相続が発生して遺言書を確認したものの、「遺言とは少し違う分け方のほうが、家族としては進めやすそう」と感じることがあります。そんなとき、遺言と違う遺産分割はできるのか、相続人同士で話し合って決めてもよいのか気になる方もいるでしょう。
遺言書がある場合は、まず遺言に従うのが基本です。ただし、遺言の内容や財産の状況によっては、遺産分割協議を行える場合もあります。
この記事では、遺言と遺産分割協議はどちらが優先されるのか、遺言と違う遺産分割ができるのはどんな場合か、実際にどう進めればよいのかをわかりやすく解説します。
目次
①遺言と遺産分割協議はどちらが優先される?

遺言書がある場合は、まず遺言の内容に従って相続を進めるのが基本です。
遺産分割協議は、相続人同士で遺産の分け方を話し合う手続きです。一方、遺言は、亡くなった方が自分の財産を誰にどのように承継させるかについて意思を残したものです。
そのため、遺言によって財産の取得者や分け方が決められている場合は、まずその内容を前提に考えます。
たとえば、父が「自宅は長男、預貯金は妻に相続させる」という遺言を残していた場合は、まずその内容に基づいて手続きを進めることになります。
遺言書が見つかったときは、すぐに相続人同士で分け方を決めるのではなく、最初に遺言の内容を確認することが大切です。
遺言書がある場合でも、相続人同士で別の分け方を話し合えるケースがあります。遺言と遺産分割協議の関係は別の記事で詳しく解説しています。
遺言と遺留分はどちらが優先?
②遺言書があっても遺産分割協議をすることはできる?
遺言書がある場合でも、内容によっては遺産分割協議をすることがあります。
遺言ですべての財産の分け方が決まっているとは限らず、遺言に書かれていない財産が見つかったり、相続割合だけが指定されていたりする場合があるためです。また、相続人が遺言とは異なる分け方を希望することもあります。
ただし、遺言がある場合に相続人だけで自由に分け方を変更できるとは限りません。遺言の内容や受遺者、遺言執行者の有無なども確認しながら進める必要があります。
遺言書に記載されていない財産がある場合
遺言書に記載されていない財産がある場合は、その財産について遺産分割協議が必要になることがあります。
遺言によって取得者が決まっているのは、原則として遺言の対象となっている財産だからです。あとから見つかった財産について遺言で分け方が決められていなければ、相続人同士で誰が取得するのかを決めることになります。
たとえば、遺言書には「自宅は長男に相続させる」とだけ書かれており、その後に被相続人名義の預貯金が見つかったとします。預貯金について遺言に指定がなければ、その分け方を相続人同士で話し合うことがあります。
もっとも、遺言書に「その他の財産は妻に相続させる」など、記載していない財産についても取得者を定める内容があれば扱いが変わります。財産名が個別に書かれていないというだけで、すぐに遺産分割協議が必要になるとは限らないため、遺言書全体を確認することが大切です。
遺言で相続割合だけが決まっている場合
遺言で相続する割合だけが指定され、誰がどの財産を取得するのかまで決まっていない場合は、具体的な分け方について話し合うことがあります。
たとえば、「長男と次男にそれぞれ2分の1ずつ相続させる」とされていても、自宅と預貯金のどちらを誰が取得するのかまでは分かりません。
このような場合には、指定された割合を踏まえながら、「長男が自宅を取得する」「次男が預貯金を取得する」といった具体的な分け方を検討することになります。
遺言で割合が指定されている場合と、遺言に何も書かれていない場合では前提が異なるため、まずは遺言によって何が決まっているのかを整理してから協議することが重要です。
相続割合は決まっていても、自宅などの不動産をその割合どおりに分けることが難しい場合があります。そのようなときは、1人が不動産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う「代償分割」を検討することもできます。
代償分割とは?不動産を1人が相続する場合の分け方
遺言と異なる分け方を相続人が希望する場合
遺言で財産の分け方が決まっていても、相続人が別の分け方を希望することがあります。
たとえば、遺言では長男が自宅を取得することになっているものの、実際には母がそのまま自宅に住み続けるため、家族として別の分け方を検討したいというケースです。
このような場合、一定の条件のもとで遺言とは異なる内容の遺産分割を検討できることがあります。
ただし、単に相続人の希望が一致しているだけで、必ず自由に変更できるわけではありません。次のような注意点も確認する必要があります。

遺言と違う遺産分割をするときの注意点
遺言と異なる分け方を検討するときは、相続人だけで判断せず、遺言によって権利を持つ人や遺言執行者の有無も確認することが大切です。
たとえば、相続人以外の人に財産を渡す「遺贈」が定められていれば、その受遺者の権利が関係します。また、遺言執行者が指定されている場合には、その権限との関係も確認する必要があります。
そのため、「相続人全員が同意しているから大丈夫」とだけ考えるのではなく、誰にどのような権利が与えられている遺言なのかを確認したうえで、遺産分割協議を検討することが重要です。
遺産分割協議そのものの意味や、誰が参加するのか、どのように進めるのかについては、遺産分割協議の進め方で詳しく解説しています。
③遺言書が見つかったらどう進める?
遺言書が見つかったら、すぐに遺産分割協議を始めるのではなく、まず遺言の内容と関係者を確認します。
遺言に何が書かれているかによって、遺産分割協議が必要になるかどうかや、確認すべき関係者が変わるためです。
まず遺言書の内容と関係者を確認する
最初に確認したいのは、遺言書の種類と内容です。
自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのかによって確認方法やその後の手続きが異なることがあります。また、遺言に書かれている財産が現在も残っているか、誰がその財産を受け取ることになっているかも確認します。
あわせて、誰が相続人になるのかも戸籍で確認しておきます。家族の認識だけでは、前婚の子や養子などを見落とすことがあるためです。
誰が相続人になるのか分からない場合は、法定相続人の範囲・順位・法定相続分も確認しておきましょう。
さらに、相続人以外の受遺者がいるか、遺言執行者が指定されているかも確認します。
この段階で、
- 遺言で誰が何を取得することになっているか
- 遺言に書かれていない財産があるか
- 受遺者がいるか
- 遺言執行者がいるか
を整理しておくと、その後の判断がしやすくなります。
ケースごとに相続手続きの進め方が変わる

遺言書が見つかった後の進め方は、遺言の内容によって異なります。
| ケース | 基本的な進め方 | 遺産分割協議 | 遺産分割協議書 |
|---|---|---|---|
| 遺言で取得者まで決まっている | 原則として遺言に沿って手続きを進める | 原則不要 | 原則不要 |
| 遺言に記載されていない財産がある | その財産の分け方を検討する | 必要になることがある | 協議した場合に作成 |
| 遺言で相続割合だけが決まっている | 誰がどの財産を取得するか決める | 必要になることがある | 協議した場合に作成 |
| 遺言と異なる分け方を希望する | 遺言の内容や関係者を確認して協議を検討する | ケースによる | 協議が成立した場合に作成 |
実際の流れとしては、
遺言書を確認 → 相続人・受遺者・遺言執行者を確認 → 財産を確認 → どのケースに当たるか判断 → 必要なら遺産分割協議 → 名義変更や払戻しなどの相続手続き
という順番で考えると整理しやすいです。
遺産分割協議をした場合は合意内容を書面にまとめる
遺産分割協議をして相続人全員の合意がまとまった場合は、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
誰がどの財産を取得するのかを書面にしておくことで、相続人同士で合意内容を確認できるだけでなく、その後の名義変更や払戻しなどの相続手続きにも利用できます。
遺産分割協議書には、対象となる財産や取得する人が分かるように、合意した内容を正確に記載することが大切です。
遺産分割協議書は、相続人同士で合意内容を確認するだけでなく、相続登記や預貯金などの相続手続きで使うことがあります。遺産分割協議書の使い方についても確認しておきましょう。
④遺言と遺産分割協議で注意したいケース

遺言書がある場合の遺産分割協議では、相続人同士の話し合いだけでは判断しにくいケースがあります。
特に、相続人の一人が先に手続きを進めている場合や、遺言書の有効性、遺留分、相続人同士の対立が問題になっている場合は注意が必要です。
相続人の一人だけで勝手に手続きを進めない
遺言書がある場合は、相続人の一人だけで判断して手続きを進めないことが大切です。
遺言の内容によっては、ほかの相続人だけでなく、受遺者や遺言執行者の権利や権限が関係することがあるためです。
たとえば、「自分も相続人だから」という理由だけで、遺言の内容を確認せずに預貯金の払戻しや財産の処分を進めると、あとからほかの関係者との間で問題になる可能性があります。
まず遺言書の内容と関係者を確認し、誰がどの財産について手続きを進められるのかを整理してから進めることが重要です。
遺言書がある場合でも、相続人の一人だけで預貯金や名義変更などの手続きを進めると、後から他の相続人とのトラブルになることがあります。相続手続きを一人で進められるケースと、問題になりやすいケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。
相続手続きを一人で進める場合の注意点
遺言書の有効性について争いがある場合
遺言書が見つかっても、その遺言が有効かどうかについて相続人同士で意見が分かれることがあります。
遺言には法律上の方式があり、作成時の状況などによって有効性が問題になることもあるためです。
たとえば、「この遺言は本人が書いたものではないのではないか」「遺言を作成した時点で本人に十分な判断能力がなかったのではないか」といった争いが生じるケースがあります。
遺言書がある場合は、その内容を前提に手続きを進めるのが基本です。一方で、遺言の有効性そのものについて争いが生じている場合は、単なる遺産分割協議の問題とは分けて考える必要があります。
遺留分が問題になる場合
遺言の内容によっては、遺留分が問題になることがあります。
遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に法律上保障されている、最低限の遺産取得分です。
遺言で特定の人に多くの財産を渡す内容になっていても、一定の相続人には遺留分を主張できる場合があります。
たとえば、父が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残していた場合、ほかの相続人の遺留分が問題になることがあります。
遺言がある場合はまずその内容を確認しますが、遺留分を侵害している可能性があるときは、遺産分割協議とは別の問題として整理することが必要です。
実際に遺留分が侵害されている場合の請求方法や期限については、遺留分侵害額請求の記事で詳しく解説しています。
遺留分侵害額請求の方法・期限を確認する
自分に遺留分があるのか、どのくらいの割合が保障されるのかについては、遺留分の基本から確認しておきましょう。
遺留分の対象者・割合を確認する
公正証書遺言がある場合の遺留分の扱いや、侵害された場合の対応については、こちらの記事で詳しく解説しています。
公正証書遺言と遺留分の関係を詳しく見る
相続人同士で話し合いがまとまらない場合
遺言と異なる分け方を考える場合でも、相続人同士で合意できなければ、その内容で遺産分割を進めることはできません。
遺産分割協議は、多数決ではなく、協議に参加すべき人の合意を前提として進める手続きだからです。
たとえば、3人の相続人のうち2人が遺言とは違う分け方を希望していても、残る1人が同意していなければ、その2人だけで遺産分割協議を成立させることはできません。
話し合いがまとまらず紛争になっている場合は、書類を作成するだけでは解決できないこともあります。その場合は、状況に応じて弁護士などへの相談を検討することになります。
⑤遺言と遺産分割協議についてよくある質問
Q:遺言と遺産分割協議はどちらが優先されますか?
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容を前提に相続手続きを進めます。
遺言は、亡くなった方が財産を誰にどのように承継させるかについて残した意思だからです。
ただし、遺言の内容によっては遺産分割協議をする場合もあります。まず遺言書によって何が決められているのかを確認することが大切です。
Q:遺言書があっても遺産分割協議できますか?
遺言書があっても、遺産分割協議をする場合があります。
たとえば、遺言に記載されていない財産がある場合や、相続割合だけが指定され、具体的に誰がどの財産を取得するのか決まっていない場合です。
遺言と異なる分け方を希望する場合にも協議を検討できることがありますが、遺言の内容や関係者を確認せずに進めることは避けたほうがよいでしょう。
Q:相続人全員が同意すれば遺言と違う遺産分割ができますか?
相続人全員が合意していることは重要ですが、それだけで常に遺言と違う遺産分割ができるとは限りません。
遺言によって相続人以外の受遺者に財産が遺贈されている場合や、遺言執行者が指定されている場合などは、相続人以外の権利や遺言執行者の権限も関係することがあります。
そのため、相続人全員の合意だけを見るのではなく、遺言書全体の内容と関係者を確認して判断することが大切です。
Q:遺言と遺産分割協議の優先関係について判例はありますか?
遺言と遺産分割協議の関係については、裁判で問題となった事例もあります。
ただし、判例があるからといって、単純に「遺言より遺産分割協議が優先する」「相続人全員が同意すれば必ず遺言を変更できる」と整理できるものではありません。
遺言にどのような内容が書かれているか、誰に財産を取得させる内容なのか、受遺者や遺言執行者がいるかなど、具体的な事情によって考え方が変わります。
そのため、判例だけを見て自分のケースにもそのまま当てはまると判断しないことが大切です。
Q:遺言書がある場合でも遺産分割協議書は必要ですか?
遺言の内容どおりに相続手続きを進めるのであれば、原則として遺産分割協議書を作成する必要はありません。
一方、遺言に記載されていない財産について相続人同士で分け方を決めた場合など、遺産分割協議を行ったときは、その合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
つまり、遺言書があるかどうかだけではなく、実際に遺産分割協議をしたかどうかが一つの判断ポイントになります。
Q:遺産分割協議をした後に遺言書が見つかったらどうなりますか?
遺産分割協議が成立したあとに遺言書が見つかった場合は、その遺言の内容を確認する必要があります。
遺言によって財産の取得者が指定されていたり、相続人以外への遺贈が定められていたりすると、すでに行った遺産分割協議との関係が問題になることがあります。
遺言書が後から見つかったからといって、一律に「協議がそのまま有効」「すべてやり直し」と判断できるわけではありません。遺言の内容とすでに行った手続きを確認したうえで、個別に判断する必要があります。

まとめ|遺言がある場合は内容を確認してから遺産分割協議を検討する
遺言書がある場合は、まず遺言の内容に従って相続を進めるのが基本です。
遺言によって、誰がどの財産を取得するのかが決められているのであれば、その内容を前提に手続きを進めます。
一方で、遺言に記載されていない財産がある場合や、相続割合だけが決められている場合には、遺産分割協議が必要になることがあります。遺言とは異なる分け方を希望する場合も、一定の条件のもとで協議を検討できることがあります。
ただし、相続人全員が同意していれば、どのような場合でも自由に変更できるわけではありません。受遺者や遺言執行者がいる場合などは、それぞれの権利や立場も確認する必要があります。
遺言書が見つかったときは、すぐに分け方を話し合うのではなく、まず遺言の内容、相続人、財産、受遺者や遺言執行者の有無を整理することが大切です。
相続では、遺言や遺産分割だけでなく、誰が相続人になるのか、どの財産や権利・義務を引き継ぐのかといった基本的なルールも関係します。相続の基本的な仕組みから確認したい場合は、あわせて整理しておくとよいでしょう。
そのうえで、遺言どおりに進めるのか、遺産分割協議が必要なのかを判断していきましょう。
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