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【導入】実は身近な「代襲相続」──遺言がないと相続トラブルの火種に
「うちは財産なんてほとんどないから、相続で揉めることなんてない」
そう思っている方は、実はとても多いです。
しかし、行政書士として多くの相談を受けてきた中で実感するのは、遺産の多い・少ないに関係なく相続トラブルは起こるということです。
特に、近年相談が増えているのが「代襲相続」に関するものです。
代襲相続ってなに? なぜ揉めるの?
代襲相続とは、相続人となるはずの人が既に亡くなっている場合に、その子(つまり孫)が代わりに相続する制度です。
法律上はよくあることなのですが、この“孫が相続する”という構図が、思わぬトラブルの火種になるのです。
たとえば――
- すでに亡くなった長男の子(孫)が相続人になることに、他の兄弟が納得できない
- 前妻との間にできた子どもの孫が出てきて、後妻の子と対立する
- 亡くなった人の意思が不明なため、誰がどれだけ相続すべきかで大揉めに……
こうした争いは、一度こじれると家族の関係が完全に壊れてしまうことも少なくありません。
「遺言があれば防げた」そんなケースばかり
これまで見てきた中で、「もし遺言がきちんと残されていたら、このトラブルは避けられたのに…」というケースは本当に多いです。
遺言は単なる「財産の分け方」だけではなく、家族への想いや、意志を残す大切な手段でもあります。
代襲相続がからむ相続は、とくに専門知識が必要になります。
誤った理解や思い込みによって、揉め事に発展してしまうリスクが高いため、正しい情報を知ったうえで、専門家と一緒に準備することが重要です。
この記事でわかること
本記事では、
- 代襲相続とは何か?
- なぜ代襲相続がトラブルになりやすいのか?
- どうすれば遺言で防ぐことができるのか?
- よくあるギモンとその答え
- 行政書士に相談するメリット
などを、Q&A形式も交えながらわかりやすく解説していきます。
ご自身やご家族の未来を守るためにも、ぜひ最後までお読みください。
1. そもそも代襲相続とは?
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という言葉、ニュースなどで聞いたことがある方も多いかもしれません。
しかし実際に自分の家族に関係してくると、「具体的にどういう場面で起こるのか?」「どう対応すればいいのか?」がよくわからないという方がほとんどです。
ここでは、代襲相続の基本と、なぜ注意が必要なのかをわかりやすく解説します。
代襲相続とは?わかりやすく言うと…
代襲相続とは、相続人となるはずだった人が相続が開始される前に亡くなっている場合に、その人の子(つまり被相続人の孫など)が代わって相続する制度です。
たとえば以下のようなケースです。
【例】
- 被相続人(=亡くなった人):父
- 相続人の予定だった人:長男(しかし父よりも先に死亡)
- 長男の子(=孫)が、長男の代わりに相続する
→ この「孫による相続」が「代襲相続」
法律上の位置づけ
日本の民法では、相続人は「配偶者」+「子」が基本となります。
しかし、その「子」が死亡していた場合には、その子の子(つまり孫)が代襲相続人として相続する権利を持ちます(民法887条2項)。
代襲相続が認められるのは、主に以下のような場合です:
相続人が死亡した時 | 代襲相続人 | 相続権 |
---|---|---|
相続開始前に死亡 | 子の子(孫) | 〇 |
相続人が廃除された | 子の子(孫) | 〇 |
相続人が相続放棄 | 子の子(孫) | ✕ |
つまり、「放棄」は引き継がれず、「死亡」や「廃除」の場合には代襲される点に注意が必要です。
代襲相続がややこしい理由
一見するとシンプルな仕組みに見えますが、現場では非常に混乱が起きやすいです。
よくある混乱ポイント
- 「孫に遺産がいくの?そんな話、聞いてなかった…」
- 「自分の兄が亡くなっていたのに、その子(甥・姪)が相続人になるの?」
- 「前妻との子どもが亡くなっていた場合、その子(前妻の孫)にも権利があるの?」
このように、家族構成が複雑な場合ほど、代襲相続は見落とされがち、かつトラブルになりやすい要素です。
再代襲相続もある!
さらにややこしいのが、「再代襲相続」です。
これは、代襲相続人もすでに亡くなっていた場合、そのまた子ども(曾孫など)がさらに相続するというものです。
【例】
- 被相続人 → 長男(死亡) → 長男の子(孫:死亡) → 曾孫が相続
→ これが「再代襲相続」
相続関係が複雑化し、関係者も増えるため、争いの火種がさらに広がりやすくなります。
まとめ:代襲相続を“正しく理解”しておくことが家族を守るカギ
代襲相続は、制度としてはごく自然なものですが、
- 家族構成の変化
- 離婚・再婚・前妻・後妻問題
- 世代をまたぐ相続人の増加
などが絡むことで、感情的な摩擦や誤解が生まれやすくなります。
だからこそ、遺言や相続設計で「誰にどのように遺産を渡すか」を明確にしておくことが重要なのです。
次章では、実際に代襲相続によってどんなトラブルが起こるのか?を具体的な事例を交えてご紹介していきます。
2. 遺言がないと代襲相続でこんなに揉める
代襲相続は「亡くなった相続人の子ども(孫)が代わりに相続する」という制度ですが、
この仕組みがかえって家族内の感情的な摩擦や法的な混乱を引き起こす原因になることがあります。ここでは、実際にあった(またはよくある)トラブル事例を通して、遺言の重要性を浮き彫りにしていきます。
ケース①:長男が先に死亡→孫が相続人に?兄弟が納得できず…
【家族構成】
- 父(被相続人)
- 長男(父より先に死亡)
- 長男の子(孫)
- 次男・三男
【何が起きたか?】
父が亡くなり、遺言がなかったため法定相続で進めることになりました。
本来であれば「子どもである長男・次男・三男」で3等分されるところ、長男が亡くなっていたため、その子(孫)が代襲相続で1/3を相続することになりました。
これに対し、次男・三男が反発。
「あの子(孫)には父との直接的な関係が薄かった」
「長男が亡くなった時点で、もう長男の家には何も残らないと思っていた」
話し合いはこじれ、調停へ。結局、相続が完了するまでに2年以上を要した。
ケース②:前妻の孫が相続権を主張、後妻の家族と激突
【家族構成】
- 被相続人(父):再婚歴あり
- 前妻との間の子:長女(故人)→ 長女の子(孫A)
- 現妻との間の子:長男・次女
【何が起きたか?】
前妻の子である長女はすでに亡くなっていたが、その子(孫A)が代襲相続を主張します。現妻の子どもたちは「前妻側の家族に財産がいくのは納得できない」と反発しました。
法的には孫Aにも正当な相続権があります。しかし、お互いに感情がぶつかり、協議が決裂。弁護士を入れた本格的な相続争いに発展しました。
ケース③:相続人が誰なのか不明→調査と争いに時間とお金がかかる
代襲相続では、被相続人の「子の子(孫)」まで調査が必要になります。
しかし、その孫が別居していたり、疎遠だったり、戸籍上の繋がりが薄い場合、相続人として把握するのが非常に困難になります。
行政書士が入って戸籍調査を行うと、
- 存在すら知らなかった孫の存在
- その孫にさらに子どもがいて再代襲相続になる
- どこに住んでいるのか不明なケースも
結果、「相続人の確定」だけで何ヶ月もかかり、その間遺産分割は進まず、他の相続人のストレスも増大します。
トラブルが起きやすい3つの要因
① 感情的な対立
- 孫や甥・姪などの「血縁はあるが距離がある存在」が相続することで、実子たちの感情が逆なでする
- 「なぜあの子がもらえるのか?」という不満
② 法律の理解不足
- 代襲相続の仕組みが理解されていないまま話が進む
- 感情と法律が噛み合わず、不信感を生む
③ 相続設計の不備
- 被相続人が「誰に何を残したいか」を明確にしていなかった
- 遺言がないため、法定通りで進めるしかなく、柔軟な対応ができない
行政書士からの視点:遺言があれば防げた可能性大
ここまでの事例に共通して言えるのは、「遺言がなかった」ことが争いの引き金になっているという点です。
- 亡くなった長男に残したかった場合 → 「孫に残す」と遺言で明記しておけばスムーズ
- 前妻との孫に配分したくなければ → 「その旨を明記する」「遺留分に配慮する」ことで防げた
遺言は、家族間の対立を未然に防ぐ心のバリアのような存在です。
「うちは大丈夫」と思っているうちに、取り返しのつかない争いに発展することも少なくありません。
次章では、こうした誤解や不安を解決するために、「遺言×代襲相続」に関するよくある疑問をQ&A形式でわかりやすくお答えしていきます!
ChatGPT:
ありがとうございます!
それでは続いて、**「3. Q&Aでわかる!遺言と代襲相続のギモン」**のセクションを生成いたします✍️
3. Q&Aでわかる!遺言と代襲相続のギモン
ここからは、行政書士事務所として実際によくいただく、「遺言」と「代襲相続」に関する質問とその答えをQ&A形式でまとめていきます。
専門的になりがちな話も、なるべくわかりやすくお答えしますので、ぜひ参考にしてください。
Q1. 遺言があれば、代襲相続は起こらないの?
A. 起こる場合もあります。ただし、遺言で誰にどの財産を渡すかを明確に書いていれば、法定相続通りでなくてもOKです。
遺言は、法定相続よりも優先される強力な意思表示です。つまり「長男の子(孫)には相続させない」などの意思も、法律的に有効に反映することができます。
ただし、完全に排除するには遺留分(一定の取り分)に注意が必要です。
遺言があることで、代襲相続人を含め、望まない相手に相続がいくリスクを大幅に減らせます。
Q2. 孫にも財産を渡したいのですが、遺言で指定できますか?
A. はい、可能です。遺言書に「○○に●●円を相続させる」と明記すれば、有効です。
代襲相続の有無にかかわらず、孫に直接遺産を渡すことも可能です。また、生前に面倒を見てくれた孫、感謝の気持ちを伝えたい孫など、特定の孫に重点的に遺産を渡すこともできます。
ただし、他の相続人とのバランスによっては、トラブルの原因になることもあるため、遺留分や家族関係に配慮した文言にすることが重要です。
Q3. 代襲相続人が未成年の場合、どうなりますか?
A. 未成年でも法的には相続人になりますが、代理人(親など)を通じて手続きします。
ただし、未成年の代襲相続人がいる場合は、特に注意が必要です。
なぜなら、遺産分割協議や相続放棄の手続きにおいて、親が子の代理人になると、他の相続人との利害が衝突することがあるからです。
このような場合、「特別代理人」の選任が必要になるケースもあり、家庭裁判所を通じた手続きが必要になることもあります。
Q4. 遺言があっても争いになることはありますか?
A. はい、あります。ただし、遺言があることで争いを最小限に抑えられる可能性が高いです。
遺言書に不備がある、または曖昧な内容の場合、逆に争いの原因になることもあります。そのため、法律的に有効な形式で、誤解が生まれにくい内容の遺言を作成することが重要です。
当事務所では、そうした「争いにならない遺言書」作成のサポートを行っております。
Q5. 自筆証書遺言でも有効ですか?行政書士に頼む必要ある?
A. 有効ですが、形式ミスが多く、無効になるケースもあるため注意が必要です。
自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、日付・署名・押印などに不備があると無効になります。
また、誰に何を渡すかが明確でないと、残された家族が混乱します。行政書士に依頼すれば、形式・内容の整合性をチェックし、公正証書遺言の作成支援も含めてサポートが可能です。
遺言は一度きりの大事な手続きですので、慎重に進めることをおすすめします。
Q6. 代襲相続が起こるかどうか、自分では判断できません。どうしたら?
A. 行政書士が戸籍調査から相続関係の確認までお手伝いできます。
代襲相続が関係してくるかどうかは、過去の戸籍(被相続人の子ども、その子ども…)を辿る必要があります。自分で調べるのはかなり大変ですが、行政書士に依頼すれば、正確かつ迅速に相続人を確定することが可能です。
また、将来的に代襲相続が発生する可能性がある場合、今のうちに対策をしておくことが重要です。無料相談も承っていますので、お気軽にご相談ください。
よくある誤解をなくすことが、トラブルを防ぐ第一歩
代襲相続に関する知識や、遺言の有効性についての「なんとなくの理解」や「思い込み」が、結果的に大きな争いを生むケースは本当に多いです。
だからこそ、疑問がある段階でプロに相談し、不安な点を確実に潰しておくことが、家族みんなが安心できる相続につながるのです。
次章では、こうしたトラブルを防ぎ、安心を生むための「遺言の持つ力と役割」についてお伝えします。
4. 遺言で防げるトラブルと安心感
これまで見てきたように、代襲相続が関わる相続はトラブルのリスクが高く、感情の対立を招きやすいという特徴があります。
しかし、こうしたトラブルの多くは、「遺言書があれば防げた」と言われるものばかりです。
ここでは、遺言がもたらす安心感と、実際にどうトラブル防止につながるのかを解説します。
「まだ元気だから大丈夫」その油断が危ない
60代・70代の方の中には、
「まだまだ元気だし、遺言なんて必要ない」
「相続なんてもっと先の話」
という方も多いのですが、実際にはいつ何が起こるかわからないのが人生です。
特にコロナ以降、急な体調悪化や事故などで、準備をしないまま亡くなってしまい、残された家族が困ってしまうというケースが急増しています。
こんな“気持ちのすれ違い”が争いの火種に
遺言がない場合、相続は法律で定められたルール(法定相続)に従って自動的に進みます。
これが思わぬ誤解や不公平感を招く原因になります。
たとえば…
家族の思い | 現実に起きること |
---|---|
「長男の家族にはすでに生前贈与したから、もう渡す必要はない」 | → 遺言がなければ、長男の子(孫)が代襲相続で法定通りに相続する |
「後妻の子にだけ多く渡したい」 | → 遺言がなければ、前妻の孫も同じ割合で相続する |
「家業を継いだ次男に土地を残したい」 | → 遺言がなければ、全員で分割協議が必要になり揉めやすい |
遺言があれば、あなたの意思で「想い」と「財産」を託せる
遺言書を作成することで、
- 誰に
- 何を
- どのような形で
渡したいかを、ご自身の言葉で明確に残すことができます。
さらに、相続人に向けたメッセージや感謝の気持ちを添えることもでき、家族間の心のわだかまりを防ぐ効果も大きいです。
遺言があると、代襲相続もスムーズになる
遺言がある場合、たとえ代襲相続人がいたとしても、
- 誰にどれだけ相続させたいか
- どの財産を渡したいか
が明確になるため、法定相続人との交渉や調整の手間が格段に減ります。
さらに、遺言書の内容に応じて「代襲相続をあえて排除する」ことも可能です(ただし遺留分に注意)。
遺言は“争族”を防ぐ最高のリスク管理
近年、「争族(そうぞく)」という言葉が使われるように、相続は家族を壊す原因にもなり得ます。
遺言は、こうした争いを防ぐための最高のリスクマネジメントツールです。
一通の遺言書で、
- 子どもたちの不信感を防ぎ
- 将来の感情的な衝突を回避し
- 家族の関係を守る
ことができます。
こんな方こそ、遺言を準備すべき!
- 子ども同士の仲が悪い、もしくは疎遠
- 再婚していて、前妻・後妻の子がいる
- 孫に財産を残したい気持ちがある
- 自分が亡くなったあとにトラブルが起きないか不安
- 自分の意志で財産を分けたい
どれか一つでも当てはまる方は、遺言を準備しておくことを強くおすすめします。
次章では、行政書士に相談することで、どう具体的に支援が受けられるのか?
遺言書作成の流れや、専門家に頼むメリットをご紹介します。
5. 行政書士に相談するメリット
「遺言は必要だとわかったけれど、実際にどうやって作ればいいの?」
「専門家に頼むのって、なんだかハードルが高そう…」
そんな不安を持つ方も多いかもしれません。でも実は、行政書士に相談することで“簡単・安心・確実”に遺言や相続対策ができるのです。
ここでは、行政書士に依頼することで得られる具体的なメリットをご紹介します。
メリット1:複雑な相続関係をプロが整理してくれる
代襲相続がからむ相続では、
- 誰が相続人になるのか?
- その人は生きているのか?
- どんな権利があるのか?
といったことを、戸籍をたどって正確に把握する必要があります。
これを一般の方が一人でやろうとすると、
- 昔の戸籍が読めない
- 本籍地が複数にわたる
- 存在すら知らなかった相続人が現れる
といった困難に直面します。
行政書士なら、戸籍の取得から法的な相続人の確定までをスムーズに代行できます。
メリット2:遺言書作成のアドバイスとチェックで「無効リスク」を防げる
自筆証書遺言は、自分で作ることができる反面、形式不備や内容の不備で無効になるリスクが非常に高いです。
たとえば…
- 日付が曖昧だった(「令和●年●月吉日」など)
- 財産の表現があいまい(例:「預貯金を妻に相続させる」←どの口座?)
- 相続人の記載ミス(名前・続柄・住所の記載不足)
行政書士に相談すれば、
- 有効な遺言にするためのポイント
- 財産目録の作成方法
- 書き方の注意点
などを丁寧にアドバイスしてもらえます。
メリット3:公正証書遺言の手続きもまるっとサポート
遺言を安全・確実に残したいなら「公正証書遺言」がおすすめです。
- 公証役場で作成するため無効になるリスクがほぼゼロ
- 紛失・改ざんの心配なし
- 検認(家庭裁判所の手続き)も不要
行政書士は、公証人とのやり取りを代行し、
- 文案の作成
- 必要書類の準備
- 証人の手配
までトータルでサポートできます。
「自分で公証役場に行くのは不安…」という方でも、すべての手続きをスムーズに進められます。
メリット4:相続発生後の手続きまでワンストップで対応
遺言書の作成だけでなく、実際に相続が発生したあとにも、行政書士は多くの場面でサポートできます。
- 相続人調査
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関・不動産の名義変更手続き など
「遺言を書いたあと」も、「相続が発生したあと」も、ずっと伴走してくれるパートナーとして相談できるのが、行政書士に頼む大きな価値です。
メリット5:相談しやすさ&安心感
弁護士や税理士と比べて、行政書士は「日常的な法律相談の入り口」としての役割が大きく、
- 初回相談無料
- 明瞭な料金体系
- 気軽に話せる雰囲気
といった安心感があります。
当事務所でも、「ちょっと聞いてみたいだけ」「何から始めればいいかわからない」というご相談も大歓迎です。
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- 相続人の中に疎遠な家族がいる
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この後の【まとめ】では、記事の要点をふりかえりつつ、改めて無料相談のご案内をいたします。
6. まとめ:遺言と代襲相続の“備え”が家族の未来を守る
ここまで、「遺言」と「代襲相続」にまつわるトラブル事例や、よくある疑問点、そして行政書士によるサポートの内容をお伝えしてきました。
本記事のポイントを、改めて振り返ってみましょう。
本記事のまとめ
代襲相続とは
本来相続人となるはずの子が亡くなっていた場合、その子(孫)が代わりに相続する制度です。想定外の相続人が登場することで、トラブルに発展しやすいです。
遺言がないと起こるトラブル
- 前妻・後妻の子どもや孫との争い
- 生前の約束と法定相続が食い違い、家族が対立
- 感情的な摩擦によって、家族関係が崩壊するケースも
遺言があれば…
- 代襲相続人への配慮や除外が明確にできる
- 自分の「想い」を財産に乗せて伝えることができる
- 相続人が混乱せず、スムーズに相続が進む
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