遺言があっても代襲相続は起きる?仕組み・優先順位・防止策を行政書士が解説

「遺言書を作成すれば相続のトラブルは防げる」と考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし、実際には遺言があっても「代襲相続」が発生する可能性があることをご存じですか?

たとえば、相続させたい子どもが遺言執行前に亡くなっていた場合、その子ども(つまり孫)が相続するケース、これが代襲相続です。遺言書に明記していないと、自分の思い通りの相続が実現できないこともあります。

本記事では、行政書士の視点から「遺言と代襲相続」の関係性、よくある誤解、実際のトラブル事例とその対策までを徹底的に解説します。

相続対策に不安を感じている方、将来の相続を円満に進めたい方はぜひ最後までご覧ください。

代襲相続とは?基本のしくみと発生条件

代襲相続の定義と相続順位との関係

「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」とは、本来相続人となるべき人が、相続が発生する前に死亡していたり、相続欠格や廃除のため相続権を失った場合に、その子や孫などが代わりに相続する制度です。

たとえば、亡くなった方(被相続人)に子がいたとしても、その子がすでに亡くなっていた場合、その子の子(つまり孫)が相続権を受け継ぐ、これが代襲相続です。

相続の順位は以下のように決まっています。

  1. 子(直系卑属)
  2. 親(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹

代襲相続が起きるのは、主に「子」や「兄弟姉妹」の相続人がいない、または相続できないときです。

代襲相続が発生する具体的なケース

以下のようなケースで代襲相続が発生します。

  • 被相続人の長男がすでに死亡しており、長男の子(孫)がいる
  • 被相続人の弟が相続欠格により権利を失ったが、その子(甥)がいる

このような場合、長男の子や弟の子が代襲相続人として権利を引き継ぎます。

代襲相続人の範囲|孫・ひ孫も対象になる?

代襲相続は「再代襲相続」も認められています。つまり、代襲相続人となるべき孫が亡くなっている場合、その子(ひ孫)がさらに代襲相続人となることが可能です。

ただし注意点として、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです。兄弟→甥姪までは代襲できますが、それ以降は不可です。

遺言書がある場合でも代襲相続は有効?

遺言と法定相続の関係

遺言書がある場合、その内容は法定相続より優先されます。つまり、法定相続による代襲相続よりも、遺言書に記された指定が効力を持ちます。

ただし、遺言ですべての財産の分配が網羅されていなかったり、曖昧な記載があると、指定外の財産には法定相続が適用され、結果として代襲相続が発生します。

遺言の効力が及ばない場合とは

遺言の内容が以下のような場合、代襲相続が発生する可能性があります。

  • 財産の一部しか記載されていない(記載漏れ)
  • 「長男に相続させる」とだけ書かれており、長男が死亡していた場合の代替指定がない
  • 遺言書に形式的な不備があり無効と判断された

このようなケースでは、記載されていない部分の相続に関して法定相続が適用されます。

遺言で代襲相続を排除することはできるか?

結論として、遺言によって代襲相続を排除することは可能です。

例:

「長男が死亡している場合は、その子どもには相続させない」

こういった文言を記載することで、代襲相続を防ぐことができます。ただし、法律的には慎重な文言と構成が求められます。曖昧な書き方をしてしまうと、相続人間での解釈が分かれ、トラブルの元となります。

遺言と代襲相続のよくある誤解と注意点

「遺言があれば代襲相続にならない」は誤解

これは典型的な誤解です。遺言書があっても、そこに「代襲」や「指定の相続人が死亡している場合の処置」が明記されていないと、法定相続のルールが適用され、代襲相続が発生します。

特に多いのが、長男に全財産を相続させるという遺言を作っていたものの、その長男が先に亡くなっていたケース。この場合、何も明記していないと、長男の子(孫)が代襲相続する可能性があります。

代襲相続と遺留分の関係

代襲相続人にも遺留分(最低限の相続権)が認められます。たとえば、孫が代襲相続人である場合、被相続人が全財産を第三者に遺贈していたとしても、遺留分を侵害された場合には「遺留分侵害額請求」が可能です。

遺留分を考慮せずに遺言書を作ると、想定外の相続争いにつながるおそれがあります。

認知されていない孫は代襲相続人になれない?

認知されていない非嫡出子やその子(孫)は、原則として相続権がありません。したがって、代襲相続人にもなれません。

認知しておくことは、相続権を与えるために非常に重要な手続きです。

実例で見る遺言と代襲相続のトラブルと対処法

実例①:代襲相続が発生して孫と叔父が対立

長男に全財産を相続させるという遺言があったが、長男が先に死亡しており、その子(孫)が代襲相続を主張。他の相続人(叔父)は「孫は相続できないはず」と反論。調停に発展。

ポイント:代襲相続を排除する場合は、その旨を明確に遺言書に記すべき。

実例②:未成年の代襲相続人が登場し、手続きが複雑化

孫(未成年)が代襲相続人となったが、財産分割協議書への署名ができず、親が代理人となるも「利益相反」とされ、特別代理人を家庭裁判所に申立てる必要があった。

ポイント:未成年が関与する場合の手続きは煩雑。あらかじめ遺言で信託などを活用するのも有効。

実例③:遺言の不備により法定相続が適用され、代襲相続に

自筆証書遺言に押印がなく、裁判所で無効と判断され、結果的に代襲相続が発生。

ポイント:遺言は法的に有効な形式で作成し、将来の想定も盛り込んでおくことが重要。

代襲相続を適切に処理するための対策と専門家の活用

遺言書に盛り込むべきポイント

  • 相続人が死亡していた場合の代替指定
  • 特定の人物に相続させたくない場合の排除条項
  • 全財産を網羅して分割方法を明記

これらを正確に記すことで、代襲相続によるトラブルを回避できます。

公正証書遺言の活用で代襲相続リスクを回避

公正証書遺言は、法的に最も安全な形式です。内容や表現のチェックがなされるため、形式不備による無効の心配がほとんどありません。

また、代襲相続についての想定や文言も、行政書士や公証人と相談しながら記載することができます。

行政書士に相談するメリットとは

  • 代襲相続や法定相続のリスクを見越した構成が可能
  • 相続対象の財産や家族構成に応じたアドバイス
  • 相続関係図の作成や必要書類の準備をサポート
  • トラブル回避に向けた実例ベースの提案が可能

Q&A|遺言と代襲相続に関するよくある質問

Q1:代襲相続と遺言、どちらが優先される?

A:基本的には遺言が優先です。ただし、遺言に記載されていない部分や無効とされた場合は法定相続=代襲相続が適用されます。

Q2:遺言書で「代襲相続は認めない」と書けば防げる?

A:一定の条件下では可能です。遺言に「○○が死亡している場合は相続させない」と明示する必要があります。

Q3:兄弟の子どもにも代襲相続が認められる?

A:兄弟姉妹の子(甥姪)は1代に限って代襲相続できますが、それ以上(再代襲)は認められていません。

まとめ|遺言と代襲相続の正しい理解で安心相続を

  • 遺言があっても、代襲相続が発生する可能性はある
  • 曖昧な遺言は、想定外の相続トラブルを引き起こす
  • 公正証書遺言+専門家のサポートで、安心の相続設計ができる
  • 家族構成の変化も考慮し、「将来を見据えた遺言」が重要

「うちは大丈夫」と思わず、今こそ未来の相続に備えて、しっかりとした準備を進めましょう。