遺言書が見つかったものの、
「これって遺産分割協議は必要なの?」と迷っていませんか?
- 遺言があるなら、そのまま進めていいのか
- それとも相続人同士で話し合いが必要なのか
- 間違った進め方をしていないか不安
実際、相続の場面ではこうした疑問を抱える方が多くいらっしゃいます。
特に、親が亡くなった直後はやるべき手続きも多く、
「とりあえず進めてしまおう」と判断してしまいがちです。
しかし、遺言と遺産分割協議の関係は一見シンプルに見えて、
実際には判断を誤りやすいポイントが多くあります。
たとえば、
- 遺言があるのに協議をしてしまいトラブルになる
- 協議が必要なのに進めてしまい、後からやり直しになる
といったケースは珍しくありません。
相続手続きは、一度進めてしまうと後から修正できないことも多く、
最初の判断が非常に重要です。

目次
①:遺言があれば遺産分割協議は不要?結論から解説
原則:遺言があれば遺産分割協議は不要
遺言書がある場合、原則として遺産分割協議は不要です。
これは、遺言によって「誰に・どの財産を相続させるか」があらかじめ指定されているためです。
相続人全員で話し合いを行わなくても、遺言の内容に従って手続きを進めることができます。
たとえば、「自宅は長男に相続させる」「預貯金は配偶者に相続させる」といったように、具体的な分け方が明記されている場合には、その内容どおりに遺産を分けることになります。
このように、遺言書は遺産分割協議の代わりとなる役割を持っており、相続手続きをスムーズに進めるための重要な手段です。
ただし遺産分割協議が必要になるケースがある
もっとも、遺言書があれば必ず遺産分割協議が不要になるわけではありません。
実際には、遺言の内容や相続の状況によっては、遺産分割協議が必要になるケースもあります。
たとえば、遺言書に記載されていない財産が見つかった場合、その財産については遺言で分け方が決まっていないため、相続人全員で話し合う必要があります。
また、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分け方をすることも可能です。
この場合には、遺産分割協議を行い、その内容を書面(遺産分割協議書)としてまとめる必要があります。
さらに、遺言の内容が不明確であったり、解釈が分かれるような場合にも、協議が必要になることがあります。
このように、「遺言がある=遺産分割協議は不要」と単純に判断してしまうのは危険です。
ご自身のケースがどちらに当てはまるのかを正確に判断することが重要になります。
遺言で孫に相続させたい|確実に想いを届ける方法と注意点はこちら
②:遺言があっても遺産分割協議が必要になるケース

遺言書がある場合でも、すべてのケースで遺産分割協議が不要になるわけではありません。
実際の相続では、状況に応じて遺産分割協議が必要になる場面が存在します。
ここでは、代表的なケースを解説します。
遺言に記載されていない財産がある場合
遺言書にすべての財産が記載されているとは限りません。
たとえば、遺言作成後に取得した財産や、記載漏れのある預貯金・不動産などが後から見つかることがあります。
このような「遺言の対象外の財産」については、分け方が決まっていないため、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。
特に、財産調査が不十分なまま手続きを進めてしまうと、後から新たな財産が発覚し、再度協議が必要になるケースもあります。
相続人全員が遺言と異なる分割を希望する場合
遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、その内容と異なる分割を行うことが可能です。
たとえば、遺言では「長男がすべて相続する」とされていた場合でも、相続人全員が納得していれば、均等に分けるといった対応もできます。
この場合には、遺産分割協議を行い、その結果を遺産分割協議書として作成する必要があります。
ただし、一部の相続人でも反対している場合には成立しないため、全員の同意が前提となる点には注意が必要です。
遺言の内容が不明確・不完全な場合
遺言書の内容が曖昧であったり、具体的な分け方が明確でない場合には、その解釈を巡って相続人間で意見が分かれることがあります。
たとえば、「財産は長男に任せる」といった抽象的な表現では、どの財産をどのように分けるのかが明確ではありません。
このような場合には、実質的に遺産分割協議を行って内容を確定させる必要があります。
また、遺言の形式や内容に問題がある場合には、無効となる可能性もあるため注意が必要です。
遺留分への配慮が必要な場合
遺言書があっても、一定の相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が認められています。
遺言の内容がこの遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
このような場合、単純に遺言どおりに手続きを進めるだけでは解決せず、相続人間での調整や協議が必要になることがあります。
ポイントまとめ
ここまで見てきたように、遺言があっても遺産分割協議が必要になるケースは複数存在します。
そして重要なのは、
どのケースに該当するかによって対応が大きく変わるという点です。
自己判断で手続きを進めてしまうと、後からやり直しが必要になったり、相続人間のトラブルに発展する可能性もあります。
そのため、「遺言があるから大丈夫」と考えるのではなく、
ご自身の状況に応じて適切に判断することが重要です。

③:遺産分割協議をしてはいけないケース(注意)
遺言がある場合でも、状況によっては遺産分割協議が必要になることがあります。
しかしその一方で、遺産分割協議をしてはいけないケースも存在します。
ここを誤ってしまうと、手続きが無効になったり、深刻なトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
遺言で分割方法が明確に指定されている場合
遺言書において、財産の分け方が具体的かつ明確に指定されている場合には、その内容が優先されます。
たとえば、「自宅は長男に相続させる」「預貯金は配偶者に相続させる」といったように、誰がどの財産を取得するかが明確に記載されているケースです。
このような場合には、原則として遺産分割協議を行う必要はなく、遺言の内容に従って手続きを進めるべきです。
勝手に協議すると無効になるリスク
遺言で分割方法が明確に定められているにもかかわらず、相続人の一部だけで遺産分割協議を行った場合、その内容は無効となる可能性があります。
また、相続人全員が参加していない協議も無効となるため注意が必要です。
さらに、形式的には協議が成立していたとしても、後から異議が出ることでトラブルに発展するケースも少なくありません。
こうした事態になると、せっかく進めた手続きを最初からやり直すことになり、時間的・精神的な負担が大きくなります。
トラブルや紛争に発展するケース
遺言の内容を無視して協議を進めてしまうと、相続人間の信頼関係が崩れ、紛争に発展するリスクがあります。
特に、以下のようなケースでは注意が必要です。
- 一部の相続人だけで話し合いを進めてしまった
- 遺言の内容に不満を持つ相続人がいる
- 財産の評価や分け方について認識のズレがある
このような状況では、最終的に調停や裁判に発展する可能性もあり、解決までに長い時間を要することもあります。
注意すべきポイント
遺産分割協議は柔軟な手続きである一方、
「やってはいけないケース」が存在する点が非常に重要です。
そして厄介なのは、
一見すると問題なさそうでも、実はリスクが潜んでいるケースがあることです。
- 遺言が有効かどうか
- 分割方法がどこまで拘束力を持つのか
- 協議が可能な範囲はどこまでか
こうした点は専門的な判断が必要になるため、自己判断で進めるのは危険です。
特に、手続きを進めてから問題が発覚すると、
後から修正できない、または大きな手間がかかるケースも少なくありません。
迷った段階での確認が重要
「このケースは協議していいのか?」
「遺言どおりに進めるべきなのか?」
このように少しでも迷いがある場合には、
早い段階で専門家に確認しておくことが重要です。
初動の判断を誤らなければ、防げるトラブルは多くあります。
④:あなたはどっち?遺産分割協議が必要かチェック
ここまで読んで、
「自分の場合はどうなんだろう?」と感じた方も多いのではないでしょうか。
実際、遺言がある場合でも、状況によって対応が異なるため、
ご自身のケースを当てはめて考えることが重要です。
遺言がある場合でも、遺産分割協議が必要かどうかはケースによって異なります。
ここでは、ご自身の状況を簡単に確認できるチェックフローをご用意しました。
「はい」「いいえ」で進めてみてください。

YES/NOでわかる簡易フローチャート
以下の順番で確認していきましょう。

相続人同士で揉めないための手続き・割合・注意点を徹底解説はこちら
判断が分かれるグレーなケース
上記のフローチャートで大まかな判断は可能ですが、実際には判断が難しいケースも多く存在します。
たとえば、以下のような場合です。
- 遺言の表現が曖昧で、解釈に迷う
- 財産の一部だけ記載が抜けている
- 相続人同士で認識が食い違っている
- 遺留分を巡って意見が対立している
このようなケースでは、形式的には問題がなさそうでも、後からトラブルに発展する可能性があります。
チェック結果の捉え方
このフローチャートはあくまで簡易的な判断基準です。
重要なのは、
「少しでも迷うポイントがあったかどうか」です。
- 判断に迷った
- グレーなケースに当てはまった
- 自信を持って「問題ない」と言い切れない
こうした場合には、自己判断で進めるのではなく、専門家に確認することをおすすめします。
なぜ事前確認が重要なのか
相続手続きは、一度進めてしまうと後から修正することが難しいケースも多くあります。
特に、遺産分割の方法を誤ると
- 手続きのやり直しが必要になる
- 相続人間でトラブルになる
- 不要な時間や費用がかかる
といったリスクが生じます。
だからこそ、
「判断に迷った段階で確認する」ことが、結果的にスムーズな相続につながります。
⑤:実際にあったトラブル事例
遺言がある場合でも、対応を誤ることでトラブルに発展するケースは少なくありません。
ここでは、実際によくあるトラブル事例をご紹介します。
遺言があるのに協議して揉めたケース(遺留分トラブル)
被相続人が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言を残していたケースです。
被相続人が「すべての財産を長男に相続させる」という遺言を残していたケースです。
一見すると問題なさそうに思えますが、
実際には相続人の間で次のような不満が生まれていました。
「自分たちは何ももらえないのか」
「せめて少しは分けてもらえないのか」
こうした感情のズレから、「一度話し合おう」という流れになり、遺産分割協議が行われました。
ここで問題となるのが、遺留分です。
一見すると、このような遺言があれば、その内容どおりに手続きを進めるだけで済むように思えます。
しかし、他の兄弟から「自分たちには何もないのはおかしい」という不満が出て、話し合い(遺産分割協議)を行うことになりました。
ここで問題となるのが、遺留分(いりゅうぶん)です。
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された「最低限の取り分」のことです。
たとえば、配偶者や子どもなどの法定相続人には、たとえ遺言で財産が一切与えられていなかったとしても、一定割合の財産を請求する権利があります(これを「遺留分侵害額請求」といいます)。
このケースでは、長男以外の兄弟にも遺留分が認められる可能性がありました。
そのため、本来であれば
- 遺言に従って手続きを進めつつ
- 必要に応じて遺留分の請求を検討する
という対応も考えられました。
しかし実際には、遺留分についての正しい理解がないまま協議を進めてしまったため、
「どこまで請求できるのか」「どう分けるべきか」で意見が対立し、話し合いがまとまらなくなってしまいました。
結果として、相続人同士の関係が悪化し、解決までに長い時間を要することになりました。
このケースのポイント
この事例のように、遺言があっても
- 遺留分の問題が絡む
- 相続人間で不公平感が生じる
といった場合には、簡単に解決できないケースが多くあります。
特に遺留分は、法律的な理解が必要になるため、
自己判断で対応するとトラブルに発展しやすいポイントの一つです。
注意すべき点
「遺言があるから大丈夫」と考えてしまうと、
遺留分の存在を見落としてしまうことがあります。
しかし実際には、
遺言+遺留分という2つの視点で判断する必要があるため、対応が複雑になります。
財産の把握不足により手続きがやり直しになったケース
遺言書はあったものの、財産の調査が十分に行われないまま、遺言どおりに手続きを進めてしまったケースです。
当初は、遺言に記載された財産だけを前提に相続手続きを進めていましたが、その後、被相続人名義の預貯金が新たに見つかりました。
この預貯金は遺言書に記載されていなかったため、遺言では分け方が定まっておらず、別途、相続人全員で遺産分割協議を行う必要が生じました。
その結果、
- すでに進めていた手続きとの整合性を取り直す必要がある
- 新たに遺産分割協議書を作成する必要がある
など、手続きのやり直しや追加対応が発生してしまいました。
このケースのポイント
このケースの問題は、新たな財産が見つかったこと自体ではなく、
手続きを進める前に財産の全体像を十分に把握していなかった点にあります。
相続手続きでは、最初の段階で財産を正確に把握しておかないと、後から想定外の対応が必要になることがあります。
注意すべき点
特に、預貯金や有価証券、不動産などは、見落としが発生しやすいポイントです。
そのため、
- 財産調査をどこまで行うべきか
- 遺言に記載のない財産が見つかった場合の対応
について、事前に整理しておくことが重要です。
専門家に相談せず後悔したケース
遺言があったため、「そのまま進めれば問題ないだろう」と判断し、専門家に相談せず手続きを進めたケースです。
しかし実際には、遺言の内容にはいくつか注意すべき点が含まれていました。
たとえば、
- 遺言の表現に解釈の余地があった
- 相続人ごとの認識にズレがあった
といった問題がありました。
さらに、以下のような点も見落とされていました。
- 遺留分への配慮が必要かどうかの検討不足
- 不動産の分け方(共有・単独取得)に関する判断不足
- 名義変更や手続きの進め方に関する理解不足
- 相続人以外への遺贈が含まれている場合の対応
その結果、手続きを進める中で相続人間の意見が対立し、話し合いが長期化。
最終的には調停にまで発展してしまいました。
このケースのポイント
このケースの問題は、
「遺言がある=問題なく進められる」と判断してしまったことです。
実際には、遺言があっても
- 解釈
- 遺留分
- 財産の分け方
- 手続きの進め方
など、複数の論点を整理する必要があります。
注意すべき点
相続手続きでは、一つひとつは小さな問題でも、それが積み重なることで大きなトラブルにつながることがあります。
特に、
- 少しでも不明点がある
- 相続人間で認識にズレがある
- 判断に迷うポイントがある
このような場合には、早い段階で専門家に確認しておくことが重要です。
なぜ早期相談が重要か
これらの問題は、手続きを進めてから発覚すると、
- 修正に時間がかかる
- 相続人間の関係が悪化する
- 解決が複雑化する
といったリスクがあります。
だからこそ、
問題が顕在化する前の段階での確認が、トラブル防止につながります。
事例からわかる重要なポイント
これらの事例に共通しているのは、
「判断を誤ったこと」がトラブルの原因になっている点です。
- 協議していいケースかどうかの判断ミス
- 財産の把握不足
- 遺言の解釈の誤り
こうした小さなズレが、後から大きな問題に発展します。
トラブルを防ぐために重要なこと
相続手続きでは、「とりあえず進めてみる」という判断が通用しない場面も多くあります。
特に、遺言と遺産分割協議が関係するケースでは、
最初の判断を誤ると、後から修正できないこともあります。
だからこそ、
- 少しでも迷いがある
- 自分のケースが判断できない
- 相続人間で認識にズレがある
このような場合には、早い段階で専門家に確認することが重要です。
⑥:よくある質問(Q&A)

少しでも「自分のケースは大丈夫だろうか」と感じた場合には、
そのまま進めるのではなく、一度立ち止まって確認することが重要です。
Q.遺言があれば必ずその通りに分けないといけませんか?
必ずしもそうとは限りません。
相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分け方をすることも可能です。
ただし、その場合には遺産分割協議を行い、内容を書面(遺産分割協議書)としてまとめる必要があります。
また、一部の相続人でも反対している場合には成立しないため、慎重な判断が必要です。
Q.相続人全員が合意すれば遺言と違う分割は可能ですか?
はい、可能です。
相続人全員の同意があれば、遺言の内容と異なる分割方法を採用することができます。
ただし、後からトラブルにならないよう、
必ず書面として残すこと(遺産分割協議書の作成)が重要です。
また、遺留分の問題が関係する場合には、別途検討が必要になることもあります。
Q.遺産分割協議書は必ず作成しないといけませんか?
法律上、必ず作成しなければならないわけではありません。
しかし実務上は、
- 不動産の名義変更
- 預貯金の解約・払戻し
などの手続きで必要になるケースがほとんどです。
そのため、トラブル防止の観点からも、遺産分割協議書は作成しておくことが望ましいといえます。
Q.一部の財産だけ遺産分割協議することはできますか?
はい、可能です。
遺言に記載されていない財産や、一部の財産についてのみ遺産分割協議を行うこともできます。
ただし、
- 他の財産との整合性
- 相続人間の公平性
などを考慮する必要があるため、慎重な判断が求められます。
Q.専門家に相談するタイミングはいつがいいですか?
結論からいうと、
「迷った時点」での相談が最も適切です。
相続手続きは、一度進めてしまうと後から修正することが難しいケースも多くあります。
特に、
- 遺言の内容に不明点がある
- 遺産分割協議が必要か判断できない
- 相続人間で意見のズレがある
といった場合には、早い段階で専門家に確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
Q&Aのまとめ
ここまで見てきたように、遺言と遺産分割協議の関係は一見シンプルに見えて、実際には判断が難しいポイントが多くあります。
そして重要なのは、
「自分のケースに当てはめて正しく判断できるかどうか」です。
少しでも不安や迷いがある場合には、早めに専門家に確認することで、安心して手続きを進めることができます。

まとめ|迷ったら早めの確認が重要
遺言書がある場合、原則として遺産分割協議は不要とされています。
しかし実際には、すべてのケースで不要になるわけではありません。
この記事で解説したとおり、
- 遺言に記載されていない財産がある場合
- 相続人全員が異なる分割を希望する場合
- 遺言の内容が不明確な場合
- 遺留分の問題が関係する場合
など、状況によっては遺産分割協議が必要になります。
また、反対に
遺産分割協議をしてはいけないケースも存在するため、慎重な判断が求められます。
重要なポイントの振り返り
今回のポイントを整理すると、以下のとおりです。
- 遺言があっても遺産分割協議が必要になるケースがある
- ケースごとに対応が異なるため、自己判断は危険
- 判断ミスはトラブルや手続きのやり直しにつながる可能性がある
- 初動を誤ると後から修正できないケースもある
判断に迷ったときの考え方
相続手続きにおいては、
「とりあえず進める」
「なんとなく大丈夫だろう」
といった判断が、後から大きな問題につながることがあります。
特に、遺言と遺産分割協議が関係するケースでは、
最初の判断がその後の手続き全体に影響します。
専門家に相談することで得られる安心
専門家に相談することで、
- ご自身のケースで遺産分割協議が必要かどうかが明確になる
- 適切な手続きの進め方が分かる
- 将来的なトラブルを未然に防ぐことができる
といったメリットがあります。
「まだ相談するほどではないかもしれない」と感じる段階でも、
早めに確認しておくことで、結果的にスムーズに手続きを進めることができます。
まずはお気軽にご相談ください
- 自分の場合、遺産分割協議は必要なのか
- このまま手続きを進めて問題ないのか
- 遺言の内容をどのように扱えばよいのか
このようなお悩みがある場合には、専門家に相談することで解決の糸口が見つかります。
相続は何度も経験するものではないため、
「これで合っているのか分からない」と感じるのは自然なことです。
だからこそ、少しでも迷いがある場合には、
早い段階で専門家に確認しておくことで、安心して手続きを進めることができます。
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