親が亡くなった後、書類を整理していたら「大和証券」の口座が見つかった。
そんな状況で、何から手をつければいいのか分からず、不安に感じていませんか?
銀行の相続手続きはなんとなくイメージできても、
証券口座の場合は「株や投資信託はどうなるのか」「売却できるのか」「評価額はどうなるのか」など、分かりにくい点が多いのが実情です。
結論から言うと、まずは大和証券へ連絡し、相続手続きを開始することが最優先です。
証券口座は、死亡の連絡後に凍結され、手続きが完了するまで売却などができなくなります。
また、株式や投資信託は価格が日々変動するため、
手続きの遅れが資産価値や相続税に影響する可能性がある点にも注意が必要です。
とはいえ、流れや必要書類を正しく理解すれば、過度に心配する必要はありません。
一方で、状況によっては専門家(行政書士・弁護士)に依頼した方がスムーズに進むケースもあります。
この記事では、
- 大和証券の相続手続きの流れ(何から始めるべきか)
- 必要書類とその具体的な内容
- 証券口座ならではの注意点(評価変動など)
- 自分で対応できるケースと専門家に依頼すべきケース
を、実務ベースで分かりやすく解説します。
「まず何をすればいいのか」を明確にし、
自分で進めるべきか、専門家に任せるべきか判断できる状態を目指しましょう。

目次
①親が亡くなり大和証券の口座が見つかったらまずやること
親が亡くなった後に大和証券の口座が見つかった場合、
最初にやるべきことはシンプルです。
大和証券へ連絡し、相続手続きを開始すること
ここを後回しにすると、手続き全体が遅れたり、資産の扱いに影響が出る可能性があります。
まずは大和証券へ連絡(口座凍結の仕組み)
大和証券に限らず、証券会社では名義人が亡くなったことが確認されると、
その口座は凍結(取引停止)されます。
これは、不正な取引や相続トラブルを防ぐための措置です。
具体的には以下のような状態になります。
- 株式や投資信託の売却ができない
- 新たな取引ができない
- 出金ができない
つまり
相続手続きが完了するまで、資産は動かせなくなるということです。
相続手続きでは、まず口座が凍結されることから始まります。
口座凍結の仕組みや解除方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
口座凍結後にできること・できないこと
口座が凍結された後でも、完全に何もできなくなるわけではありません。
できること
- 残高証明書の発行依頼(相続税申告などに必要)
- 相続手続きの進行(書類提出など)
できないこと
- 株式・投資信託の売却
- 資金の引き出し
- 新規取引
特に注意したいのは
「売却タイミングをコントロールできない」点です。
放置するリスク(評価変動・手続き遅延)
「忙しいから後でいいか」と手続きを後回しにすると、思わぬリスクがあります。
①資産価値の変動リスク
株式や投資信託は価格が日々変動します。
- 手続き中に価格が下がる
- 思っていたより評価額が変わる
といったことが起こり得ます。
②相続税への影響
相続税は「死亡時点の評価」が基準になりますが、
その後の運用や売却の判断には市場価格が影響します。
つまり
手続きの遅れが結果的に不利になるケースもあるということです。
③手続き全体の長期化
相続手続きは
- 戸籍収集
- 遺産分割協議
- 書類提出
など時間がかかる工程が多いため、
スタートが遅れるとそのまま長期化します。
このセクションのまとめ
- まずは大和証券へ連絡する
- 口座は凍結され、自由に動かせなくなる
- 放置すると「評価変動リスク」と「手続き遅延」が発生する
最初の一歩が、その後の負担を大きく左右します。
まずは口座のある支店に連絡しましょう。
②大和証券の相続手続きの流れ【5ステップ】
大和証券の相続手続きは、一見複雑に見えますが、
大きく分けると以下の5ステップで進みます。

- 死亡の連絡
- 相続人の確定
- 遺言書の確認または遺産分割協議
- 必要書類の提出
- 名義変更・解約・換金
この順番で進めることで、スムーズに手続きが完了します。
なお、相続手続きにかかる期間は、
一般的に1〜3ヶ月程度が目安です(ケースによってはそれ以上かかる場合もあります)
特に、戸籍の収集や遺産分割協議に時間がかかるケースでは、長期化する傾向があります。
まずは大和証券へ、名義人が亡くなったことを連絡します。
- 取引していた支店
- コールセンター
どちらでも対応可能です。
この連絡により、口座は凍結され、相続手続きがスタートします。
この段階で、今後必要な書類や手続きの流れについて案内を受けることができます。
次に行うのが、相続人の確定です。
そのために必要なのが、戸籍の収集です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
これにより「誰が相続人なのか」を法的に確定させます。
■実務ポイント
戸籍は本籍地ごとに取得する必要があり、
転籍が多い場合は複数の役所から取り寄せる必要があります。
ここが一番時間がかかる工程です。
相続人が確定したら、財産の分け方を決めます。
■遺言書がある場合
→ 原則として遺言書の内容に従います
■遺言書がない場合
→ 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、
「遺産分割協議書」を作成します
証券口座の相続では、この協議書が非常に重要です。
必要書類が揃ったら、大和証券へ提出します。
主な書類は以下の通りです。
- 戸籍関係書類
- 遺言書または遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 大和証券所定書類
不備があると差し戻しになるため、
事前にしっかり確認することが重要です。
書類の審査が完了すると、以下のいずれかの処理が行われます。
- 相続人名義へ移管(口座に引き継ぐ)
- 売却して現金化
- 口座の解約
どの方法を選ぶかは、遺産分割協議の内容によります。
このステップで重要なポイントまとめ
- 戸籍収集が最も時間がかかる
- 遺産分割協議書が手続きの核心
- 書類不備で止まるケースが多い
つまり
「戸籍」と「協議書」の2つが最大の山場です。
③大和証券の相続手続きで必要な書類一覧

大和証券の相続手続きでは、提出書類は一律ではなく、
「遺言書の有無」「遺産分割の方法」によって変わります。
まずは全体像として、共通書類+ケース別書類に分けて理解しましょう。
共通して必要な書類(戸籍・印鑑証明など)
大和証券の相続手続きでは、以下の書類はほぼ必須となります。
- 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 印鑑証明書(相続人全員分)
- 大和証券所定の書類
これらは主に
相続人の確定と本人確認のための書類です。
大和証券の公式情報でも、戸籍や印鑑証明書、所定書類の提出が必要とされています。
実務ポイント
- 戸籍は「出生から死亡まで」必要
- 転籍が多いと複数の役所から取得
- 印鑑証明書は有効期限に注意(通常3ヶ月以内)
戸籍収集が最大のハードルになるケースが多いです
遺言書がある場合の必要書類
遺言書がある場合は、その内容に従って手続きが進みます。
主な書類は以下の通りです。
- 遺言書(公正証書・自筆証書など)
- 検認調書(※自筆証書遺言の場合)
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 大和証券所定書類
公正証書遺言の場合は検認不要ですが、
自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要です。
遺産分割協議書がある場合の必要書類
実務上、最も多いのがこのケースです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 印鑑証明書(相続人全員分)
- 大和証券所定書類
協議書には相続人全員の署名・実印押印が必要です。
実務ポイント(重要)
- 記載内容の不備(口座名義・銘柄記載など)で差し戻しが多い
- 押印漏れ・記載ミスが頻発
ここで止まるケースが非常に多いです
遺言書も協議書もない場合の必要書類
この場合は、まず相続人確定のための書類提出が必要です。
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人の戸籍
- 印鑑証明書
- 大和証券所定書類
その後、遺産分割協議を行う必要があります。
法定相続情報一覧図とは?戸籍との違いと注意点
戸籍の代わりとして、
「法定相続情報一覧図」を提出することも可能です。
これは、相続人関係を法務局が証明する制度で、無料で取得できます。
ただし注意点として、一覧図の作成には以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 住民票の除票 など
つまり
一覧図を使う場合でも、戸籍収集は必須です。
実務的な使い方
- 最初は手間がかかる
- ただし一度作れば他の金融機関でも使える
複数の相続手続きがある場合は有効です
大和証券の所定書類は個別取得が必要
大和証券では、相続手続きにあたり「所定書類」の提出が必要です。
- 相続関係届出書など
- 口座情報に応じた書類
これらはWeb上で一括ダウンロードできるわけではなく、個別に案内・送付されるケースが一般的です。
そのため
まず証券会社へ連絡することが前提になります。
このセクションのまとめ
- 所定書類は個別取得が前提
- 必要書類はケース(遺言・協議)によって異なる
- 戸籍と遺産分割協議書が最大のハードル
- 法定相続情報一覧図は便利だが戸籍収集は必要
手続き全体の流れを把握しておくことで、やり直しを防ぐことができます。
相続手続きの流れと必要書類をまとめて確認したい方はこちら
証券会社によって、必要書類や口座凍結後の流れが異なる場合があります。
野村證券の相続手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
野村證券の相続手続き完全ガイド|名義変更・必要書類・口座凍結・手数料まで解説
④遺産分割協議書の作成と注意点
大和証券の相続手続きでは、
多くの場合「遺産分割協議書」の提出が必要になります。
相続の説明では「遺産分割協議」と表現されることが多いですが、
実際の手続きでは、
遺産分割協議の結果、合意内容をまとめた書面(遺産分割協議書)の提出が必須です。
遺産分割協議書には、
相続人全員の署名および実印での押印が必要です。
遺産分割協議書は誰が作成する?
作成方法は主に以下の3つです。
- 相続人が自分で作成する
- 行政書士に依頼する
- 弁護士に依頼する
実務的な判断基準は以下の通りです。
- トラブルなし → 自分 or 行政書士
- トラブルあり → 弁護士
なお、
遺産分割協議で意見がまとまらず、相続人間の調整が必要な場合は弁護士対応となります。
司法書士に依頼できるのか?
ここは誤解が多いポイントです。
司法書士は主に不動産の相続登記を専門とするため、
遺産分割協議書の作成も
不動産の登記手続きに関連する場合に対応するケースが一般的です。
そのため、
証券会社(大和証券)の相続手続きが主目的の場合は前提が異なるため注意が必要です。
対応可否については、
「大和証券の相続手続きに使用する遺産分割協議書の作成が可能か」を
事前に司法書士事務所へ確認するようにしましょう。
証券口座の相続で注意すべきポイント
証券口座の相続では、遺産分割協議書の内容が特に重要になります。
その理由は、
- 株式・投資信託など価格が変動する金融商品が含まれる
- 現金のように単純に金額で分けられない
という特徴があるためです。
具体的に決めるべき内容
遺産分割協議書では、以下を明確にする必要があります。
- 売却して現金で分けるのか
- そのまま相続人へ移管するのか
さらに重要なのが、
金額ではなく「割合」で指定することです。
例
- 長男 1/2
- 配偶者 1/4
- 長女 1/4
金融資産は価格が変動するため、金額指定ではなく割合指定が実務上適切です。
「そもそも株式相続全体の流れを整理したい」という方は、以下の記事も参考にしてください。
株式の相続手続き完全ガイド|名義変更・税金・証券口座の調べ方を解説
よくある不備とトラブル
実務で多いのは以下のような不備です。
- 相続人全員の署名・実印が揃っていない
- 記載内容が曖昧(例:「金融資産一式」など)
- 証券口座や銘柄の指定が不十分
これらの不備があると、
証券会社で手続きが止まる原因になります。
大和証券の実務的な進め方(現実)
大和証券に一定額以上の資産を預けている場合、担当営業がついているケースがあります。
その場合は、
- 相続発生の連絡をする
- 必要書類(相続関係届出書など)の案内を受ける
ことで、手続きを進めることができます。
ただし、
証券会社が対応するのはあくまで
- 相続手続きの案内
- 金融資産の名義変更・解約手続き
までです。
遺産分割協議書の作成や相続人間の調整は対応していません。
このセクションのまとめ
- 書類不備があると手続きが止まる
- 遺産分割協議だけでなく「遺産分割協議書の作成」が必須
- 相続人全員の署名・実印押印が必要
- トラブルがあれば弁護士、それ以外は行政書士が実務的
- 証券口座は「割合」での指定が重要
⑤証券口座の相続で注意すべきポイント(銀行との違い)

大和証券の相続手続きで注意すべ大和証券の相続では、
「価格が変動する資産を、すぐに動かせない」点が最大の特徴です。
価格変動×凍結リスクと分け方のポイント
株式や投資信託は日々価格が変動します。
しかし、死亡連絡後は口座が凍結されるため、
売却・解約ができません。
つまり、
- 価格が下がっても何もできない
- タイミングをコントロールできない
というリスクがあります。
また、この性質から
遺産分割協議書は「金額」ではなく「割合」で指定するのが基本です。
例
- 長男 1/2
- 配偶者 1/4
- 長女 1/4
金額指定にすると、価格変動でズレが生じます。
大和証券に限らず、株式相続では「口座凍結後に売却できない問題」や「相続税・譲渡所得税」などの注意点があります。
株式相続全般については、こちらでも詳しく解説しています。
株式の相続手続き完全ガイド|証券口座の探し方・税金・売却まで解説
相続税と実際の受取額のズレ
証券相続では、評価のタイミングが異なります。
- 相続税の評価 → 死亡時点
- 実際に受け取る金額 → 解約・売却時点
この差により、
想定と実際の受取額がズレる可能性があります。
さらに実務上、相続人は大和証券の口座開設が必要になります。
- 相続資産の受け取り
- 売却・管理
のために必要な手続きです。
このセクションのまとめ
- 相続人の口座開設が必要
- 証券は価格が変動する資産
- 口座凍結中は売却できない
- 分割は「割合指定」が基本
- 税金と受取額にズレが出る
⑥大和証券の相続手続きを放置するとどうなる?
大和証券の相続手続きを放置しても、すぐに大きな不利益が出るわけではありません。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 口座が凍結され、株式や投資信託の売却・解約ができない
- 価格が変動しても対応できない(タイミングを選べない)
- 手続きが後回しになり、結果的に長期化しやすい
特に証券口座は価格が変動するため、
動かせない状態が続くこと自体がリスクになります。
結論
急ぐ必要はありませんが、
早めに状況を確認し、手続きに着手することが重要です。
⑦大和証券の相続手続きで手続きが滞る主な原因と対処法
大和証券の相続手続きは、流れ自体はシンプルですが、
実務では特定のポイントで手続きが滞るケースが多く見られます。
ここでは、どのような場面で問題が生じやすいのか、
また、どのように対応すればよいかを整理します。
戸籍収集により手続きが滞るケース
相続手続きでは、被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍が必要です。
■問題が起きやすいケース
- 本籍地の移動(転籍)が多い
- 複数の自治体にまたがっている
- 郵送での取得に慣れていない
■何が起こるか
戸籍は本籍地ごとに取得する必要があるため、
複数の役所への請求が必要になります。
その結果、
最初の段階で手続きが滞り、全体の進行が遅れる原因になります。
■対処法
- 本籍地の変遷を事前に確認する
- 複数の戸籍をまとめて取得する
- 必要に応じて法定相続情報一覧図の作成も検討する
初動で戸籍を揃えることが重要です。
遺産分割協議書の内容により手続きが滞るケース
遺産分割協議書は、証券口座の相続において最も重要な書類の一つです。
① 協議がまとまらない
相続人間で分割方法について合意できない場合、
そもそも手続きを進めることができません。
この場合は、
弁護士への相談を検討する必要があります。
② 記載内容が不明確
例えば以下のような記載です。
- 「金融資産一式を長男が相続する」
- 口座や資産の特定がされていない
この状態では、証券会社側で処理ができません。
対処法
- 「大和証券の口座」であることを明記する
- 必要に応じて資産区分や内容を具体化する
③ 証券資産の分け方が不適切
証券資産は価格が変動するため、
金額ベースで分ける前提にすると問題が生じます。
例えば
「500万円ずつ分ける」といった指定は、
価格変動により実態と合わなくなる可能性があります。
対処法(重要)
割合で指定することが基本です
例
- 長男 1/2
- 配偶者 1/4
- 長女 1/4
これにより、価格変動があっても公平な分配が可能になります。
※補足
割合指定を行わない場合、
最終的な分配額と遺産分割協議書の内容が一致しなくなるリスクがあります。
口座開設に関する見落とし
大和証券の相続手続きでは、
相続人名義の口座開設が必要になるケースがあります。
これは、相続した有価証券を受け取ったり、
その後に売却・管理を行うためです。
実務上のポイント
- 相続人に口座がない場合は新規開設が必要
- 他社へ移管する場合でも、一度大和証券で口座を経由するケースがある
注意点
口座開設自体は特別難しい手続きではありませんが、
準備が遅れると、売却や資産整理のタイミングに影響が出る可能性があります。
「必要になったタイミングで対応する」でも問題ありませんが、
事前に把握しておくとスムーズです。
このセクションのまとめ
- 戸籍収集は初動で滞りやすい
- 遺産分割協議書は「具体性」と「割合指定」が重要
- 口座開設の遅れは価格変動リスクに直結する
⑧大和証券の相続手続きに関するよくある質問(FAQ)
Q1:相続人に大和証券の口座がなくても手続きできますか?
A:最終的には相続人名義の口座開設が必要になります。
他社へ移管する場合でも、一度大和証券の口座を経由して手続きを行うケースが一般的です。
Q2:大和証券の相続手続きはまず何から始めればよいですか?
A:まずは大和証券へ連絡し、相続手続きを開始します。
連絡後、口座は凍結され、必要書類や手続きの案内を受ける流れになります。
Q3:必要書類はどれくらいありますか?
A:主に以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 大和証券所定書類
ケースによって追加書類が必要になるため、個別確認が重要です。
Q4:株式や投資信託はすぐに売却できますか?
A:原則として、相続手続き完了前は売却できません。
死亡連絡後は口座が凍結されるため、売却や解約はできなくなります。
Q5:相続手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?
A:一般的には1〜3ヶ月程度が目安です。
ただし、戸籍収集や遺産分割協議に時間がかかる場合は、それ以上かかることもあります。
Q6:証券口座は現金のように分けられますか?
A:そのまま金額で分けることは難しく、
割合で指定する方法が一般的です。
価格が変動するため、金額指定だと実際の分配とズレが生じる可能性があります。
Q7:自分で手続きすることはできますか?
A:可能です。
ただし、
- 戸籍収集が複雑
- 遺産分割協議書の作成に不安がある
- 相続人が多い
といった場合は、行政書士や弁護士への依頼も検討するとスムーズです。
⑨大和証券の相続手続きは自分でできる?専門家に依頼すべき?

大和証券の相続手続きは、自分で対応することも可能ですが、
状況によっては専門家に依頼した方がスムーズに進むケースもあります。
ここでは判断の目安を整理します。
自分で対応できるケース
以下のような場合は、自分で手続きを進められる可能性が高いです。
- 相続人が少ない(1〜2名程度)
- 遺産分割の内容がすでに決まっている
- 戸籍収集や書類作成に対応できる
- 証券資産の内容がシンプル
比較的シンプルなケースであれば、証券会社の案内に従って進めることで対応可能です。
専門家への依頼を検討すべきケース
一方で、以下のような場合は注意が必要です。
- 相続人が多い、または関係が複雑
- 遺産分割協議がまとまっていない、またはまとまりそうにない
- 遺産分割協議書の作成に不安がある(法的に正しい文書を作れるか不安)
- 証券資産の金額が大きい(数千万円以上)
このような場合は、専門家に依頼することで
- 手続きのミス防止
- 手続き期間の短縮
- 相続人間のトラブル回避
につながります。
一部だけ専門家に依頼するケース
すべてを依頼するのではなく、
手間のかかる部分だけ専門家に依頼する方法もあります。
例えば:
- 戸籍収集のみ依頼する
- 遺産分割協議書の作成のみ依頼する
- 必要な部分だけ相談する
実務ではこの方法を選ぶケースも多く、現実的な選択肢です。
専門家の選び方
依頼先は目的によって異なります。
- 書類作成中心 → 行政書士
- 相続人間の調整・トラブル対応 → 弁護士
目的に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。
結論
「どこに手間や不安があるか」で判断するのがポイントです。
- 対応できる部分 → 自分で進める
- 手間・不安がある部分 → 専門家を活用する
すべてを自分でやるか、すべて任せるかではなく、
状況に応じて組み合わせることが現実的です。
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