道路工事や河川工事、造成工事などを請け負う場合、工事の内容や規模によっては「土木一式工事業」の建設業許可が必要になります。
ただし、土木工事のすべてが土木一式工事業に該当するわけではありません。工事の内容によっては、とび・土工工事業や舗装工事業など、別の許可業種に該当する場合もあります。
この記事では、土木一式工事業の建設業許可を取得するための条件や資格・実務経験、対象となる工事、専門工事業との違いについて、わかりやすく解説します。
目次
① 土木一式工事業の建設業許可を取得するための条件
土木一式工事業で建設業許可を取得するには、営業所技術者等を含む、建設業許可の各要件を満たす必要があります。
一般建設業許可の主な取得条件は、次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理 | 常勤役員等について、建設業の経営経験などの要件を満たす |
| 営業所技術者等 | 土木一式工事業に対応する資格・学歴・実務経験などの要件を満たす人を営業所に置く |
| 財産的基礎 | 一般建設業では、自己資本500万円以上などの基準を満たす |
| 営業所 | 建設業の営業所として継続的に使用できる場所を設ける |
| 欠格要件・誠実性 | 欠格要件に該当せず、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと |
| 社会保険 | 加入義務がある健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、必要な届出を行っている |
これらは、土木一式工事業に限らず、建設業許可に共通する基本的な条件です。
このうち、土木一式工事業で個別に確認しておきたいのが、営業所技術者等の要件です。
土木施工管理技士などの資格を使う方法のほか、指定学科の学歴と実務経験を組み合わせる方法や、一定期間の実務経験によって要件を満たす方法があります。
建設業許可に共通する取得条件については、こちらの記事で詳しく解説しています。
建設業許可の取得条件を詳しく見る
次に、土木一式工事業の営業所技術者等になるための要件を詳しく見ていきます。
② 土木一式工事業の営業所技術者等になるための要件

土木一式工事業の営業所技術者等になる方法は、大きく分けて、資格による方法、指定学科の学歴と実務経験による方法、実務経験による方法があります。
ここでは、一般建設業許可の場合について説明します。
資格がある場合
土木一式工事業に対応する国家資格を持っている場合は、その資格によって営業所技術者等の要件を満たせます。
代表的な資格には、次のようなものがあります。
| 資格 | 土木一式工事業での扱い |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 資格により要件を満たせる |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 資格により要件を満たせる |
| 技術士(建設部門) | 対象となる資格に該当する |
| 技術士(総合技術監理部門・建設) | 対象となる資格に該当する |
なお、2級土木施工管理技士には「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」の種別がありますが、土木一式工事業に対応するのは「土木」です。
また、一部の専門工事業では、施工管理技術検定の第一次検定合格後に一定の実務経験を積むことで、営業所技術者等の要件を満たせる制度があります。
ただし、土木一式工事業は、この制度の対象外です。 第一次検定合格後の実務経験による要件緩和を、土木一式工事業の資格要件として利用することはできません。
指定学科を卒業している場合
資格がなくても、土木一式工事業に対応する指定学科を卒業し、必要な実務経験を積んでいれば、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
土木一式工事業の指定学科には、主に土木工学や都市工学に関する学科があります。
| 学歴 | 卒業後に必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科 | 3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科 | 5年以上 |
学科名だけで判断できない場合もあるため、卒業した学校の学科や履修内容を確認することが大切です。
資格・指定学科の学歴がない場合
資格や指定学科の学歴がなくても、土木一式工事について原則10年以上の実務経験があれば、一般建設業の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
ただし、土木関係の仕事を10年以上続けていれば、必ず要件を満たすわけではありません。
例えば、舗装工事やとび・土工工事などの専門工事に従事していた期間が、そのまま土木一式工事の実務経験として認められるとは限りません。
実務経験で申請する場合は、過去に請け負った工事の内容や期間を、契約書・注文書などの資料で確認する必要があります。
どの工事の経験を証明できるかによって、許可取得の可能性が変わるため、早い段階で資料を整理しておくことが重要です。
③ 建設業許可の「土木一式工事業」に含まれる工事とは
土木一式工事業は、道路や河川、土地の造成などに関する土木工事のうち、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事を対象とする許可業種です。
ただし、土木工事であれば、すべて土木一式工事業に該当するわけではありません。
工事の内容によっては、とび・土工工事業や舗装工事業などの専門工事業に該当する場合もあります。

土木一式工事業に該当する主な工事
土木一式工事業に該当する工事には、次のようなものがあります。
| 工事の例 | 主な内容 |
|---|---|
| 道路の新設・改良工事 | 道路全体の整備や改良を総合的に行う工事 |
| 河川工事 | 河川の改修や護岸などを総合的に施工する工事 |
| 土地造成工事 | 切土・盛土・擁壁などを含む造成工事を総合的に行うもの |
| 橋梁工事 | 橋梁の新設などを総合的に施工する工事 |
| 上下水道に関する土木工事 | 管路や施設の整備などを総合的に行う土木工事 |
これらは、土木一式工事業に該当する可能性がある工事の例です。
工事の名称だけで許可業種が決まるわけではなく、実際の施工内容や工事全体の請負形態などを確認する必要があります。
道路工事・河川工事などを総合的に施工する場合
土木一式工事業では、複数の工程や専門工事を含む土木工事を、総合的に企画・指導・調整して施工することが基本となります。
例えば、道路の新設工事では、掘削や盛土、排水施設の整備、舗装など、複数の工事が関係することがあります。
こうした工事全体を総合的に施工する場合は、土木一式工事業に該当することがあります。
一方、道路の舗装部分だけを単独で請け負う場合は、舗装工事業に該当することが考えられます。
道路工事という名称が同じでも、請け負う工事の内容によって必要な許可業種は異なります。
造成工事や外構工事がすべて土木一式工事になるわけではない
造成工事や外構工事についても、土木一式工事業に該当するかどうかは、工事の内容によって判断します。
例えば、土地の造成を総合的に施工する工事と、掘削・盛土・擁壁の施工などを個別に請け負う工事では、許可業種が異なる場合があります。
また、住宅の駐車場整備やフェンスの設置などの外構工事は、工事の内容によって、とび・土工工事業や舗装工事業などに該当することがあります。
複数の工事をまとめて請け負ったからといって、必ず土木一式工事になるわけではありません。
土木一式工事業の許可が必要かどうかは、工事全体の内容と、総合的な企画・指導・調整を行う工事に当たるかを確認することが重要です。
建設業許可は、土木一式工事業を含む29業種に分かれています。各業種の工事内容については、建設業許可29業種の一覧も参考にしてください。
④ 土木一式工事業の建設業許可が必要になる500万円基準

土木一式工事業では、1件の請負代金が500万円(税込)以上となる工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。
一方、500万円未満の軽微な建設工事であれば、土木一式工事業の建設業許可がなくても請け負うことができます。
ただし、500万円の基準は、工事費だけで判断するものではありません。消費税や材料費、契約の分け方にも注意が必要です。
土木一式工事と建築一式工事では金額基準が異なる
建設業許可が不要となる軽微な建設工事の基準は、土木一式工事と建築一式工事で異なります。
| 工事の種類 | 許可が不要となる軽微な建設工事 |
|---|---|
| 土木一式工事 | 1件の請負代金が500万円未満(税込) |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
土木一式工事には、建築一式工事のような1,500万円の基準や木造住宅の面積による特例はありません。
そのため、土木一式工事では500万円ちょうどの工事から、原則として建設業許可が必要になります。
なお、土木一式工事業の許可があれば、500万円以上の専門工事を単独で請け負えるという意味ではありません。専門工事については、それぞれの許可業種を確認する必要があります。
建築一式工事業の許可要件や対象となる工事については、建築一式工事業の建設業許可を解説した記事で詳しく紹介しています。
請負金額は消費税や材料費も含めて判断する
500万円の基準は、消費税を含めた請負代金で判断します。
例えば、税抜460万円の工事でも、消費税10%を加えると506万円になるため、軽微な建設工事には該当しません。
また、工事に使用する材料費が請負代金に含まれている場合は、その金額も含めて判断します。
注文者から材料の提供を受ける場合も注意が必要です。
この場合は、提供された材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて、500万円未満に収まるかを判断します。
工事の施工費だけが500万円未満でも、材料費などを加えると建設業許可が必要になる場合があります。
一つの工事を複数の契約に分けた場合
一つの工事を複数の契約に分けた場合でも、それぞれの契約金額だけで500万円未満かどうかを判断できるとは限りません。
建設業法施行令では、正当な理由がある場合を除き、同一の建設工事を二つ以上の契約に分割して請け負ったときは、各契約の請負代金を合算して判断することとされています。
例えば、同じ土木工事を300万円と250万円の契約に分けた場合でも、合計550万円として判断されることがあります。
契約を分ければ建設業許可が不要になるわけではないため、工事全体の内容と請負金額を確認することが大切です。
⑤ 土木一式工事業の許可だけでどこまで請け負える?
土木一式工事業の建設業許可を取得しても、すべての土木関係の工事を自由に請け負えるわけではありません。
建設業許可は業種ごとに区分されているため、土木一式工事と専門工事では、必要な許可が異なる場合があります。
土木一式工事業の許可だけで専門工事を何でも請け負えるわけではない
土木一式工事業は、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事を対象としています。
一方、舗装工事やとび・土工工事、造園工事などは、それぞれ独立した専門工事業に区分されています。
そのため、土木一式工事業の許可を持っているからといって、これらの専門工事を無条件に請け負えるわけではありません。
土木一式工事業の許可と、専門工事業の許可は別のものとして考える必要があります。
専門工事を単独で請け負う場合
舗装工事やとび・土工工事などを、土木一式工事とは別に単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要かどうかを確認します。
例えば、道路の舗装部分だけを500万円(税込)以上で請け負う場合は、原則として舗装工事業の建設業許可が必要です。
一方、その専門工事の請負代金が500万円未満(税込)であれば、軽微な建設工事として、建設業許可がなくても請け負える場合があります。
ただし、建設業許可以外の法令による資格や規制が関係する工事については、別途確認が必要です。
附帯工事として施工できる場合
土木一式工事業の許可で土木一式工事を請け負う場合、その工事に附帯する専門工事は、別の業種の許可がなくても請け負える場合があります。
附帯工事とは、主となる工事に伴って必要となる従たる工事のことです。該当するかどうかは、主となる工事との関係や施工内容によって判断します。
なお、許可を受けていない業種の附帯工事を自社で施工する場合は、工事の規模などに応じて専門技術者の配置が必要です。配置できない場合は、必要な許可を持つ建設業者への施工依頼などを検討します。
一般建設業と特定建設業の違い
土木一式工事業の建設業許可には、一般建設業と特定建設業があります。
発注者から直接工事を請け負う元請業者が、工事を施工するために下請業者と締結する契約の総額が5,000万円(税込)以上となる場合は、原則として特定建設業の許可が必要です。
一方、下請契約の総額がこの基準に満たない場合や、自社が下請業者として工事を請け負う場合は、この金額基準だけを理由に特定建設業の許可が必要になるわけではありません。
なお、特定建設業の判断に用いるのは、元請として受注した工事の請負金額そのものではなく、下請業者に発注する契約金額の合計です。
土木一式工事業では、建築一式工事業の8,000万円基準ではなく、5,000万円基準が適用されます。
⑥ 土木一式工事業と隣接する建設業種の境界
土木一式工事業と混同しやすい許可業種には、とび・土工工事業、舗装工事業、造園工事業、水道施設工事業などがあります。
同じ道路工事や造成工事でも、請け負う工事の内容によって必要な許可業種が異なります。

とび・土工工事業との違い
とび・土工工事業は、掘削や盛土、コンクリート工事、地盤改良工事などを対象とする専門工事業です。
例えば、土地の造成工事を総合的に施工する場合は、土木一式工事業に該当することがあります。
一方、造成工事のうち、掘削や盛土、擁壁の施工などを個別に請け負う場合は、とび・土工工事業などに該当することがあります。
造成工事という名称だけで、土木一式工事業に該当すると判断することはできません。
掘削・盛土・地盤改良などの工事については、とび・土工工事業の建設業許可を解説した記事に詳しくまとめています。
舗装工事業との違い
舗装工事業は、道路や駐車場などの地盤面を、アスファルトやコンクリートなどで舗装する工事を対象としています。
例えば、道路の新設工事を総合的に施工する場合は、土木一式工事業に該当することがあります。
一方、道路のアスファルト舗装だけを単独で請け負う場合は、舗装工事業に該当します。
道路工事であっても、工事全体を請け負うのか、舗装部分だけを請け負うのかによって、必要な許可業種が異なります。
造園工事業・水道施設工事業との違い
造園工事業は、植栽や公園・緑地の整備など、造園に関する工事を対象としています。
例えば、公園全体の造成を総合的に施工する土木工事と、植栽や園路の整備などを個別に請け負う造園工事では、許可業種が異なる場合があります。
また、水道施設工事業は、上水道などの取水・浄水・配水施設を築造する工事などを対象としています。
なお、公道下の下水道管の敷設工事は土木一式工事業に該当する一方、敷地内の配管工事は管工事業に該当するなど、施工する場所や設備によって業種が異なります。
上下水道に関係する工事は、土木一式工事業のほか、水道施設工事業や管工事業などに該当する場合があるため、施工内容の確認が必要です。
主な違いをまとめると、次のとおりです。
| 許可業種 | 工事内容の例 |
|---|---|
| 土木一式工事業 | 道路・河川・造成などを総合的に施工する土木工事 |
| とび・土工工事業 | 掘削、盛土、地盤改良、コンクリート工事など |
| 舗装工事業 | 道路や駐車場のアスファルト舗装など |
| 造園工事業 | 植栽、公園・緑地の整備など |
| 水道施設工事業 | 取水・浄水・配水施設の築造など |
水道施設工事業に該当する工事の範囲や、土木一式工事業との違いについて詳しく知りたい方は、「水道施設工事業の建設業許可」も参考にしてください。取水・浄水・配水施設の工事や下水処理設備の設置工事について、許可業種の判断ポイントを解説しています。
元請・下請によって許可業種は変わる?
土木一式工事業に該当するかどうかを判断する際は、元請・下請という立場だけでなく、実際に請け負う工事の内容を確認することが重要です。
一般的に、土木一式工事は、複数の専門工事を含む工事全体を総合的に企画・指導・調整して施工する場合に該当します。
ただし、元請であれば必ず土木一式工事になるわけではなく、下請だから必ず専門工事になるわけでもありません。
例えば、元請として舗装工事だけを請け負う場合は、舗装工事業に該当します。
許可業種を判断する際は、契約上の立場だけでなく、工事の目的や施工範囲、請負内容を確認する必要があります。
⑦ 土木一式工事業の建設業許可についてよくある質問
Q:造成工事を請け負う場合、土木一式工事業の許可が必要ですか?
造成工事のすべてに、土木一式工事業の許可が必要なわけではありません。
土地の造成を総合的に企画・指導・調整して施工する場合は、土木一式工事業に該当することがあります。
一方、掘削や盛土などを個別に請け負う場合は、とび・土工工事業などに該当することがあります。
Q:外構工事は土木一式工事業に該当しますか?
外構工事という名称だけでは判断できません。
例えば、駐車場の舗装やフェンスの設置などは、工事の内容によって舗装工事業やとび・土工工事業などに該当します。
外構工事をまとめて請け負う場合でも、必ず土木一式工事になるわけではありません。
Q:道路工事には土木一式工事業の許可が必要ですか?
道路の新設や改良を総合的に施工する場合は、土木一式工事業に該当することがあります。
ただし、アスファルト舗装だけを請け負う場合は、舗装工事業に該当します。
道路工事という名称ではなく、実際に請け負う工事の範囲で判断します。
Q:土木一式工事業の許可取得に必要な資格は何ですか?
一般建設業許可では、1級土木施工管理技士や2級土木施工管理技士(土木)などが代表的な資格です。
また、対象となる技術士資格でも要件を満たせます。
資格がない場合でも、指定学科の学歴と実務経験、または原則10年以上の実務経験によって要件を満たせる場合があります。
Q:土木工事の経験が10年以上あれば許可を取得できますか?
土木一式工事について10年以上の実務経験があれば、一般建設業の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
ただし、舗装工事やとび・土工工事などの専門工事の経験が、そのまま土木一式工事の実務経験として認められるとは限りません。
また、建設業許可を取得するには、経営業務の管理や財産的基礎など、ほかの要件も満たす必要があります。
Q:500万円未満の土木一式工事なら建設業許可は不要ですか?
1件の請負代金が500万円未満(税込)の土木一式工事は、原則として建設業許可が不要です。
ただし、注文者から提供される材料の市場価格や運送費を加算する場合があります。
また、正当な理由なく一つの工事を複数の契約に分けた場合は、契約金額を合算して判断します。
Q:個人事業主でも土木一式工事業の許可を取得できますか?
個人事業主でも、建設業許可の取得は可能です。
法人と同様に、経営業務の管理、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。
個人事業主の場合も、これまでの経営経験や実務経験を証明できるかどうかが重要になります。
Q:土木一式工事業の許可があれば、舗装工事やとび・土工工事も請け負えますか?
土木一式工事業の許可だけで、すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。
舗装工事やとび・土工工事をそれぞれ500万円(税込)以上で単独受注する場合は、原則として対応する専門工事業の許可が必要です。
ただし、土木一式工事に附帯する工事については、別の業種の許可を受けずに請け負える場合があります。
⑧ まとめ|土木一式工事業の建設業許可は工事内容と取得要件の確認が重要
土木一式工事業は、道路や河川、造成などの土木工事を、総合的に企画・指導・調整して施工する場合に該当する許可業種です。
ただし、土木工事のすべてが土木一式工事業に該当するわけではありません。工事の内容によっては、とび・土工工事業や舗装工事業など、専門工事業の許可が必要になる場合があります。
また、土木一式工事業の建設業許可を取得するには、営業所技術者等の資格・実務経験に加え、経営業務の管理や財産的基礎などの要件を満たす必要があります。
特に確認しておきたいのは、次の3点です。
- 請け負う工事が土木一式工事業に該当するか
- 営業所技術者等の資格・実務経験の要件を満たしているか
- 500万円(税込)以上の工事を請け負う予定があるか
工事の内容や過去の実務経験によって、必要な許可業種や申請方法は異なります。
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