建設業許可は、自分で申請することができます。
ただし、新規申請では、申請書の書き方を調べる前に、まず自社が許可要件を満たしているかを確認することが重要です。
特に、常勤役員等の経営経験や営業所技術者等の資格・実務経験は、要件を満たしているかの判断だけでなく、その経験や資格を資料で証明できるかの確認も必要です。
この記事では、東京都知事の一般建設業許可を新規に取得する場合を前提に、自分で申請する場合に何を確認すればよいのか、どこで難しくなりやすいのか、行政書士に相談すると何を任せられるのかを順番に解説します。
目次
①建設業許可は自分で申請できる
建設業許可は、申請者自身で手続きを進めることができます。
大切なのは、申請書を作成することだけではなく、許可要件を満たしていることを確認し、必要な資料を揃えたうえで申請することです。
行政書士に依頼しなくても申請できる
建設業許可の申請について、必ず行政書士に依頼しなければならないという決まりはありません。
自社で許可要件を確認し、必要書類を準備して申請書を作成できれば、自分で申請することができます。
そのため、まずは自社が許可要件を満たしているか、必要な証明資料を揃えられるかを確認するところから始めるとよいでしょう。
自分で申請する場合に行うこと
新規の建設業許可を自分で申請する場合、大きく分けると次のような作業が必要になります。
常勤役員等や営業所技術者等、営業所、財産的基礎など、自社が許可要件を満たしているか確認します。
経営経験や資格・実務経験など、許可要件を満たしていることを証明する資料を集めます。
確認した会社情報や経験、資格などをもとに、申請書や必要な添付書類を作成します。
作成した申請書類と証明資料を揃え、東京都へ建設業許可の新規申請を行います。
申請後の審査で確認や追加資料を求められた場合は、必要な説明や補正、資料提出に対応します。

この5つのステップのうち、最初に確認したいのが「許可要件」です。
自分で申請する場合も、申請書の作成から始めるのではなく、まず自社が建設業許可を受けるための条件を満たしているかを確認していきましょう。
申請手続の具体的な流れや申請先、申請方法については、別の記事で詳しく解説しています。
東京都の建設業許可申請の流れ・期間・申請先
②自分で申請する前に知っておきたい建設業許可の仕組み
自分で建設業許可を申請する場合、最初に知っておきたいのが、申請書を提出すれば許可を受けられるわけではないということです。
建設業許可にはいくつかの要件があり、それらを満たしていることを確認したうえで、申請を進める必要があります。
建設業は一定の場合に許可を受けなければ営めない
建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可を受ける必要があります。
そのため、新たに一定規模以上の工事を請け負おうとする会社では、まず自社がどの建設業許可を必要としているのかを確認します。
許可が必要な工事の範囲については、別の記事で詳しく解説しています。
建設業許可が必要か判断する完全ガイド
許可は申請書を作れば取れるものではない
建設業許可では、会社の経営体制や技術者、営業所、財産的基礎などについて、一定の要件が定められています。
そのため、
申請書を作る
→ 許可を申請する
というだけではなく、
許可要件を満たしている
→ それを必要な資料で確認・証明する
→ 申請書類を作成して申請する
という順番で考えることが大切です。
ここを理解しておくと、自分で申請するときに「まず申請書を埋めよう」とならず、先に自社の人や経験、資格、営業所、財産などを確認する理由が分かりやすくなります。
許可要件を「人・モノ・金」で整理する
建設業許可の要件はいくつかありますが、自分で申請できるかを考えるときは、まず「人・モノ・金」に分けて整理すると全体像をつかみやすくなります。
| 分類 | 主に確認すること |
|---|---|
| 人 | 常勤役員等、営業所技術者等、誠実性、欠格要件 |
| モノ | 建設業を営む営業所 |
| 金 | 財産的基礎、社会保険への加入状況 |

建設業許可の各要件について全体像から確認したい方は、取得条件をまとめた記事をご覧ください。
建設業許可の取得条件
なお、「人・モノ・金」は建設業法上の正式な要件区分ではなく、この記事で分かりやすく整理するための分け方です。また、社会保険への加入は財産的基礎とは別の許可要件ですが、ここでは会社の経営基盤に関する確認事項として「金」にまとめています。
そして、自分で申請する場合に最初にしっかり確認しておきたいのが「人」の部分です。
常勤役員等や営業所技術者等になれる人がいると思っていても、実際に許可要件を満たしているとは限りません。
次に、会社にいる人の経歴や資格をどのように確認すればよいのかを見ていきます。
③自分で申請するなら最初に「人」の要件を確認する
建設業許可を申請する場合、「人」に関して主に次の点を確認します。
- 常勤役員等の要件を満たす人がいるか
- 営業所技術者等の要件を満たす人がいるか
- 誠実性に問題がないか
- 欠格要件に該当していないか
この中でも、自分で新規申請を進めるときに特に確認が必要なのが、常勤役員等と営業所技術者等です。
「長く会社を経営している人がいる」「資格を持っている社員がいる」「現場経験が長い人がいる」というだけで、要件を満たしているとは限りません。
まずは、それぞれどのような要件があるのかを確認していきましょう。

常勤役員等に必要な経営経験があるか
建設業許可では、会社の経営体制について一定の要件が設けられています。
たとえば法人の場合、常勤の役員のうち一定の建設業に関する経営経験を持つ人がいるかなどを確認します。
ここで大切なのは、単に「長く会社を経営している」というだけで判断しないことです。
誰が、どの会社で、どのような立場で、どのくらいの期間、建設業の経営に関わってきたのかを整理して、常勤役員等の要件に当てはまるかを確認する必要があります。
常勤役員等の要件については、別の記事で詳しく解説しています。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件と役員等
営業所技術者等になれる人がいるか
営業所には、許可を受けようとする建設業について一定の資格や経験を持つ営業所技術者等を置く必要があります。
確認するのは、資格を持っているかだけではありません。
取得しようとする業種によっては、学歴と実務経験の組み合わせや、実務経験によって要件を満たせる場合もあります。
そのため、誰を営業所技術者等にするのか、その人がどのルートで要件を満たすのかを確認します。
営業所技術者等の資格・学歴・実務経験については、別の記事で詳しく解説しています。
営業所技術者等(専任技術者)の資格・実務経験
誠実性・欠格要件も確認する
常勤役員等や営業所技術者等のほかにも、請負契約に関する誠実性や、欠格要件に該当していないことなどが許可の条件になります。
たとえば、拘禁刑以上の刑に処せられた場合や、建設業法など一定の法律に違反して罰金刑に処せられた場合には、刑の執行を終えた後も一定期間、欠格要件に該当することがあります。
そのため、経営経験や資格だけでなく、こうした点も確認したうえで申請を進めます。
要件を満たす人がいなければ書類作成だけでは解決できない
建設業許可では、申請書を正しく作成しても、必要な要件を満たす人がいなければ許可を受けることはできません。
たとえば、次のようなケースです。
- 常勤役員等に必要な経営経験を持つ人がいない
- 営業所技術者等に必要な資格を持つ人がいない
- 資格はないものの実務経験で要件を満たそうとしたが、必要な経験年数に足りない
- 経験年数は足りているものの、予定している業種の実務経験として認められない
このような場合は、申請書の書き方や必要書類を調べても、それだけでは解決できません。要件を満たす人材を確保するなど、申請前に会社の体制そのものを検討する必要があります。
一方で、
・「以前の会社で取締役を7年間していた」
・「資格はないが、現場経験なら10年以上ある」
・「工事部長として長年現場を担当している」
といったケースでは、すぐに「要件を満たしていない」と判断する必要はありません。
まず、その人の役職、経験した業務、期間、資格、学歴などを確認して、常勤役員等や営業所技術者等の要件に当てはまるかを判断することになります。
そして、要件に当てはまりそうなら、次に確認するのが「その経験や資格を申請で証明できるか」です。
④自社に「許可を取るための材料」が揃っているか確認する

建設業許可の申請を、ひとつの建物をつくる作業に置き換えて考えてみましょう。
建物をつくるには材料が必要です。同じように、建設業許可を受けるためにも、会社が持っている経営経験、資格、学歴、実務経験、営業所、財産などが必要になります。
この記事では、こうした許可要件を満たすために会社が持っているものを、分かりやすく「材料」と呼びます。
自分で申請する場合は、次の順番で確認していくと整理しやすくなります。
(1)材料が実際にあるか確認する
(2)許可要件を満たす材料として使えるか確認する
(3)その材料を資料で証明できるか確認する
(4)確認した材料を申請書類として組み上げる
「経験のある人がいる」「資格を持っている人がいる」というだけで、すぐに申請できるとは限りません。
材料の中身を確認し、それが許可要件に使えるのか、さらに資料で証明できるのかを確認して、申請書類へ落とし込んでいきます。
(1)材料が実際にあるか確認する
まず、申請に使おうとしている経験や資格、学歴などが、実際にあるものなのかを確認します。
ここで注意したいのが、会社が把握している従業員などの経歴や資格と、実際の内容が一致しているとは限らないことです。
たとえば会社では、
「○○大学を卒業している」
「この資格を持っている」
「現場経験は10年以上ある」
と把握していても、採用時に卒業証明書や資格証、過去の実務経験を確認できる資料まで提出してもらっているとは限りません。
実際に確認してみると、
- 大学卒業と聞いていたが、実際には中退していた
- 卒業はしているが、要件に関係する学科ではなかった
- 持っていると思っていた資格を実際には取得していなかった
- 実務経験の年数や工事内容が、会社で把握していたものと違っていた
ということも考えられます。
本人から聞いている内容だけで判断せず、申請に使おうとしている経歴、資格、学歴、実務経験などを実際に確認することが最初のステップです。
(2)許可要件を満たす材料として使えるか確認する
材料が実際にあることを確認したら、次は、その材料が建設業許可の要件に使えるかを確認します。
たとえば、建設業の経営に関わった経験があっても、その経験がそのまま常勤役員等の要件に使えるとは限りません。
営業所技術者等についても同じです。資格や学歴、実務経験があっても、取得しようとしている業種について必要な要件を満たしているかを確認する必要があります。
ここでは、誰が、どの許可要件を、どの経験・資格・学歴などによって満たすのかを整理します。
確認した結果、必要な経験年数が足りない、営業所技術者等になれる人がいないなど、許可要件を満たす材料そのものが不足していることが分かる場合もあります。
その場合は、申請書を作る前に、要件を満たす人材を確保するなど、許可を申請できる体制を整えることから検討する必要があります。
(3)その材料を資料で証明できるか確認する
許可要件を満たす材料があることを確認できたら、次はその内容を申請で証明できるかを確認します。
たとえば、実際に長年建設工事に携わっていたとしても、「本人が10年以上経験していると言っている」というだけで、実務経験を証明できるわけではありません。
過去の工事について、いつ、どのような工事を行っていたのか、その経験を裏付ける資料が残っているかを確認します。
営業所技術者等について実務経験を使う場合も、経験した工事や期間を裏付ける資料の確認が必要です。
営業所技術者等の実務経験を証明する方法
過去の経営経験を使う場合も同じです。どの会社で、どのような立場にあり、どのくらいの期間経験していたのかを整理し、それを確認できる資料があるかを調べます。
過去の経営経験を使う場合は、経験があるだけでなく、その期間や立場を資料で証明する必要があります。具体的な証明方法はこちらで解説しています。
常勤役員等の経営経験を証明する資料
ここで押さえておきたいのが、「経験があること」と「その経験を建設業許可の申請で証明できること」は別という点です。
要件を満たしていると考えられても、必要な資料で証明できない場合は、ほかに証明できる資料や方法がないかを確認する必要があります。
新規申請でどのような書類を準備するのか全体を確認したい方は、必要書類のチェックリストもご覧ください。
東京都の建設業許可の必要書類一覧
(4)確認した材料を申請書類として組み上げる
(1)〜(3)まで確認できたら、申請書類の作成に進みます。
ここでは、単に申請書の空欄を埋めていくのではありません。
誰がどの要件を満たすのか、その要件をどの資料で証明するのかを整理したうえで、申請書、添付書類、確認資料として一つの申請にまとめていきます。
つまり、自分で建設業許可を申請するときは、
材料を確認する
→ 許可要件に当てはめる
→ 資料で証明する
→ 申請書類として組み上げる
という一連の作業が必要になります。
申請書を書くことは、その中の一つの工程にすぎません。
要件と証明資料を確認した後は、申請書や添付資料を作成して申請書類一式にまとめます。具体的な作成・準備方法はこちらで解説しています。
建設業許可の申請書・添付資料の作成・準備方法
⑤行政書士に依頼すると何をしてもらえる?
行政書士に建設業許可を依頼する場合、単に申請書の作成を任せるだけではありません。
会社の経営経験や資格、実務経験などをもとに、どの許可要件をどのように満たすのかを判断し、その要件をどの資料で証明するのかを検討したうえで、申請全体を組み立てます。
許可要件への該当性を判断し、申請方針を設計する
常勤役員等には誰を充てるのか、営業所技術者等には誰を置くのか、その人のどの経験・資格・学歴を使うのかなど、会社の状況を許可要件に当てはめていきます。
特に、過去の経営経験や実務経験を使う場合は、単に経験年数を見るだけではなく、その経験が許可要件に該当するのか、どの期間を申請に使うのかまで検討します。
そのうえで、「誰の、どの経験・資格を使って申請するか」という申請方針を決めていきます。
証明方法を検討し、申請書類に落とし込む
申請方針が決まったら、次はその内容をどの資料で証明するのかを検討します。
経営経験や実務経験であれば、その期間を裏付ける資料は何か。資格や学歴を使うのであれば、どの証明書が必要なのか。それぞれの要件と証明資料を対応させます。
そして、申請内容と証明資料に矛盾がないよう、申請書、添付書類、確認資料として一つの建設業許可申請に落とし込みます。
申請後に行政庁から確認や補正、追加資料の提出を求められた場合も、その内容を踏まえて対応します。

行政書士に依頼しても作れない要件がある
ただし、行政書士に依頼すれば、会社に不足している許可要件まで作れるわけではありません。
常勤役員等に必要な経験を持つ人がいない、営業所技術者等になれる人がいないといった場合、存在しない経験や資格を書類によって作ることはできません。
建設業許可を「建物」に例えるなら、会社が持っている人、経験、資格、営業所、財産などが建築材料です。
行政書士は、ない材料を作る仕事ではありません。会社にある材料を許可要件に当てはめ、証明方法を検討し、「建設業許可申請」という形に組み上げる仕事です。
行政書士に申請を依頼した場合に、具体的にどこまで対応してもらえるのか、会社側では何を行うのかについては、別の記事で詳しく解説しています。
建設業許可の申請代行で行政書士に依頼できること
⑥自分で申請するか行政書士に相談するかの判断基準
ここまで確認して、自社が許可要件を満たしていることが分かり、その証明方法も判断できるのであれば、自分で申請を進めることもできます。
一方で、要件への当てはめや証明方法が分からない場合は、行政書士に相談することも選択肢になります。
また、判断するときは「自分でできるか」だけでなく、新規申請のためにどこまで時間を使うかという視点も大切です。
自分で申請しやすいケース
次のような状況であれば、自分で申請を進めやすいでしょう。
- 常勤役員等や営業所技術者等にする人が決まっている
- その人が許可要件を満たすことを判断できる
- 経営経験や実務経験などを証明する資料が揃っている
- 営業所や財産的基礎など、ほかの許可要件も確認できている
- 必要書類や申請方法を自分で調べられる
- 申請書類の作成や申請後の対応に時間を確保できる
一つの目安になるのは、「要件を満たしている」「それを証明できる」「手続に時間を使える」の3点です。
この3点が明確であれば、自分で申請するという選択をしやすくなります。
行政書士への相談を検討したいケース
一方、会社に経験や資格があっても、それを許可要件に使えるのか判断できないことがあります。
特に、過去に勤めていた会社での経営経験を使う場合や、資格ではなく実務経験によって営業所技術者等の要件を満たそうとする場合などは、経験の内容だけでなく、その証明方法まで検討する必要があります。
このような場合は、すぐに「自分では申請できない」「許可を取れない」と判断する必要はありません。
どの経験や資格を使って申請するのか、どの資料で証明するのかといった申請方針について、行政書士に相談する方法があります。
新規許可申請のための勉強にどこまで時間を使うか
もう一つ考えておきたいのが、新規申請のために使う時間です。
建設業許可の新規申請は、通常、同じ会社で何度も繰り返す手続ではありません。
自分で申請するのであれば、許可要件や証明方法、必要書類、申請書の作成方法などを調べるところから始める必要があります。申請後に確認や補正を求められれば、その対応にも時間がかかります。
もちろん、自社で制度を理解したうえで申請することには意味があります。
一方で、経営者が使える時間も会社の大切な経営資源です。
現場管理、見積り、営業、採用、資金繰り、取引先への対応など、日々の事業にも時間を使う必要があります。
そのため、行政書士に依頼するかどうかは、「自分で申請できるか」だけでなく、「新規申請のために自分の時間を使うことが、会社にとって効率的か」という視点も含めて判断するとよいでしょう。
自分で申請する場合は行政書士報酬を抑えられますが、行政庁への申請手数料や証明書取得などの実費は必要です。建設業許可の申請費用と行政書士報酬については、別の記事で詳しく解説しています。

全部自分でやるか、全部任せるかの二択ではない
自分で申請するか行政書士に依頼するかは、必ずしも最初から二者択一で考える必要はありません。
まず自社で要件を確認してみて、判断できないところが出てきた段階で相談する方法もあります。
反対に、要件への該当性や証明方法の検討から申請書類の作成、申請後の対応まで、一連の手続を依頼する方法もあります。
自社でどこまで判断できるのか、どこから専門家の判断が必要なのか、そして手続にどこまで時間を使えるのか。
この3点を整理して、自社に合った進め方を選ぶことが大切です。
⑦建設業許可を自分で申請するときのよくある質問
Q:建設業許可は本当に自分で申請できますか?
はい。建設業許可は自分で申請できます。
ただし、申請書を作成する前に、自社が許可要件を満たしているか、その要件を必要な資料で証明できるかを確認する必要があります。
Q:建設業許可を自分で申請するのは難しいですか?
会社の状況によって異なります。
常勤役員等や営業所技術者等になる人が明確で、必要な資格や経験、その証明資料も揃っている場合は、自分で進めやすくなります。
一方、過去の経営経験や実務経験を使う場合などは、その経験が要件に該当するか、どの資料で証明するかの判断が必要になります。
Q:申請書の書き方が分かれば自分で申請できますか?
申請書の書き方だけでは判断できません。
まず許可要件を満たしていることを確認し、その内容を証明する資料を揃える必要があります。
申請書を作ることは、建設業許可申請の一つの工程と考えると分かりやすいでしょう。
Q:資格を持っている社員がいれば営業所技術者等にできますか?
資格を持っているだけで一律に営業所技術者等になれるわけではありません。
取得しようとする建設業の種類と資格の関係などを確認し、その人が営業所技術者等の要件を満たしているかを判断する必要があります。
資格以外に、学歴と実務経験などによって要件を満たす場合もあります。
Q:実務経験は本人の申告だけでも認められますか?
本人が「10年以上経験している」と申告しているだけではなく、申請で必要となる実務経験を資料によって裏付ける必要があります。
そのため、実務経験を使う場合は、経験年数だけでなく、過去の工事について確認できる資料が残っているかも早めに確認しておくことが重要です。
Q:途中まで自分で準備してから行政書士に相談しても大丈夫ですか?
自分で許可要件や必要書類を確認したうえで、判断できない部分について行政書士に相談する方法もあります。
たとえば、過去の経営経験を常勤役員等の要件に使えるのか、実務経験をどの資料で証明するのかといった点から相談することも考えられます。
まとめ|自分で申請するなら、まず許可要件を確認しよう
建設業許可は、自分で申請することができます。
ただし、申請書の作成から始めるのではなく、まず自社が許可要件を満たしているかを確認することが重要です。
この記事では、許可を取るために会社が持っている経験、資格、学歴、実務経験、営業所、財産などを「材料」に例えて説明してきました。
申請を進めるときは、
材料が実際にあるか
→ 許可要件に使えるか
→ 資料で証明できるか
→ 申請書類として組み上げられるか
という順番で考えると整理しやすくなります。
ここまで自社で判断でき、申請に必要な時間も確保できるのであれば、自分で申請することも選択肢になります。
一方、許可要件への該当性や証明方法の判断が難しい場合や、新規申請のために多くの時間を使うことが難しい場合は、行政書士に相談する方法もあります。
「自分でできるか」だけでなく、「どこまで自分で行うのが自社にとって効率的か」まで考えて、申請方法を選ぶとよいでしょう。
建設業許可の申建設業許可の申請で判断に迷ったらご相談ください
建設業許可は、自分で申請することもできます。
一方で、実際に準備を始めると、「この経営経験を使えるのか」「この資格や実務経験で営業所技術者等になれるのか」「どの資料で証明すればよいのか」といった判断が必要になることがあります。
IT行政書士事務所では、お客様から会社の状況やこれまでのご経験をお聞きし、必要な資料をご準備いただきながら、許可要件への該当性を判断し、申請方針や証明方法を検討したうえで、申請手続きを進めます。
「自社の場合は許可を取れそうか」「この経験や資格を申請に使えるか」といった段階からご相談いただけます。
東京都知事・一般建設業許可の新規申請をご検討の方は、お問い合わせください。

