遺言書は、あなたの大切な想いを確実に家族へ届けるための重要な書類です。
しかし、どれだけ内容が正しくても、「保管方法」を誤れば、遺言が見つからなかったり、無効と判断されたりする危険があります。
近年では、法務局による自筆証書遺言保管制度など新しい選択肢も登場し、安全に保管する方法が多様化しています。その一方で、「どこに預ければ安心なのか」「費用や手間はどのくらいかかるのか」など、悩みは尽きません。
この記事では、
- 遺言書保管の重要性とリスク
- 主な保管方法の種類とメリット・デメリット
- 方法ごとの比較表
- 実際の失敗事例と回避策
- よくある質問(Q&A)
の構成で徹底的に解説します。
この記事を読み終えるころには、あなたにとって最適な遺言書の保管方法が明確になり、安心して未来に想いを託せるようになるはずです。
目次
1 遺言書の保管方法はなぜ重要なのか
保管方法を誤ると無効になるケース
遺言書は、ただ存在していれば効力を発揮するわけではありません。
特に自筆証書遺言の場合、法律で定められた方式を守らなかったり、保管中に改ざんや破損が発生すると、無効になる可能性があります。
例えば――
- 保管中に一部のページが紛失し、全文が確認できなくなった
- 他人が追記・修正した形跡があり、真正性が疑われた
- 日付や署名が消えてしまった(湿気や経年劣化による)
こうした状況は、保管方法の選択ミスや管理不足から生じることが多いのです。結果として、遺言者の意思が尊重されず、相続争いが発生するリスクもあります。
紛失・改ざんリスクを防ぐための視点
遺言書の保管で最も注意すべきは、物理的な紛失と意図的な改ざんです。
- 紛失リスク:引っ越し、災害、家族が誤って廃棄する
- 改ざんリスク:相続人の一部が自分に有利になるよう内容を書き換える
これらを防ぐためには、
- 耐火・耐水性のある保管場所を選ぶ
- 信頼できる第三者機関に預ける
- 存在と場所を信頼できる人物に伝えておく
の3つが基本方針となります。特に制度や専門家を利用する場合は、手間や費用はかかりますが、リスク低減の効果は非常に高くなります。
2 遺言書の主な保管方法と特徴(やさしく解説・超詳細版)
遺言書は、書いただけでは安心とは言えません。
なぜなら、「どこに」「どうやって」保管するかによって、将来の相続がスムーズに進むか、大混乱になるかが決まるからです。
保管方法は大きく分けて5つあります。
ここでは、それぞれの特徴・メリット・デメリット・向いている人を、できるだけ専門用語を使わずに説明します。
1. 自宅で保管する方法(自筆証書遺言の場合が多い)
もっとも手軽で費用もかからないのが、自宅保管です。
特に自筆証書遺言(自分で全文を手書きするタイプ)の場合、自宅で保管している人は多いです。
メリット
- お金がかからない
紙とペンさえあれば作れ、金庫などに入れておけば無料で保管できます。 - いつでも書き直せる
気持ちや家族の状況が変わったら、その日のうちに作り直すことも可能です。 - 内容を完全に秘密にできる
自分しか見られない場所に置けば、他の人に知られません。
デメリット
- 失くす可能性が高い
引っ越しや掃除のときに間違って捨てられたり、災害で流されたりすることがあります。 - 改ざんされる危険がある
相続人の誰かが、自分に有利なように書き換えることも理論上は可能です。 - 見つからないまま時が過ぎることも
亡くなった後、家族が存在に気づかず、そのまま相続が進んでしまうケースもあります。
注意点(自宅保管するなら必ずやるべきこと)
- 耐火金庫や防水ケースに入れる
火事や水害から守るためです。 - 信頼できる人に「ここにある」と伝えておく
ただし内容までは伝えなくてもOK。 - 古い遺言書は必ず破棄
複数見つかると、どれが有効かでもめる原因になります。
2. 公証役場で保管する方法(公正証書遺言)
公正証書遺言とは、公証役場という国の機関で、公証人(元裁判官や元検察官などの法律専門家)が作ってくれる遺言のことです。
原本(本物)は公証役場が保管し、あなたや相続人には謄本(コピー)が渡されます。
メリット
- 無効になる可能性がほぼゼロ
公証人が法律に沿って作るため、形式の間違いがありません。 - 改ざんや紛失の心配がない
原本は国の施設で厳重に保管されます。 - 亡くなった後すぐ使える
裁判所の検認(※内容を確認する手続き)が不要です。
デメリット
- 作成にお金がかかる
財産額やページ数に応じて数万円かかります。証人への謝礼も必要です。 - 証人2人を用意する必要がある
家族や相続人は証人になれないため、専門家や友人に頼む必要があります。 - 内容が完全には秘密にできない
公証人と証人は内容を知ります。
公正証書遺言の流れ
- 必要書類を集める(戸籍謄本、不動産登記簿、固定資産評価証明書など)
- 公証役場に事前相談(電話予約)
- 公証人と打ち合わせ(内容確認)
- 証人2名を同席させて作成
- 謄本を受け取る(原本は役場保管)
3. 法務局の「自筆証書遺言保管制度」
2020年7月に始まった比較的新しい制度で、自筆証書遺言を法務局で預かってくれます。
遺言書の画像データも保存されるため、紛失や改ざんの心配がほぼありません。
メリット
- 費用が安い
保管料は1通あたり3,900円です(変更届や閲覧は別途数百円程度)。 - 改ざん・紛失のリスクがほぼない
法務局という国の機関で保管します。 - 検認が不要
亡くなった後、相続人は法務局から遺言書情報証明書をもらい、すぐ手続きに使えます。 - 内容は秘密にできる
法務局は内容を確認しません(方式の一部だけチェックします)。
デメリット
- 内容の正しさは保証されない
方式の形式的な部分は見ますが、内容が法律的に有効かまでは判断しません。 - 予約して法務局に出向く必要がある
郵送やオンラインでは不可。本人が行かなければなりません。 - 財産目録は別扱い
財産目録は別紙として作り、条件によっては署名押印が必要です。
手続きの流れ
- 遺言書を作成(全文自筆)
- 保管申請書を作成
- 必要書類(本人確認書類など)を揃える
- 予約した法務局に持参
- 保管証を受け取る(なくさないこと)
4. 弁護士や司法書士に依頼する場合
作成から保管まで、専門家に一括で任せる方法です。
相続時の執行までお願いできる場合もあります。
メリット
- 内容を法律的にチェックしてもらえる
「この書き方だと争いになる」という点を事前に修正可能。 - 保管中の安全性が高い
事務所で金庫保管し、秘密保持義務もあります。 - 遺言執行まで依頼可能
亡くなった後の手続きもスムーズ。
デメリット
- 費用が高め
作成・保管・執行まで依頼すると数十万円かかることもあります。 - 専門家選びが重要
経験の少ない事務所に頼むとトラブルになることも。
依頼時の注意
- 実績や口コミを調べる
- 契約書で「どこまでやってくれるか」を明確にする
- 費用の内訳を確認する
5. 信託銀行に預ける場合
銀行の「遺言信託サービス」の一部として、遺言書の保管をしてくれる場合があります。
メリット
- セキュリティが高い
銀行の金庫室で保管。 - 遺言執行まで一括対応
金融資産が多い場合は特に相性が良いです。 - 安心感がある
大手銀行のブランド力。
デメリット
- 費用が高い
作成料や年管理料がかかります。 - サービスの柔軟性が低いことも
不動産や非上場株式の扱いに制限がある場合があります。
利用の流れ
- 銀行に相談(事前予約)
- 内容打ち合わせ(専門家同席の場合あり)
- 作成・保管契約
- 年ごとの管理料支払い
保管方法別の比較表(やさしく徹底解説)
遺言書の保管方法は、どれも一長一短です。
ここでは、主要5つの方法を7つの観点から比較します。
表を見るだけで全体像をつかめるようにした後、さらに「どの人にどの方法が向くか」まで掘り下げます。
安全性・費用・手間などの比較表
保管方法 | 安全性 | 費用(安さ) | 手間の少なさ | プライバシー | 見つけやすさ(相続時) | 無効リスク | 検認の要否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自宅保管(自筆) | ★★☆☆☆ 火事や水害、盗難のリスクあり | ★★★★★ 0円〜金庫代程度 | ★★★★☆ 手軽に始められる | ★★★★☆ 自分だけで管理可能 | ★★☆☆☆ 家族が知らないと発見困難 | ★★☆☆☆ 方式不備や紛失の可能性 | 必要 |
法務局保管制度 | ★★★★☆ 国の施設で保管 | ★★★★☆ 3,900円/通 | ★★★☆☆ 予約・持参が必要 | ★★★★☆ 内容は非公開 | ★★★★☆ 死亡時は法務局から証明書発行 | ★★★★☆ 方式不備注意 | 不要 |
公正証書遺言 | ★★★★★ 原本を公証役場で保管 | ★★☆☆☆ 数万円〜 | ★★★☆☆ 書類準備・証人手配必要 | ★★☆☆☆ 公証人と証人が内容を知る | ★★★★★ 原本が確実に残る | ★★★★★ 無効化の可能性ほぼゼロ | 不要 |
弁護士・司法書士依頼 | ★★★★☆ 金庫・秘密保持義務あり | ★★☆☆☆ 数万〜数十万円 | ★★★☆☆ 打ち合わせ・契約必要 | ★★★★☆ 秘密性高い | ★★★★☆ 執行まで依頼可能 | ★★★★★ 法的チェックあり | 方式次第 |
信託銀行保管 | ★★★★★ 厳重セキュリティ | ★☆☆☆☆ 十万円〜+年管理料 | ★★★☆☆ 契約手続き必要 | ★★★☆☆ 銀行担当が把握 | ★★★★★ 相続時に自動対応 | ★★★★★ 方式不備ほぼなし | 方式次第 |
表の見方と用語の説明
- 安全性:改ざん・紛失・災害からどれだけ守れるか
- 費用(安さ):星が多いほど安い(★5はほぼ無料)
- 手間の少なさ:作成・保管・更新のしやすさ
- プライバシー:誰が内容を知るか(★多い=秘密性高い)
- 見つけやすさ:あなたの死後、家族が迷わず発見できるか
- 無効リスク:方式の不備や改ざんで無効になる可能性
- 検認:裁判所での内容確認手続きの要否(不要=すぐ使える)
ケース別・おすすめ保管方法
ここからは、生活シーンや考え方別に「おすすめ保管方法」を具体的に提示します。
ケース1:費用をできるだけ抑えたい
- おすすめ:法務局保管制度
- 理由:3,900円で国の施設に保管でき、紛失・改ざんリスクを大幅に減らせます。
- 注意:方式不備はそのまま保管されるので、事前に専門家チェックを受けると安心。
ケース2:確実に効力を発揮させたい
- おすすめ:公正証書遺言
- 理由:公証人が作るため、無効化の可能性がほぼゼロ。原本も厳重保管。
- 注意:証人2人の手配と費用負担は避けられません。
ケース3:内容の精密さとトラブル予防を重視
- おすすめ:弁護士・司法書士依頼
- 理由:家族関係や財産内容に応じた争いになりにくい内容にできます。
- 注意:費用は高め。契約前に実績を確認しましょう。
ケース4:金融資産中心で、銀行との付き合いがある
- おすすめ:信託銀行の遺言信託
- 理由:金融機関のネットワークを使い、相続時の手続きもスムーズ。
- 注意:不動産や非上場株の扱いは事前確認が必要です。
ケース5:内容を絶対秘密にしたい
- おすすめ:法務局保管制度 or 自宅保管(耐火金庫)
- 理由:法務局は内容を見ない、自宅は完全非公開。
- 注意:自宅保管は紛失防止策を必ず講じること。
専門家からのワンポイントアドバイス
- 費用だけで選ばず、「亡くなった後に家族が困らない方法」を優先しましょう。
- 無効リスクと見つからないリスクは、実際の相続トラブルで非常に多い原因です。
- 公正証書や法務局保管は安心感が高く、長期的に見ればコスト以上の価値があります。
行政書士の視点
どの方法でも「方式不備」「発見されない」の2大リスクを潰せるかが最重要。費用だけで選ぶと、のちの相続で何十倍のコストになることが珍しくありません。
4 遺言書保管に関する法律・制度のポイント
遺言書は「自由に書ける文書」というイメージがありますが、実は法律で細かいルール(方式)が定められています。
このルールを守らないと、せっかく書いた遺言書が無効になる可能性があります。
ここでは、特に保管方法に関連する制度や法律のポイントを、わかりやすく整理します。
自筆証書遺言の方式(民法968条)
基本ルール
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分の手で書き、押印する必要があります。
パソコンで打ったり、日付が抜けていたりすると無効です。
2019年の法改正で緩和された点
- 財産目録はパソコン作成やコピーでもOKになりました
- ただし、目録の各ページには署名と押印が必要です
よくある無効パターン
- 「日付」が「令和◯年◯月吉日」など曖昧
- 押印を忘れる
- 署名がフルネームでない
- 財産の特定が不十分(「土地」だけではどの土地かわからない)
行政書士の視点
自筆証書遺言は手軽ですが、方式不備が一番多いタイプです。保管前に専門家チェックを受ける価値があります。
公正証書遺言の方式(民法969条)
公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述をもとに作成します。
方式不備の心配がほぼなく、最も安全な遺言形態とされています。
作成の流れ
- 必要書類を揃える(戸籍、不動産登記簿、固定資産評価証明書など)
- 公証役場に予約し、事前打ち合わせ
- 証人2名を同席させて遺言内容を読み上げ、署名押印
- 原本は公証役場で保管、謄本を遺言者が受け取る
証人の条件(民法974条)
- 15歳未満、推定相続人、その配偶者、直系血族は証人になれません
- 秘密保持の観点からも、専門家証人を頼む人が多いです
法務局の自筆証書遺言保管制度(遺言書保管法)
この制度は2020年7月にスタートしました。
法律の正式名称は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」です。
制度の目的
- 自筆証書遺言の紛失・改ざん防止
- 裁判所の検認手続きの不要化
- 遺言書の存在を相続人が確実に把握できる仕組みづくり
利用条件
- 遺言者本人が法務局に持参すること(代理不可)
- 完成した自筆証書遺言を提出
- 保管料3,900円(1通ごと)
方式チェック
- 用紙サイズ(A4)やホチキス止めなど外形的な確認はする
- 内容の法的有効性は判断しない
相続発生後の流れ
- 相続人は法務局で「遺言書情報証明書」を取得
- 証明書があれば、裁判所の検認は不要
保管制度を利用する場合の手続き
- 遺言書の作成
全文を自筆し、日付・氏名・押印を忘れない - 予約
最寄りの法務局(遺言書保管所)に電話やネットで予約 - 必要書類準備
本人確認書類、申請書、保管料 - 法務局へ持参
職員が封筒から出して形式確認 - 保管証を受け取る
大切に保管し、信頼できる人に所在を伝える
保管方法と検認制度の関係
検認とは?
裁判所が遺言書の形や内容を確認し、改ざんがないかをチェックする手続きです。
相続人全員に通知し、立ち会ってもらいます。
これは遺言の有効性を判断するものではありません。
検認が不要になるケース
- 公正証書遺言
- 法務局保管制度を使った自筆証書遺言
ポイント:検認には時間も手間もかかるため、避けたい場合は上記2方法のどちらかを選ぶと良いです。
法律的に見た保管の優先順位(安全性順)
- 公正証書遺言(公証役場保管)
- 法務局保管制度
- 専門家保管(弁護士・司法書士)
- 信託銀行保管(方式により順位変動)
- 自宅保管(方式不備・紛失リスクが最も高い)
5 遺言書保管の失敗事例と回避策
遺言書は正しく保管しないと、せっかくの想いが無駄になってしまうことがあります。
ここでは、実際にあった事例をもとに、失敗の原因と防ぐ方法を詳しく説明します。
紛失して発見されなかったケース
事例
70代の男性が自筆証書遺言を作成し、自宅の机の引き出しにしまっていました。
しかし、本人が亡くなった後、その家はリフォームされ、引き出しにあった遺言書は廃棄されてしまいました。
相続は法定相続分で進み、男性が希望していた「長男に自宅を相続させる」という意思は実現できませんでした。
原因
- 保管場所を家族に伝えていなかった
- 耐火金庫や鍵付き保管庫を使っていなかった
- 遺言書の存在を証明できる仕組みがなかった
回避策
- 信頼できる人に保管場所と存在を伝える(内容までは言わなくても可)
- 耐火金庫や防水ケースを利用する
- 法務局保管制度や公正証書遺言で第三者保管を選ぶ
改ざんされて争いになったケース
事例
自宅で保管していた遺言書の一部が、本人の死後に書き換えられていました。
「長女に全財産を相続させる」となっていた部分が、「長女と次女に均等に分ける」に変更されており、筆跡鑑定の結果、次女の筆跡と判明。
家庭裁判所で争いとなり、遺言は無効にされました。
原因
- 自宅保管で鍵のかからない場所に置いていた
- 保管の事実を相続人全員が知っていた
- 封印など物理的な改ざん防止策がなかった
回避策
- 改ざん防止のため、封印(封筒に署名・押印)を行う
- 公正証書遺言や法務局保管制度を利用し、第三者管理とする
- 保管場所や鍵の情報を相続人全員に知らせない(信頼できる人物だけに伝える)
無効と判断されたケース
事例
80代の女性が自筆証書遺言を作成しましたが、日付を「令和◯年◯月吉日」と書いていました。
民法では日付は特定の日を明確に書く必要があり、「吉日」など曖昧な表現は無効となります。
結局、その遺言は効力を持たず、遺産分割協議が長期化しました。
原因
- 方式のルールを知らずに自己流で作成
- 内容のチェックを専門家に依頼していなかった
回避策
- 自筆証書遺言の場合は、日付・署名・押印を正しく記載する
- 財産目録の作り方にも注意(各ページ署名・押印)
- 作成後に弁護士や司法書士にチェックを依頼する
災害で失われたケース
事例
地方在住の男性が自宅の金庫に遺言書を保管していましたが、大規模な洪水で金庫ごと流されてしまいました。
防水仕様ではなく、泥水で中身が劣化し、文字が判読できなくなりました。
原因
- 保管場所が災害リスクの高い場所だった
- 防水・防火性能のある保管容器を使っていなかった
回避策
- 耐火・耐水金庫を選ぶ
- 災害リスクが高い地域では法務局保管制度や公正証書遺言を利用
- 複製(コピー)を安全な別の場所に保管しておく(ただし原本が効力を持つことを忘れない)
遺言書はあったが最新ではなかったケース
事例
数年前に作成した遺言書が見つかりましたが、その後に作った新しい遺言書が存在し、家族の一部がそれを隠していました。
古い遺言書で手続きが進み、一部の相続人が不利益を被る結果となりました。
原因
- 複数の遺言書が存在
- 古い遺言書を破棄していなかった
回避策
- 新しい遺言書を作成したら、古いものは必ず破棄する
- 公正証書遺言や法務局保管制度を利用し、最新のものだけを残す仕組みにする
まとめ:失敗しないための鉄則
- 第三者保管を選ぶことで改ざん・紛失リスクを最小化
- 自宅保管するなら、耐火・耐水金庫+封印+保管場所告知は必須
- 方式不備を防ぐため、作成時に専門家チェックを受ける
- 新しい遺言を作成したら古いものを必ず処分
6 安心して遺言を残すためのチェックリスト
遺言書は「書くだけ」で終わらせず、安全に保管し、確実に家族に届ける仕組みを作ってこそ意味があります。
ここでは、作成から保管までの流れを網羅したチェックリストを提示します。
各項目を「はい/いいえ」でチェックすれば、今の状態でどのくらい安全かが一目でわかります。
保管前に確認すべき項目(作成段階)
チェック項目 | はい | いいえ |
---|---|---|
遺言書の種類(自筆証書、公正証書、秘密証書など)を理解して選んだ | ☐ | ☐ |
自筆証書遺言の場合、全文を自筆し、日付・氏名・押印を正しく書いた | ☐ | ☐ |
財産目録をパソコンで作成した場合、各ページに署名押印をした | ☐ | ☐ |
公正証書遺言の場合、必要書類をすべて揃えて公証人と打ち合わせた | ☐ | ☐ |
遺言内容が曖昧にならないよう、財産や受取人を具体的に記載した | ☐ | ☐ |
家族構成や財産の変化に応じて、定期的に内容を見直す予定を立てた | ☐ | ☐ |
保管方法の選定チェック
チェック項目 | はい | いいえ |
---|---|---|
自宅保管の場合、耐火・耐水金庫や鍵付きケースを使用している | ☐ | ☐ |
法務局保管制度や公正証書遺言など、第三者保管を検討した | ☐ | ☐ |
保管場所を信頼できる人物にだけ伝えた(内容は非公開も可) | ☐ | ☐ |
災害リスクを考慮し、別の場所にコピー(参考用)を保管した | ☐ | ☐ |
鍵や暗証番号は安全かつ、必要時に開けられる方法を確保している | ☐ | ☐ |
保管後の定期見直しチェック
チェック項目 | はい | いいえ |
---|---|---|
少なくとも3〜5年ごとに遺言内容を見直している | ☐ | ☐ |
家族構成(結婚・離婚・出生・死亡)に変化があったら修正している | ☐ | ☐ |
大きな財産変動(売却・購入・相続)があったら更新している | ☐ | ☐ |
古い遺言書は必ず破棄し、最新の1通だけを残している | ☐ | ☐ |
保管先の制度変更や連絡先を定期的に確認している | ☐ | ☐ |
チェック結果の見方
- はいが80%以上:現状の保管方法はかなり安全。継続管理をおすすめします。
- はいが50〜79%:改善すべき点あり。特に方式不備や発見性の確保を優先しましょう。
- はいが50%未満:リスクが高い状態。第三者保管や方式チェックを早急に検討しましょう。
実践ポイント
- チェックリストはプリントアウトして保管(内容は書き込まず、状況だけ)
- 相続人や信頼できる人に「チェックリストを持っている」ことを伝える
- 年1回は見直し日をカレンダーに記入し、ルーチン化する
7 遺言書保管に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 自筆証書遺言は必ず法務局に預けなければいけませんか?
A. 必須ではありませんが、預けた方が安全です。
自筆証書遺言は、自宅で保管しても法律上は問題ありません。
ただし、自宅保管だと紛失・改ざん・発見されないリスクが高いため、法務局保管制度の利用が推奨されます。
法務局保管のメリットは以下の通りです。
- 紛失や改ざんを防げる
- 検認が不要で、相続開始後すぐに使える
- 費用が安い(3,900円/通)
例外として、「家族にすぐ見せたい」「更新頻度が高く、手軽に差し替えたい」場合は自宅保管が向くこともありますが、その際は耐火金庫+存在告知が必須です。
Q2. 家族に保管場所を知らせるべきですか?
A. 原則として、信頼できる人には伝えた方が安心です。
遺言書の存在や保管場所を知られなければ、相続時に使われない可能性があります。
ただし、内容までは知らせなくても大丈夫です。
- 知らせるメリット:相続開始後すぐに発見される
- 知らせないリスク:遺言が存在しても、知られずに法定相続で進む
公正証書遺言や法務局保管制度を使えば、役所や制度を通じて家族が遺言の存在を確認できます。
Q3. 海外在住の場合の遺言書保管方法は?
A. 日本国内に財産がある場合は、日本の制度を利用するのが安全です。
海外に住んでいても、日本の法務局保管制度や公正証書遺言は利用できます(作成・提出時に一時帰国が必要)。
注意点
- 海外にも財産がある場合は現地法に基づく遺言が必要になることがある
- 二重遺言になると内容が矛盾する危険があるため、日・現地の専門家連携が重要
Q4. デジタルデータとしての保管は可能ですか?
A. 原本の代わりにはなりません。
遺言書は紙の原本が効力を持つため、PDFや画像だけでは法的効力がありません。
ただし、コピーやスキャンデータは「予備」として有用です。
- 災害や盗難で原本が失われた場合の証拠補強になる
- 家族に存在を知らせるツールになる
ただし、コピーやデータを誰がどう管理するかで、改ざんリスクが発生します。暗号化やクラウド保管の工夫が必要です。
Q5. 保管方法を変更したい場合はどうすればいいですか?
A. 古い保管先から引き上げ、新しい方法で保管し直します。
例えば、自宅保管から法務局保管へ移す場合は、以下の流れになります。
- 自宅から遺言書を取り出す
- 方式に不備がないか確認(必要に応じて専門家チェック)
- 法務局保管制度の手続き予約
- 保管後、古い遺言書や不要なコピーを破棄
公正証書遺言の場合は、新しい内容で作り直し、古いものを無効化する形になります。
保管方法変更時は複数の遺言書が同時に有効にならないように注意してください。
Q6. 遺言書は何歳から作るべきですか?
A. 民法上は満15歳から可能ですが、実務上は早めの準備が安心です。
特に以下の状況がある場合は、年齢に関係なく作成を検討すべきです。
- 持病や加齢で判断能力が将来低下する可能性がある
- 再婚や複雑な家族関係がある
- 財産分けについて特定の希望がある
早めに作る場合は「定期見直し」を前提にしましょう。
8 まとめ:遺言書の保管は「安全性・費用・信頼」で選ぶ
遺言書の保管方法は、単なる保管場所選びではなく、あなたの想いを確実に未来へ届けるための重要な選択です。
この記事で紹介した5つの主要な保管方法(自宅保管・法務局保管制度・公正証書遺言・専門家保管・信託銀行保管)は、それぞれにメリットとデメリットがあります。
ポイントの総復習
1.安全性
- 改ざん・紛失・災害から守れるか
- 公正証書遺言や法務局保管制度は特に安心度が高い
2.費用
- 自宅保管はほぼ無料
- 法務局保管は低コスト(3,900円/通)
- 公正証書遺言や専門家・銀行は高めだが、その分リスク回避効果が大きい
3.信頼性と発見性
- 相続時に確実に見つかり、効力を発揮できるか
- 第三者保管はこの点で有利
4.方式不備を防ぐ
- 自筆証書遺言は日付・署名・押印・財産目録の署名押印を正しく行う
- 作成後に専門家チェックを受ければ安心
5.定期的な見直し
- 家族構成や財産が変わったら内容を更新
- 古い遺言書は必ず破棄して最新の1通だけを残す
次にやるべきアクション
1.自分の希望や状況を整理する
- 誰に何を残したいか
- 家族構成や財産の種類、相続人の人数など
2.保管方法を決める
- 安全性・費用・手間・プライバシーのバランスで判断
3.必要な準備を始める
- 必要書類を集める
- 専門家に相談(必要に応じて)
4.定期的に見直す仕組みを作る
- カレンダーや手帳に「遺言見直し日」を設定
- 保管証や契約書の所在を家族に伝える
遺言書は「相続トラブルを防ぐための最大の防御策」です。
そして保管方法は、その防御策を確実に効かせるための最後の鍵です。
今日から準備を始めることで、あなたの大切な人たちは、迷いなく安心して未来を迎えることができます。