目次
1. 遺言書の検認とは
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、その偽造や変造を防ぐための手続きです。相続人全員に遺言書の内容を明確にし、相続に関するトラブルを未然に防ぐ役割を持っています。
2. 検認が必要な遺言書の種類
遺言書にはいくつかの種類があり、検認の要否が異なります。
- 自筆証書遺言
遺言者が自筆で全文、日付、氏名を書いて押印したもの。検認が必要です。 - 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたまま、公証人と証人に提出して作成するもの。検認が必要です。 - 公正証書遺言
公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書。検認は不要です。
また、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」で保管された自筆証書遺言は、検認が不要となります。
3. 検認手続きの流れ
遺言書の検認は以下の流れで進みます。
遺言書の発見と家庭裁判所への提出
遺言書を発見した相続人や保管者は、速やかに家庭裁判所に提出します。
検認の申立て
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。
検認期日の通知
家庭裁判所は相続人全員に検認期日を通知します。
検認期日の実施
指定された日に、裁判官が遺言書の形式や内容を確認し、検認調書を作成します。
検認済証明書の交付
検認が完了すると、遺言書に検認済証明書が付与され、正式に相続手続きが進められます。
4. 検認申立てに必要な書類
検認の申立てには、次の書類が必要です。
- 検認申立書
家庭裁判所の所定の様式に従い記入します。 - 遺言者の戸籍謄本
出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)が必要です。 - 相続人全員の戸籍謄本
相続人の確定に必要です。 - 収入印紙
検認申立て1件につき800円分が必要です。 - 郵便切手
裁判所からの通知用に、所定額を用意します。
申立てに必要な詳細書類は、各家庭裁判所で確認しましょう。
5. 検認に関するよくある質問
Q1. 検認を受けずに遺言書を開封するとどうなる?
A.検認前に遺言書を開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。必ず未開封のまま提出してください。
Q2. 検認を受けた遺言書は自動的に有効になる?
A.検認は遺言書の形式や内容を確認する手続きであり、有効性を保証するものではありません。内容に問題があれば無効とされる場合もあります。
Q3. 検認手続きはどれくらいの期間がかかる?
A.家庭裁判所の混雑状況や相続人の数によりますが、申立てから1〜2ヶ月程度が一般的です。
6. まとめ:検認手続きの重要性と次のステップ
遺言書の検認は、相続人間のトラブルを防ぎ、スムーズな相続手続きを進めるために欠かせないステップです。検認が完了した後は、遺言書の内容に基づいて、遺産分割や名義変更などを行いましょう。
不明点があれば、専門家に相談することで、より確実に手続きを進めることができます。円滑な相続のためにも、早めの準備をおすすめします。