目次
【序章】なぜ今「遺言書の費用」が注目されているのか?
「遺言書なんて、まだ早い」
そう思っている方は多いかもしれません。ですが近年、50代〜70代を中心に「遺言書の作成」に関する相談が急増しています。特に、遺言作成にかかるお金と方法に関して悩みが多いようです。
背景には、日本社会の急速な高齢化と、いわゆる終活意識の高まりがあります。相続トラブルの増加や、家族構成の多様化、そして「子どもたちに迷惑をかけたくない」という親世代の気持ちが、遺言書への関心を押し上げています。
一方で、「どれくらいの費用がかかるのか?」「自分で書くのと専門家に頼むのはどう違うのか?」といった疑問を持ちながらも、情報が断片的で判断できず、作成を先延ばしにしてしまう方も少なくありません。
この記事では、遺言書の作成にかかる費用を軸にしながら、安心して選ぶための考え方・方法・専門家に頼る際のメリットを総合的に解説します。
「今すぐではないけど、いつかは…」と思っている方、
「自分よりも親のことが気になってきた」という方にも、
この1本が「動き出すきっかけ」になることを願って──。
第1章:遺言書ってそもそも何?なぜ必要?
「遺言書」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?
多くの方が「お金持ちの人が作るもの」「まだ元気だから必要ない」と考えがちです。しかし実際には、財産の多さに関係なく、遺言書は誰にでも必要なものです。
遺言書とは?ざっくり言うと…
遺言書とは、自分が亡くなった後に、財産を誰に・どのように分けたいか、または家族に伝えておきたいことなどを、正式な書面で残しておくものです。
法的な効力を持つためには、民法で定められたルールに従う必要があります。
たとえば…
- 自分の子どもに不動産を相続させたい
- 介護してくれた嫁や孫に感謝の気持ちを形にしたい
- 離れて暮らす子どもたちが、相続で揉めないようにしたい
こうした思いを、正式な形で残しておけるのが「遺言書」です。
遺言書がないとどうなる?
遺言書がない場合、相続は「法定相続」に基づいて行われます。
しかし、これはあくまで法律上の機械的な分配です。実際の家族関係や感情を反映してくれるわけではありません。
- 1人に家を相続させたいが、法定相続では分割されてしまう
- 面倒を見てくれた子に多く渡したいが、法律上それができない
- 誰に何を渡すか明確でないため、遺族間でトラブルが発生
こうしたケースは、争続(相続をめぐる争い)と呼ばれ、年々増加しています。
「遺言書はまだ早い」は間違い?
遺言書は「何かあってから」では間に合いません。
認知症の進行や突然の事故など、判断能力が失われると、遺言書は法的に作成できないのです。
また、財産の有無にかかわらず、「家族間の関係性」が複雑化している今の時代こそ、遺言書の役割はますます重要になっています。
家族を守る、あなたの最後の手紙
遺言書は、単に「財産をどう分けるか」だけではありません。
メッセージや感謝の言葉、家族への想いを残すことで、家族が前を向いて生きていける支えにもなります。
「遺言書を書く」という行為は、家族への愛情と、人生の最終段階への優しさでもあるのです。
第2章:3つの作成方法を徹底比較!メリット・デメリットと費用相場
「遺言書を作りたいけど、どうやって?」「どれが一番いいの?」
そんな疑問を持つ人が、実はとても多いです。遺言書には主に3つの作成方法があり、それぞれにメリット・デメリット・費用の違いがあります。
遺言書の作成方法3タイプ【比較表】
作成方法 | 費用目安 | 主な特徴 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 0円(+保管費用) | 自分で全文を手書き(2020年以降は一部印字もOK) | 費用がかからない/手軽に作れる | 不備があると無効/紛失や改ざんのリスク |
公正証書遺言 | 約5〜15万円 | 公証役場で作成。証人2人が必要 | 法的に確実/保管も安心 | 費用がかかる/証人の確保が必要 |
自筆+法務局保管制度 | 3,900円〜 | 自筆証書遺言を法務局で保管する制度 | 紛失防止/家庭裁判所の検認が不要に | 保管のみで内容のチェックはされない |
費用は目安であり、財産額や依頼先によって変動します。
① 自筆証書遺言:もっとも手軽。でも注意点も多い
自分で全文を手書きして作成する方法。費用がかからず、思い立った時にすぐ書けるのが魅力です。
メリット
- 費用がかからない(紙とペンだけでOK)
- 誰にも見られずに書ける
- 気軽に書き直せる
デメリット
- 書式や内容に不備があると無効になる
- 死後に発見されないリスク
- 家庭裁判所で「検認」が必要(相続がスムーズに進まない)
補足:2020年の法改正で、財産目録の部分はパソコン作成でもOKになりました。
② 公正証書遺言:お金はかかるが確実性No.1
公証人に依頼し、証人2人とともに作成する方式。手間はかかりますが、最も安全性が高く、確実に法的効力を持ちます。
メリット
- 専門家が関与するため、形式ミスの心配なし
- 原本は公証役場に保管されるため紛失リスクがない
- 家庭裁判所の検認が不要
デメリット
- 公証人手数料や証人謝礼などで5〜15万円程度の費用が発生
- 証人を自分で用意する必要がある(※士業に依頼することも可能)
費用例
たとえば財産総額が3,000万円程度なら、公証人費用は約2〜3万円+士業報酬で10万円前後が相場です。
③ 自筆+法務局保管制度:新しい中間型の選択肢
2020年にスタートした、比較的新しい制度。自筆証書遺言を法務局に持ち込み、保管してもらうものです。
メリット
- 紛失や改ざんのリスクが大幅に減少
- 家庭裁判所での検認が不要
- 予約すれば全国の法務局で対応可能(費用は3,900円)
デメリット
- 内容に法的チェックはされない(ミスがあってもそのまま保管)
- 本人が出向く必要がある(本人確認が義務)
現実には…
この制度だけで安心とは言い切れず、「書き方の間違い」が原因で無効になる例も。専門家のサポートとの併用が理想的です。
どれを選ぶべきか?費用だけでなく安心感とのバランスで
3つの方式は、費用だけを見ると大きな差があります。しかし、重要なのは「その遺言が、確実に機能するか」ということ。
自分に合った方式+状況に応じた専門家のサポートが、結果的にもっとも安心・確実な選択になります。
第3章:「安く済ませたい」人が陥りがちな落とし穴
「できればお金をかけたくない」「自分で書け無料で済むなら…」
遺言書について調べ始めた多くの人が、まず考えるのはできるだけ費用を抑える方法です。
もちろん、費用を抑えること自体は悪いことではありません。ですが、「とにかく安く」だけを優先した結果、大きなトラブルを生むケースがあとを絶ちません。
ケース1:せっかく書いたのに無効扱い
Aさん(70代・男性)は、テレビで「遺言書を書いた方がいい」と知り、独学で自筆証書遺言を作成。
ところがその遺言書は、「日付が曖昧」「署名が欠けている」「押印がされていない」など複数の不備があり、法的に無効と判断されました。
結果として、Aさんの意図とは異なる形で法定相続が行われ、相続人同士のトラブルに発展してしまいました。
ケース2:家族が遺言書を見つけられなかった
Bさん(80代・女性)は、生前にしっかりと遺言書を書いていました。しかし、その存在を家族に知らせておらず、保管場所も曖昧。
死後、家族は遺言書を発見できず、結局は通常の法定相続で進めることに。
もし遺言書が発見されていれば、長男に自宅を残したいというBさんの希望は叶っていたはずです。
ケース3:内容に疑義があり、かえって争族に
Cさん(60代・男性)は、簡単なフォーマットを使ってパソコンで遺言書を作成しました。しかし、記載された財産の内容や表現が曖昧で、「誰に何を相続させるのか」が読み手によって解釈が分かれる内容に。
結果的に、相続人間での認識にズレが生まれ、遺産分割協議が難航。最終的に弁護士を交えての調停にまで発展してしまいました。
失敗の背景にある共通点
上記のようなトラブルに共通しているのは、以下の3点です。
- 法的な要件を知らないまま自己流で作成してしまった
- 作ったあとの保管・伝達方法を考えていなかった
- 「費用をかけたくない」という気持ちが、準備の甘さにつながった
安さではなく、「確実性」と「家族の安心」を基準にしよう
遺言書の目的は、自分の死後に意志をきちんと実現することです。
それが果たされなければ、せっかく用意しても意味がありません。
「無料で書ける」ことは確かに魅力ですが、無料であることと、正しく確実に伝わることは別問題です。
専門家のサポートを受ければ、書き方のミスや内容の不備を防げるだけでなく、どのように保管し、家族にどう伝えておくべきかまで、トータルでサポートしてくれます。
コストだけを見ず、リスクを含めたトータルの判断を
- 安く済ませたい → それが本当に正解か?
- 費用を払う → その金額でどんなリスクを減らせるか?
遺言書は一生に何度も書くものではありません。
だからこそ、「安く早く」より「確実に伝える」ことを最優先にしましょう。
第4章:専門家に頼むといくら?費用の内訳と安心の値段
「やっぱり専門家に頼んだ方が確実そうだけど…どれくらいかかるの?」
そんな疑問を持つ方は多いはずです。ここでは、遺言書作成を専門家に依頼したときの費用の目安とその中身、そして費用=安心の投資という考え方をご紹介します。
専門家に依頼した場合の費用相場
まずはざっくりとした相場感からご紹介します。
依頼先 | 料金の目安(税込) | 特徴・サポート内容 |
---|---|---|
行政書士 | 3万円〜10万円 | 書類作成に特化。相談〜作成サポート中心。 |
司法書士 | 5万円〜12万円 | 相続登記や不動産の扱いに強い。法務局保管も対応可能。 |
弁護士 | 8万円〜20万円以上 | 相続トラブルや複雑なケースの対応が得意。 |
別途、公証人手数料(公正証書遺言の場合:約1〜5万円)、証人謝礼(1人あたり1万円前後)などがかかることもあります。
費用の内訳:何にお金がかかっているの?
専門家への依頼費用は、「書類の作成代」だけではありません。主に以下のような項目に分かれています。
① 相談料
- 初回無料〜1時間5,000円前後が一般的
- 最近はLINE相談やZoom対応も増加
② 原案作成・文面調整
- 誤解のない言い回し、法的に有効な形式へのブラッシュアップ
- 遺留分や将来的なトラブルへの配慮も含む
③ 公証人手配・証人同席
- 公証役場との事前調整
- 証人2名の手配(士業スタッフが代行する場合が多い)
④ 保管・バックアップサービス
- データ保存、書面控えの管理
- 将来的な変更・書き直しの相談までパッケージ化されることも
専門家に頼むメリット:「費用以上」の安心感
単に「遺言書を書く」という作業だけでなく、専門家に依頼することで以下のような目に見えない安心が得られます。
- 形式ミスゼロ:法律に沿った内容で無効リスクを排除
- 中立性の確保:相続人への公平な伝え方を設計
- 相続後を見据えたサポート:生前贈与や遺留分対策まで含めたアドバイス
- 「誰にも言えない本音」を整理できる時間と空間
専門家は書くことだけでなく、考えをまとめ、整理し、形にするプロフェッショナルです。
言葉にしにくい想いや、家族への配慮まで丁寧に引き出してくれます。
「高い」のではなく、「残す価値に見合った費用」
遺言書は、家族への最後のメッセージであり、「揉めないための最大の備え」です。
もし専門家に依頼する費用が10万円かかったとして、それによって、
- 数百万円〜数千万円の遺産が確実に渡せる
- 家族が相続で争わずに済む
- 自分の意志がきちんと伝わる
のであれば、それは単なるコストではなく、価値ある投資と言えます。
費用の不安をなくすために…「見積もり」「相談だけ」も可能!
ほとんどの専門家・事務所では、初回の無料相談や見積もりのみの対応も可能です。
- 無理に契約を迫られることはないか?
- 何にどれだけお金がかかるのか?
- 自分に合った書き方・作成方法は?
こうした疑問を解消するためにも、まずは「問い合わせてみること」から始めてみるのがおすすめです。
第5章:どんな人が専門家に依頼している?依頼者のリアルと満足度
「専門家に頼むって、どんな人?」「うちはまだそんな段階じゃない気が…」
こう思っている人にこそ知っておいてほしいのが、実際に依頼している人たちのリアルな姿です。
遺言書作成を依頼する人たちは、お金持ちや特別なケースの人だけではありません。
むしろ最近は、「ごく一般的な家庭」の中で、自分や親の将来を真剣に考える人たちが増えています。
ケース①:子どもに迷惑をかけたくない母(70代)
「うちは財産ってほどのものはないんだけど、だからこそ、ちゃんと決めておかないと揉めそうで…」
Aさんは、地方に住む70代の女性。持ち家とわずかな預貯金があるだけでしたが、「長男と次男の性格が違う」ことが気になり、専門家に相談。
行政書士と一緒に遺言書を作成し、家の相続と預金の分配方法を明確に記載しました。
満足の声
「気持ちの整理もできて、すごくスッキリした。息子たちが揉めないで済むと思うとホッとした」
ケース②:親の代わりに動いた長男(40代)
「母が元気なうちに、一緒にちゃんと話しておきたかったんです」
Bさん(40代)は、地方に一人暮らしする母親の遺言書作成をサポートしたケースです。
母親は「まだ元気だから大丈夫」と言っていたものの、兄妹間で不安があったため、行政書士に相談を依頼。
最終的に、母親自身が納得した形で公正証書遺言を残すことができました。
満足の声
「プロが入ることで、親も素直に話してくれた。あの時動いておいてよかったです」
ケース③:再婚・非嫡出子など家族構成が複雑な男性(60代)
「このままだと絶対揉める。だから先に手を打ちたかった」
Cさんは再婚をしており、前妻との間に子どもが1人、現妻との間にも子が1人という家族構成。
相続トラブルの火種になりやすいため、弁護士に依頼し、遺留分を考慮した遺言と、死後事務委任契約もセットで準備しました。
満足の声
「法律の壁が厚すぎて一人では無理だった。全部丸ごと任せて正解だった」
👩 ケース④:子どもがいない夫婦(50代)
「私たちには子どもがいないから、相続って兄弟にいっちゃうんですよね?なんかモヤモヤしてて…」
Dさん夫婦は共に50代。子どもがおらず、将来の相続について何となく不安を抱えていました。
相続人が兄弟になることを知り、お互いに財産を残せるようにするために公正証書遺言を作成。手続きは行政書士にサポートを依頼。
満足の声
「何となくの不安が明確な安心に変わった気がします。やっぱりちゃんと動いてよかった」
ケース⑤:認知症の兆候が出る前に準備を始めた男性(80代)
「最近、物忘れが増えてきてて…まだ自分で判断できるうちに決めておきたいと思ったんです」
Eさん(80代)は、最近もの忘れが増えてきた自覚があり、「遺言書は元気なうちじゃないとダメになる」と感じて相談を開始。
司法書士に依頼し、医師の診断書も添えて公正証書遺言を作成しました。
満足の声
「もしもっと遅かったら、作れなかったかもしれない。今動けて、本当によかったです」
ケース⑥:外国籍の配偶者がいる家庭(60代)
「妻が外国籍なので、相続とか制度のことがよく分からなくて…。ちゃんと日本のルールで準備しておきたいと思って」
Fさん(60代)は、日本人男性で、外国籍の妻と結婚して20年以上。
相続制度がよく分からず不安を感じていたため、弁護士に相談し、遺言+死後の事務手続きに関する指示まで網羅した文書を整備しました。
満足の声
「もし何もしていなかったら、妻が困っていたと思う。将来の安心を残せてよかったです」
依頼者に共通しているのは「家族を思う気持ち」
どのケースでも共通しているのは、「自分のため」ではなく「家族のために準備する」という想いです。
- 「残された人に迷惑をかけたくない」
- 「将来、子どもたちが仲良くいられるように」
- 「自分の人生の整理として、きちんと終わりを迎えたい」
こうした気持ちが、専門家への相談・依頼という行動につながっています。
専門家がそっと背中を押してくれる存在に
「相談してみたら、思ったよりハードルが低かった」
「専門家と話すことで、自分の中でも考えが整理された」
そんな声が多く聞かれます。
最初の一歩が不安でも、プロが寄り添ってくれる安心感は、費用以上の価値があると言えるでしょう。相場です。
第6章:親が元気なうちに考えたい、子世代にできること
「うちの親、まだまだ元気だし、遺言なんて言い出しづらいな…」
そんな風に思っている方も多いのではないでしょうか?
実は、「元気なうちにこそ、遺言書の話をするべき」なんです。
この章では、親が健在である今、子ども世代ができること、そしてそれが未来の安心につながる理由をお伝えします。
遺言書は「元気なうち」しか作れない
まず知っておきたいのは、遺言書は判断能力があるうちにしか作れないという事実です。
- 認知症が進んでしまったあと
- 病気で意思疎通が難しくなったあと
- 体調が悪くて外出もできなくなったあと
このような状況では、法的に有効な遺言書を作成できなくなる可能性があります。つまり、遺言書の話は「元気なうちにしかできない」のです。
「親の気持ち」に寄り添うのが第一歩
遺言書というと、「死」を連想させてしまい、切り出しにくい話題かもしれません。
でも実際には、親自身も心のどこかでいつかは決めなきゃと思っているケースが多いのです。
だからこそ、子ども世代がサポートする形で「一緒に考えよう」と声をかけることが、親にとっての安心にもつながります。
切り出し方のコツ:柔らかく、前向きに
「遺言って作ってる人、けっこう多いらしいよ。もしもの時って意外と大変らしいし、今のうちに考えとくのってどう?」
「親の希望、ちゃんと聞いておきたいなって思って。兄弟でも、あとで話し合うの難しくなること多いって聞いたよ」
ポイントは、「死ぬ準備」ではなく「家族への思いやり」という前向きなトーンで話すことです。
子世代ができる具体的なサポート
- 地域の専門家や公証役場の情報を調べてあげる
- 一緒に相談に同行する
- 財産の棚卸しや関係者の洗い出しを手伝う
- 相続人同士で事前に認識を合わせておく
特に親世代は、「どこに相談すればいいか分からない」「手続きが面倒」と感じている人も多いため、実務面のサポートがとても役立ちます。
子世代こそ、将来の当事者であることを忘れずに
遺言書は、「親が自分のために残すもの」ではなく、「子どもたちがトラブルにならないための準備」です。
つまり、子世代こそが遺言の恩恵を受ける存在であり、行動する主体でもあるのです。
- 「まだ先でいいや」
- 「話しづらいし、流れに任せよう」
そう思っているうちに、「もっと早く話しておけば…」と後悔する人が、実際にたくさんいます。
未来の安心のために、いまできる一歩を
今、あなたがこの記事を読んでいるということは、すでに「何かを感じている」ということです。
親との時間は限られています。でも、その中で未来の安心を整えていくことは、今からでも十分にできることです。
第7章:よくある質問Q&A
ここでは、遺言書作成に関してよくある質問に、専門家の立場から分かりやすくお答えしていきます
Q1. 遺言書って何歳から作れるの?
A. 満15歳以上であれば、誰でも作成できます。
民法では、15歳以上で意思能力があれば有効な遺言を作成できます。年齢に上限はなく、むしろ高齢になる前の早い段階で準備しておくことが望ましいです。
Q2. 遺言書って途中で書き直せるの?
A. 何度でも書き直し可能です。
新しい遺言書を作成すれば、以前の内容は自動的に無効となります。状況の変化(家族構成・財産の増減など)に応じて見直すことが大切です。
Q3. 公証役場ってどこにある?どうやって行けばいい?
A. 各市区町村に設置されています。
公証役場は全国各地にあり、日本公証人連合会の公式サイトから検索できます。予約制なので、まずは電話やメールで問い合わせるのがおすすめです。
Q4. 公正証書遺言を作るには証人が必要なの?
A. はい、2人の証人が必要です。
証人は公証人の前で立ち会い、遺言の内容を確認します。家族以外であれば誰でも可能ですが、専門家が代行することもできます。
Q5. 遺言書を書いたあと、どうやって保管すればいい?
A. 自筆なら法務局、公正証書なら公証役場に保管されます。
自宅で保管する場合は、家族に場所を伝える・耐火金庫に保管するなどの対策を。公正証書遺言は公証役場が原本を保管してくれるため、紛失リスクはほぼありません。
Q6. 認知症になったら遺言書は作れないの?
A. 判断能力がないと判断されると、無効になります。
軽度であれば可能な場合もありますが、心配な場合は医師の診断書を添えると安心です。「まだ元気なうち」に作成することが非常に重要です。
Q7. 子どもがいない場合、遺産はどうなるの?
A. 法定相続人である兄弟姉妹に分配されます。
兄弟と疎遠な場合や、配偶者にすべて遺したい場合は、遺言書で明確に指定しておくことが不可欠です
Q8. 相続税のことも遺言書に関係ありますか?
A. 関係あります。ただし、遺言書自体で税額を変えることはできません。
相続税の対象になる財産の分け方によって、負担が変わる可能性があります。税理士や専門家と連携しながら、節税を意識した分割方法を相談するのがベストです。
Q9. 遺言書にメッセージを書いてもいい?
A. はい、「付言事項」として自由に書くことができます。
「ありがとう」「こうしてほしい」といった気持ちを伝えることもでき、法律的な効力はありませんが、家族に与える心理的影響は非常に大きいとされています。
Q10. 費用が不安だけど、専門家に相談だけでもできる?
A. もちろん可能です!
当事務所では初回相談無料を実施しており、見積もりだけの依頼もOK。無理な営業などは基本的に行っておらず、気軽に相談できます。
【まとめ】費用だけじゃない、安心のための選択を
「遺言書って難しそう」「できれば安く済ませたい」
そんな思いから始まったこの記事も、ここまで読んでくださったあなたなら、本当に大事なのは、費用の安さだけではないことに気づいていただけたのではないでしょうか。
あなたに合った「作成方法」はどれ?
もう一度、3つの作成方法を振り返ってみましょう。
作成方法 | 向いている人 | 安心度 | 費用感 |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | とりあえず自分で書きたい人 | △(低め) | ◎(安価) |
法務局保管付き自筆 | 自分で書きたいが、保管は安心したい人 | ○(中間) | ○(安価〜中) |
公正証書遺言 | 確実に伝えたい人・家族構成が複雑な人 | ◎(高い) | △(やや高め) |
費用面も大事ですが、「それがちゃんと家族に届くか?」「無効にならないか?」といった確実性や安心感も含めて判断することが何より重要です。
遺言書は「自分のため」より「家族のため」
「万が一、自分に何かあったとき、家族が困らないように」
この気持ちが、遺言書の出発点です。
- 財産をめぐる争いを防ぐために
- 介護してくれた人に感謝を形にするために
- 想いを言葉にして残すために
遺言書は、あなたの最後の意思表示であり、家族にとっての心の地図にもなります。
最後に:今できる小さな一歩を
ここまで読んでくださったあなたには、きっともう「他人事」ではなく「自分ごと」として、遺言書について考えているはずです。
- とりあえず紙に書いてみる
- 地域の行政書士や司法書士に相談してみる
- 公証役場の場所を調べてみる
- 親や配偶者と軽く話してみる
小さな一歩で構いません。でも、その一歩が未来の安心と、家族の笑顔を守る最初の行動になります。
ご相談・ご依頼もお気軽にどうぞ
もし「相談だけでもしてみようかな」と思ったら、初回無料相談を実施している事務所や、メール・電話で気軽に対応してくれる専門家がたくさんいます。
当事務所でも相談を受け付けています。どうぞ、お気軽にご相談ください。