建設業許可は500万円以上で必要?金額の判断方法と申請の考え方を解説

工事見積書と電卓を確認し、建設業許可の500万円基準を検討する建設事業者

建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う場合に必要になることがあります。

ただし、500万円の基準は単純に見積書の金額だけを見るのではなく、税込みで判断するのか、材料費を含めるのかなど、確認しておきたいポイントがあります。

この記事では、建設業許可の500万円基準と、500万円以上になる場合に申請を検討する際の考え方を解説します。

①建設業許可の500万円基準はどう判断する?

建設業許可の500万円基準はどう判断する?

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満であれば「軽微な建設工事」にあたり、建設業許可を受けずに請け負うことができます。

ただし、500万円未満かどうかは、見積書の工事代金だけで判断するわけではありません。消費税や材料費、発注者から支給される材料なども含めて確認する必要があります。

確認すること判断のポイント
500万円未満原則として軽微な建設工事にあたり、建設業許可は不要
500万円ちょうど「500万円未満」ではないため、軽微な建設工事には該当しない
税込・税抜消費税込みで判断する
材料費工事に使用する材料費も含めて判断する
発注者からの支給材支給された材料の市場価格なども加えて判断する
追加工事同じ工事として追加された場合は、工事全体の金額を確認する
工事金額によって建設業許可の要否が分かれることを表した比較イラスト
建設業許可の要否は、工事の請負金額によって判断が分かれます。500万円基準を確認する際は、工事全体の金額を正しく把握することが重要です。

たとえば、施工費が430万円、材料費が80万円であれば、合計は510万円です。施工費だけを見ると500万円未満ですが、材料費を含めると500万円以上になります。

また、見積金額が480万円でも、発注者から高額な材料の支給を受ける場合は、その材料の市場価格などを加えることで500万円以上になることがあります。

そのため、500万円前後の工事では、見積書の合計金額だけでなく、その工事に含まれる費用を確認したうえで判断することが重要です。税を含めた金額が500万円以上になる場合は、軽微な建設工事には該当しません。

なお、建設業許可が必要かどうかは請負金額だけで決まるものではありません。工事内容や必要な許可業種まで含めて確認したい方は、建設業許可が必要な工事の判断方法もご覧ください。

②建設業許可がないのに520万円の見積りになったらどうする?

工事見積りを確認し、価格調整か建設業許可取得かを検討する建設会社経営者
工事金額が想定より大きくなった場合は、今回の受注方法だけでなく、今後の受注機会を広げるために建設業許可の取得を検討することも選択肢になります。

建築一式工事以外で、税込520万円の工事をそのまま請け負うには、建設業許可が必要です。

建設業許可を持っていない場合は、許可を取得して520万円で受注するか、発注者と価格を調整して実際の請負代金を500万円未満にするかを検討します。

520万円のまま受注するなら建設業許可を取得する

税込520万円の工事は、500万円未満の「軽微な建設工事」には該当しません。

そのため、520万円のまま契約して工事を請け負うのであれば、契約する前に、その工事に対応する建設業許可を取得する必要があります。

建設業許可を申請中であっても、許可を取得するまでは520万円の工事を受注することはできません。
申請したからといって、必ず許可が下りるとは限らないためです。

仮に許可が下りる前に受注して、その後申請が却下された場合、その工事を適法に請け負うことができなくなります。結果として、契約の解除や受注辞退の調整が必要になり、発注者との信頼関係にも影響しかねません。

そのため、500万円以上の工事を受注する場合は、契約前に、その工事に対応する建設業許可を取得しておくことが重要です。

500万円未満に値下げして受注する方法もある

520万円で見積もったからといって、必ず520万円で契約しなければならないわけではありません。

発注者との価格交渉によって、たとえば税込495万円まで値下げし、実際に495万円で契約するという判断もできます。

「今回は新しい取引先との仕事なので、多少値下げしてでも受注したい」と考えることも、経営上は十分あり得ます。

ただし、毎回500万円未満に値下げして受注する状態が続くのであれば、今後の受注機会や利益率にも影響します。500万円前後の工事が増えてきた段階で、建設業許可の取得を検討した方がよいでしょう。

一つの建設工事を複数契約に分けても全体で判断する考え方を示すイラスト
一つの工事を複数の契約に分けても、実態として一つの工事であれば、工事全体で請負金額を判断する必要があります。

一つの工事を分割しても請負代金は合計する

一つの工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金を合計した金額で500万円未満かどうかを判断します。

たとえば、520万円の一つの工事を300万円と220万円の2契約に分けても、請負代金は合計520万円として扱います。

ただし、工事現場や工期が明らかに別であるなど、正当な理由に基づいて契約を分ける場合は除かれます。

今後も520万円規模の工事を受けるなら許可を取得する

今回だけ495万円に値下げして受注することはできても、今後も同じ規模の工事を受けるのであれば、毎回500万円未満に値下げすることになります。

本来520万円で受注したい工事なら、建設業許可を取得して、次回は520万円で受注できる状態にしておく方が、事業の幅を広げやすくなります。

500万円前後の見積りが出るようになった段階は、建設業許可の取得を具体的に検討するタイミングです。

許可が必要になるかどうかは請負金額だけでなく、その工事がどの業種に当たるかも重要です。
建設業許可29業種と許可業種の選び方

500万円を超える工事の受注を予定している方へ

今後も500万円以上の工事を受注する予定がある場合は、早めに建設業許可の取得準備を進めておくと安心です。

東京都知事許可の手続については、東京都知事の建設業許可を新規申請する方法をご覧ください。

③建設業許可の500万円基準についてよくある質問

Q:499万9,999円の工事なら建設業許可は不要ですか?

建築一式工事以外では、1件の請負代金が税込500万円未満であれば、原則として軽微な建設工事に該当します。

そのため、請負代金が税込499万9,999円であれば、金額の基準だけで見れば500万円未満です。

ただし、請負代金に含めて判断する材料費や支給材などがある場合は、それらも含めた金額で確認します。

Q:税抜500万円未満なら建設業許可は不要ですか?

いいえ。500万円未満かどうかは消費税込みの金額で判断します。

たとえば税抜460万円の場合、消費税10%を加えると税込506万円です。この場合は500万円未満にはなりません。

Q:材料費を別にすれば500万円に含まれませんか?

材料費を別に請求するだけで、500万円の判定から外れるわけではありません。

工事に使用する材料費も含めて、請負代金が500万円未満かどうかを判断します。

電気工事では材料や設備機器の金額も大きくなりやすいため、個別記事でも500万円基準を解説しています。
電気工事の建設業許可と500万円基準

Q:発注者から材料を支給される場合はどうなりますか?

発注者から材料の支給を受ける場合は、その材料の市場価格や、必要に応じて運送費を加えた金額も含めて判断します。

自社が受け取る工事代金だけでは500万円未満でも、支給材を加えることで500万円以上になることがあります。

管工事では、業務用空調機器やポンプ、給湯設備などの金額が大きくなることがあります。管工事業で建設業許可が必要になるケースはこちらで解説しています。
管工事業の建設業許可と500万円基準

Q:追加工事で500万円以上になった場合はどうなりますか?

追加工事が発生した場合も、最初の契約金額だけを見るのではなく、その工事について請け負う金額全体を確認する必要があります。

当初は500万円未満であっても、追加工事によって500万円以上となる場合は、建設業許可が必要となる可能性があります。

Q:500万円未満になるよう契約を分けてもよいですか?

一つの工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金を合計して判断します。

ただし、工事現場や工期が明らかに別であるなど、正当な理由に基づいて契約を分ける場合は除かれます。

Q:内装工事300万円と電気工事300万円を請け負う場合、合計600万円なので許可が必要ですか?

ケースによります。

内装工事300万円と電気工事300万円が、それぞれ別の専門工事として判断できるのであれば、各工事は500万円未満です。

一方で、実態として一つの工事を分けている場合や、主たる工事と附帯工事の関係にある場合は、単純に「300万円ずつだから許可不要」とは判断できません。

そのため、工事の内容や契約の実態を確認したうえで、どの建設業種の工事として扱うかを判断する必要があります。

工事業種の判定は金額だけではなく、実際の施工内容から行います。足場・外構・コンクリート・重量物など、とび・土工工事業に該当する工事についてはこちらで詳しく解説しています。
とび・土工工事業に含まれる工事

LAN・無線LAN・防犯カメラなど、電気通信工事業で500万円基準を考える場合はこちらも参考にしてください。
電気通信工事業の500万円基準

まとめ|500万円以上かは工事全体を確認して判断する

建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満であれば、原則として建設業許可を受けずに工事を請け負うことができます。

ただし、500万円未満かどうかは、単純に見積書の金額だけで判断するものではありません。消費税込みであることに加え、材料費や支給材、契約の分け方、工事業種なども確認する必要があります。

見積りが500万円を超えた場合でも、価格交渉によって500万円未満で契約するという判断はあり得ます。一方で、今後も同じ規模の工事を継続して受注するのであれば、毎回金額を抑えるのではなく、建設業許可を取得して本来の価格で受注できる状態をつくっておくことも重要です。

建設業許可の取得要件や必要書類、申請から取得後までの全体像を確認したい方は、建設業許可を取得するにはもあわせてご覧ください。

500万円前後の工事が増えてきたら、建設業許可の取得をご検討ください

「次の案件が500万円を超えそう」「元請から許可を求められた」という場合は、受注のタイミングに間に合うよう、早めに準備することが大切です。

建設業許可の取得可否や必要な許可業種から確認できますので、お気軽にご相談ください。