「自筆証書遺言を書いてみたいけれど、自分の場合は何から整理すればよいのかわからない」
そのような理由から、行政書士へ相談される方は少なくありません。
自筆証書遺言は、自分で手書きして作成できる遺言方式です。
費用を抑えながら、自分の意思を残せる方法として、多くの方に利用されています。
一方で、実際に書き始めようとすると、
「相続人(亡くなった人の財産を受け継ぐ人)は誰になるのか」
「誰に何を残すべきか整理できていない」
「自分で書いて問題ないケースなのか不安」
など、“書く前の整理”で悩まれるケースも多くあります。
特に、離婚歴や再婚歴がある場合には、戸籍を確認してみた結果、想定していなかった相続関係(誰が相続人になるのかという法律上の関係)が判明するケースもあります。
また、転勤などで本籍地の移動が多い場合には、戸籍の請求先が複数の自治体にまたがることもあり、相続関係の確認に時間がかかるケースも少なくありません。
行政書士というと許認可申請のイメージを持たれる方も多いかもしれません。
しかし行政書士は、行政書士法に基づき、遺言書を含む「権利義務(財産の承継や契約など、法律上の権利や義務に関する事項)」や「事実証明(家族関係や財産状況など、事実を証明する事項)」に関する書類について、相談から書類作成まで対応することができます。
そのため、自筆証書遺言についても「書く前に何を整理すべきか」という相談段階から、実際の遺言書作成まで、行政書士が一連の流れを支援できます。
この記事では、自筆証書遺言を書く前後によくある相談内容や、行政書士へ相談するメリットについてわかりやすく解説します。

遺言全体の種類や効力については、遺言の種類や効力を詳しく見るをご覧ください。
目次
①自筆証書遺言を書く前によくある相談内容
自筆証書遺言について相談される内容は、「書き方」そのものよりも、実際には“書く前の整理”に関するものが多くあります。
特に、相続関係や財産状況が整理できていないまま遺言を書き始めてしまうと、後から内容を修正する必要が出てきたり、相続発生後にトラブルへ発展してしまうケースもあります。
そのため、自分の相続関係を整理したい、自分の場合は誰が相続人になるのか確認したいという段階から相談される方も少なくありません。
ここでは、自筆証書遺言を書く前によくある相談内容について解説します。

相続人を正確に把握したい
自筆証書遺言を書く前に、「そもそも自分の相続人が誰になるのか確認したい」という相談は多くあります。
特に、
- 離婚歴がある
- 再婚している
- 前婚の子どもがいる
- 認知した子どもがいる
- 兄弟姉妹まで相続が広がる可能性がある
といったケースでは、自分が想定している相続関係と、法律上の相続関係が異なる場合もあります。
実際に戸籍を確認した結果、想定していなかった相続関係が判明するケースもあります。
たとえば、過去には「離婚後300日問題(離婚後300日以内に生まれた子どもの父親推定に関する制度上の問題)」により、戸籍上の親子関係が複雑になっているケースもありました。現在は法改正により制度の見直しが行われていますが、相続人調査の重要性は変わりません。
また、転勤や結婚などで本籍地の移動回数が多い場合には、戸籍の請求先が複数の自治体にまたがることもあります。
そのため、自筆証書遺言を書く前に、戸籍を収集し、相続人関係を整理しておくことが重要です。
そのため、自筆証書遺言を書く前に、戸籍を収集しながら相続関係を整理しておくことが重要です。
相続関係説明図を作成して整理したい
自筆証書遺言を書く前に、相続関係を図として整理しておきたいという相談も多くあります。
特に、
- 再婚している
- 前婚の子どもがいる
- 兄弟姉妹が相続人になる可能性がある
- 代襲相続(本来の相続人が先に亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続すること)が発生している
といったケースでは、家族関係や相続関係が複雑になりやすく、口頭だけで整理することが難しい場合もあります。
このような場合に活用されるのが「相続関係説明図」です。
相続関係説明図とは、被相続人と相続人との関係を図として整理した書類で、家系図のように相続関係を可視化できるものです。
相続人が多いケースや、相続関係が複雑なケースでも、誰が相続人になるのかを視覚的に整理しやすくなります。
また、相続関係を図として書面化しておくことで、誰に何を残すか考えやすくなり、遺言内容の整理もしやすくなります。将来的な相続手続きでも活用しやすいため、自筆証書遺言を書く前の整理資料として利用されるケースも少なくありません。
実際には、戸籍を収集しながら相続関係説明図を作成し、その内容をもとに遺言内容を整理していくケースも少なくありません。
相続関係説明図を作成しておくことで、相続関係を整理しながら、自筆証書遺言の内容もまとめやすくなります。

財産を整理して目録化したい
自筆証書遺言を書く前に、財産内容を整理しておきたいという相談も多くあります。
遺言では、「誰に何を残すか」を決める前提として、まず自分がどのような財産を持っているのか把握しておくことが重要です。
特に、
- 不動産
- 預貯金
- 株式・投資信託
- 保険
- 負債(借入金など)
などが複数ある場合は、全体像を整理しておかないと、遺言内容をまとめにくくなるケースもあります。
また、不動産や預貯金については、対象となる財産を特定できるよう整理しておくことも重要です。
実際には、財産を一覧化した「財産目録」を作成しながら、遺言内容を整理していくケースも少なくありません。
財産目録(遺言に関連する財産を一覧化した資料)の作成方法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
遺言書の財産目録の書き方
このように、財産内容を整理して目録化しておくことで、自筆証書遺言へ反映しやすくなります。

誰に何を残すか整理したい
自筆証書遺言を書く前に、「誰に、どの財産を残すのか整理したい」という相談も多くあります。
たとえば、配偶者にできるだけ多く財産を残したい、自宅は同居している子どもへ引き継ぎたい、介護を担ってくれた家族へ配慮したいなど、遺言を考える背景は人によって異なります。
特に、不動産が主な財産になっている場合は、単純に均等に分けることが難しいケースも少なくありません。
また、長年同居している家族や介護を担っている家族がいる場合、単純に均等に分けるだけでは納得感が得られないケースもあります。
実際には、配偶者が今後も安心して住み続けられるようにしたい、介護を担ってくれた家族へ配慮したい、できるだけ円満に相続を進めてほしいといった想いから、自筆証書遺言について相談されるケースも多くあります。
このように、まずは「誰に何を残したいのか」という考えを整理し、その内容をもとに、法律上有効な形で自筆証書遺言へ落とし込んでいく流れになります。
このように、自分の考えや家族状況を整理しながら、法律上有効な形で自筆証書遺言へ落とし込んでいくことが重要です。
遺言とは?種類・効力・書き方・無効になるケースまで徹底解説
②自筆証書遺言を書いた後によくある相談内容
自筆証書遺言は自分で作成できるため、まずは一旦書いてみるという方も少なくありません。
一方で、実際に書き終えた後になって、内容に問題がないか不安になったり、書き方に不備がないか確認したくなったりするケースも少なくありません。また、財産の記載方法が適切なのか迷われる方も多くいます。
特に、自筆証書遺言は法律上のルールに沿って作成する必要があるため、内容によっては修正した方がよいケースもあります。
ここでは、自筆証書遺言を書いた後によくある相談内容について解説します。
一旦書いてみたので内容を確認してほしい
自筆証書遺言を書いた後に、「一旦自分で書いてみたので確認してほしい」という相談は多くあります。
自筆証書遺言は、自分で準備しやすい反面、実際に書いてみると、
- 財産の記載方法
- 誰に何を残すかの表現
- 修正方法
- 文章のわかりやすさ
などに不安を感じる方も少なくありません。
また、自分では問題ないと思っていても、相続発生後に読む側からすると、解釈が分かれそうな表現になっているケースもあります。
特に、不動産や預貯金などは、対象となる財産を特定できる形で整理しておくことが重要です。
実際には、書き終えた後に見直してみた結果、財産の記載漏れに気付いたり、誰へ何を残すか整理し直したくなったり、家族構成を踏まえて内容を調整したいと感じたりするケースも少なくありません。
そのため、自筆証書遺言は、一度作成して終わりではなく、内容を見直しながら整理していくケースも少なくありません。
自筆証書遺言の書き方|例文・全文サンプル付きでわかりやすく解説
形式不備がないか確認したい
自筆証書遺言を書いた後に、「形式上の不備がないか確認したい」という相談も多くあります。
自筆証書遺言は、自分で作成できる一方で、法律で定められた方式に沿って作成しなければなりません。
たとえば、
- 日付の記載
- 氏名の自書
- 押印
- 修正方法
などに不備があると、相続発生後の手続きで問題になる可能性があります。
また、内容自体に問題がなくても、財産の記載方法が曖昧だったために、「どの財産を指しているのかわかりにくい」というケースもあります。
特に、不動産や預貯金については、対象となる財産を特定できるよう整理して記載することが重要です。
自筆証書遺言は、自分で自由に作成できる反面、形式面や記載内容を見直しながら整理していくことも大切になります。
不動産や預貯金の書き方が合っているか不安
自筆証書遺言を書いた後に、「財産の書き方がこれで合っているのか不安」という相談も多くあります。
特に、不動産や預貯金については、単に「自宅」「○○銀行の預金」と書くだけでは、どの財産を指しているのか判断しにくくなるケースがあります。
そのため、自筆証書遺言では、対象となる財産を特定できるよう整理して記載することが重要です。
たとえば、不動産であれば所在地や地番、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号などを整理して記載していきます。
また、財産が多い場合や、不動産・株式・負債(借入金など)が含まれる場合には、財産全体を整理しながら進めた方が内容をまとめやすくなるケースもあります。
実際には、財産を一覧化した「財産目録」を作成しながら、自筆証書遺言を整理していくことも少なくありません。
財産目録(遺言に関連する財産を一覧化した資料)の具体的な作成方法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
遺言書の財産目録の書き方

法務局保管制度を利用した方がよいか相談したい
自筆証書遺言を書いた後に、「法務局保管制度を利用した方がよいのか相談したい」というケースもあります。
法務局保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度です。
自宅で保管する場合と比べて、
- 紛失リスクを減らしやすい
- 改ざん防止につながる
- 相続発生後の検認(家庭裁判所で遺言内容を確認する手続き)が不要になる
といった特徴があります。
一方で、保管制度を利用したからといって、遺言内容そのものが有効であることまで保証されるわけではありません。
そのため、実際には、現在の内容のまま保管制度を利用して問題ないのか確認したい、修正してから預けた方がよい部分がないか見直したいといった相談につながるケースもあります。
また、法務局保管制度を利用する場合には、通常の自筆証書遺言とは別に、用紙サイズや余白の大きさなど、保管制度特有のルールにも対応する必要があります。
そのため、遺言内容だけでなく、提出前の形式面も含めて確認したいという相談も少なくありません。
③自筆証書遺言を行政書士へ相談するメリット
自筆証書遺言は自分で作成できる一方で、実際には「何から整理すればよいのかわからない」という段階で悩まれる方も少なくありません。
特に、相続人や財産内容を整理しないまま作成を進めてしまうと、後から内容を修正したり、記載漏れに気付いたりするケースもあります。
そのため、自筆証書遺言では、単に書き方を確認するだけではなく、相続関係や財産内容を整理しながら進めることも重要になります。
ここでは、自筆証書遺言について行政書士へ相談するメリットを解説します。
相続関係を整理したうえで遺言を準備できる
自筆証書遺言では、誰が相続人になるのかを整理したうえで内容を作成することが重要です。
特に、離婚歴や再婚歴がある場合、前婚の子どもがいる場合、兄弟姉妹まで相続が広がる可能性がある場合などは、相続関係が複雑になるケースもあります。
実際には、戸籍を確認してみた結果、想定していなかった相続関係が判明することもあります。
また、相続関係説明図を作成しながら整理することで、家族関係を可視化しやすくなり、誰に何を残すか考えやすくなるケースも少なくありません。
このように、自筆証書遺言では、単に文章を書く前に、相続関係を整理しておくことも大切になります。
戸籍収集や財産整理もまとめて進めやすい
自筆証書遺言を書く際には、相続関係だけでなく、財産内容についても整理しておくことが重要です。
特に、不動産・預貯金・株式・負債(借入金など)が複数ある場合には、財産全体を一覧化しながら整理していくケースもあります。
また、転勤や結婚などで本籍地の移動が多い場合には、戸籍の請求先が複数の自治体にまたがることもあります。
このように、自筆証書遺言の準備では、戸籍収集や財産整理など、事前に確認・整理しておくべき内容も少なくありません。
そのため、相続関係の確認とあわせて、財産目録の整理を進めながら準備していくケースも多くあります。
自分の考えを整理しながら遺言内容をまとめやすい
自筆証書遺言では、「誰に、どの財産を残すのか」を整理しながら内容をまとめていくことになります。
実際には、配偶者へできるだけ多く残したい、同居している家族へ自宅を残したい、介護を担ってくれた家族へ配慮したいなど、家族状況や生活背景によって考え方も異なります。
また、長年同居している家族や介護を担っている家族がいる場合、単純に均等に分けるだけでは納得感が得られないケースもあります。
そのため、自筆証書遺言では、財産をどう分けるかだけではなく、「どのような形で残したいのか」を整理しながら進めることも重要になります。
遺言執行者まで見据えて準備しやす遺言執行者まで見据えて準備しやすい
自筆証書遺言では、誰に財産を残すかだけでなく、相続発生後に誰が手続きを進めるのかも重要になります。
そのため、遺言執行者(遺言内容を実際に手続きする人)を指定するケースもあります。
IT行政書士事務所では、遺言執行者として、行政書士である私に加え、ご親族の中で事情をよく理解されている方をあわせて指定することをおすすめしています。
相続発生後は、預貯金の解約や不動産の名義変更など、さまざまな手続きが必要になります。
また、遺言執行者を複数指定しておくことで、どちらか一方に万が一の事情が生じた場合でも、もう一方が対応しやすくなるというメリットもあります。
そのため、専門家による実務対応と、ご家族による状況把握を両立しながら、相続手続きを進めやすくなります。
書いた後の内容確認や見直しもしやすい
自筆証書遺言は、自分で作成できる反面、書き終えた後に不安を感じる方も少なくありません。
特に、
- 記載内容に漏れがないか
- 財産の書き方が適切か
- 形式面に問題がないか
などを確認したいという相談は多くあります。
また、法務局保管制度を利用する場合には、用紙サイズや余白など、保管制度特有のルールにも対応する必要があります。
そのため、自筆証書遺言は、一度作成して終わりではなく、見直しながら整理していくケースも少なくありません。
④自筆証書遺言の相談から作成までの流れ

自筆証書遺言について相談したいと思っていても、「何を準備すればよいのかわからない」という方も少なくありません。
実際には、最初から遺言内容が決まっているケースばかりではなく、相続関係や財産内容を整理しながら進めていくケースも多くあります。
ここでは、自筆証書遺言について相談してから、実際に作成するまでの一般的な流れを解説します。
現在の家族構成や財産状況、自筆証書遺言を作成したい理由などを確認していきます。
この段階では、まだ遺言内容が固まっていなくても問題ありません。
戸籍を収集しながら相続人(亡くなった人の財産を受け継ぐ人)を確認し、必要に応じて相続関係説明図を作成していきます。
また、不動産・預貯金・株式・負債(借入金など)を整理しながら、財産目録をまとめていきます。
整理した相続関係や財産内容をもとに、誰へどの財産を残すのか確認していきます。
配偶者へ自宅を残したい、特定の子どもへ事業用財産を引き継ぎたいなど、家族状況に応じて内容を整理していきます。
整理した内容をもとに、自筆証書遺言を作成していきます。
財産目録を添付する場合や、法務局保管制度を利用する場合には、それぞれ必要な形式にも対応していきます。
作成後は、自宅保管または法務局保管制度を利用して保管します。
また、家族状況や財産内容が変わった場合には、遺言内容を見直すケースもあります。
自筆証書遺言とは?書き方・無効になるケース・検認までわかりやすく解説

⑤自筆証書遺言の相談でよくある質問
Q:戸籍収集や相続人調査だけ依頼できますか?
はい。戸籍収集や相続人調査のみ相談されるケースもあります。
特に、離婚歴や再婚歴がある場合、本籍地の移動が多い場合などは、戸籍収集に時間がかかるケースもあります。
また、戸籍を確認した結果、想定していなかった相続関係が判明することもあります。
そのため、自筆証書遺言を書く前に、まず相続関係を整理したいという理由から相談される方も少なくありません。
Q:途中まで書いた遺言でも相談できますか?
はい。途中まで作成した自筆証書遺言について相談されるケースも多くあります。
実際には、一旦書いてみた後に、
- 財産の記載漏れに気付いた
- 誰へ何を残すか整理し直したくなった
- 形式面に不安を感じた
といった理由から見直しを検討される方も少なくありません。
そのため、自筆証書遺言は、一度作成して終わりではなく、内容を整理しながら見直していくことも大切になります。
Q:家族に知られず相談できますか?
はい。ご本人のみで相談されるケースも多くあります。
自筆証書遺言は、ご自身の意思を整理しながら準備していくものです。
そのため、
- まずは一人で相談したい
- 内容が固まってから家族へ伝えたい
- 家族に知られず整理を進めたい
という方も少なくありません。
相談内容や個人情報については、守秘義務に配慮しながら対応していきます。
Q:どの段階から相談できますか?
自筆証書遺言は、内容が決まっていない段階から相談可能です。
実際には、
- 相続人を整理したい
- 財産を整理したい
- 誰に何を残すか考えたい
という段階で相談される方も少なくありません。
まとめ|自筆証書遺言は「書く前の整理」が重要
自筆証書遺言は、自分で作成できる遺言方式です。
一方で、実際には「何を書けばよいのか」よりも、その前段階である、
- 誰が相続人になるのか
- 財産をどう整理するのか
- 誰に何を残したいのか
といった“書く前の整理”で悩まれる方も少なくありません。
特に、離婚歴や再婚歴がある場合、本籍地の移動が多い場合、不動産や複数の財産がある場合などは、戸籍収集や財産整理を行いながら進めることが重要になります。
また、自筆証書遺言は、書いて終わりではなく、内容確認や法務局保管制度への対応、将来的な見直しまで含めて考えることも大切です。
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- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
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「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
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