住宅の新築工事や建物の増改築工事などを請け負う場合、工事の規模によっては「建築一式工事業」の建設業許可が必要になります。
建築一式工事業は、大工工事業や内装仕上工事業などの専門工事業とは異なり、許可が必要になる金額の基準や対象となる工事の範囲にも違いがあります。
この記事では、建築一式工事業の建設業許可を取得するための条件や必要な資格・実務経験、対象となる工事、専門工事業との違いについて、わかりやすく解説します。
目次
① 建築一式工事業の建設業許可を取得するための条件
建築一式工事業で建設業許可を取得するには、営業所技術者等を含む、建設業許可の各要件を満たす必要があります。
一般建設業許可の主な取得条件は、次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理 | 常勤役員等について、建設業の経営経験などの要件を満たす |
| 営業所技術者等 | 建築一式工事業に対応する資格・学歴・実務経験などの要件を満たす人を営業所に置く |
| 財産的基礎 | 一般建設業では、自己資本500万円以上などの基準を満たす |
| 営業所 | 建設業の営業所として継続的に使用できる場所を設ける |
| 欠格要件・誠実性 | 欠格要件に該当せず、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと |
| 社会保険 | 加入義務がある健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、必要な届出を行っている |
これらは、建築一式工事業に限らず、建設業許可に共通する基本的な条件です。
このうち、建築一式工事業で個別に確認しておきたいのが、営業所技術者等の要件です。
建築士や建築施工管理技士などの資格を使う方法のほか、指定学科の学歴と実務経験を組み合わせる方法や、一定期間の建築一式工事の実務経験によって要件を満たす方法があります。
建設業許可に共通する取得条件については、建設業許可の取得条件の記事で詳しく解説しています。
次に、建築一式工事業の営業所技術者等になるための要件を見ていきましょう。
② 建築一式工事業の営業所技術者等になるための要件
建築一式工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、建築一式工事業の技術要件を満たす「営業所技術者等」を配置する必要があります。
一般建設業の場合、営業所技術者等の要件を満たす方法は、大きく分けて資格による方法、指定学科の学歴と実務経験による方法、実務経験による方法があります。

資格がある場合
建築一式工事業に対応する国家資格を持っている場合は、その資格によって営業所技術者等の要件を満たせます。
代表的な資格には、次のようなものがあります。
| 資格 | 建築一式工事業での扱い |
|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 資格により要件を満たせる |
| 2級建築施工管理技士(建築) | 資格により要件を満たせる |
| 一級建築士 | 資格により要件を満たせる |
| 二級建築士 | 資格により要件を満たせる |
なお、2級建築施工管理技士には「建築」「躯体」「仕上げ」の種別がありますが、建築一式工事業に対応するのは「建築」です。
また、一部の専門工事業では、施工管理技術検定の第一次検定合格後に一定の実務経験を積むことで、営業所技術者等の要件を満たせる制度があります。
ただし、建築一式工事業は、この制度の対象外です。
建築一式工事業では、第一次検定合格後の実務経験による要件緩和を利用することはできません。
指定学科を卒業している場合
資格がなくても、建築一式工事業に対応する指定学科を卒業し、卒業後に必要な実務経験を積んでいれば、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
建築一式工事業の指定学科には、主に建築学や都市工学に関する学科があります。
| 学歴 | 卒業後に必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科 | 3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科 | 5年以上 |
学科名だけで判断できない場合もあるため、卒業した学校の学科や履修内容を確認することが大切です。
資格・指定学科の学歴がない場合
資格や指定学科の学歴がなくても、建築一式工事について原則10年以上の実務経験があれば、一般建設業の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
ただし、建築関係の仕事を10年以上続けていれば、必ず要件を満たすわけではありません。
例えば、内装仕上工事や大工工事などの専門工事に従事していた期間が、そのまま建築一式工事の実務経験として認められるとは限りません。
実務経験で申請する場合は、過去に請け負った工事の内容や期間を、契約書・注文書などの資料で確認する必要があります。
どの工事の経験を証明できるかによって、許可取得の可能性が変わるため、早い段階で資料を整理しておくことが重要です。
③ 建設業許可の「建築一式工事業」に含まれる工事とは
建築一式工事業は、建物の新築や増改築など、建築物を完成させるための総合的な工事を行う建設業種です。
建設業許可上の建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事を指します。
そのため、建築工事であれば何でも建築一式工事業に該当するわけではありません。
建築一式工事業に該当する主な工事
建築一式工事業に該当する代表的な工事には、次のようなものがあります。
| 工事の例 | 内容 |
|---|---|
| 住宅の新築工事 | 木造住宅や共同住宅などを新たに建築する工事 |
| 店舗・事務所の新築工事 | 店舗やオフィスなどの建物を新たに建築する工事 |
| 建物の増築工事 | 既存の建物に新たな部分を増築する工事 |
| 建物の改築工事 | 既存の建物の全部または一部を造り替える工事 |
ただし、これらの工事名が付いていれば、必ず建築一式工事に該当するわけではありません。
実際に請け負う工事の内容や施工体制などから、建築物を完成させるための総合的な工事に当たるかどうかを判断します。
新築・増改築などの総合的な建築工事
建築一式工事業では、複数の専門工事を組み合わせ、建物全体を完成させるような工事が代表的です。
例えば、住宅の新築工事では、基礎工事、大工工事、屋根工事、内装工事、電気設備工事など、さまざまな専門工事が関係します。
こうした工事を総合的に企画・調整し、建築物を完成させる工事が、建築一式工事に該当します。
一方で、建物の新築現場で施工する工事であっても、クロス張りや電気配線など、特定の専門工事だけを単独で請け負う場合は、その工事に対応する専門工事業として判断する必要があります。
リフォーム工事がすべて建築一式工事になるわけではない
建築一式工事業と専門工事業の違いで、特に注意したいのがリフォーム工事です。
例えば、住宅のリフォーム工事には、次のようなものがあります。
- 壁紙や床材の張替え
- 間仕切り壁の設置
- キッチンや浴室などの設備交換
- 建物の増改築を伴う大規模な工事
これらは、一般的に「リフォーム工事」と呼ばれますが、すべて同じ建設業種に分類されるわけではありません。
壁紙や床材の張替えは内装仕上工事業、給排水設備の施工は管工事業など、実際の工事内容によって該当する業種が異なります。
また、複数の専門工事をまとめて請け負ったからといって、それだけで建築一式工事になるわけでもありません。
建築一式工事業に該当するかどうかは、工事の名称や契約金額だけでなく、実際に請け負う工事の内容から判断することが重要です。
建設業許可には建築一式工事業を含む29の業種があり、工事内容によって必要な許可が異なります。
自社が請け負う工事にどの業種が該当するか迷う場合は、建設業許可29業種の選び方の記事も参考にしてください。

④ 建築一式工事業の建設業許可が必要になる1,500万円基準
建築一式工事を請け負う場合、原則として1件の請負代金が1,500万円(税込)以上になると、建設業許可が必要です。
ただし、建築一式工事には、一般的な専門工事とは異なる「軽微な建設工事」の基準が設けられています。
建設業許可が不要となる軽微な建設工事は、次のとおりです。
| 工事の種類 | 建設業許可が不要となる基準 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負代金が1,500万円(税込)未満の工事 |
| 木造住宅の建築一式工事 | 延べ面積が150㎡未満の工事 |
| 建築一式工事以外の専門工事 | 請負代金が500万円(税込)未満の工事 |
建築一式工事では、請負代金が1,500万円以上でも、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事に該当すれば、軽微な建設工事として建設業許可が不要になる場合があります。
一方、建築一式工事に該当しない専門工事には、原則として500万円基準が適用されます。

建築一式工事と専門工事では金額基準が異なる
建築一式工事業と専門工事業では、建設業許可が必要になる金額の基準が異なります。
例えば、住宅の新築工事を建築一式工事として請け負う場合と、内装仕上工事だけを単独で請け負う場合では、適用される基準が違います。
建築一式工事業の1,500万円基準は、すべての建築関連工事に適用されるわけではありません。
「建築工事」「リフォーム一式」といった契約上の名称だけで判断せず、実際の工事内容から建設業種を確認する必要があります。
木造住宅には延べ面積150㎡未満の基準がある
建築一式工事では、請負代金の基準とは別に、木造住宅の延べ面積による基準があります。
具体的には、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、請負代金が1,500万円以上でも、建設業許可が不要となる場合があります。
ただし、この基準は木造住宅の建築一式工事に関するものです。
木造以外の建物や、住宅に該当しない建築物などについて、同じ基準が適用されるわけではありません。
ここでいう木造住宅とは、主要構造部が木造で、居住の用に供する建物をいいます。店舗などを併設する場合は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供しているかどうかも確認が必要です。
請負金額は消費税や材料費も含めて判断する
1,500万円の基準は、消費税を含めた請負代金で判断します。
また、工事に使用する材料の費用も、請負金額の判定に関係します。
例えば、発注者から建築資材などを無償で支給される場合でも、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断する必要があります。
工事代金だけを見るのではなく、材料費なども含めて基準を超えないか確認することが重要です。
一つの工事を複数の契約に分けた場合
一つの建築工事を複数の契約に分けた場合でも、契約書ごとの金額だけで判断できるとは限りません。
例えば、同じ建築工事を複数回に分けて契約した場合、正当な理由がなければ、各契約の請負代金を合計して判断します。
そのため、1件あたりの契約金額を1,500万円未満に抑えれば、必ず建設業許可が不要になるわけではありません。
建築一式工事業の許可が必要かどうかは、工事の種類・請負金額・木造住宅の面積などを確認して判断することが大切です。
⑤ 建築一式工事業の許可だけでどこまで請け負える?
建築一式工事業の建設業許可を取得すると、建物の新築や増改築など、建築一式工事に該当する工事を請け負えるようになります。
ただし、建築一式工事業の許可があれば、すべての専門工事を自由に請け負えるわけではありません。
建築一式工事と専門工事は、建設業許可上では別の業種として区分されています。
建築一式工事業の許可だけで専門工事を何でも請け負えるわけではない
建築一式工事業の許可は、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事に対応するものです。
例えば、次のような工事を単独で請け負う場合は、それぞれの専門工事業が関係します。
| 工事の例 | 関係する建設業種 |
|---|---|
| 壁紙や床材の張替え | 内装仕上工事業 |
| 木造建築物の大工工事 | 大工工事業 |
| 電気配線・照明設備の工事 | 電気工事業 |
| 給排水設備・空調設備の工事 | 管工事業 |
| 建物や工作物の解体工事 | 解体工事業 |
これらの専門工事を独立して請け負う場合、原則として1件の請負代金が500万円(税込)以上であれば、対応する専門工事業の建設業許可が必要です。
建築一式工事業の許可を持っていても、専門工事を単独で請け負う際に、1,500万円基準を適用できるわけではありません。
専門工事を単独で請け負う場合
例えば、建築一式工事業の許可を持つ工務店が、住宅の内装仕上工事だけを600万円(税込)で請け負う場合を考えてみましょう。
この工事が内装仕上工事業に該当する場合、建築一式工事業の許可だけでは対応できず、原則として内装仕上工事業の許可が必要になります。
一方、専門工事であっても、1件の請負代金が500万円(税込)未満の軽微な建設工事であれば、建設業許可を受けずに請け負える場合があります。
ただし、建設業許可が不要な場合でも、工事の内容によっては別の法律に基づく資格や登録などが必要になることがあります。
例えば、建築一式工事業の許可を持っていても、屋上防水工事やシーリング工事などを独立した専門工事として請け負う場合は、防水工事業の許可が必要になることがあります。対象工事や取得条件については「防水工事業の建設業許可」で解説しています。
附帯工事として施工できる場合
建築一式工事業の許可で建築一式工事を請け負う場合、その工事に附帯する専門工事については、別の業種の許可を受けずに請け負える場合があります。
附帯工事とは、主となる建設工事を施工するために必要となる、従たる工事のことです。
ただし、複数の専門工事をまとめて請け負っただけで、すべてが附帯工事になるわけではありません。
附帯工事に該当するかどうかは、主となる工事との関係や実際の施工内容から判断します。
なお、附帯工事を自社で施工する場合は、その工事に対応する専門技術者を配置する必要があります。必要な技術者を配置できない場合は、原則として、その専門工事業の許可を持つ建設業者に施工を依頼するなど、施工体制を確認する必要があります。
一般建設業と特定建設業の違い
建築一式工事業の建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。
この違いは、主に元請として工事を受注し、下請業者に発注する金額によって生じます。
建築一式工事では、発注者から直接工事を請け負い、その工事について下請契約の総額が8,000万円(税込)以上となる場合、原則として特定建設業の許可が必要です。
一方、一般建設業の許可でも、請け負う工事そのものの金額に上限が設けられているわけではありません。
重要なのは、元請として下請業者に発注する金額と、特定建設業の許可が必要になる条件を区別することです。
建築一式工事業の許可を取得するときは、自社がどのような工事を請け負い、どの範囲まで施工するのかを確認しておきましょう。

⑥ 建築一式工事業と隣接する建設業種の境界
建築一式工事業は、建物の新築や増改築など、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事に対応する業種です。
一方、建築工事に関係する仕事でも、実際の施工内容によっては大工工事業や内装仕上工事業などの専門工事業に該当します。
特に、工務店やリフォーム会社など、複数の種類の工事を請け負う事業者は、業種の違いを確認しておくことが重要です。
建築一式工事業と大工工事業の違い
大工工事業は、木材の加工や取付けによって工作物を築造したり、工作物に木製設備を取り付けたりする工事に対応する業種です。
例えば、木造住宅の新築工事では、柱や梁などを組み立てる大工工事が行われます。
ただし、木造住宅の新築工事全体を総合的に請け負う場合と、そのうち大工工事だけを単独で請け負う場合では、建設業許可上の業種が異なります。
木造建築に関係する工事だからといって、すべて建築一式工事業に該当するわけではありません。
建築一式工事業と内装仕上工事業の違い
内装仕上工事業は、壁紙や床材、天井材などを使用して、建築物の内部を仕上げる工事に対応する業種です。
例えば、店舗の内装工事や住宅のリフォーム工事では、クロス張り、床仕上げ、天井仕上げなどが行われます。
こうした内装仕上工事を単独で請け負う場合は、原則として内装仕上工事業に該当します。
一方、建物全体の新築や増改築を総合的に請け負う場合には、建築一式工事業が関係することがあります。
「内装工事一式」「リフォーム一式」という契約名だけで、建築一式工事業と判断することはできません。
内装仕上工事業に該当する工事や許可の取得条件については、内装仕上工事業の建設業許可の記事で詳しく解説しています。
建築一式工事業と解体工事業の違い
解体工事業は、建築物や工作物を取り壊す工事に対応する業種です。
例えば、既存の建物を取り壊す工事だけを単独で請け負う場合は、原則として解体工事業に該当します。
一方、建物の新築工事や建替え工事の一環として解体工事が行われる場合には、工事全体の内容や契約関係などによって、建築一式工事との関係を確認する必要があります。
ただし、建築一式工事業の許可があれば、独立した解体工事を無条件に請け負えるわけではありません。
解体工事業の対象となる工事や取得条件については、解体工事業の建設業許可の記事で解説しています。
建築一式工事業と土木一式工事業の違い
建築一式工事業と土木一式工事業は、どちらも総合的な企画・指導・調整を必要とする一式工事ですが、対象となる工事が異なります。
建築一式工事業は、住宅や店舗、事務所などの建築物を建設する工事に対応します。
一方、土木一式工事業は、道路や河川などの土木工作物を建設する工事に対応する業種です。
また、建物の基礎工事や造成工事などが関係する場合でも、その工事が建築一式工事、土木一式工事、あるいは専門工事のどれに該当するかは、実際の工事内容から判断する必要があります。
土木一式工事業の対象となる工事や取得条件については、土木一式工事業の建設業許可を解説した記事も参考にしてください。
元請・下請という立場だけで許可業種は決まらない
建築一式工事業については、「元請なら建築一式工事業、下請なら専門工事業」と考えられることがあります。
しかし、元請か下請かという立場だけで、建設業許可の業種が決まるわけではありません。
重要なのは、実際にどのような工事を請け負うかという点です。
例えば、元請として内装仕上工事だけを請け負う場合は、元請であっても内装仕上工事業が関係します。
また、複数の専門工事をまとめて請け負った場合でも、それだけで建築一式工事になるとは限りません。
建築一式工事業の許可を取得するときは、見積書や請負契約書の工事内容を確認し、自社が請け負う工事に合った許可業種を選ぶことが大切です。
⑦ 建築一式工事業の建設業許可についてよくある質問
Q:建築一式工事業の許可があれば、内装工事や電気工事も請け負えますか?
建築一式工事業の許可があっても、すべての専門工事を自由に請け負えるわけではありません。
内装仕上工事や電気工事などを単独で請け負う場合、原則として1件の請負代金が500万円(税込)以上であれば、その専門工事業の許可が必要です。
ただし、主たる工事に附帯する工事については、別の業種の許可を受けずに請け負える場合があります。なお、電気工事などは、建設業許可とは別の法令による登録や資格にも注意が必要です。
Q:工務店なら建築一式工事業の許可が必要ですか?
工務店だからといって、必ず建築一式工事業の許可が必要になるわけではありません。
住宅の新築や増改築を総合的に請け負う場合は建築一式工事業が関係しますが、大工工事や内装仕上工事などを単独で請け負う場合は、専門工事業として判断する必要があります。
会社の名称や業態ではなく、実際に請け負う工事の内容が重要です。
Q:1,500万円未満の建築工事なら建設業許可は不要ですか?
建築一式工事に該当し、1件の請負代金が1,500万円(税込)未満であれば、原則として軽微な建設工事に当たり、建設業許可は不要です。
また、延べ面積150㎡未満の木造住宅の建築一式工事についても、軽微な建設工事に該当する場合があります。
ただし、内装仕上工事や大工工事などの専門工事を単独で請け負う場合は、原則として500万円(税込)未満が軽微な建設工事の基準になります。
Q:建築士の資格があれば建築一式工事業の建設業許可を取得できますか?
一級建築士または二級建築士の資格があれば、一般建設業における建築一式工事業の営業所技術者等の技術要件を満たせます。
ただし、建設業許可を取得するには、営業所技術者等の要件だけでなく、経営業務の管理体制や財産的基礎など、ほかの許可要件も満たす必要があります。
Q:資格がなくても建築一式工事業の許可を取得できますか?
資格がなくても、指定学科の卒業後に必要な実務経験がある場合や、原則10年以上の建築一式工事の実務経験がある場合は、営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
ただし、建築関係の仕事を長く続けていても、その経験がすべて建築一式工事の実務経験として認められるとは限りません。
実際に携わった工事内容や、経験を証明する資料を確認することが大切です。
Q:リフォーム工事は建築一式工事業に該当しますか?
リフォーム工事がすべて建築一式工事業に該当するわけではありません。
例えば、壁紙や床材の張替えは内装仕上工事業、給排水設備の施工は管工事業など、工事内容によって該当する業種が異なります。
一方、建物の増改築などを総合的に請け負う場合には、建築一式工事業が関係することがあります。
「リフォーム一式」という契約名だけで判断せず、実際の工事内容を確認する必要があります。
Q:個人事業主でも建築一式工事業の建設業許可を取得できますか?
はい。個人事業主でも、建設業許可の取得要件を満たせば、建築一式工事業の許可を取得できます。
ただし、法人と同様に、経営業務の管理体制や営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。
特に、個人事業主自身が営業所技術者等を兼ねる場合は、資格や実務経験だけでなく、営業所への常勤性なども確認する必要があります。
まとめ|建築一式工事業の建設業許可は取得条件と専門工事との違いを確認しよう
建築一式工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制や営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。
営業所技術者等については、建築士や建築施工管理技士などの資格を使う方法のほか、指定学科の学歴や実務経験によって要件を満たす方法もあります。
また、建築一式工事業では、建設業許可が必要になる金額の基準や、請け負える工事の範囲にも注意が必要です。
建築一式工事の軽微な建設工事には、請負代金1,500万円(税込)未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事という基準があります。
一方、大工工事や内装仕上工事などを単独で請け負う場合は、建築一式工事業ではなく、それぞれの専門工事業として判断する必要があります。
建築一式工事業の許可があれば、すべての専門工事を自由に請け負えるわけではありません。
許可の取得を検討するときは、自社が実際に請け負う工事の内容と、営業所技術者等の要件を確認することが大切です。
建築一式工事業の建設業許可でお困りの方へ
建築一式工事業の建設業許可では、取得要件を満たしているかだけでなく、自社の工事が建築一式工事業に該当するかどうかの判断も重要です。
「必要な許可業種がわからない」「資格や実務経験で許可を取得できるか確認したい」といったご相談にも対応しています。
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