解体工事を請け負う場合、工事の規模によっては「解体工事業」の建設業許可が必要になります。
特に、1件の請負代金が500万円以上(税込)となる解体工事を請け負う場合は、原則として建設業許可が必要です。
では、解体工事業の許可を取得するには、どのような条件を満たせばよいのでしょうか。
この記事では、解体工事業の建設業許可を取得するための条件や必要な資格・実務経験、対象となる工事の範囲について、わかりやすく解説します。
なお、解体工事業は平成28年6月1日に、とび・土工工事業から独立して新設された業種です。そのため、現在は解体工事業としての許可要件や工事範囲を確認する必要があります。
目次
① 解体工事業の建設業許可を取得するための条件
解体工事業の建設業許可を取得するには、資格や実務経験だけでなく、経営体制や財産的基礎など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
一般建設業許可の主な取得条件は、次のとおりです。
| 許可要件 | 主な内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理体制 | 建設業の経営経験を持つ常勤役員等を置くなど、適切な経営管理体制を備えていること |
| 営業所技術者等 | 営業所ごとに、解体工事業の技術要件を満たす営業所技術者等を専任・常勤で配置すること |
| 誠実性 | 請負契約の締結や履行に関して、不正・不誠実な行為をするおそれがないこと |
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上など、所定の財産的要件を満たすこと |
| 社会保険への加入 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所として必要な届出を行っていること |
| 欠格要件に該当しないこと | 一定の法令違反歴など、建設業許可を受けられない事由に該当しないこと |
これらは解体工事業に限らず、建設業許可に共通する基本的な条件です。
ただし、営業所技術者等に求められる資格や実務経験は、許可を取得する業種によって異なります。
そのため、すでに別の建設業許可を持っている会社でも、解体工事業を追加する場合には、解体工事業に対応した営業所技術者等を確保する必要があります。
また、解体工事業の建設業許可と、建設リサイクル法に基づく「解体工事業者登録」は別の制度です。どちらが必要になるかは、請け負う工事の金額や保有している建設業許可によって異なります。
解体工事業以外の業種も含め、どの建設業許可を取得すべきか迷っている方は、こちらの記事も参考にしてください。
建設業許可29業種の選び方
② 解体工事業の営業所技術者等になるための要件
解体工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、解体工事業の技術要件を満たす「営業所技術者等」を配置する必要があります。
営業所技術者等は、資格や実務経験の要件を満たすだけでなく、その営業所に専任・常勤していることも必要です。
一般建設業の場合、主に次のいずれかの方法で技術要件を満たします。
- 解体工事業に対応する資格を取得している
- 指定学科を卒業し、必要な実務経験がある
- 解体工事について10年以上の実務経験がある
- 一定の施工管理技術検定に合格し、所定の実務経験がある

資格で要件を満たす場合
解体工事業では、施工管理技士や解体工事施工技士などの資格によって、営業所技術者等の要件を満たすことができます。
ただし、資格によっては、合格年度や実務経験の有無によって追加要件が異なります。
代表的な資格と要件は、次のとおりです。
| 資格 | 追加で必要な要件 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 平成27年度以前の合格者は、合格後の解体工事の実務経験1年以上、または登録解体工事講習の修了 |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 平成27年度以前の合格者は、合格後の解体工事の実務経験1年以上、または登録解体工事講習の修了 |
| 1級建築施工管理技士 | 平成27年度以前の合格者は、合格後の解体工事の実務経験1年以上、または登録解体工事講習の修了 |
| 2級建築施工管理技士(建築・躯体) | 平成27年度以前の合格者は、合格後の解体工事の実務経験1年以上、または登録解体工事講習の修了 |
| 技術士(建設部門等) | 合格年度にかかわらず、解体工事の実務経験1年以上、または登録解体工事講習の修了 |
| 1級とび技能士 | 追加の実務経験は不要 |
| 2級とび技能士 | 合格後の解体工事の実務経験3年以上。ただし平成16年3月31日以前の合格者は1年以上 |
| 解体工事施工技士 | 追加の実務経験・登録解体工事講習は不要 |
平成28年度以降に合格した対象の施工管理技士については、上記の追加要件はありません。
一方、技術士については、建設部門または総合技術監理部門のうち建設部門に係る資格が対象となり、合格年度にかかわらず追加要件が必要です。
また、登録解体基幹技能者も対象となる場合があります。この場合は、講習修了証で解体工事について主任技術者の要件を満たすことが確認できる必要があります。
なお、登録解体工事講習は、対象資格に必要な追加要件を満たすための制度です。講習を受けるだけで営業所技術者等になれるわけではありません。
令和5年7月から追加された資格・実務経験のルート
令和5年7月1日から、一定の施工管理技術検定の合格者について、実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせるルートが追加されています。
解体工事業では、主に次のようなルートがあります。
| 検定の合格区分 | 必要な解体工事の実務経験 |
|---|---|
| 土木・建築・造園施工管理の1級第一次検定 | 合格後3年以上 |
| 土木・建築・造園施工管理の2級第一次検定 | 合格後5年以上 |
| 造園施工管理の1級第二次検定 | 合格後3年以上 |
| 造園施工管理の2級第二次検定 | 合格後5年以上 |
| 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装・薬液注入) | 合格後5年以上 |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 合格後5年以上 |
このルートは、検定に合格しただけで要件を満たすものではありません。対象となる検定の合格後に、所定の解体工事の実務経験が必要です。
指定学科を卒業している場合
資格を持っていなくても、指定学科を卒業し、必要な実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たすことができます。
解体工事業では、土木工学または建築学に関する学科が指定学科となります。
| 学歴 | 必要な解体工事の実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科を卒業 | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程で指定学科を卒業 | 原則として卒業後5年以上 |
| 上記の専門課程を卒業し、専門士・高度専門士を称する場合 | 卒業後3年以上 |
ただし、学科名だけで指定学科に該当するかを判断できない場合もあります。卒業した学校や学科、履修内容などを確認することが重要です。
資格や指定学科の学歴がない場合
資格や指定学科の学歴がなくても、解体工事について10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等の要件を満たすことができます。
ここでいう実務経験とは、解体工事の施工に関する技術上の経験です。単に建設会社に勤務していた期間や、事務作業に従事していた期間は含まれません。
実務経験で申請する場合は、過去の工事内容や従事期間に加え、その期間の常勤性などを資料で確認できることが必要です。
また、解体工事業が独立する前に、とび・土工工事業として施工した工事についても、解体工事に該当する実績を確認できれば、実務経験として認められる場合があります。
ただし、足場工事や掘削工事などの経験が、そのまま解体工事の経験として認められるわけではありません。
過去の経験を利用する場合は、工事内容や許可・登録の状況、経験期間の重複などを確認することが重要です。
③ 解体工事業に該当する工事の範囲
解体工事業は、工作物の解体を行う工事を対象とする建設業の業種です。
代表的な工事として、建物を取り壊して更地にする工事や、工作物を解体する工事などがあります。
ただし、何かを取り壊す工事が、すべて解体工事業に該当するわけではありません。解体する対象物や工事の内容によっては、ほかの建設業種に分類される場合があります。

解体工事業に該当する主な工事
解体工事業に該当する代表的な工事には、次のようなものがあります。
| 工事の例 | 内容 |
|---|---|
| 建物の解体工事 | 住宅や店舗、倉庫などの建物を取り壊す工事 |
| 工作物の解体工事 | 建物以外の工作物を解体する工事 |
| 建物を更地にするための解体工事 | 建物を取り壊し、敷地を更地にすることを目的とする工事 |
これらは代表例であり、実際の業種区分は工事の内容や請負契約の範囲によって判断されます。
設備や建物の一部だけを撤去する場合
設備や建物の一部を撤去する工事では、解体工事業ではなく、撤去する対象物に対応した専門工事業に分類される場合があります。
東京都の手引でも、それぞれの専門工事で建設された目的物について、その目的物だけを解体する工事は、各専門工事に該当するとされています。
例えば、配管設備だけを撤去する工事であれば、工事内容によっては管工事に分類されます。
一方、建物全体の解体工事に伴って設備や内装を撤去する場合は、建物全体の解体工事として、その工事の内容や契約範囲を踏まえて判断します。
このように、同じ「撤去」という作業でも、何を目的として請け負う工事なのかによって、必要な建設業許可が異なることがあります。
建築一式工事・土木一式工事に該当する場合
建物や土木工作物の解体工事であっても、総合的な企画・指導・調整のもとで施工する工事は、建築一式工事または土木一式工事に該当する場合があります。
東京都の手引でも、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を解体する工事は建築一式工事、土木工作物を解体する工事は土木一式工事に該当するとされています。
ただし、単に工事の規模が大きいことや、元請として受注することだけで、一式工事に分類されるわけではありません。
工事全体をどのように企画・管理し、どの範囲を請け負うのかなどを踏まえて判断する必要があります。
解体工事業に該当するか迷った場合
解体工事業の許可が必要かどうかを判断する際は、工事の名称だけでなく、解体する対象物、施工内容、請負契約の範囲を確認することが重要です。
特に、設備だけの撤去工事や、複数の工事をまとめて請け負う場合は、解体工事業とほかの建設業種との境界が問題になることがあります。
許可を取得する業種を誤ると、予定している工事を請け負えない場合があるため、実際に受注する工事の内容に合わせて業種を検討しましょう。
④ 解体工事業の建設業許可が必要になる500万円基準
解体工事を請け負う場合、原則として、1件の工事の請負代金が税込500万円以上になると、解体工事業の建設業許可が必要です。
一方、税込500万円未満の解体工事は、建設業法上の「軽微な建設工事」に該当するため、建設業許可がなくても請け負うことができます。
ただし、建設業許可が不要だからといって、何の手続きも必要ないとは限りません。解体工事業者登録が必要になる場合があります。

500万円は税込金額で判断する
500万円の基準は、消費税を含めた請負代金で判断します。
例えば、税抜460万円の解体工事であっても、消費税10%を加えると税込506万円になるため、建設業許可が必要です。
反対に、税込499万円の工事であれば、金額の面では軽微な建設工事に該当します。
なお、注文者から材料の提供を受ける場合は、その材料の市場価格などと運送費も請負代金に加えて判断します。
一つの工事を複数の契約に分けた場合
一つの解体工事を複数の契約に分けて請け負う場合は、原則として各契約の請負代金を合算して500万円以上かどうかを判断します。
例えば、一つの建物の解体工事について、解体作業を300万円、廃材の搬出などを250万円として別々に契約した場合でも、実質的に一つの建設工事であれば、契約を分けたことだけで500万円未満の工事として扱えるわけではありません。
ただし、工事現場や工期が明らかに異なるなど、契約を分けることに正当な理由がある場合は、合算の対象とならないことがあります。
契約書の数や工事名だけでなく、実際の工事内容や契約の関係を踏まえて判断する必要があります。
500万円未満でも解体工事業者登録が必要になる場合がある
税込500万円未満の解体工事は、建設業許可がなくても請け負えますが、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録が必要になる場合があります。
解体工事業を営む事業者が、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない場合は、原則として、工事を行う区域の都道府県で解体工事業者登録が必要です。
この登録には、建設業許可の500万円基準のような請負金額の下限はありません。
建設業許可と解体工事業者登録の違いについては、⑦で詳しく説明します。
⑤ 解体工事業の建設業許可で請け負える工事の範囲
解体工事業の建設業許可を取得すると、解体工事業に該当する工事について、税込500万円以上の工事も請け負えるようになります。
ただし、解体工事業の許可があれば、あらゆる撤去工事や建設工事を請け負えるわけではありません。実際に請け負う工事が、どの建設業種に該当するかを確認する必要があります。
解体工事業の許可だけでは請け負えない工事もある
解体工事業の許可で請け負えるのは、原則として解体工事業に分類される工事です。
例えば、建物全体の解体工事ではなく、配管設備や電気設備など、特定の設備だけを撤去する工事は、その内容によって管工事や電気工事などの専門工事に該当する場合があります。
このような工事を独立した工事として請け負う場合、解体工事業の許可だけでは対応できないことがあります。
一方、解体工事業に該当する工事に伴って、ほかの業種の工事を施工する場合は、附帯工事として認められることがあります。
附帯工事として施工できる場合
建設業法では、許可を受けた建設工事に附帯する他業種の工事については、その業種の建設業許可を受けていなくても請け負うことが認められています。
例えば、建物全体の解体工事に伴って必要となる設備の撤去などは、工事内容や契約関係によって附帯工事に該当する場合があります。
ただし、ほかの業種の工事であれば何でも附帯工事として扱えるわけではありません。主たる解体工事との関連性や、工事の目的などを踏まえて判断する必要があります。
また、軽微な建設工事を除く附帯工事を自社で施工する場合は、その工事について主任技術者となる資格を持つ専門技術者を配置する必要があります。配置できない場合は、その工事に対応する建設業許可を持つ業者に施工させなければなりません。
一般建設業と特定建設業の違い
解体工事業の建設業許可には、一般建設業と特定建設業があります。
一般建設業の許可でも、請け負う工事の金額そのものに上限はありません。
ただし、発注者から直接請け負った工事について、下請業者に発注する工事の合計額が税込5,000万円以上になる場合は、原則として特定建設業の許可が必要です。
| 区分 | 主な違い |
|---|---|
| 一般建設業 | 請負金額そのものに上限はない。ただし、元請として下請に出す金額に制限がある |
| 特定建設業 | 元請として、税込5,000万円以上の工事を下請に出す場合にも対応できる |
この5,000万円の基準は、元請として発注者から直接請け負う工事について判断するものです。下請業者として工事を請け負う場合に、同じ基準で特定建設業の許可が必要になるわけではありません。
解体工事業の許可を取得する際は、請け負う工事の種類だけでなく、元請・下請の立場や、下請業者に発注する金額も踏まえて、一般建設業と特定建設業のどちらが必要かを検討しましょう。
⑥ 解体工事業とほかの建設業種との違い
解体工事業の建設業許可を検討する際は、ほかの建設業種との違いを理解しておくことが重要です。
特に、とび・土工工事業や建築一式工事、土木一式工事は、解体工事業と混同されやすい業種です。また、設備の撤去工事では、管工事などの専門工事との区分も問題になります。
同じ「取り壊す」「撤去する」という作業でも、工事の目的や対象物、請負契約の範囲によって、該当する業種は異なります。

とび・土工工事業との違い
解体工事業は、平成28年6月1日に、とび・土工工事業から独立して新設された業種です。
現在は、工作物の解体を行う工事と、足場の組立てや掘削などを行う工事が、別の業種として区分されています。
| 業種 | 主な工事内容 |
|---|---|
| 解体工事業 | 建物などの工作物を解体する工事 |
| とび・土工工事業 | 足場の組立て、掘削、土工事など |
そのため、とび・土工工事業の許可を持っているだけで、税込500万円以上の解体工事を請け負えるわけではありません。
反対に、解体工事業の許可だけで、独立した足場工事や掘削工事などをすべて請け負えるわけでもありません。
なお、解体工事に伴う足場の設置などは、工事内容によって附帯工事として扱われる場合があります。
とび・土工工事業の対象工事や許可要件については、とび・土工工事業の建設業許可の記事で詳しく解説しています。
建築一式工事・土木一式工事との違い
建物や土木工作物を解体する工事でも、総合的な企画・指導・調整のもとで施工する場合は、建築一式工事または土木一式工事に該当することがあります。
| 業種 | 解体工事との関係 |
|---|---|
| 解体工事業 | 工作物の解体を専門工事として行う場合 |
| 建築一式工事 | 総合的な企画・指導・調整のもとで建築物を解体する場合 |
| 土木一式工事 | 総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物を解体する場合 |
ただし、工事の規模が大きいことや、元請として受注することだけで、一式工事に該当するわけではありません。
また、建築一式工事や土木一式工事の許可があれば、解体工事業に分類される専門工事を無条件に請け負えるというわけでもありません。
実際に必要な許可は、工事全体の内容や施工体制、請負契約の範囲などを踏まえて判断します。
管工事などの専門工事との違い
建物全体を解体するのではなく、設備や工作物の一部だけを撤去する場合は、その対象物に対応する専門工事に分類されることがあります。
例えば、配管設備だけを撤去する工事は、工事内容によって管工事に該当する場合があります。
東京都の手引でも、各専門工事で設置した目的物について、その目的物だけを解体する工事は、原則として各専門工事に該当するとされています。
そのため、建物全体の解体工事と、配管設備などの単独撤去工事では、必要な建設業許可が異なることがあります。
管工事の対象工事や許可要件については、管工事業の建設業許可の記事も参考にしてください。
許可業種を選ぶ際の注意点
解体工事業とほかの業種を区別する際は、工事名だけで判断しないことが重要です。
例えば、見積書に「撤去工事」と記載されていても、建物全体の解体なのか、設備だけの撤去なのかによって、該当する業種は異なります。
また、複数の工事をまとめて請け負う場合は、主たる工事と附帯工事の関係も確認する必要があります。
建設業許可は、実際に請け負う工事の内容に合った業種で取得することが大切です。
例えば、建物の解体工事を単独で請け負う場合と、建替え工事などを総合的に請け負う場合では、該当する許可業種が異なることがあります。
建築一式工事業の対象となる工事や、解体工事業などの専門工事業との違いについては、建築一式工事業の建設業許可の記事も参考にしてください。
⑦ 解体工事業の建設業許可に関するよくある質問
Q. 500万円未満の解体工事なら、建設業許可は不要ですか?
税込500万円未満の解体工事は、原則として建設業許可がなくても請け負うことができます。
ただし、建設業許可が不要であっても、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録が必要になる場合があります。
解体工事業者登録には、建設業許可のような請負金額の下限がありません。小規模な解体工事だけを請け負う場合でも、登録の要否を確認する必要があります。
Q. 解体工事業の建設業許可と、解体工事業者登録は何が違いますか?
建設業許可と解体工事業者登録は、根拠となる法律や対象となる工事が異なる制度です。
解体工事業の建設業許可は、建設業法に基づくもので、税込500万円以上の解体工事を請け負う場合に必要です。
一方、解体工事業者登録は、建設リサイクル法に基づく制度です。建設リサイクル法上の解体工事業を営む事業者が、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない場合は、原則として登録が必要です。
また、解体工事業者登録だけでは、税込500万円以上の解体工事を請け負うことはできません。
Q. 建設業許可があれば、解体工事業者登録は不要ですか?
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、解体工事業者登録は不要です。
ただし、電気工事業や管工事業、とび・土工工事業など、ほかの業種の建設業許可を持っているだけでは、解体工事業者登録が不要になるとは限りません。
また、解体工事業者登録が不要であることと、税込500万円以上の解体工事を請け負えることは別の問題です。実際に請け負う工事に対応した建設業許可が必要になります。
Q. 解体工事業者登録は、どの都道府県で行う必要がありますか?
解体工事業者登録は、解体工事を行う区域の都道府県ごとに必要です。
例えば、東京都と神奈川県の両方で登録対象となる解体工事業を営む場合は、それぞれの都県で登録を受ける必要があります。
一方、建設業許可は、営業所の設置状況に応じて、都道府県知事許可または国土交通大臣許可に区分されます。
このように、建設業許可と解体工事業者登録では、手続きの仕組みも異なります。
Q. 個人事業主でも解体工事業の建設業許可を取得できますか?
はい。個人事業主でも、建設業許可の取得要件を満たしていれば、解体工事業の建設業許可を取得できます。
法人であることは必須条件ではありません。
ただし、個人事業主であっても、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎など、所定の要件を満たす必要があります。
まとめ|解体工事業の建設業許可は工事内容と技術者要件の確認が重要
解体工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制や財産的基礎などの共通要件に加え、解体工事業に対応した営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等の要件は、保有資格や合格年度、学歴、実務経験によって異なります。令和5年7月から追加された技術検定合格者の実務経験ルートもあるため、現在の資格や経験を整理して確認することが大切です。
また、解体工事業の許可が必要かどうかは、請負金額だけでなく、工事の内容によっても変わります。税込500万円未満の工事でも解体工事業者登録が必要になる場合があり、設備だけの撤去工事などは別の建設業種に該当することもあります。
解体工事業の許可取得を検討している場合は、まず実際に請け負う工事の内容と、営業所技術者等の資格・経験を確認しましょう。
解体工事業の建設業許可についてお困りの方へ
「保有資格で営業所技術者等の要件を満たせるかわからない」「過去の解体工事の経験を使って申請できるか確認したい」「建設業許可と解体工事業者登録のどちらが必要なのか迷っている」といった場合は、専門家への相談もご検討ください。
当事務所では、建設業許可の取得に関するご相談を承っています。
東京都内で解体工事業の建設業許可を新規取得する方は、当事務所の東京都知事・一般建設業の新規申請サポート内容や料金をご確認ください。
東京都知事・一般建設業の新規許可申請サポートを見る
建設業許可の取得条件を詳しく確認したい方は、建設業許可の取得要件の記事もご覧ください。
※当サイトの事例紹介は、お客様のプライバシー保護および守秘義務遵守のため、過去の一般的な相談傾向をもとに構成した架空のモデルケース(フィクション)であり、特定の個人・法人の実例ではございません。

