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自筆証書遺言書とは?その基本と特徴
自筆証書遺言は、遺言者が自分で書き記す形式の遺言書です。この形式は比較的手軽に作成できるため、多くの人に選ばれていますが、法的な要件を満たさなければ無効になるリスクがあります。
自筆証書遺言書の定義
自筆証書遺言書は、遺言者自身が手書きで作成する遺言書のことです。2020年の民法改正により、財産目録部分のみパソコンでの作成が認められるようになりました。
他の遺言書形式との違い
公正証書遺言は公証人が関与するため信頼性が高く、秘密証書遺言は内容を秘匿したまま法律的に管理できます。一方、自筆証書遺言書は簡単かつ手軽ですが、法的な要件を満たさないと無効になるリスクがあります。
自筆証書遺言書のメリットとデメリット
メリット
- 自分で気軽に作成でき、書き直しもできる紙とペン、印鑑さえあれば、いつでもどこでも作成できます。思いついたときや空いた時間に自宅で気軽に遺言書を作成できます。毎年正月に書くなど定期的に見直すこともおすすめです。
- 自筆証書遺言には紙とペン程度しか費用がかかりません。
- 遺言の内容を秘密にできる
デメリット
- 要件を満たしていないと無効になる恐れ
- 紛失や死後に相続人が見つけられない恐れ
- 書き換えられるなどの改ざん、保管者に隠されるリスクがあります。
- 法務局で保管していない場合、有効な遺言書として取り扱うには検認が必要です。
簡単で正しい自筆証書遺言書を書くための基本ルール
自筆証書遺言書が法的に有効であるためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。
自筆証書遺言書の法的要件
- 全文を自筆で書く(財産目録部分を除く)
- 日付を正確に記載する(例:「令和5年1月1日」)
- 署名と押印を行う
無効にならないための注意点
- 曖昧な表現や不明確な記載を避ける。
- 簡潔で誤解のない表現を使用すること。
- 財産や相続人を明確に特定する
書く際の注意点
- 法律に則った形式で作成する。(本記事内容を抑えれば問題ありません)
- 可能であれば専門家に確認してもらう
自筆証書遺言書の改正ポイント
2020年の改正で、財産目録部分をパソコンで作成し、印刷したものを添付することが認められました。この場合、全ページに署名と押印が必要です。
自筆遺書遺言の例文・見本

自筆証書遺言書の具体的な書き方【ステップ解説】
・筆記用具(ボールペンなど消えないインクのもの)
・白紙の用紙(A4サイズが望ましい)
・押印用の印鑑(認印でも問題ないですが、実印の方が、信用性が高く推奨されます。)
・財産目録(あらかじめ、相続させたい財産のリストを作成します。)
遺言の内容はすべて遺言者自身が手書きで記述しなければなりません。
・冒頭に「遺言書」と明記する
・財産とその分配方法を明確に記載する
遺言書には、相続させる財産やその分配方法が明確に記載されている必要があります。「私の全財産を妻に相続させる」といった具体的な内容が求められます。長男には「みずほ銀行??支店 普通預金 口座番号????」、次男には「ABC株式会社の株式 数量10,000株」などと「どの遺産を、どれだけ相続させるのか」を明確にしておきましょう。
・作成した日付を明記する
遺言書の作成日を書き入れましょう。日付は正確に書く必要があり「○月吉日」などと書いてはなりません。
また年度の書き忘れをした場合も無効になってしまうので、漏れのないようにしましょう。なお複数の遺言書がある場合、新しい日付のものが有効となります。
・署名する
必ず自筆で行いましょう。
・押印を行う
押し忘れた場合はもちろんのこと、陰影が不明瞭な場合や消えている場合にも遺言書が無効になってしまう可能性があります。
・訂正・変更する際のルール
訂正箇所を二重線で消し、訂正内容を記載し、訂正箇所に訂正印を押す必要があります。
・法務局の保管サービスを利用する
2020年から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。この制度を利用することで、遺言書の紛失や隠匿を防ぐことができ、相続人が遺言書を見つけやすくなります。保管手数料は1件3900円です。
・信頼できる家族や弁護士、行政書士に預ける
自筆証書遺言書に関するよくある質問
Q. 遺言書の紙はなんでもいいの?
A.紙の大きさや紙質に指定はありません。便せんでもA4サイズのノートやレポート用紙などでもかまいません。縦書き横書きの指定もないので、書きやすい方法で書いて問題ありません。
Q.筆記用具は?
A.ペンも何でもよく、ボールペン、筆ペン、毛筆などを利用できます。ただし鉛筆やシャープペンシル、フリクションペンは消えてしまいやすいので避けましょう。
Q. 遺言書作成を頼むならどの専門家?
A.弁護士であれば、遺言書の作成・保管や遺言執行、死後のトラブルへの対応など、幅広い相続手続きを任せることができます。自筆証書遺言の作成と、遺言執行者の依頼であれば行政書士も対応しています。自筆証書遺言を法務局で保管する制度を利用する際には司法書士に依頼する必要があります。
Q.遺言書の書き直しはどうすればいい?
A.新しい遺言書を作成することで、過去の遺言書は無効になります。
Q.遺言書はどのくらいの頻度で見直すべき?
A.遺言書は、人生の節目や財産の変動があった場合に見直すことをおすすめします。
Q.手書き以外の方法でも良い?
A.公正証書遺言を選べば、手書きの必要はありません。ただし、費用と手間がかかります。
Q.財産目録をパソコンで作成しても良い?
A.はい、2020年の民法改正により、財産目録部分をパソコンで作成することが可能になりましたが、全ページに署名と押印を行う必要があります。
Q.保管方法はどのようにすれば安全?
A.法務局の「遺言書保管制度」を利用するか、信頼できる家族や専門家に預けると、紛失や改ざんのリスクが軽減され安心です。
Q.認知症でも遺言は残せる?
A.遺言能力があれば、遺言書を作成することはできますが、認知症に罹る前に遺言書を残すようにしましょう。
Q.英語の遺言書は有効?
A.英語で書かれた遺言は有効です。国際結婚された方など、日本語ではない言語で遺言書が書かれるケースもあります。
自筆証書遺言書を作成して未来への準備を始めましょう!
今すぐ始める重要性
遺言書の作成は早めに行うほど、安心して暮らせる環境を整えられます。
専門家に相談するメリット
手軽に書ける自筆証書遺言ですが、自己判断で作成すると、無効になったり、トラブルにつながったりするリスクがあります。弁護士や行政書士に相談することで、法的な不備を避け、確実な内容にすることができます。
家族と共有することの重要性
遺言書の存在と意図を家族に伝えることで、相続時の混乱を防ぎます。
この記事では、簡単で正しい遺言書の書き方を徹底解説しました。今すぐ行動を起こし、家族と自分の未来を守るために、遺言書の作成を始めましょう!専門家への相談もぜひご検討ください。