建設業許可の営業所変更|新設・移転・名称変更・廃止の手続きを解説

建設会社の経営者と行政書士が、建設業許可の営業所変更について相談し、新設・移転・廃止を確認している様子

建設業許可上の営業所を変更するときは届出が必要になります。

営業所には、所在地だけでなく、そこで営業する建設業や、令3条使用人、営業所技術者等も関係するためです。

たとえば、従たる営業所を新設する場合は、営業所の新設だけでなく、人員の配置や営業する建設業も確認しなければなりません。

この記事では、主たる営業所の変更、従たる営業所の新設・変更・廃止に分けて、必要な手続を解説します。

①建設業許可上の「営業所」とは

建設業法上の営業所とは、本店または支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、請負契約の見積り、入札など契約締結に実質的に関与する事務所も、建設業法上の営業所に該当する場合があります。

営業所に該当するためには、見積り、入札、契約などの請負契約に関する業務を行うだけでなく、営業所としての実体と必要な人員を備えていることが必要です。

主な要件は次のとおりです。

物的な要件

  • 電話、机、事務台帳などを備えている
  • 営業所として独立したスペースがある
  • 営業所として使用できる権原がある
  • 建設業の営業所であることが外部から確認できる

人的な要件

  • 主たる営業所には常勤役員等がいる
  • 従たる営業所には令3条使用人がいる
  • 各営業所に営業所技術者等が配置されている

そのため、登記上の本店や支店であっても、営業所としての実体がなければ建設業法上の営業所になるとは限りません。単なる資材置場や現場事務所なども、原則として営業所には該当しません。

営業所の独立性、使用権原、写真などの詳しい要件については、「建設業許可の営業所要件と写真・使用権限」で解説しています。

②主たる営業所と従たる営業所の違い

建設業許可上の営業所は、主たる営業所と従たる営業所に分かれます。

主たる営業所は、建設業を営む営業所を統轄し、指導監督する権限を持つ営業所です。従たる営業所は、主たる営業所以外で建設業を営む営業所です。

項目主たる営業所従たる営業所
位置づけ建設業を営む営業所を統轄する営業所主たる営業所以外で建設業を営む営業所
経営・契約を担う人員常勤役員等令3条使用人
技術を担う人員営業所技術者等営業所技術者等
営業業種その営業所で営業する許可業種を設定その営業所で営業する許可業種を設定

従たる営業所を新設する場合は、営業所を1か所増やすだけではありません。令3条使用人と営業所技術者等を配置し、その営業所で営業する許可業種を設定する必要があります。

営業所を複数設ける場合は、営業所の所在地によって東京都知事許可と国土交通大臣許可のどちらになるかが変わります。
知事許可と大臣許可の違いを詳しく見る

建設会社の主たる営業所と従たる営業所の関係を、中心となる営業所と別の営業拠点として示した図解
主たる営業所は会社の中心となる営業所、従たる営業所は別の場所に設けられた営業拠点として整理されます。

③営業所を変更するときは「人」のことも考える

営業所を新設、移転するときは、営業所の物件や設備を用意するだけではなく、そこで勤務する人のことも考えなければなりません。

たとえば、大田区にある営業所を多摩地区へ移転するとします。

新しい営業所の物件が建設業許可の要件を満たしていたとしても、大田区に住んでいる営業所技術者等にとっては、通勤が難しくなるかもしれません。

その結果、これまでの営業所技術者等をそのまま配置できず、別の人を配置する必要が生じることがあります。

従たる営業所を新設する場合も同じです。営業所となる物件を用意するだけではなく、令3条使用人や営業所技術者等を誰にするのかまで考えておく必要があります。営業所技術者等については、その営業所で営業する許可業種との関係も確認しなければなりません。

このように、営業所の変更は、物件・設備、人員、営業業種が相互に関係します。

そのため、営業所を新設・移転・廃止するときは、営業所だけではなく、それに伴って何が変わるのかまで確認する必要があります。

営業所技術者等の資格や実務経験、常勤性などの要件については、こちらで詳しく解説しています。
営業所技術者等の要件を詳しく見る

ここからは、営業所の変更内容ごとに、必要となる手続を見ていきます。

④営業所に関する変更と必要な手続

営業所に関する変更では、営業所そのものの変更と、それに伴う人員への影響を分けて確認する必要があります。

主たる営業所の変更と、従たる営業所の新設・変更・廃止では、確認する内容が異なります。

届出事項主たる営業所の変更従たる営業所の新設従たる営業所の変更従たる営業所の廃止
営業所の新設―〇――
営業所の廃止―――〇
名称の変更――〇―
所在地の変更〇―〇―
電話番号の変更〇―〇―
常勤役員等――――
令3条使用人―〇△△
営業所技術者等―〇△〇

〇:届出が必要 △:変更内容によって届出が必要 ―:該当なし

※従たる営業所を移転する場合の令3条使用人・営業所技術者等について
所在地を移転しても、現在の令3条使用人や営業所技術者等を引き続き配置できる場合は、人員そのものを変更する必要はありません。
一方、移転によって常勤性の確保が難しくなる場合などは、別の人を配置し、人員に関する変更届も行う必要があります。

※従たる営業所を廃止する場合
従たる営業所を廃止する場合は、営業所の廃止だけでなく、その営業所に配置していた営業所技術者等についても変更届が必要です。
令3条使用人については、他に従たる営業所が残る場合は令3条使用人の一覧表を提出します。すべての従たる営業所を廃止し、主たる営業所だけになる場合は、令3条使用人の一覧表は不要です。

※届出期限にも注意してください。
営業所の変更と、それに伴う令3条使用人・営業所技術者等の変更では、届出事項によって提出期限が異なります。複数の変更が同時に生じる場合は、それぞれの届出事項と提出期限を確認して手続を進めます。

建設業許可で営業所を変更した際に、変更後の営業所だけでなく、配置する責任者や技術者も確認することを示した図解
営業所の変更では、所在地や建物だけでなく、その営業所に配置する責任者や技術者についても確認しながら手続を進めます。

⑤主たる営業所を変更する場合

主たる営業所の所在地または電話番号を変更した場合は、変更届出書(様式第22号の2)を提出します。

所在地を移転する場合は、営業所の確認資料のほか、移転後の郵便番号・電話番号などが分かる資料も準備します。
電話番号のみを変更した場合は、変更後の電話番号が分かる資料を添えます。

なお、ここからは建設業許可とは別の手続になりますが、法人の場合は登記についても確認が必要です。

法人で登記上の本店も同じ場所へ移転する場合は、建設業許可の変更届とは別に本店移転登記を行います。
一方、登記上の本店所在地を変更した場合は、建設業許可上の主たる営業所所在地の登録内容にも影響がないか確認します。

⑥ 従たる営業所を新設する場合

従たる営業所を新設する場合は、営業所の新設に加えて、新しい営業所に配置する令3条使用人と営業所技術者等についても届出が必要です。

提出する主な書式は次のとおりです。

  • 営業所の新設:変更届出書(様式第22号の2)
  • 令3条使用人:建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
  • 営業所技術者等:営業所技術者等証明書(様式第8号)

営業所の新設と、それに伴う人員関係の届出では、届出事項によって提出期限が異なります。
そのため、従たる営業所を新設する場合は、営業所の新設だけでなく、令3条使用人や営業所技術者等について必要となる届出と、それぞれの提出期限をあわせて確認しておく必要があります。

このほか、新しい営業所について、営業所の確認資料や郵便番号・電話番号などが分かる資料を用意します。法人で支店登記をしている場合は、登記事項証明書も必要になります。

建設業許可で従たる営業所を新設する際に、営業所の新設、営業所を代表する人、営業所技術者等について手続を確認する様子
従たる営業所を新設するときは、営業所の追加だけでなく、営業所を代表する人や営業所技術者等についてもあわせて確認します。

⑦従たる営業所を変更する場合

従たる営業所については、名称、所在地または電話番号を変更した場合に変更届を提出します。

提出する主な書式は次のとおりです。

  • 名称の変更:変更届出書(様式第22号の2)
  • 所在地の変更:変更届出書(様式第22号の2)
  • 電話番号の変更:変更届出書(様式第22号の2)

・営業所名だけを変更した場合

たとえば、「蒲田営業所」を「大田営業所」に変更し、所在地や電話番号は変わらないケースです。

この場合は、従たる営業所の名称変更を届け出ます。 営業所そのものを移転するわけではないため、所在地変更としての営業所の確認資料は必要ありません。

・所在地を移転し、電話番号を変更しない場合

たとえば、大田区蒲田にある営業所を大田区大森へ移転するものの、電話番号はそのまま使用するケースです。

この場合は、従たる営業所の所在地変更を届け出ます。

移転先については、営業所の確認資料を準備します。 また、電話番号に変更がなくても、移転後の郵便番号・電話番号などが分かる資料が必要です。

・所在地を移転し、電話番号も変更する場合

たとえば、大田区の営業所を品川区へ移転し、移転にあわせて電話番号も変更するケースです。

この場合は、所在地と電話番号をあわせて届け出ます。

移転先の営業所の確認資料に加えて、変更後の郵便番号・電話番号などが分かる資料も準備します。

・電話番号だけを変更した場合

たとえば、営業所の移転はせず、電話回線の変更などによって電話番号だけが変わるケースです。

この場合は、電話番号の変更を届け出ます。

所在地は変わらないため、移転に伴う営業所の確認資料ではなく、変更後の電話番号が分かる資料を添えます。

なお、所在地を移転するときは、現在の令3条使用人や営業所技術者等が、移転後も新しい営業所に勤務できるか確認しておきます。 移転先によって勤務が難しくなる場合は、人員の変更が必要になることもあります。

⑧従たる営業所を廃止する場合

従たる営業所を廃止する場合は、営業所の廃止について変更届出書(様式第22号の2)を提出します。

営業所を廃止すると、その営業所に配置していた人についても手続が必要になります。

主な書式は次のとおりです。

  • 営業所の廃止:変更届出書(様式第22号の2)
  • 令3条使用人:建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
  • 営業所技術者等:営業所技術者等証明書(様式第8号)

営業所技術者等については、廃止する営業所から削除する手続が必要です。 別の営業所へ異動する場合は、異動先での配置についても手続を行います。

令3条使用人については、ほかに従たる営業所が残るかどうかで取扱いが変わります。 ほかに従たる営業所が残る場合は、変更後の令3条使用人の一覧表を提出します。すべての従たる営業所を廃止して主たる営業所だけになる場合は、この一覧表は提出しません。

営業所以外の変更事項も含めて確認したい場合は、建設業許可の変更届の全体像をこちらで解説しています。
建設業許可の変更届をまとめて確認する

建設業許可上の従たる営業所の変更について、営業所名だけの変更、所在地のみの変更、所在地と電話番号の変更、電話番号のみの変更の4ケースを比較した図解
従たる営業所の変更は、営業所名のみ、所在地のみ、所在地と電話番号、電話番号のみなど、変更内容によって整理のしかたが異なります。

⑨ よくある質問

Q:営業所を移転した場合、電話番号が変わらなくても届出は必要ですか?

はい。電話番号が変わらなくても、営業所の所在地を変更した場合は所在地変更の届出が必要です。

Q:営業所の名称だけを変更した場合も届出が必要ですか?

はい。従たる営業所の所在地や電話番号が変わらなくても、営業所の名称を変更した場合は届出が必要です。

Q:従たる営業所を新設するときは、営業所の届出だけでよいですか?

いいえ。従たる営業所を新設する場合は、営業所の新設に加えて、令3条使用人と営業所技術者等の配置に関する届出も必要です。

Q:営業所を移転すると、令3条使用人や営業所技術者等も変更する必要がありますか?

必ず変更するわけではありません。

ただし、移転先によって現在の令3条使用人や営業所技術者等が勤務することが難しくなる場合は、人員の変更が必要になることがあります。

Q:特定建設業や国土交通大臣許可でも、営業所の変更手続は同じですか?

営業所の新設・変更・廃止に伴って、営業所だけでなく配置する人員や営業する建設業を確認するという基本的な考え方は共通します。

ただし、特定建設業では営業所技術者等の要件が異なり、国土交通大臣許可では提出先や必要書類、手続の取扱いが東京都知事許可と異なる場合があります。

この記事では、東京都知事・一般建設業許可の場合を中心に解説しています。

⑩まとめ

建設業許可上の営業所を変更した場合は、変更した内容に応じて届出が必要です。

主たる営業所では所在地や電話番号の変更、従たる営業所では新設・名称変更・所在地変更・電話番号変更・廃止などが対象になります。

また、従たる営業所の新設や廃止、所在地の移転では、令3条使用人や営業所技術者等についても手続が必要になることがあります。

営業所の変更は、住所だけを書き換えれば終わるとは限りません。何を変更したのか、その変更によって人員にも変更が生じるのかを確認したうえで、必要な届出を行いましょう。

営業所の移転・新設・廃止について、変更届を出し忘れていた場合や提出期限を過ぎていた場合の対応はこちらで解説しています。
営業所変更の届出を出し忘れた場合の対応を確認する

営業所の変更手続でお困りの方へ

営業所の新設・移転・廃止では、営業所の変更だけでなく、令3条使用人や営業所技術者等の手続が必要になることがあります。

「どの変更届を出せばよいか分からない」「営業所を移転する前に必要な手続を確認したい」といった場合は、IT行政書士事務所へご相談ください。

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