「遺言公正証書を作りたいけれど、証人って誰に頼めばいいの?」
「家族にお願いしても大丈夫?それとも専門家じゃないとダメ?」
遺言公正証書を検討し始めた多くの方が、ここで一度立ち止まります。
相続の話はできれば穏便に進めたいものですし、「信頼できる家族に頼めば問題ないのでは」と考えるのは、とても自然なことです。
しかし実は、証人の選び方を間違えると、遺言が無効になったり、相続トラブルの火種になったりする可能性があります。
しかもその多くは、「知らなかった」だけで起きてしまうものです。

この記事では、
- 遺言公正証書における証人の本当の役割
- 家族・親族が証人になれるケース/なれないケース
- 家族を証人にした場合に起こりやすいトラブル
- 専門家に証人を依頼するという選択肢の合理性
を、法律の知識がない方でも理解できるように、丁寧に解説します。
「あとで後悔しない選択」をするために、まずは証人という存在を正しく知ることから始めていきましょう。
目次
1.遺言公正証書における「証人」とは何をする人?
遺言公正証書を作成する際には、必ず2人以上の証人が必要です。
これは形式的なルールではなく、遺言の信頼性を守るために非常に重要な役割を担っています。
1-1.そもそも、なぜ証人が必要なのか
遺言公正証書は、公証役場で公証人が作成する公的な書類です。
それでもなお証人が求められるのは、次のような理由があります。
- 遺言者が自分の意思で内容を決めていることを確認するため
- 強要や詐欺などがないかを第三者の目で確認するため
- 作成時の状況を、後から客観的に説明できる人を残すため
つまり証人は、「この遺言は、確かに本人の真意によって作られたものです」と証明する存在なのです。
1-2.証人は「名前を貸すだけ」の存在ではない
「その場に立ち会って、名前を書くだけでしょ?」
と思われがちですが、実際にはそうではありません。
証人は、公証人から次のような点を確認されます。
- 遺言者本人で間違いないか
- 判断能力がある状態か
- 遺言内容を理解したうえで話しているか
そして、万が一相続トラブルが起きた場合、証人が当時の状況を説明する立場になることもあります。
このため、
- 利害関係がないこと
- 客観的に説明できること
が強く求められています。
1-3.遺言公正証書作成当日の証人の流れ
一般的な流れは次のとおりです。
- 公証役場に、遺言者・証人2名・公証人が集まる
- 公証人が遺言内容を読み上げる
- 内容に間違いがないことを全員で確認
- 遺言者・証人が署名・押印
所要時間は30分〜1時間程度が一般的です。
証人は、この一連の流れを冷静に見届ける役割を担います。
2.遺言公正証書の証人は家族・親族でもなれる?
「一番信頼できる家族にお願いしたい」
これは、遺言公正証書を考える多くの方が自然に抱く気持ちです。
結論から言うと、家族・親族であっても、条件を満たせば証人になることは可能です。
ただし、誰でもなれるわけではなく、明確に“なれない人”が法律で決められています。
ここを曖昧に理解したまま進めてしまうと、あとから「その証人、実はダメだった」という事態にもなりかねません。

2-1.法律上「証人になれる人/なれない人」
民法では、遺言公正証書の証人になれない人が定められています。
代表的なものは次のとおりです。
❌ 証人になれない人
- 未成年者
- 推定相続人(相続人になる予定の人)
- 受遺者(遺言で財産をもらう人)
- 推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族
- 公証人の配偶者・四親等内の親族など
つまり、遺言によって直接・間接に利益を受ける立場の人は、証人になれません。
一方で、
⭕ 証人になれる人
- 相続に関係しない親族
- 利害関係のない友人・知人
- 行政書士・司法書士などの専門家
といった人は、条件を満たせば証人になることができます。
2-2.配偶者・子ども・兄弟姉妹はどう扱われる?
ここは特に誤解が多いポイントです。
配偶者・子ども
配偶者や子どもは、原則として推定相続人にあたります。
そのため、基本的に証人になることはできません。
「うちは揉めないから大丈夫」
「内容を理解しているから安心」
そう思っていても、法律上はNGです。
兄弟姉妹
兄弟姉妹も、相続人になる可能性がある場合は証人になれません。
ただし、遺言内容によって相続人にならない立場であれば、証人になれるケースもあります。
このあたりは判断が難しく、自己判断で進めるとリスクが高い部分です。
2-3.知人・友人は証人になれる?
家族が難しい場合、「利害関係のない友人・知人に頼もう」と考える方も多いです。
法律上は、遺言内容に関係のない第三者であれば、友人・知人でも証人になることは可能です。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 遺言内容を知られることになる
- 将来、証言を求められる可能性がある
- 心理的な負担を感じる人も多い
「頼めば引き受けてくれそう」
と
「本当に適切な証人かどうか」
は、別の問題だという点は押さえておきましょう。
行政書士の視点
「家族がダメ」なのではなく、「利害関係がある状態がダメ」だということです。
3.家族を証人にした場合に起こりやすいトラブル
「家族なら信頼できるし、揉めることもないはず」
多くの方がそう考えて証人を選びます。
しかし実務の現場では、“悪意がなくても”家族を証人にしたことで問題が起きるケースが少なくありません。
ここでは、実際によくあるトラブルをもとに、なぜ家族証人がリスクになりやすいのかを解説します。

3-1.証人不適格で遺言が無効になるケース
もっとも深刻なのが、証人が法律上「なれない人」だった場合です。
例えば、
- 推定相続人である子どもが証人になっていた
- 受遺者(遺言で財産をもらう人)の配偶者が証人だった
このような場合、遺言公正証書そのものが無効と判断される可能性があります。
遺言者の意思とは関係なく、「証人の選び方を間違えただけ」で無効になる。
これは、家族証人で起こりがちな典型例です。
3-2.相続トラブルに発展しやすい理由
たとえ証人としての資格に問題がなかったとしても、家族が証人になることで疑念を持たれるケースがあります。
- 「証人だった人が内容を誘導したのでは?」
- 「都合のいい遺言を書かせたのでは?」
こうした疑いは、相続人同士の関係を一気に悪化させます。
特に、
- 特定の相続人に多くの財産を残す遺言
- 再婚家庭・兄弟間の関係が薄いケース
では、“証人が家族だった”という事実だけで争いの火種になることもあります。
3-3.「証人になったことで関係がこじれる」ケース
見落とされがちなのが、証人を引き受けた家族自身の心理的負担です。
- 「本当にあの内容でよかったのか」と悩み続ける
- 他の親族から責められる
- 遺言の内容について説明を求められる
結果として、
「証人を引き受けなければよかった」
と後悔するケースも少なくありません。
遺言は、残す人のためだけでなく、残される人の関係を守るためのものです。
その視点に立つと、家族を証人にすることが本当に最善かどうか、一度立ち止まって考える価値があります。
行政書士の視点
ここで伝えたいのは、「家族に頼むのは間違い」ではなく、
「家族に頼むと“役割以上の重荷”を背負わせてしまうことがある」という点です。
4.「その証人、本当に大丈夫?」セルフチェックリスト
証人を選ぶ際、「信頼できるから大丈夫」と思っていても、実は問題があるケースが少なくありません。
ここでは、自分が考えている証人が本当に適任かどうか、簡単にチェックできるセルフチェックリストを用意しました。
このチェックリストを使うことで、見落としがちなリスクや問題点に気づけるかもしれません。
4-1.証人を選ぶ際に確認すべき重要ポイント
1. 利害関係はないか?
証人になれるかどうかは、遺言内容に関して利害関係があるかどうかに大きく関わります。
証人が推定相続人や受遺者であった場合、その人が証人になっている遺言は無効になる可能性が高いです。
チェックポイント
- 証人が、相続で利益を得る立場にないか
- 証人が遺言の内容に関わっていないか
2. 証人は内容を知られても問題ないか?
証人が遺言の内容を知ってしまうことがありますが、
それを証人にとって不都合な内容である場合、後々トラブルに発展することがあります。
チェックポイント
- 証人に遺言の内容が知られることに問題はないか
- 証人が遺言の内容を誰かに話すリスクを取らなくて済むか
3. 証人は後から証言を求められた場合に困らないか?
遺言が後々争われた場合、証人としての証言を求められることがあります。
証人は、遺言作成時の状況をしっかり記憶し、説明できる状態である必要があります。
チェックポイント
- 証人は遺言の作成時の状況や内容を覚えているか
- 証人が証言を求められた際に、誠実に説明できる立場にあるか
4-2.簡単チェックリスト(YES/NO形式)
ここで、上記のポイントを簡単にチェックしてみましょう。
| チェック項目 | YES | NO |
|---|---|---|
| 証人が相続に関係する人ではないか | [ ] | [ ] |
| 証人が遺言内容を知っても問題ないか | [ ] | [ ] |
| 証人が遺言作成時の状況を説明できるか | [ ] | [ ] |
| 証人が法律的に適格であるか | [ ] | [ ] |
チェック結果:
NOが多い場合:証人としては適切ではない可能性が高いです。別の証人を選んだ方が安全です。
YESが多い場合:証人として適任かもしれません。ただし、他にも確認した方がいい点があるかもしれませんので、慎重に進めてください。
5.証人を専門家に頼むという選択肢
「家族に頼むのはちょっと不安」
「でも専門家に頼むと、費用が高そうだし、手続きが面倒かも…」
こんな疑問や不安を感じている方は多いかもしれません。
しかし、実際に専門家に証人をお願いすることで得られるメリットは大きいのです。
ここでは、専門家に頼む理由と、その際にかかる費用感や依頼の流れを、わかりやすく解説します。
5-1.専門家が証人になるメリット
1. 法的な安心感が得られる
専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)を証人として依頼する最大のメリットは、法的に信頼できる存在である点です。
これにより、もし後から遺言内容について問題が生じても、専門家が証言を行ったことによって、信頼性が高まります。
- 証人としての立場が明確
- 客観的な証言が求められた場合でも安心
専門家は、遺言内容に干渉することなく、証人としての役割をしっかり果たします。
また、もし遺言書が後に無効になった場合、専門家が関与していれば、その影響が最小限に抑えられる可能性があります。
2. 相続トラブルのリスクを減らせる
家族が証人になることで「親族間で揉めるのでは?」という不安を感じる場合、専門家に頼むことが有効です。
専門家を証人に選ぶことで、次のようなメリットがあります。
- 遺言の内容が後で疑われるリスクを低減
- 客観的な証人がいることで、相続人間で揉めるリスクが減少
特に、複雑な遺産分割が予想される場合や、遺言内容が特定の相続人に有利に働く場合など、専門家に証人になってもらうことは、後々のトラブルを防ぐための安心材料となります。
3. 手続きがスムーズに進む
専門家は、遺言公正証書作成の流れや手続きを熟知しているため、手続きがスムーズに進みます。
遺言作成の際に必要な書類や手続きに関するアドバイスを受けることもでき、何か不安な点があれば、すぐに相談できるのも大きな利点です。
- 手続きのトラブルを避けられる
- 万が一の不備があっても、修正をサポートしてくれる
5-2.専門家に頼む場合の費用はどれくらいか?
「専門家に頼むと費用が気になる」という方も多いと思いますが、証人として依頼する際の費用は意外とリーズナブルです。
1. 証人代行の費用相場
専門家に証人を依頼する際、費用はおおよそ1万円〜3万円程度が相場となっています。
これは、証人代行として証人になってもらうだけでなく、その後のアフターフォローも含めた費用です。
もちろん、依頼する専門家によって金額は異なりますが、予算を見積もったうえで依頼することが可能です。
2. 遺言作成全体の費用
遺言公正証書の作成には、専門家に依頼する場合、公証人の手数料や専門家への依頼費用など、一定の費用が発生します。
- 公証人手数料:1万5000円〜3万円程度(遺言の内容や財産規模により異なる)
- 専門家費用:証人代行費用が1万〜3万円程度
専門家に依頼することで、後々のトラブルを防ぎ、安心して遺言を残すことができると考えれば、
費用対効果は非常に高いと言えます。
5-3.証人を専門家に依頼する流れ
専門家に証人を依頼する際の流れは非常にシンプルです。
- 専門家に相談:まず、依頼したい専門家(行政書士・司法書士など)に相談します。
- 必要書類を提出:遺言内容に関する必要書類を準備して、専門家に渡します。
- 証人としての立ち会い:遺言公正証書作成時に専門家が証人として立ち会います。
- 遺言の確認・署名:公証人に遺言内容が確認され、証人として署名を行います。
すべての流れを専門家がサポートしてくれるため、一度相談すれば、あとはスムーズに進行します。
遺言作成を業(反復継続するという法律用語)として受任できるのは行政書士と弁護士のみとなります。遺言作成に関してもアドバイス等の支援を受けたい場合、行政書士に相談いただくのが最適な選択となります。
6.専門家に依頼した場合の流れ(かんたん解説)
専門家に証人をお願いする際の流れを、できるだけシンプルでわかりやすく解説します。
「専門家に頼むことで面倒になりそう…」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は流れは非常にシンプルで、事前に必要な準備をしておけばスムーズに進みます。

6-1.専門家に依頼する前の準備
専門家に証人を依頼する前に、まずは必要な準備を整えましょう。
これで後の手続きがスムーズに進みます。
1. 遺言内容を決める
まずは、遺言の内容を自分で決めておくことが大切です。
遺言書を作成する目的や遺産分割についての考えを整理し、必要であれば、専門家に遺言書の内容のアドバイスを求めることもできます。
2. 証人として依頼したい専門家を選ぶ
専門家には、主に次のような選択肢があります。
- 行政書士:遺言書の作成を支援してくれる専門家。証人も務められます。
- 司法書士:登記や不動産関係に強い。証人を担当できます。(遺言書作成業務を受任することができません。)
- 弁護士:相続全般に強い専門家。特に複雑な相続問題が予想される場合に有効です。
証人代行を頼む場合、専門家が証人として立ち会うため、あらかじめどの専門家に依頼するか決めておくことが必要です。
3. 必要書類の準備
遺言公正証書を作成するためには、いくつかの書類が必要です。
事前に準備しておくことで、当日スムーズに進められます。
- 遺言内容が決まった証拠書類(財産のリスト、相続人の確認など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 証人として立ち会う専門家の確認書類(資格証明書など)
6-2.証人として専門家に立ち会ってもらう流れ
依頼する準備が整ったら、いよいよ遺言公正証書の作成です。
専門家が証人として立ち会う流れは次のようになります。
1. 専門家への依頼
専門家に連絡を取り、証人として立ち会う日程を調整します。
遺言公正証書を作成する公証役場に行く日程を決め、事前に必要書類を準備しておきましょう。
2. 公証役場で遺言書を作成
遺言書作成の日、公証役場に専門家と共に出向きます。
公証人が遺言内容を確認し、証人として専門家が立ち会います。
- 公証人が遺言書の内容を読み上げる
- 遺言者、証人(専門家)、公証人が署名・押印
3. 証人として署名・押印
公証人が遺言書の内容を確認した後、証人として専門家が署名・押印します。
これで、正式な遺言公正証書が完成します。
4. 遺言書の保管
遺言書が作成されたら、公証役場で保管されるため、安全に保管されます。
必要に応じて、遺言書のコピーを依頼することもできます。
6-3.専門家に依頼する際の注意点
専門家に依頼する際に注意したい点は、以下の通りです。
1. 費用について事前に確認する
専門家によって、証人代行や遺言書作成の費用が異なります。
事前に費用感をしっかり確認してから依頼をしましょう。
- 相談費用
- 証人代行費用
- 公証人の手数料
全体の費用を事前に把握し、予算内で依頼できるようにしましょう。
2. 遺言書の内容が確定していることを確認
遺言書の内容は、事前にしっかりと決めておく必要があります。
もし内容が決まっていない場合、専門家にアドバイスをもらいながら調整することもできますが、その分手続きが長引くこともあるため、事前準備が大切です。
7. よくある質問(FAQ)
遺言公正証書の証人については、一般的に多くの方が疑問を持つポイントがあります。
ここでは、よくある質問に対してわかりやすく回答していきます。
もしこの記事を読んでいるあなたも不安に思っていることがあれば、このFAQで解消できるかもしれません。
証人は2人とも専門家じゃないとダメ?
質問:「証人として立ち会う専門家は2人とも必要ですか?」
回答:
遺言公正証書には、最低でも2人の証人が必要です。
しかし、そのうちの1人は専門家である必要はなく、家族や知人でも構いません。
専門家を証人として1人立ち会わせることで、法的な安心感を得ることができますが、2人全員を専門家にする必要はありません。

途中で証人を変更することはできますか?
質問:「遺言作成後、証人を変更したい場合はどうすればよいですか?」
回答:
証人を変更することはできます。
遺言公正証書の証人が不適格である場合や、後になって証人が信頼できないと感じた場合は、新たに証人を依頼することが可能です。
変更する場合は、公証役場で再度証人を立ち会わせて新たな遺言書を作成する必要があります。
証人は遺言内容を知っても問題ないの?
質問:「証人が遺言の内容を知ってしまった場合、問題はないのでしょうか?」
回答:
遺言公正証書の証人は、遺言の内容を知っていることに問題はありません。
実際に、遺言公正証書を作成する際には、証人が内容を確認することが必要です。
しかし、証人が内容を知ったことで後に相続人間でトラブルになる可能性がある場合もあります。
そのため、証人に選ぶ人は信頼できる第三者であることが大切です。
公証役場で証人を紹介してもらえますか?
質問:「公証役場で証人を紹介してもらうことはできますか?」
回答:
公証役場では証人を紹介してもらうことは基本的にありません。
証人は遺言者自身が選ぶ必要があり、公証役場は証人が法的に適格であるかを確認するだけです。
遺言公正証書を作成する前に、自分で証人を用意する必要があります。
証人として立ち会ってもらう場合、費用はどれくらいかかる?
質問:「専門家に証人を頼む場合、費用はどれくらいかかるのですか?」
回答:
専門家に証人を依頼する場合、費用は一般的に1万円〜3万円程度です。
これは証人代行費用であり、公証人の手数料とは別に必要となります。
全体的な遺言書作成の費用(公証人の手数料や専門家の相談料など)は、遺言内容や財産の規模によって変動しますが、証人代行費用は比較的安価で依頼できるため、安心して依頼できます。
証人が亡くなった場合、遺言はどうなりますか?
質問:「証人が亡くなった場合、遺言はどうなりますか?」
回答:
遺言公正証書を作成した後に証人が亡くなった場合でも、
遺言書自体には影響がありません。
遺言書はすでに公証人によって作成されているため、その効力は有効です。
ただし、相続が開始した際に証人が亡くなっていた場合、その証人の証言を求められることはありません。
証人が他の信頼できる人物であれば問題なく進められます。
8.まとめ|後悔しない証人選びのために
遺言公正証書を作成する際、証人選びは非常に重要な決断です。
証人が適切でない場合、遺言が無効になったり、後々の相続でトラブルを引き起こしたりするリスクがあります。
しかし、適切な証人を選ぶことで、遺言が法的に有効であることが保証され、安心して相続を進めることができます。
8-1.証人選びのポイント
- 法的に適格な証人を選ぶこと
家族や親族でも証人を頼むことはできますが、法律で定められた条件を満たすことが大切です。
親族でも証人として不適格な場合があるため、注意が必要です。 - 信頼できる第三者を選ぶこと
証人には遺言の内容を知っても問題がない人物を選びましょう。
利害関係がない第三者や、信頼できる専門家に頼むことで、遺言書の信頼性が高まります。 - 専門家に依頼する選択肢を考慮すること
証人として専門家(行政書士・司法書士など)を依頼することも、非常に有効な選択肢です。
専門家に依頼することで、法的な安心感が得られ、後々の相続トラブルを防ぐことができます。
8-2.後悔しない選択をするために
遺言公正証書は、相続の際に大きな影響を与える非常に重要な書類です。
証人選びはその中でも最も重要なステップの一つであり、慎重に選ぶことが求められます。
もし、家族を証人に選ぶことに不安があるなら、専門家に依頼することを検討してみてください。
費用は意外にリーズナブルで、証人として専門家に立ち会ってもらうことで、相続がスムーズに進むだけでなく、遺言が無効になるリスクを減らし、相続人間のトラブルを避けることができます。
8-3.最後に
証人選びを軽視せず、慎重に考えることで、後々の後悔を避け、安心して遺言書を作成しましょう。
もし、証人選びについて不安や疑問があれば、ぜひ専門家に相談してみてください。
遺言を残すことは、自分だけでなく、遺された家族の未来にも大きな影響を与える大切な決断です。
遺言を作成するための第一歩を踏み出すことで、あなたも安心して未来を迎えましょう。

