工事業と他の建設業種の境界に注意
しゅんせつ工事業では、特にとび・土工工事業や土木一式工事業との違いに注意が必要です。
例えば、河川の水底に堆積した土砂を掘削・除去する工事は、原則としてしゅんせつ工事業に該当します。
一方、陸上で地盤を掘削する工事や、盛土・切土などを行う工事は、とび・土工工事業に区分される場合があります。
また、河川改修工事や港湾整備工事などを総合的に企画・指導・調整して施工する場合は、請負内容によって土木一式工事業に該当することがあります。
河川や港湾に関係する工事だからといって、すべてがしゅんせつ工事業になるわけではありません。
水底の土砂を掘削・除去する工事なのか、陸上の掘削工事なのか、河川・港湾施設全体を整備する工事なのかによって、許可業種を判断することが大切です。
⑩ 板金工事業の建設業許可
(1)板金工事業の建設業許可を取得するための条件
板金工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、板金工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)板金工事業の営業所技術者等になるための要件
板金工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、板金工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、板金工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
板金工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級建築板金技能士(内外装板金作業) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築板金技能士(内外装板金作業) | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
| 1級建築板金技能士(ダクト板金作業) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築板金技能士(ダクト板金作業) | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
※上記は代表例です。技能検定については職種・作業区分や取得時期によって要件が異なる場合があるため、申請前に確認しましょう。
なお、建築板金技能士の作業区分によっては、板金工事業以外の業種との関係も生じるため、資格証に記載された内容まで確認することが大切です。
指定学科を卒業している場合
板金工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
板金工事業の指定学科には、建築学、機械工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、板金工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、建築・管工事の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上の板金工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、板金工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、建物の外壁に金属板を取り付ける工事や、建築物に金属製の水切りなどを取り付ける工事に長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則として板金工事業に該当する工事の経験です。
金属屋根の施工経験が中心の場合は、屋根工事業に区分される可能性があるため、工事内容を確認する必要があります。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可の板金工事業に含まれる工事とは
板金工事業は、金属薄板などを加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製などの付属物を取り付けたりする工事です。
建築物の外壁などに金属板を取り付ける工事や、建物の各部に金属製の付属物を設置する工事などが対象となります。
板金工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- 板金加工取付け工事
- 建築板金工事
例えば、建物の外壁に金属板を加工して取り付ける工事や、建築物の各部に金属製の水切り・笠木などを取り付ける工事が該当します。
また、建物の形状に合わせて金属薄板を加工し、外装の仕上げ材として取り付ける工事も、施工内容によって板金工事業に含まれます。
板金工事業と他の建設業種の境界に注意
板金工事業では、特に屋根工事業や管工事業との違いに注意が必要です。
例えば、金属薄板を使用する工事でも、建物の屋根を葺く工事は、原則として屋根工事業に該当します。
一方、金属板を加工して建物の外壁に取り付ける工事などは、板金工事業に区分されます。
また、金属板を加工する作業であっても、空調設備などのダクトを製作・設置する工事は、管工事業に該当する場合があります。
さらに、金属製の建具やシャッターなどを取り付ける工事は、建具工事業に区分されるため、板金工事業との違いを確認する必要があります。
金属板を使用しているという理由だけで板金工事業と判断せず、取り付ける場所や工作物の用途、工事の目的によって許可業種を判断することが大切です。
⑪ ガラス工事業の建設業許可
(1)ガラス工事業の建設業許可を取得するための条件
ガラス工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、ガラス工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)ガラス工事業の営業所技術者等になるための要件
ガラス工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、ガラス工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、ガラス工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
ガラス工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級ガラス施工技能士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級ガラス施工技能士 | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
※上記は代表例です。技能検定については資格の等級や取得時期によって要件が異なる場合があるため、申請前に確認しましょう。
指定学科を卒業している場合
ガラス工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
ガラス工事業の指定学科には、建築学、都市工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、ガラス工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、建築施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上のガラス工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、ガラス工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、建物の窓ガラスの取付け・交換工事や、店舗のショーウインドーのガラス施工などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則としてガラス工事業に該当する工事の経験です。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可のガラス工事業に含まれる工事とは
ガラス工事業は、工作物にガラスを加工して取り付ける工事です。
建築物の窓や開口部などにガラスを取り付ける工事のほか、建物の内装などにガラスを施工する工事も対象になります。
ガラス工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- ガラス加工取付け工事
- ガラスフィルム工事
例えば、住宅やビルの窓ガラスの交換工事、店舗のショーウインドーへのガラス取付け工事などが該当します。
また、飛散防止や遮熱などを目的として、建物のガラス面にフィルムを施工する工事も、ガラス工事業に含まれます。
ガラス工事業と他の建設業種の境界に注意
ガラス工事業では、特に建具工事業との違いに注意が必要です。
例えば、既存のサッシにガラスを取り付けたり、破損した窓ガラスだけを交換したりする工事は、原則としてガラス工事業に該当します。
一方、アルミサッシや金属製のドアなどを取り付ける工事は、建具工事業に区分されます。
また、ガラスとサッシを一体として取り付ける工事では、ガラスの施工が中心なのか、サッシなどの建具の取付けが中心なのかによって、該当する業種を判断する必要があります。
さらに、ガラスを使用した間仕切りなどの工事についても、ガラスの取付けを行うのか、建具や間仕切り設備全体を設置するのかによって、業種が異なる場合があります。
ガラスを使用する工事だからといって、すべてがガラス工事業になるわけではありません。ガラスそのものの加工・取付け工事なのか、サッシなどの建具を設置する工事なのかを確認することが大切です。
⑫ 熱絶縁工事業の建設業許可
(1)熱絶縁工事業の建設業許可を取得するための条件
熱絶縁工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、熱絶縁工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)熱絶縁工事業の営業所技術者等になるための要件
熱絶縁工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、熱絶縁工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、熱絶縁工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
熱絶縁工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級熱絶縁施工技能士(保温保冷工事作業) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級熱絶縁施工技能士(保温保冷工事作業) | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
| 1級熱絶縁施工技能士(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級熱絶縁施工技能士(吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業) | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
※上記は代表例です。技能検定については職種・作業区分や取得時期によって要件が異なる場合があるため、申請前に確認しましょう。
指定学科を卒業している場合
熱絶縁工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
熱絶縁工事業の指定学科には、土木工学、建築学、機械工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、熱絶縁工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、土木・造園・建築・管工事の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上の熱絶縁工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、熱絶縁工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、空調配管の保温工事や冷凍冷蔵設備の保冷工事、建築物の断熱工事などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則として熱絶縁工事業に該当する工事の経験です。
空調設備の設置や配管工事などを中心に行っていた場合は、管工事業に区分される可能性があるため、実際の工事内容を確認する必要があります。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可の熱絶縁工事業に含まれる工事とは
熱絶縁工事業は、工作物や工作物の設備を熱絶縁する工事です。
熱の移動を抑えることを目的として、建築物や設備、配管などに保温材・保冷材・断熱材を施工する工事が対象となります。
熱絶縁工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- 冷暖房設備の熱絶縁工事
- 冷凍冷蔵設備の熱絶縁工事
- 動力設備・燃料工業設備の熱絶縁工事
- ウレタン吹付け断熱工事
例えば、空調設備の配管やダクトに保温材を取り付ける工事や、冷凍冷蔵設備の配管に保冷材を施工する工事などが該当します。
また、建築物の壁や天井などに硬質ウレタンフォームを吹き付け、断熱性能を確保する工事も熱絶縁工事業に含まれます。
熱絶縁工事業と他の建設業種の境界に注意
熱絶縁工事業では、特に管工事業や内装仕上工事業との違いに注意が必要です。
例えば、空調設備の配管やダクトに保温材を施工する工事は、原則として熱絶縁工事業に該当します。
一方、空調設備や冷凍冷蔵設備そのものを設置したり、配管を施工したりする工事は、管工事業に区分されます。
また、建物の壁や天井に断熱材を施工する工事と、石こうボードや壁紙などで内装を仕上げる工事では、工事の目的や施工内容が異なります。
内装の仕上げを主な目的とする工事は内装仕上工事業に該当する場合があるため、断熱材の施工と内装仕上げを一体で請け負う場合は、契約内容や施工範囲を確認することが大切です。
設備を設置する工事なのか、設備や建物の熱を遮断・保持するための工事なのかによって、許可業種を判断しましょう。
⑬ 造園工事業の建設業許可

(1)造園工事業の建設業許可を取得するための条件
造園工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、造園工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)造園工事業の営業所技術者等になるための要件
造園工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、造園工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、造園工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
造園工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級造園施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級造園施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級造園技能士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級造園技能士 | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
| 技術士(建設部門。ただし「鋼構造及びコンクリート」を除く) | 資格のみで技術上の要件を満たせる |
| 技術士(森林部門・林業・林産) | 資格のみで技術上の要件を満たせる。令和2年3月5日以前の合格者の科目名は「林業」 |
※上記は代表例です。技能検定については資格の等級や取得時期によって要件が異なる場合があります。また、技術士については部門・選択科目まで確認する必要があります。
指定学科を卒業している場合
造園工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
造園工事業の指定学科には、土木工学、建築学、都市工学、林学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、造園工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
造園工事業は指定建設業に当たり、令和5年7月1日施行の、施工管理技術検定合格者を指定学科卒業者と同等に扱う実務経験要件の緩和の対象外です。
ただし、一般建設業許可では、対応する施工管理技士等の資格や、実際の指定学科の卒業歴と所定の実務経験によるルートは引き続き利用できます。
例えば、庭園の築造工事や公園の植栽工事、屋上緑化工事などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則として造園工事業に該当する建設工事の経験です。
草刈りや樹木の剪定、清掃などの維持管理作業のみを行っていた場合は、建設工事としての実務経験に該当しない可能性があるため、注意が必要です。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可の造園工事業に含まれる工事とは
造園工事業は、整地、樹木の植栽、景石の据付けなどによって庭園、公園、緑地などを築造する工事です。
また、道路や建築物の屋上などを緑化したり、植生を復元したりする工事も対象となります。
造園工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
- 緑地育成工事
例えば、住宅の庭園を新たに築造する工事や、公園に樹木を植栽する工事、建築物の屋上に植栽基盤を設けて緑化する工事などが該当します。
また、植栽した樹木や芝生などを適切に育成するため、土壌改良や支柱の設置などを行う工事も、施工内容によって造園工事業に含まれます。
造園工事業と他の建設業種の境界に注意
造園工事業では、特にとび・土工工事業や石工事業との違いに注意が必要です。
例えば、庭園や公園を築造するために整地や植栽、景石の据付けなどを一体として行う工事は、造園工事業に該当します。
一方、独立した土地の掘削・盛土工事や、造成工事などは、とび・土工工事業に区分される場合があります。
また、庭園に景石を据え付ける工事は造園工事業に含まれますが、石材を使用して石積みや石張りなどの工作物を築造する工事は、石工事業に該当する場合があります。
さらに、樹木の剪定、草刈り、落ち葉の清掃など、既存の庭園や緑地を維持するための作業は、通常、建設業法上の建設工事には該当しません。
ただし、植栽工事に伴う樹木の育成管理などは、工事内容によって造園工事業に含まれる場合があります。
新たに庭園や緑地を築造・緑化する工事なのか、既存の樹木や緑地を維持管理する作業なのかによって、建設工事への該当性を判断することが大切です。
⑭ さく井工事業の建設業許可
(1)さく井工事業の建設業許可を取得するための条件
さく井工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、さく井工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)さく井工事業の営業所技術者等になるための要件
さく井工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、さく井工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格などの保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、さく井工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
さく井工事業に対応する資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級さく井技能士(パーカッション式さく井工事作業) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級さく井技能士(パーカッション式さく井工事作業) | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
| 1級さく井技能士(ロータリー式さく井工事作業) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級さく井技能士(ロータリー式さく井工事作業) | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
| 技術士(上下水道部門・上水道及び工業用水道) | 資格のみで要件を満たせる |
| 技術士(総合技術監理部門・上下水道〔上水道及び工業用水道〕) | 資格のみで要件を満たせる |
※上記は代表例です。技能検定については職種・作業区分や取得時期によって要件が異なる場合があります。また、技術士については部門・選択科目まで確認する必要があります。
指定学科を卒業している場合
さく井工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
さく井工事業の指定学科には、土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる資格や指定学科の卒業歴がなくても、さく井工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、土木・造園・管工事の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上のさく井工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、さく井工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、井戸の掘削工事や観測井の設置工事、温泉掘削工事などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則としてさく井工事業に該当する工事の経験です。
給水管の配管工事や一般的な給水設備の設置工事などを中心に行っていた場合は、管工事業に区分される可能性があるため、実際の工事内容を確認する必要があります。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可のさく井工事業に含まれる工事とは
さく井工事業は、さく井機械などを用いて井戸を掘削したり、掘削に伴う揚水設備の設置などを行ったりする工事です。
地下水を利用するための井戸や、地質・地下水の状態を調査するための井戸などを掘削する工事が対象となります。
さく井工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- さく井工事
- 観測井工事
- 還元井工事
- 温泉掘削工事
- 井戸築造工事
- さく孔工事
- 石油掘削工事
- 天然ガス掘削工事
- 揚水設備工事
例えば、工場や施設で地下水を利用するための井戸を掘削する工事や、地下水位を観測するための観測井を設置する工事などが該当します。
また、温泉を掘削する工事や、井戸から地下水をくみ上げるための揚水設備を設置する工事も、さく井工事業に含まれます。
さく井工事業と他の建設業種の境界に注意
さく井工事業では、特に管工事業やとび・土工工事業との違いに注意が必要です。
例えば、地下水を利用するために井戸を掘削し、井戸に付随する揚水設備を設置する工事は、原則としてさく井工事業に該当します。
一方、建物内の給水管や給水設備を設置する工事は、管工事業に区分されます。
また、地盤改良や基礎工事のために地中を掘削する工事は、とび・土工工事業に該当する場合があります。
さく井工事業には「さく孔工事」も含まれますが、穴を掘る工事がすべてさく井工事業になるわけではありません。掘削の目的や施工方法、設置する設備などによって判断する必要があります。
地下水や温泉などを利用・調査するための井戸を掘削する工事なのか、配管設備を設置する工事なのか、地盤・基礎に関する掘削工事なのかによって、許可業種を判断することが大切です。
⑮ 建具工事業の建設業許可
(1)建具工事業の建設業許可を取得するための条件
建具工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、建具工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)建具工事業の営業所技術者等になるための要件
建具工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、建具工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、建具工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
建具工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 資格のみで要件を満たせる |
| 1級建具製作技能士(木製建具手加工作業) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建具製作技能士(木製建具手加工作業) | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
| 1級建具製作技能士(木製建具機械加工作業) | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級建具製作技能士(木製建具機械加工作業) | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
| 1級サッシ施工技能士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級サッシ施工技能士 | 合格後3年以上の実務経験が必要(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上) |
※上記は代表例です。技能検定については職種・作業区分や取得時期によって要件が異なる場合があるため、申請前に確認しましょう。
指定学科を卒業している場合
建具工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
建具工事業の指定学科には、建築学、機械工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、建具工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
令和5年7月1日施行の見直しにより、建築・管工事の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上の建具工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。ただし、対応する施工管理技士の資格だけで要件を満たす場合には、この3年・5年の実務経験を追加する必要はありません。
申請前に、検定の合格日と、建具工事に関する実務経験を証明できる資料を確認しましょう。
例えば、アルミサッシの取付け工事や、金属製ドア・シャッターの設置工事、木製建具の取付け工事などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則として建具工事業に該当する工事の経験です。
窓ガラスの交換のみを行っていた場合は、ガラス工事業に区分される可能性があるため、実際の工事内容を確認する必要があります。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可の建具工事業に含まれる工事とは
建具工事業は、工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事です。
建物の窓や出入口などに、サッシ、ドア、シャッターなどを取り付ける工事が対象となります。
建具工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- 金属製建具取付け工事
- サッシ取付け工事
- 金属製カーテンウォール取付け工事
- シャッター取付け工事
- 自動ドア取付け工事
- 木製建具取付け工事
- ふすま工事
例えば、住宅やビルにアルミサッシを取り付ける工事や、店舗の出入口に自動ドアを設置する工事、倉庫にシャッターを取り付ける工事などが該当します。
また、住宅の室内に木製ドアやふすまなどを取り付ける工事も、建具工事業に含まれます。
建具工事業と他の建設業種の境界に注意
建具工事業では、特にガラス工事業や鋼構造物工事業との違いに注意が必要です。
例えば、建物にアルミサッシを取り付ける工事は、原則として建具工事業に該当します。
一方、既存のサッシにガラスを取り付けたり、破損した窓ガラスだけを交換したりする工事は、ガラス工事業に区分されます。
サッシとガラスを一体で取り付ける場合は、建具の設置が中心なのか、ガラスの施工が中心なのかなど、実際の請負内容を確認する必要があります。
また、金属製の部材を使用する工事でも、鉄骨や鋼製橋梁などの工作物を築造する工事は、鋼構造物工事業に該当します。
さらに、自動ドアの設置工事では、建具の取付けに加えて電気配線などの工事が必要になることがあります。電気工事を別途請け負う場合は、電気工事業との関係にも注意が必要です。
建具そのものを取り付ける工事なのか、ガラスを施工する工事なのか、建築物の骨組みなどを築造する工事なのかによって、許可業種を判断することが大切です。
⑯ 清掃施設工事業の建設業許可
(1)清掃施設工事業の建設業許可を取得するための条件
清掃施設工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎、欠格要件、社会保険への適切な加入など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって、財産的基礎を確認します。
特に重要なのが、清掃施設工事業に対応する営業所技術者等を配置できるかどうかです。
(2)清掃施設工事業の営業所技術者等になるための要件
清掃施設工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、清掃施設工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格などの保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、清掃施設工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
清掃施設工事業に対応する資格を持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 技術士(衛生工学部門・廃棄物・資源循環) | 資格のみで要件を満たせる |
| 技術士(衛生工学部門・廃棄物管理) | 資格のみで要件を満たせる |
| 技術士(総合技術監理部門・衛生工学〔廃棄物・資源循環〕) | 資格のみで要件を満たせる |
| 技術士(総合技術監理部門・衛生工学〔廃棄物管理〕) | 資格のみで要件を満たせる |
| 技術士(衛生工学部門・廃棄物処理) | 資格のみで要件を満たせる |
| 技術士(総合技術監理部門・衛生工学〔廃棄物処理〕) | 対象となる旧選択科目であれば要件を満たせる |
※技術士の選択科目「廃棄物・資源循環」は、令和2年3月5日以前は「廃棄物管理」、平成15年以前は「廃棄物処理」という名称でした。資格取得時期によって科目名が異なるため、申請時には取得した資格の名称を確認する必要があります。
また、清掃施設工事業では、他の建設業種と比べて資格による認定ルートが限られています。
例えば、土木施工管理技士や管工事施工管理技士などの資格を持っていても、それだけで清掃施設工事業の営業所技術者等になれるとは限りません。
ただし、令和5年7月1日施行の見直しにより、土木・造園・建築・管工事の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上の清掃施設工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。これらの資格を保有するだけで足りるわけではなく、清掃施設工事に関する合格後の実務経験を証明する必要があります。
指定学科を卒業している場合
清掃施設工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
清掃施設工事業の指定学科には、土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる資格や指定学科の卒業歴がなくても、清掃施設工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
例えば、ごみ処理施設やし尿処理施設の設置工事などに長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、令和5年7月1日施行の見直しにより、土木・造園・建築・管工事の施工管理技術検定に合格した方は、1級では合格後3年以上、2級では合格後5年以上の清掃施設工事に関する実務経験によって、一般建設業許可の営業所技術者等の技術上の要件を満たせる場合があります。
第一次検定合格者である技士補も対象です。これらの検定に合格しているだけで足りるわけではなく、清掃施設工事に関する合格後の実務経験を証明する必要があります。
施設の運転管理や保守点検、清掃作業などを行っていた場合は、建設工事の実務経験として認められない可能性があるため、注意が必要です。
東京都への申請では、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
(3)建設業許可の清掃施設工事業に含まれる工事とは
清掃施設工事業は、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事です。
家庭や事業所などから排出される廃棄物を処理するための施設や、し尿を処理するための施設を設置する工事が対象となります。
清掃施設工事業に含まれる主な工事
代表的な工事には、次のようなものがあります。
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
例えば、ごみ焼却施設やごみ処理施設を新たに設置する工事、し尿処理施設を設置する工事などが該当します。
ただし、ごみ処理施設内の個別の機械設備や配管設備を設置する工事が、すべて清掃施設工事業に該当するわけではありません。
施設全体を設置する工事なのか、個別の設備を設置する工事なのかによって、許可業種を判断する必要があります。
清掃施設工事業と他の建設業種の境界に注意
清掃施設工事業では、特に管工事業、機械器具設置工事業、水道施設工事業との違いに注意が必要です。
例えば、し尿処理施設やごみ処理施設そのものを設置する工事は、原則として清掃施設工事業に該当します。
一方、施設内の配管設備を単独で施工する工事は、管工事業に区分される場合があります。
また、ごみ処理施設内の搬送設備や処理機械などを個別に設置する工事は、機械器具設置工事業などに該当する場合があります。
さらに、公共下水道から排出される汚水を処理する施設の建設工事は、施設の種類や工事内容によって、水道施設工事業などとの区分を確認する必要があります。
なお、一般家庭などに設置する浄化槽の設置工事は、原則として管工事業に区分されます。清掃施設工事業の「し尿処理施設工事」と混同しないよう注意しましょう。
清掃施設工事と他業種との区分は、施設の用途、処理方式、設置する設備の種類および請負範囲から判断します。
浄化槽によるし尿処理施設の建設工事は、規模を問わず管工事に該当します。公共団体が設置する施設のうち、下水道で収集した汚水の処理施設は水道施設工事、汲取方式で収集したし尿の処理施設は清掃施設工事に該当します。
また、公害防止施設を単体で設置する場合は、排水処理設備は管工事、集塵設備は機械器具設置工事などに区分されます。施設内の機械を個別に設置する場合も、他の専門工事に該当するかを確認する必要があります。

まとめ|建設業許可の業種は工事内容と技術者要件を確認して選ぼう
建設業許可は29業種に分かれており、実際に請け負う工事の内容によって、取得すべき許可業種が異なります。
似たような工事でも、使用する材料や施工方法、工事の目的によって業種が異なる場合があるため、工事名だけで判断しないことが大切です。
また、許可を取得するには、申請する業種に対応した営業所技術者等を配置する必要があります。資格だけでなく、指定学科の卒業歴や実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
建設業許可の新規取得や業種追加を検討する際は、自社の工事内容と技術者の要件をあわせて確認しましょう。
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