建設業許可を取得したい方へ
元請や取引先から建設業許可の取得を求められたとき。
これまでより規模の大きな工事を受注したいとき。
自社の経験や資格で許可を取得できるか確認したいとき。
IT行政書士事務所では、東京都知事・一般建設業の新規許可申請をサポートしています。
現在の事業形態や工事内容、経験、資格、営業所の状況などを確認し、許可要件と必要な資料を確認したうえで、申請書類の作成から東京都への申請まで対応します。
東京都知事・一般 建設業許可 新規申請 150,000円
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03-6820-3968
目次
こんな方におすすめです
- これから東京都で建設業許可を取得したい
- 元請や取引先から、建設業許可を取るよう求められている
- 建設業許可が必要となる規模の工事を受注する予定がある
- 自社がどの建設業種の許可を取ればよいか分からない
- 自分の経験や資格で許可要件を満たせるか確認したい
- 個人事業から法人化し、建設業許可の取得を検討している
- 必要書類が多く、何から準備すればよいか分からない
- 申請書類の作成から東京都への申請まで任せたい
現在の状況を確認し、許可取得に向けて何を準備すればよいかを分かりやすくご案内します。
建設業許可の種類、要件、申請、取得後の手続まで全体像を先に確認したい方は、建設業許可の全体像|申請・要件・必要書類・取得後の手続まで解説をご覧ください。
今回受注する予定の工事に建設業許可が必要か分からない場合は、工事内容や請負金額から確認しておくとよいでしょう。
建設業許可が必要な工事の判断方法

東京都知事・一般建設業の新規許可とは
このページでは、東京都内のみに営業所を置く事業者が取得する、東京都知事・一般建設業の新規許可を前提にご案内しています。
営業所が一つの都道府県内のみにある場合は都道府県知事許可、複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可とされています。
大田区・品川区で建設業を営む場合の営業所や事業拠点、地域を踏まえた許可取得の考え方はこちらで解説しています。
大田区・品川区の建設業許可ガイド
東京都以外にも建設業を営む営業所がある場合は、国土交通大臣許可の対象になります。大臣許可と知事許可の違いや申請方法についてはこちらをご覧ください。
国土交通大臣許可と東京都知事許可の違い・申請方法
また、東京都知事許可を受けた場合でも、東京都内の営業所で締結した契約に基づく工事であれば、他の道府県で施工することは可能です。
一般建設業は、元請として工事を請け負った場合に、下請へ出す金額が一定の基準を超えない範囲で取得する許可区分です。特定建設業に該当する場合は、別の要件が必要になります。
一般建設業と特定建設業の区分は、工事の請負金額だけでは判断しません。元請・下請の立場や下請発注額による具体的な判断方法はこちらで解説しています。
一般建設業と特定建設業の判断方法

建設業許可の主な要件
東京都知事・一般建設業の新規許可を受けるためには、主に次の要件を満たす必要があります。
| 主な要件 | 確認する内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力 | 常勤役員等(経管)の経験など、建設業を適切に経営できる体制があるか |
| 営業所技術者等 | 申請する業種について、一定の資格または実務経験を持つ者を営業所に置いているか |
| 財産的基礎 | 一般建設業では、自己資本500万円以上など、所定の財産要件を満たしているか |
| 営業所の要件 | 実際に請負契約等を行う営業所として、独立性、使用権原、設備などの要件を満たしているか |
| 社会保険 | 適用事業所として必要な社会保険に加入しているか |
| 誠実性・欠格要件 | 不正・不誠実な行為をするおそれがないか、法令上の欠格要件に該当しないか |
営業所について、来客を受け入れて請負契約等を行えること、電話・机・事務台帳等があること、使用権原があること、外部から営業所だと分かる表示があることなどが求められています。
要件を満たしているかどうかは、資格の有無だけでなく、これまでの役職や経験、営業所の状況、決算内容などを資料で確認する必要があります。
新規申請では、まず実際の施工内容から申請する業種を決めます。業種の選び方はこちらで詳しく解説しています
建設業許可の業種を選ぶ方法
営業所技術者等については、取得したい建設業種に対応する資格・学歴・実務経験を確認する必要があります。
営業所技術者等(専任技術者)の資格・実務経験を確認する
ご相談例
元請から建設業許可を取るよう言われた

元請会社から、今後も工事を請け負うなら建設業許可を取ってほしいと言われました。自社が要件を満たしているか分かりません。
建設業許可を取得できるかは、経営経験や営業所技術者等、財産的基礎、営業所などの要件を一つずつ確認して判断します。現在の会社の状況やこれまでの経験を伺い、許可取得の可能性と、不足している要件がないかを確認します。
建設業許可が必要となる規模の工事を受注する予定がある

これまでは500万円未満の内装工事が中心でしたが、今後500万円以上の工事を受注する予定があります。
取得する許可業種は、会社名や普段の呼び方ではなく、実際に請け負う工事の内容によって判断します。予定している工事内容を伺い、どの建設業種の許可が必要になるかをご案内します。
資格はあるが、経験の証明ができるか不安

資格は持っていますが、過去の勤務先での経験をどう証明すればよいか分かりません。申請できますか。
資格があっても、申請する内容によっては別途、これまでの経験を資料で確認する必要があります。どの要件について経験の証明が必要なのかを切り分け、勤務先の資料や工事関係資料など、利用できる証明資料を確認します。
IT行政書士事務所の新規許可申請サポート
建設業許可の新規申請では、許可要件の確認から必要書類の整理、申請書類の作成、東京都への申請まで対応します。
| サポート内容 | 対応内容 |
|---|---|
| 初回ヒアリング | 現在の事業内容、工事内容、経験、資格、営業所の状況などを確認します |
| 許可区分・業種の整理 | 東京都知事許可・一般建設業を前提に、取得する建設業種を整理します |
| 許可要件の確認 | 経営業務の管理、営業所技術者等、財産的基礎、営業所などの要件を確認します |
| 必要書類のご案内 | 申請に必要な証明書類や会社資料、工事関係資料などをご案内します |
| 公的証明書の取得 | 申請に必要となる標準的な公的証明書の取得に対応します |
| 申請書類の作成 | 東京都の様式に沿って、新規許可申請書一式を作成します |
| 東京都への申請 | 行政書士が申請手続を行います |
| 補正対応 | 通常の範囲で、東京都からの補正や追加確認に対応します |
| 許可後のご案内 | 許可後に必要となる決算変更届、各種変更届、更新などをご案内します |
申請内容によっては、過去の実務経験の証明や勤務先からの資料取得など、追加の確認や資料収集が必要になる場合があります。
社会保険については、事業形態や従業員の雇用状況によって適用関係が異なり、申請時には加入状況を確認できる資料も準備します。
社会保険の加入要件と確認資料
新規許可申請の料金
東京都知事・一般建設業 新規許可申請 150,000円
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 150,000円 |
| 東京都への申請手数料 | 90,000円 |
| 証明書発行手数料・郵送料等 | 実費 |
東京都知事の建設業許可を新規申請する場合、東京都への申請手数料として90,000円が別途必要です。
そのため、標準的なケースでは、
150,000円 + 申請手数料90,000円 + 実費
が費用の目安となります。
個人事業主が前職の経験や支配人の経営経験を使いながら、新規許可申請まで進む具体例はこちらで紹介しています。
個人事業主の建設業許可取得事例
基本料金に含まれるもの
東京都知事・一般建設業の新規許可申請について、標準的なケースでは次の内容を基本料金に含みます。
- 初回ヒアリング
- 許可区分・取得業種の整理
- 許可要件の確認
- 必要書類のご案内
- 標準的な公的証明書の取得
- 申請書類一式の作成
- 東京都への申請手続
- 通常の範囲での補正対応
- 許可後に必要となる手続のご案内
申請内容によって、追加の資料収集や個別の確認が必要になる場合は、事前にご案内します。
新規申請を進める前に、常勤役員等となる人が必要な経営経験を満たし、その経験を資料で証明できるか確認しておきましょう。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件を確認する
追加料金・個別見積となる主なケース
次のような場合は、通常より確認や資料収集に時間を要するため、事前に内容を確認したうえで個別にお見積りします。
- 実務経験による証明が必要な場合
- 過去の勤務先から証明書類を取得する必要がある場合
- 申請に必要な資料が不足している場合
- 複数の営業所について確認が必要な場合
- 常勤役員等を含む経営業務管理責任者等の要件確認が複雑な場合
- 通常の申請では確認できない追加資料の整理が必要な場合
個別見積が必要な場合は、申請を進める前に内容と費用をご案内します。
申請前には、財産的基礎の要件を満たしているかも確認します。自己資本500万円未満の場合でも、別の方法で要件を満たせることがあります。詳しくは、建設業許可の財産的基礎を確認するをご覧ください。
申請から許可までの期間
東京都では、建設業許可申請の標準処理期間を、申請書の受付後25日(土日祝日等の閉庁日を除く)としています。
ただし、この25日は東京都が申請を受け付けた後の標準的な処理期間です。申請前に必要となる、許可要件の確認、証明資料の収集、申請書類の作成などの期間は含まれません。
また、標準処理期間は許可までの日数を保証するものではありません。申請後に補正や追加資料の提出が必要になった場合などは、通常より時間がかかることがあります。
工事の受注予定や元請から指定された期限がある場合は、余裕をもってご相談ください。

ご利用の流れ
Webフォームまたはお電話からご相談ください。
現在の工事内容や建設業許可を取得したい理由などを簡単にお伺いします。
事業内容、これまでの建設業経験、資格、営業所の状況などを確認します。
取得する許可業種の候補を絞り、許可要件を満たしているか確認します。
申請に必要な会社資料、公的証明書、資格関係資料、経験を確認する資料などをご案内します。
お預かりした資料を確認し、不足しているものや追加で必要となる資料があればご案内します。
確認した内容をもとに、東京都の様式に沿って建設業許可申請書一式を作成します。
申請書類が整ったら、行政書士が東京都への申請手続を行います。
申請後、通常の範囲で補正や追加確認にも対応します。
許可後は、毎年の決算変更届、変更事項が生じた場合の届出、5年ごとの更新など、今後必要となる手続をご案内します。
初回面談について
初回面談では、現在の事業内容や工事内容、これまでの建設業経験、資格、営業所の状況などを伺い、許可取得に向けて確認すべきポイントを整理します。
資料を見ながら確認した方がよい場合は、事務所や営業所への訪問にも対応しています。
お急ぎの場合や、まず概要を相談したい場合は、Zoomでの面談も可能です。
初回相談は無料です。
「まだ申請できるか分からない」という段階でもご相談いただけます。
個人事業主が前職の経験や支配人の経営経験を使いながら、新規許可申請まで進む具体例はこちらで紹介しています。
個人事業主の建設業許可取得事例
ご相談時にあるとスムーズな資料
初回相談の際、次のような資料があると、許可要件や必要書類を確認しやすくなります。
- 会社の履歴事項全部証明書
- 定款
- 直近の決算書
- 取得を希望する業種に関する資格証
- これまでの勤務先や役職、建設業経験が分かる資料
- 工事請負契約書、注文書、請求書などの工事関係資料
- 営業所の賃貸借契約書など、使用状況が分かる資料
- 社会保険の加入状況が分かる資料
すべての資料がそろっていなくてもご相談いただけます。
現在お持ちの資料を確認し、不足しているものや追加で必要になる資料をご案内します。
建設業許可を継続してサポートします
建設業の現場経験を踏まえて対応します
IT行政書士事務所の代表は、行政書士になる前に、大明電話工業(現・ミライト・ワン)でNTT関連の管路埋設土木工事や施工管理に携わっていました。
工程管理、安全管理、品質管理、協力会社との調整など、建設現場の実務を経験しています。
そのため、建設業許可のご相談でも、制度や書類だけを見るのではなく、実際の工事内容やこれまでの経験を伺いながら、取得する業種や申請内容を整理します。
許可取得後の手続にも対応します
建設業許可は、取得後も毎年の決算変更届、変更事項が生じた場合の届出、5年ごとの更新などの手続が続きます。
許可取得後、最初の決算を迎えた方は、「東京都知事・一般建設業の決算変更届」をご覧ください。
新規許可の申請だけでなく、決算変更届、各種変更届、更新手続にも対応しています。
5年ごとの更新については、「東京都知事・一般建設業の更新申請」で詳しくご案内しています。
新規許可の申請だけでなく、決算変更届、各種変更届、更新手続にも対応しています。許可取得後に必要となる手続についてもご案内します。
許可取得後に商号、所在地、役員、営業所などに変更があった場合は、「東京都知事・一般建設業の各種変更届」をご覧ください。
建設業許可の更新、決算変更届、各種変更届を含むサポート全体については、「建設業許可の申請・更新・各種手続」をご覧ください。
必要に応じて他の専門家とも連携します
会社設立、社会保険、税務、登記など、行政書士業務以外の手続が関係する場合は、必要に応じて司法書士、社会保険労務士、税理士などの専門家と連携して対応します。
よくある質問
Q:自社が建設業許可を取れるか分からないのですが、相談できますか?
はい。現在の事業内容、これまでの建設業経験、資格、営業所の状況などを伺い、許可要件を満たしているか確認します。
Q:どの建設業種の許可を取ればよいか分かりません
実際に請け負っている工事や、今後受注を予定している工事の内容を伺い、どの業種の許可が必要になるかをご案内します。
工事の名称だけでは判断しにくい場合もあるため、具体的な施工内容を踏まえて確認します。
Q:500万円以上の工事を受注する予定ですが、すぐに許可を取れますか?
許可申請の前に、許可要件の確認や必要資料の収集、申請書類の作成が必要です。
また、東京都では申請受付後の標準処理期間を25日(土日祝日等の閉庁日を除く)としています。
受注予定が決まっている場合は、できるだけ早めにご相談ください。
Q:資格がなくても建設業許可を取得できますか?
申請する業種やこれまでの実務経験によっては、資格がなくても営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
ただし、必要となる経験年数や証明資料はケースによって異なるため、個別に確認が必要です。
Q:過去の勤務先での経験を使って申請できますか?
過去の勤務先での経験を利用できる場合があります。
ただし、その経験をどの資料で証明できるかが重要になるため、勤務先の状況や手元に残っている資料を確認しながら判断します。
Q:許可を取った後も手続は必要ですか?
はい。許可取得後は、毎年の決算変更届、商号・所在地・役員などに変更があった場合の届出、5年ごとの更新などがあります。
IT行政書士事務所では、これらの許可取得後の手続にも対応しています。

建設業許可の新規申請をご相談ください
東京都知事・一般建設業の新規許可申請について、現在の事業内容や経験、資格、営業所の状況などを確認し、申請に向けて必要な準備をご案内します。
「自社が許可を取れるか分からない」
「どの業種で申請すればよいか迷っている」
「元請から許可取得を求められている」
といった段階でもご相談いただけます。
東京都知事・一般 建設業許可 新規申請 150,000円
※別途、東京都への申請手数料90,000円、証明書発行手数料・郵送料等の実費が必要です。
お急ぎの方はお電話ください
03-6820-3968
なお、建設業許可は申請すれば必ず取得できるものではありません。許可要件や証明資料を確認したうえで申請を進めます。