建設業許可の更新申請は、手続きの流れを把握し、順番に準備を進めることが大切です。
なぜなら、更新申請には事前に済ませておく手続きがあり、申請書類を揃えるだけでは完了しないからです。
この記事では、東京都知事・一般建設業の更新申請について、事前確認から必要書類の準備、申請書の作成・提出までの流れを解説します。
目次
① 建設業許可の更新申請の流れ【6つのSTEP】
東京都知事・一般建設業の更新申請は、現在の許可状況を確認し、必要な届出を済ませたうえで、申請書類を準備・提出する流れになります。

更新申請をスムーズに進めるために、まずは次の6つのSTEPを確認しましょう。
常勤役員等や営業所技術者等の退職・交代などにより、許可要件を満たさなくなっていないか確認します。現在も許可を継続できる状態かを確認することが最初のステップです。
毎年の決算変更届や、役員・営業所などの変更届に提出漏れがないか確認します。未提出の届出がある場合は、必要な届出を済ませてから更新申請の準備に進みます。
前回の許可申請書または更新申請書と、その後に提出した各種変更届の控えを揃えます。その内容をもとに、今回の更新申請で必要になる書類を確認し、準備します。
揃えた資料をもとに、現在の許可内容や営業所・役員等の情報を申請書に記載します。提出書類の記載内容に食い違いや不足がないかも確認します。
作成した申請書と添付書類を東京都へ提出します。申請方法や手数料を確認し、更新申請の受付期間内に提出しましょう。
申請後は東京都による審査が行われます。不備があれば補正に対応し、更新が認められると新しい許可通知書が交付されます。
更新申請をスムーズに進めるためには、いきなり申請書を作り始めるのではなく、事前の確認から順番に取り組むことが重要です。
② STEP1|現在も建設業許可の要件を満たしているか確認する
現在も建設業許可の取得要件を満たしているか、確認していますか?
更新申請で注意したいのが、営業所技術者等(専技)や常勤役員等(経管)の退職・退任です。
例えば、許可取得後に営業所技術者等が退職し、要件を満たす後任者がいない場合、建設業許可を継続できないおそれがあります。
建設業許可は、取得時だけでなく、更新時にも必要な許可要件を満たしていなければなりません。
更新申請に進む前に、次の項目を確認しましょう。
| 確認する許可要件 | 確認すること |
|---|---|
| 常勤役員等(経管) | 退任・交代があった場合も、必要な経営業務の管理体制を維持しているか |
| 営業所技術者等(専技) | 退職・交代があった場合も、各営業所に要件を満たす技術者を配置しているか |
| 誠実性 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為など、許可の継続に影響する事情がないか |
| 欠格要件 | 役員等を含め、欠格要件に該当する事情が生じていないか |
許可要件を満たしているか判断できない場合は、更新申請を進める前に行政書士へ相談することをおすすめします。
③ STEP2|決算変更届・各種変更届を提出しているか確認する
建設業許可を取得してから現在までに、必要な届出をすべて提出していますか?
特に確認したいのが、毎年の決算変更届と、役員や営業所などに変更があった場合の変更届です。
例えば、初めての更新申請では、通常、許可取得後の4年分の決算変更届を提出している必要があります。また、本店の移転や役員の交代があった場合は、建設業許可の変更届も必要です。

更新申請に進む前に、次の項目を確認しましょう。
| 確認するケース | 確認すること | 主な届出書式 |
|---|---|---|
| 毎事業年度の決算を迎えている | 更新申請までに必要な決算変更届(初回更新では通常4年分)を提出しているか | 変更届出書(決算報告用・別紙8)など |
| 本店や営業所を移転した | 必要な変更届を提出しているか | 変更届出書(様式第22号の2)など |
| 営業所を新設・廃止した | 必要な変更届を提出しているか | 変更届出書(様式第22号の2)など |
| 役員や代表者が変わった | 役員変更などの届出を提出しているか | 変更届出書(様式第22号の2)など |
| 商号や資本金を変更した | 変更内容に応じた届出を提出しているか | 変更届出書(様式第22号の2)など |
| 常勤役員等が退任・交代した | 必要な経営業務の管理体制に関する届出を提出しているか | 変更届出書(様式第22号の2)など |
| 営業所技術者等が退職・交代した | 技術者の変更に関する届出を提出しているか | 営業所技術者等証明書(様式第8号)など |
※変更内容によって、追加の様式や添付書類が必要です。
税務申告や法人登記の変更を済ませていても、建設業許可の届出が完了したことにはなりません。
過去の届出控えと現在の状況を照らし合わせ、未提出の届出が見つかった場合は、届出内容に応じて必要な書類を確認しましょう。
必要な届出を済ませてから、更新申請に進みます。
④ STEP3|建設業許可の更新に必要な書類を準備する
建設業許可の更新申請では、前回の申請内容と、その後の変更届の内容を確認したうえで、今回必要な書類を準備します。
新規申請とは必要書類が異なるため、すべての書類を最初から揃え直すわけではありません。

前回の申請書類と変更届の控えを用意する
更新申請に必要な書類を準備する前に、前回の許可申請書または更新申請書と、その後に提出した各種変更届の控えを揃えましょう。
これらの資料をもとに、現在の許可内容や東京都に届け出ている情報を確認し、今回の更新申請書類を準備します。
更新申請で基本的に必要な書類
東京都知事・一般建設業許可の更新申請では、主に次の書類を使用します。
| 書類名 | 様式番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 建設業許可申請書 | 様式第1号 | 許可番号、申請者情報、更新する業種などを記載 |
| 営業所一覧表(更新) | 別紙2(2) | 更新対象となる営業所の情報を記載 |
| 営業所技術者等一覧表 | 別紙4 | 各営業所に配置する営業所技術者等を記載 |
| 誓約書 | 様式第6号 | 欠格要件に該当しないことなどを誓約 |
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | 様式第7号など | 経営業務の管理体制について証明 |
| 健康保険等の加入状況 | 様式第7号の3 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況を記載 |
※常勤役員等に関する書類は、該当する許可要件の区分によって使用する様式が異なります。
条件によって必要になる書類
基本書類に加えて、法人・個人事業主の違いや、営業所・役員等の状況によって必要になる書類があります。
| 書類名 | 様式番号など | 必要になる主なケース |
|---|---|---|
| 役員等の一覧表 | 別紙1 | 法人の場合 |
| 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 様式第12号 | 法人の役員等や個人事業主など、対象者に応じて作成 |
| 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 様式第11号 | 従たる営業所に令3条使用人を置く場合 |
| 建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書 | 様式第13号 | 対象となる使用人がいる場合 |
| 登記事項証明書 | 法務局発行 | 法人の登記内容などについて提出が必要な場合 |
| 身分証明書・登記されていないことの証明書 | 公的証明書 | 対象者について提出が必要な場合 |
| 常勤性などの確認資料 | 個別の証明資料 | 常勤役員等・営業所技術者等について確認資料が必要な場合 |
| 委任状 | 代理申請用 | 行政書士などが代理で申請する場合 |
なお、ここでいう「条件によって必要」とは、任意で提出できるという意味ではありません。該当する場合は提出が必要です。
法人と個人事業主で必要書類は異なる?
更新申請では、法人と個人事業主で必要になる書類の一部が異なります。
| 確認する書類 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 役員等の一覧表(別紙1) | 必要 | 不要 |
| 許可申請者の調書(様式第12号) | 対象となる役員等について作成 | 事業主本人について作成 |
| 登記事項証明書 | 法人の登記事項証明書 | 支配人を登記している場合などに必要 |
| 令3条使用人の一覧表・調書 | 該当する使用人がいる場合に必要 | 該当する使用人がいる場合に必要 |
| 身分証明書などの公的証明書 | 対象となる役員等について確認 | 事業主本人などについて確認 |
※申請者の状況や書類の省略要件によって、実際の提出書類は異なります。
このように、法人は役員等に関する書類、個人事業主は事業主本人に関する書類が中心になります。
また、支配人や令3条使用人を置いている場合には、それぞれの立場に応じた書類も確認しましょう。
建設業許可の更新書類、何を準備すればよいか迷っていませんか?
更新申請に必要な書類は、法人・個人事業主の違いや、役員・営業所などの状況によって異なります。
「自社の場合、どの書類が必要かわからない」「書類の準備から申請まで任せたい」という方は、IT行政書士事務所へご相談ください。
東京都知事・一般建設業許可の更新申請をサポートしています。
⑤ STEP4|建設業許可の更新申請書を作成する
必要書類が揃ったら、東京都へ提出する更新申請書を作成します。
更新申請書は、前回の許可申請書や、その後に提出した変更届の内容をもとに作成するのが基本です。
特に、許可番号や更新する業種、営業所、役員、営業所技術者等の情報に誤りがないよう注意しましょう。
建設業許可申請書(様式第1号)を作成する
建設業許可申請書には、主に次の内容を記載します。
| 記載項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 申請区分 | 「更新」として申請する |
| 許可番号 | 現在の建設業許可番号を正確に記載する |
| 更新する建設業の種類 | 現在許可を受けている業種のうち、更新対象となる業種を確認する |
| 商号・名称 | 現在届け出ている商号・名称を記載する |
| 代表者・所在地 | 変更届の内容を反映した最新の情報を記載する |
| 申請者の連絡先 | 申請内容について連絡を受けられる情報を記載する |
複数の建設業種で許可を受けている場合は、今回更新する業種を取り違えないようにすることも大切です。
営業所や役員等の情報を記載する
申請書本体に加えて、営業所一覧表や役員等の一覧表など、必要な別紙を作成します。
例えば、前回の更新後に役員が交代している場合は、現在の役員構成に合わせて記載します。営業所を移転・新設している場合も、変更届の内容と一致しているか確認しましょう。
過去の申請書をそのまま写すのではなく、現在届け出ている情報に合わせて作成することがポイントです。
提出前に申請書類の整合性を確認する
申請書の作成が終わったら、書類同士の記載内容に食い違いがないか確認しましょう。
特に、次の項目は見落としやすいところです。
- 許可番号や商号・名称に誤りがないか
- 更新対象の業種に漏れがないか
- 役員・営業所・営業所技術者等の情報が現在の届出内容と一致しているか
- 申請書と別紙で住所や氏名などの表記が一致しているか
- 必要な添付書類に不足がないか
申請書類に不備があると、修正や追加資料の提出が必要になることがあります。
提出前に一式を確認し、申請内容と添付書類を揃えておきましょう。
⑥ STEP5|東京都へ建設業許可の更新申請を提出する
更新申請書と必要な添付書類が揃ったら、東京都へ申請します。
東京都知事・一般建設業許可の更新申請では、申請方法・提出先・手数料の納付方法を確認し、受付期間内に手続きを済ませることが大切です。
更新申請の提出方法と提出先
東京都知事許可の更新申請は、窓口申請または電子申請で行うことができます。
| 申請方法 | 手続きの内容 |
|---|---|
| 窓口申請 | 東京都の建設業許可担当窓口へ申請書類を提出する |
| 電子申請 | 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用して申請する |
窓口申請の提出先は、東京都庁第二本庁舎3階の建設業許可担当窓口です。
申請方法によって必要な準備や提出形式が異なるため、自社に合った方法を選びましょう。
更新申請の手数料と納付方法
建設業許可の更新申請には、東京都に納める法定手数料が必要です。
手数料の納付方法は、窓口申請と電子申請で異なります。選択した申請方法に応じて、必要な納付手続きを確認しておきましょう。
なお、行政書士に更新申請を依頼する場合は、法定手数料とは別に報酬が発生します。
更新申請は受付期間内に提出する
東京都知事許可の更新申請は、原則として許可の有効期間満了日の2か月前から30日前までが受付期間です。
書類の準備や申請内容の確認に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って手続きを進めましょう。
特に、決算変更届や各種変更届に提出漏れがあると、更新申請の前に対応が必要になります。
なお、更新期限の詳しい考え方や、30日前を過ぎた場合の対応については、関連記事「建設業許可の更新期限はいつ?30日前を過ぎたらどうなる?|東京都」で解説しています。
⑦ STEP6|更新申請後の審査と許可通知
東京都へ更新申請を提出した後は、申請内容や添付書類について審査が行われます。
申請書類を提出した時点で更新が完了するわけではありません。 審査中に不備が見つかった場合は、修正や追加資料の提出が必要になることもあります。
審査中に不備があった場合は補正に対応する
更新申請後、東京都から申請書類の修正や追加資料の提出を求められることがあります。
例えば、次のようなケースです。
- 申請書と添付書類で記載内容が一致していない
- 必要な添付書類や確認資料が不足している
- 役員や営業所技術者等について追加の確認が必要になった
補正の連絡があった場合は、指摘された内容を確認し、速やかに対応しましょう。
更新許可通知書を受け取る
審査が完了し、更新が認められると、東京都から新しい建設業許可通知書が交付されます。
通知書を受け取ったら、許可番号、許可年月日、許可の有効期間、許可業種などに誤りがないか確認しましょう。
また、更新後も毎年の決算変更届や、役員・営業所などに変更があった場合の届出は必要です。
次回の更新申請に備えて、許可通知書や申請書類の控えを保管しておきましょう。
⑧ 建設業許可の更新申請は、前回と違う行政書士にも依頼できる?
建設業許可の更新申請は、前回と同じ行政書士に依頼する必要はありません。
前回の申請を担当した行政書士とは別の事務所に、今回の更新申請を依頼することも可能です。
更新時期が近づいているものの、以前の行政書士から連絡がない場合や、対応に不安を感じている場合は、別の行政書士への相談も選択肢になります。

前回の行政書士から連絡がない場合は?
「そろそろ更新時期なのに、前回の行政書士から連絡がない」
「問い合わせをしても返事が遅く、手続きが間に合うか心配」
このような場合でも、前回の行政書士からの連絡を待ち続ける必要はありません。
まずは許可の有効期間を確認し、必要な準備を進めましょう。
なお、行政書士が更新時期の案内を行うかどうかは、依頼時の契約内容や事務所の対応方針によって異なります。
更新申請を別の行政書士に依頼する場合
別の行政書士に更新申請を依頼する場合は、前回の許可申請書または更新申請書と、その後の変更届の控えを用意しておくと手続きが進めやすくなります。
新しい行政書士は、これらの資料をもとに現在の許可内容や届出状況を確認し、今回の更新申請に必要な書類を整理します。
前回の申請を担当していないからといって、更新申請を依頼できないわけではありません。
更新申請の依頼先を見直したい方へ
建設業許可の更新申請では、必要書類の案内だけでなく、現在の許可状況や届出状況を確認しながら進めることが大切です。
IT行政書士事務所では、他の行政書士が前回の申請を担当した場合でも、東京都知事・一般建設業許可の更新申請についてご相談いただけます。
更新申請の依頼先を見直したい方は、「東京都知事・一般建設業の更新申請サポート」をご覧ください。
⑨ 建設業許可の更新申請に関するよくある質問
東京都知事・一般建設業許可の更新申請について、よくある質問をまとめました。
Q:建設業許可の更新申請は自分でもできますか?
はい。建設業許可の更新申請は、行政書士に依頼せず、自分で行うこともできます。
ただし、申請書の作成だけでなく、許可要件の確認や過去の変更届の提出状況なども確認する必要があります。
書類の準備に不安がある場合は、行政書士への相談も検討しましょう。
Q:決算変更届を提出していなくても更新できますか?
必要な決算変更届が未提出のままでは、更新申請を進められません。
決算変更届は毎事業年度の終了後に提出する必要があり、初めての更新申請では通常4年分の提出状況を確認します。
提出漏れがある場合は、未提出分の届出を済ませてから更新申請に進みましょう。
Q:前回と違う行政書士に更新申請を依頼できますか?
はい。前回の申請を担当した行政書士とは別の事務所に、今回の更新申請を依頼できます。
前回の許可申請書や更新申請書、その後に提出した変更届の控えがあると、現在の許可内容を確認しやすくなります。
以前の行政書士から連絡がない場合や、対応を見直したい場合も、別の行政書士に相談できます。
Q:前回の申請書類が手元になくても更新申請できますか?
前回の申請書類が手元にない場合でも、直ちに更新申請ができなくなるわけではありません。
ただし、現在の許可内容や過去の届出状況を確認する必要があるため、書類の準備に時間がかかる可能性があります。
まずは手元にある許可通知書や変更届の控えを整理し、不足している資料を確認しましょう。
Q:更新申請の期限が近い場合はどうすればよいですか?
まずは、許可通知書で有効期間の満了日を確認しましょう。
東京都知事許可の更新申請には受付期間があるため、期限が近い場合は早めの対応が必要です。
特に、決算変更届や各種変更届の提出漏れがある場合は、更新申請の前に対応する必要があります。
詳しくは、関連記事「建設業許可の更新期限はいつ?30日前を過ぎたらどうなる?|東京都」で解説しています。
⑩ まとめ|建設業許可の更新は事前準備が重要
東京都知事・一般建設業許可の更新申請は、申請書を作成する前の確認が重要です。
特に、現在も許可要件を満たしているか、決算変更届や各種変更届に提出漏れがないかを確認してから、必要書類の準備を進めましょう。
更新申請の流れは、次の6つのSTEPです。
- 許可要件の確認:現在も建設業許可の要件を満たしているか確認する
- 届出状況の確認:決算変更届や各種変更届の提出漏れを確認する
- 必要書類の準備:前回の申請書類と変更届の控えを揃え、今回必要な書類を準備する
- 申請書の作成:現在の許可内容に合わせて更新申請書を作成する
- 東京都への提出:申請方法を確認し、受付期間内に提出する
- 審査・許可通知:必要に応じて補正に対応し、更新許可通知書を受け取る
また、前回の更新申請を担当した行政書士に、今回も依頼する必要はありません。
以前の行政書士から連絡がない場合や、対応に不安がある場合は、別の行政書士に相談することもできます。
建設業許可の更新申請、依頼先を見直したい方へ
前回の申請を担当した行政書士から連絡がない場合や、今回の更新申請を別の事務所に依頼したい場合も、ご相談いただけます。
IT行政書士事務所では、東京都知事・一般建設業許可の更新申請をサポートしています。
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