人生の最後に、自分の想いを確実に家族へ届けるために欠かせないのが「遺言書」です。
しかし一口に遺言書といっても、その作成方法にはいくつか種類があり、中でも代表的なのが 「自筆証書遺言」 と 「公正証書遺言」 です。
近年は相続をめぐるトラブルが増加しており、特に親族間での感情的な争いは一度こじれると修復が難しくなります。実際、相続争いの大半は遺言書の有無や内容、形式の不備が原因です。
「遺言は必要」と頭では分かっていても、
- どの形式が自分に合うのか分からない
- 費用や手間がどれくらいかかるのかイメージできない
- 万が一トラブルにならないようにしたい
といった不安から、作成を先延ばしにしてしまう方も少なくありません。
さらに、2020年には民法改正により 「自筆証書遺言保管制度」 がスタートし、自筆証書遺言の使い勝手が大きく改善されました。
一方で、長年の信頼性と安全性で選ばれる公正証書遺言も根強い人気を誇ります。
結果として、今はどちらの形式にも選ぶ価値があり、「比較してから判断する」ことがますます重要になっています。
本記事では、
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと特徴
- メリット・デメリットや費用・手続きの比較
- 実際のトラブル事例とその教訓
- あなたに合った形式を選ぶための判断ポイント
- 最新制度・法改正情報
を網羅的に解説します。
これを読めば、形式選びに迷うことなく、自分や家族の未来を守るための最適な遺言作成方法が見えてくるはずです。
目次
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自らの手で書き、日付と氏名を記し、押印することで成立する遺言書です。
紙とペンがあれば作成でき、費用もかからないため、最も手軽に作れる遺言形式といえます。
1. 作成方法の基本ルール
民法では、自筆証書遺言の作成において以下の要件が定められています。
- 遺言の全文を自筆で書く(※財産目録は例外あり)
- 日付を明確に記載する
- 氏名を自署する
- 押印をする(実印でなくても可だが推奨)
これらの要件を満たしていない場合、遺言が無効になる可能性があります。特に日付の記載漏れや押印忘れは頻発するミスです。
2. 法改正による使い勝手の向上
2020年7月からは、法務局による自筆証書遺言保管制度がスタートしました。この制度を利用すると、作成した遺言を法務局で保管してもらえ、相続発生後に遺言書が見つからないリスクや改ざんリスクを大幅に減らせます。
また、2019年の民法改正で、財産目録についてはパソコンやワープロでの作成が認められ、通帳のコピーや不動産登記簿の写しを添付することも可能になりました。これにより、資産が多い人でも記載負担が軽減されています。
3. メリット
- 費用がほとんどかからない(紙とペン、保管制度利用でも数千円程度)
- 手軽に作れるため、思い立ったときに作成可能
- 他人に知られずに作成できる(証人不要)
4. デメリット
- 無効リスクが高い(形式不備・内容の不明確さ)
- 紛失や改ざんの危険性がある(保管制度未利用時)
- 専門家チェックを受けないため、相続発生後に解釈トラブルが生じやすい
5. 向いているケース
- 費用を抑えたいが、自分で法律要件を確認できる場合
- 財産や相続人が比較的シンプルな場合
- とりあえず早急に遺言を用意したい場合
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成し、原本を保管する遺言書のことです。遺言者が口述した内容をもとに公証人が法的形式に沿って文章を作成するため、無効になるリスクが極めて低いのが特徴です。
1. 作成方法の流れ
公正証書遺言の作成には、以下の手順を踏みます。
- 遺言内容の事前相談(公証人や専門家に連絡)
- 必要書類の準備(戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書など)
- 証人2名の手配(親族や利害関係者は不可)
- 公証役場での作成(遺言者が口述 → 公証人が筆記 → 読み聞かせ → 署名・押印)
- 原本を公証役場で保管、正本と謄本を遺言者へ交付
この形式では、遺言書の原本は公証役場が厳重に保管するため、紛失や改ざんの心配がありません。
2. メリット
- 無効リスクが極めて低い(法律の専門家が関与)
- 原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの恐れがない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要で、すぐに遺言を執行できる
- 証人がいるため、後日の争い防止効果が高い
3. デメリット
- 費用がかかる(遺産額や内容によって数万円〜十数万円)
- 証人2名の手配が必要(専門家へ依頼可能だが別途費用)
- 内容を完全に秘密にすることは難しい(証人と公証人が知る)
4. 向いているケース
- 遺産額が多く、法的に確実な形で残したい場合
- 相続人同士の関係が複雑、または過去にトラブルがあった場合
- 自筆証書遺言では書ききれない複雑な条件を設定したい場合
5. 最近の傾向
高齢化に伴い、認知症発症前に公正証書遺言を作成するケースが増えています。
特に都市部では、公正証書遺言の利用件数が右肩上がりで、2023年の全国作成件数は前年比約5%増となっています。これは、確実性と安全性を重視する傾向の表れです。
メリット自筆証書遺言と公正証書遺言の徹底比較
遺言を作る際に多くの人が迷うのが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらを選ぶべきかという問題です。
両者にはそれぞれメリットとデメリットがあり、費用・手間・安全性などの観点から比較することで、自分に適した形式が見えてきます。
1. 比較表で一目で理解
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
費用 | 数百円〜数千円(保管制度利用時) | 数万円〜十数万円(遺産額に比例) |
作成難易度 | 低〜中(法律知識が必要) | 中(手続きは専門家任せ可) |
無効リスク | 高(形式不備・内容不明確) | ほぼゼロ |
保管方法 | 自宅・法務局保管制度 | 公証役場が原本保管 |
証人 | 不要 | 2名必要 |
秘密保持 | 高(作成時は本人のみ) | 中(証人・公証人が知る) |
検認手続き | 必要 | 不要 |
作成スピード | 即日可能 | 数日〜数週間 |
2. 費用面の比較
自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成でき、法務局の保管制度を利用しても1通あたり3,900円程度で済みます。
一方、公正証書遺言は財産額に応じて手数料が発生し、数万円から十数万円かかることが一般的です。
ただし、公正証書遺言の場合は「検認不要」かつ「無効リスクがほぼゼロ」であるため、長期的にはトラブル回避による経済的メリットがあります。
3. 作成のしやすさ
自筆証書遺言は思い立ったときに作れる手軽さが魅力です。
しかし、民法の要件を正確に満たさないと無効になるため、法律知識が必要です。
公正証書遺言は証人や必要書類の準備に時間がかかりますが、公証人が内容や形式を確認してくれるため、作成後の安心感は大きいです。
4. 安全性と保管
保管面では、公正証書遺言が圧倒的に安全です。原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れがありません。
自筆証書遺言は自宅保管だと発見されないリスクがありますが、保管制度を利用すればそのリスクは軽減できます。
5. 秘密保持
遺言内容を誰にも知られずに作成したい場合は自筆証書遺言が有利です。
作成も保管も本人だけで完結できます。
一方、公正証書遺言は証人2名と公証人が内容を知るため、完全な秘密保持は困難ですが、その分、証人がいることで内容の真正性が担保されます。
6. 検認手続きの有無
自筆証書遺言は相続発生後、家庭裁判所での検認が必要です。これには1〜2か月程度かかることもあります。
公正証書遺言は検認不要で、すぐに遺言執行に移れるため、緊急性の高い相続案件では大きなメリットです。
7. 利用シーン別おすすめ
自筆証書遺言が向いている人
- 財産や相続人が少なく、シンプルな相続内容
- 費用を最小限にしたい
- 自分で法的要件を確認できる
公正証書遺言が向いている人
- 財産額が多い、または相続人同士の関係が複雑
- 無効リスクを避けたい
- 作成や保管の手間を減らしたい
このように、自筆証書遺言と公正証書遺言は「費用の安さ」か「安全性・確実性」かで大きく選び方が変わります。
次の章では、それぞれの形式で実際に起きたトラブル事例とその教訓を解説します。
トラブル事例と教訓
遺言書は、正しく作成すれば相続トラブルを未然に防ぐ有効な手段です。
しかし、形式の不備や内容の曖昧さから、かえって争いを招いてしまうケースも少なくありません。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言、それぞれで実際に起きたトラブル事例とそこから得られる教訓を解説します。
1. 自筆証書遺言のトラブル事例
事例1:日付の不備で遺言が無効に
80代の男性が自筆で遺言書を作成。
内容は「長男に自宅を相続させる」と明記していましたが、日付が「令和5年7月吉日」と記載されており、特定の日が明確でないと判断され無効に。
結果、法定相続分での分割となり、長男と次男の間で争いが発生しました。
教訓
日付は必ず「令和5年7月15日」のように正確に記載する必要があります。「吉日」や「○月末日」といった曖昧な表現は無効リスク大です。
事例2:遺言書が見つからず法定相続に
一人暮らしの女性が自宅で自筆証書遺言を保管していましたが、相続発生後に家族が見つけられず、家庭裁判所での検認もできないまま法定相続分での遺産分割に。
故人の意思は反映されませんでした。
教訓
保管場所と存在を信頼できる人に知らせておくか、法務局の保管制度を利用することが重要です。
事例3:書き直しで複数の遺言が存在
自筆証書遺言を数回にわたり作成したが、古い遺言を破棄せず自宅に保管。
相続発生後に複数の遺言が見つかり、どれが有効かで家族間で争いが発生。
最終日付の遺言が有効と判断されたが、他の遺言内容を根拠に感情的対立が残りました。
教訓
新しい遺言を作成したら、古い遺言は必ず破棄すること。日付とバージョン管理も重要です
事例4:財産目録の不備で一部無効に
不動産の情報を目録にまとめたが、登記事項証明書の記載と一致せず、地番や面積が不正確だったため一部の記載が無効に。
相続分が曖昧になり、分割協議が長期化。
教訓
財産目録を作る際は、登記簿や通帳コピーなど公的書類を参照し、正確に記載することが不可欠です。
2. 公正証書遺言のトラブル事例
事例5:証人の選定ミスでやり直し
公正証書遺言の証人として長男の配偶者を依頼。
しかし、公証人から「配偶者は利害関係者にあたるため証人になれない」と指摘され、日程を再調整。
遺言作成が1か月遅れました。
教訓
証人は親族や受遺者ではなく、法律で制限のない第三者を選ぶ必要があります。
事例6:内容は有効でも家族間の感情がこじれる
公正証書遺言で長男に大半の遺産を相続させる内容に。
法的には問題なかったものの、他の兄弟が強く不満を持ち、相続後も関係が悪化。
結果として、親族間の交流が絶たれてしまいました。
教訓
法的有効性だけでなく、家族関係や感情面も考慮した内容にすることが大切です。
事例7:証人が途中で欠席し作成中止
公証役場での作成当日、依頼していた証人の1人が体調不良で欠席。
代替証人が見つからず、その日の作成は中止に。再調整で2週間遅れ、遺言作成前に遺言者が入院する事態に。
教訓
証人は予備も含めて確保し、当日の欠席リスクに備えることが必要です。
事例8:費用の見積もり不足で内容を簡略化
財産額の計算を事前にしておらず、公正証書遺言の手数料が予想以上に高額に。
結果として一部の条件や財産分配を簡略化して作成。
後日、その簡略化部分が原因で相続人間に不満が生じました。
教訓
公正証書遺言の費用は財産額で変動するため、事前に見積もりを取り、予算に合わせた内容設計を行うことが大切です。
3. トラブルから学ぶポイント
- 家族への事前説明や付言事項で感情的対立を予防
- 形式要件の不備は致命的(特に自筆証書遺言)
- 保管と発見の確実性を高める工夫が必要
- 公正証書遺言でも証人や内容設計に注意
判断サポート|あなたはどちらを選ぶべき?
遺言の形式は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらが優れているという単純なものではありません。重要なのは、あなたの状況・財産の性質・家族関係に合わせて、より安全で負担の少ない方法を選ぶことです。
ここでは簡単なチェックリストと、ケース別のおすすめパターンを紹介します。
1. チェックリストで自己診断
以下の質問に「はい」か「いいえ」で答えてみてください。
- 財産は不動産や金融資産など複数種類に分かれている
- 相続人の間に過去トラブルがあった、または関係が複雑
- 遺言内容を確実に実行してほしい
- 作成にかかる費用はある程度負担できる
- 遺言の存在や内容が第三者に知られても問題ない
- 高齢または病気などで筆記に不安がある
- 法的要件の細かい確認や文章作成に自信がない
「はい」が4つ以上なら、公正証書遺言を選ぶのが安全です。
「はい」が3つ以下で、特に費用や秘密保持を重視する場合は、自筆証書遺言でも対応可能です。
2. ケース別おすすめ
A. 財産規模が大きい・不動産が複数ある場合
公正証書遺言がおすすめ。財産が複雑だと記載ミスや解釈の違いが起こりやすく、専門家の関与で無効リスクを防げます。
B. 相続人同士の関係が悪い、または疎遠
公正証書遺言。証人と公証人の関与で、後日の争いを防止する効果が高まります。
C. 今すぐ遺言を用意したい場合
自筆証書遺言。紙とペンがあればその日中に作成できます。将来的に公正証書遺言に書き換えることも可能です。
D. 秘密裏に作成したい場合
自筆証書遺言(保管制度利用)。誰にも見られずに作成でき、法務局保管で紛失防止も可能です。
E. 認知症や体調悪化の不安がある場合
公正証書遺言。筆記不要で、口述をもとに作成できます。
3. 選択のポイント
- 安全性重視 → 公正証書遺言
無効リスクがほぼなく、検認不要で即時執行できる。 - 費用・手軽さ重視 → 自筆証書遺言
思い立ったらすぐ書け、低コストで作成可能。 - 併用も選択肢
重要な財産は公正証書遺言で、それ以外は自筆証書遺言で対応するハイブリッド方式も有効。
この診断を参考に、自分や家族の状況を整理し、将来のトラブルを避けるための最適な形式を選びましょう。
次の章では、判断をさらに後押しするために、最新の制度・法改正情報を解説します。
最新制度・法改正情報
遺言制度は近年大きく変化しており、特に「自筆証書遺言」の利便性を高める改正が行われています。これらの変更点を押さえておくことで、自分に合った形式を選びやすくなります。
1. 自筆証書遺言保管制度(2020年7月施行)
法務局が自筆証書遺言を有料(1通3,900円)で保管する制度が始まりました。
この制度を利用すると、
- 紛失・改ざん防止
- 相続発生後に家庭裁判所の検認不要
- 全国どの法務局からも情報照会可能
といったメリットがあります。利用件数は年々増加しており、2024年には累計約15万件を突破しました。
2. 財産目録作成ルールの緩和(2019年1月施行)
従来は全文を自筆する必要がありましたが、財産目録はパソコン作成や通帳・登記事項証明書のコピー添付が可能になりました。
これにより、不動産や金融資産が多い人でも作成負担が大幅に減少しました。
3. 公正証書遺言のオンライン化動向
現在、公正証書遺言の作成には公証役場への出向が必要ですが、将来的にはオンライン面談や電子署名による作成を可能にする方向で検討が進められています。
これにより、遠方や体調不良で外出が難しい高齢者でも作成しやすくなる見込みです。
4. 今後の注目点
- 自筆証書遺言の保管制度のさらなる周知・利用促進
- 公正証書遺言の作成プロセスの簡略化・電子化
- 高齢化社会に合わせた意思能力確認ルールの厳格化
こうした最新制度を踏まえると、「以前は公正証書遺言しか安全な選択肢がない」と思われていた状況から、「自筆証書遺言でも一定の安全性が確保できる時代」に変わりつつあります
次のまとめでは、本記事の比較ポイントを整理し、最終的な選択の指針を提示します。
よくある質問(Q&A)
Q1. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良いですか?
A. 一概には言えません。費用や秘密保持を重視するなら自筆証書遺言、安全性と確実性を重視するなら公正証書遺言が向いています。財産規模や家族関係を踏まえて選びましょう。
Q2. 自筆証書遺言は必ず法務局に預けないといけませんか?
A. いいえ。自宅保管も可能です。ただし紛失・改ざんのリスクがあるため、保管制度の利用をおすすめします。
Q3. 公正証書遺言の費用はどれくらいですか?
A. 財産額によって異なりますが、目安は数万円〜十数万円です。詳しくは公証役場の手数料表で確認できます。
Q4. 遺言は何歳から作れますか?
A. 満15歳から作成できます。高齢になるほど認知症など意思能力の問題が出やすくなるため、早めの作成が安心です。
Q5. 遺言は何度でも書き直せますか?
A. 可能です。新しい遺言が作成された場合、古い遺言は自動的に失効します。ただし、古い遺言は誤解を招かないよう破棄しましょう。
Q6. 自筆証書遺言と公正証書遺言を併用できますか?
A. できます。重要な財産は公正証書遺言、それ以外は自筆証書遺言にするハイブリッド方式も有効です。
Q7. 公正証書遺言を作るとき、証人は誰でもいいですか?
A. 親族や受遺者など利害関係者は証人になれません。弁護士や行政書士など第三者を依頼するのが一般的です。
Q8. 遺言内容は秘密にできますか?
A. 自筆証書遺言は本人だけで作成・保管できるため秘密保持が可能です。公正証書遺言は証人と公証人が内容を知るため、完全な秘密保持はできません。
Q9. 遺言を作らないとどうなりますか?
A. 法定相続分に従って遺産分割されます。相続人同士での話し合いが必要になり、感情的な争いが起きるリスクがあります。
Q10. 専門家に依頼すると費用はどれくらいですか?
A. 自筆証書遺言のチェックや作成サポートは数万円、公正証書遺言の証人や書類準備を含めると10万円以上かかる場合もあります。
まとめ
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は、どちらも相続トラブルを防ぐために有効な手段です。
選ぶべき形式は、安全性を優先するか、費用や手軽さを優先するかによって変わります。
ポイントの整理
自筆証書遺言
- 費用が安く、即日作成できる
- 保管制度を利用すれば紛失・改ざんリスクを軽減可能
- ただし形式不備や発見遅れのリスクが高い
公正証書遺言
- 無効リスクがほぼゼロで、検認不要
- 公証役場が原本保管で安全性が高い
- 費用と手間がかかる、証人が必要
判断の目安
- 財産が多く、確実に実行してほしい → 公正証書遺言
- 費用や秘密保持を重視、財産や相続人がシンプル → 自筆証書遺言
- 状況に応じて、両方を組み合わせる「ハイブリッド方式」も選択肢
最後に
遺言は「書くだけ」では意味がありません。
大切なのは、遺言内容が確実に実行され、遺族の間で不要な争いを起こさないことです。
そのためには、作成後も定期的な見直しと、必要に応じた専門家のサポートが不可欠です。
もし「どちらが良いかわからない」と迷っているなら、まずは現時点の状況で自筆証書遺言を作り、後に公正証書遺言へ移行する方法もあります。
一歩踏み出すことで、あなたの想いは確実に未来へとつながります。