生前贈与を進めるにあたり、「行政書士に贈与契約書の作成を頼んだら、いくらくらいかかるのか」と気になる方もいるでしょう。
行政書士は、行政書士法に基づき、権利義務に関する書類である贈与契約書を作成できます。
贈与する財産や金額、渡す時期、振込方法などを整理し、契約内容として明確にすることで、贈与後の認識違いや手続き漏れを防ぎやすくなります。
この記事では、生前贈与の贈与契約書を行政書士に依頼する場合の費用や、依頼できる内容、手続きの流れをわかりやすく解説します。
目次
①生前贈与を行政書士に依頼すると何をしてもらえる?

行政書士には、生前贈与に伴う贈与契約書の作成を依頼できます。
単に「○○円を贈与する」という内容を書面にするだけではなく、贈与する財産や金額、実際に財産を渡す時期や方法まで整理し、契約内容として明確にしていきます。
贈与とは、贈る人が自分の財産を無償で相手に与える意思を示し、受け取る人がそれを受け入れることで成立する契約です。
生前贈与では、この合意内容を贈与契約書として書面に残しておくことができます。
生前贈与そのものの仕組みやメリット・注意点、相続や遺言との違いから確認したい方は、「生前贈与とは?」で詳しく解説しています。
贈与契約書を作成できる
贈与契約は、贈る側が「財産を無償で渡す」という意思を示し、受け取る側がそれを受け入れることで成立します。
そのため、贈与契約は必ずしも書面でなければ成立しないわけではなく、口約束でも契約として成立します。
ただし、民法では、書面によらない贈与については、まだ履行していない部分を各当事者が解除できると定められています。
一方、贈与の内容を書面にしておけば、単なる口約束ではなくなり、民法上の「書面によらない贈与」として簡単に解除できる状態ではなくなります。
行政書士は、行政書士法に基づき、権利義務に関する書類である贈与契約書を作成できます。
贈与契約書には、
- 誰が誰に贈与するのか
- 何を贈与するのか
- いくら贈与するのか
- いつ、どのような方法で渡すのか
などを記載し、双方が合意した内容を明確にします。
「言った・言わない」を防ぐだけでなく、贈与を口約束の状態から書面による契約として明確にすることが、贈与契約書を作成する大きな意味の一つです。
財産を渡す時期や方法まで契約内容として整理できる
贈与契約書で重要なのは、贈与する財産を記載することだけではありません。
契約を締結すると、その内容に応じて当事者に権利と義務が生じます。
たとえば現金を贈与する場合でも、
- いつまでに支払うのか
- どの金融機関の口座へ振り込むのか
- 一括で支払うのか
- 振込手数料を誰が負担するのか
といった内容まで決めておくことができます。
「500万円を贈与する」とだけ決めても、実際にいつ、どのように渡すのかが曖昧では、契約後の履行で迷うことがあります。
行政書士に依頼することで、契約を作るだけでなく、その後に何をしなければならないのかまで明確にした契約内容に整理できます。
②生前贈与を行政書士に依頼すると費用はいくら?
生前贈与を行政書士に依頼する場合、当事務所では贈与契約書の作成について料金を設定しています。
贈与する財産が現金・不動産・株式・車などであっても、贈与契約書の作成自体は同じ料金です。
贈与契約書の作成料金は財産の種類によって変わらない
贈与契約書では、
- 誰が誰に贈与するのか
- 何を贈与するのか
- いつ贈与するのか
- どのような方法で財産を渡すのか
など、当事者が合意した内容を書面にします。
現金の贈与でも、不動産や株式、車の贈与でも、贈与契約書を作成するという業務については同じ料金で対応します。
最新の料金は料金案内ページで確認できます
当事務所の生前贈与・贈与契約書に関する最新の料金は、料金案内ページに掲載しています。
当事務所の贈与契約書作成サービスでは、料金だけでなく、基本料金に含まれる内容や個別見積となるケース、ご依頼の流れもまとめてご案内しています。
贈与契約書作成サービスの料金・内容を見る
なお、贈与する財産によって契約書作成以外の手続きが必要になる場合は、その内容に応じて必要な手続きと費用をご案内します。
③贈与する財産ごとに確認したいポイント

生前贈与では、何を贈与するかによって確認すべき内容が変わります。
行政書士に贈与契約書の作成を依頼する場合も、現金・不動産・株式・車では、契約書に記載する内容や契約後に必要となる手続きが異なります。
現金・預貯金を贈与する場合
現金や預貯金を贈与する場合は、贈与する金額だけでなく、実際にどのように渡すのかまで明確にしておくことが大切です。
贈与契約書では、たとえば次のような内容を整理します。
- 贈与する金額
- 贈与する時期
- 振込先の金融機関・口座
- 一括で振り込むかどうか
- 振込手数料を誰が負担するか
契約書を作成した後は、契約内容に従って実際に振り込むことも重要です。
また、銀行振込を利用すると、いつ・誰から誰へ・いくら送金したのかを記録として残しやすくなります。
暦年課税では、1年間に受けた贈与について110万円の基礎控除があります。年間の贈与額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。
110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告や納税が必要になるか確認します。
なお、この110万円は贈与した人ごとではなく、受け取る人がその年に受けた贈与の合計額を基準に考えます。
不動産を贈与する場合
土地や建物を贈与する場合は、贈与する不動産を契約書の中で正確に特定する必要があります。
たとえば、
- 所在
- 地番
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
など、不動産を特定できる情報を確認します。
不動産の贈与は、契約書を作成して終わりではありません。贈与後には所有権移転登記が必要になるため、契約を締結した後の手続きまで見据えて進めることが大切です。
また、不動産は金額が大きくなりやすいため、税金の確認も欠かせません。
株式を贈与する場合
株式を贈与する場合は、どの株式を何株贈与するのかを契約書で明確にします。
上場株式と自社株・非上場株式では、確認すべき内容が異なります。
上場株式を贈与する場合
上場株式を贈与する場合は、証券会社で所定の手続きが必要になります。
贈与契約書では、
- 銘柄
- 株数
- 贈与日
などを明確にしておきます。
また、証券会社によって必要書類や手続き方法が異なるほか、代理人による手続きが制限される場合もあります。
そのため、契約書の作成とあわせて、利用している証券会社の手続きも事前に確認しておくことが大切です。
自社株・非上場株式を贈与する場合
自社株や非上場株式の贈与では、現金や上場株式より確認事項が多くなります。
主な確認項目は次のとおりです。
| 確認項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 株式譲渡制限 | 定款などで株式の譲渡に制限がないか確認する |
| 会社の承認手続き | 会社の承認が必要か確認する |
| 株主名簿 | 贈与後に株主名簿の名義を書き換える |
| 株価評価 | 非上場株式の価額を確認する |
| 贈与税 | 贈与税の申告・納税が必要か確認する |
| 事業承継 | 後継者への株式集中や経営権への影響を確認する |
自社株の贈与は、単に株式を渡すだけではなく、会社の支配関係や事業承継にも影響することがあります。
そのため、贈与契約書を作成する前に、会社側で必要な手続きも確認しておくことが大切です。
車を贈与する場合
車を生前贈与する場合は、贈与契約書を作成するだけでなく、名義変更の手続きも必要です。
贈与契約書では、
- 車名
- 登録番号
- 車台番号
- 贈与する日
など、対象となる車を特定できる情報を記載します。
行政書士には、贈与契約書の作成だけでなく、車の名義変更手続きも依頼できます。
そのため、車の贈与では、契約書の作成から名義変更までまとめて進めやすいのが特徴です。
その他の財産を贈与する場合
生前贈与の対象は、現金・不動産・株式・車だけではありません。
たとえば、
- 貴金属
- 美術品
- 事業用の設備
- その他の高額な動産
などを贈与することもあります。
こうした財産についても、何を贈与するのかを契約書で特定し、必要に応じて引渡し方法や名義変更の有無を確認します。
財産によって必要な手続きは異なるため、贈与契約書を作成するときは、契約後にどのような対応が必要になるのかまで確認しておくと安心です。
なお、相続人への住宅購入資金や不動産、株式などの生前贈与は、将来の相続で「特別受益」が問題になることがあります。生前贈与が相続分にどう影響するのかは、「遺言と特別受益の関係」で詳しく解説しています。
④生前贈与は自分でできる?行政書士に依頼する意味
生前贈与そのものは、自分で進めることもできます。
贈与する人と受け取る人で内容を決め、必要な書類や手続きを調べながら進めることは可能です。
ただし、「自分でできるか」だけでなく、そのために使う時間や確認の負担まで含めて考えることも大切です。
一生に何度も作らない書類を一から調べる負担がある
贈与契約書は、日常的に何度も作成する書類ではありません。
自分で作る場合は、
- どのような内容を記載するのか
- 贈与する財産をどう特定するのか
- いつ、どのように財産を渡すのか
- 契約後に必要な手続きは何か
などを一つずつ調べる必要があります。
一度時間をかけて調べても、同じ知識を何度も使うとは限りません。
そのため、自分で最後までやりきる自信がある場合は一つの選択肢ですが、限られた機会のために一から調べる時間や手間をどう考えるかも、専門家へ依頼するか判断するポイントになります。
契約後の義務まで整理しておくことが大切
贈与契約書は、単に「財産をあげること」を記録するだけの書類ではありません。
契約を締結すれば、その内容に応じて当事者に権利・義務が生じます。
たとえば現金の贈与なら、
「いつまでに」
「どの口座へ」
「どの方法で」
振り込むのかまで決めておけば、契約後に何をすべきかが明確になります。
行政書士に依頼することで、贈与の合意を書面にするだけでなく、実際に履行できる内容まで整理した契約書を作成できます。
財産額が大きい場合や内容が複雑な場合は専門家への依頼を検討する
現金だけでなく、不動産や株式、車などを贈与する場合は、財産ごとに確認事項も増えます。
また、贈与する金額が大きい場合や条件を付ける場合は、後から認識違いが生じないよう、契約内容を明確にしておくことがより重要になります。
生前贈与を自分で進めるか行政書士へ依頼するかは、書類を作れるかどうかだけではなく、調査・確認・契約内容の整理にかかる時間まで含めて判断するとよいでしょう。
⑤行政書士だけで完結しない手続きもある
生前贈与では、行政書士が贈与契約書を作成できる一方で、贈与する財産によっては別の手続きが必要になることがあります。
そのため、最初に贈与する財産を確認し、契約書作成後にどのような手続きが必要になるのかまで整理しておくことが大切です。
不動産の名義変更には登記手続きが必要
土地や建物を贈与する場合は、贈与契約書を作成した後に、所有権を受贈者へ移すための登記手続きが必要です。
行政書士は贈与契約書を作成できますが、不動産の登記申請は行政書士の業務ではありません。
そのため、不動産を贈与する場合は、契約書の作成と、その後に必要となる登記手続きを分けて考えます。
税金の申告や具体的な税務判断が必要になる場合がある
生前贈与では、贈与する金額や財産によって贈与税などを確認する必要があります。
暦年課税では年間110万円の基礎控除がありますが、110万円を超える贈与や、各種制度を利用する場合などは、申告や税務上の判断が必要になることがあります。
行政書士は贈与契約書を作成できますが、税務申告や具体的な税務判断は行政書士の業務ではありません。
行政書士が対応できる範囲は明確にご案内します
「この贈与は行政書士だけで進められるのか」「契約書を作った後に何か手続きが必要なのか」が分からない場合でも、最初に贈与する財産や希望する内容を確認します。
行政書士が対応できる手続きについてはそのまま進め、別の手続きが必要な場合は、その内容をご案内します。
生前贈与を考えるときは、最初からすべての手続きを自分で調べるよりも、まず贈与したい内容を整理し、必要な手続きを確認していくと進めやすくなります。
⑥行政書士に生前贈与を依頼するときの流れ
生前贈与を行政書士に依頼する場合は、贈与する相手や財産を確認し、契約条件を整理したうえで贈与契約書を作成します。
手続きの流れは、次のようなイメージです。

誰から誰へ、何を贈与するのかを確認
金額、時期、振込先、引渡方法などを整理
贈与する側・受け取る側で契約内容を確認
振込・引渡しなど、契約内容に従って履行
名義変更などが必要な場合は、その手続きを進める
行政書士が対応できる手続きはそのまま進め、別の手続きが必要な場合は必要な内容をご案内します。
⑦生前贈与を相談するときに準備しておきたいもの
生前贈与の相談では、最初からすべての資料がそろっている必要はありません。
まずは「誰に、何を贈与したいのか」が分かれば相談を始められます。
| 贈与する財産 | 準備しておきたい主な情報・資料 |
|---|---|
| 現金・預貯金 | 贈与する人・受け取る人、金額、予定日、振込先 |
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、所在地が分かる資料 |
| 株式 | 会社名・銘柄、株数、上場・非上場の別、自社株なら会社情報 |
| 車 | 車検証、贈与する人・受け取る人、予定日 |
| その他の財産 | 財産の内容・数量・価額が分かる資料 |
資料が足りない場合でも、分かる範囲で相談できます。贈与する財産や希望する内容を確認したうえで、必要な資料や手続きをご案内します。せん。
⑧行政書士の費用や依頼先を確認するときのポイント
生前贈与の贈与契約書を行政書士に依頼するときは、料金だけでなく、どこまで内容を整理してもらえるか、契約後の手続きまで案内してもらえるかも確認しておくと安心です。
贈与契約書の料金とサービス内容を確認する
まずは、贈与契約書の作成料金を確認します。
料金だけを見るのではなく、
- 契約内容の相談が含まれているか
- 修正対応が含まれているか
- 贈与する財産や条件を整理してもらえるか
- 契約後に必要な手続きも案内してもらえるか
まで確認しておくと、依頼後のイメージがしやすくなります。
契約内容を具体的に整理してもらえるか確認する
贈与契約書は、単にひな形へ氏名や金額を入れるだけの書類ではありません。
たとえば現金を贈与する場合でも、
- いつまでに贈与するのか
- どの金融機関の口座へ振り込むのか
- どの方法で履行するのか
- 振込手数料を誰が負担するのか
など、契約後に実際に履行できる内容まで整理しておくことが大切です。
行政書士を選ぶときは、贈与する内容だけでなく、その後に何をするのかまで確認して契約書を作成してもらえるかを見るとよいでしょう。
契約後に必要な手続きまで案内してもらえるか確認する
贈与契約書を作成した後は、贈与する財産によって必要な手続きが異なります。
現金であれば振込、不動産や株式、車などであれば、それぞれ必要となる手続きを確認する必要があります。
契約書を作って終わりではなく、その後に必要な手続きまで案内してもらえるかも、行政書士を選ぶポイントの一つです。

IT行政書士事務所では契約内容から整理します
IT行政書士事務所では、贈与契約書を作成するだけでなく、誰が誰に何を贈与するのか、いつ・どのような方法で財産を渡すのかまで確認しながら契約内容を整理します。
また、贈与する財産に応じて、契約後に必要となる手続きもご案内します。
当事務所の贈与契約書作成サービスでは、料金や基本料金に含まれる内容、個別見積となるケース、ご依頼の流れをまとめてご案内しています。
「自分の場合はどのような内容で契約書を作ればよいか分からない」という場合も、まずはご相談ください。贈与する財産やご希望を確認しながら、必要な内容をご案内します。
⑨生前贈与と行政書士の費用についてよくある質問
Q:生前贈与は行政書士に頼まないとできませんか?
いいえ。生前贈与そのものは、自分で行うこともできます。
ただし、贈与契約書を作成して内容を明確にしたい場合や、契約後の履行方法まで整理したい場合は、行政書士へ依頼できます。
Q:贈与契約書だけ行政書士に依頼できますか?
はい。贈与契約書の作成だけを依頼することもできます。
贈与する財産や金額、時期、履行方法などを確認しながら契約内容を整理します。
Q:110万円以下なら税理士に相談しなくても大丈夫ですか?
暦年課税では、1年間に受けた贈与について110万円の基礎控除があります。
その年に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかからず、申告も不要です。
一方、110万円を超える場合や、特例の利用、財産評価など具体的な税務判断が必要な場合は、税理士へ相談すると安心です。
Q:不動産の生前贈与は行政書士だけでできますか?
行政書士には、不動産の贈与契約書の作成を依頼できます。
ただし、贈与後の所有権移転登記は司法書士の業務です。
そのため、不動産の生前贈与では、贈与契約書と登記手続きを分けて考える必要があります。
Q:株式の生前贈与では税理士への相談も必要ですか?
上場株式や自社株の贈与契約書は行政書士へ依頼できます。
一方、自社株・非上場株式では株価評価や贈与税の確認が必要になることがあり、その場合は税理士への相談が必要になることがあります。
Q:車の名義変更も行政書士に依頼できますか?
はい。車の生前贈与では、贈与契約書の作成だけでなく、車の名義変更手続きも行政書士に依頼できます。
Q:行政書士・司法書士・税理士はどう使い分けますか?
生前贈与では、主に次のように役割が分かれます。
| 依頼したい内容 | 主な専門家 |
|---|---|
| 贈与契約書の作成 | 行政書士 |
| 車の名義変更 | 行政書士 |
| 不動産の所有権移転登記 | 司法書士 |
| 贈与税の申告・具体的な税務判断 | 税理士 |
何を贈与するかによって必要な手続きが変わるため、まずは贈与したい財産を整理すると分かりやすくなります。
Q:贈与契約書の料金はいくらですか?
当事務所の贈与契約書作成サービスの最新料金は、専用ページでご案内しています。基本料金に含まれる内容や、個別見積となるケースもあわせて確認できます。
まとめ|生前贈与の契約書作成は行政書士に相談できる
生前贈与では、口約束でも契約は成立しますが、贈与内容を書面にしておくことで、誰が・誰に・何を・いつ・どのように贈与するのかを明確にできます。
行政書士には、贈与契約書の作成だけでなく、契約後に実際に履行できるよう、贈与する時期や方法まで整理して依頼できます。
また、現金・不動産・株式・車など、贈与する財産によって確認すべき内容や必要な手続きは異なります。
「どのような内容で契約書を作ればよいか分からない」「自分の場合に必要な手続きを確認したい」という場合は、行政書士へ相談する方法があります。
当事務所の贈与契約書作成サービスについては、料金や基本料金に含まれる内容、個別見積となるケース、ご相談例、ご依頼の流れを専用ページでご案内しています。
※本記事は2026年時点の法令・制度をもとに作成しています。法改正や制度変更、個別事情によって必要な手続きや専門家が異なる場合があります。最新の取扱いやご自身のケースについて確認したい場合は、お問い合わせください。
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✅ ご相談方法(選べます!)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |
| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |
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✅ 行政書士プロフィール
特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)
- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
- 趣味:競泳
- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」
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