「遺言って、自分で手書きしても本当に有効なの?」
そんな不安を感じて、「自筆証書遺言」について調べている方も多いのではないでしょうか。
自筆証書遺言とは、自分で手書きして作成する遺言のことです。
自分で作成でき、費用を抑えやすいことから、多くの方に利用されています。
一方で、
- 書き方を間違えて無効にならないか不安
- どこまで手書きが必要かわからない
- この内容で問題ないのか心配
- 本当に効力があるのか不安
と感じる方も少なくありません。
特に、自筆証書遺言は「手軽に作れる」反面、法律上のルールを守らなければ無効になるリスクがあるため注意が必要です。
最近では、法務局による「自筆証書遺言保管制度」も始まり、以前より安全に遺言を残しやすくなっています。
そのため、「まずは自分で遺言を準備したい」と考える方も増えています。
この記事では、
- 自筆証書遺言とは何か
- 自分で作成できるのか
- 基本的な書き方
- 無効になるケース
- 法務局保管制度
- 検認手続き
- 専門家へ相談した方がよいケース
まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
「自分の場合はどう書けばいいのか不安」
「無効にならないように準備したい」
という方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次
①自筆証書遺言とは?
なぜ遺言を書く人が増えているのか
近年、遺言を準備する方は増えています。
背景には、
- 高齢化
- 認知症への備え
- 相続対策への関心の高まり
- 家族構成の多様化
などがあります。
実際に、
「元気なうちに自分の意思を残しておきたい」
と考える方も増えています。
また、相続が発生したあとに家族が困らないよう、早めに準備を進めるケースもあります。
自筆証書遺言の意味と特徴
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で手書きして作成する遺言のことです。
自分自身で作成できるため、費用を抑えながら遺言を準備できる点が特徴です。
一方で、自筆証書遺言は法律上のルールに従って作成しなければ、無効になる可能性があります。
そのため、「ただ手書きするだけ」ではなく、法律上有効な形式で作成することが重要です。
自筆証書遺言に法的効力はある?

「自分で手書きした遺言って、本当に効力があるの?」
と不安に感じる方も少なくありません。
結論からいうと、自筆証書遺言は、法律で認められている正式な遺言方式です。
そのため、法律上の要件を満たしていれば、自分で書いた遺言でも法的効力(法律上の効き目)が発生します。
実際に、相続手続きでも自筆証書遺言が使われるケースは多くあります。
ただし、自由に書けば何でも有効になるわけではありません。
法律では、自筆証書遺言が有効になるためのルールが定められています。
たとえば、
- 本文を自筆で書く
- 日付を正確に記載する
- 氏名を自署する
- 押印する
といったルールがあります。
これらを満たしていない場合、「内容」ではなく「形式」の問題で無効になる可能性があります。
そのため、自筆証書遺言では、「手書きすれば大丈夫」ではなく、
「法律上有効な形で残す」ことが重要です。
なお、遺言全体の種類や効力、どの方式を選ぶべきかを知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
遺言とは?種類・効力・書き方・無効になるケースまで徹底解説
②自筆証書遺言は自分で作成できる?
自筆証書遺言は自分で作成できる
自筆証書遺言は、専門家へ依頼しなくても、自分で作成できます。
実際に、「まずは自分で遺言を準備したい」
と考え、自筆証書遺言を選ぶ方も多くいます。
ただし、自由な形式で書けばよいわけではありません。
自筆証書遺言には、法律で定められたルールがあります。
自筆証書遺言を自分で作成したい方は、書き方や記載例、注意点をまとめた以下の記事も参考にしてください。
自筆証書遺言の書き方を詳しく見る
手書きで作成する際に注意したいポイント
自筆証書遺言では、原則として本文を自筆で書く必要があります。
たとえば、
- 本文
- 日付
- 氏名
などは、自分で手書きしなければなりません。
一方で、財産目録については、現在はパソコンで作成することも認められています。
「どこまで手書きが必要なのか」
は、特に間違えやすいポイントのひとつです。
迷った場合は、基本的にすべて手書きで作成するのが安心です。
本人が自筆できることは、自筆証書遺言の大前提です。しかし、病気や事故によって自筆が困難な場合には、自筆証書遺言を利用できないことがあります。
危急時遺言(死亡危急者遺言)などの特別方式遺言について詳しくはこちら
形式不備で無効になるケースもある
自筆証書遺言では、内容そのものではなく、「形式」の問題で無効になることがあります。
たとえば、
- 日付が曖昧
- 押印漏れ
- 修正方法のミス
- 本文をパソコンで作成した
などのケースです。
本人としては問題なく書いたつもりでも、法律上のルールを満たしていなければ無効になる可能性があります。
③自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言には、次のようなメリットがあります。
- 自分で作成できる
- 費用を抑えやすい
- 思い立ったタイミングで準備できる
- 内容を秘密にできる
特に、
「まずは自分で遺言を準備したい」
という方にとっては、始めやすい遺言方式といえます。
また、現在は法務局の「自筆証書遺言保管制度」も利用できるため、以前より安全に保管しやすくなっています。
実際の書き方や全文サンプルを確認しながら作成したい方は、以下の記事も参考にしてください。
自筆証書遺言の具体的な書き方はこちら
なお、遺言内容を秘密にしたまま作成できる遺言方式としては「秘密証書遺言」もあります。
ただし、秘密証書遺言は公証役場での手続きが必要になるなど、自筆証書遺言とは異なる特徴があります。
秘密証書遺言とは?メリット・デメリットや利用されない理由を解説
自筆証書遺言のデメリット
一方で、自筆証書遺言には注意点もあります。
たとえば、
- 法律上のルールを守らないと無効になる可能性がある
- 内容が曖昧だと、相続の際に遺言の内容どおりに手続きを進められない場合がある
- 自宅保管の場合、紛失や未発見のリスクがある
- 原則として「検認」が必要になる
といった点です。
特に、自筆証書遺言は自分で作成できる反面、形式不備が起こりやすい点には注意が必要です。
「自分で書いたから安心」ではなく、「法律上有効な形で作成・保管すること」が重要になります。
自筆証書遺言は作成後の保管方法も重要です。自宅保管だけでなく、法務局保管や公正証書遺言との違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
遺言書の保管方法について詳しくはこちら
自筆証書遺言が向いている人
自筆証書遺言は、比較的シンプルな内容の遺言を準備したい方に向いています。
たとえば、
- まずは自分で遺言を準備したい
- 財産内容が比較的シンプル
- 費用をできるだけ抑えたい
- 50代・60代のうちに早めに準備しておきたい
といったケースです。
また、「今すぐ完璧な内容にする」というより、
まず遺言を準備することを優先したい方にも利用されています。
④自筆証書遺言の基本的な書き方
自筆証書遺言で必ず守るルール
自筆証書遺言では、法律で定められたルールを守って作成する必要があります。
主なルールとしては、
- 本文を自筆で書く
- 日付を記載する
- 氏名を自署する
- 押印する
といった点があります。
これらの要件を満たしていない場合、遺言として無効になる可能性があります。
特に、「日付漏れ」や「押印忘れ」は、実際によくあるミスのひとつです。
「内容を書けば大丈夫」ではなく、
法律上のルールを守って作成することが重要です。
財産目録はパソコンでも作成できる
自筆証書遺言では、原則として本文を手書きする必要があります。
ただし、財産目録については、現在はパソコンで作成することも認められています。
たとえば、
- 不動産一覧
- 預貯金口座一覧
- 有価証券一覧
などは、パソコンでまとめることも可能です。
財産が多い場合、すべてを手書きするのは大きな負担になるため、このルール変更によって作成しやすくなりました。
なお、パソコンで作成した財産目録には、各ページに署名・押印が必要になるため注意が必要です。
「どこまで手書きが必要なのか」
は、特に間違えやすいポイントのひとつです。
迷った場合は、基本的にすべて手書きで作成するのが安心です。
最低限記載しておきたい内容

自筆証書遺言では、「誰に」「どの財産を」残すのかを、できるだけ具体的に記載することが大切です。
たとえば、
- 不動産の所在地や地番、家屋番号
- 預貯金の銀行名・支店名・口座番号
- 証券会社名・口座情報
- 相続する人の氏名
などを明確に記載します。
特に不動産は、「土地」と「建物」が別の財産として扱われるため、登記簿の内容を確認しながら正確に記載することが重要です。
また、預貯金や証券口座についても、金融機関名だけでなく、支店名や口座番号まで記載しておくと、相続手続きを進めやすくなります。
内容が曖昧だと、相続の際に遺言の内容どおりに手続きを進められない場合があります。
また、「長男へ自宅を相続させる」など、誰が見ても内容を理解できる形で記載することも重要です。載することも重要です。
自筆証書遺言は正確に記載することが重要
自筆証書遺言は、自分で作成できる一方で、書き方や記載内容に不備があると無効になる可能性があります。
特に、
- 日付の記載漏れ
- 押印忘れ
- 財産の特定不足
- 修正方法のミス
などは、実際によくある注意点です。
また、財産内容や家族構成によって、記載方法に注意が必要なケースもあります。
そのため、自筆証書遺言では、
「とりあえず書く」
ではなく、
法律上のルールを守りながら、内容を正確に記載すること自筆証書遺言は、自分で作成できる一方で、形式不備によって無効になるケースがあります。
特に、
- 日付の記載漏れ
- 押印忘れ
- 修正方法のミス
- 財産の記載不足
などは、実際によくある注意点です。
また、一見問題なく見える内容でも、法律上のルールを満たしていないことで無効になる場合があります。
そのため、自筆証書遺言では、
「内容を書くこと」だけでなく、
「法律上のルールに沿って作成すること」も重要です。
⑤自筆証書遺言が無効になるケース
日付の書き方に問題があるケース
自筆証書遺言では、日付を正確に記載する必要があります。
たとえば、
- 「令和〇年〇月吉日」
- 日付自体が書かれていない
といった場合には、無効になる可能性があります。
遺言では、「いつ作成した遺言なのか」を明確にすることが重要です。
特に、自筆証書遺言は何度でも書き直しができるため、作成日が不明確だと、どの遺言が有効なのか判断できなくなる場合があります。
そのため、日付は「令和7年5月1日」のように、具体的に記載することが大切です。
代筆・パソコン作成による無効
自筆証書遺言では、原則として本文を自筆で書かなければなりません。
そのため、
- 家族による代筆
- 本文をパソコンで作成する
- 音声や動画だけで残す
といった方法では、自筆証書遺言として認められない可能性があります。
「高齢で文字を書くのが大変」
という理由で家族が代筆してしまうケースもありますが、法律上は注意が必要です。
なお、財産目録については例外的にパソコン作成も認められています。
財産や相続人の記載が曖昧なケース
自筆証書遺言では、「誰に」「どの財産を」残すのかを具体的に記載する必要があります。
たとえば、
- 「土地を長男へ相続させる」
- 「預金を妻へ相続させる」
だけでは、どの財産を指しているのか不明確になる場合があります。
特に不動産は、
- 所在地
- 地番
- 家屋番号
などを登記簿どおりに記載することが重要です。
また、預貯金についても、
- 銀行名
- 支店名
- 口座番号
まで記載しておくと、相続手続きを進めやすくなります。
内容が曖昧だと、相続の際に遺言の内容どおりに手続きを進められない場合があります。
訂正方法を間違えたケース
自筆証書遺言は、あとから修正することもできます。
ただし、訂正方法にも法律上のルールがあります。
たとえば、
- 修正箇所がわかるようにする
- 訂正した場所に押印する
- 変更内容を明記する
などです。
修正液や修正テープを使って簡単に直してしまうと、法律上有効な訂正として認められない可能性があります。
書き間違いが多い場合は、無理に修正するより、書き直した方が安全なケースもあります。
自筆証書遺言は自分で作成できる反面、形式不備が起こりやすい点には注意が必要です。
特に、
「自分では問題ないと思っていた」
ケースでも、相続の段階で不備が見つかることがあります。
そのため、自筆証書遺言では、作成時に法律上のルールをしっかり確認しておくことが重要です。
⑥自筆証書遺言の法務局保管制度とは?
法務局保管制度の概要
自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。
2020年から始まった制度で、作成した遺言を法務局へ預けることができます。
これまで、自筆証書遺言は自宅などで保管されることが一般的でしたが、現在は法務局へ保管することも可能になっています。
法務局保管制度を利用することで、遺言をより安全に保管しやすくなりました。なければ、遺言の内容を実現できない場合があります。
法務局へ保管するメリット

法務局保管制度には、次のようなメリットがあります。
- 紛失や未発見のリスクを減らせる
- 書き換え・破棄のリスクを防ぎやすい
- 相続時に遺言の存在を確認しやすい
- 家庭裁判所での「検認」が不要になる
特に、「検認」が不要になる点は大きなメリットです。
通常、自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要になります。
一方で、法務局保管制度を利用した遺言については、検認が不要になります。
そのため、相続手続きを進めやすくなるケースもあります。
自宅保管・法務局保管・公正証書遺言の違いを比較する
法務局保管制度を利用した方がよいケース
法務局保管制度は、
- 遺言を安全に保管したい
- 紛失リスクを避けたい
- 家族に確実に見つけてもらいたい
- 相続時の手続きをできるだけスムーズにしたい
と考える方に利用されています。
特に、一人暮らしの方や、高齢になってから遺言を準備する方にとっては、保管方法も重要なポイントになります。
自筆証書遺言では、「作成すること」だけでなく、「どう保管するか」も大切です。
⑦自筆証書遺言の検認とは?
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、相続手続を始める前に家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
検認とは何か、誰が申し立てるのか、どのような流れで進むのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
遺言書の検認とは?流れ・申立て・必要書類を解説
検認が必要になる理由
自筆証書遺言では、相続開始後に家庭裁判所で「検認(遺言書の状態や内容を確認する手続き)」が必要になる場合があります。
これは、自宅などで保管されていた遺言について、
- 偽造
- 書き換え
- 隠匿(隠してしまうこと)
などを防ぐためです。
検認では、家庭裁判所で遺言書の形状や内容を確認し、検認時点の状態を明確にします。
なお、検認は「遺言が有効か無効か」を判断する手続きではありません。ません。
法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用していない自筆証書遺言については、原則として検認が必要になります。
遺言書を勝手に開封してはいけない理由
自筆証書遺言を見つけた場合、家庭裁判所で検認を受ける前に勝手に開封してはいけません。
これは、遺言書の状態を確認できなくなったり、
「内容を書き換えたのではないか」
と疑われたりする可能性があるためです。
特に、自宅などで保管されていた遺言は、相続人同士のトラブルにつながるケースもあるため、法律上、検認前の開封について注意が定められています。
もし誤って開封してしまった場合でも、直ちに遺言が無効になるわけではありません。
ただし、そのまま放置せず、家庭裁判所で検認手続きを進めることが重要です。

開封してしまった場合でも検認は受けられますが、その後の対応を正しく理解しておくことが大切です。
遺言書の検認とは?開封してしまった場合や手続の流れを解説
検認の流れ
検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。
一般的な流れは次のとおりです。
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、検認の申立てを行います。
遺言書のほか、戸籍謄本や相続人関係資料などを提出します。
家庭裁判所から、相続人に対して検認期日の通知が送付されます。
裁判所で遺言書の状態を確認し、検認手続きが行われます。
検認済みの遺言書を使って、不動産や預貯金などの相続手続きを進めます。
検認には、
- 遺言書
- 戸籍謄本類
- 相続人関係資料
などが必要になります。
また、相続人の人数や戸籍収集の状況によっては、手続きに時間がかかるケースもあります。
法務局保管制度を利用した場合は検認不要
法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用している場合、家庭裁判所での検認は不要です。
これは、法務局で遺言の保管状況が確認されているためです。
通常、自筆証書遺言では、相続開始後に家庭裁判所で検認手続きが必要になります。
一方で、法務局保管制度を利用した遺言については、検認を行わずに相続手続きを進めることができます。
自筆証書遺言では、「正しく作成すること」だけでなく、
「どう保管するか」によっても、相続時の手続き負担が変わってきます。
⑧自筆証書遺言について専門家へ相談した方がよいケース
不動産が多いケース
自筆証書遺言では、不動産を正確に記載する必要があります。
特に、
- 複数の不動産を所有している
- 共有名義の不動産がある
といったケースでは、記載内容が複雑になることがあります。
また、不動産は、登記簿(法務局で管理されている不動産情報)を確認しながら、所在地や地番、家屋番号などを正確に記載する必要があります。
土地と建物は別の財産として扱われるため、「自宅一式」など曖昧な表現では、相続手続きを進められない場合もあります。
さらに、不動産は分け方によって相続人ごとの負担差が大きくなるケースもあります。
そのため、不動産が多い場合は、内容を慎重に検討しながら作成することが重要です。。
家族構成が複雑なケース
家族構成によっては、自筆証書遺言の内容を特に慎重に作成する必要があります。
たとえば、
- 再婚している
- 前妻・前夫との子どもがいる
- 相続人同士の関係が良くない
- 子どもがいない
といったケースです。
こうした場合、記載内容によっては相続手続きが複雑になったり、遺言の解釈で意見が分かれたりすることがあります。
そのため、「誰に」「どの財産を」残すのかを、より明確に整理しておくことが重要です。
相続人以外へ財産を残したいケース
自筆証書遺言では、相続人以外へ財産を残すことも可能です。
たとえば、
- 内縁の配偶者
- お世話になった人
- 孫
- 友人
- 支援している団体
などです。
ただし、相続人以外へ財産を残す場合は、通常の相続とは異なる注意点が生じることがあります。
また、内容によっては、他の相続人との関係に配慮が必要になるケースもあります。
そのため、財産の渡し方や記載方法について、慎重に検討することが大切です。
「自分の場合はどう書けばよいかわからない」ケース
自筆証書遺言は自分で作成できますが、
- この書き方で問題ないのか
- 内容が曖昧になっていないか
- 無効になるリスクはないか
と不安を感じる方も少なくありません。
特に、遺言は一度作成して終わりではなく、家族構成や財産状況の変化に応じて見直しが必要になる場合もあります。
「自分の場合はどう整理すればよいかわからない」
という場合は、作成前に専門家へ相談しながら進める方法もあります。
⑨自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言にはいくつか種類がありますが、実務上よく利用されるのが、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
です。
これまで紹介してきたように、自筆証書遺言は、自分で手書きして作成する遺言方式です。
一方、公正証書遺言は、公証役場で公証人が内容を確認しながら作成します。
それぞれ特徴が異なります。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 自分で作成 | 公証人が作成 |
| 費用 | 比較的抑えやすい | 費用がかかる |
| 作成の手軽さ | 比較的手軽 | 手続きが必要 |
| 無効リスク | 形式不備のリスクあり | 比較的低い |
| 保管方法 | 自宅・法務局など | 公証役場で保管 |
| 検認 | 原則必要 | 不要 |
自筆証書遺言は、自分で準備しやすい点が特徴です。
一方で、公正証書遺言は、公証人が関与するため、形式不備による無効リスクを抑えやすい特徴があります。
もう一つの方式として「秘密証書遺言」があります。
「内容を秘密にしたいが、自筆証書遺言以外の方法も知りたい」という方は、秘密証書遺言も比較対象になります。
秘密証書遺言の特徴について詳しくはこちら
自筆証書遺言が向いているケース
自筆証書遺言は、
- まずは自分で遺言を準備したい
- 費用をできるだけ抑えたい
- 財産内容が比較的シンプル
- 50代・60代のうちから準備したい
といった方に利用されています。
また、
「まずは遺言を残しておきたい」
という場合にも、自筆証書遺言は始めやすい方法です。
一方で、法律上のルールを守って作成しなければ、無効になる可能性もあります。
そのため、正しい形式で作成することが重要です。
公正証書遺言を検討した方がよいケース
一方で、次のようなケースでは、公正証書遺言を検討した方がよい場合もあります。
- 財産が多岐にわたる
- 家族構成が複雑
- 相続人同士で争いになる可能性がある
- 相続人以外へ財産を残したい
- 絶対に無効を避けたい
公正証書遺言では、公証人が内容や形式を確認しながら作成を進めます。
そのため、形式不備による無効リスクを抑えやすく、相続時のトラブル予防につながるケースもあります。
相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は、公正証書遺言の方が適しているケースがあります。
詳しくは「公正証書遺言とは?メリット・費用・作成手続きを詳しく見る」をご覧ください。
病状の悪化や余命宣告などにより、通常の遺言作成が難しい場合には、公正証書遺言だけでなく特別方式遺言の利用を検討するケースもあります。
特別方式遺言(危急時遺言)の詳細を見る
迷った場合は専門家へ相談する方法もある
「自筆証書遺言でよいのか」
「公正証書遺言にした方がよいのか」
は、財産状況や家族構成によって変わります。
特に、
- 財産が多岐にわたる
- 相続人同士の関係が複雑
- 相続人以外へ財産を残したい
- 法律に詳しくなく、自分の考えた内容で問題ないか不安
といったケースでは、遺言内容そのものを慎重に検討する必要があります。
そのため、
「自分の場合はどの方法が合っているのかわからない」
という場合は、専門家へ相談しながら進める方法もあります。
自筆証書遺言・公正証書遺言を含め、遺言全体の種類や選び方を整理したい方は、以下の記事も参考になります。
遺言とは?種類・効力・書き方・無効になるケースまで徹底解説
⑩自筆証書遺言に関するよくある質問
Q:自筆証書遺言はパソコンで作成できますか?
本文は自筆で書く必要があります。
ただし、財産目録については、パソコンで作成することも認められています。
Q:自筆証書遺言に印鑑は必要ですか?
押印は必要です。
なお、押印が漏れている場合、遺言が無効になる可能性があります。
Q:自筆証書遺言は封筒に入れた方がよいですか?
法律上、必須ではありません。
ただし、紛失や汚損を防ぐため、封筒に入れて保管するケースが一般的です。
Q:自筆証書遺言は何度でも書き直せますか?
何度でも書き直すことができます。
原則として、新しい日付の遺言が優先されます。
Q:自筆証書遺言は自分だけで作成しても大丈夫ですか?
自分だけで作成することも可能です。
ただし、形式不備や内容の曖昧さによって、無効になるケースもあるため注意が必要です。
書き方の流れや記載例を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
自筆証書遺言の書き方・記載例を詳しく見る
Q:手書きの遺言書でも有効ですか?
手書きで作成した遺言書でも、法律上のルールを満たしていれば有効です。
自筆証書遺言では、原則として本文を自筆で書く必要があります。
Q:自筆の遺言書とは何ですか?
自筆の遺言書とは、遺言者本人が手書きで作成する「自筆証書遺言」のことです。
法律上のルールを守って作成すれば、法的効力があります。
Q:遺言書はすべて手書きでないといけませんか?
原則として、本文は手書きで作成する必要があります。
ただし、財産目録については、パソコンで作成することも認められています。
Q:自筆証書遺言は鉛筆や消せるボールペンでも有効ですか?
法律上、筆記具に明確な指定はありません。
ただし、消える可能性がある筆記具は避け、黒や青のボールペンなど、長期間保存に適したものを使用するのが一般的です。
Q:自筆証書遺言に使う紙に決まりはありますか?
法律上、紙のサイズや種類に細かな決まりはありません。
ただし、長期間保管することを考え、破れにくく保存しやすい用紙を使用するのが一般的です。
Q:自筆証書遺言の印鑑は認印でも大丈夫ですか?
認印でも直ちに無効になるわけではありません。
ただし、自筆証書遺言では、後々の本人確認や相続手続きのことも考え、実印を使用することをおすすめします。
実際に、重要な法律文書として扱う観点から、実印で作成するケースが一般的です。
まとめ|自筆証書遺言は「正しく作成・保管すること」が重要
自筆証書遺言は、自分で作成できる遺言方式です。
費用を抑えながら準備しやすく、
「まずは自分で遺言を残したい」
と考える方にも利用されています。
一方で、
- 日付の記載漏れ
- 押印忘れ
- 内容の曖昧さ
- 訂正方法のミス
など、形式不備によって無効になるケースもあります。
また、作成するだけでなく、
- どのように保管するか
- 相続時に見つけてもらえるか
- 検認が必要か
といった点も重要です。
特に、
- 財産が多岐にわたる
- 家族構成が複雑
- 相続人以外へ財産を残したい
- 自分の考えた内容で問題ないか不安
といった場合は、内容を慎重に検討する必要があります。
自筆証書遺言は、「手軽に作れること」がメリットである一方、
「正しい形式で残すこと」が非常に重要です。
「自分の場合はどう書けばよいかわからない」
「この内容で問題ないか不安」
という場合は、早めに専門家へ相談しながら進めることも検討してみましょう。
無料相談受付中|まずは一度、お気軽にお話ししませんか?
この記事をここまで読んでくださったあなたへ。
もしかすると今、心の中にこういう想いがあるかもしれません。
- 「まだ元気だけど、そろそろ考えておいた方がいいかも」
- 「相続で家族が揉めるのは絶対に避けたい」
- 「親が高齢になってきて、何か準備が必要そう…」
そう感じた今こそ、行動を起こすチャンスです。
まだ何も決まっていなくてOK。まずは一度、お話をお聞かせください。
✅ 無料相談でできること
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。相談の内容は、まだ漠然としたものでまったく構いません。
ご相談内容の例
- 遺言って何から始めればいいの?
- うちの家族関係でもトラブルなく進められる?
- 自分で書いた遺言書を見てほしい
- 公正証書遺言ってどこに行けばいいの?
- 相続の流れも一緒に知りたい など
💡 専門家に話すことで、「今すべきこと」が明確になります。
✅ 実績・対応エリアについて
当事務所では、これまでに数十件以上の遺言・相続サポートを行ってきました。
地域に根ざした対応と、丁寧でわかりやすい説明をモットーに、多くのお客様から喜びの声をいただいています。
- 対応地域:大田区・品川区・近隣エリア(オンライン相談も対応可)
- ご高齢の方やご家族向けの「ご自宅訪問」も可能です
✅ ご相談の流れ
- 【STEP1】お問い合わせ
→ 電話・メールフォームのいずれかでご連絡ください - 【STEP2】日程調整
→ ご都合の良い日程を調整いたします(平日夜・土日対応もOK) - 【STEP3】無料相談(60分程度)
→ ご状況やお悩みをじっくりお伺いします - 【STEP4】ご提案・お見積り
→ ご希望に応じて、最適なプランをご提案。無理な営業は一切しません。
💬 「話してよかった」「気持ちが軽くなった」そんなご感想を多くいただいています。
✅ ご相談方法(選べます!)
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 📞 電話相談 | お急ぎの方や対面が難しい方におすすめ |
| 🖥 オンライン相談 | ご自宅から安心して相談できます(Zoom対応) |
| 🏠 訪問相談 | ご高齢の方、外出が難しい方のために訪問も可 |
✅ 行政書士プロフィール
特定行政書士 野中雅敏(IT行政書士事務所)
- 国家資格:行政書士(登録番号:25080391)
- 経歴:IT業界出身/相続・遺言分野を専門取り組み中
- 趣味:競泳
- メッセージ:
「遺言は“難しいこと”ではなく、“優しさのカタチ”です。
家族を守るために、ぜひ一緒に考えていきましょう。」
📩 お問い合わせはこちら
- ☎ お電話:03-6820-3968
- 📝 お問い合わせフォーム
- 📍 事務所所在地:東京都大田区大森北3-24-27 ルミエールN
あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たち行政書士が全力でサポートいたします。
どんな小さなことでも構いません。
今すぐ、気軽にご連絡ください。

