水道施設工事業の建設業許可を取得するには、必要な要件を把握し、計画的に準備を進めることが大切です。
なぜなら、建設業許可は資格の有無だけで決まるものではなく、経営経験や技術者の配置、財産的基礎など、複数の要件を満たす必要があるからです。
例えば、必要な資格を持っていなくても、これまでの実務経験によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。まずは自社の状況を整理し、満たしている要件と不足している要件を確認することが、許可取得への第一歩となります。
目次
① 水道施設工事業の建設業許可を取得するための条件
水道施設工事業の建設業許可を取得するには、建設業法で定められた許可要件をすべて満たす必要があります。
なぜなら、建設業許可は技術力だけでなく、事業を適切に経営できる体制や財産的な基礎などを総合的に確認する制度だからです。
例えば、水道施設工事の施工経験が豊富な会社であっても、営業所技術者等を配置できなかったり、必要な財産的基礎を満たしていなかったりする場合は、許可を取得できません。
東京都知事の一般建設業許可を取得する場合、主に次の要件を確認します。
| 許可要件 | 確認する内容 |
|---|---|
| 経営業務の管理体制 | 建設業の経営を適切に管理できる体制があること |
| 営業所技術者等 | 水道施設工事業に対応する資格や実務経験などを持つ技術者を、営業所ごとに配置すること |
| 誠実性 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと |
| 財産的基礎 | 一般建設業許可に必要な資金面の要件を満たすこと |
| 欠格要件 | 建設業法で定められた欠格要件に該当しないこと |
| 社会保険への加入 | 適用事業所として必要な健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入していること |

一般建設業許可の財産的基礎については、原則として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどによって確認します。
また、社会保険については、法人か個人事業主か、従業員の雇用状況などによって加入義務が異なります。
まずは各要件を確認し、自社がすでに満たしている条件と、これから準備が必要な条件を整理しましょう。
建設業許可の取得条件について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。経営業務の管理体制や営業所技術者等、財産的基礎など、許可取得に必要な要件をまとめて解説しています。
建設業許可の取得要件を詳しく解説
なお、水道施設工事業の許可取得では、特に営業所技術者等の要件を満たせるかが重要な確認ポイントになります。必要な資格や実務経験については、次の②で詳しく解説します。
② 水道施設工事業の営業所技術者等になるための要件
水道施設工事業の建設業許可を取得するには、営業所ごとに、水道施設工事業に対応する資格や実務経験などを持つ営業所技術者等を配置する必要があります。
営業所技術者等になる方法は、国家資格の保有だけではありません。指定学科の卒業歴や、水道施設工事に関する実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、資格の有無だけで判断せず、これまでの学歴や施工経験も含めて確認することが大切です。
資格がある場合
水道施設工事業に対応する国家資格などを持っている場合は、資格によって営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
| 資格 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 資格のみで要件を満たせる |
| 2級土木施工管理技士(土木) | 資格のみで要件を満たせる |
| 技術士(上下水道部門) | 該当する部門・選択科目であれば要件を満たせる |
| 技術士(総合技術監理部門・上下水道) | 該当する部門・選択科目であれば要件を満たせる |
※上記は代表例です。技術士については部門・選択科目によって対象範囲が異なるため、保有資格が水道施設工事業に対応しているか確認しましょう。
指定学科を卒業している場合
水道施設工事業の一般建設業許可では、指定学科を卒業している場合、次のように必要な実務経験年数が短縮されます。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 卒業後3年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士) | 卒業後3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
| 専修学校の専門課程の指定学科卒業(高度専門士・専門士以外) | 卒業後5年以上 |
| 指定学科による短縮要件に該当しない場合 | 原則10年以上 |
水道施設工事業の指定学科には、土木工学、建築学、衛生工学に関する学科が含まれます。
指定学科に該当するかどうかは、学校・学科の名称だけで判断せず、卒業証明書や履修内容などを確認しましょう。また、専修学校を卒業している場合は、専門士・高度専門士の称号の有無も確認が必要です。
資格・指定学科による要件を満たさない場合
対象となる国家資格や指定学科の卒業歴がなくても、水道施設工事業に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業許可の営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
例えば、取水施設や浄水施設、配水施設などの工事に長年携わってきた方は、その施工経験が対象となる可能性があります。
ただし、実務経験として認められるのは、原則として申請する水道施設工事業に該当する工事の経験です。
建物内の給排水配管工事など、別の建設業種に区分される工事の経験を、そのまま水道施設工事業の実務経験として扱えるとは限りません。
また、東京都への申請では、経験年数を満たしているだけでなく、契約書や注文書など、申請内容に応じた資料によって工事内容と経験期間を証明する必要があります。
資格・学歴・実務経験のいずれのルートを利用する場合も、申請前に要件と証明資料を確認しておきましょう。
営業所技術者等の要件や実務経験の証明方法について詳しく知りたい方は、「建設業許可の営業所技術者等の要件を解説」も参考にしてください。資格・学歴・実務経験による要件の違いや、申請時の確認ポイントを紹介しています。
③ 建設業許可の「水道施設工事業」に含まれる工事とは
水道施設工事業に該当するのは、主に上水道・工業用水道の取水・浄水・配水施設を築造する工事と、公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事です。
水道に関係する工事でも、施工する施設や工事内容によって建設業許可の業種が異なります。
例えば、浄水場の施設を築造する工事は水道施設工事業ですが、建物内の給排水配管工事は管工事業に区分されます。

まずは、代表的な工事と許可業種の違いを確認しましょう。
| 工事内容 | 主な許可業種 |
|---|---|
| 取水施設・浄水施設の築造工事 | 水道施設工事業 |
| 上水道の配水施設の築造工事 | 水道施設工事業 |
| 公共下水道・流域下水道の処理設備の設置工事 | 水道施設工事業 |
| 公道下の下水道工事を一式として請け負う工事 | 土木一式工事業 |
| 建物内の給排水配管工事 | 管工事業 |
| 給排水・給湯設備の設置工事 | 管工事業 |
※上記は代表的な区分です。実際の許可業種は、工事の具体的な内容や請負形態によって判断する必要があります。
取水施設・浄水施設の工事
取水施設や浄水施設を築造する工事は、水道施設工事業に該当します。
これらは、河川などから水を取り入れ、利用できる水に処理するための施設だからです。
例えば、取水施設の築造工事や浄水施設の築造工事が該当します。
配水施設の工事
上水道や工業用水道の配水施設を築造する工事も、水道施設工事業に含まれます。
配水施設は、浄水された水などを利用先へ届けるための水道施設の一部です。
ただし、水道管に関する工事がすべて水道施設工事業になるわけではありません。 配水小管の工事などは管工事業に区分される場合があるため、施工する設備や工事内容を確認する必要があります。
下水処理設備の工事
水道施設工事業には、上水道だけでなく、公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事も含まれます。
例えば、下水処理場で汚水を処理するための設備を設置する工事が該当します。
一方、公道下の下水道管を布設する工事を一式として請け負う場合は、原則として土木一式工事業に区分されます。
このように、下水道に関する工事でも、処理設備の設置と管路の布設では許可業種が異なります。
建物内の給排水設備工事との違い
住宅やビルなどの建物内で行う給排水設備工事は、原則として管工事業に該当します。
例えば、給水管・排水管の配管工事や給湯設備の設置工事などです。
そのため、普段から「水道工事」を行っている事業者でも、実際の工事内容によっては、水道施設工事業ではなく管工事業の許可が必要になる場合があります。
建物内の給排水設備工事などを請け負う方は、「管工事業の建設業許可」も参考にしてください。管工事業の取得条件や資格、対象となる工事を解説しています。
許可申請の前に、自社が請け負う工事の内容を確認し、適切な業種を選ぶことが大切です。
建設業許可の業種選びについて詳しく知りたい方は、「建設業許可29業種の選び方」も参考にしてください。各業種の工事内容や、許可業種を判断する際のポイントを解説しています。
④ 水道施設工事業の建設業許可が必要になる500万円基準
水道施設工事業では、1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。
建設業法では、建築一式工事以外の工事について、請負代金が500万円未満(税込)の工事を「軽微な建設工事」として扱っているためです。
例えば、水道施設工事の請負代金が税込480万円であれば、原則として建設業許可は不要です。一方、税込500万円の工事を請け負う場合は、許可が必要になります。
ただし、500万円の判定では、契約書に記載された工事代金だけでなく、材料の支給や契約の分割にも注意が必要です。
材料費・設備費を含めて判断する
500万円の基準は、原則として工事に必要な材料費や設備費を含む請負代金の総額で判断します。
例えば、浄水施設の設備設置工事で、施工費が300万円、請負契約に含まれる設備費が250万円の場合、合計550万円となるため、原則として建設業許可が必要です。
工事費だけを見て500万円未満と判断しないようにしましょう。
発注者から材料や設備を支給される場合
発注者から工事に必要な材料を支給される場合も、500万円の判定に注意が必要です。
建設業法では、注文者が材料を提供するときは、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断します。
例えば、施工費が税込400万円でも、発注者から支給される材料の市場価格などが150万円であれば、判定額は550万円となり、原則として許可が必要です。
発注者が材料を購入しているからといって、その金額を除外できるわけではありません。
一つの工事を複数の契約に分けた場合
一つの工事を複数の契約に分けても、原則として各契約の請負代金を合算して500万円の基準を判断します。
例えば、同じ配水施設の工事について、設備設置工事を300万円、関連する施工工事を250万円として別々に契約した場合でも、実質的に一つの工事であれば合計550万円として扱われます。
ただし、工事現場や工期が明らかに異なるなど、正当な理由がある場合は、別々の工事として判断できることもあります。
契約を分ければ建設業許可が不要になるわけではないため、工事全体の内容と契約金額を確認することが大切です。
建設業許可が必要になる500万円の判定方法について詳しく知りたい方は、「建設業許可の500万円未満・以上の判定と分割発注」も参考にしてください。税込金額の考え方や材料支給、契約を分けた場合の注意点を解説しています。
⑤ 水道施設工事業の許可だけでどこまで請け負える?
水道施設工事業の建設業許可を取得しても、すべての水道・下水道関連工事を請け負えるわけではありません。
なぜなら、建設業許可は29の業種ごとに区分されており、原則として許可を受けた業種の工事を請け負う制度だからです。
例えば、水道施設工事業の許可があっても、建物内の給排水設備工事を単独で500万円以上(税込)請け負う場合は、原則として管工事業の許可が必要になります。
ただし、別業種の許可を取得していなくても、軽微な建設工事や附帯工事として請け負える場合があります。
別業種でも500万円未満の工事なら請け負える場合がある
水道施設工事業の許可しか持っていなくても、別業種に該当する500万円未満(税込)の軽微な建設工事は、原則としてその業種の許可を取得せずに請け負えます。
例えば、水道施設工事業の許可を持つ会社が、税込300万円の給排水設備工事を単独で請け負う場合、管工事業の許可は原則として不要です。
一方、同じ給排水設備工事でも、税込600万円で請け負う場合は、原則として管工事業の許可が必要になります。
水道施設工事業の許可があるからといって、別業種の500万円以上の工事を自由に請け負えるわけではありません。
水道施設工事に附帯する工事なら別業種の許可が不要な場合がある
水道施設工事業の許可を受けている場合、その工事に附帯する別業種の建設工事は、一定の条件のもとで別業種の許可を取得せずに請け負うことができます。
これは、建設業法で認められている「附帯工事」の取扱いによるものです。
例えば、浄水施設の築造工事に伴い、その施工に必要な関連工事が発生する場合、工事内容によっては附帯工事として扱える可能性があります。
ただし、同じ現場で施工する工事が、すべて附帯工事になるわけではありません。
主たる工事との関連性や、工事の必要性などを踏まえて判断する必要があります。
また、附帯工事の施工にあたっては、工事内容や金額に応じて、必要な技術者を配置するなどの対応が求められる場合があります。
複数の工事をまとめて請け負う場合の注意点
水道施設工事と別業種の工事をまとめて請け負う場合は、契約全体の工事内容と、それぞれの工事の関係を確認することが大切です。
例えば、配水施設の工事と建物内の給排水設備工事を一つの契約で請け負う場合、両方が含まれているという理由だけで、すべてを水道施設工事業として扱えるわけではありません。
主たる工事が何か、別業種の工事が附帯工事に該当するかなどによって、必要な許可業種が変わります。
複数の工事を請け負う際は、契約金額だけでなく、工事の内容と業種区分を確認したうえで、必要な許可を判断しましょう。
⑥ 水道施設工事業と隣接する建設業種・制度の違い
水道施設工事業の建設業許可を取得する際は、管工事業や土木一式工事業との違いを理解しておくことが大切です。
なぜなら、同じ水道・下水道に関する工事でも、施工する施設や工事内容によって必要な許可業種が異なるからです。
例えば、浄水施設の築造工事は水道施設工事業ですが、建物内の給排水設備工事は管工事業に区分されます。また、公道下の下水道工事を一式として請け負う場合は、原則として土木一式工事業に該当します。
それぞれの違いを確認しましょう。
管工事業との違い

水道施設工事業と管工事業の主な違いは、施工する施設や設備の種類です。
水道施設工事業は、取水施設・浄水施設・配水施設などの築造や、公共下水道・流域下水道の処理設備の設置を対象とします。
一方、管工事業は、建物内の給排水・給湯設備や衛生設備などの設置工事を対象とする業種です。
例えば、住宅やビルの給水管・排水管を設置する工事は、原則として管工事業に該当します。
また、東京都の建設業許可申請の手引では、配水小管の工事も管工事業の例示に含まれています。
そのため、水道管に関する工事だからといって、すべてを水道施設工事業と判断しないようにしましょう。
管工事業の建設業許可について詳しく知りたい方は、「管工事業の建設業許可」も参考にしてください。許可の取得条件や必要な資格、対象となる工事の範囲を解説しています。
土木一式工事業との違い
水道施設工事業と土木一式工事業は、特に下水道に関する工事で区分に注意が必要です。
水道施設工事業には、公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事が含まれます。
一方、土木一式工事業は、原則として元請業者の立場で総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事です。
例えば、下水処理場の処理設備を設置する工事は水道施設工事業に該当しますが、公道下の下水道工事を一式として請け負う場合は、土木一式工事業に区分されます。
ただし、下水道に関する工事がすべて土木一式工事業になるわけではありません。
工事の内容や請負形態を確認し、適切な許可業種を判断する必要があります。
土木一式工事業の建設業許可について詳しく知りたい方は、「土木一式工事業の建設業許可」も参考にしてください。土木一式工事の範囲や、専門工事との違い、許可取得の要件を解説しています。
指定給水装置工事事業者との違い
建設業許可と指定給水装置工事事業者の指定は、別の制度です。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可です。
一方、指定給水装置工事事業者は、水道法に基づき、水道事業者から指定を受けた事業者をいいます。
例えば、住宅などの給水装置工事を行う場合は、工事内容に応じて、水道事業者による指定が必要になります。
ただし、指定給水装置工事事業者の指定を受けていても、それだけで建設業許可を取得したことにはなりません。
反対に、水道施設工事業の建設業許可を取得していても、自動的に指定給水装置工事事業者になれるわけではありません。
それぞれの制度で必要な要件を確認し、施工する工事に応じた許可や指定を受けることが重要です。
⑦ 水道施設工事業の建設業許可についてよくある質問
Q: 住宅の給排水設備工事は、水道施設工事業に含まれますか?
住宅やビルなどの建物内で行う給排水設備工事は、原則として水道施設工事業ではなく、管工事業に該当します。
水道施設工事業は、取水施設・浄水施設・配水施設の築造や、公共下水道・流域下水道の処理設備の設置などを対象とする業種です。
そのため、普段から水道工事を行っている場合でも、実際の施工内容に応じて必要な許可業種を確認しましょう。
Q:水道施設工事業の建設業許可を取得するには、どのような資格が必要ですか?
一般建設業許可では、1級土木施工管理技士や2級土木施工管理技士(土木)などの資格によって、営業所技術者等の要件を満たせます。
また、該当する部門・選択科目の技術士資格も対象となります。
ただし、資格がなくても、指定学科の卒業歴や実務経験によって要件を満たせる場合があります。
Q:資格がなくても水道施設工事業の許可を取得できますか?
はい。資格がなくても、必要な実務経験などの要件を満たせば、一般建設業許可を取得できる可能性があります。
例えば、水道施設工事業に関する10年以上の実務経験がある場合や、指定学科を卒業して必要な年数の実務経験がある場合です。
ただし、実務経験は年数だけでなく、工事内容や経験期間を資料で証明する必要があります。
Q:管工事業の許可があれば、水道施設工事も請け負えますか?
管工事業の許可だけで、すべての水道施設工事を請け負えるわけではありません。
建設業許可は業種ごとに区分されているため、水道施設工事業に該当する500万円以上(税込)の工事を単独で請け負う場合は、原則として水道施設工事業の許可が必要です。
ただし、500万円未満の軽微な建設工事や、許可を受けた工事に附帯する工事については、別業種の許可が不要となる場合があります。
Q:500万円未満の水道施設工事なら、建設業許可は不要ですか?
はい。水道施設工事業では、1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事は、原則として建設業許可が不要です。
ただし、発注者から材料が支給される場合は、その材料の市場価格などを加算して判断します。
また、一つの工事を複数の契約に分けても、正当な理由がなければ契約金額を合算して判断するため、注意が必要です。
Q:指定給水装置工事事業者の指定があれば、建設業許可は不要ですか?
いいえ。指定給水装置工事事業者の指定と建設業許可は別の制度です。
指定給水装置工事事業者の指定を受けていても、建設業法上の許可が必要な工事を請け負う場合は、該当する業種の建設業許可が必要になります。
また、水道施設工事業の建設業許可を取得していても、それだけで指定給水装置工事事業者として認められるわけではありません。
Q:個人事業主でも水道施設工事業の建設業許可を取得できますか?
はい。個人事業主でも、建設業法で定められた要件を満たせば、水道施設工事業の建設業許可を取得できます。
法人でなければ申請できないという決まりはありません。
ただし、経営業務の管理体制や営業所技術者等の配置、財産的基礎など、必要な許可要件を満たすことが条件です。
まとめ|水道施設工事業の建設業許可は取得条件と工事範囲の確認が重要
水道施設工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理体制や営業所技術者等の配置、財産的基礎など、建設業法で定められた要件を満たす必要があります。
特に、営業所技術者等の要件については、対象となる国家資格だけでなく、指定学科の卒業歴や実務経験によって満たせる場合もあります。
また、水道施設工事業に該当するのは、主に取水施設・浄水施設・配水施設の築造工事や、公共下水道・流域下水道の処理設備の設置工事です。
一方、建物内の給排水設備工事は原則として管工事業に、公道下の下水道工事を一式として請け負う場合は土木一式工事業に区分されます。
そのため、「水道工事をしているから水道施設工事業の許可が必要」とは限りません。
水道施設工事業の建設業許可を検討する際は、次の点を確認することが大切です。
- 自社が請け負う工事は、水道施設工事業に該当するか
- 経営業務の管理体制など、許可取得に必要な要件を満たしているか
- 営業所技術者等の要件を、資格・学歴・実務経験のいずれで満たせるか
- 500万円以上(税込)の工事を請け負う予定があるか
- 管工事業や土木一式工事業など、別業種の許可も必要になるか
特に、実務経験を使って申請する場合は、経験年数だけでなく、工事内容や経験期間を証明できる資料があるかも重要です。
許可取得をスムーズに進めるためにも、申請前に自社の工事内容と許可要件を整理しておきましょう。
東京都で水道施設工事業の建設業許可を検討している方へ

東京都で水道施設工事業の建設業許可を取得したいものの、「自社の工事がどの業種に該当するのかわからない」「資格がなくても申請できるのか確認したい」「実務経験を証明できるか不安」といったお悩みはありませんか。
建設業許可の申請では、許可業種の選定や営業所技術者等の要件確認、必要書類の準備など、事前に確認しておきたいポイントが多くあります。
行政書士に相談することで、工事内容や保有資格、これまでの実務経験を整理し、許可取得に向けた準備を進めやすくなります。
東京都で水道施設工事業の建設業許可をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
※当サイトの事例紹介は、お客様のプライバシー保護および守秘義務遵守のため、過去の一般的な相談傾向をもとに構成した架空のモデルケース(フィクション)であり、特定の個人・法人の実例ではございません。

