大田区・品川区で建設業を営んでいると、これまでより大きな工事を受注することになったり、元請や取引先から建設業許可を求められたりすることがあります。
そんなときに気になるのが、「自社はどの許可を取ればいいのか」「今の営業所で申請できるのか」「どんな準備が必要なのか」という点です。
この記事では、大田区・品川区で建設業を営む事業者に向けて、東京都知事許可の考え方、営業所や事業拠点、取得要件、申請の流れや費用まで分かりやすく解説します。
目次
① 大田区・品川区で建設業許可を取得する場合の基本
大田区・品川区で建設業許可を取る場合、まず見ておきたいのが「営業所をどこに置くか」です。
建設業許可には、東京都知事許可と国土交通大臣許可があります。違いは、工事をする場所ではなく、建設業の営業所をどの都道府県に置くかで決まります。
建設業の営業所が東京都内だけなら東京都知事許可
大田区に本店だけがある会社はもちろん、大田区に本店、品川区に営業所を置いている会社でも、建設業の営業所が東京都内だけであれば東京都知事許可です。
営業所の数ではなく、営業所が東京都内に収まっているかで考えると分かりやすいです。
また、東京都知事許可だからといって、東京都内の工事しかできないわけではありません。東京都内の営業所で請負契約を結び、神奈川県や千葉県の現場で工事を行うこともできます。
東京都外にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可
一方で、大田区に本店があり、川崎市にも建設業の営業所を置く場合は、東京都と神奈川県の二つの都県に営業所を置くことになります。
この場合は、国土交通大臣許可が必要です。
ただし、東京都外に資材置場や倉庫、車両置場があるだけで、すぐに大臣許可になるわけではありません。建設業の「営業所」に当たるかどうかは別に考える必要があります。
大田区・品川区で事業を広げていく場合は、今ある営業所だけでなく、今後どこに営業拠点を置く予定かまで見ておくと、許可区分を判断しやすくなります。
東京都内だけに営業所を置く場合と、他県にも営業所を置く場合の違いについては、こちらで詳しく解説しています。
東京都知事許可と国土交通大臣許可の違い
② 大田区・品川区の臨海部と建設業の事業拠点

品川区というと、品川駅周辺や大崎・五反田のオフィス街をイメージする方が多いかもしれません。大田区も、大森・蒲田の住宅地や商業地、羽田空港の印象が強い地域です。
ただ、海側へ目を向けると、街の性格は大きく変わります。
品川区には大井ふ頭があり、大田区には京浜島、城南島、昭和島などがあります。この一帯には物流施設や倉庫、工場、建設関連の事業所が集まり、首都高速にも出やすいため、都心部だけでなく川崎・横浜方面の現場へ向かうにも便利です。
建設業では、営業所だけでなく、工事車両、工具、資材、重機などを置く場所が必要になることがあります。そのため、物流や工業の機能が集まり、道路交通にも恵まれた大田区・品川区の臨海部は、建設業の事業拠点と相性のいい地域です。

たとえば、臨海部に本店営業所を置き、その近くに資材置場や車両置場を確保する形があります。反対に、現場や資材の管理を行う拠点は臨海部に置きながら、顧客との打合せや営業活動を行う営業所は駅に近い場所へ置く、といった役割分担も考えられます。
大田区・品川区は、都心に近い一方で、臨海部には物流・工業・建設の機能が集まっています。この二つの性格をあわせ持っていることが、建設業の事業拠点を考えるうえで、この地域の大きな特徴です。
なお、資材置場や倉庫、車両置場と、建設業許可上の「営業所」は別に考える必要があります。
自宅や賃貸事務所を営業所にする場合も含め、建設業許可で求められる営業所の要件はこちらで解説しています。
建設業許可の営業所要件
③ 大田区・品川区の事業者が建設業許可を検討する主な場面
建設業許可が必要になるかどうかは、工事の種類や請負金額によって決まります。
また、法令上は許可が不要な工事でも、元請や取引先との関係から許可取得を検討した方がよい場合があります。
| こんな場合 | 許可の要否・ポイント |
|---|---|
| 建築一式工事以外で、1件の請負金額が500万円以上になる | 原則として建設業許可が必要です |
| 建築一式工事で、1件の請負金額が1,500万円以上になる | 原則として建設業許可が必要です |
| 建築一式工事で、延べ面積150㎡以上の木造住宅工事を請け負う | 原則として建設業許可が必要です。木造住宅工事では延べ面積150㎡の基準もあわせて判断します |
| 元請・取引先から建設業許可を求められた | 許可を取得していないことで、元請や取引先からの受注機会を逃すことがあります |
| これまでより規模の大きな工事を受注したい | 許可を取得しておくことで、軽微な工事の範囲を超える工事にも対応できます |

500万円の判定では、消費税や材料費、分割発注なども関係します。具体的な金額の判断方法はこちらで解説しています。
建設業許可の500万円基準
これから受注する予定の工事がある場合は、契約を結ぶ前に、許可が必要な工事に当たるかを見ておくことが大切です。
④ 東京都知事の建設業許可を取得するための主な要件
東京都知事の建設業許可を取得するには、経営体制、技術者、財産面、営業所など、複数の要件を満たす必要があります。
大田区・品川区の事業者が申請する場合も、基本となる要件は同じです。
| 主な要件 | 見るポイント |
|---|---|
| 常勤役員等 | 建設業の経営を適切に行える経験や体制があるか |
| 営業所技術者等 | 取得したい業種について、必要な資格や実務経験を持つ人を営業所に置けるか |
| 財産的基礎 | 一般建設業では、自己資本500万円以上など所定の財産要件を満たしているか |
| 営業所 | 建設業の営業を行う拠点として要件を満たしているか |
| 社会保険 | 加入が必要な健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入しているか |
| 誠実性・欠格要件 | 不正・不誠実な行為をするおそれがなく、欠格要件に該当していないか |
どれか一つを満たせばよいわけではなく、必要な要件を一つずつ満たしていく必要があります。
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎など、それぞれの取得条件についてはこちらで詳しく解説しています。
建設業許可の取得条件
また、要件を満たしていても、申請では経営経験や実務経験、財産状況、営業所の実態などを資料で示す必要があります。
そのため、申請を始める前に、自社がどの要件をすでに満たしていて、どこに不足があるのかを把握しておくことが大切です。
⑤ 大田区・品川区で想定される建設業許可のパターン
ここでは、大田区・品川区で建設業を営む事業者を想定して、営業所の置き方や取得する許可業種によって、どのようなパターンが考えられるかを見ていきます。

ケース1|大田区の臨海部に本店を置き、複数業種の許可を取得する会社
大田区の臨海部に本店営業所を置き、その周辺に資材置場や車両置場を確保して、都内各地の現場へ向かう会社を考えてみます。
たとえば、道路や上下水道などの工事を幅広く請け負う会社であれば、
- 土木工事業
- とび・土工工事業
- 舗装工事業
- 水道施設工事業
など、複数業種の許可を取得することがあります。
実際に請け負う工事の内容に合わせて必要な業種を選ぶことが重要で、「土木一式工事業を持っていればすべての専門工事を自由に請け負える」というわけではありません。
複数業種を取得する場合は、実際に請け負う工事内容から必要な許可業種を選びます。
建設業許可29業種の選び方
ケース2|大田区に本店、品川区に営業所を置く会社
大田区側に本店営業所と資材・車両の拠点を置き、品川区には顧客との打合せや営業活動を行う営業所を設けるケースです。
大田区と品川区はどちらも東京都内なので、建設業の営業所がこの2か所だけであれば東京都知事許可になります。
ただし、建設業の営業所として扱う場合は、それぞれの営業所について必要な体制を整える必要があります。営業所技術者等についても、営業所ごとの配置を考えなければなりません。
ケース3|品川区を営業拠点に電気工事・電気通信工事を行う会社
品川区に営業所を置き、オフィスやビルなどの電気設備工事、LAN・通信設備などの電気通信工事を請け負う会社を考えてみます。
工事内容によっては、
電気工事業+電気通信工事業
のように、複数業種の許可を取得することがあります。
似たような設備工事に見えても、建設業許可では工事内容によって業種が分かれているため、実際にどの工事を請け負っているのかを見て許可業種を選びます。
電気工事業の許可要件や対象となる工事はこちらで解説しています。
電気工事業の建設業許可
LANや通信設備など、電気通信工事業の工事範囲や許可要件はこちらで解説しています。
電気通信工事業の建設業許可
ケース4|大田区の会社が川崎市にも営業所を設ける場合
事業が広がり、大田区の本店に加えて川崎市にも建設業の営業所を設けるケースです。
この場合、東京都と神奈川県の二つの都県に営業所を置くことになるため、東京都知事許可ではなく、国土交通大臣許可の対象になります。
大田区と川崎市は距離としては近いですが、許可区分は距離ではなく、営業所を置く都道府県の数で決まります。
ケース5|500万円未満の工事中心だった会社が大きな工事を受注する場合
これまで500万円未満の内装工事や設備工事を中心に請け負っていた会社が、取引先からより大きな工事を任されるようになるケースです。
たとえば、600万円や800万円の専門工事を請け負う予定がある場合は、原則として、その工事に対応する建設業許可が必要になります。
「契約が決まってから許可を取ればいい」と考えるのではなく、受注の話が出た段階で、自社が許可要件を満たせるかを見ておくことが重要です。
ケース6|個人事業から法人化し、許可取得もあわせて進める場合
大田区・品川区で個人事業として工事を請け負ってきた事業者が、法人化を機に建設業許可の取得を検討するケースです。
法人化すると、会社としての営業所、常勤役員等、営業所技術者等、社会保険なども含めて許可要件を見ていく必要があります。
これまでの個人事業での経験を利用できる場合もあるため、法人化と許可申請を別々に考えるのではなく、今後どの業種でどの規模の工事を請け負っていきたいかまで含めて準備しておくと進めやすくなります。
個人事業主として建設業許可を取得する場合の要件や必要書類についてはこちらで解説しています。
個人事業主の建設業許可
⑥ 建設業許可の申請から取得までの流れ・期間・費用

建設業許可の新規申請は、次の流れで進めます。
まず、東京都知事許可か国土交通大臣許可かを確認し、実際に請け負う工事内容に応じて取得する許可業種を決めます。
複数業種を取得する場合は、今後受注したい工事まで見ながら考えておくと進めやすくなります。
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険など、必要な要件を一つずつ見ていきます。
要件を満たしているかだけでなく、申請でその事実を資料によって示せるかも重要です。
経営経験や実務経験、資格、営業所、財産状況などを裏付ける資料を集めます。
過去の勤務先や昔の工事に関する資料が必要になる場合は、ここに時間がかかることがあります。
集めた資料をもとに、東京都へ提出する建設業許可申請書を作成します。
申請内容と証明資料の内容が一致しているかを見ながら、必要な書類をそろえていきます。
申請書類と必要な添付資料をそろえて、東京都へ建設業許可を申請します。
申請後に補正や追加資料を求められる場合もあるため、提出して終わりではなく、その後の対応も必要です。
申請が受け付けられると、東京都で内容の審査が行われます。
審査が完了し、要件を満たしていることが認められると建設業許可を受けることができます。
東京都知事・一般建設業の新規申請について、必要書類や申請手続を含めた詳しい流れはこちらで解説しています。
東京都知事・一般建設業の新規許可申請
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 東京都への新規申請手数料 | 90,000円 |
| 当事務所の行政書士報酬 | 150,000円 |
| 証明書発行手数料・郵送料など | 実費 |
| 東京都の標準処理期間 | 申請受付後25日程度(閉庁日を除く) |
工事の受注予定が決まっている場合は、許可が必要になる時期から逆算して、早めに準備を始めることが大切です。
⑦ 大田区・品川区で建設業許可を相談するなら

建設業許可の申請では、制度や書類だけでなく、実際にどのような事業を行っているのか、どのような現場で仕事をしているのかまでイメージしながら話を進めることが大切です。
IT行政書士事務所は、大田区大森にあります。代表は大田区で生まれ育ち、現在まで53年間この地域で暮らしてきました。
高校生の頃には臨海部の物流拠点で仕分け作業のアルバイトを経験し、その後は通信インフラ工事の施工管理として、光ファイバー用の管路工事などの建設現場にも携わりました。
大田区・品川区の道路事情や、臨海部に物流・工業・建設の拠点が集まる地域の特徴を、生活者としてだけでなく、実際に働く中でも見てきました。
大田区で生まれ育ち、建設現場も知っています
施工管理として現場に立っていた期間は長くありませんが、職人、重機オペレーター、交通誘導員など、さまざまな人が関わりながら工事が進んでいく現場を経験しています。
建設業許可の申請書だけを見るのではなく、その先にある工事や現場をある程度イメージしながら話を聞けることは、当事務所の特徴の一つです。
また、大田区・品川区は、住宅地やオフィス街だけでなく、臨海部に物流・工業・建設の事業拠点が集まる地域でもあります。地域ごとの道路事情や事業拠点の置き方についても、土地勘を持って相談に対応できます。
会計・財務まで見られる行政書士です
代表は簿記資格を保有しており、財務諸表の数字を見るだけでなく、同業他社との比較から事業構造や資金繰りの特徴を読み取ることもできます。
たとえば、売上債権、棚卸資産、現預金などを比較することで、受注から売上計上、代金回収までにどの程度の時間がかかっているのか、その結果としてどの程度の運転資金が必要になるのかを考えることができます。
建設業でも、工事代金の回収時期、材料費や外注費の支払い、手元資金の状況は経営に大きく関わります。建設業許可の財産的基礎だけでなく、決算内容や資金繰りまで含めて見ることができます。
こうした財務分析の方法は、一般的な参考書の手順をそのまま使ったものではなく、代表自身が独自に組み立ててきたものです。以前、簿記教育に携わってきた方から、独自性と要点の押さえ方を評価していただいたことがあります。
ITのことも気軽に相談できる行政書士です
代表は、建設業に関わる前後を含め、長くIT業界で仕事をしてきました。営業職としてサブスクリプション型サービスの販売に携わったほか、契約後の顧客対応や業務の仕組みづくりにも関わってきました。
そのため、当事務所では、建設業許可の申請や更新といった行政手続だけでなく、日々の業務で使うITやシステムについても気軽に相談していただけます。
「顧客情報をもう少し管理しやすくしたい」「更新や契約の管理を効率化したい」「今使っているツールで十分なのか分からない」といった、ちょっとした相談でも構いません。
行政書士として許認可や法務を支援しながら、必要に応じてITの視点からも一緒に考えられることが、IT行政書士事務所の特徴です。
⑧ 建設業許可の取得から許可後の手続まで対応します

IT行政書士事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、許可取得後に必要となる各種手続まで継続して対応しています。
許可を取得するために、どのような支援ができますか?
「自社が許可を取れるのか分からない」「どの業種で申請すればいいのか分からない」といった段階から相談できます。
現在の事業内容、工事内容、経営経験、資格、営業所、財産状況などを確認し、必要な許可区分や業種を判断します。
そのうえで、必要な証明資料の洗い出し、申請書類の作成、東京都への申請まで対応します。
過去の経営経験や実務経験を使う場合は、何を使って証明できるかも重要になるため、申請書を作る前の段階から資料の集め方を考えていきます。
入札に参加したいのですが、どこまで対応してもらえますか?
公共工事の受注を目指す場合は、建設業許可だけでなく、経営事項審査や入札参加資格申請が必要になることがあります。
当事務所では、決算内容を確認しながら、経営状況分析、経営事項審査、入札参加資格申請まで対応します。
経営事項審査では、完成工事高、技術職員、社会性、財務内容などが評価されます。単に申請書を作成するだけでなく、現在の会社の状況を見ながら手続を進めます。
大田区の建設会社が東京都発注の公共工事を元請として直接受注したい場合に必要となる入札参加資格については、東京都の入札参加資格で詳しく解説しています。
毎年の決算変更届や、各種変更届にも対応してもらえますか?
はい、対応しています。
建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。
また、役員、商号、営業所、営業所技術者等などに変更があった場合は、その内容に応じて変更届が必要になります。
許可取得後の手続をその都度確認するのではなく、継続して依頼していただくことで、必要な届出を見落としにくい体制をつくることができます。
建設業許可を取得した後に必要となる決算変更届、変更届、更新申請などについては、こちらで時系列に沿って詳しく解説しています。
建設業許可取得後に必要な手続を詳しく見る
許可が切れないように、更新の支援もしてもらえますか?
はい。建設業許可の更新申請にも対応しています。
建設業許可には有効期間があるため、継続して営業するには期限までに更新申請を行う必要があります。
更新時には、それまでの決算変更届や各種変更届が適切に提出されているかも重要です。
当事務所では、更新時期だけを単発で見るのではなく、日頃の届出状況も含めて確認しながら、許可を継続できるよう支援します。
⑨ 大田区・品川区の建設業許可についてよくある質問
Q:大田区・品川区の会社は東京都知事許可になりますか?
はい。建設業の営業所が東京都内だけにある場合は、東京都知事許可になります。
大田区に本店だけを置く場合も、品川区に営業所を置く場合も、大田区と品川区の両方に営業所を置く場合も、営業所が東京都内に収まっていれば東京都知事許可です。
また、実際の工事現場が神奈川県や千葉県など東京都外にあっても、それだけで国土交通大臣許可になるわけではありません。
Q:大田区の会社が川崎市にも営業所を置く場合はどうなりますか?
大田区の本店に加えて、川崎市にも建設業の営業所を置く場合は、東京都と神奈川県の二つの都県に営業所を置くことになるため、国土交通大臣許可が必要です。
許可区分は営業所同士の距離ではなく、営業所を置く都道府県の数で判断します。
Q:資材置場や倉庫、車両置場も営業所として扱われますか?
資材や車両を置いているだけの場所が、そのまま建設業許可上の営業所になるわけではありません。
建設業の営業所に当たるかどうかは、見積りや請負契約の締結など、建設業の営業に実質的に関わる拠点かどうかで判断します。
Q:500万円以上の工事を受注する予定ですが、契約してから許可を取ればいいですか?
許可が必要な工事であれば、許可を受ける前に請負契約を締結して進めることはできません。
大きな工事の受注予定がある場合は、契約直前になって準備を始めるのではなく、受注の話が出た段階で、許可要件を満たせるか、どの資料が必要かを見ておくことが大切です。
Q:建設業許可を取った後も行政書士に依頼できますか?
はい。
新規許可の取得後も、毎年の決算変更届、役員や営業所などの変更届、5年ごとの更新申請、経営事項審査、入札参加資格申請など、継続して必要になる手続があります。
許可取得後もまとめて依頼することで、必要な届出や更新時期を管理しやすくなります。
まとめ|大田区・品川区で建設業許可を取るなら早めに準備する
大田区・品川区で建設業許可を取得する場合は、まず営業所の所在地と、これから請け負う工事の内容を整理するところから始まります。
建設業の営業所が東京都内だけにある場合は東京都知事許可となり、東京都外にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可が必要になります。
また、大田区から品川区にかけての臨海部は、物流・工業機能が集まり、首都高速にもアクセスしやすいため、建設業の事業拠点と相性のいい地域です。営業所だけでなく、資材置場や車両置場なども含めて、事業の形に合った拠点配置を考えることができます。
許可を取得するには、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険など、複数の要件を満たす必要があります。さらに、許可取得後も決算変更届、各種変更届、更新、経営事項審査、入札参加資格などの手続が続きます。
大きな工事の受注予定がある場合や、元請・取引先から許可取得を求められている場合は、契約直前ではなく、早めに準備を始めておくことが大切です。

