建設業許可の取得条件とは?申請要件・資格・経営経験などをわかりやすく解説

建設業許可の取得条件を行政書士と確認する建設会社経営者

建設業許可を取得するには、何か一つの資格や経験があればよいわけではなく、複数の取得条件を満たす必要があります。

主な条件は、次のとおりです。

  • 常勤役員等の経営経験に関する条件
  • 営業所技術者等の資格・実務経験に関する条件
  • 財産的基礎に関する条件
  • 営業所に関する条件
  • 社会保険に関する条件
  • 欠格要件・誠実性に関する条件

特に「建設業許可を取るには資格が必要なのか」と考えがちですが、申請者本人が必ず特定の資格を持っている必要があるわけではありません。

営業所技術者等については、実務経験を基本として、一定の資格や学歴によって必要な実務経験が短縮される場合があります。また、常勤役員等についても、1人の経営経験で要件を満たす方法だけでなく、一定の条件のもとで組織として要件を満たす方法があります。

そのため、建設業許可の取得を検討するときは、自社がどの条件を満たしていて、どの条件が不足しているのかを一つずつ整理することが重要です。

また、条件を満たしていても、申請では経営経験や実務経験などを資料によって証明する必要があります。これから東京都知事許可の新規申請を進める場合は、取得条件だけでなく、必要書類や申請の流れまであわせて確認しておくとスムーズです。

建設業許可の取得を考えたとき、まず気になるのが「どんな条件を満たせば申請できるのか」という点ではないでしょうか。

建設業許可は、何か一つの資格があれば取得できるものではなく、経営経験や技術者、財産的基礎、営業所、社会保険など、複数の条件を満たす必要があります。

この記事では、建設業許可の取得条件・申請要件を一覧で確認しながら、資格が必要なのか、どのような点を確認すればよいのかをわかりやすく解説します。

そもそも自社が請け負う工事に建設業許可が必要か分からない場合は、工事内容や請負金額から許可の要否を先に確認しておきましょう。
建設業許可が必要な工事の判断方法

①建設業許可の取得条件・申請要件とは

建設業許可の取得に必要な経営経験・技術者・財産・営業所などの条件を確認する建設会社経営者
建設業許可の取得には、経営体制、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、社会保険、欠格要件など、複数の要件を満たす必要があります。

建設業許可を取得するには、複数の条件を満たす必要があります。

「資格を持っていれば申請できる」「経験が長ければ取得できる」というものではなく、経営面・技術面・財産面などをそれぞれ確認します。

東京都知事許可・一般建設業を中心に、主な取得条件を整理すると次のとおりです。

取得条件確認するポイント
常勤役員等の経営経験に関する条件建設業の経営を適切に行える経験・体制があるか
営業所技術者等の資格・実務経験に関する条件営業所ごとに、許可を受けたい業種に必要な資格や実務経験を満たす人がいるか
財産的基礎に関する条件一定の自己資本や資金調達能力があるか
営業所に関する条件建設業の営業を行うための営業所として要件を満たしているか
欠格要件・誠実性に関する条件欠格要件に該当せず、請負契約について不正・不誠実な行為をするおそれがないか
社会保険に関する条件適用される健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入しているか

それぞれの取得条件には、さらに細かな要件や確認方法があります。

なお、ここでは東京都知事・一般建設業を中心に説明しています。特定建設業では、営業所技術者等や財産的基礎について、一般建設業より厳しい要件があります。
一般建設業と特定建設業の違い

特に分かりにくいのが、「建設業許可の申請には資格が必要なのか」「資格がなくても取得できるのか」という点です。次のセクションでは、資格の考え方を中心に、それぞれの取得条件を見ていきます。

建設業許可の種類や区分、必要書類、取得後の手続まで含めて全体像を確認したい方は、こちらの記事も参考にしてください。
建設業許可の取得方法・全体像

②建設業許可の取得条件を詳しく見る

建設業許可を取得するには、経営体制、技術者、財産、営業所、社会保険、誠実性・欠格要件など、複数の条件を満たす必要があります。

ここでは、それぞれの取得条件について、何が求められるのかを大きく整理します。

要件を満たせるかを見る前提として、まず実際の工事内容に合った許可業種を選ぶ必要があります。
建設業許可29業種の選び方

常勤役員等の経営経験に関する条件

建設業許可の経営体制要件を、経営経験による方法と補佐体制による方法で比較したイラスト
建設業許可の経営体制要件は、常勤役員等の経営経験によって満たす方法のほか、一定の常勤役員等と直接補佐者による体制で満たす方法もあります。

建設業許可では、建設業の経営を適切に行える体制が求められます。大きく分けると、次の3つの考え方があります。

  • 1人の経験で要件を満たす方法
    常勤役員等本人が、建設業について一定の経営経験を持っている場合に、その人の経験によって要件を満たす方法です。
  • 組織として要件を満たす方法
    常勤役員等本人の経験だけでは足りない場合でも、一定の経験を持つ常勤役員等と、財務管理・労務管理・業務運営について一定の経験を持つ直接補佐者を置くことで、組織として要件を満たす方法です。
  • 過去に国土交通大臣の認定を受けた者に関する扱い
    国土交通大臣の認定による規定もありますが、現在、新たに認定を受ける制度として利用するものではありません。過去に認定を受けた人の地位を維持するために規定が残されています。

実務上は、まず1人の経験で要件を満たせるかを確認し、難しい場合には、組織として要件を満たせるかを検討する流れになります。

常勤役員等については、5年以上の経営経験による方法だけでなく、一定の経験を持つ常勤役員等と直接補佐者によって組織として要件を満たす方法もあります。必要な経験年数や証明資料については、こちらで詳しく解説しています。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件と証明方法

営業所技術者等の資格・実務経験に関する条件

建設業許可の営業所技術者等の要件を、実務経験・資格・学歴から確認する技術者
営業所技術者等の要件は、保有資格や学歴、実務経験などを確認し、対象業種ごとに要件を満たしているか判断します。

建設業許可を取得するには、営業所ごとに、許可を受けたい業種に対応する営業所技術者等を置く必要があります。

営業所技術者等には、その工事について一定の知識や経験があることが求められます。基本となるのは実務経験ですが、一定の資格や学歴がある場合は、必要な実務経験の期間が短縮されることがあります。

主な考え方は次のとおりです。

  • 一定期間の実務経験によって要件を満たす
  • 一定の学歴がある場合、必要な実務経験の期間が短縮される
  • 一定の資格を持っている場合、必要な実務経験が短縮されたり、資格だけで要件を満たせる場合がある

どの資格や学歴が使えるか、どの程度の実務経験が必要かは、取得したい建設業の種類によって異なります。

そのため、建設業許可の申請では、「資格を持っているか」だけではなく、資格・学歴・実務経験を組み合わせて、営業所技術者等の要件を満たせるかを確認することが重要です。

資格が必要なのか、実務経験だけでも要件を満たせるのかなど、詳しい判断方法は営業所技術者等(専任技術者)の資格・実務経験で解説しています。

業種ごとの営業所技術者等の要件

取得したい業種によって、使える資格や必要な実務経験は異なります。代表的な業種については、以下の記事で詳しく解説しています。

業種主な確認ポイント詳細記事
電気工事業電気工事士、電気工事施工管理技士、指定学科、実務経験電気工事業の取得条件
管工事業管工事施工管理技士、指定学科、実務経験管工事業の取得条件
とび・土工工事業土木・建築系資格、指定学科、実務経験とび・土工工事業の取得条件
電気通信工事業電気通信工事施工管理技士、指定学科、実務経験電気通信工事業の取得条件
消防施設工事業火災報知設備、消火設備、避難設備などの工事消防施設工事業の取得条件

すでに建設業許可を持っている事業者が、新しい工事分野に対応するため別の許可業種を増やす場合は、追加する業種について営業所技術者等の要件を満たす必要があります。
建設業許可の業種追加について詳しく見る

財産的基礎に関する条件

建設業許可では、請負工事を継続して行えるだけの財産的な基礎が求められます。

一般建設業では、主に次のような点から判断します。

  • 一定額以上の自己資本がある
  • 一定額以上の資金を調達できる能力がある
  • 一定期間、継続して建設業許可を受けて営業している

どの方法で条件を満たすかによって、申請時に確認する資料も変わります。

一般建設業では、自己資本500万円以上や500万円以上の資金調達能力など、財産面の条件を確認します。法人と個人事業主で見方が異なるため、詳しくは建設業許可の財産的基礎・500万円要件をご覧ください。

営業所に関する条件

建設業許可を取得するには、建設業の営業を行う営業所が必要です。

営業所には、たとえば次のような実態が求められます。

  • 建設工事の請負契約などの営業活動を行う場所である
  • 事務所として継続的に使用できる状態になっている
  • 電話や机など、営業に必要な設備がある
  • 他の住居部分などと区分され、営業所として使用できる状態になっている

登記上の住所があるだけで、直ちに営業所の条件を満たすわけではありません。

建設業許可では、実際に営業を行う営業所についても一定の条件を満たす必要があります。
建設業許可の営業所要件

社会保険に関する条件

建設業許可では、各種法令に基づいて加入義務のある社会保険に、適切に加入していることが求められます。

建設業だから特別な社会保険に加入するということではなく、事業者の形態や従業員の雇用状況などに応じて、法律上加入が必要となる保険に加入しているかが確認されます。

対象となる主な保険は次のとおりです。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

法人か個人事業主か、従業員を雇用しているかなどによって加入義務は異なります。自社に適用される法令上の加入義務を満たしていることが必要です。

建設業許可では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、法令上加入義務がある場合に適切に加入していることも求められます。
建設業許可の社会保険加入要件

欠格要件・誠実性に関する条件

建設業許可では、請負契約について不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

また、一定の事情に該当する場合は、欠格要件に該当して許可を受けることができません。たとえば、次のような事項が確認されます。

  • 一定の刑罰を受けていないか
  • 建設業法に基づく一定の処分を受けていないか
  • 法人の役員等が欠格要件に該当していないか
  • 請負契約について不正または不誠実な行為をするおそれがないか

建設業許可は、これらの条件のうち一つだけを満たせば取得できるものではありません。必要な条件をすべて満たし、さらに申請時にその事実を資料で証明できることが重要です。

個人事業主がこれらの要件をどのように確認し、申請まで進めるのかを具体的なケースで見たい方は、こちらの記事も参考にしてください。
個人事業主が建設業許可を取得する方法

欠格要件では、代表者だけでなく役員等や令3条使用人なども確認対象になる場合があります。また、請負契約に関する誠実性も確認が必要です。
建設業許可の欠格要件と誠実性

③建設業許可の取得条件についてよくある質問

Q:資格がなくても建設業許可は取得できますか?

資格がなくても、建設業許可を取得できる場合があります。

営業所技術者等については、一定の実務経験を積んでいれば要件を満たせることがあります。また、一定の学歴がある場合は、必要な実務経験の期間が短縮されることがあります。

そのため、資格を持っていない=建設業許可を取得できない、というわけではありません。

Q:施工管理技士を持っていれば建設業許可を取得できますか?

施工管理技士などの資格によって、営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

ただし、建設業許可は営業所技術者等の要件だけで決まるものではありません。常勤役員等の経営経験、財産的基礎、営業所、社会保険、欠格要件・誠実性など、ほかの取得条件もすべて満たす必要があります。

Q:実務経験だけでも建設業許可を申請できますか?

はい。取得したい業種について必要な実務経験を満たしていれば、資格がなくても営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

ただし、必要となる実務経験の内容や期間は、取得したい建設業の種類によって異なります。

Q:会社を設立したばかりでも建設業許可を申請できますか?

会社を設立したばかりという理由だけで、建設業許可を申請できないわけではありません。

会社としての設立年数よりも、常勤役員等や営業所技術者等になる人が必要な経験を満たしているかなど、それぞれの取得条件を確認することが重要です。

Q:赤字でも建設業許可を取得できますか?

赤字決算だからといって、直ちに建設業許可を取得できないとは限りません。

一般建設業では財産的基礎に関する条件があるため、赤字かどうかだけではなく、自己資本や資金調達能力などを含めて判断します。

Q:個人事業主でも建設業許可を申請できますか?

個人事業主でも建設業許可を申請できます。

法人と同じように、常勤役員等に関する条件、営業所技術者等の条件、財産的基礎、営業所、社会保険、欠格要件・誠実性など、必要な取得条件を満たす必要があります。

個人事業主の場合は、事業主本人などが常勤役員等に関する要件を満たしていることや、営業所技術者等になれる人がいることなどが必要です。

個人事業主がこれらの要件をどのように確認し、申請まで進めるのかを具体的なケースで見たい方は、こちらの記事も参考にしてください。

取得条件を確認する前に、そもそも今回の工事が許可を必要とする金額に当たるか迷っている場合は、500万円基準の判断方法も確認しておきましょう。
建設業許可の500万円基準の判断方法

まとめ

建設業許可を取得するには、何か一つの資格や経験があればよいわけではなく、複数の取得条件を満たす必要があります。

主な条件は、次のとおりです。

  • 常勤役員等の経営経験に関する条件
  • 営業所技術者等の資格・実務経験に関する条件
  • 財産的基礎に関する条件
  • 営業所に関する条件
  • 社会保険に関する条件
  • 欠格要件・誠実性に関する条件

特に「建設業許可を取るには資格が必要なのか」と考えがちですが、申請者本人が必ず特定の資格を持っている必要があるわけではありません。

営業所技術者等については、実務経験を基本として、一定の資格や学歴によって必要な実務経験が短縮される場合があります。また、常勤役員等についても、1人の経営経験で要件を満たす方法だけでなく、一定の条件のもとで組織として要件を満たす方法があります。

そのため、建設業許可の取得を検討するときは、自社がどの条件を満たしていて、どの条件が不足しているのかを一つずつ整理することが重要です。

また、条件を満たしていても、申請では経営経験や実務経験などを資料によって証明する必要があります。これから東京都知事許可の新規申請を進める場合は、取得条件だけでなく、必要書類や申請の流れまであわせて確認しておくとスムーズです。

取得条件を満たせる見込みが立ったら、次は必要書類や申請の流れを確認して、新規申請の準備を進めます。
東京都知事の建設業許可を新規申請する方法

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