「子どもがいない夫婦なら、どちらかが亡くなっても財産は全部配偶者にいく」と思っていませんか?
実は、そうとは限りません。子どもがおらず、さらに両親などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
行政書士として、遺言を優先的に検討してほしい方を挙げるなら、子どものいないご夫婦はその最上位に位置するケースの一つです。
この記事では、子どものいない夫婦では誰が相続人になるのか、法定相続分はどうなるのかをわかりやすく解説します。あわせて、残された配偶者を守るために、なぜ生前の遺言対策が重要なのかも紹介します。
目次
①子どもがいない夫婦では誰が相続人になる?

子どもがいない夫婦の場合、「配偶者だけが相続人になる」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。
相続では、配偶者は常に相続人になります。そのうえで、亡くなった方に子どもがいなければ、親などの直系尊属、さらに親もいなければ兄弟姉妹へと相続人の範囲が移っていきます。
相続人になる人の範囲や順位について詳しく知りたい方は、『相続人とは?法定相続人の範囲・順位・法定相続分』もあわせてご覧ください。
つまり、子どもがいない夫婦の相続では、「親がいるか」「兄弟姉妹がいるか」によって、誰が相続人になるのかが変わります。
配偶者は常に相続人になる
法律上の配偶者は、常に相続人になります。
たとえば夫が亡くなった場合、妻は相続人になりますし、妻が亡くなった場合は夫が相続人になります。
ただし、配偶者が常に相続人になるからといって、必ずしもすべての財産を配偶者だけで相続できるわけではありません。
亡くなった方に子ども、親、兄弟姉妹などがいる場合には、配偶者と一緒に相続人になることがあります。
子どもがいない場合は親が相続人になる
亡くなった方に子どもがいない場合、次に相続人になるのは親などの直系尊属です。
たとえば、夫婦に子どもがおらず、夫が亡くなった時点で夫の父母が存命であれば、相続人は妻と夫の父母になります。
なお、夫の死亡後にその父母が亡くなった場合は、夫の妻がそのまま父母の相続人になるわけではありません。また、父母が先に亡くなり、その相続手続きが終わる前に夫が亡くなった場合には、数次相続として整理する必要があることもあります。詳しくは、「夫死亡後に義両親が死亡した場合の相続」で、死亡する順番ごとの違いを解説しています。
ここで重要なのは、子どもがいないからといって、すぐに兄弟姉妹が相続人になるわけではないという点です。
兄弟姉妹よりも、父母などの直系尊属の方が相続順位は上です。
子どもも親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になる
今回の記事で特に押さえておきたいのが、このケースです。
亡くなった方に子どもがおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
たとえば、夫が亡くなり、子どもも両親もいない一方で、夫に兄や妹がいる場合、相続人は妻だけではありません。
妻に加えて、夫の兄弟姉妹も相続人になります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子である甥や姪が代わりに相続人になることもあります。
このため、子どもも親もいない夫婦では、配偶者以外に誰が相続人になるのかを事前に確認しておくことが大切です。
②子どもがいない夫婦の法定相続分

子どもがいない夫婦の相続では、誰が相続人になるかによって法定相続分が変わります。
配偶者は常に相続人になりますが、亡くなった方の親がいるのか、すでに亡くなっていて兄弟姉妹が相続人になるのかで、配偶者が受け取る割合も変わります。
配偶者と親が相続人になる場合
亡くなった方に子どもがおらず、父母などの直系尊属が存命の場合、相続人は配偶者と直系尊属です。
この場合の法定相続分は、次のとおりです。
- 配偶者:3分の2
- 直系尊属:3分の1
たとえば、夫が亡くなり、妻と夫の母が相続人になる場合、妻が3分の2、母が3分の1を相続します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
亡くなった方に子どもも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の法定相続分は、
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1
です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を兄弟姉妹の人数などに応じて分けます。
たとえば、夫が亡くなり、妻と夫の兄・妹が相続人になる場合、妻が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1を相続することになります。
具体例|遺産が4,000万円ある場合
夫が亡くなり、
- 妻がいる
- 子どもはいない
- 両親はすでに死亡
- 夫に兄と妹がいる
- 遺産は4,000万円
というケースを考えてみます。
この場合、法定相続分どおりに分けると、
- 妻:3,000万円
- 兄弟姉妹全体:1,000万円
となります。
兄と妹が同じ条件の兄弟姉妹であれば、それぞれ500万円ずつが目安です。
ここで重要なのは、「配偶者が4分の3もらえる」ということだけではなく、残りの4分の1について兄弟姉妹にも相続権があるという点です。
兄弟姉妹が相続人になる場合の順位や相続分、甥・姪との関係については、兄弟姉妹・叔父叔母の相続|相続順位・相続分・甥姪との関係を解説で詳しく解説しています。
このことを知らずに、「自分が亡くなったら財産は全部配偶者にいく」と考えていると、実際の相続で想定外の事態になることがあります。
③「全部妻にいく」は間違い?子なし夫婦で起こりやすい問題

子どもも親もいない夫婦では、配偶者が法定相続分の4分の3を相続します。
割合だけを見ると「ほとんど配偶者が相続できる」と感じるかもしれません。しかし、残りの4分の1について兄弟姉妹にも相続権があることが、実際の相続手続きでは大きな意味を持ちます。
特に注意したいのは、遺言がない場合です。
残された配偶者だけでは遺産の分け方を決められない
遺言がない場合、相続人が複数いれば、誰がどの財産を取得するのかを遺産分割協議で決めることになります。
たとえば夫が亡くなり、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になった場合、妻だけの判断で「自宅も預貯金もすべて自分が相続する」と決めることはできません。
夫の兄弟姉妹にも遺産分割協議に参加してもらい、相続人全員で合意する必要があります。
つまり、「妻の法定相続分が4分の3ある」ということと、「妻だけで相続手続きを進められる」ということは別の話です。
疎遠な兄弟姉妹でも相続人になる
兄弟姉妹との付き合いがほとんどなくても、それだけで相続権がなくなるわけではありません。
たとえば、夫の兄弟と何十年も会っていない、連絡先すらわからないといった場合でも、法律上の相続人であれば遺産分割協議への参加が必要になります。
残された妻からすれば、夫を亡くした直後に、普段ほとんど交流のない義兄弟姉妹を探して連絡し、相続について話し合わなければならない可能性があります。
兄弟姉妹との仲が悪くなくても同じです。相続人である以上、手続き上は協力をお願いする必要があります。
自宅が主な財産の場合は特に注意
子どものいない夫婦では、夫婦で長年暮らしてきた自宅が財産の中心になっていることもあります。
たとえば遺産の大部分が自宅で、預貯金がそれほど多くない場合、兄弟姉妹の相続分を現金で渡そうとしても十分な資金がないことがあります。
その結果、自宅を誰が取得するのか、ほかの財産でどう調整するのかといった話し合いが必要になります。
残された配偶者にとって大切なのは、「法定相続分が何割あるか」だけではありません。住み続けたい自宅を含め、実際にどの財産を取得できるかまで考えておくことが重要です。
④行政書士として「遺言を残してほしい人」の最上位が子どものいない夫婦

行政書士として遺言の相談を受ける中で、「この方には元気なうちに遺言を残しておいてほしい」と感じるケースはいくつかあります。
その中でも、子どものいないご夫婦は、遺言を優先的に検討してほしいケースの最上位に位置します。
理由はシンプルです。
多くの方が「自分が亡くなったら、財産は全部配偶者にいくだろう」と考えています。しかし、子どもがおらず、両親などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、実際には兄弟姉妹も相続人になります。
つまり、本人が思い描いている相続と、法律上の相続がズレやすいのです。
「全部配偶者に残したい」という希望が、そのまま実現するとは限らない
子どものいない夫婦では、「自分が先に亡くなったら、今ある財産はすべて妻に」「夫にすべて残したい」と考えているケースが少なくありません。
夫婦で築いてきた自宅や預貯金であれば、なおさらそう考えるのは自然でしょう。
ところが、遺言を残していなければ、本人の「全部配偶者に」という希望だけで相続手続きが決まるわけではありません。
相続が発生した時点では、法律上の相続人に従って手続きを進めることになります。
そして、本人が亡くなった後になってから「本当は全部妻に残したかった」と意思を確認することはできません。
だからこそ、元気なうちに自分の意思を形にしておくことが重要になります。
残すのは財産だけではなく、配偶者の負担を減らす準備でもある
遺言というと、「誰にいくら財産を渡すかを決めるもの」というイメージが強いかもしれません。
しかし、子どものいない夫婦では、それだけではありません。
自分が亡くなった後、残された配偶者が義理の兄弟姉妹へ連絡し、相続について話し合わなければならない可能性があります。
そうした手続きをできるだけ減らしておくことも、配偶者のためにできる生前対策の一つです。
特に、
「財産は全部、長年一緒に暮らしてきた配偶者に残したい」
という意思がはっきりしているのであれば、その意思を遺言として残しておく意味は大きいといえます。
⑤兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言による対策が有効

子どもも親もいない夫婦で、兄弟姉妹が相続人になる場合に重要なのが、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。
配偶者や子ども、一定の場合の直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹には認められていません。
そのため、子どもも親もおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言による対策が特に有効です。
遺留分が認められる相続人や、遺言との関係について詳しく知りたい方は、遺言と遺留分の関係とは?遺言書・公正証書遺言の効力と注意点を解説の記事も参考にしてください。
「配偶者に全財産を相続させる」という遺言を検討できる
たとえば、夫が亡くなった場合に、
「自分の財産はすべて妻に相続させる」
という内容の遺言を残しておけば、夫の兄弟姉妹に法定相続分があったとしても、原則としてその遺言に従って相続を進めることができます。
兄弟姉妹には遺留分がないため、「法律上の最低限の取り分を請求される」という問題も基本的には生じません。
これは、子どものいない夫婦にとって大きなポイントです。
「自分が先に亡くなったら、財産は全部配偶者に残したい」という意思が明確なのであれば、その希望を実現しやすいのが遺言です。
親が存命の場合は同じではない
ただし、亡くなった方の親などの直系尊属が相続人になる場合は注意が必要です。
兄弟姉妹とは異なり、直系尊属には遺留分があります。
そのため、「子どもがいない夫婦なら、いつでも遺言で全部配偶者に残せる」と一括りに考えるのは適切ではありません。
子どもも親もいない夫婦では、兄弟姉妹に遺留分がないため、配偶者に財産を残したい場合に遺言が大きな力を発揮します。
⑥子どものいない夫婦なら「配偶者に全財産を相続させる遺言」を検討
子どもも親もおらず、兄弟姉妹が相続人になる夫婦で、
「自分が亡くなったら、財産はすべて配偶者に残したい」
という希望があるのであれば、その意思を遺言で明確にしておくことを検討しましょう。
遺言がなければ、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となり、遺産分割協議が必要になる可能性があります。
一方で、「すべての財産を妻に相続させる」「すべての財産を夫に相続させる」といった内容の遺言を残しておけば、本人の希望に沿った相続を実現しやすくなります。
配偶者など特定の一人に財産を相続させたい場合の遺言の書き方や注意点については、遺言書で一人に相続させる書き方|例文・遺留分・付言事項を解説で詳しく解説しています。
遺言があると、残された配偶者の負担も減らしやすい
遺言を残す意味は、単に財産の分け方を決めておくことだけではありません。
遺言がなければ、残された配偶者は、亡くなった方の兄弟姉妹に連絡を取り、遺産の分け方について話し合わなければならないことがあります。
兄弟姉妹と普段から交流があればまだしも、何年も会っていなかったり、連絡先すらわからなかったりするケースでは、相続手続きそのものが大きな負担になります。
その点、配偶者に財産を相続させる内容の遺言があれば、遺産分割協議をせずに手続きを進められるケースもあります。
「財産を残す」だけではなく、相続手続きの負担までできるだけ残さないという意味でも、遺言を準備しておく価値があります。
「全部配偶者に残したい」と思っているだけでは足りない
夫婦の間では、
「もちろん全部あなたに残すつもりだよ」
と話しているかもしれません。
しかし、その意思を家族に伝えていただけでは、法律上の遺言にはなりません。
本人が亡くなった後に「夫は全部私に残すと言っていました」と伝えても、それだけで兄弟姉妹の相続権をなくすことはできません。
だからこそ、意思がはっきりしているうちに、法律上有効な遺言として形にしておくことが大切です。
⑦子どものいない夫婦は公正証書遺言も検討したい
配偶者に財産を残すために遺言を作る場合は、どの方式で作るかも重要です。
一般的によく使われるのは、自分で作成する自筆証書遺言と、公証人が関与して作成する公正証書遺言です。
どちらにも特徴がありますが、配偶者に確実に財産を残したい、相続後の手続き負担をできるだけ減らしたいという場合は、公正証書遺言も有力な選択肢になります。
自筆証書遺言と公正証書遺言には違いがある
自筆証書遺言は、自分で作成できるため手軽です。一方で、法律で定められた方式を守って作成する必要があります。
これに対して、公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認したうえで作成する遺言です。
遺言の方式ごとに、作成方法や保管方法、費用などが異なるため、「どちらが自分たちに合っているか」を考えて選ぶことが大切です。
遺言の種類や、自筆証書遺言・公正証書遺言の違いについては、「遺言書の種類は3つ|自筆・公正証書・秘密証書の違いをわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
ここでは遺言の種類について詳しく掘り下げませんが、それぞれの違いを知ったうえで選ぶとよいでしょう。
確実性を重視するなら公正証書遺言も有力
特に子どものいない夫婦では、自分が亡くなった後に、配偶者と兄弟姉妹との間で相続手続きが必要になる可能性があります。
そのため、
- 配偶者に財産をしっかり残したい
- 自宅などの不動産がある
- 兄弟姉妹と疎遠である
- 自分の死後、配偶者にできるだけ手続きを残したくない
といった場合には、公正証書遺言を検討する意味があります。
公正証書遺言のメリットや、自筆証書遺言との違い、費用・手続きについては、「公正証書遺言は本当に必要?自筆証書との違い・作るべき人・費用と手続きまで解説」も参考にしてください。
大切なのは、「遺言を書いておけばいい」と考えるのではなく、自分の意思が相続の場面できちんと実現できる形で残しておくことです。
なお、夫婦で一つの遺言書を作ることはできません。夫婦それぞれが、自分の財産について別々に遺言を作成する必要があります。
⑧子どもがいない夫婦の相続でよくある質問
子どもがいない夫婦の相続では、「配偶者が全部相続できるのか」「兄弟姉妹と話し合わなければならないのか」など、よく似た疑問が出てきます。
ここでは、特に相談の多いポイントを整理します。
Q:子どもがいなければ配偶者が全部相続できますか?
いいえ、必ずしも配偶者がすべて相続できるわけではありません。
亡くなった方に子どもがいない場合は、まず親などの直系尊属が相続人になります。親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
そのため、子どもがいないからといって、配偶者だけが相続人になるとは限りません。
一方で、子どもも親もおらず、兄弟姉妹もいない場合には、配偶者だけが相続人になります。
Q:兄弟姉妹に相続させたくない場合はどうすればいいですか?
兄弟姉妹に財産を相続させず、配偶者にすべて残したいのであれば、遺言を作成しておく方法があります。
兄弟姉妹には遺留分がないため、子どもも親もいないケースでは、配偶者に全財産を相続させる内容の遺言が有効な対策になります。
ただし、遺言は法律上の方式を守って作成する必要があります。内容だけでなく、作り方にも注意が必要です。
Q:疎遠な兄弟姉妹とも遺産分割協議が必要ですか?
遺言がなく、兄弟姉妹が共同相続人になる場合は、原則として遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
何十年も会っていない、連絡を取っていないという事情だけで、相続人から外れることはありません。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子である甥や姪が代襲相続人になることもあります。
この場合は、兄弟姉妹本人ではなく、甥や姪と遺産分割協議をすることになります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に、甥や姪が相続人になる仕組みについては、「代襲相続とは?親の相続で兄弟が死亡している場合や遺言との関係を解説」で詳しく解説しています。
Q:夫婦それぞれ遺言を書いた方がいいですか?
夫婦のどちらが先に亡くなるかはわからないため、配偶者に財産を残したいのであれば、夫婦それぞれが遺言を検討しておくと安心です。
夫だけが遺言を作っていても、妻が先に亡くなった場合の相続には対応できません。
また、夫婦で一つの遺言を共同で作ることはできないため、それぞれが自分の財産について別々に遺言を作成する必要があります。
まとめ|子どものいない夫婦は元気なうちに遺言を検討しよう
子どものいない夫婦では、「どちらかが亡くなったら、財産はすべて配偶者が相続する」と思われがちです。
しかし、実際には子どもがいなければ親などの直系尊属が、親もすでに亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。
特に、子どもも親もいない夫婦では、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人になるため、遺言がなければ遺産分割協議が必要になることがあります。
一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、「自分の財産はすべて配偶者に残したい」という意思がはっきりしているのであれば、遺言を準備しておくことで、その希望を実現しやすくなります。
行政書士として、子どものいないご夫婦は、遺言を優先的に検討してほしい方の最上位に位置するケースの一つです。
大切なのは、相続が起きてから考えるのではなく、元気なうちに「誰に、どの財産を、どのように残したいか」を整理しておくことです。
配偶者にできるだけ負担を残したくない方は、公正証書遺言を含めた生前対策も検討してみてください。
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